条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「避難施設」について、廊下の幅、歩行距離と2以上の直通階段、避難階段・特別避難階段、出口・敷地内の通路、非常用の照明装置・非常用の進入口などの条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

避難施設の出題の傾向
避難施設は、一級では毎回 No.8 に1問、二級では1回に1問出題されます。多いのは2以上の直通階段(令第121条)と避難階段・特別避難階段(令第122条・第123条)で、非常用の照明装置・非常用の進入口・歩行距離が続きます。
🚶 避難施設の決まりがかかる建築物・廊下の幅(令第117条・第119条)
📖 避難施設の決まりがかかる建築物(令第117条)
避難施設の決まり(令第5章第2節:廊下・直通階段・避難階段・出口・手すり・敷地内の通路など)は、次の建築物に限ってかかります(令第117条第1項)。
| かかる建築物 | 例 |
|---|---|
| 法別表第1(い)欄(1)〜(4)項の特殊建築物 | 劇場・集会場、病院・ホテル・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等、学校・体育館、百貨店・飲食店・物品販売業の店舗など |
| 階数が3以上の建築物 | 3階建ての事務所・住宅など |
| 採光上有効な開口部が床面積の1/20未満の居室(無窓の居室)がある階 | 令第116条の2第1項第一号の居室 |
| 延べ面積が1,000㎡を超える建築物 | — |
2階建ての事務所や一戸建て住宅(延べ面積1,000㎡以下)には、原則としてこの節の決まりがかかりません。
📖 廊下の幅(令第119条)
| 廊下の用途 | 両側に居室がある廊下 | その他の廊下 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 小学校・中学校・高等学校などの児童用・生徒用 | 2.3m以上 | 1.8m以上 | 令第119条 |
| 病院の患者用、共同住宅の住戸・住室の床面積の合計が100㎡を超える階の共用、3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階は100㎡)を超える階のもの | 1.6m以上 | 1.2m以上 | 令第119条 |
✏️ 過去問:廊下の幅(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第119条の表より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある廊下は1.6m以上、その他の廊下は1.2m以上としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上3階建て、延べ面積1,200㎡の高等学校における生徒用の廊下の幅は、両側に居室がある場合は2.3m以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第119条の表より、高等学校における生徒用の廊下の幅は、両側に居室がある廊下で2.3m以上、その他の廊下で1.8m以上としなければならない。
🪜 歩行距離・2以上の直通階段(令第120条・第121条)
📖 歩行距離と2以上の直通階段(令第120条・令第121条)
避難階以外の階では、居室の各部分から直通階段(避難階か地上に通ずる階段)の一つまでの歩行距離を、次の数値以下にします(令第120条第1項)。
| 居室の種類 | 主要構造部が準耐火構造(特定主要構造部が耐火構造を含む)か不燃材料 | その他 |
|---|---|---|
| 無窓の居室(国土交通大臣の基準に適合するものを除く)、(4)項(百貨店・飲食店など)の主たる居室 | 30m以下 | 30m以下 |
| (2)項(病院・ホテル・共同住宅など)の主たる居室 | 50m以下 | 30m以下 |
| その他の居室 | 50m以下 | 40m以下 |
主要構造部が準耐火構造などの建築物で、居室と通路の壁・天井の仕上げを準不燃材料にすれば、表の数値に10mを加えます(15階以上の階を除く=第2項)。15階以上の階の居室は、この仕上げをしたものは表の数値のまま、それ以外は表の数値から10mを引きます(第3項)。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 2以上の直通階段 | 劇場・集会場などで客席・集会室がある階、物品販売業の店舗(1,500㎡超)で売場がある階は、規模にかかわらず必要病院・診療所の病室、児童福祉施設等の主たる居室は50㎡超ホテル・旅館・下宿の宿泊室、共同住宅の居室、寄宿舎の寝室は100㎡超その他の階は、6階以上で居室があれば原則として必要。5階以下は、避難階の直上階で200㎡超・それ以外の階で100㎡超(居室の床面積の合計) | 令第121条第1項 |
| 2以上の直通階段の緩和 | 主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら、上の50㎡→100㎡、100㎡→200㎡、200㎡→400㎡に読み替える | 令第121条第2項 |
| 屋外の直通階段 | 木造としてはならない(準耐火構造で有効な防腐措置をしたものを除く) | 令第121条の2 |
| 避難階の歩行距離 | 避難階では、階段から屋外への出口までの歩行距離は令第120条の数値以下、居室から屋外への出口までは2倍以下 | 令第125条第1項 |
📖 6階以上の階・キャバレーなど・メゾネットの住戸
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 6階以上の階 | 居室がある6階以上の階は、2以上の直通階段が必要。ただし、劇場・物品販売業の店舗・キャバレーなど・病院・児童福祉施設等の用途(第一号〜第四号)以外の階(共同住宅・ホテル・事務所などの階は、この緩和を使える)で、居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら200㎡)以下、かつ、避難上有効なバルコニー・屋外通路などと、屋外避難階段か特別避難階段があれば1つでよい | 令第121条第1項第六号イ・第2項 |
| キャバレー・ナイトクラブなど | 客席・客室などがある階は2以上の直通階段が必要。5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(読み替えて200㎡)以下で、避難上有効なバルコニーなどと屋外避難階段・特別避難階段があるもの、避難階の直上階・直下階である5階以下の階で居室の床面積の合計が100㎡(読み替えて200㎡)以下のものは除く | 令第121条第1項第三号 |
| メゾネット形式の共同住宅の住戸 | 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸で、階数が2又は3、出入口が一の階だけにあるものは、出入口のない階の居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離が40m以下なら、その階には令第120条第1項を適用しない | 令第120条第4項 |
✏️ 過去問:歩行距離・2以上の直通階段(14回で16肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上10階建てのホテルの10階の客室(居室)で、当該客室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、当該客室の各部分から地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第120条第1項の表(二)より、主要構造部が準耐火構造等の建築物のホテル(法別表第1(い)欄(2)項)の居室からの歩行距離は50m以下。同条第2項より、居室及び主たる通路の壁・天井の仕上げを準不燃材料としたものは、この数値に10を加えるので60m以下(15階以上の階の居室を除く)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(各階の居室の床面積の合計200㎡)における5階の住戸の居室で、当該居室及びこれから避難階に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、当該居室の各部分から1階に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第120条第1項の表(二)より、主要構造部が準耐火構造等の建築物の共同住宅(法別表第1(い)欄(2)項)の居室からの歩行距離は50m以下。同条第2項より、居室及び主たる通路の壁・天井の仕上げを準不燃材料としたものは、10を加えて60m以下となる(15階以上の階の居室を除く)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上10階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸で、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を40m以下としなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第120条第4項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの出入口のある階以外の階は、居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合に限り、直通階段の設置の規定(同条第1項)が適用されない。このため、出入口のない階の居室からの歩行距離は40m以下としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上3階建ての飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m 以下としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第125条第1項より、避難階では、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。令第120条第1項の表より、法別表第1(い)欄(四)項(飲食店)の居室で主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の場合は30m、同条第2項より、居室と通路の内装を準不燃材料とした場合は10mを加えた40mとなる。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積300㎡、地上3階建ての飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。同条第1項の表(一)より、飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)の居室の数値は30mで、同条第2項より、内装を準不燃材料としたものは10を加えて40m以下。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。同条第1項の表(一)より、物品販売店舗(法別表第1(い)欄(4)項)の居室の数値は30mで、同条第2項より、内装を準不燃材料としたものは10を加えて40m以下。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上4階建て、延べ面積600㎡の飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。同条第1項の表(一)より、飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)の居室の数値は30mで、同条第2項より、内装を準不燃材料としたものは10を加えて40m以下。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居
主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、4階の居室の床面積の合計が300㎡の場合には、4階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.8 選択肢1
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令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を耐火構造とした共同住宅で、その階における居室の床面積の合計が200㎡を超える階には、2以上の直通階段を設けなければならない。4階の居室の床面積の合計は300㎡なので必要。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、居室の床面積の合計が各階とも200㎡で、かつ、6階に避難上有効なバルコニー及び建築基準法施行令第123条第2項の規定に適合する屋外に設ける避難階段を設けた場合、2以上の直通階段は設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第121条第1項第六号より、6階以上の階で居室を有するものは2以上の直通階段が必要だが、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超えず、避難上有効なバルコニー等及び屋外避難階段等を設けた場合は除かれる。同条第2項より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の建築物は、100㎡を200㎡と読み替える。また、5階以下の階は、居室の床面積の合計が200㎡(避難階の直上階は400㎡)を超えなければ2以上の直通階段は不要。各階200㎡なので、2以上の直通階段は設けなくてよい。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡のものにあっては、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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延べ面積1,200㎡の物品販売店舗は、令第121条第1項第二号(床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗)には当たらないが、同項第六号ロより、5階以下の階で、その階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を超えるものには、2以上の直通階段が必要。同条第2項より、主要構造部が耐火構造(準耐火構造を含む)の建築物は400㎡に読み替える。2階(避難階の直上階)の売場は450㎡で400㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。
床面積の合計1,500㎡以下の物品販売店舗は令第121条第1項第二号に当たらないが、第六号ロ(5階以下の避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡、主要構造部が耐火構造なら400㎡を超えるもの)に当たる。
2024年4月1日施行の改正で、令第121条第2項は「主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物」という言い方に改められました(数値は同じ)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積70㎡)が3戸あるものは、3階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階でその階の居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2以上の直通階段が必要。同条第2項より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の建築物は200㎡と読み替える。3階の居室の床面積の合計は70㎡×3戸=210㎡で200㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上6階建てのホテルで、6階の宿泊室の床面積の合計を200㎡とし、かつ、6階に避難上有効なバルコニー及び6階から避難階に通ずる直通階段であって屋内の避難階段であるものが設けられているものについては、当該直通階段を1箇所とすることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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ホテルで6階の宿泊室の床面積の合計200㎡は、令第121条第1項第五号(第2項により主要構造部が耐火構造等の場合は200㎡を超えるもの)に当たらない。同項第六号イより、6階以上の階で居室を有するものは2以上の直通階段が必要で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(第2項により200㎡)を超えず、避難上有効なバルコニーなどがあり、かつ、直通階段が令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項(特別避難階段)に適合するものである場合に限り除かれる。屋内の避難階段では、直通階段を1箇所とすることはできない。
6階以上の階で直通階段を1つにできる例外(令第121条第1項第六号イ)では、直通階段は令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項(特別避難階段)に適合するものでなければならない。屋内の避難階段では足りない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(居室の床面積50㎡)が5戸あるものは、各階に避難上有効なバルコニーを有したものであっても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を耐火構造とした共同住宅で、その階における居室の床面積の合計が200㎡を超える階には、2以上の直通階段を設けなければならない。各階の居室は50㎡×5戸=250㎡なので該当する。避難上有効なバルコニーによる緩和は同項第六号の階だけで、第五号には適用されない。
共同住宅の階で居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が耐火構造等なら200㎡)を超えると、2以上の直通階段が必要(令第121条第1項第五号・第2項)。バルコニーによる緩和は第六号の階だけ。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
主要構造部を準耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階の住戸(居室の床面積30㎡)が6戸であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅で、その階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階には2以上の直通階段が必要。各階の居室は30㎡×6戸=180㎡なので、2以上の直通階段を設けなくてもよい(同項第六号の階にも当たらない)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階に住戸(居室の床面積の合計40㎡)が5戸あるものは、各階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を耐火構造とした共同住宅で、その階における居室の床面積の合計が200㎡を超える階には、2以上の直通階段を設けなければならない。各階の居室は40㎡×5戸=200㎡で超えない。同項第六号ロ(5階以下の階で、避難階の直上階は400㎡、その他の階は200㎡を超えるもの=第2項による数値)にも当たらないので、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
主要構造部を耐火構造とした共同住宅で2以上の直通階段が必要になるのは、その階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階(令第121条第1項第五号・第2項)。各階40㎡×5戸=200㎡は超えない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした地上2階建て、延べ面積1,200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は1階とする。)で、2階の売場の床面積の合計が500㎡のものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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延べ面積1,200㎡の物品販売店舗は、令第121条第1項第二号(床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗)に当たらない。しかし、同項第六号ロより、5階以下の階で、その階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を超えるものには2以上の直通階段が必要で、同条第2項より、主要構造部が準耐火構造の建築物では400㎡となる。2階の売場500㎡は400㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。
延べ面積1,200㎡の物品販売店舗は令第121条第1項第二号(1,500㎡超)に当たらないが、第六号ロで、主要構造部が準耐火構造なら避難階の直上階で居室の床面積の合計が400㎡(第2項で200㎡の2倍)を超えると2以上の直通階段が必要。売場500㎡は超える。
🏃 避難階段・特別避難階段(令第122条〜第124条)
📖 避難階段・特別避難階段の設置・構造・幅
5階以上・15階以上の階に通ずる直通階段や、物品販売業を営む店舗の階段は、避難階段・特別避難階段にしなければなりません。階段の構造と幅も決まっています。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 避難階段・特別避難階段にする直通階段 | 5階以上の階・地下2階以下の階に通ずる直通階段は避難階段か特別避難階段、15階以上の階・地下3階以下の階に通ずる直通階段は特別避難階段。特定主要構造部が耐火構造の建築物で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとに耐火構造の床・壁や特定防火設備で区画されている場合(階段室・昇降路・廊下などの部分を除く)は除く | 令第122条第1項 |
| 物品販売業を営む店舗 | 3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計1,500㎡超)に使う建築物は、各階の売場と屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段か特別避難階段にする(5階以上の売場に通ずるもののうち1以上、15階以上の売場に通ずるものは全部を特別避難階段) | 令第122条第2項・第3項 |
| 屋外に設ける避難階段 | 階段に通ずる出入口以外の開口部(1㎡以内のはめごろしの防火設備を除く)から2m以上の距離に設ける。屋内から階段に通ずる出入口には、第1項第六号の防火設備を設ける。階段は耐火構造で地上まで直通 | 令第123条第2項 |
| 避難階段の出入口の防火設備 | 屋内の避難階段に通ずる出入口・屋外の避難階段の屋内からの出入口には、遮煙性能があり、常時閉鎖か煙感知器などと連動して自動的に閉鎖する防火設備(令第112条第19項第二号の構造)を設ける | 令第123条第1項第六号・第2項第二号 |
| 特別避難階段の付室などの面積 | 15階以上の階・地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の、それらの各階の階段室と付室(バルコニー)の床面積の合計は、その階の居室の床面積に、(1)項・(4)項の用途の居室は8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上 | 令第123条第3項第十二号 |
| 物品販売業の店舗の避難階段の幅 | 各階の避難階段・特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm以上。出入口の幅の合計は、その階の床面積100㎡につき地上階27cm・地階36cm以上 | 令第124条第1項 |
✏️ 過去問:避難階段・特別避難階段(14回で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全18枚)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
10階建ての建築物で、6階以上の階を床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗の用途に供する場合は、その6階以上の売場に通ずる2以上の直通階段を設け、これら全てを特別避難階段としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。同条第3項より、そのうち5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはその全てを特別避難階段としなければならない。10階建てで6階以上が売場の場合は、全てを特別避難階段とする必要はない。
物品販売店舗の直通階段のうち特別避難階段とするのは「5階以上の売場に通ずるもの=1以上」「15階以上の売場に通ずるもの=全て」。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居
地上10階建ての建築物で、5階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が3,000㎡のもの)の用途に供するものにおいては、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.8 選択肢4
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令第122条第3項より、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する建築物で、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、15階以上の売場に通ずる直通階段はその全部を、特別避難階段としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
床面積の合計が1,500㎡を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で防火区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内ごとに所定の方法で防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第122条第1項より、15階以上の階に通ずる直通階段は特別避難階段としなければならないが、ただし書より、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室、昇降機の昇降路、廊下などの避難の用に供する部分で防火区画されたものを除く)で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあっては200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されている場合においては、この限りでない。
2024年4月1日施行の改正で、令第122条第1項ただし書の「主要構造部が耐火構造である建築物」は「特定主要構造部が耐火構造である建築物」に改められました。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上12階建ての耐火構造の事務所ビルにおいて、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第122条第1項より、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は避難階段又は特別避難階段とし、15階以上の階に通ずる直通階段は特別避難階段としなければならない。12階建ての最上階(12階)に通ずる直通階段は、避難階段とすることもできる。
特別避難階段としなければならないのは15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段。12階建ての最上階に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段とすればよい(令第122条第1項)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
延べ面積3,000㎡、地上7階建ての物品販売業を営む店舗の用に供する建築物において、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、特別避難階段としなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第122条第2項・第3項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する建築物の各階の売場に通ずる2以上の直通階段は避難階段又は特別避難階段とし、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、15階以上の売場に通ずるものはその全部を、特別避難階段としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上3階建て、延べ面積1,000㎡の物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段としなければならない。ただし、令第121条第1項第二号のかっこ書より、この物品販売業を営む店舗は床面積の合計が1,500㎡を超えるものに限られる。延べ面積1,000㎡の店舗は対象とならない。
3階以上の階を物品販売店舗とする建築物の2以上の直通階段・避難階段(令第122条第2項)は、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗に限る(令第121条第1項第二号のかっこ書)。1,000㎡は対象外。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居
屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.8 選択肢5
同じ文:一級 平成28年 No.8 選択肢3
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令第123条第2項第一号より、屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、はめごろし戸の防火設備が設けられたものを除く)から2m以上の距離に設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積が300㎡)で、各階を当該用途に供するものの屋内に設ける避難階段については、階段室に設ける所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲まなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第122条第1項より、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段としなければならない。令第123条第1項第一号より、屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
屋外に設ける避難階段については、有効な防腐措置を講じた準耐火構造とし、地上まで直通させなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.25
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令第123条第2項第三号より、屋外に設ける避難階段の階段は、耐火構造とし、地上まで直通させなければならない。有効な防腐措置を講じた準耐火構造とすることはできない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第123条第3項第十二号より、15階以上の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階における階段室及び付室等の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(一)項又は(四)項の用途の居室は8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。共同住宅は3/100となる。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
ホテルの特別避難階段で地上15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第123条第3項第十二号より、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の各階における階段室と付室等の床面積の合計は、当該階の各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(一)項又は(四)項の用途の居室は8/100、その他の居室(ホテルの客室など)は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
ホテルの特別避難階段で15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第123条第3項第十二号より、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における特別避難階段の階段室及び付室などの床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途の居室は8/100、その他の居室(ホテルを含む)は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
病院の特別避難階段で、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第123条第3項第十一号より、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における特別避難階段の階段室及び付室などの床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途の居室は8/100、その他の居室(病院を含む)は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
令第123条の項・号の番号は、その後の改正で組み替えられています(特別避難階段の付室の面積は、今は令第123条第3項第十二号)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階及び屋上広場の床面積が400㎡)の3階における避難階段の幅の合計は、2.4m以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第124条第1項第一号より、物品販売業を営む店舗(床面積の合計1,500㎡超)の用途に供する建築物の各階の避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。3階の直上階以上(4階)の床面積は400㎡なので、400/100×60=240cm=2.4m以上となる(店舗の床面積の合計は400㎡×4=1,600㎡で1,500㎡を超える)。
避難階段の幅の合計は「直上階以上の階のうち床面積が最大の階」の床面積100㎡につき60cm。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積500㎡)においては、各階における避難階段の幅の合計は3.0m以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第124条第1項第一号より、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の各階における避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上。各階の床面積が500㎡なので、500/100×60cm=3.0m以上。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、原則として、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第124条第1項第一号より、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗の各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積600㎡)の建築物においては、屋外への出口の幅の合計は3m 以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第125条第3項より、物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。600/100×60=360cm(3.6m)以上となるので、3m以上では足りない(店舗の床面積の合計は3,000㎡で1,500㎡を超える)。
物品販売店舗の屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm。600㎡なら3.6m以上。
🚪 出口・手すり・敷地内の通路・地下街(令第118条・第125条〜第128条の3)
📖 客席の出口・屋内の避難階段・手すり・敷地内の通路
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 客席からの出口の戸 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客席からの出口の戸は内開き不可(屋外への出口も同じ=令第125条第2項) | 令第118条 |
| 屋内の避難階段 | 階段室は耐火構造の壁で囲み、天井と壁の室内に面する部分は仕上げと下地を不燃材料(国土交通大臣の基準による)。採光上有効な開口部か予備電源つきの照明設備。階段は耐火構造で避難階まで直通 | 令第123条第1項 |
| 屋上広場・バルコニーの手すり | 屋上広場、2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網 | 令第126条第1項 |
| 敷地内の通路 | 屋外の避難階段と屋外への出口から、道・公園・広場などへ通ずる幅員1.5m以上の通路(階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物の敷地は90cm以上) | 令第128条 |
📖 屋外への出口・戸の施錠装置・屋上広場・地下街
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 屋外への出口の戸 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客用の屋外への出口の戸は内開き不可 | 令第125条第2項 |
| 物品販売業の店舗の屋外への出口の幅 | 避難階の屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm以上 | 令第125条第3項 |
| 戸の施錠装置 | 屋外の避難階段に屋内から通ずる出口、避難階段から屋外に通ずる出口などの戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠でき、戸の近くの見やすい場所に解錠方法を表示する | 令第125条の2第1項 |
| 屋上広場 | 5階以上の階を百貨店の売場に使う場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設ける | 令第126条第2項 |
| 地下街の地下道 | 各構えは、幅員5m以上・天井までの高さ3m以上で、段や1/8を超える勾配の傾斜路がない地下道に2m以上接する(ほかに耐火性能、仕上げと下地の不燃材料、非常用の照明・排煙・排水設備など) | 令第128条の3第1項 |
✏️ 過去問:出口の戸・手すり・敷地内の通路・地下街(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
延べ面積1,000㎡、地上2階建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、いずれも内開きとしてはならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第118条より、劇場などの客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。令第125条第2項より、劇場などの客用に供する屋外への出口の戸も、内開きとしてはならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
地上3階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅において、2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。地上3階建ての建築物(法第35条・令第117条第1項)なので、一戸建ての住宅でも適用される。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,500㎡、地上6階建ての共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第128条より、令第117条の対象となる建築物(階数が3以上の建築物など)の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上(階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物は90cm以上)の通路を設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積が180㎡、地上3階建ての共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が90cm以上の通路を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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法第35条・令第127条より、階数が3以上である建築物には令第128条(敷地内の通路)が適用される。令第128条より、敷地内には、屋外への出口などから道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、90cm)以上の通路を設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上8階建ての事務所において、敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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法第35条・令第127条より、階数が3以上の建築物には令第128条が適用される。同条より、敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
地下街の各構えの接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第128条の3第1項第二号より、地下街の各構えが接する地下道は、幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8をこえる勾配の傾斜路を有しないものとしなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地下街の各構えの居室の各部分から地下道への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第128条の3第4項より、地下街の各構えの居室の各部分から地下道への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない。
📖 大規模な木造等の建築物の敷地内の通路(令第128条の2)
主要構造部の全部又は一部が木造の大規模な建築物は、火災のときの避難と消火のため、周囲に通路を設けます(令第128条の2)。2025年11月1日施行の改正で、通路の幅員は国土交通大臣が定める基準(令和7年国土交通省告示第997号)で決める形になりました。
| 決まり | 対象 | 通路 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 大規模な木造等の建築物 | 主要構造部の全部が木造(耐火建築物の基準に適合するものを除く)、又は一部が木造の建築物で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの | 周囲(道に接する部分などを除く)に通路。幅員は、隣地境界線に接する部分が延べ面積3,000㎡以下なら1.5m以上・3,000㎡超なら3m以上、それ以外の部分は3m以上(告示の特例あり) | 令第128条の2第1項 |
| 同じ敷地の2以上の建築物 | 耐火建築物・準耐火建築物・延べ面積1,000㎡超のものを除く建築物の延べ面積の合計が1,000㎡を超えるもの | 延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道・隣地境界線に接する部分などを除く)に幅員3m以上の通路 | 令第128条の2第2項 |
| 耐火建築物などで遮る場合 | 耐火建築物・準耐火建築物が、1,000㎡以内ごとに区画した建築物を相互に防火上有効に遮っている場合 | 第2項の通路は不要。ただし延べ面積の合計が3,000㎡を超えるときは、3,000㎡以内ごとに周囲に幅員3m以上の通路 | 令第128条の2第3項 |
| 渡り廊下・道まで | 幅3m以下で通行・運搬だけに使う渡り廊下 | 通路は渡り廊下を横切れる(開口の幅2.5m以上・高さ3m以上)。通路は敷地の接する道まで達する | 令第128条の2第4項・第5項 |
✏️ 過去問:大規模な木造等の建築物の敷地内の通路(令第128条の2)(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居
主要構造部の全部が木造の準耐火建築物で、その延べ面積が2,000㎡のものについては、その周囲で隣地境界線に接する部分に設ける通路の幅員を、1.5m以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.8 選択肢2
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令第128条の2第1項より、主要構造部の全部が木造の建築物(耐火建築物の基準に適合するものを除く)で延べ面積が1,000㎡を超える場合は、その周囲(道に接する部分を除く)に幅員が3m以上の通路を設けなければならないが、延べ面積が3,000㎡以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、幅員を1.5m以上とすることができる。
令第128条の2第1項は2025年11月1日施行の改正で、通路は「避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する」ものとする書き方になり、幅員の数値は条文からなくなりました。隣地境界線に接する部分の幅員(延べ面積3,000㎡以下は1.5m以上、3,000㎡超は3m以上)は、令和7年国土交通省告示第997号で定められています。
同一敷地内に設ける木造、延べ面積900㎡、2階建ての長屋及び木造、延べ面積200㎡、平家建ての附属駐輪場(いずれも耐火建築物及び準耐火建築物ではない。)においては、それぞれの建築物に対して、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設け、その通路は敷地の接する道まで達しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.25
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令第128条の2第2項より、同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1,000㎡を超えるものを除く)がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるときは、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く)に幅員3m以上の通路を設けなければならない。900㎡+200㎡=1,100㎡なので、長屋(900㎡)と駐輪場(200㎡)のそれぞれの周囲に通路が必要。同条第5項より、通路は敷地の接する道まで達しなければならない。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第128条の2第2項の通路は「避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路」となり、その基準(令和7年国土交通省告示第997号)で幅員3m以上とされています。また、通路を設けなくてよい部分に、道又は隣地境界線に接する部分のほか、国土交通大臣が定める部分が加わりました。
💡 排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口・避難安全検証法
📖 排煙設備・非常用の照明装置の設置といらない部分
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 排煙設備が必要な建築物 | (1)〜(4)項の特殊建築物で延べ面積500㎡超階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物排煙上有効な開口部が床面積の1/50未満の居室(令第116条の2第1項第二号)延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室(防煙壁で100㎡以内ごとに区画したものなどを除く) | 令第126条の2第1項 |
| 排煙設備がいらないもの | 学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(学校等)階段・昇降路の部分(2)項の特殊建築物で準耐火構造などで区画した100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内の部分不燃性の物品の倉庫など煙が避難上支障のある高さまで降りない部分(国土交通大臣が定めるもの) | 令第126条の2第1項ただし書 |
| 非常用の照明装置が必要な所 | (1)〜(4)項の特殊建築物の居室階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物の居室無窓の居室延べ面積1,000㎡超の建築物の居室これらの居室から地上に通ずる廊下・階段など(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く) | 令第126条の4 |
| 非常用の照明装置がいらない所 | 一戸建ての住宅、長屋や共同住宅の住戸病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室など学校等避難階などの居室で国土交通大臣が定めるもの | 令第126条の4ただし書 |
| 非常用の照明装置の構造 | 直接照明で床面1ルクス以上。予備電源を設ける | 令第126条の5 |
📖 非常用の進入口の設置・構造
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 非常用の進入口が必要な階 | 高さ31m以下の部分にある3階以上の階 | 令第126条の6 |
| 進入口がいらない場合 | 非常用の昇降機(令第129条の13の3)を設けている場合、道などに面する外壁に、窓などの開口部(直径1m以上の円が内接、又は幅75cm以上・高さ1.2m以上)を壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合など | 令第126条の6ただし書 |
| 進入口の構造 | 道などに面する外壁に、間隔40m以下。幅75cm以上・高さ1.2m以上・下端は床面から80cm以下。奥行き1m以上・長さ4m以上のバルコニー。赤色灯の標識 | 令第126条の7 |
📖 階避難安全検証法・全館避難安全検証法
避難安全検証法で、階や建築物全体が避難上安全であることを確かめると、避難施設などの一部の規定を適用しなくてよくなります。どの規定が除かれ、どの規定が除かれないかがよく出ます。
| 検証法 | 確かめる性能 | 適用しない主な規定 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 階避難安全検証法(主要構造部が準耐火構造か不燃材料の建築物の階) | その階のどの居室で火災が起きても、階にいる人がその階から直通階段まで避難を終えるまで、居室と廊下などで避難上支障がある高さまで煙・ガスが降りない(階避難安全性能) | 廊下の幅(令第119条)・歩行距離(令第120条)・特別避難階段の付室の一部(令第123条第3項第一号・第二号・第十号の一部・第十二号)・避難階段の出入口の幅(令第124条第1項第二号)・排煙設備(令第126条の2・第126条の3)・内装の制限の一部(令第128条の5) | 令第129条 |
| 全館避難安全検証法(主要構造部が準耐火構造(特定主要構造部が耐火構造を含む)か不燃材料の建築物) | どの火災室で火災が起きても、在館者の全てが地上まで避難を終えるまで、居室と地上に通ずる廊下・階段などで避難上支障がある高さまで煙・ガスが降りない(全館避難安全性能) | 高層区画・竪穴区画・異種用途区画の一部(令第112条第7項・第11項〜第13項・第18項)、令第119条・第120条、避難階段の一部(令第123条第1項第一号・第六号、第2項第二号、第3項第一号〜第三号・第十号・第十二号)、令第124条第1項、令第125条第1項・第3項、排煙設備、内装の制限の一部 | 令第129条の2 |
| 検証法で確かめても適用される規定(主なもの) | 条文 |
|---|---|
| 2以上の直通階段、避難階段・特別避難階段の設置 | 令第121条・令第122条 |
| 特別避難階段の階段室・付室の内装(不燃材料)、階段室の屋内に面する開口部の制限 | 令第123条第3項第四号・第七号 |
| 非常用の照明装置、非常用の進入口 | 令第126条の4・令第126条の6 |
✏️ 過去問:排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口・検証法(14回で14肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全13枚)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
体育館の体育室から地上に通ずる階段の部分には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第126条の4ただし書第三号より、学校等(令第126条の2第1項第二号:学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場)には、非常用の照明装置の規定は適用されない。体育館の体育室から地上に通ずる階段の部分にも、設けなくてよい。
体育館などの学校等は、非常用の照明装置の規定そのものが除かれる(令第126条の4第三号)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居
延べ面積が1,500㎡、2階建てのスポーツの練習場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.8 選択肢3
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令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置の規定は適用しない。令第126条の2第1項第二号より、学校等には学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場が含まれる。
スポーツの練習場は「学校等」(令第126条の2第1項第二号)に含まれ、非常用の照明装置の規定は適用されない(令第126条の4第三号)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
延べ面積2,000㎡、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第126条の4ただし書第三号より、学校等(令第126条の2第1項第二号:学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場)には、非常用の照明装置の規定は適用されない。
ボーリング場は「学校等」(令第126条の2第1項第二号)。非常用の照明装置の規定は適用されない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000㎡、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第126条の4第二号より、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室には、非常用の照明装置の規定は適用しない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
延べ面積1,500㎡、地上3階建ての事務所の3階の居室には、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第126条の4より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室には、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第126条の4第二号より、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
地上3階建て、延べ面積1,500㎡のボーリング場の3階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置の規定は適用しない。令第126条の2第1項第二号より、学校等には学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場が含まれる。
ボーリング場は「学校等」(令第126条の2第1項第二号)に含まれ、非常用の照明装置の規定は適用されない(令第126条の4第三号)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
延べ面積3,000㎡、地上5階建てのホテルの客室において、100㎡以内ごとに準耐火構造とした床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(二)項の特殊建築物(ホテルなど)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロの防火設備で区画された部分で、床面積が100㎡以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢3
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令第126条の6第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができるもの又は幅75cm以上、高さ1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しない窓その他の開口部を、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてよい。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
同じ文:一級 平成27年 No.8 選択肢4
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令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならないが、同条第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができる窓など(格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの)を、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、この限りでない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
非常用エレベーターを設置している建築物にあっては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢5
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令第126条の6第一号より、令第129条の13の3の規定に適合する非常用の昇降機(非常用エレベーター)を設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1.5mの円が内接することができる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢4
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令第126条の6第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができる窓など(格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの)を、壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい。直径1.5mの円が内接する窓はこれに当たる。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを準不燃材料とすることができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢1
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令第129条の2より、全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物は、令第123条第3項第一号から第三号まで・第十号・第十二号などの規定は適用しないが、階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とする同項第四号は除かれていない。準不燃材料とすることはできない。
全館避難安全性能を確かめても、特別避難階段の階段室・付室の内装を不燃材料とする規定(令第123条第3項第四号)は除かれない(令第129条の2の除外の対象外)。
🔥 防火区画(避難施設の問題の選択肢)
📖 面積区画(令第112条第1項・第4項〜第6項)
面積区画は、建築物を一定の床面積ごとに区切って、火災が広がる範囲を小さくする決まりです。区画の大きさは、建築物の耐火の性能と、どの規定で準耐火建築物などにしたかで決まります。
| 区画 | 区画が必要な建築物 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|---|
| 1,500㎡区画令第112条第1項 | 主要構造部を耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造としたもの)・準耐火建築物などで、延べ面積が1,500㎡を超えるもの | 1,500㎡以内ごと | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 1,000㎡区画第5項 | 法の規定(法第21条・第27条・第61条・第67条)により準耐火建築物などとした建築物のうち、1時間以上の性能のもの(1時間準耐火基準又は令第109条の3第二号に適合するものなど)で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの | 1,000㎡以内ごと | 同上 |
| 500㎡区画第4項 | 法の規定により準耐火建築物などとした建築物のうち、上の1,000㎡区画に当たらないもの(45分の準耐火構造の準耐火建築物、外壁を耐火構造とした準耐火建築物〔令第109条の3第一号〕など)で、延べ面積が500㎡を超えるもの | 500㎡以内ごと | 同上。さらに、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる(強化天井の階などを除く) |
延べ面積・床面積は、スプリンクラー設備など自動式の消火設備を設けた部分の床面積の2分の1を除いて計算します(第1項のかっこ書き)。
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、1,500㎡区画(第1項)の対象から外れます。準防火地域の建築物の500㎡区画・1,000㎡区画(第4項・第5項)も同じです。
✏️ 過去問:体育館の防火区画(避難施設の問題の選択肢)(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
準防火地域内の準耐火建築物である地上2階建て、延べ面積1,200㎡の体育館の用途に供する部分で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものには、防火区画をしなくてもよい。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8 選択肢2
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準防火地域内の延べ面積1,200㎡の2階建ては法第62条第1項により準耐火建築物などとしたもので、令第112条第2項の500㎡以内ごとの区画などの対象となるが、同条第4項より、体育館、工場などの用途に供する建築物の部分で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものなどには、この規定は適用されない。
令第112条の項の番号は、その後の改正で組み替えられています。準防火地域内の建築物の規定(当時の法第62条第1項)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第61条・令第136条の2です。
法令集で開く条文
避難施設の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第117条〜第119条 | 避難施設の決まりがかかる建築物・客席からの出口の戸・廊下の幅 |
| 令第120条・令第121条 | 歩行距離・2以上の直通階段 |
| 令第122条〜第124条 | 避難階段・特別避難階段の設置・構造・幅 |
| 令第125条〜第128条の3 | 屋外への出口・屋上広場の手すり・敷地内の通路・大規模な木造等の通路・地下街 |
| 令第126条の2〜第126条の7 | 排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口 |
| 令第128条の6〜第129条の2 | 避難安全検証法(区画・階・全館) |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:避難施設で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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