全25問の解答・解説
令和7年(2025年7月6日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和7年1月1日ですが、問題集の注意事項により、2025年4月1日に施行された改正(確認の対象・木造の構造計算の対象・建築士の業務範囲・省エネ基準の適合義務など)に基づく規定は、4月1日時点の条文で出題されています。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和7年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時(令和7年1月1日(2025年4月施行の改正分は4月1日)時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧と正答一覧
法規の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
▼ 正答一覧(No.1〜No.25)を開く ※答えが表示されます
| No. | 内容 | 問題の形 | 正答 | 改正 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 用語の定義(避難階・大規模の修繕・構造耐力上主要な部分・特殊建築物・平均地盤面) | 誤っているもの | 1 | |
| No.2 | 手続き(除却の届出・建築基準関係規定・指導及び助言・軽微な変更・用途変更の届出) | 誤っているもの | 4 | |
| No.3 | 全国どこでも確認済証が必要な行為 | 確認が必要なもの | 1 | |
| No.4 | 一戸建て住宅の一般構造(換気量・回り階段・浴室の換気・採光・手すり) | 適合しないもの | 4 | |
| No.5 | 勾配天井の居室の天井の高さ(図) | 計算・図 | 4 | |
| No.6 | 構造計算が必要な建築物 | 構造計算が必要なもの | 1 | |
| No.7 | 構造強度と荷重(壁の固定荷重・多雪区域・廊下の積載荷重・地盤・雪止め) | 誤っているもの | 4 | |
| No.8 | 構造強度の仕様(組積造・補強CB造の塀・土台・鉄筋の末端・臥梁) | 適合しないもの | 2 | |
| No.9 | 防火区画・防火壁・界壁(管の貫通・間仕切壁・22条区域の外壁・外壁の90cm・竪穴区画) | 誤っているもの | 3 | |
| No.10 | 避難施設(2以上の直通階段・廊下の幅・排煙・非常用の照明・屋外階段) | 誤っているもの | 5 | |
| No.11 | 内装の制限(回り縁・自動車車庫・調理室・通路・地階の飲食店) | 誤っているもの | 2 | |
| No.12 | 道路(既存の道・自転車歩行者専用道路・公共用歩廊・計画道路・地盤面下) | 誤っているもの | 2 | |
| No.13 | 用途地域内の建築制限(附属自動車車庫・旅館・演芸場・警察署・物品販売店舗) | 新築できるもの | 3 | |
| No.14 | 2つの用途地域にわたる敷地に新築してはならない建築物(図) | 新築してはならないもの | 5 | |
| No.15 | 建蔽率の最高限度(防火地域・準防火地域・角地・表) | 正しいもの | 1 | |
| No.16 | 飲食店併用住宅の容積率の算定の基礎となる延べ面積(図) | 計算・図 | 3 | |
| No.17 | 高さの制限・日影規制(隣地高さ制限・日影の許可・北側高さ制限・後退距離・対象区域) | 誤っているもの | 5 | |
| No.18 | A点の建築物の高さの最高限度(2つの用途地域・北側高さ制限・図) | 計算・図 | 2 | |
| No.19 | 防火地域・準防火地域(地域にわたる場合・隣地境界線・塀・看板・屋根) | 誤っているもの | 4 | |
| No.20 | 用途の変更と確認(寄宿舎・旅館・類似の用途・飲食店・事務所) | 誤っているもの | 1 | |
| No.21 | 二級建築士が設計してはならない建築物 | 設計してはならないもの | 2 | |
| No.22 | 建築士事務所(業務報告書・登録の取消し・無登録業務・変更の届出・登録が必要な場合) | 誤っているもの | 5 | |
| No.23 | 関係法令(消防法・建設リサイクル法・建設業法・住宅瑕疵担保履行法・品確法) | 正しいもの | 3 | |
| No.24 | バリアフリー法(努力義務・計画の認定・移動等円滑化経路・認定の表示・案内設備) | 誤っているもの | 3 | ℹ️ |
| No.25 | 省エネ基準への適合義務がある建築物 | 適合させなければならないもの | 2 |
🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) 表は横にスクロールできます
📐 総則・手続き(No.1〜No.3)
No.1用語の定義(避難階・大規模の修繕・構造耐力上主要な部分・特殊建築物・平均地盤面)
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。2木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。3建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。4障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。5日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さである。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1
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令第13条第一号より、避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。避難上有効なバルコニーがあるだけでは避難階にならない。
法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部には階段が含まれる(除かれるのは局部的な小階段、屋外階段など)。1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、大規模の修繕に当たる。
令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重などを支えるもの。最下階の床版も含まれる(「最下階の床」が除かれるのは主要構造部の定義)。
障害者支援施設は、令第19条第1項の児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。
法別表第4の備考より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
選択肢1避難階は「直接地上へ通ずる出入口のある階」。避難上有効なバルコニーがあっても避難階にはならない。
法第2条第二号・第五号・第十四号、法別表第4、令第1条第三号、令第13条第一号、令第19条第1項、令第115条の3第一号
No.2手続き(除却の届出・建築基準関係規定・指導及び助言・軽微な変更・用途変更の届出)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。2消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。3特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。4鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。5建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2
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法第15条第1項ただし書より、除却の工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合は、都道府県知事への届出は不要。
法第6条第1項・令第9条第一号より、消防法第9条の2(住宅用防災機器)などの規定は建築基準関係規定に含まれ、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
法第9条の4より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合は、所有者、管理者又は占有者に対して、維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第四号より、建築物の階数が減少する場合における階数の変更は軽微な変更とされ、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
法第87条第1項(法第7条第1項の読替え)より、用途の変更に係る確認済証の交付を受けた建築主は、工事を完了したときは、建築主事等(大規模建築物の場合は建築主事)に届け出なければならない(完了検査の申請ではなく届出)。
選択肢4建築物の階数が減少する変更は軽微な変更で、改めて確認済証を受けなくてよい(変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)。
法第6条第1項、法第9条の4、法第15条第1項、法第87条第1項、令第9条第一号、規則第3条の2第1項第四号
No.3全国どこでも確認済証が必要な行為
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1木造2階建て、延べ面積90㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕2鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡、高さ9mの工場の新築3鉄骨造2階建て、延べ面積400㎡の博物館における床面積10㎡の増築4鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡の診療所の大規模の模様替5鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3
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法第6条第1項第二号より、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は、全国どこでも、建築・大規模の修繕・大規模の模様替に確認が必要(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。木造2階建ての住宅は2以上の階数なので、延べ面積90㎡でも大規模の修繕に確認が必要。
工場は法別表第1(い)欄の用途ではないので第一号に当たらない。平家建て・延べ面積200㎡は第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらないので、都市計画区域内などの第三号の建築物として確認が必要になるだけ。
博物館は法別表第1(い)欄(3)項の特殊建築物だが、法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。
鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積200㎡は、第二号(延べ面積200㎡超)に当たらない。診療所が患者の収容施設を有するものでも、その用途の床面積200㎡は第一号の「200㎡を超える」に当たらない。第三号の建築物の大規模の模様替は確認の対象ではない。
法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、確認が必要な擁壁は高さが2mを超えるもの。高さ2mは「超える」に当たらない。
選択肢12025年4月の改正後は、木造でも2階建てなら第二号の建築物(延べ面積90㎡でも全国で確認が必要)。
選択肢4第三号の建築物の大規模の修繕・模様替は確認の対象外。
法第6条第1項第一号〜第三号・第2項、令第138条第1項第五号、法別表第1
🏠 一般構造(No.4〜No.5)
No.4一戸建て住宅の一般構造(換気量・回り階段・浴室の換気・採光・手すり)
木造2階建て、延べ面積120㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1居間(床面積20㎡、天井の高さ2.4 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、25㎥/hとした。2回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30 cmの位置において、15 cmとした。3浴室(常時開放された開口部はないものとする。)に、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。4居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定するに当たり、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。5高さ1mの階段の部分には、手すりを設けなかった。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4
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令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量 Vr=nAh(住宅等の居室は n=0.5)。
0.5×20㎡×2.4m=24㎥/h で、有効換気量25㎥/hは必要有効換気量以上なので適合する。
令第23条第2項より、回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測る。同条第1項ただし書より、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の踏面は15cm以上とすることができるので、15cmは適合する。
法第28条第3項・令第20条の3第1項第一号より、火を使用する設備又は器具で密閉式燃焼器具等のみを設けた室は、換気設備を設けなくてよい室とされている。
令第20条第2項第一号より、採光関係比率の水平距離をとる隣地境界線は、開口部が道に面する場合はその道の反対側の境界線とするが、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合は、その幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。公園の反対側の境界線を隣地境界線とすることはできない。
令第25条第4項より、階段の手すりの規定(同条第1項〜第3項)は、高さ1m以下の階段の部分には適用しない。
選択肢4採光で「反対側の境界線」をとるのは道に面する場合。公園・広場・川などに面する場合は、その幅の1/2だけ外側の線。
法第28条第3項、令第20条第2項第一号、令第20条の3第1項第一号、令第20条の8第1項第一号イ、令第23条第1項・第2項、令第25条第4項
No.5勾配天井の居室の天井の高さ(図)
図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
図を押すと大きく表示します 12.60 m22.75 m32.80 m42.90 m53.00 m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5
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令第21条第2項より、天井の高さは室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる(平均の高さ=室の容積÷床面積)。
・床面積:10m×6m=60㎡
・勾配天井部分(4m×3m):天井の高さは3mから2mへ一様に下がるので、平均2.5m → 4m×3m×2.5m=30㎥
・それ以外の部分(60㎡−12㎡=48㎡):天井の高さ3m → 48㎡×3m=144㎥
・室の容積:144㎥+30㎥=174㎥
・平均の高さ:174㎥÷60㎡=2.90m
解き方一室で天井の高さが異なるときは、平均の高さ=室の容積÷床面積。勾配天井部分は平均の高さ(3mと2mの間の2.5m)で考える。
令第21条第1項・第2項
🧱 構造強度(No.6〜No.8)
No.6構造計算が必要な建築物
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
1木造平家建て、延べ面積400㎡、高さ4mの建築物2木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ7mの建築物3補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積200㎡、高さ5mの建築物4鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡、高さ6mの建築物5鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6
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法第20条第1項第三号より、法第6条第1項第一号又は第二号の建築物のうち、木造の建築物は地階を除く階数が3以上又は延べ面積が300㎡を超えるものが構造計算の対象(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。木造平家建て・延べ面積400㎡は300㎡を超える。
木造2階建て・延べ面積300㎡・高さ7mは、階数3以上でも300㎡超でもなく、法第20条第1項第二号(木造は高さ16m超又は地階を除く階数4以上)にも当たらないので、第四号の建築物。
補強コンクリートブロック造平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超)に当たらないので、法第20条第1項第三号の対象にならない(第四号の建築物)。
鉄骨造平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第二号に当たらないので、第四号の建築物。
鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第二号に当たらない。高さ9mは法第20条第1項第二号(鉄筋コンクリート造は高さ20m超など)にも当たらないので、第四号の建築物。
選択肢1・22025年4月の改正後は、木造は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」で構造計算が必要(改正前は500㎡超)。令和7年はこの改正後の条文で出題された。
法第6条第1項第一号・第二号、法第20条第1項第二号〜第四号
No.7構造強度と荷重(壁の固定荷重・多雪区域・廊下の積載荷重・地盤・雪止め)
建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の壁の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の壁面積に200 N/㎡(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。2保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。3店舗の売場に連絡する廊下における基礎の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に3,200 N/㎡を乗じて計算することができる。4堅いローム層の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、100 kN/㎡とすることができる。5屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合、その勾配に応じた屋根形状係数による低減を行ってはならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7
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令第84条の表より、コンクリート造の壁の仕上げのうち「モルタル塗及び人造石塗」の固定荷重は、仕上げ厚さ1cmごとに200N/㎡。
令第82条第二号の表より、特定行政庁が指定する多雪区域では、地震時の短期の応力度は G+P+0.35S+K で計算し、積雪荷重を考慮する。
令第85条第1項の表の(七)より、廊下、玄関又は階段で、(三)から(五)までに掲げる室(店舗の売場など)に連絡するものは、(五)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合は3,200N/㎡。
令第93条の表より、地盤調査を行わない場合の堅いローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は100kN/㎡で、短期はその2倍の200kN/㎡。短期100kN/㎡ではない。
令第86条第4項より、屋根の積雪荷重を勾配に応じた屋根形状係数で低減できるのは、屋根に雪止めがある場合を除く場合。雪止めがある場合は低減してはならない。
選択肢4地盤の許容応力度の表で、堅いローム層は長期100kN/㎡、短期はその2倍の200kN/㎡。
令第82条第二号、令第84条、令第85条第1項、令第86条第4項、令第93条
No.8構造強度の仕様(組積造・補強CB造の塀・土台・鉄筋の末端・臥梁)
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
1建築物に附属する高さ1.0 mで厚さ15 cmの石造の塀には、控壁を設けなかった。2建築物に附属する高さ2.1 mの補強コンクリートブロック造の塀に、長さ3.4 m以下ごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から40 cm突出したものを設けた。3木造平家建ての建築物において、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。4鉄筋コンクリート造2階建ての建築物において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用したので、その末端を折り曲げなかった。5補強コンクリートブロック造2階建て、高さ6mの建築物において、水平力に対する支点間の距離が4mである耐力壁の壁頂に設ける鉄筋コンクリート造の臥梁の有効幅を、20 cmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8
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令第61条第二号・第三号より、組積造の塀の壁の厚さは壁頂までの垂直距離の1/10以上(高さ1.0mなら10cm以上)。控壁は長さ4m以下ごとに設けるが、壁の厚さが必要な厚さの1.5倍以上ある場合は不要。10cm×1.5=15cm なので、厚さ15cmなら控壁を設けなくてよい(高さも1.2m以下)。
令第62条の8第五号より、高さ1.2mを超える補強コンクリートブロック造の塀には、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設ける。
2.1m×1/5=0.42m=42cm なので、40cmでは足りない。
令第42条第1項第二号より、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内のものを除く)で足固めを使用した場合は、土台を設けなくてよい。
令第73条第1項より、鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げるが、柱及びはり(基礎ばりを除く)の出すみ部分と煙突以外の部分に使用する異形鉄筋は、末端を折り曲げないことができる。基礎ばりの出すみ部分の異形鉄筋は折り曲げなくてよい。
令第62条の5第2項より、臥梁の有効幅は20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上。4m×1/20=0.2m=20cm なので、20cmは適合する。
選択肢2補強コンクリートブロック造の塀の控壁は、基礎の部分で壁面から塀の高さの1/5以上突出させる(高さ2.1mなら42cm以上)。
令第42条第1項第二号、令第61条、令第62条の5第2項、令第62条の8第五号、令第73条第1項
🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)
No.9防火区画・防火壁・界壁(管の貫通・間仕切壁・22条区域の外壁・外壁の90cm・竪穴区画)
建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
1配電管が、長屋の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。2寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。3建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造2階建ての一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造としなければならない。4防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90 cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50 cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。5主要構造部を準耐火構造とした3階建ての共同住宅(3階部分に居室を有するもの)で、住戸の床面積の合計が300㎡であるものは、原則として、共用の階段等の竪穴部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9
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令第114条第5項より、給水管、配電管その他の管が長屋又は共同住宅の各戸の界壁などを貫通する場合は、令第112条第20項を準用し、管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
令第114条第2項より、学校、病院、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号(強化天井など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめる。
法第23条より、法第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能に関して政令で定める技術的基準(令第109条の9)に適合する土塗壁その他の構造としなければならない。「防火性能」(防火構造の基準)ではない。
令第112条第16項より、1時間準耐火基準の床・壁、竪穴区画の床・壁などに接する外壁は、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁などで防火上有効に遮る。
令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分は、その他の部分と準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。同項第二号の例外(階数3以下で床面積の合計200㎡以内の住戸内の階段など)は、共用の階段には当たらない。
選択肢3法第22条第1項の市街地の区域内の木造建築物等の外壁(延焼のおそれのある部分)は、「防火性能」ではなく「準防火性能」の基準(法第23条)。
法第23条、令第109条の9、令第112条第11項・第16項・第20項、令第114条第1項・第2項・第5項
No.10避難施設(2以上の直通階段・廊下の幅・排煙・非常用の照明・屋外階段)
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1避難階が1階である2階建ての共同住宅で、2階における居室の床面積の合計が300㎡であるものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。2児童福祉施設で、居室の床面積の合計が250㎡である階における廊下(3室以下の専用のものではない。)で、両側に居室があるものの幅は、1.6 m以上としなければならない。3事務所における、建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。4避難階が1階である3階建ての飲食店で、3階にある居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。5建築基準法施行令第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものであっても、木造としてはならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10
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令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階で、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2以上の直通階段が必要。主要構造部が準耐火構造などの場合は同条第2項で200㎡に読み替えるが、300㎡はどちらでも超える。
令第119条の表より、3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡を超える階の廊下で、両側に居室があるものの幅は1.6m以上。児童福祉施設は法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物なので、令第117条によりこの規定が適用される。
令第126条の2第1項より、令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として排煙設備を設ける(事務所は学校等のような除外に当たらない)。
令第126条の4より、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までの特殊建築物(飲食店は(4)項)の居室と、居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く)には、非常用の照明装置を設ける。
令第121条の2より、直通階段で屋外に設けるものは木造としてはならないが、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものは除かれる。この場合は木造とすることができる。
選択肢5屋外に設ける直通階段は木造不可が原則だが、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものは木造でもよい。
令第117条、令第119条、令第121条第1項第五号・第2項、令第121条の2、令第126条の2第1項、令第126条の4
No.11内装の制限(回り縁・自動車車庫・調理室・通路・地階の飲食店)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。
1内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。2一戸建て住宅に附属する自動車車庫は、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とすることができる。32階建ての一戸建て住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。4内装制限を受ける居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料とすることができない。5地階に設ける飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11
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令第128条の5第1項かっこ書より、内装の制限の対象となる室内に面する部分から、回り縁、窓台その他これらに類する部分は除かれている。
令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。令第128条の5第2項より、その用途に供する部分と地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。難燃材料とすることはできない。
令第128条の4第4項より、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。2階建ての1階の調理室は当たる。
令第128条の5第1項第二号より、内装の制限を受ける居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない(居室の壁・天井のように難燃材料とすることはできない)。
令第128条の4第1項第三号より、地階に設ける居室で、法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項の用途(飲食店は(4)項)に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
選択肢2自動車車庫・自動車修理工場は、その部分と通路の壁・天井を準不燃材料とする(難燃材料は不可)。住宅に附属する車庫も同じ。
法第35条の2、令第128条の4第1項第二号・第三号・第4項、令第128条の5第1項・第2項・第3項
🗺️ 道路・用途地域・面積(No.12〜No.16)
No.12道路(既存の道・自転車歩行者専用道路・公共用歩廊・計画道路・地盤面下)
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当する。2地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの都市計画法による道路にのみ10 m接している敷地には、建築物を建築することができない。3公共用歩廊は、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものでなければ、道路内に建築することができない。4道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。5土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12
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法第42条第1項第三号より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で幅員4m以上のものは、道路に該当する。
法第43条第1項より、建築物の敷地が接しなければならない道路から除かれるのは、自動車のみの交通の用に供する道路(第一号)と、地区計画の区域内の一定の道路(第二号)。都市計画法による幅員5mの自転車歩行者専用道路は法第42条第1項第二号の道路で、除かれていない。この道路に10m接している敷地には、建築物を建築できる。
法第44条第1項第四号より、公共用歩廊その他政令で定める建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものでなければ、道路内に建築できない。同条第2項より、許可には建築審査会の同意が必要。
法第42条第1項第四号より、道路法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、道路に該当する。
法第44条第1項第一号より、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けなくても道路内に建築できる。
選択肢2接道の対象から除かれるのは「自動車のみの交通の用に供する道路」と地区計画の区域内の一定の道路。自転車歩行者専用道路は除かれない。
法第42条第1項第二号〜第四号、法第43条第1項、法第44条第1項第一号・第四号
No.13用途地域内の建築制限(附属自動車車庫・旅館・演芸場・警察署・物品販売店舗)
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1第一種低層住居専用地域内における延べ面積200㎡の神社に附属する2階建て、延べ面積50㎡の自動車車庫2第一種中高層住居専用地域内における2階建て、延べ面積500㎡の旅館3準住居地域内における平家建て、延べ面積300㎡、客席の床面積の合計150㎡の演芸場4田園住居地域内における2階建て、延べ面積500㎡の警察署5工業専用地域内における平家建て、延べ面積150㎡の物品販売業を営む店舗出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13
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法別表第2(い)項第十号・令第130条の5第三号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる附属建築物から、自動車車庫で2階以上の部分にあるものは除かれる。2階建ての自動車車庫は2階部分が車庫なので建築できない。
旅館は法別表第2(は)項(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物)に掲げられていないので建築できない。
法別表第2(と)項第五号より、準住居地域内に建築してはならないのは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの。客席150㎡の演芸場は建築できる。
田園住居地域内に建築できる建築物(法別表第2(ち)項)は、(い)項第一号〜第九号のもの(公益上必要な建築物は令第130条の4に掲げるもの)や農業関係の建築物など。警察署は令第130条の4に掲げられていないので建築できない(警察署を建築できるのは第一種中高層住居専用地域以上)。
法別表第2(わ)項第五号より、工業専用地域内には物品販売業を営む店舗又は飲食店は建築できない。
選択肢3準住居地域で禁止される劇場・演芸場などは客席200㎡以上のもの(150㎡ならよい)。
選択肢1第一種低層住居専用地域の附属車庫は、2階以上の部分にあるものが禁止。
法第48条、法別表第2(い)項・(は)項・(と)項第五号・(ち)項・(わ)項、令第130条の4、令第130条の5第三号
No.142つの用途地域にわたる敷地に新築してはならない建築物(図)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積300㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1ホテル2ゴルフ練習場3病院4自動車車庫5カラオケボックス出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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【敷地の用途地域】法第91条より、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途の制限を適用する。
・第一種住居地域の部分:40m×25m=1,000㎡
・第二種住居地域の部分:20m×25m=500㎡
過半は第一種住居地域なので、その制限(法別表第2(ほ)項)による。
ホテルは、第一種住居地域では床面積3,000㎡以下なら建築できる((ほ)項第四号)。延べ面積300㎡なので新築できる。
ゴルフ練習場(令第130条の6の2)が禁止されるのは第二種中高層住居専用地域((に)項第三号)など。第一種住居地域では床面積3,000㎡以下なら建築できる。
病院は、第一種住居地域内に建築してはならない建築物((ほ)項)に当たらない。
第一種住居地域では、(へ)項第四号の自動車車庫(床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの)が禁止される((ほ)項第一号)。2階建て・延べ面積300㎡の自動車車庫は当たらない。
法別表第2(ほ)項第三号より、第一種住居地域内にはカラオケボックスその他これに類するものは建築できない(第二種住居地域なら建築できるが、敷地の過半は第一種住居地域)。
問題文敷地の過半は第一種住居地域(1,000㎡>500㎡)。建築物が第二種住居地域の部分にあっても、第一種住居地域の制限による。
選択肢5カラオケボックスは第一種住居地域では建築できない。
法第48条第5項、法第91条、法別表第2(ほ)項・(へ)項、令第130条の6の2
No.15建蔽率の最高限度(防火地域・準防火地域・角地・表)
「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。
建築物及び敷地の条件と建蔽率の最高限度 建築物の構造 用途地域(都市計画で定められた建蔽率) 防火地域又は準防火地域の指定 街区の角地として特定行政庁による指定 建蔽率の最高限度 1. 準耐火建築物 工業地域(5/10) 防火地域 あり 6/10 2. 準耐火建築物 第一種住居地域(6/10) 準防火地域 あり 7/10 3. 耐火建築物 商業地域(8/10) 準防火地域 あり 9/10 4. 耐火建築物 近隣商業地域(8/10) 防火地域 なし 9/10 5. 耐火建築物 準住居地域(6/10) 準防火地域 なし 6/10 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15
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法第53条第3項第一号より、防火地域内で1/10を加えるのは耐火建築物等だけで、準耐火建築物は対象外。角地の指定(同項第二号)で1/10を加える。
5/10+1/10=6/10
準防火地域内の準耐火建築物等(法第53条第3項第一号ロ)で1/10、角地の指定(同項第二号)で1/10を加える。
6/10+1/10+1/10=8/10(7/10ではない)
準防火地域内の耐火建築物等(法第53条第3項第一号)で1/10、角地の指定(同項第二号)で1/10を加える。
8/10+1/10+1/10=10/10(9/10ではない)。建蔽率の制限がなくなる同条第6項第一号は防火地域内の場合で、準防火地域には当たらない。
法第53条第6項第一号より、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。9/10ではない。
準防火地域内の耐火建築物等(法第53条第3項第一号イ)で1/10を加える。
6/10+1/10=7/10(6/10ではない)
選択肢1防火地域の1/10の加算は耐火建築物等だけ(準耐火建築物は不可)。
選択肢2準防火地域なら準耐火建築物等でも1/10。
選択肢3・4建蔽率8/10の地域の防火地域内の耐火建築物等は、建蔽率の制限がない。
法第53条第1項・第3項第一号・第二号・第6項第一号
No.16飲食店併用住宅の容積率の算定の基礎となる延べ面積(図)
図のような飲食店を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1180㎡2225㎡3235㎡4240㎡5260㎡出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16
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【床面積の合計】住宅 75㎡(地階)+75㎡(1階)+45㎡(2階)=195㎡、飲食店 45㎡(地階)+60㎡(1階)=105㎡ → 合計300㎡
【住宅の地階の不算入】法第52条第3項より、地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、その建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。
・限度:195㎡×1/3=65㎡
・地階の住宅75㎡のうち、算入しないのは65㎡
(地階の飲食店45㎡は、住宅ではないので算入する)
【延べ面積】300㎡−65㎡=235㎡
解き方地階の不算入は住宅の部分だけ(飲食店の地階は入る)。限度は「住宅の用途の床面積の合計(地上の階も含む)の1/3」。
法第52条第3項
📋 高さ・防火地域・雑則(No.17〜No.20)
No.17高さの制限・日影規制(隣地高さ制限・日影の許可・北側高さ制限・後退距離・対象区域)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。2第一種中高層住居専用地域内にある高さが10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。3第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。4前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。5用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17
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法第56条第1項第二号より、隣地高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の地域などに適用される。第一種低層住居専用地域には適用されない(10m又は12mの絶対高さの制限がある)。
法第56条の2第1項ただし書より、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
法第56条第1項第三号かっこ書より、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定された区域では、北側高さ制限は適用されない。
法第56条第2項より、後退距離は、当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
法第56条の2第1項・法別表第4の四の項より、用途地域の指定のない区域も、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。
選択肢5用途地域の指定のない区域も、条例で日影規制の対象区域にできる(法別表第4の四の項)。
法第56条第1項第二号・第三号・第2項、法第56条の2第1項、法別表第4
No.18A点の建築物の高さの最高限度(2つの用途地域・北側高さ制限・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 17.50 m212.50 m316.25 m418.75 m520.00 m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18
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法第91条は、法第56条(高さの制限)には適用されない。高さの制限は、建築物の部分がある地域ごとに適用する。A点は用途地域の境界線より北(第一種中高層住居専用地域)にあるので、第一種中高層住居専用地域の制限による(第一種低層住居専用地域の10mの絶対高さの制限〔法第55条第1項〕も受けない)。
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。A点から北側の隣地境界線までは2m。
10m+1.25×2m=12.50m
【道路高さ制限】A点から道路境界線までは 2m+4m+1m+2m=9m。建築物は道路境界線から2m後退しているので(法第56条第2項)、9m+4m(道路の幅員)+2m=15m。適用距離(令第130条の11・法別表第3)は20mなので適用され、15m×1.25=18.75m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(距離)で、20mを超えるので制限にならない。
よって、最も小さい12.50mが最高限度となる。
解き方高さの制限は、建築物のその部分がある地域ごとに適用する(法第91条は斜線制限に適用されない)。A点は第一種中高層住居専用地域にあるので、北側高さ制限は「10m+1.25×距離」(「5m+」は第一種低層住居専用地域)。
法第55条第1項、法第56条第1項第一号〜第三号・第2項、法第91条、法別表第3、令第130条の11
No.19防火地域・準防火地域(地域にわたる場合・隣地境界線・塀・看板・屋根)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。2準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。3準防火地域内にある木造建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。4準防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。5準防火地域内にある木造建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19
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法第65条第1項より、建築物が準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合は、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する(防火壁で区画されている場合を除く)。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造とする。
法第64条より、看板、広告塔などで建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものの主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは、防火地域内にあるもの。準防火地域には適用されない。
法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
選択肢4屋上の看板などを不燃材料とする規定(法第64条)は防火地域だけ。準防火地域には適用されない。
法第61条、法第62条、法第63条、法第64条、法第65条第1項、令第136条の2第五号、令第136条の2の2
No.20用途の変更と確認(寄宿舎・旅館・類似の用途・飲食店・事務所)
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
1延べ面積200㎡の学校を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。2延べ面積200㎡の木造住宅を旅館に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。3延べ面積250㎡の児童福祉施設を患者の収容施設がある診療所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。4延べ面積250㎡の事務所を飲食店に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。5延べ面積300㎡の共同住宅を事務所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で、その床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。寄宿舎は特殊建築物だが、延べ面積200㎡は「超える」に当たらないので、確認済証の交付を受ける必要はない(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。
旅館は特殊建築物だが、延べ面積200㎡は第一号の「200㎡を超える」に当たらないので、確認は不要。
法第87条第1項かっこ書・令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるものに限る)と児童福祉施設等は類似の用途とされ、その相互間の用途の変更には確認が不要(同条ただし書の第一種低層住居専用地域などの例外は、問題文で用途地域を考慮しないので当たらない)。
飲食店は法別表第1(い)欄(4)項の用途(令第115条の3第三号)で、延べ面積250㎡は200㎡を超えるので、事務所から飲食店への用途の変更には確認が必要。
事務所は特殊建築物ではないので、共同住宅から事務所への用途の変更には確認が不要。
選択肢1・2用途変更で確認が必要なのは、変更後の特殊建築物の用途の床面積が200㎡を超える場合(200㎡ちょうどは不要)。
選択肢3診療所(患者の収容施設あり)と児童福祉施設等は類似の用途。
法第6条第1項第一号、法第87条第1項、令第115条の3、令第137条の18第三号、法別表第1
👷 建築士法(No.21〜No.22)
No.21二級建築士が設計してはならない建築物
次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
1延べ面積300㎡、高さ12 m、鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅2延べ面積400㎡、高さ8m、鉄骨造2階建ての倉庫3延べ面積600㎡、高さ14 m、木造3階建ての児童福祉施設4延べ面積700㎡、高さ10 m、木造2階建ての集会所(オーディトリアムを有しないもの)5延べ面積1,200㎡、高さ9m、木造平家建ての旅館出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21
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建築士法第3条第1項より、一級建築士でなければ設計できないのは、①学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)、百貨店で延べ面積500㎡超(第一号)、②木造で高さ16m超又は地階を除く階数4以上(第二号)、③鉄筋コンクリート造・鉄骨造などで延べ面積300㎡超、高さ16m超又は地階を除く階数4以上(第三号)、④延べ面積1,000㎡超かつ階数2以上(第四号)(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。鉄筋コンクリート造3階建て・延べ面積300㎡(300㎡を超えない)・高さ12mの共同住宅は、どれにも当たらない。
建築士法第3条第1項第三号より、鉄骨造で延べ面積が300㎡を超えるものは、一級建築士でなければ設計できない。延べ面積400㎡の鉄骨造の倉庫はこれに当たる。
児童福祉施設は第一号の用途ではない。木造3階建て・高さ14mは、第二号(高さ16m超又は階数4以上)に当たらない。延べ面積600㎡なので第四号(1,000㎡超)にも当たらない。
第一号の集会場からはオーディトリアムを有しないものが除かれている。木造2階建て・高さ10m・延べ面積700㎡は、第二号・第四号にも当たらない。
第四号は延べ面積1,000㎡超で、かつ、階数2以上のものなので、平家建ては当たらない。旅館は第一号の用途ではなく、木造・高さ9mなので第二号にも当たらない。
選択肢3・4・5令和7年は2025年4月の改正後の建築士法第3条で出題(木造は高さ16m超又は階数4以上・軒の高さの基準はなし)。
選択肢1・2鉄骨造・鉄筋コンクリート造などは延べ面積300㎡超で一級建築士の業務。
建築士法第3条第1項、第3条の2第1項
No.22建築士事務所(業務報告書・登録の取消し・無登録業務・変更の届出・登録が必要な場合)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。2建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。3何人も、建築士事務所登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。4建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、3月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。5建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22
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建築士法第23条の6より、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
建築士法第26条第1項第二号より、建築士事務所の開設者が同法第23条の4第1項第十号(同法第24条第1項の専任の管理建築士を置く要件を欠く者)に該当するに至ったときは、都道府県知事は登録を取り消さなければならない。
建築士法第23条の10第2項より、何人も、建築士事務所の登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。
建築士法第23条の5第2項より、登録事項のうち同法第23条の2第五号(建築士事務所に属する建築士の氏名など)に変更があったときは、3月以内に届け出なければならない。
建築士法第23条第1項より、建築士事務所の登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理などを業として行おうとするとき。自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合は、登録を受けなくてよい。
選択肢5建築士事務所の登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行う場合。自分が建築主となる建築物だけを設計するなら登録は不要。
建築士法第23条第1項、第23条の4第1項第十号、第23条の5第2項、第23条の6、第23条の10第2項、第24条第1項、第26条第1項第二号
📚 関係法令(No.23〜No.25)
No.23関係法令(消防法・建設リサイクル法・建設業法・住宅瑕疵担保履行法・品確法)
次の記述のうち、正しいものはどれか。
1「消防法」上、延べ面積300㎡の共同住宅の用途に供される防火対象物には、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。2「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、対象建設工事受注者は、延べ面積100㎡の木造建築物の解体工事については、分別解体及び再資源化をしなくてもよい。3「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。4「特定住宅瑕疵保険責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効でなければならない。5「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供してから1年に満たないものは「新築住宅」である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23
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消防法施行令第10条第1項第二号より、別表第1(5)項(共同住宅は(5)項ロ)の防火対象物で延べ面積150㎡以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置する。延べ面積300㎡の共同住宅には設置が必要。
建設リサイクル法第9条・同法施行令第2条第1項第一号より、建築物の解体工事で、床面積の合計が80㎡以上のものは対象建設工事となり、分別解体等と再資源化等をしなければならない。延べ面積100㎡の木造建築物の解体工事は対象。
建設業法第3条第1項より、建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、元請・下請を問わず建設業の許可を受けなければならない。下請負人も許可が必要。
住宅瑕疵担保履行法第2条第7項第四号より、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。2年以上ではない(問題文の法律名「特定住宅瑕疵保険責任の…」は原文のまま。正しくは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」)。
品確法第2条第2項より、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)。人が住み始めたものは、1年以内でも新築住宅ではない。
選択肢3建設業の許可は、元請・下請を問わず、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き必要。
選択肢4瑕疵担保責任保険契約は10年以上有効。
消防法施行令第10条第1項第二号、建設リサイクル法第9条・同法施行令第2条第1項第一号、建設業法第3条第1項、住宅瑕疵担保履行法第2条第7項第四号、品確法第2条第2項
No.24バリアフリー法(努力義務・計画の認定・移動等円滑化経路・認定の表示・案内設備)
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。2飲食店を建築しようとする建築主等は、当該建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。3不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経路の範囲は、建築物の主たる出入口から当該居室までである。4所管行政庁から建築等及び維持保全の計画が建築物移動等円滑化誘導基準等に適合していることの認定を受けた特定建築物を建築したときには、当該特定建築物に、認定を受けている旨の表示を付することができる。5建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24
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バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。同法施行令第4条第九号より、共同住宅は特定建築物に当たる。
バリアフリー法第17条第1項より、建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。同法施行令第4条第十五号より、飲食店は特定建築物に当たる。
バリアフリー法施行令第18条第1項第一号(当時)より、利用居室を設ける場合の移動等円滑化経路は、道又は公園、広場その他の空地(道等)から当該利用居室までの経路。建築物の主たる出入口からではない。
バリアフリー法第20条第1項より、認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、その建築物、敷地、広告などに、認定を受けている旨の表示を付することができる。
建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準省令第15条第1項)より、建築物又はその敷地には、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない(配置を容易に視認できる場合を除く)。
選択肢3移動等円滑化経路は「道等(道又は公園、広場その他の空地)から利用居室まで」。建築物の出入口からではない。
2025年6月1日の施行令の改正で、移動等円滑化経路の規定は第18条から第19条に移りました(「道等から利用居室まで」の経路であることは同じ)。答えは変わりません。
バリアフリー法第16条第1項、第17条第1項、第20条第1項、同法施行令第4条、第18条第1項第一号(当時)、誘導基準省令第15条第1項
No.25省エネ基準への適合義務がある建築物
次の建築物を新築する場合、「建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないものはどれか。
1床面積の合計が100㎡の工事を施工するために現場に設ける事務所2床面積の合計が200㎡の一戸建て住宅3床面積の合計が500㎡の自動車車庫4床面積の合計が1,000㎡の重要文化財として指定を受けた美術館5床面積の合計が2,000㎡の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25
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建築物省エネ法第20条第三号・同法施行令第4条第3項第二号より、建築基準法第85条第2項の工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、適合義務(建築物省エネ法第10条)の規定は適用されない。
建築物省エネ法第10条第1項より、建築主は、建築物の建築(政令で定める規模〔床面積10㎡〕以下のものを除く)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。床面積200㎡の一戸建て住宅も対象。
建築物省エネ法第20条第一号・同法施行令第4条第1項第一号より、自動車車庫、自転車駐車場、畜舎などの用途に供する建築物は、空気調和設備を設ける必要がないものとして適用除外。
建築物省エネ法第20条第二号・同法施行令第4条第2項第一号より、文化財保護法の規定により重要文化財などとして指定された建築物は適用除外。
建築物省エネ法第20条第一号・同法施行令第4条第1項第二号より、観覧場、スケート場、水泳場などで、壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものは適用除外。
選択肢22025年4月から、住宅を含む原則すべての新築に適合義務(床面積10㎡以下などを除く)。
選択肢1・3・4・5仮設建築物、自動車車庫・開放性の高い観覧場など、文化財は適用除外。
建築物省エネ法第10条第1項、第20条、同法施行令第3条、第4条
令和7年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 14点※ | 60点 |
※ 令和7年は、学科Ⅳ(建築施工)の平均点が例年に比べて著しく高く、試験問題の難易度の差によると認められたため、学科Ⅳの基準点が13点から14点に補正されました。法規は13点のままです。
出典:建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。
ほかの年度の過去問・論点別の解説
同じ形で、ほかの年度の全25問も解説しています。
年度をまたいで同じ論点を続けて解きたいときは、過去問題一覧の「論点と年度の対応表」を使ってください。論点ごとに、各年度の同じ論点の問題と論点別の解説へ移れます。
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法令集の選び方や、二級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。






