条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口・避難安全検証法」について、排煙設備が必要な建築物といらない部分、非常用の照明装置、非常用の進入口、避難安全検証法で除かれる規定の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

排煙・非常用の照明・進入口・検証法の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口・避難安全検証法は、10年とも出題されています。避難施設や防火・建築設備の問題、ホテル・共同住宅の総合問題の選択肢として出ることが多い分野です(令和2年 No.8 は4つの選択肢のうち3つが避難安全検証法と排煙設備)。(2)項の特殊建築物の100㎡区画、学校等の扱い、非常用エレベーターと進入口、検証法で除かれる規定がくり返し出ています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口・避難安全検証法の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第116条の2 | 窓その他の開口部を有しない居室(採光1/20・排煙上の開放できる部分1/50) |
| 令第126条の2・令第126条の3 | 排煙設備の設置・構造 |
| 令第126条の4・令第126条の5 | 非常用の照明装置の設置・構造 |
| 令第126条の6・令第126条の7 | 非常用の進入口の設置・構造 |
| 令第129条 | 階避難安全検証法 |
| 令第129条の2 | 全館避難安全検証法 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
💨 排煙設備・非常用の照明装置(令第126条の2〜第126条の5)
📖 排煙設備・非常用の照明装置の設置といらない部分
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 排煙設備が必要な建築物 | (1)〜(4)項の特殊建築物で延べ面積500㎡超階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物排煙上有効な開口部が床面積の1/50未満の居室(令第116条の2第1項第二号)延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室(防煙壁で100㎡以内ごとに区画したものなどを除く) | 令第126条の2第1項 |
| 排煙設備がいらないもの | 学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(学校等)階段・昇降路の部分(2)項の特殊建築物で準耐火構造などで区画した100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内の部分不燃性の物品の倉庫など煙が避難上支障のある高さまで降りない部分(国土交通大臣が定めるもの) | 令第126条の2第1項ただし書 |
| 非常用の照明装置が必要な所 | (1)〜(4)項の特殊建築物の居室階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物の居室無窓の居室延べ面積1,000㎡超の建築物の居室これらの居室から地上に通ずる廊下・階段など(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く) | 令第126条の4 |
| 非常用の照明装置がいらない所 | 一戸建ての住宅、長屋や共同住宅の住戸病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室など学校等避難階などの居室で国土交通大臣が定めるもの | 令第126条の4ただし書 |
| 非常用の照明装置の構造 | 直接照明で床面1ルクス以上。予備電源を設ける | 令第126条の5 |
📖 排煙上の無窓の居室と(2)項の区画
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 排煙上の無窓の居室 | 開放できる部分(天井又は壁の、床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分にあるもの)の面積の合計が、居室の床面積の1/50未満の居室。煙を有効に排出できる給気口・排気口を設ける場合は、大臣が定める方法で算出した割合 | 令第116条の2第1項第二号 |
| (2)項の特殊建築物の区画 | 病院・ホテル・共同住宅などの特殊建築物のうち、準耐火構造の床・壁や防火設備で区画された100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内の部分には、排煙設備は不要 | 令第126条の2第1項第一号 |
前は「天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分」でした。今は、天井の高さに応じて国土交通大臣が定める部分(令和7年国土交通省告示第992号:天井の高さ2.6m以下なら天井から下方80cm以内、2.6mを超えるなら床面からの高さ1.8m以上の部分)です。
✏️ 過去問:排煙設備(令第126条の2・令第116条の2)(10年で11肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全9枚)。
問題:防火、耐火等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積2,000㎡の病院において、床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2
同じ文:令和4年 No.9 選択肢2・平成30年 No.9 選択肢2
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(病院、ホテル、共同住宅など)の特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内(共同住宅の住戸は200㎡以内)のものには、排煙設備を設けなくてよい。
問題:ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積3,000㎡のホテルにおいて、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積30㎡に区画された客室には、排煙設備を設置しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢2
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(ホテルなど)の特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、床面積が100㎡以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。耐火構造の床・壁と防火設備で区画された床面積30㎡の客室は、これに当たる。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100㎡以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物(ホテルなど)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。耐火構造の床・壁などで100㎡以内に区画されたホテルの客室は、開放できる部分が床面積の1/50未満でも排煙設備は不要。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積3,000㎡、地上5階建てのホテルの客室において、100㎡以内ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画されている場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物(ホテルなど)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。開放できる部分の面積が居室の床面積の1/50未満の居室(令第116条の2第1項第二号の居室)であっても同じ。
2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」になりました。この選択肢は令第126条の2第1項第一号(共同住宅の住戸で200㎡以内に区画された部分)で排煙設備が不要になる決まりで、答えは変わりません。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸には、窓その他の開口部で開放できる部分の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。
問題:各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。
屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2
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令第126条の2第1項第三号より、階段の部分、昇降機の昇降路の部分などには、排煙設備を設けなくてよい。
問題:事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14 選択肢4
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天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分0.5㎡は、床面積50㎡の1/50(1.0㎡)未満なので、令第116条の2第1項第二号の居室に当たり、法第35条・令第126条の2第1項より排煙設備が必要。同項第五号より、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めるものは除かれるので、排煙設備を設けない場合はこれに適合させなければならない。
2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」になりました。また、同日施行の改正で防煙壁に「はり」と準耐火構造のものが加わりました。開放できる部分0.5㎡が床面積の1/50(1.0㎡)に足りない居室であることは同じで、答えは変わりません。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積120㎡の事務室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢3
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令第116条の2第1項第二号より、開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が居室の床面積の1/50以上ない居室は、排煙上の無窓居室。120㎡×1/50=2.4㎡で、2㎡の窓では足りない。令第126条の2第1項より、令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として排煙設備を設けなければならない。
2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」になりました。令和7年国土交通省告示第992号で、天井の高さが2.6m以下なら天井から下方80cm以内、2.6mを超えるなら床面からの高さが1.8m以上の部分と定められました。天井から下方80cm以内にある窓はどちらでも算入でき、2㎡は1/50(2.4㎡)に足りないので、答えは変わりません。
✏️ 過去問:非常用の照明装置(令第126条の4)(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積2,000㎡、地上2階建てのスポーツの練習場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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令第126条の4ただし書第三号より、学校等には非常用の照明装置の規定は適用されない。令第126条の2第1項第二号より、学校等にはスポーツの練習場が含まれる。延べ面積2,000㎡でも、居室から地上に通ずる廊下・階段に非常用の照明装置を設けなくてよい。
スポーツの練習場は「学校等」(令第126条の2第1項第二号)で、非常用の照明装置の規定は適用されない(令第126条の4ただし書第三号)。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
延べ面積1,500㎡の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3
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令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置を設けなくてよい。学校等には体育館が含まれる(令第126条の2第1項第二号)ので、延べ面積1,500㎡の体育館に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
非常用の照明装置は、学校等(体育館を含む)には不要(令第126条の4第三号)。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
延べ面積3,000㎡、地上3階建てのスポーツの練習場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢3
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令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置を設けなくてよい。学校等にはスポーツの練習場が含まれる(令第126条の2第1項第二号)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積2,000㎡、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢1
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令第126条の4より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室及び地上に通ずる廊下、階段などには非常用の照明装置を設けなければならないが、同条ただし書第三号より、学校等には設けなくてよい。令第126条の2第1項第二号より、学校等にはボーリング場が含まれる。
非常用の照明装置は、学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)には不要(令第126条の4第三号)。
問題:ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1階を避難階とするホテルにおいて、3階以上の階にある床面積50㎡の客室には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢4
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令第126条の4より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(ホテル)の特殊建築物の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。同条ただし書第二号で除かれるのは「病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室」で、ホテルの客室は含まれない。避難階の直上階又は直下階の居室などの例外(同条ただし書第四号)にも3階以上の階は当たらないので、採光上有効な窓があっても非常用の照明装置が必要。
非常用の照明装置が不要な居室は病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室など(令第126条の4ただし書第二号)。ホテルの客室は不要とされていない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30㎡を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢4
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令第126条の4より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(ホテル)の特殊建築物の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。同条ただし書第二号で除かれるのは病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室などで、ホテルの宿泊室は除かれていない。3階以上の階の居室は、避難階の直上階・直下階の居室の例外(同条ただし書第四号)にも当たらない。
問題:延べ面積2,000㎡の「寄宿舎」を「有料老人ホーム」に用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)をする場合の取扱いについて、次の記述のうち、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する内容として、誤っているものはどれか。
寄宿舎の寝室であった居室に「非常用の照明装置」が設けられていなかった場合は、用途の変更に当たって、原則として、当該居室に「非常用の照明装置」を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢2
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令第126条の4より、法別表第1(い)欄(2)項の用途の特殊建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならず、同条ただし書第二号で除かれるのは「病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室」。有料老人ホームの居室は除かれていないので、用途の変更(法第87条第1項により確認を受ける)に当たって、原則として非常用の照明装置を設けなければならない。
寄宿舎の寝室は非常用の照明装置が不要な居室(令第126条の4第二号)だが、有料老人ホームの居室は除かれていない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000㎡、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4
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令第126条の4第二号より、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室には、非常用の照明装置を設けなくてよい。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
地上5階建ての共同住宅において、5階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2
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令第126条の4より、非常用の照明装置は、所定の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路に設けなければならないが、通路のうち採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれる。採光上有効に直接外気に開放されている廊下及び階段には設けなくてよい(共同住宅の住戸も同条第一号で除かれる)。
🚒 非常用の進入口(令第126条の6・令第126条の7)
📖 非常用の進入口の設置・構造
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 非常用の進入口が必要な階 | 高さ31m以下の部分にある3階以上の階 | 令第126条の6 |
| 進入口がいらない場合 | 非常用の昇降機(令第129条の13の3)を設けている場合、道などに面する外壁に、窓などの開口部(直径1m以上の円が内接、又は幅75cm以上・高さ1.2m以上)を壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合など | 令第126条の6ただし書 |
| 進入口の構造 | 道などに面する外壁に、間隔40m以下。幅75cm以上・高さ1.2m以上・下端は床面から80cm以下。奥行き1m以上・長さ4m以上のバルコニー。赤色灯の標識 | 令第126条の7 |
✏️ 過去問:非常用の進入口(令第126条の6・令第126条の7)(10年で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢3
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令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として非常用の進入口を設けなければならないが、同条ただし書第一号より、令第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(非常用エレベーター)を設置している場合は、設けなくてよい。共同住宅でも同じ。
非常用エレベーターを設置すれば、非常用の進入口は設けなくてよい(令第126条の6ただし書第一号)。用途は問わない。
問題:共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3
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令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならないが、同条第一号より、令第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(非常用エレベーター)を設置している場合は、この限りでない。
非常用エレベーター(令第129条の13の3)を設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてよい(令第126条の6第一号)。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、非常用の進入口の設置が必要な場合、外壁面の長さ40m以内ごとにこれを設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1
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令第126条の7第一号・第二号より、非常用の進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設け、進入口の間隔は40m以下とする。外壁面の長さ40m以内ごとに設ける決まりではない(外壁面の長さ10m以内ごとに設けるのは、非常用の進入口に代わる窓など(令第126条の6第二号)の決まり)。
非常用の進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路などに面する外壁面に設け、間隔を40m以下とする(令第126条の7)。「外壁面の長さ10m以内ごと」は代替進入口(窓など)の決まり。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4
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令第126条の6第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接できる窓(又は幅75cm以上・高さ1.2m以上のもの)で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてよい。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、直径1mの円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10mごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢2
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令第126条の6第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができる窓その他の開口部(格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてよい。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9 選択肢4
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令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならないが、同条第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接できるもの又は幅75cm以上・高さ1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しない窓その他の開口部を、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、この限りでない。
🔍 避難安全検証法(令第129条・令第129条の2)
📖 階避難安全検証法・全館避難安全検証法
避難安全検証法で、階や建築物全体が避難上安全であることを確かめると、避難施設などの一部の規定を適用しなくてよくなります。どの規定が除かれ、どの規定が除かれないかがよく出ます。
| 検証法 | 確かめる性能 | 適用しない主な規定 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 階避難安全検証法(主要構造部が準耐火構造か不燃材料の建築物の階) | その階のどの居室で火災が起きても、階にいる人がその階から直通階段まで避難を終えるまで、居室と廊下などで避難上支障がある高さまで煙・ガスが降りない(階避難安全性能) | 廊下の幅(令第119条)・歩行距離(令第120条)・特別避難階段の付室の一部(令第123条第3項第一号・第二号・第十号の一部・第十二号)・避難階段の出入口の幅(令第124条第1項第二号)・排煙設備(令第126条の2・第126条の3)・内装の制限の一部(令第128条の5) | 令第129条 |
| 全館避難安全検証法(主要構造部が準耐火構造(特定主要構造部が耐火構造を含む)か不燃材料の建築物) | どの火災室で火災が起きても、在館者の全てが地上まで避難を終えるまで、居室と地上に通ずる廊下・階段などで避難上支障がある高さまで煙・ガスが降りない(全館避難安全性能) | 高層区画・竪穴区画・異種用途区画の一部(令第112条第7項・第11項〜第13項・第18項)、令第119条・第120条、避難階段の一部(令第123条第1項第一号・第六号、第2項第二号、第3項第一号〜第三号・第十号・第十二号)、令第124条第1項、令第125条第1項・第3項、排煙設備、内装の制限の一部 | 令第129条の2 |
| 検証法で確かめても適用される規定(主なもの) | 条文 |
|---|---|
| 2以上の直通階段、避難階段・特別避難階段の設置 | 令第121条・令第122条 |
| 特別避難階段の階段室・付室の内装(不燃材料)、階段室の屋内に面する開口部の制限 | 令第123条第3項第四号・第七号 |
| 非常用の照明装置、非常用の進入口 | 令第126条の4・令第126条の6 |
✏️ 過去問:避難安全検証法(令第129条・令第129条の2)(10年で11肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積2,500㎡(各階の床面積500㎡)、地上5階建ての展示場を物品販売業を営む店舗に用途変更する場合において、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられたときは、既存の2か所の避難階段をそれぞれ幅員135cmのまま使用することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが全館避難安全検証法で確かめられた建築物(主要構造部が準耐火構造であるものなどに限る)には、令第124条第1項(物品販売業を営む店舗の避難階段の幅の合計)などの規定は適用されないが、令第23条(階段の幅など)は適用除外にならない。令第23条第1項の表の(二)より、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段の幅は140cm以上。延べ面積2,500㎡の店舗にするので、幅員135cmの階段のままでは使用できない。なお、5階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない(令第122条第3項。これも全館避難安全検証法で適用除外にならない)。
全館避難安全検証法で適用しなくてよくなるのは、物品販売業を営む店舗の避難階段の「幅の合計」(令第124条第1項)など。1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の客用の階段の幅140cm以上(令第23条)は外れない。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
全館避難安全性能とは、建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段等の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものをいう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢3
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令第129条の2第3項より、全館避難安全性能とは、建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが建築物から地上までの避難を終了するまでの間、各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであること。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
全館避難安全検証法は、火災発生時において建築物からの避難が安全に行われることを「当該建築物からの避難に要する時間に基づく検証」又は「火災により生じた煙又はガスの高さに基づく検証」により確かめる方法である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢4
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令第129条の2第4項より、全館避難安全検証法とは、火災発生時に建築物からの避難が安全に行われることを、避難に要する時間に基づき検証する方法(第一号)、又は火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法(第二号)のいずれかをいう。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗の売場においては、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10 選択肢4
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令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物に適用しない規定は、令第112条第7項など、第119条、第120条、第123条の一部、第124条第1項、第125条第1項・第3項、第126条の2、第126条の3、第128条の5の一部などで、非常用の照明装置(令第126条の4)は含まれない。物品販売業を営む店舗(法別表第1(い)欄(4)項)の売場には、非常用の照明装置を設けなければならない。
2024年4月1日施行の改正で、令第129条の2第1項は「主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)」などの書き方になりました。全館避難安全検証法で非常用の照明装置(令第126条の4)の規定が除かれないことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。
主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢1
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令第123条第3項第七号より、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが全館避難安全検証法により確かめられた建築物に適用しない令第123条第3項の規定は、第一号から第三号まで、第十号及び第十二号で、第七号は除かれない。付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることはできない。
全館避難安全検証法で適用が除かれる令第123条第3項の規定は、第一号〜第三号・第十号・第十二号(令第129条の2第1項)。階段室にバルコニー・付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない決まり(第七号)は除かれない。
2024年4月1日施行の改正で、令第129条の2第1項は「主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)」などの書き方になりました。特別避難階段の階段室の開口部の制限(令第123条第3項第七号)が除かれないことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
全館避難安全検証法は、火災時において、建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、各階における各火災室ごとに、火災が発生してから、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間、火災により生じた煙又はガスが階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間等を計算することとされている。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢2
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令第129条の2第4項より、全館避難安全検証法は、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法で、各階における各火災室ごとに、火災が発生してから在館者の全てが当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間(第二号)、火災により生じた煙又はガスが階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間(第三号)などを計算する。
2020年4月1日施行の改正で、全館避難安全検証法は「避難に要する時間に基づく方法」(令第129条の2第4項第一号)と「煙又はガスの高さに基づく方法」(同項第二号)の2つになり、避難を開始するまでの時間などの計算の方法は国土交通大臣が定める方法によるものとされました。答えは変わりません。
問題:避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
階避難安全検証法により、火災発生時において建築物の階からの避難が安全に行われることを検証するため、「当該階の各居室ごとに、当該居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「当該階の各火災室ごとに、当該火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢4
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令第129条第3項第一号より、階避難安全検証法では、当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者の全てが当該居室からの避難を終了するまでの時間と煙・ガスの降下の時間を比べ(同号イからハまで)、当該階の各火災室ごとに、当該階に存する者の全てが当該階からの避難を終了するまでの時間と煙・ガスの降下の時間を比べて(同号ニからヘまで)、安全に避難できることを確かめる。
問題:主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7 選択肢2
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令第123条第3項第四号より、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。令第129条第1項より、階避難安全検証法により確かめられた階に適用しない令第123条第3項の規定は、第一号、第二号、第十号(一部)及び第十二号で、第四号は除かれない。下地を準不燃材料で造ることはできない。
階避難安全検証法で適用が除かれる令第123条第3項の規定は第一号・第二号・第十号(一部)・第十二号だけ(令第129条第1項)。特別避難階段の内装の決まり(令第123条第3項第四号:仕上げも下地も不燃材料)は除かれない。
2025年11月1日施行の改正で、令第123条第3項第四号は「国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置を講ずること」の書き方になりました。階避難安全検証法で確かめた階でもこの規定が除かれないことは同じで、答えは変わりません。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000㎡の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢2
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令第129条第1項より、階避難安全性能を有することが階避難安全検証法により確かめられた階には、令第123条第3項第一号(屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること)などの規定が適用されない。最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室を設けなくてよい。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000㎡の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8 選択肢3
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令第129条第1項より、階避難安全検証法により確かめられた階には、令第126条の2(排煙設備の設置)が適用されない。最上階に排煙設備を設けなくてよい。
問題:防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
階避難安全検証法は、火災時において、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、当該階の各居室ごとに、在室者が、火災が発生してから避難を開始するまでに要する時間、当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間、当該居室の出口を通過するために要する時間等を計算することとされている。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6 選択肢1
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令第129条第3項第一号より、階避難安全検証法は、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法で、当該階の各居室ごとに、在室者が火災が発生してから避難を開始するまでに要する時間(イ)、当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(ロ)、当該居室の出口を通過するために要する時間(ハ)を合計して、居室からの避難を終了するまでに要する時間などを計算する。
2020年4月1日施行の改正で、階避難安全検証法は「避難に要する時間に基づく方法」(令第129条第3項第一号)と「煙又はガスの高さに基づく方法」(同項第二号)の2つになり、避難を開始するまでの時間などの計算の方法は国土交通大臣が定める方法によるものとされました。答えは変わりません。
🧮 組合せの問題
共同住宅の居室の窓について、採光・外皮性能・排煙をまとめて判断する組合せの問題です。問題ごとに載せています。
✏️ 過去問:組合せの問題(採光・外皮性能・排煙)(10年で1問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和4年 No.28設計者の判断(地上3階建て共同住宅の居室の窓:採光・外皮性能・排煙・図)
建築主から以下の条件Aに基づく「地上3階建て共同住宅」の設計を求められた際に、各居室に以下の条件Bに該当する窓を設置しようとした場合、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、イ~ハの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
条件A(建築主の要請)
・各居室の床面積:40㎡(各階に3室ずつ)
・階の床面積:160㎡
・延べ面積:480㎡
・建築物エネルギー消費性能基準における「地域の区分」が6の地域の基準に適合させる。
・住戸ごとの防火区画は設けない。
条件B(各居室の窓)
※採光補正係数は1.0とする。
※天井面近くの窓は、全面開放できるものとする。
※窓の性能を基に算出した住戸単位での「外皮平均熱貫流率」は0.75W/(㎡・度)、「冷房期の平均日射熱取得率」は1.4である。図を押すと大きく表示します イ.適切に採光を確保することができる規模の窓であることを確認した。ロ.それぞれの住戸について「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」が基準値以下となることを確認した。ハ.排煙設備を設置することなく、避難上の支障をきたす煙・ガスを適切に屋外に排出することができる規模の窓であることを確認した。1イとロとハ2イとロ3イとハ4ロとハ出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28
▼ 解答・解説を見る(No.28)▲ 解答・解説を閉じる
法第28条第1項より、住宅(共同住宅の住戸)の居室の採光に有効な部分の面積は、居室の床面積の1/7以上。40㎡×1/7≒5.71㎡ 以上が必要。令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数(1.0)。開口部の面積は、引違い窓 0.96m×1.84m×3=5.2992㎡ と天井面近くの窓 1.14m×0.44m=0.5016㎡ で、合計 5.8008㎡。5.71㎡以上なので、適切に採光を確保できる。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イ(1)(i)より、住宅の外皮の基準は、単位住戸の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率が、地域の区分に応じた数値以下であること。地域の区分6の数値は、外皮平均熱貫流率0.87、冷房期の平均日射熱取得率2.8で、0.75及び1.4はいずれも基準値以下。
令第126条の2第1項より、延べ面積480㎡の共同住宅は、規模による排煙設備の決まり(特殊建築物で延べ面積500㎡超など)には当たらないが、令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備が必要。同号より、開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が居室の床面積の1/50(40㎡×1/50=0.8㎡)以上必要。引違い窓の上端は床面から190cm(天井から80cm)の位置なので算入できず、天井面近くの窓(全面開放)の 1.14m×0.44m≒0.50㎡ だけでは0.8㎡に足りない。住戸ごとの防火区画も設けないので、同項第一号の除外にも当たらず、排煙設備が必要。
ハ排煙上の無窓居室かどうかは、天井又は天井から下方80cm以内の距離にある開放できる部分の面積が床面積の1/50以上かで判断する(令第116条の2第1項第二号)。引違い窓の上端は天井から80cmの位置で、算入できない。
2023年4月1日施行の改正で、住宅の居室の採光の割合1/7は法第28条第1項から令第19条第3項に移った(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設けた場合などは1/10まで緩和できる)。また、2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る)にある部分」になり、令和7年国土交通省告示第992号で、天井の高さが2.6m以下なら天井から下方80cm以内、2.6mを超えるなら床面からの高さが1.8m以上の部分と定められた。この居室は天井の高さ2.7mなので床面から1.8m以上の部分で判断するが、引違い窓は上端が床面から1.9mで1.8mを超える部分はわずか(10cm以下)なので、天井面近くの窓(約0.50㎡)と合わせても0.8㎡に届かず、答えは変わらない。
法第28条第1項、令第20条第1項、令第116条の2第1項第二号、令第126条の2第1項、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第二号イ
まとめ:排煙・非常用の照明・進入口・検証法で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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