一級建築士 建築法規【用語の定義】建築物・主要構造部・延焼のおそれのある部分・建築基準関係規定の要点と過去問10年分※完全無料

📝 一級建築士 学科Ⅲ(建築法規)|分野別の解説
用語の定義(法第2条・施行令の用語・建築基準関係規定)
条文の要点と過去問10年分

一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「用語の定義」について、法第2条の用語、延焼のおそれのある部分、防火の用語、建築基準関係規定、施行令で決めている用語の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
2
選択肢で確かめる
過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
10年分・41肢
3
本番の形で解く
年度別の記事で、4つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 法第2条の用語の要点から読む

目次 表示

用語の定義の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

用語の定義は、10年とも No.1(令和4年は No.2)で出題されています。法第2条の用語(建築物・建築設備・居室・大規模の修繕・延焼のおそれのある部分)と、特定防火設備・建築基準関係規定がくり返し出ています。施行令のかっこ書きで決めている言葉(特定天井・防煙壁・損傷限界耐力など)も出ます。

出題No.1・No.2 に出題(10年のうち10年・10問)。この記事で解説する選択肢は41肢(ほかの分野と組み合わせた1問の一部の選択肢を含む)
問題の形10問中10問が「誤っているものを選ぶ」問題
ねらい目用語の問題は、条文の言葉を1か所だけ入れ替えた選択肢が誤りになります。「特定天井」と「強化天井」、「外壁」と「防火設備」、「1時間」と「45分」のように、入れ替えやすい所を押さえておくと、誤りに気づきやすくなります。何年も同じ文で出た選択肢は1枚にまとめ、カードに「同じ文が◯回出題」の印を付けています。
📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

法令集で開く条文

用語の定義の問題は、主に次の条文から出題されます。かっこ書きで言葉を決めている条文も多いので、法令集で場所を確かめておきます。

条文内容
法第2条用語の定義(建築物・特殊建築物・建築設備・居室・主要構造部・延焼のおそれのある部分・耐火建築物・設計図書・建築・大規模の修繕・プログラムなど)
法第6条第1項・令第9条建築基準関係規定
法第7条の3第1項・令第11条特定工程
法第23条準防火性能(かっこ書き)
法第37条・令第144条の3指定建築材料を使う部分
令第1条用語の定義(敷地・地階・構造耐力上主要な部分・準不燃材料・難燃材料など)
令第13条第一号避難階(かっこ書き)
令第39条第3項特定天井(かっこ書き)
令第82条の5第三号損傷限界耐力(かっこ書き)
令第112条第1項・第4項第一号特定防火設備・強化天井(かっこ書き)
令第126条の2第1項防煙壁・学校等(かっこ書き)
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)

📖 法第2条の用語(建築物・特殊建築物・建築設備・居室・主要構造部)

📖 法第2条の主な用語

No.1 の用語の問題は、法第2条(用語の定義)と令第1条・令第2条から出ます。条文の言葉どおりに覚えるより、「何が含まれて、何が除かれるか」を押さえるのが近道です。

用語意味(条文の要点)よく出る所
建築物法第2条第一号土地に定着する工作物で、屋根と柱か壁があるもの(これに類する構造を含む)。附属する門・塀、観覧のための工作物、地下・高架の工作物内の事務所・店舗・倉庫なども含み、建築設備も建築物に含む建築設備も建築物の一部
特殊建築物第二号学校・体育館・病院・劇場・集会場・百貨店・旅館・共同住宅・寄宿舎・工場・倉庫・自動車車庫など、その他これらに類する用途の建築物一戸建ての住宅・事務所は含まれない。児童福祉施設等も特殊建築物(下のチェックポイント3)
建築設備第三号建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、又は煙突・昇降機・避雷針浄化槽(汚物処理の設備)・煙突も建築設備
居室第四号居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的で継続的に使用する室学校の教室・事務室は居室。一般に、便所・浴室・廊下などは居室に当たらないとされる
主要構造部第五号壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除く土台・基礎は主要構造部ではない。屋内の階段は主要構造部
建築第十三号建築物の新築・増築・改築・移転同じ敷地の中の移転も建築。大規模の修繕・模様替は建築に含まれない
大規模の修繕・大規模の模様替第十四号・第十五号主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替主要構造部でない部分(土台・最下階の床など)の過半の修繕は当たらない
建築主第十六号建築物の工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者自分で工事をする人も建築主
✅ チェックポイント
1「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は別の言葉
主要構造部(法第2条第五号)は防火の考え方の部分、構造耐力上主要な部分(令第1条第三号)は構造の考え方の部分。土台・基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではない。法第2条第五号・令第1条第三号
2大規模の修繕は「主要構造部」で判断
屋内の階段の過半の修繕は大規模の修繕。土台や最下階の床の過半の修繕は、主要構造部ではないので当たらない。法第2条第十四号
3特殊建築物は令第115条の3も見る
児童福祉施設等(地域活動支援センター・障害者支援施設など。令第19条第1項)や幼保連携型認定こども園は、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして、特殊建築物に当たる。令第115条の3第一号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で8肢)↓

✏️ 過去問:建築物・特殊建築物・建築設備・居室(10年で8肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

建築物(法第2条第一号)
令和7年 No.1選択肢31 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

法第2条第一号より、建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所などの施設をいう。観覧のための工作物は、屋根を有しなくても建築物に該当する。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.1 選択肢3)

観覧のための工作物は、屋根がなくても「建築物」(法第2条第一号)。野球場のスタンドなども建築物に当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.1
令和3年 No.1選択肢12 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第一号より、建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物などをいう。観覧のための工作物は、屋根を有しないもの(屋外の観覧席など)でも建築物に該当する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.1
平成30年 No.1選択肢13 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第2条第一号より、建築物には、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設が含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.1
特殊建築物(法第2条第二号)
令和3年 No.1選択肢24 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第二号より、特殊建築物とは、学校、体育館、病院、共同住宅などその他これらに類する用途に供する建築物をいう。令第115条の3第一号は、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)を定めており、幼保連携型認定こども園は特殊建築物に該当する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.1
建築設備(法第2条第三号)
令和6年 No.1選択肢15 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。消火用の貯水槽は、消火の設備として建築設備に該当する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
令和3年 No.1選択肢46 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいい、防火戸は含まれない。火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、法第2条第九号の二ロ・令第109条第1項の防火設備である。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.1 選択肢4)

防火戸は「防火設備」(法第2条第九号の二ロ・令第109条第1項)で、「建築設備」(法第2条第三号)ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.1
居室(法第2条第四号)
令和7年 No.1選択肢47 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

レストランの調理室は、「居室」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第2条第四号より、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。レストランの調理室は、調理の作業のために継続的に使用するので、居室に該当する。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.1 選択肢4)

居室は「継続的に使用する室」。業務用の調理室は作業のために継続的に使用するので居室に当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.1
令和4年 No.2選択肢28 / 8

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第2条第四号より、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。病院の入院患者のための談話室は居室に該当する(令第19条第2項第五号も、入院患者の談話、娯楽等の目的のために使用される居室として採光の決まりを定めている)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.2

✏️ 過去問:主要構造部・大規模の修繕・大規模の模様替(10年で3肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和4年 No.2選択肢41 / 3

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

法第2条第十五号より、大規模の模様替は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段だが、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれる。屋外階段を全て鉄骨造に取り替えても、大規模の模様替に該当しない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.2 選択肢4)

屋外階段は主要構造部から除かれている(法第2条第五号)。主要構造部ではないので、全てを取り替えても大規模の模様替(第十五号)に当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.2
令和3年 No.21選択肢42 / 3

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.21 選択肢4)

土台は主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)ではない(法第2条第五号)。土台の過半の修繕は大規模の修繕(同条第十四号)に当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.21
令和元年 No.1選択肢43 / 3

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.1 選択肢4)

土台は主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)ではない(法第2条第五号)。土台の過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.1

📏 延焼のおそれのある部分・設計図書・プログラム

📖 延焼のおそれのある部分・設計図書・プログラム(法第2条第六号・第十二号・第三十四号)

延焼のおそれのある部分は、隣の建築物などで火災が起きたときに燃え移るおそれのある範囲です。どの線から測るかと、1階・2階以上の距離を押さえます。

用語意味(条文の要点)よく出る所
延焼のおそれのある部分法第2条第六号隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分。ただし、防火上有効な公園・広場・川などの空地や水面、耐火構造の壁などに面する部分(イ)と、外壁面と隣地境界線等との角度に応じて国土交通大臣が定める部分(ロ)を除く同一敷地内の建築物は、延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす(合計が500㎡を超えると、相互の外壁間の中心線から測る)。建築物に附属する門・塀も建築物なので、道路に面した塀も当たる
設計図書法第2条第十二号建築物・その敷地・法第88条第1項〜第3項の工作物に関する工事用の図面(現寸図などを除く)と仕様書法第88条の工作物でない物(高さ4m以下の記念塔など。令第138条第1項)の図面は含まれない
プログラム法第2条第三十四号電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの構造計算のプログラムなど
✅ チェックポイント
13m・5m・500㎡
1階は3m以下、2階以上は5m以下。同一敷地内の建築物は、延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす。法第2条第六号
2塀も建築物
建築物に附属する門・塀は建築物(法第2条第一号)なので、延焼のおそれのある部分の考え方も当てはまる。法第2条第一号・第六号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で4肢)↓

✏️ 過去問:延焼のおそれのある部分(10年で4肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全2枚)。

令和8年 No.1選択肢4同じ文が2回出題1 / 2

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
同じ文:令和4年 No.2 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

法第2条第一号より、建築物に附属する門若しくは塀は建築物に含まれる。同条第六号より、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線などから、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分。幅員4mの道路に接して設ける塀は、道路中心線から2mの位置にあり、3m以下なので延焼のおそれのある部分に該当する。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.1 選択肢4)

建築物に附属する門・塀も「建築物」。道路中心線から1階は3m以下の範囲にあれば、塀も延焼のおそれのある部分に当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.1令和4年 No.2
令和6年 No.1選択肢4同じ文が2回出題2 / 2

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
同じ文:平成29年 No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第2条第六号より、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分。延べ面積の合計は400㎡+200㎡=600㎡で500㎡を超えるので、二つの建築物の外壁間の中心線(それぞれの外壁から2.5m)を基準とし、どちらの建築物も延焼のおそれのある部分を有する。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.1 選択肢4)

同一敷地内の建築物は、延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす。400㎡+200㎡=600㎡は別々の建築物として、外壁間の中心線から延焼のおそれのある部分を判断する。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.1平成29年 No.1

✏️ 過去問:設計図書・プログラム(10年で2肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和6年 No.1選択肢31 / 2

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法第2条第十二号より、設計図書とは、建築物、その敷地又は法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。令第138条第1項第三号より、法第88条第1項の工作物となる記念塔は高さが4mを超えるもの。高さ4mの記念塔はこれに当たらないので、その工事用の図面は設計図書に含まれない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.1 選択肢3)

設計図書は、建築物と、法第88条の工作物(確認が必要な工作物)の工事用の図面・仕様書。記念塔は高さ4mを「超える」ものが工作物なので、高さ4mの記念塔の図面は設計図書に当たらない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
令和元年 No.1選択肢32 / 2

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第2条第三十四号より、プログラムとは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.1

🔥 防火の用語(準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物)

📖 準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物

防火の言葉は、どの部分(外壁・防火設備・主要構造部)の性能か、何分(何時間)の性能かで区別します。

用語意味(条文の要点)条文
準防火性能建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために、外壁に必要とされる性能法第23条
遮炎性能通常の火災時における火炎を有効に遮るために、防火設備に必要とされる性能法第2条第九号の二ロ
特定防火設備令第109条の防火設備で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定)令第112条第1項
耐火建築物の特定主要構造部耐火構造であるか、又は(ⅰ)屋内で発生が予測される火災の火熱に火災が終了するまで耐えること(外壁は、さらに(ⅱ)周囲で発生する通常の火災の火熱に火災が終了するまで耐えること)の技術的基準に適合するもの法第2条第九号の二イ
✅ チェックポイント
1外壁の性能か、防火設備の性能か
準防火性能は外壁、遮炎性能は防火設備に必要な性能。「外壁に必要とされる」の遮炎性能は誤り。法第23条・法第2条第九号の二ロ
2特定防火設備は1時間
防火設備(遮炎性能)は20分、特定防火設備は1時間。45分や「煙で自動的に閉鎖」は特定防火設備の意味ではない。令第109条の2・令第112条第1項
3屋内の火災と周囲の火災
外壁以外の特定主要構造部は(ⅰ)屋内の火災だけ。外壁は(ⅰ)と(ⅱ)周囲の火災の両方。法第2条第九号の二イ
✏️ この項目の過去問を解く(10年で8肢)↓

✏️ 過去問:準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物(10年で8肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全7枚)。

準防火性能(法第23条)
令和7年 No.1選択肢1同じ文が2回出題1 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
同じ文:令和元年 No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第23条より、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.1令和元年 No.1
遮炎性能(法第2条第九号の二ロ)
平成30年 No.1選択肢32 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

法第2条第九号の二ロより、遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。外壁に必要とされる性能ではない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.1 選択肢3)

遮炎性能は「防火設備」に必要とされる性能(法第2条第九号の二ロ)。外壁に必要とされる性能(防火性能・準防火性能)と取り違えないこと。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.1
特定防火設備(令第112条第1項)
令和8年 No.1選択肢23 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

「特定防火設備」は、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備をいう。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和8年1月1日時点の法令

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。「火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする」ことは、防火区画に用いる特定防火設備や防火設備に求められる構造の要件(令第112条第19項)で、特定防火設備の定義ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和8年 No.1 選択肢2)

特定防火設備の定義は「加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さない」防火設備。煙が発生したときに自動的に閉まることは、防火区画に用いる防火設備の構造の要件(令第112条第19項)で、定義とは別。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
令和5年 No.1選択肢44 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.1
令和2年 No.1選択肢25 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.1
平成29年 No.1選択肢26 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。45分間ではない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.1 選択肢2)

特定防火設備は、加熱開始後「1時間」加熱面以外の面に火炎を出さないもの(令第112条第1項)。45分間ではない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.1
耐火建築物の主要構造部(法第2条第九号の二イ)
令和2年 No.1選択肢37 / 7

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

法第2条第九号の二イより、耐火建築物の主要構造部は、(1)耐火構造であるか、(2)所定の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。(2)の性能は、(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることで、外壁以外の主要構造部は(i)の性能に限る。外壁以外の主要構造部に「周囲において発生する通常の火災」に耐える性能が求められるのではない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.1 選択肢3)

耐火建築物の外壁以外の主要構造部に求められるのは「屋内」で発生が予測される火災に耐える性能(法第2条第九号の二イ(2)(i))だけ。「周囲」の火災に耐える性能((ii))は外壁だけ。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.1

📚 建築基準関係規定(法第6条第1項・令第9条)

📖 建築基準関係規定(法第6条第1項・令第9条)

建築基準関係規定は、確認・検査で適合しているかを審査する規定です。建築基準法令の規定(建築基準法とこれに基づく命令・条例)のほか、令第9条に挙げた他の法律の規定も含みます(法第6条第1項)。

令第9条の号法律の規定(いずれも、これに基づく命令・条例の規定で建築物の敷地・構造・建築設備に係るものを含む)
第一号消防法 第9条・第9条の2・第15条・第17条
第二号〜第五号屋外広告物法 第3条〜第5条(一部)・港湾法 第40条第1項・高圧ガス保安法 第24条・ガス事業法 第162条
第六号〜第十号駐車場法 第20条・水道法 第16条・下水道法 第10条第1項・第3項・第25条の2・第30条第1項・宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条第1項ほか・流通業務市街地の整備に関する法律 第5条第1項
第十一号・第十二号液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の2・都市計画法 第29条第1項・第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項、第53条第1項ほか
第十三号〜第十六号特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条第1項〜第3項・自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第5条第4項・浄化槽法 第3条の2第1項・特定都市河川浸水被害対策法 第10条
✅ チェックポイント
1法律名と条の番号まで見る
令第9条は法律名だけでなく条の番号まで決まっている。問題の条の番号が令第9条にあるかを確かめる。令第9条
ℹ️ 令第9条にない法律

バリアフリー法・建築物省エネ法の適合義務などは、それぞれの法律で「建築基準関係規定とみなす」と決めている(令第9条には挙がっていない)。関係法令の分野で扱います。

✏️ この項目の過去問を解く(10年で4肢)↓

✏️ 過去問:建築基準関係規定(10年で4肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

令和7年 No.1選択肢21 / 4

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

「建築基準関係規定」は、建築確認、完了検査等の際に適合することが求められる規定であり、建築基準法令の規定のほか、消防法等の他法令に基づく規定も含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第6条第1項より、建築基準関係規定は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの。令第9条より、消防法第9条、第9条の2、第15条及び第17条などの規定も含まれ、確認・完了検査などの際に適合が求められる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和7年 No.1
令和5年 No.1選択肢22 / 4

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第6条第1項・令第9条第十六号より、特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定に当たる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.1
令和2年 No.1選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 4

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第6条第1項の建築基準関係規定には、建築基準法令の規定のほか政令で定める規定が含まれ、令第9条より、港湾法第40条第1項(第三号)、特定都市河川浸水被害対策法第8条(第十六号)の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものがこれに当たる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2021年11月1日施行の改正で、特定都市河川浸水被害対策法の建築基準関係規定は同法第10条になりました(令第9条第十六号)。また、2022年12月16日施行の改正で、令第9条第三号の港湾法第40条第1項に「同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」が加わりました。どちらも建築基準関係規定であることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.1
平成29年 No.1選択肢14 / 4

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第6条第1項・令第9条第十一号より、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.1

🧱 施行令などの用語(構造耐力上主要な部分・特定天井・防煙壁・特定工程など)

📖 令第1条の主な用語

令第1条にも、構造や材料の問題で使う言葉の意味があります。

用語意味(条文の要点)よく出る所
敷地令第1条第一号一の建築物、又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地用途上不可分なら建築物が2棟以上でも1つの敷地
構造耐力上主要な部分第三号基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材など)・床版・屋根版・横架材(はり・けたなど)で、自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・土圧・水圧・地震などを支えるもの最下階の床版も、自重や積載荷重を支えるなら当たる
準不燃材料・難燃材料第五号・第六号加熱開始後、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、燃焼しないなどの要件を満たす材料(国土交通大臣が定めたもの又は認定)不燃材料(法第2条第九号)は20分間(令第108条の2)
✅ チェックポイント
1最下階の床の扱いの違い
最下階の床は主要構造部から除かれるが、最下階の床版は、自重などを支えるので構造耐力上主要な部分に当たる。法第2条第五号・令第1条第三号
2材料の時間は20分・10分・5分
不燃材料20分、準不燃材料10分、難燃材料5分。令第108条の2・令第1条第五号・第六号

📖 施行令などのかっこ書きで決めている用語

施行令などで決めている言葉です。どの条文のかっこ書きで決めているかも一緒に覚えると、法令集ですぐ確かめられます。

用語意味(条文の要点)条文
特定天井脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井令第39条第3項
強化天井天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対して、その上方への延焼を有効に防止することができるもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定)令第112条第4項第一号
損傷限界耐力限界耐力計算で、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の、各階の水平力に対する耐力令第82条の5第三号
防煙壁間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははりなど、煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの令第126条の2第1項
学校等学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(排煙設備・非常用の照明装置の決まりで使う)令第126条の2第1項第二号
避難階直接地上へ通ずる出入口のある階(傾斜地などでは、二以上の階が避難階になることがある)令第13条第一号
特定工程中間検査を受ける工程。階数3以上の共同住宅は、2階の床とこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。ほかに特定行政庁が指定する工程法第7条の3第1項・令第11条
指定建築材料を使う部分基礎・主要構造部のほか、構造耐力上主要な部分・防火設備・主要構造部以外の間仕切壁や屋外階段・バルコニーなどで防火上重要なものとして国土交通大臣が定めるもの、建築設備など法第37条・令第144条の3
✅ チェックポイント
1特定天井と強化天井
特定天井は「脱落」の危害(構造)、強化天井は「上方への延焼」の防止(防火)。言葉の入れ替えに注意。令第39条第3項・令第112条第4項第一号
2防煙壁は50cm以上
天井面から50cm以上突出した垂れ壁など。不燃材料で造り又は覆ったもの、又は準耐火構造で下端の高さが大臣の定める距離以上のもの。令第126条の2第1項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で12肢)↓

✏️ 過去問:施行令などの用語(10年で12肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

構造耐力上主要な部分(令第1条第三号)
令和5年 No.1選択肢31 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの。主要構造部(法第2条第五号)と違い、最下階の床版も除かれていない。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.1
令和2年 No.1選択肢42 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。最下階の床版も、建築物の自重などを支えるものは構造耐力上主要な部分に該当する(主要構造部(法第2条第五号)から最下階の床が除かれるのとは違う)。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.1 選択肢4)

最下階の床は「主要構造部」(法第2条第五号)からは除かれるが、「構造耐力上主要な部分」(令第1条第三号)には床版として含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和2年 No.1
特定天井・強化天井(令第39条第3項・令第112条第4項第一号)
令和8年 No.1選択肢13 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

「特定天井」は、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第39条第3項より、特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
令和5年 No.1選択肢14 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

令第39条第3項より、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、特定天井。強化天井は、令第112条第4項第一号より、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.1 選択肢1)

脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井は「特定天井」(令第39条第3項)。「強化天井」は、下方からの火災時の加熱に対して上方への延焼を防止する天井(令第112条第4項第一号)。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和5年 No.1
損傷限界耐力(令第82条の5第三号)
令和8年 No.1選択肢35 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和8年1月1日時点の法令

令第82条の5第三号より、損傷限界耐力とは、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和8年 No.1
防煙壁(令第126条の2第1項)
令和4年 No.2選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第126条の2第1項より、防煙壁とは、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年11月1日施行の改正で、令第126条の2第1項の防煙壁は「天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははり」などで、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上のもの)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの、になりました。不燃材料で造られた50cmの垂れ壁が防煙壁に当たることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和4年 No.2
令和元年 No.1選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第126条の2第1項より、防煙壁とは、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたものをいう。50cm突出した垂れ壁で不燃材料で覆われたものは防煙壁に該当する。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年11月1日施行の改正で、令第126条の2第1項の防煙壁は「天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははり」などで、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上のもの)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの、になりました。不燃材料で覆われた50cmの垂れ壁が防煙壁に当たることは同じで、答えは変わりません。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和元年 No.1
避難階・学校等(令第13条第一号・令第126条の2第1項第二号)
平成30年 No.1選択肢28 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第13条第一号より、避難階とは直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。傾斜地などで敷地に高低差がある場合は、直接地上へ通ずる出入口のある階が複数となり、避難階が複数となることがある。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.1
平成29年 No.1選択肢49 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第126条の2第1項第二号より、スポーツの練習場は「学校等」(学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場)に含まれ、令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置を設けなくてよい。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成29年 No.1
特定工程(法第7条の3第1項・令第11条)
令和3年 No.1選択肢310 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第7条の3第1項第一号より、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は特定工程で、令第11条より、その工程は2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和3年 No.1
指定建築材料を使う部分(法第37条・令第144条の3)
令和6年 No.1選択肢211 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第37条・令第144条の3第五号より、指定建築材料の品質の規定が適用される安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分には、主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものが含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:令和6年 No.1
平成30年 No.1選択肢412 / 12

問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第37条・令第144条の3第五号より、建築材料の品質の規定の対象となる「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものが含まれる。

本番の形(4つの選択肢)で解く:平成30年 No.1

まとめ:用語の定義で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

📖 法第2条の用語
大規模の修繕・模様替要点 ›
過半主要構造部の一種以上について行う修繕・模様替
法第2条第十四号・第十五号
主要構造部から除くもの要点 ›
最下階の床・屋外階段・ひさしなど
法第2条第五号
📏 延焼のおそれ
延焼のおそれのある部分要点 ›
3m以下1階(隣地境界線・道路中心線などから)5m以下2階以上500㎡以内同一敷地内の建築物の延べ面積の合計がこれ以内なら一の建築物とみなす
法第2条第六号
🔥 防火の用語
特定防火設備要点 ›
1時間加熱面以外の面に火炎を出さない時間
令第112条第1項
🧱 施行令の用語
防煙壁要点 ›
50cm以上天井面から下方に突出した垂れ壁など
令第126条の2第1項
特定工程要点 ›
2階の床とはり階数3以上の共同住宅の配筋の工程
令第11条
材料の時間要点 ›
20分不燃材料10分準不燃材料5分難燃材料
令第108条の2・令第1条
💡 用語の問題は「条文のどの言葉が入れ替えられているか」を探す問題です。法令集のかっこ書きを開いて、問題文の言葉と1語ずつ見比べてください。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

分野別の解説(27の分野)の一覧です。

📅 年度別の過去問1年分の30問を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です(押すとその問題へ移ります)。
📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)27の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

関連記事

勉強の進め方、法令集の選び方、一級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

【過去問題一覧】一級建築士試験「建築法規」10年分(令和8年〜平成29年)【解答・解説付】※完全無料 【2026年最新】一級建築士は独学で合格できる|学科5科目+製図の勉強方法完全ガイド 【2026年最新】建築士試験おすすめ法令集6選!選び方の6つのポイントを徹底解説 【2026年最新】一級建築士「学科試験」おすすめテキスト・問題集!選び方も徹底解説