条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「用語の定義」について、法第2条の用語、延焼のおそれのある部分、防火の用語、建築基準関係規定、施行令で決めている用語の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

用語の定義の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
用語の定義は、10年とも No.1(令和4年は No.2)で出題されています。法第2条の用語(建築物・建築設備・居室・大規模の修繕・延焼のおそれのある部分)と、特定防火設備・建築基準関係規定がくり返し出ています。施行令のかっこ書きで決めている言葉(特定天井・防煙壁・損傷限界耐力など)も出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
用語の定義の問題は、主に次の条文から出題されます。かっこ書きで言葉を決めている条文も多いので、法令集で場所を確かめておきます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第2条 | 用語の定義(建築物・特殊建築物・建築設備・居室・主要構造部・延焼のおそれのある部分・耐火建築物・設計図書・建築・大規模の修繕・プログラムなど) |
| 法第6条第1項・令第9条 | 建築基準関係規定 |
| 法第7条の3第1項・令第11条 | 特定工程 |
| 法第23条 | 準防火性能(かっこ書き) |
| 法第37条・令第144条の3 | 指定建築材料を使う部分 |
| 令第1条 | 用語の定義(敷地・地階・構造耐力上主要な部分・準不燃材料・難燃材料など) |
| 令第13条第一号 | 避難階(かっこ書き) |
| 令第39条第3項 | 特定天井(かっこ書き) |
| 令第82条の5第三号 | 損傷限界耐力(かっこ書き) |
| 令第112条第1項・第4項第一号 | 特定防火設備・強化天井(かっこ書き) |
| 令第126条の2第1項 | 防煙壁・学校等(かっこ書き) |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
📖 法第2条の用語(建築物・特殊建築物・建築設備・居室・主要構造部)
📖 法第2条の主な用語
No.1 の用語の問題は、法第2条(用語の定義)と令第1条・令第2条から出ます。条文の言葉どおりに覚えるより、「何が含まれて、何が除かれるか」を押さえるのが近道です。
| 用語 | 意味(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 建築物法第2条第一号 | 土地に定着する工作物で、屋根と柱か壁があるもの(これに類する構造を含む)。附属する門・塀、観覧のための工作物、地下・高架の工作物内の事務所・店舗・倉庫なども含み、建築設備も建築物に含む | 建築設備も建築物の一部 |
| 特殊建築物第二号 | 学校・体育館・病院・劇場・集会場・百貨店・旅館・共同住宅・寄宿舎・工場・倉庫・自動車車庫など、その他これらに類する用途の建築物 | 一戸建ての住宅・事務所は含まれない。児童福祉施設等も特殊建築物(下のチェックポイント3) |
| 建築設備第三号 | 建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、又は煙突・昇降機・避雷針 | 浄化槽(汚物処理の設備)・煙突も建築設備 |
| 居室第四号 | 居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的で継続的に使用する室 | 学校の教室・事務室は居室。一般に、便所・浴室・廊下などは居室に当たらないとされる |
| 主要構造部第五号 | 壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除く | 土台・基礎は主要構造部ではない。屋内の階段は主要構造部 |
| 建築第十三号 | 建築物の新築・増築・改築・移転 | 同じ敷地の中の移転も建築。大規模の修繕・模様替は建築に含まれない |
| 大規模の修繕・大規模の模様替第十四号・第十五号 | 主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替 | 主要構造部でない部分(土台・最下階の床など)の過半の修繕は当たらない |
| 建築主第十六号 | 建築物の工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者 | 自分で工事をする人も建築主 |
✏️ 過去問:建築物・特殊建築物・建築設備・居室(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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法第2条第一号より、建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所などの施設をいう。観覧のための工作物は、屋根を有しなくても建築物に該当する。
観覧のための工作物は、屋根がなくても「建築物」(法第2条第一号)。野球場のスタンドなども建築物に当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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法第2条第一号より、建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物などをいう。観覧のための工作物は、屋根を有しないもの(屋外の観覧席など)でも建築物に該当する。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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法第2条第一号より、建築物には、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設が含まれる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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法第2条第二号より、特殊建築物とは、学校、体育館、病院、共同住宅などその他これらに類する用途に供する建築物をいう。令第115条の3第一号は、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)を定めており、幼保連携型認定こども園は特殊建築物に該当する。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。消火用の貯水槽は、消火の設備として建築設備に該当する。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいい、防火戸は含まれない。火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、法第2条第九号の二ロ・令第109条第1項の防火設備である。
防火戸は「防火設備」(法第2条第九号の二ロ・令第109条第1項)で、「建築設備」(法第2条第三号)ではない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
レストランの調理室は、「居室」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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法第2条第四号より、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。レストランの調理室は、調理の作業のために継続的に使用するので、居室に該当する。
居室は「継続的に使用する室」。業務用の調理室は作業のために継続的に使用するので居室に当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
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法第2条第四号より、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。病院の入院患者のための談話室は居室に該当する(令第19条第2項第五号も、入院患者の談話、娯楽等の目的のために使用される居室として採光の決まりを定めている)。
✏️ 過去問:主要構造部・大規模の修繕・大規模の模様替(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
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法第2条第十五号より、大規模の模様替は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段だが、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれる。屋外階段を全て鉄骨造に取り替えても、大規模の模様替に該当しない。
屋外階段は主要構造部から除かれている(法第2条第五号)。主要構造部ではないので、全てを取り替えても大規模の模様替(第十五号)に当たらない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しない。
土台は主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)ではない(法第2条第五号)。土台の過半の修繕は大規模の修繕(同条第十四号)に当たらない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しない。
土台は主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)ではない(法第2条第五号)。土台の過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。
📏 延焼のおそれのある部分・設計図書・プログラム
📖 延焼のおそれのある部分・設計図書・プログラム(法第2条第六号・第十二号・第三十四号)
延焼のおそれのある部分は、隣の建築物などで火災が起きたときに燃え移るおそれのある範囲です。どの線から測るかと、1階・2階以上の距離を押さえます。
| 用語 | 意味(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 延焼のおそれのある部分法第2条第六号 | 隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分。ただし、防火上有効な公園・広場・川などの空地や水面、耐火構造の壁などに面する部分(イ)と、外壁面と隣地境界線等との角度に応じて国土交通大臣が定める部分(ロ)を除く | 同一敷地内の建築物は、延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす(合計が500㎡を超えると、相互の外壁間の中心線から測る)。建築物に附属する門・塀も建築物なので、道路に面した塀も当たる |
| 設計図書法第2条第十二号 | 建築物・その敷地・法第88条第1項〜第3項の工作物に関する工事用の図面(現寸図などを除く)と仕様書 | 法第88条の工作物でない物(高さ4m以下の記念塔など。令第138条第1項)の図面は含まれない |
| プログラム法第2条第三十四号 | 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの | 構造計算のプログラムなど |
✏️ 過去問:延焼のおそれのある部分(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全2枚)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
同じ文:令和4年 No.2 選択肢1
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法第2条第一号より、建築物に附属する門若しくは塀は建築物に含まれる。同条第六号より、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線などから、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分。幅員4mの道路に接して設ける塀は、道路中心線から2mの位置にあり、3m以下なので延焼のおそれのある部分に該当する。
建築物に附属する門・塀も「建築物」。道路中心線から1階は3m以下の範囲にあれば、塀も延焼のおそれのある部分に当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
同じ文:平成29年 No.1 選択肢3
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法第2条第六号より、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分。延べ面積の合計は400㎡+200㎡=600㎡で500㎡を超えるので、二つの建築物の外壁間の中心線(それぞれの外壁から2.5m)を基準とし、どちらの建築物も延焼のおそれのある部分を有する。
同一敷地内の建築物は、延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす。400㎡+200㎡=600㎡は別々の建築物として、外壁間の中心線から延焼のおそれのある部分を判断する。
✏️ 過去問:設計図書・プログラム(10年で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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法第2条第十二号より、設計図書とは、建築物、その敷地又は法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。令第138条第1項第三号より、法第88条第1項の工作物となる記念塔は高さが4mを超えるもの。高さ4mの記念塔はこれに当たらないので、その工事用の図面は設計図書に含まれない。
設計図書は、建築物と、法第88条の工作物(確認が必要な工作物)の工事用の図面・仕様書。記念塔は高さ4mを「超える」ものが工作物なので、高さ4mの記念塔の図面は設計図書に当たらない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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法第2条第三十四号より、プログラムとは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
🔥 防火の用語(準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物)
📖 準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物
防火の言葉は、どの部分(外壁・防火設備・主要構造部)の性能か、何分(何時間)の性能かで区別します。
| 用語 | 意味(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 準防火性能 | 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために、外壁に必要とされる性能 | 法第23条 |
| 遮炎性能 | 通常の火災時における火炎を有効に遮るために、防火設備に必要とされる性能 | 法第2条第九号の二ロ |
| 特定防火設備 | 令第109条の防火設備で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定) | 令第112条第1項 |
| 耐火建築物の特定主要構造部 | 耐火構造であるか、又は(ⅰ)屋内で発生が予測される火災の火熱に火災が終了するまで耐えること(外壁は、さらに(ⅱ)周囲で発生する通常の火災の火熱に火災が終了するまで耐えること)の技術的基準に適合するもの | 法第2条第九号の二イ |
✏️ 過去問:準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全7枚)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
同じ文:令和元年 No.1 選択肢1
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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法第2条第九号の二ロより、遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。外壁に必要とされる性能ではない。
遮炎性能は「防火設備」に必要とされる性能(法第2条第九号の二ロ)。外壁に必要とされる性能(防火性能・準防火性能)と取り違えないこと。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「特定防火設備」は、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする防火設備をいう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。「火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をする」ことは、防火区画に用いる特定防火設備や防火設備に求められる構造の要件(令第112条第19項)で、特定防火設備の定義ではない。
特定防火設備の定義は「加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さない」防火設備。煙が発生したときに自動的に閉まることは、防火区画に用いる防火設備の構造の要件(令第112条第19項)で、定義とは別。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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令第112条第1項より、特定防火設備とは、令第109条に規定する防火設備であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。45分間ではない。
特定防火設備は、加熱開始後「1時間」加熱面以外の面に火炎を出さないもの(令第112条第1項)。45分間ではない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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法第2条第九号の二イより、耐火建築物の主要構造部は、(1)耐火構造であるか、(2)所定の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。(2)の性能は、(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること、(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることで、外壁以外の主要構造部は(i)の性能に限る。外壁以外の主要構造部に「周囲において発生する通常の火災」に耐える性能が求められるのではない。
耐火建築物の外壁以外の主要構造部に求められるのは「屋内」で発生が予測される火災に耐える性能(法第2条第九号の二イ(2)(i))だけ。「周囲」の火災に耐える性能((ii))は外壁だけ。
📚 建築基準関係規定(法第6条第1項・令第9条)
📖 建築基準関係規定(法第6条第1項・令第9条)
建築基準関係規定は、確認・検査で適合しているかを審査する規定です。建築基準法令の規定(建築基準法とこれに基づく命令・条例)のほか、令第9条に挙げた他の法律の規定も含みます(法第6条第1項)。
| 令第9条の号 | 法律の規定(いずれも、これに基づく命令・条例の規定で建築物の敷地・構造・建築設備に係るものを含む) |
|---|---|
| 第一号 | 消防法 第9条・第9条の2・第15条・第17条 |
| 第二号〜第五号 | 屋外広告物法 第3条〜第5条(一部)・港湾法 第40条第1項・高圧ガス保安法 第24条・ガス事業法 第162条 |
| 第六号〜第十号 | 駐車場法 第20条・水道法 第16条・下水道法 第10条第1項・第3項・第25条の2・第30条第1項・宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条第1項ほか・流通業務市街地の整備に関する法律 第5条第1項 |
| 第十一号・第十二号 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の2・都市計画法 第29条第1項・第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項、第53条第1項ほか |
| 第十三号〜第十六号 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条第1項〜第3項・自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第5条第4項・浄化槽法 第3条の2第1項・特定都市河川浸水被害対策法 第10条 |
バリアフリー法・建築物省エネ法の適合義務などは、それぞれの法律で「建築基準関係規定とみなす」と決めている(令第9条には挙がっていない)。関係法令の分野で扱います。
✏️ 過去問:建築基準関係規定(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「建築基準関係規定」は、建築確認、完了検査等の際に適合することが求められる規定であり、建築基準法令の規定のほか、消防法等の他法令に基づく規定も含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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法第6条第1項より、建築基準関係規定は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの。令第9条より、消防法第9条、第9条の2、第15条及び第17条などの規定も含まれ、確認・完了検査などの際に適合が求められる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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法第6条第1項・令第9条第十六号より、特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定に当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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法第6条第1項の建築基準関係規定には、建築基準法令の規定のほか政令で定める規定が含まれ、令第9条より、港湾法第40条第1項(第三号)、特定都市河川浸水被害対策法第8条(第十六号)の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものがこれに当たる。
2021年11月1日施行の改正で、特定都市河川浸水被害対策法の建築基準関係規定は同法第10条になりました(令第9条第十六号)。また、2022年12月16日施行の改正で、令第9条第三号の港湾法第40条第1項に「同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」が加わりました。どちらも建築基準関係規定であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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法第6条第1項・令第9条第十一号より、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
🧱 施行令などの用語(構造耐力上主要な部分・特定天井・防煙壁・特定工程など)
📖 令第1条の主な用語
令第1条にも、構造や材料の問題で使う言葉の意味があります。
| 用語 | 意味(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 敷地令第1条第一号 | 一の建築物、又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地 | 用途上不可分なら建築物が2棟以上でも1つの敷地 |
| 構造耐力上主要な部分第三号 | 基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材など)・床版・屋根版・横架材(はり・けたなど)で、自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・土圧・水圧・地震などを支えるもの | 最下階の床版も、自重や積載荷重を支えるなら当たる |
| 準不燃材料・難燃材料第五号・第六号 | 加熱開始後、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、燃焼しないなどの要件を満たす材料(国土交通大臣が定めたもの又は認定) | 不燃材料(法第2条第九号)は20分間(令第108条の2) |
📖 施行令などのかっこ書きで決めている用語
施行令などで決めている言葉です。どの条文のかっこ書きで決めているかも一緒に覚えると、法令集ですぐ確かめられます。
| 用語 | 意味(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 特定天井 | 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井 | 令第39条第3項 |
| 強化天井 | 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対して、その上方への延焼を有効に防止することができるもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定) | 令第112条第4項第一号 |
| 損傷限界耐力 | 限界耐力計算で、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の、各階の水平力に対する耐力 | 令第82条の5第三号 |
| 防煙壁 | 間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははりなど、煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの | 令第126条の2第1項 |
| 学校等 | 学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(排煙設備・非常用の照明装置の決まりで使う) | 令第126条の2第1項第二号 |
| 避難階 | 直接地上へ通ずる出入口のある階(傾斜地などでは、二以上の階が避難階になることがある) | 令第13条第一号 |
| 特定工程 | 中間検査を受ける工程。階数3以上の共同住宅は、2階の床とこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。ほかに特定行政庁が指定する工程 | 法第7条の3第1項・令第11条 |
| 指定建築材料を使う部分 | 基礎・主要構造部のほか、構造耐力上主要な部分・防火設備・主要構造部以外の間仕切壁や屋外階段・バルコニーなどで防火上重要なものとして国土交通大臣が定めるもの、建築設備など | 法第37条・令第144条の3 |
✏️ 過去問:施行令などの用語(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの。主要構造部(法第2条第五号)と違い、最下階の床版も除かれていない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。最下階の床版も、建築物の自重などを支えるものは構造耐力上主要な部分に該当する(主要構造部(法第2条第五号)から最下階の床が除かれるのとは違う)。
最下階の床は「主要構造部」(法第2条第五号)からは除かれるが、「構造耐力上主要な部分」(令第1条第三号)には床版として含まれる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「特定天井」は、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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令第39条第3項より、特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢1
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令第39条第3項より、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、特定天井。強化天井は、令第112条第4項第一号より、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井は「特定天井」(令第39条第3項)。「強化天井」は、下方からの火災時の加熱に対して上方への延焼を防止する天井(令第112条第4項第一号)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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令第82条の5第三号より、損傷限界耐力とは、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
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令第126条の2第1項より、防煙壁とは、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの。
2025年11月1日施行の改正で、令第126条の2第1項の防煙壁は「天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははり」などで、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上のもの)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの、になりました。不燃材料で造られた50cmの垂れ壁が防煙壁に当たることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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令第126条の2第1項より、防煙壁とは、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたものをいう。50cm突出した垂れ壁で不燃材料で覆われたものは防煙壁に該当する。
2025年11月1日施行の改正で、令第126条の2第1項の防煙壁は「天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははり」などで、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上のもの)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの、になりました。不燃材料で覆われた50cmの垂れ壁が防煙壁に当たることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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令第13条第一号より、避難階とは直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。傾斜地などで敷地に高低差がある場合は、直接地上へ通ずる出入口のある階が複数となり、避難階が複数となることがある。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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令第126条の2第1項第二号より、スポーツの練習場は「学校等」(学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場)に含まれ、令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置を設けなくてよい。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢3
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法第7条の3第1項第一号より、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は特定工程で、令第11条より、その工程は2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢2
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法第37条・令第144条の3第五号より、指定建築材料の品質の規定が適用される安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分には、主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものが含まれる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1 選択肢4
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法第37条・令第144条の3第五号より、建築材料の品質の規定の対象となる「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものが含まれる。
まとめ:用語の定義で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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