条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「建築設備」について、換気設備と火を使用する室、排煙設備と非常用の照明装置、エレベーター・エスカレーター・非常用の昇降機、防火区画を貫通する管などの配管設備、便所と浄化槽の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

建築設備の出題の傾向
建築設備は、一級では毎回 No.9 に1問、二級では1回に2問出題されます。多いのはエレベーター・非常用の昇降機と排煙設備・非常用の照明装置で、換気設備(火を使用する室・有効換気量)、防火区画を貫通する管が続きます。
🌬️ 換気設備・火を使用する室・シックハウス(令第20条の2〜第20条の9)
📖 換気設備の有効換気量(令第20条の2)
換気設備の技術的基準(令第20条の2)は、居室の換気(法第28条第2項ただし書)と、劇場・映画館・集会場などの特殊建築物の居室(法第28条第3項)の換気設備に使います。
| 設備 | 基準 | 条文 |
|---|---|---|
| 自然換気設備 | 排気筒の有効断面積を Av=Af(250√h)以上にする(特殊建築物の居室には使えない) | 令第20条の2第一号イ |
| 機械換気設備 | 有効換気量を V=20AfN 以上にする。Af=居室の床面積(特殊建築物の居室以外で換気上有効な開口部があるときは、その換気上有効な面積の20倍を減じた面積)。N=実況に応じた1人当たりの占有面積(特殊建築物の居室は3を超えるときは3、その他の居室は10を超えるときは10)。1台で2以上の居室にかかるときは、それぞれの必要有効換気量の合計以上 | 令第20条の2第一号ロ |
| 中央管理方式の空気調和設備 | 令第129条の2の5第3項の基準(温度・湿度・炭酸ガスなど)によるほか、国土交通大臣が定めた構造方法 | 令第20条の2第一号ハ |
📖 火を使う室の換気・ホルムアルデヒド・自然換気設備
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 火を使う室で換気設備がいらないもの | 密閉式燃焼器具等だけを設けた室床面積の合計100㎡以内の住宅・住戸の調理室で、発熱量の合計12kW以下の器具を設け、床面積の1/10(0.8㎡未満なら0.8㎡)以上の有効開口面積の窓などがあるもの発熱量の合計6kW以下の器具を設けた室(調理室を除く)で換気上有効な開口部があるもの | 令第20条の3第1項 |
| ホルムアルデヒドの機械換気設備 | 有効換気量は必要有効換気量 Vr=nAh 以上(n:住宅等の居室0.5、その他の居室0.3、A:居室の床面積、h:天井の高さ) | 令第20条の8第1項第一号 |
| 自然換気設備 | 給気口は居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に、常時外気に開放された構造で設ける。排気口は給気口より高い位置 | 令第129条の2の5第1項 |
✏️ 過去問:換気設備・火を使用する室・シックハウス(14回で12肢)
答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全11枚)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
事務所の用途に供する建築物で、事務室における機械換気設備の必要有効換気量の計算において、実況に応じた1人当たりの占有面積は、3㎡を超えるときは3㎡としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第20条の2第1項第一号ロより、機械換気設備の必要有効換気量V=20Af/Nで、Nは実況に応じた1人当たりの占有面積。特殊建築物の居室(法第28条第3項の特殊建築物=法別表第1(い)欄(一)項の劇場、集会場など)では3を超えるときは3とし、その他の居室では10を超えるときは10とする。事務所の事務室は10㎡まで見込める。
1人当たりの占有面積Nを3㎡で打ち切るのは特殊建築物(劇場・集会場など)の居室。事務室は10㎡まで。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
事務所の用途に供する建築物で、換気上有効な窓その他の開口部が1㎡ある床面積100㎡の事務室において、実況に応じた1人当たりの占有面積が5㎡の場合、機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)の有効換気量は、320㎥/h以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
換気上有効な開口部1㎡は床面積100㎡の1/20(5㎡)に満たないので、法第28条第2項ただし書より換気設備が必要。令第20条の2第一号ロより、機械換気設備の有効換気量はV=20Af/N以上。Af(居室の床面積から開口部の換気上有効な面積の20倍を減じた面積)=100−1×20=80㎡、N(実況に応じた1人当たりの占有面積)=5㎡なので、V=20×80/5=320㎥/h。
Af=100−1×20=80㎡、N=5㎡なので、V=20×80/5=320㎥/h。
病院の居室において、換気上有効な開口部を設けることができずに機械換気設備を設ける場合において、必要有効換気量の算定に当たっては、実況に応じた1人当たりの占有面積を3㎡以下としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.27
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第20条の2第1項第一号ロ(1)より、機械換気設備の必要有効換気量はV=20Af/Nで計算し、Nは実況に応じた1人当たりの占有面積で、特殊建築物の居室では3を超えるときは3、その他の居室では10を超えるときは10とする。ここでいう特殊建築物は、法第28条第3項の特殊建築物(法別表第1(い)欄(一)項の劇場、映画館、集会場など)で、病院の居室はその他の居室に当たる。3㎡以下としなければならないわけではない。
N≦3は劇場・集会場などの居室。病院の居室はN≦10。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が100㎡の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12㎡の調理室には、1.2㎡の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第28条第3項・令第20条の3第1項第二号より、床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸に設けられた調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたもののうち、調理室の床面積の1/10以上(0.8㎡未満のときは0.8㎡)の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたものには、換気設備を設けなくてよい。12㎡×1/10=1.2㎡の開口部があり、発熱量は9kWなので、換気設備は不要である。
床面積100㎡以内の住宅の調理室は、発熱量12kW以下で、床面積の1/10(0.8㎡未満なら0.8㎡)以上の有効開口面積の窓があれば、換気設備が不要(令第20条の3第1項第二号)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kW のこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
同じ文:一級 平成27年 No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第28条第3項・令第20条の3第1項第三号より、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で換気上有効な開口部を設けたものは換気設備が不要だが、この号からは調理室が除かれている。事務所の調理室で、6kWのこんろを設けたものには、換気設備を設けなければならない(第二号の緩和は床面積100㎡以内の住宅又は住戸の調理室に限る)。
発熱量6kW以下で換気上有効な開口部があれば換気設備が不要になるのは「調理室を除く」室。事務所の調理室には換気設備が必要。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
共同住宅の住戸(床面積80㎡)において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積15㎡の調理室には、1.2㎡の有効開口面積を有する窓を換気上有効に設け、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けた。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第20条の3第1項第二号より、床面積の合計が100㎡以内の住戸の調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する器具を設け、床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡)以上の有効開口面積の窓などを換気上有効に設けたものは、換気設備を設けなくてもよい。床面積15㎡の調理室では1.5㎡以上が必要で、1.2㎡の窓ではこの緩和に当たらないので、法第28条第3項より換気設備が必要。政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けたので、適合する。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第1項第二号より、建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機を有する構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の6第2項第一号より、機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有するものとすればよい。給気機と排気機の両方を設ける必要はない。
機械換気設備は「給気機及び排気機」「給気機及び排気口」「給気口及び排気機」のいずれかでよい(令第129条の2の6第2項第一号)。給気機と排気機の両方が必要なわけではない。
機械換気設備の構造(当時の令第129条の2の6)は、今は令第129条の2の5です。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能は、居室における相対湿度については、おおむね30%以上70%以下となるように調節して供給することができるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第3項の表より、中央管理方式の空気調和設備は、居室における相対湿度を、おおむね40%以上70%以下となるように空気を調節して供給することができる性能を有するものとしなければならない。30%以上ではない。
中央管理方式の空気調和設備の相対湿度は、おおむね40%以上70%以下(令第129条の2の5第3項の表)。30%ではない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1時間当たりの換気回数が0.5の機械換気設備を設けた事務所の居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を用いるときは、当該材料を用いる内装の仕上げの面積の合計に0.25を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第20条の7第1項第二号の表より、事務所の居室(住宅等の居室以外の居室)で、換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設けた場合、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの面積の合計に0.25を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えないこととしなければならない。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(㎥/hで表した量)は、原則として、その「居室の床面積(単位:㎡)」と「居室の天井の高さ(単位:m)」の積に、住宅等の居室にあっては0.5を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第20条の8第1項第一号イより、機械換気設備の有効換気量は、必要有効換気量Vr=nAh以上でなければならない。nは住宅等の居室では0.5(その他の居室は0.3)、Aは居室の床面積、hは居室の天井の高さ。
💨 排煙設備・非常用の照明装置(令第126条の2〜第126条の5)
📖 排煙設備・非常用の照明装置の設置といらない部分
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 排煙設備が必要な建築物 | (1)〜(4)項の特殊建築物で延べ面積500㎡超階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物排煙上有効な開口部が床面積の1/50未満の居室(令第116条の2第1項第二号)延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室(防煙壁で100㎡以内ごとに区画したものなどを除く) | 令第126条の2第1項 |
| 排煙設備がいらないもの | 学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(学校等)階段・昇降路の部分(2)項の特殊建築物で準耐火構造などで区画した100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内の部分不燃性の物品の倉庫など煙が避難上支障のある高さまで降りない部分(国土交通大臣が定めるもの) | 令第126条の2第1項ただし書 |
| 非常用の照明装置が必要な所 | (1)〜(4)項の特殊建築物の居室階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物の居室無窓の居室延べ面積1,000㎡超の建築物の居室これらの居室から地上に通ずる廊下・階段など(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く) | 令第126条の4 |
| 非常用の照明装置がいらない所 | 一戸建ての住宅、長屋や共同住宅の住戸病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室など学校等避難階などの居室で国土交通大臣が定めるもの | 令第126条の4ただし書 |
| 非常用の照明装置の構造 | 直接照明で床面1ルクス以上。予備電源を設ける | 令第126条の5 |
📖 排煙上の無窓の居室と(2)項の区画
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 排煙上の無窓の居室 | 開放できる部分(天井又は壁の、床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分にあるもの)の面積の合計が、居室の床面積の1/50未満の居室。煙を有効に排出できる給気口・排気口を設ける場合は、大臣が定める方法で算出した割合 | 令第116条の2第1項第二号 |
| (2)項の特殊建築物の区画 | 病院・ホテル・共同住宅などの特殊建築物のうち、準耐火構造の床・壁や防火設備で区画された100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内の部分には、排煙設備は不要 | 令第126条の2第1項第一号 |
前は「天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分」でした。今は、天井の高さに応じて国土交通大臣が定める部分(令和7年国土交通省告示第992号:天井の高さ2.6m以下なら天井から下方80cm以内、2.6mを超えるなら床面からの高さ1.8m以上の部分)です。
✏️ 過去問:排煙設備・非常用の照明装置(14回で17肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200㎡以内に区画された共同住宅の住戸には、窓その他の開口部で開放できる部分の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(二)項の特殊建築物(共同住宅など)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロの防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100㎡以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm 以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が当該客室の床面積の1/50未満の場合であっても、排煙設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(二)項の特殊建築物(ホテルなど)のうち、準耐火構造(耐火構造を含む)の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロの防火設備で区画された部分で、床面積が100㎡以内のものには、開口部の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の住戸にあっては、準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で床面積200㎡以内ごとに区画されている場合、窓その他の開口部で開放できる部分の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物(共同住宅など)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてもよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の住戸で、準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で床面積200㎡以内に区画された部分にある居室については、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物(共同住宅など)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてもよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が2㎡の窓その他の開口部を有する床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の2第1項より、排煙設備が必要なのは、特殊建築物で延べ面積500㎡超、階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物、令第116条の2第1項第二号の窓その他の開口部を有しない居室、延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室など。延べ面積500㎡(超えていない)の事務所で、開放できる部分(天井から下方80cm以内)が2㎡=床面積100㎡の1/50以上ある事務室は、どれにも当たらないので、排煙設備を設けなくてもよい。
令第116条の2第1項第二号は2025年11月1日施行の改正で、開放できる部分を「天井又は壁(床面から天井までの高さに応じて国土交通大臣が定める部分)」にある部分とする書き方になり、給気口・排気口を設けた場合の別の基準も加わりました(この選択肢の「天井から下方80cm以内」の扱いは、今は告示で定める部分で確かめます)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内にあるもの)のある床面積120㎡の事務室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第116条の2第1項第二号より、開放できる部分(天井から下方80cm以内)の面積の合計が居室の床面積の1/50以上でない居室は、排煙上の無窓居室となる。床面積120㎡の1/50は2.4㎡で、2㎡は足りない。令第126条の2第1項より、この無窓居室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
排煙上の無窓居室の開放できる部分(令第116条の2第1項第二号)は、2025年11月1日施行の改正で「天井又は壁(国土交通大臣が定める部分)」という書き方に変わっています。
延べ面積500㎡の事務所において、開放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積の合計が2㎡の窓その他の開口部を有する床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.28
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の2第1項より、排煙設備が必要なのは、法別表第1(い)欄(一)項〜(四)項の特殊建築物で延べ面積500㎡超、階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物、令第116条の2第1項第二号の窓その他の開口部を有しない居室、延べ面積1,000㎡超の建築物の床面積200㎡超の居室など。事務所(延べ面積500㎡)の床面積100㎡の事務室で、天井から下方80cm以内の開放できる部分が2㎡あれば、床面積の1/50以上(100×1/50=2㎡)なので無窓居室にも当たらず、排煙設備は不要である。
開放できる部分2㎡は床面積100㎡の1/50ちょうど。「1/50以上」あるので排煙上の無窓居室ではない。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)にある部分」に改められ、大臣が定めた構造方法の給気口・排気口がある場合の割合の算出方法も加わりました。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を取得したもの等特殊な建築設備ではないものとする。
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第四号より、排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合でも、手動開放装置は必要。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものであっても、手動開放装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第四号より、排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合でも、手動開放装置は必要。
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口について、煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合においては、手動開放装置を設けなくてもよい。なお、当該排煙設備は、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる特殊な構造のものではない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.27
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第四号より、排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合でも、手動開放装置は省略できない(第六号は、手動開放装置若しくは自動開放装置又は遠隔操作方式で開放された場合を除き閉鎖状態を保持する戸などの規定)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
非常用エレベーターを設けなければならない建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第十一号より、法第34条第2項に規定する建築物(非常用の昇降機を設けなければならない建築物)又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、原則として、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の3第1項第十一号より、法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗の売場においては、全館避難検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物には、排煙設備(令第126条の2)などの規定は適用されないが、非常用の照明装置(令第126条の4)は、適用しない規定に含まれていない。物品販売業を営む店舗(法別表第1(い)欄(四)項)の売場には、原則として非常用の照明装置を設けなければならない。
全館避難安全性能を確かめても、非常用の照明装置(令第126条の4)は適用除外にならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
3階建て、延べ面積2,000㎡の病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の4ただし書第二号より、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室には、非常用の照明装置の規定は適用されない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
スポーツの練習場には、延べ面積、階数にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置の規定は適用しない。令第126条の2第1項第二号より、学校等にはスポーツの練習場が含まれるので、延べ面積・階数にかかわらず設けなくてもよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄筋コンクリート造、延べ面積1,200㎡、地上5階建てのホテルにおいて、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、所定の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物には排煙設備(令第126条の2)などの規定が適用されないが、非常用の照明装置(令第126条の4)は含まれていない。ホテルの居室などには非常用の照明装置を設けなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常用の照明装置を設けていないことについて、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物であって、独立部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)が2以上あるものについて増築をする場合において、当該増築をする独立部分以外の独立部分には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第86条の7第2項・令第137条の14第二号より、法第35条(非常用の照明装置を含む)の既存不適格の建築物で、令第117条第2項各号の部分(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分=独立部分)が2以上あるものについて増築をする場合は、増築をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は適用しない。
2024年4月1日施行の改正で、非常用の照明装置の独立部分は令第137条の14から外れ、令第126条の4第2項で「それぞれ別の建築物とみなす」形になりました。
🛗 エレベーター・エスカレーター・非常用の昇降機(法第34条・令第129条の3〜第129条の13の3)
📖 エレベーター・エスカレーターの決まり
エレベーター・エスカレーターは、令第129条の3〜第129条の12で、構造・昇降路・機械室・安全装置の決まりが細かく定められています。数字の問題がよく出ます。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| エレベーター強度検証法 | 主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、G1+α1(G2+P)で計算する(G1:昇降する部分以外の固定荷重、G2:昇降する部分の固定荷重、P:かごの積載荷重、α1:加速度などを考えた係数) | 令第129条の4第2項 |
| 昇降路 | 出入口の戸には、かごが停止していないときに昇降路内への落下を防止する施錠装置。出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下、乗用・寝台用はかごの床先と昇降路壁との水平距離12.5cm以下 | 令第129条の7 |
| 乗用・寝台用以外の特例 | 乗用・寝台用以外のエレベーターの昇降路で、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、令第129条の7第四号などの規定を適用しない | 令第129条の11 |
| 機械室の天井の高さ | 床面から天井・はりの下端まで、かごの定格速度60m以下は2.0m、60m超150m以下は2.2m、150m超210m以下は2.5m、210m超は2.8m以上(毎分)。機械室に通ずる階段は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上 | 令第129条の9 |
| 安全装置 | 駆動装置・制御器の故障で、戸が閉じる前にかごが昇降したときに自動的にかごを制止する装置(戸開走行保護装置)、地震時に最寄りの階に停止させる装置などを設ける | 令第129条の10 |
| エスカレーター | 勾配30度以下、踏段の幅1.1m以下、手すりの上端部の中心までの水平距離25cm以下。踏段の積載荷重は P=2,600A(N)以上(A:踏段面の水平投影面積㎡) | 令第129条の12 |
📖 非常用の昇降機・中央管理室・避雷設備
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 非常用の昇降機 | 高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設ける | 法第34条第2項 |
| 設けなくてよい建築物 | 31mを超える部分が階段室・機械室・装飾塔などだけ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下31mを超える部分の階数が4以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁や特定防火設備で区画したもの31mを超える部分が機械製作工場・不燃性の物品の倉庫など | 令第129条の13の2 |
| 乗降ロビー | 各階で屋内と連絡し、バルコニーを設け、窓・排煙設備・出入口を除き耐火構造の床・壁で囲む。天井・壁の仕上げと下地は不燃材料、予備電源付きの照明設備、床面積は非常用エレベーター1基について10㎡以上 | 令第129条の13の3第3項 |
| 昇降路 | 非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口と機械室に通ずる主索・電線などの周囲を除き、耐火構造の床・壁で囲む | 令第129条の13の3第4項 |
| 避難階の歩行距離 | 昇降路の出入口(乗降ロビーがあればその出入口)から屋外への出口の一に至る歩行距離は30m以下 | 令第129条の13の3第5項 |
| 煙の流入を防ぐ構造 | 昇降路・乗降ロビーの構造が、煙が昇降路に流入することを有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法などなら、バルコニーを設ける決まり(第3項第二号)を適用しない | 令第129条の13の3第13項 |
| 中央管理室 | 高さ31mを超える建築物(法第34条第2項)や、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街の排煙設備の制御・作動状態の監視は、中央管理室で行えるようにする | 令第126条の3第1項第十一号 |
| 避雷設備 | 高さ20mを超える建築物には有効な避雷設備を設ける(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く) | 法第33条 |
✏️ 過去問:エレベーター・エスカレーター・非常用の昇降機(14回で20肢)
答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーター(特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、エレベーターのかごの定格速度が毎分210mの場合、2.5m以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の9第二号の表より、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mをこえ、210m以下の場合は2.5m以上(210mをこえる場合は2.8m以上)。毎分210mなので2.5m以上。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分180mであったので、2.5mとした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第129条の9第二号の表より、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mをこえ、210m以下の場合は2.5m以上。毎分180mなので2.5mでよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
かごを主索で吊るエレベーターにあっては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造をエレベーター強度検証法により確かめる場合において、かごの昇降によって摩損又は疲労破壊を生じるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことについて確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の4第1項第二号より、かごを主索で吊るエレベーターなどは、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、エレベーター強度検証法(同条第2項)により、同項第一号イ及びロの基準に適合することを確かめたものとすることができる。同号イより、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないことを確かめなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度については、エレベーター各部の固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによって生ずる力、エレベーター各部の固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力及びエレベーターのかごの積載荷重によって生ずる力を合計した数値により計算した。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第129条の4第2項第二号の表より、エレベーター強度検証法による常時の応力度は、G1+α1(G2+P)(G1:固定荷重のうち昇降する部分以外の部分によって生ずる力、G2:昇降する部分によって生ずる力、P:かごの積載荷重によって生ずる力、α1:通常の昇降時の加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値)で計算する。G2とPにα1を乗じず単純に合計するのは誤り。
エレベーター強度検証法の常時の応力度は、G1+α1(G2+P)で計算する(令第129条の4第2項第二号の表)。昇降する部分の固定荷重と積載荷重には、加速度を考慮した係数α1を乗じる。単純な合計ではない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)においては、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の10第3項第一号より、乗用エレベーターなどには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置(戸開走行保護装置)を設けなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の7第三号より、エレベーターの昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーターの籠は、原則として、構造上軽微な部分であっても、難燃材料で造り、又は覆う構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の6第二号より、エレベーターのかごは、構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆わなければならない。構造上軽微な部分まで難燃材料とする必要はない。
かごを難燃材料で造り又は覆う規定は、構造上軽微な部分を除く(令第129条の6第二号)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全装置について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、停電時の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の10第3項第三号より、エレベーターには、停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置を設けなければならないが、令第129条の11より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、同項第一号から第三号までの規定は適用しない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の7第四号より、出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下としなければならないが、令第129条の11より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、この規定は適用しない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
かごの床面積が4㎡の乗用エレベーター(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものを除く。)のかごの積載荷重は、18,900N を下回ってはならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の5第2項の表より、乗用エレベーターのかごの積載荷重は、かごの床面積が3㎡を超える場合、(床面積−3)×5,900+13,000(N)以上。(4−3)×5,900+13,000=18,900N。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エスカレーターの制動装置の構造は、人が危害を受け又は物が破損するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.5m/s²を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の12第5項より、エスカレーターの制動装置の構造は、人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m/s²を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとしなければならない。1.5m/s²ではない。
エスカレーターの制動装置は、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m/s²を超えることなく安全に制止させるもの(令第129条の12第5項)。1.5m/s²ではない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を取得したもの等特殊な建築設備ではないものとする。
踏段面の水平投影面積が6㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重は、16kNとしてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の12第3項より、エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2,600A(Pは積載荷重(N)、Aは踏段面の水平投影面積(㎡))以上とする。2,600×6=15,600N=15.6kNなので、16kNとしてもよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
踏段面の水平投影面積が8㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重を、21kNとした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢3
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第129条の12第3項より、エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2,600A(Pは積載荷重(N)、Aは踏段面の水平投影面積(㎡))以上とする。2,600×8=20,800N=20.8kNなので、21kNとしてよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エスカレーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)は、踏段の幅を1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離を25cm以下としなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の12第1項第四号より、エスカレーターの踏段の幅は1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25cm以下としなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第34条第2項・令第129条の13の2第一号より、高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物には、非常用の昇降機を設けなくてよい。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を取得したもの等特殊な建築設備ではないものとする。
高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合には、非常用エレベーターを設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第34条第2項より、高さ31mをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第一号より、高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物は除かれる。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
高さ31mを超える部分の階数が5であり、当該部分の各階の床面積の合計が500㎡の建築物には、非常用エレベーターを設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の2第二号より、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物には、非常用の昇降機を設けなくてよい。高さ31mを超える部分の階数は問わない。
非常用エレベーターは、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下なら不要(階数は問わない)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下のものには、非常用エレベーターを設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第34条第2項より、高さ31mをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第二号より、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物は除かれる。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常用エレベーターの乗降ロビーにおける昇降路の出入口には、所定の構造の特定防火設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の13の3第3項第三号より、非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口には、令第123条第1項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けなければならないが、特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口は除かれている。
乗降ロビーの出入口に特定防火設備を設ける規定(令第129条の13の3第3項第三号)は、特別避難階段の階段室に通ずる出入口と昇降路の出入口を除いている。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合においては、非常用エレベーターを設けなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第86条の7第1項・令第137条の6第一号より、非常用の昇降機の既存不適格の建築物を増築する場合で、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2を超えないときは、非常用の昇降機の規定は適用されない。1/2を超える場合は、非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければならない。
🚰 配管設備・冷却塔・便所と浄化槽(令第129条の2の4〜第129条の2の6・法第31条)
📖 防火区画を貫通する管・冷却塔・煙突・浄化槽・排煙口
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 防火区画等を貫通する給水管・配電管など | 次のいずれか:イ 貫通する部分と両側1m以内の部分を不燃材料で造るロ 外径が管の用途・材質に応じて大臣が定める数値未満ハ 火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(1時間の区画などは1時間)、加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂などを生じない(大臣の認定) | 令第129条の2の4第1項第七号 |
| 冷却塔設備 | 地階を除く階数11以上の建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るか、防火上支障がないものとして大臣が定めた構造方法を用いる、などとする | 令第129条の2の6 |
| 煙突 | 屋上突出部は屋根面から60cm以上。先端から水平距離1m以内に建築物があり、その建築物に軒があるときは、その軒から60cm以上高くする | 令第115条第1項 |
| 浄化槽 | 屎尿浄化槽・合併処理浄化槽は、区域と処理対象人員に応じて、生物化学的酸素要求量の除去率と放流水の基準(大腸菌数など)に適合させる | 令第32条 |
| 排煙口の開放装置 | 排煙口には手動開放装置を設ける。排煙口は、手動開放装置・煙感知器と連動する自動開放装置・遠隔操作方式による開放装置で開放された場合を除き閉鎖状態を保持する | 令第126条の3第1項第四号・第六号 |
令第32条第1項の放流水の基準は、「大腸菌群数」から「大腸菌数が1mLにつき800コロニー形成単位以下」に変わりました(令和6年政令第1号)。
✏️ 過去問:配管設備・冷却塔・便所と浄化槽・避雷設備・定期検査(14回で15肢)
答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
管の外径が当該管の用途・材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値以上である給水管、排水管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の4第1項第七号より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画などを貫通する場合は、イ 当該管の貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る、ロ 管の外径が用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満である、ハ 国土交通大臣の認定を受けたもの、のいずれかに適合させる。外径が大臣の定める数値以上の管は、ロに当たらないので、原則としてイによる。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画等を貫通する排水管において、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの中にある部分については、不燃材料で造らなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の4第1項第七号より、給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合は、貫通する部分などを不燃材料で造るなどとしなければならないが、ただし書より、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を取得したもの等特殊な建築設備ではないものとする。
管の外径が165mm、肉厚が9.6mm、材質が硬質塩化ビニルの給水管が、居室と居室との間の準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第1項第七号より、給水管などが準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、イ(貫通する部分及びその両側1m以内の部分を不燃材料で造る)、ロ(管の外径が用途・材質などに応じて国土交通大臣が定める数値未満)、ハ(国土交通大臣の認定)のいずれかに適合しなければならない。外径165mmの硬質塩化ビニル管はロの数値未満に当たらないので、認定を受けたものでなければ、イのとおり不燃材料で造らなければならない。
配管設備の規定(当時の令第129条の2の5第1項)は、今は令第129条の2の4第1項です。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
管の外径が150mmである給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、これらの管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分については、不燃材料で造った。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 答えと解説を見る▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第1項第七号イより、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ることでよい(管の外径の制限(同号ロ)は、イによらない場合の基準)。
給水管などの防火区画の貫通(当時の令第129条の2の5第1項第七号)は、その後の改正で、今は令第129条の2の4第1項第七号です。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準防火地域内における地上2階建て、延べ面積480㎡の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間、当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第1項第七号ハより、給水管などが界壁(令第114条第1項)を貫通する場合、管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間、界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
配管設備の規定(当時の令第129条の2の5第1項)は、今は令第129条の2の4第1項です。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定を取得したもの等特殊な建築設備ではないものとする。
階数が3以上で延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第1項第六号より、地階を除く階数が3以上である建築物などや延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、不燃材料で造らなければならないが、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分は除かれる。
風道を不燃材料で造る規定(令第129条の2の5第1項第六号)からは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分が除かれている。
配管設備の規定(当時の令第129条の2の5第1項)は、今は令第129条の2の4第1項です。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地階を除く階数が3以上で延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気の設備の風道は、屋外に面する部分であっても、不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の5第1項第六号より、地階を除く階数が3以上である建築物などや延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、不燃材料で造らなければならないが、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分は除かれる。
風道を不燃材料で造る規定(令第129条の2の5第1項第六号)からは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分が除かれている。
配管設備の規定(当時の令第129条の2の5第1項)は、今は令第129条の2の4第1項です。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行わないものとする。
建築物に設ける排水のための配管設備は、排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の4第3項第一号より、建築物に設ける排水のための配管設備は、排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有するものでなければならない。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
同じ文:一級 平成27年 No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第129条の2の7第一号より、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすればよい。
冷却塔設備(当時の令第129条の2の7)は、今は令第129条の2の6です。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員500人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm³以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/ℓ以下とする性能を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第32条第1項第一号の表より、特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域で、処理対象人員51人以上500人以下の合併処理浄化槽は、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/ℓ以下とする性能を有するもの。同項第二号より、放流水に含まれる大腸菌群数が1cm³につき3,000個以下とする性能も必要。
2025年4月1日から、令第32条第1項第二号の放流水の基準は「大腸菌群数が1cm³につき3,000個以下」から「大腸菌数が1mLにつき800コロニー形成単位以下」に改められました。今の法令では、この選択肢(大腸菌群数3,000個/cm³以下)も誤りとなります(この問題の誤っているものは、選択肢4と5の2つになります)。
問題:建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
公共下水道により下水を排除することができる地域で、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第31条第1項より、下水道法に規定する処理区域内(公共下水道により下水を排除し、終末処理場で処理することができる区域)においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
下水道法第2条第八号に規定する処理区域においては、便所は水洗便所とし、合併処理浄化槽を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.28
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第31条第1項より、下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。合併処理浄化槽を設けるのは処理区域外で便所から汚水を排出する場合(同条第2項)である。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ20mをこえる建築物であっても、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、避雷設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第33条より、高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないが、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。
問題:建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定建築設備等(国等の建築物に設けるものを除く。)の定期検査の結果の報告の時期は、建築設備等の種類、用途、構造等に応じて、原則として、おおむね6月から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第12条第3項・規則第6条第1項より、特定建築設備等の定期検査の結果の報告の時期は、建築設備等の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。
法令集で開く条文
建築設備の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第28条・令第20条の2〜第20条の9 | 換気設備の技術的基準・火を使用する室・シックハウス |
| 令第126条の2〜第126条の5 | 排煙設備・非常用の照明装置 |
| 令第129条の2の3〜第129条の2の7 | 建築設備の構造・配管設備(防火区画の貫通・風道)・換気設備・冷却塔設備 |
| 法第31条・令第28条〜第35条 | 便所・浄化槽 |
| 法第33条・法第34条・令第129条の3〜第129条の13の3 | 避雷設備・昇降機(エレベーター・エスカレーター・非常用の昇降機) |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:建築設備で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
関連記事
建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


