建築基準適合判定資格者検定 考査A【容積率・建蔽率】容積率の計算・特定道路・延べ面積・建蔽率の要点と過去問(一級12回・二級2回)※完全無料

容積率・建蔽率|建築基準適合判定 資格者検定 考査A|分野別・要点と過去問(資格教材キング)

📝 建築基準適合判定資格者検定 考査A|分野別の解説
容積率・建蔽率(容積率の計算・特定道路・延べ面積・建蔽率)
条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分

建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「容積率・建蔽率」について、容積率の計算の手順、特定道路による幅員の加算、延べ面積に入れない部分、高度利用地区・特定街区、建蔽率の加算と制限を受けない建築物の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)の計算問題と、二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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📖 容積率の計算の要点から読む

目次 表示

容積率・建蔽率の出題の傾向

容積率・建蔽率は、一級では毎回1問(おもに No.13。令和3年は No.14)、二級では1回に4問出題されます。一級は12回のうち10回が計算の問題で、そのうち7回が、用途地域・前面道路の幅員・特定道路などを組み合わせた容積率の最高限度の計算です。

📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している考査Aの問題から引用(各選択肢の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表した正答で確認(一級の令和2年・令和5年は、公表された正答が今は見られないため、出題当時の条文で確かめて決めた)
解説「条文の要点」は今の法令。過去問の解説は出題当時の法令による(各カードに法令の基準日)。🔶=今の法令では答えが変わる選択肢、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった選択肢

🧮 容積率の計算(法第52条・令第135条の18)

📖 容積率の計算の手順

延べ面積の最高限度は、用途地域ごとに「都市計画の容積率」と「前面道路の幅員による容積率」の小さいほうを使い、その部分の敷地面積に掛けて足します。

手順すること条文
① 前面道路の幅員前面道路が2以上あるときは、幅員の最大のもの。12m以上なら②はない法第52条第2項
② 幅員による容積率幅員×4/10(低層住居専用、中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居地域)、幅員×6/10(その他の地域)法第52条第2項第一号〜第三号
③ 特定道路幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路から70m以内の部分に接する敷地は、幅員に Wa=(12−Wr)×(70−L)/70 を加える法第52条第9項・令第135条の18
④ 合計用途地域ごとに、小さいほうの容積率×その部分の敷地面積を出して足す法第52条第7項

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では、4/10・6/10と違う数値になる場合があります(問題文の「指定はない」を確かめます)。

✅ チェックポイント
1L は直近の端まで
L は、特定道路から、敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長。令第135条の18
22項道路の後退も先に
容積率の問題でも、2項道路の後退部分は敷地面積に入れない。前面道路の幅員は、広いほうの道路で考える。法第42条第2項・法第52条第2項
✏️ この項目の過去問を解く(14回で7問)↓

✏️ 過去問:容積率の最高限度の計算(14回で7問)

計算や図の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

一級 令和6年 再検定 No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・2項道路の後退・計算)

📅 法令の基準日 令和6年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等の指定等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西30m・南北25mの敷地。北側5mは商業地域(都市計画で定められた容積率60/10)、南側20mは第一種住居地域(30/10)。西側は幅員6mの道路で、北へ35m先で幅員20mの道路に接続している。南側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする)
図を押すと大きく表示します
126.4/10
226.5/10
334.8/10
435.0/10
535.2/10

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.13

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正答4容積率の最高限度は、4(35.0/10)である。
解説
容積率の最高限度は、35.0/10(正答4)。

①敷地面積:南側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2mなので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。商業地域の部分は30m×5m=150㎡、第一種住居地域の部分は30m×(20m−1m)=570㎡、合計720㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員20mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて、6+3=9mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、9×6/10=54/10と都市計画の60/10の小さいほうで54/10
④第一種住居地域の部分:同項第二号より、9×4/10=36/10と都市計画の30/10の小さいほうで30/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(54/10×150+30/10×570)/720=(810+1,710)/720=35.0/10

⚠️ ひっかけの所(令和6年 再検定 No.13)

解き方西側の6m道路は幅員20mの特定道路に接続し、敷地までの延長は35m。Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えた9mが前面道路の幅員。南側の2項道路は中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地は1m減る。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和6年 再検定 No.13

一級 令和6年 No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・計算)

📅 法令の基準日 令和6年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等の指定等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:商業地域(都市計画で定められた容積率60/10)と第一種住居地域(30/10)にわたる東西50m・南北30mの敷地。南側に幅員7mの道路、東側に幅員6mの道路があり、東側の道路は北側の幅員20mの道路に接続している(敷地の北側には隣地15mと商業地域の20mがある)
図を押すと大きく表示します
133.6/10
238.4/10
339.6/10
440.8/10
542.0/10

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答3容積率の最高限度は、3(39.6/10)である。
解説
容積率の最高限度は、39.6/10(正答3)。

①前面道路の幅員:法第52条第2項より、前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のものによる。東側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員20mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは20m+15m=35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて、6+3=9m。南側の道路(7m)より大きいので、前面道路の幅員は9mとする。
②第一種住居地域の部分(30m×30m=900㎡):9×4/10=36/10と都市計画の30/10の小さいほうで30/10
③商業地域の部分(20m×30m=600㎡):9×6/10=54/10と都市計画の60/10の小さいほうで54/10
④敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(30/10×900+54/10×600)/1,500=(2,700+3,240)/1,500=39.6/10

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.13)

解き方東側の6m道路は幅員20mの特定道路に接続し、特定道路から敷地までの延長は20m+15m=35m。Wa=(12−6)×(70−35)/70=3m を加えた9mが前面道路の幅員になり、南側の7mより大きい。

📖 法令集で引く条文

法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和6年 No.13

一級 令和3年 No.14容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・2項道路の後退・計算)

📅 法令の基準日 令和3年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

No.14の図:東西40m・南北31mの敷地。北側20mは商業地域(都市計画で定められた容積率80/10)、南側11mは準住居地域(30/10)。西側は幅員8mの道路で、北へ35m先で幅員15mの道路に接続している。南側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする)
図を押すと大きく表示します
142.00/10
249.35/10
350.00/10
462.25/10
563.33/10

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14

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正答3容積率の最高限度は、3(50.00/10)である。
解説
容積率の最高限度は、50.00/10(正答3)。

①敷地面積:南側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2mなので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。商業地域の部分は40m×20m=800㎡、準住居地域の部分は40m×(11m−1m)=400㎡、合計1,200㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員8m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員15mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−8)×(70−35)/70=2mを加えて、8+2=10mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、10×6/10=60/10と都市計画の80/10の小さいほうで60/10
④準住居地域の部分:同項第二号より、10×4/10=40/10と都市計画の30/10の小さいほうで30/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(60/10×800+30/10×400)/1,200=(4,800+1,200)/1,200=5.0=50.00/10

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.14)

解き方西側の8m道路は幅員15mの特定道路に接続し、敷地までの延長は35m。Wa=(12−8)×(70−35)/70=2mを加えた10mが前面道路の幅員。南側の2項道路は中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地は1m減る(令第2条第1項第一号)。

ほかの選択肢1(42.00/10)は特定道路による加算を忘れた値、2(49.35/10)は2項道路の後退を忘れた値、5(63.33/10)は前面道路の幅員による制限を考えない値、4(62.25/10)は前面道路の制限と2項道路の後退の両方を忘れたときの値(7,720÷1,240≒6.226)に近い値。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和3年 No.14

一級 令和元年 No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・川に沿う2項道路の後退・計算)

📅 法令の基準日 平成31年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西35m(西側25mが商業地域〔都市計画で定められた容積率60/10〕、東側10mが準住居地域〔40/10〕)・南北20mの敷地。西側は幅員8mの道路、南側は幅員6mの道路で、南側の道路は西へ27m+8m先で幅員16mの道路に接続している。東側は建築基準法第42条第2項ただし書きの規定に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道で、その向こう側は幅10mの川
図を押すと大きく表示します
143.76/10
244.12/10
348.85/10
449.23/10
549.63/10

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答5容積率の最高限度は、5(49.63/10)である。
解説
容積率の最高限度は、49.63/10(正答5)。

①敷地面積:東側の道は、法第42条第2項ただし書きの道で、川に沿っている。同項ただし書より、川の道の側の境界線から4mの線がその道の境界線とみなされるので、幅員2mの道に対して敷地側に2m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。商業地域の部分は25m×20m=500㎡、準住居地域の部分は(10m−2m)×20m=160㎡、合計660㎡。
②前面道路の幅員:南側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=西側の幅員16mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは27m+8m=35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて、6+3=9m。西側の道路(8m)より大きいので、前面道路の幅員は9mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、9×6/10=54/10と都市計画の60/10の小さいほうで54/10
④準住居地域の部分:同項第二号より、9×4/10=36/10と都市計画の40/10の小さいほうで36/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(54/10×500+36/10×160)/660=(2,700+576)/660≒4.963=49.63/10

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.13)

解き方南側の6m道路は幅員16mの特定道路に接続し、敷地までの延長は27m+8m=35m。Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えた9mが、西側の8mより大きいので前面道路の幅員になる。東側の道は川に沿う2項道路(法第42条第2項ただし書)なので、川の側の境界線から4mの線が道路境界線となり、敷地は2m減る。

ほかの選択肢4(49.23/10)は川に沿う道を中心線から2mと考えた値(1m後退)、3(48.85/10)は後退を忘れた値、2(44.12/10)は特定道路による加算を忘れた値、1(43.76/10)は加算を忘れ、かつ1m後退とした値。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和元年 No.13

一級 平成30年 No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・2項道路の後退・計算)

📅 法令の基準日 平成30年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西30m・南北25mの敷地。用途地域の境界は敷地の中を通り、敷地の西側12.5m(全体)と東側17.5mの南側20mが商業地域(都市計画で定められた容積率80/10)、東側17.5mの北側5mが第二種住居地域(40/10)。南側は幅員6mの道路で、西へ17.5m先で幅員16mの道路に接続している。東側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする)
図を押すと大きく表示します
160.31/10
260.38/10
360.61/10
475.33/10
575.44/10

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答2容積率の最高限度は、2(60.38/10)である。
解説
容積率の最高限度は、60.38/10(正答2)。

①敷地面積:東側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2mなので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない(敷地の東西は30m−1m=29m)。用途地域の境界は、図の西側の道路の東端から30mの線(敷地の西端から12.5m)と、敷地の北端から5mの線。第二種住居地域の部分は(17.5m−1m)×5m=82.5㎡、商業地域の部分は12.5m×25m+(17.5m−1m)×20m=312.5+330=642.5㎡、合計725㎡。
②前面道路の幅員:南側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=西側の幅員16mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは17.5mなので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−17.5)/70=4.5mを加えて、6+4.5=10.5mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、10.5×6/10=63/10と都市計画の80/10の小さいほうで63/10
④第二種住居地域の部分:同項第二号より、10.5×4/10=42/10と都市計画の40/10の小さいほうで40/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(63/10×642.5+40/10×82.5)/725=(4,047.75+330)/725≒6.038=60.38/10

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.13)

解き方南側の6m道路は幅員16mの特定道路に接続し、敷地までの延長は17.5m。Wa=(12−6)×(70−17.5)/70=4.5mを加えた10.5mが前面道路の幅員。東側の2項道路は中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地は1m減る。

ほかの選択肢1(60.31/10)は2項道路の後退を忘れた値、5(75.44/10)は前面道路の幅員による制限を考えない値、4(75.33/10)はその両方を忘れた値。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 平成30年 No.13

一級 平成29年 No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・2項道路の後退・計算)

📅 法令の基準日 平成29年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西40m・南北26mの敷地。北側20mは商業地域(都市計画で定められた容積率80/10)、南側6mは準住居地域(40/10)。西側は幅員8mの道路で、北へ35m先で幅員16mの道路に接続している。南側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする)
図を押すと大きく表示します
144.3/10
244.8/10
355.4/10
456.0/10
572.0/10

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答4容積率の最高限度は、4(56.0/10)である。
解説
容積率の最高限度は、56.0/10(正答4)。

①敷地面積:南側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2mなので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。商業地域の部分は40m×20m=800㎡、準住居地域の部分は40m×(6m−1m)=200㎡、合計1,000㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員8m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員16mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−8)×(70−35)/70=2mを加えて、8+2=10mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、10×6/10=60/10と都市計画の80/10の小さいほうで60/10
④準住居地域の部分:同項第二号より、10×4/10=40/10と都市計画の40/10で40/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(60/10×800+40/10×200)/1,000=(4,800+800)/1,000=56.0/10

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.13)

解き方西側の8m道路は幅員16mの特定道路に接続し、敷地までの延長は35m。Wa=(12−8)×(70−35)/70=2mを加えた10mが前面道路の幅員。南側の2項道路は中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地は1m減る。

ほかの選択肢2(44.8/10)は特定道路による加算を忘れた値、1(44.3/10)は加算と2項道路の後退の両方を忘れた値、3(55.4/10)は後退を忘れた値、5(72.0/10)は前面道路の幅員による制限を考えない値。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 平成29年 No.13

一級 平成27年 No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・川に沿う2項道路の後退・計算)

📅 法令の基準日 平成27年1月1日容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西50m(西側20mが商業地域〔都市計画で定められた容積率60/10〕、東側30mが準住居地域〔20/10〕)・南北32mの敷地。西側は幅員6mの道路で、北へ15m+20m先で幅員20mの道路に接続している。南側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道で、その向こう側は川
図を押すと大きく表示します
126.40/10
231.50/10
333.60/10
436.00/10
543.20/10

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答3容積率の最高限度は、3(33.60/10)である。
解説
容積率の最高限度は、33.60/10(正答3)。

①敷地面積:南側の道は、法第42条第2項の道で、川に沿っている。同項ただし書より、川の道の側の境界線から4mの線がその道の境界線とみなされるので、幅員2mの道に対して敷地側に2m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない(敷地の南北は32m−2m=30m)。商業地域の部分は20m×30m=600㎡、準住居地域の部分は30m×30m=900㎡、合計1,500㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員20mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは20m+15m=35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて、6+3=9mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、9×6/10=54/10と都市計画の60/10の小さいほうで54/10
④準住居地域の部分:同項第二号より、9×4/10=36/10と都市計画の20/10の小さいほうで20/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(54/10×600+20/10×900)/1,500=(3,240+1,800)/1,500=33.60/10

⚠️ ひっかけの所(平成27年 No.13)

解き方西側の6m道路は幅員20mの特定道路に接続し、敷地までの延長は20m+15m=35m。Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えた9mが前面道路の幅員。南側の道は川に沿う2項道路(法第42条第2項ただし書)なので、川の側の境界線から4mの線が道路境界線となり、敷地は2m減る。

ほかの選択肢1(26.40/10)は特定道路による加算を忘れた値、4(36.00/10)は前面道路の幅員による制限を考えない値、5(43.20/10)は準住居地域の部分で都市計画の容積率(20/10)を考えず9×4/10=36/10とした値。なお、南側の2項道路の後退は商業地域・準住居地域の両方の部分で同じ幅なので、後退があってもなくても加重平均の値は変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 平成27年 No.13

📖 容積率の延べ面積に入れない部分(令第2条第3項・法第52条第3項・第6項)

容積率の算定の基礎となる延べ面積(法第52条第1項)には、次の部分の床面積を入れません。限度の数字(1/5・1/50・1/100・1/3)の入れ替えが、毎年のように出題されます。

延べ面積に入れない部分限度条文
自動車車庫・自転車の駐車施設など各階の床面積の合計の1/5令第2条第1項第四号イ・第3項第一号
専ら防災のために設ける備蓄倉庫1/50第四号ロ・第3項第二号
蓄電池(床に据え付けるもの)を設ける部分1/50第四号ハ・第3項第三号
自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスを設ける部分1/100第四号ニ〜ヘ・第3項第四号〜第六号
住宅・老人ホーム等の地階(天井が地盤面から1m以下)住宅・老人ホーム等の部分の床面積の合計の1/3法第52条第3項
エレベーターの昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段限度なし(全部入れない)法第52条第6項第一号・第二号・令第135条の16

住宅・老人ホーム等の給湯設備などの機械室で、特定行政庁が認めるものも入れません(法第52条第6項第三号)。

✅ チェックポイント
1エスカレーターは入れる
延べ面積に入れない昇降路はエレベーターのもの(令第135条の16)。店舗のエスカレーターの部分は入れる。法第52条第6項第一号
2屋上部分の1/8は延べ面積の規定ではない
階段室・昇降機塔などの1/8以内の屋上部分は、高さ・階数に入れない扱い。延べ面積には入れる。令第2条第1項第六号ロ・第八号
31.5倍の緩和がある地域
住宅の用途の建築物の容積率を1.5倍まで緩和できるのは、第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業、商業地域内で、空地と敷地面積の条件を満たすもの。低層住居専用地域・田園住居地域は含まれない。法第52条第8項
✏️ この項目の過去問を解く(14回で2問)↓

✏️ 過去問:容積率の算定の基礎となる延べ面積の計算(14回で2問)

計算や図の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

一級 令和7年 No.13容積率の算定の基礎となる延べ面積(計算)

📅 法令の基準日 令和7年1月1日容積率計算

階別及び用途別の床面積が下表のとおりである地下1階、地上5階建ての共同住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、高層住居誘導地区の指定はないものとし、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく認定特定建築物には該当しないものとする。

共同住宅の階別及び用途別の床面積(単位:㎡)

階住戸共用の廊下、階段及びエレベーターの昇降路自動車の駐車場自転車の駐輪場防災備蓄倉庫合計
5階500100000600
4階550100000650
3階600100000700
2階600100000700
1階30015050300100900
地下1階20010065000950
合計2,7506507003001004,500

(注)地盤面は、地下1階の天井の高さの位置にあるものとする。

12,550㎡
22,560㎡
32,660㎡
42,860㎡
53,060㎡

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答3容積率の算定の基礎となる延べ面積は、3(2,660㎡)である。
解説
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,660㎡(正答3)。

延べ面積(各階の床面積の合計)は4,500㎡。ここから次の部分を除く。
①共同住宅の共用の廊下・階段・エレベーターの昇降路:法第52条第6項より、全て算入しない→650㎡
②自動車の駐車場・自転車の駐輪場:令第2条第1項第四号・第3項第一号より、自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(自動車車庫等部分)は、各階の床面積の合計の1/5を限度として算入しない。700+300=1,000㎡、限度は4,500×1/5=900㎡→900㎡
③防災備蓄倉庫:同項第二号より、1/50を限度として算入しない。100㎡、限度は4,500×1/50=90㎡→90㎡
④地下1階の住戸:法第52条第3項より、天井が地盤面からの高さ1m以下にある地階の住宅の用途に供する部分は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。地下1階の天井は地盤面の位置にあり、住戸200㎡は限度(住戸だけで見ても2,750×1/3≒916㎡)以内→200㎡
4,500−650−900−90−200=2,660㎡

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.13)

解き方駐車場と駐輪場は、合わせて「自動車車庫等部分」として延べ面積の1/5が限度。共用の廊下・階段・昇降路は全部、防災備蓄倉庫は1/50が限度、地階の住宅は住宅部分の1/3が限度。

📖 法令集で引く条文

法第52条第3項・第6項、令第2条第1項第四号・第3項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和7年 No.13

一級 令和4年 No.13容積率の算定の基礎となる延べ面積(計算)

📅 法令の基準日 令和4年1月1日容積率計算ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

階別及び用途別の床面積が下表のとおりである地下1階地上5階建ての共同住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、高層住居誘導地区の指定はないものとし、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」における認定特定建築物には該当しないものとする。

共同住宅の階別及び用途別の床面積(単位:㎡)

階住戸共用の廊下、階段及びエレベーターの昇降路自動車の駐車場自転車の駐輪場合計
5階40010000500
4階40010000500
3階50010000600
2階50010000600
1階3501500400900
地下1階2001006000900
合計2,3506506004004,000

(注)地盤面は、地下1階の天井の高さの位置にあるものとする。

12,150㎡
22,190㎡
32,350㎡
42,550㎡
52,950㎡

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答3容積率の算定の基礎となる延べ面積は、3(2,350㎡)である。
解説
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,350㎡(正答3)。

延べ面積(各階の床面積の合計)は4,000㎡。ここから次の部分を除く。
①共同住宅の共用の廊下・階段・エレベーターの昇降路:法第52条第6項より全て算入しない→650㎡
②自動車の駐車場・自転車の駐輪場:令第2条第1項第四号・第3項第一号より、自動車車庫等部分は延べ面積の1/5を限度として算入しない。600+400=1,000㎡、限度は4,000×1/5=800㎡→800㎡
③地下1階の住戸:法第52条第3項より、天井が地盤面からの高さ1m以下にある地階の住宅の部分は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。地下1階の天井は地盤面の位置にあり、住戸200㎡は限度(住宅の用途に供する部分=表の住戸の合計2,350㎡の1/3≒783㎡)以内→200㎡
4,000−650−800−200=2,350㎡

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.13)

解き方駐車場と駐輪場は合わせて自動車車庫等部分(延べ面積の1/5が限度)。共用の廊下・階段・昇降路は全部、地階の住戸は住宅部分の1/3が限度。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、法第52条第6項は号に分かれ(第一号=昇降機の昇降路、第二号=共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段、第三号=住宅等の給湯設備などの機械室で特定行政庁が認めるもの)、同条第3項の書き方も改められました。この問題の計算の答えは同じです。

📖 法令集で引く条文

法第52条第3項・第6項、令第2条第1項第四号・第3項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和4年 No.13

✏️ 過去問:延べ面積に入れない部分・前面道路の幅員(14回で8肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

延べ面積に入れない部分(昇降路・共用の廊下・宅配ボックス・蓄電池・地階)
一級 令和2年 No.13選択肢31 / 8

問題:容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の容積率を算定する場合、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に1/100を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第2条第1項第四号ヘ・同条第3項第六号より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、宅配ボックス設置部分の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合はその合計)の1/100を限度として算入しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.13
一級 令和2年 No.13選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)2 / 8

問題:容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積については、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第52条第6項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日施行の改正で法第52条第6項は号に分けられ、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段は今は同項第二号です(住宅・老人ホーム等の機械室などの部分も加わりました)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.13
二級 令和7年 No.393 / 8

建築基準法第52条第1項に規定する延べ面積には、物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は算入しない。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.39

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第52条第6項第一号・令第135条の16より、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない昇降路は、政令で定める昇降機=エレベーターの昇降路の部分。エスカレーターの部分は含まれないので算入する。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.39)

不算入はエレベーターの昇降路だけ。エスカレーターは算入。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.39
二級 令和6年 No.404 / 8

建築基準法第52条第1項に規定する延べ面積には、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.40

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第52条第3項・第6項以外の不算入として、令第2条第1項第四号・第3項第三号より、蓄電池(床に据え付けるもの)を設ける部分は、各階の床面積の合計の1/50を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。1/100ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.40)

不算入の限度:自動車車庫等1/5、備蓄倉庫・蓄電池1/50、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックス1/100。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.40
一級 平成28年 No.13選択肢55 / 8

問題:容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

容積率の制限の緩和の適用において、住宅の地階を判定するための地盤面を、地方公共団体が、条例で、区域を限り、別に定める場合には、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さとしなければならない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

法第52条第5項・令第135条の15第一号より、地方公共団体が、条例で、区域を限り、住宅の地階の容積率の緩和(法第52条第3項)に用いる地盤面を別に定める場合には、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.13
前面道路の幅員・特定道路
一級 令和2年 No.13選択肢56 / 8

問題:容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画で定められた容積率の限度が40/10の第一種住居地域内で、幅員15mの道路に接続する幅員6mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合には、容積率の限度は40/10である。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢5

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の部分に敷地が接する場合は、前面道路の幅員に(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて9mとする。法第52条第2項第二号より、第一種住居地域では9×4/10=36/10となり、都市計画の40/10より小さいので、容積率の限度は36/10。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.13 選択肢5)

特定道路による加算Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mで、前面道路の幅員は9m。第一種住居地域は9×4/10=36/10となり、都市計画の40/10より小さいので、容積率の限度は36/10。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.13
一級 平成28年 No.13選択肢17 / 8

問題:容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が42mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1.6mとする。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70m以内の部分において敷地が接する場合は、前面道路の幅員にWa=(12−Wr)×(70−L)/70を加える。(12−8)×(70−42)/70=1.6m。

⚠️ ひっかけの所(平成28年 No.13 選択肢1)

Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−8)×(70−42)/70=1.6m。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.13
二級 令和7年 No.408 / 8

幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が42mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1.6mとする。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.40

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の場合、前面道路の幅員に加える数値Waは、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70。Wr=8m、L=42mのとき、(12−8)×(70−42)/70=4×28/70=1.6mとなる。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.40

🏙️ 高度利用地区・特定街区・壁面線の特例

📖 計画道路・壁面線がある場合(法第52条第10項・第11項)

敷地内や前面道路の側に計画道路・壁面線があるとき、特定行政庁が許可した建築物は、容積率の計算で前面道路の位置をみなすことができます。その場合、みなした部分の面積は敷地面積に入れません。

場合みなし方敷地面積条文
敷地が計画道路に接する・敷地内に計画道路がある(法第42条第1項第四号の道路を除く)特定行政庁が許可した建築物は、計画道路を前面道路とみなす(法第52条第2項〜第7項・第9項)計画道路に係る部分の面積は入れない法第52条第10項
前面道路の境界線(又は反対側の境界線)から後退して壁面線の指定がある特定行政庁が許可した建築物は、境界線が壁面線にあるとみなす(法第52条第2項〜第7項・第9項)前面道路と壁面線との間の部分の面積は入れない法第52条第11項
✅ チェックポイント
1どちらも許可が要る
計画道路・壁面線があるだけでは、みなせない。特定行政庁の許可を受けた建築物に限る。法第52条第10項・第11項
2敷地面積から除く
みなした部分(計画道路に係る部分・前面道路と壁面線との間の部分)は、敷地面積に算入しない。法第52条第10項・第11項

📖 高度利用地区(法第59条)

決まり内容(条文の要点)条文
高度利用地区の容積率など高度利用地区内では、都市計画で定めた容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度に適合しなければならない法第59条第1項
適用しない建築物木造・鉄骨造などで階数2以下・地階なしの移転が容易な建築物公衆便所・巡査派出所など公益上必要なもの学校・駅舎・卸売市場など公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの法第59条第1項第一号〜第三号
✏️ この項目の過去問を解く(14回で4肢)↓

✏️ 過去問:高度利用地区・特定街区・壁面線・2以上の地域(14回で4肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

一級 平成28年 No.13選択肢31 / 4

問題:容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成28年1月1日時点の法令

法第60条第3項より、特定街区内の建築物については、法第52条から法第59条の2まで(及び法第60条の3第1項)の規定は、適用しない。特定街区内の容積率は、特定街区に関する都市計画で定められた限度によればよく、前面道路の幅員による制限は受けない。

⚠️ ひっかけの所(平成28年 No.13 選択肢3)

特定街区内の建築物には、法第52条(容積率)から法第59条の2までの規定は適用されない(法第60条第3項)。前面道路の幅員による容積率の制限もかからない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.13
二級 令和6年 No.392 / 4

高度利用地区内において公益上必要な公衆便所を建築する場合、建築物の容積率は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.39

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第59条第1項より、高度利用地区内の建築物の容積率などは高度利用地区に関する都市計画に適合するものでなければならないが、同項第二号より、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なものは除かれる。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.39
二級 令和6年 No.413 / 4

前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入できる。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.41

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第52条第11項より、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合に、特定行政庁が許可した建築物については、前面道路の境界線は壁面線にあるものとみなして容積率の規定を適用する。この場合、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.41
二級 令和6年 No.424 / 4

建築物の敷地が、建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域、地区又は区域内の建築物に関する同条の規定を適用する。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.42

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第52条第7項より、敷地が容積率の制限の異なる地域等の2以上にわたる場合は、それぞれの地域等の容積率の限度に、その地域等にある敷地の部分の面積の割合を乗じて得たものの合計(加重平均)を、その敷地の容積率の限度とする。敷地の過半の属する地域の規定を全部に適用するのではない(法第91条でも容積率は除かれている)。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.42

📐 建蔽率・建築面積・敷地面積の最低限度(法第53条・法第53条の2)

📖 建蔽率の加算と制限なし

建蔽率の限度は、用途地域ごとに都市計画で定めます(法第53条第1項)。防火地域・準防火地域内の建築物と角地の建築物は、次のように1/10ずつ加えます。

条件加える数値条文
防火地域内の耐火建築物等(建蔽率8/10の地域を除く)+1/10法第53条第3項第一号
準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等+1/10第3項第一号
特定行政庁が指定する角地など+1/10第3項第二号
上の2つ(第一号と第二号)の両方に当たる+2/10第3項
建蔽率8/10の地域内で、防火地域内の耐火建築物等制限なし第6項第一号

防火地域内の準耐火建築物は、1/10を加えません。建蔽率の限度が8/10とされているのは、第一種・第二種住居、準住居、準工業、近隣商業、商業地域で、都市計画で8/10と定められたところ(商業地域は8/10だけ)です。

✅ チェックポイント
1地域の内外にわたる敷地
敷地が防火地域の内外にわたり、建築物の全部が耐火建築物等なら、敷地の全部を防火地域とみなす。準防火地域とそれ以外にわたり、全部が耐火建築物等・準耐火建築物等なら、全部を準防火地域とみなす。法第53条第7項・第8項
2制限を受けない建築物
巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊などは、建蔽率の制限を受けない。公園・広場・道路・川などの内にある建築物も、特定行政庁が許可すれば制限を受けない。法第53条第6項第二号・第三号
3建蔽率は道路の幅員で変わらない
前面道路の幅員で限度が変わるのは容積率(法第52条第2項)。建蔽率は関係しない。法第53条
4敷地面積の最低限度
都市計画で定める最低限度は200㎡を超えてはならない。巡査派出所・公衆便所など公益上必要なもの、建蔽率8/10の地域で防火地域内にある耐火建築物等は、最低限度以上でなくてよい(特定行政庁の許可によるものもある)。法第53条の2

📖 建築面積の計算の手順

建築面積の最高限度は、用途地域ごとに「その部分の敷地面積×建蔽率」を出して足します(法第53条第2項)。

手順すること条文
① 敷地面積2項道路は、道の中心線から2mの線が道路の境界線。その線と道との間は敷地面積に入れない法第42条第2項・令第2条第1項第一号
② 建蔽率都市計画の数値に、防火地域・準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等、角地の1/10を加える法第53条第3項
③ 制限なし建蔽率8/10の地域内で、防火地域内の耐火建築物等は10/10で計算する法第53条第6項第一号
④ 合計用途地域ごとの建築面積の限度を足す法第53条第2項
✅ チェックポイント
1敷地の一部だけが準防火地域
敷地が準防火地域とそれ以外にわたり、建築物の全部が耐火建築物等・準耐火建築物等なら、敷地の全部を準防火地域とみなして1/10を加える。法第53条第8項
2敷地の一部だけが防火地域
敷地が防火地域の内外にわたり、建築物の全部が耐火建築物等なら、敷地の全部を防火地域とみなす。法第53条第7項
3防火地域の準耐火建築物
防火地域内で1/10を加えるのは耐火建築物等だけ。準耐火建築物は加えない。法第53条第3項第一号
✏️ この項目の過去問を解く(14回で1問)↓

✏️ 過去問:建蔽率(建築面積)の計算(14回で1問)

計算や図の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

一級 令和5年 No.13建蔽率の計算(防火地域・準防火地域にわたる敷地・耐火建築物・2項道路の後退)

📅 法令の基準日 令和5年1月1日建蔽率計算

図のような敷地において、耐火建築物の事務所を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築物の建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:L字形の敷地。北側は幅員10mの道路。敷地の西側の部分は東西30m・南北50mで、北側30mは近隣商業地域・防火地域(都市計画で定められた建蔽率8/10)、南側20mは第一種住居地域・準防火地域(6/10)。南側の10mの部分は東へ20m延び、東端は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道(現況の道の中心線を当該道の中心線とする。道の東側も宅地)に接している
図を押すと大きく表示します
11,194㎡
21,284㎡
31,363㎡
41,374㎡
51,453㎡

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

▼ 解答・解説を見る(令和5年 No.13)▲ 解答・解説を閉じる
正答5建築することができる建築物の建築面積の最大のものは、5(1,453㎡)である。
解説
建築面積の最大のものは、1,453㎡(正答5)。

①敷地面積:東側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2m(道の東側も宅地)なので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。近隣商業地域の部分は30m×30m=900㎡、第一種住居地域の部分は30m×20m+(20m−1m)×10m=600+190=790㎡。
②防火地域の扱い:敷地が防火地域(近隣商業地域)と準防火地域(第一種住居地域)にわたり、建築物は耐火建築物なので、法第53条第7項より、敷地は全て防火地域内にあるものとみなす。
③近隣商業地域の部分:建蔽率の限度が8/10の地域で防火地域内の耐火建築物なので、法第53条第6項第一号より、建蔽率の制限は適用しない(10/10)。900㎡×10/10=900㎡
④第一種住居地域の部分:防火地域内の耐火建築物なので、法第53条第3項第一号より6/10に1/10を加え7/10。790㎡×7/10=553㎡
⑤敷地全体(法第53条第2項):900+553=1,453㎡

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.13)

解き方敷地内の建築物が全部耐火建築物なので、敷地は全て防火地域とみなす(法第53条第7項)。近隣商業地域(8/10)の部分は建蔽率の制限なし(同条第6項第一号)、第一種住居地域の部分は6/10+1/10=7/10(同条第3項第一号)。2項道路の後退1mの部分は敷地面積に入れない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号・第6項第一号・第7項、令第2条第1項第一号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:一級 令和5年 No.13

📖 面積・高さ・階数の算定方法(令第2条)

面積・高さ・階数の算定方法は令第2条にまとまっています。一級では、令和4年 No.1 で図を使った算定の問題が出ています。

算定するもの算定方法(条文の要点)よく出る所
敷地面積令第2条第1項第一号敷地の水平投影面積法第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない
建築面積第二号外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。軒・ひさしなどが中心線から1m以上突き出たときは、その端から1m後退した線まで地階で地盤面上1m以下にある部分は算入しない
床面積・延べ面積第三号・第四号各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。延べ面積は各階の床面積の合計容積率の延べ面積からは自動車車庫などの部分を一定の限度まで除く(下の「容積率の延べ面積に入れない部分」で解説)
建築物の高さ第六号地盤面からの高さ。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、高さ12m(低層住居専用地域の高さの限度などでは5m)までは算入しない(避雷設備・北側斜線などの高さでは算入する)。棟飾・防火壁の屋上突出部などは算入しない道路斜線などは前面道路の路面の中心から
軒の高さ第七号地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端までの高さ棟の高さではない
階数第八号昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。部分によって階数が違うときは最大のもの斜面の敷地は、いちばん多い階数
地盤面令第2条第2項建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。接する位置の高低差が3mを超えるときは、3m以内ごとの平均の高さ日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面から測る(3mごとに分けない。法別表第4 備考)
✅ チェックポイント
11m・1/8・12m・3mの数字
軒などは1m以上突き出たら1m後退、地階は地盤面上1m以下なら建築面積に入れない、屋上部分は1/8以内なら12mまで高さに入れない、地盤面は高低差3mごと。令第2条
2図の問題は手順どおりに
地盤面を決める → 建築面積に入る部分を拾う → 高さ・階数を数える、の順に図に書き込むと間違えにくい。令第2条第1項・第2項
ℹ️ 工場・倉庫の軒等の特例

建蔽率の算定の基礎となる建築面積に限り、工場・倉庫で荷の積み卸しなどのために設ける軒等のうち、国土交通大臣が定めるもの(特例軒等)は、算入の仕方が別に定められています(令第2条第1項第二号のかっこ書き)。

✏️ この項目の過去問を解く(14回で6肢)↓

✏️ 過去問:建蔽率・建築面積・敷地面積の最低限度(14回で6肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

建築面積の算定
一級 令和2年 No.13選択肢11 / 6

問題:容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の地階で、地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第2条第1項第二号より、建築面積は、建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.13
建蔽率の加算・制限を受けない建築物
一級 令和2年 No.13選択肢22 / 6

問題:容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建蔽率の限度の適用については、準防火地域内において、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する政令で定める建築物(街区の角にある敷地内にある建築物ではない。)にあっては、都市計画において定められた数値に1/10を加えた数値とする。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第53条第3項第一号ロより、準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等(準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する政令で定める建築物を含む)は、建蔽率の限度に1/10を加えた数値とする(街区の角にある敷地の緩和(第二号)と合わせると2/10)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.13
二級 令和7年 No.413 / 6

商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.41

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この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第53条第6項第一号より、防火地域(同条第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る)内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限は適用されない。商業地域の建蔽率の限度は8/10なので、防火地域内の耐火建築物は建蔽率の制限を受けない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.41
一級 平成28年 No.13選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 6

問題:容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第一種中高層住居専用地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、建ぺい率の制限の緩和が適用される。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

法第53条第6項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、同条第3項第一号(防火地域内の耐火建築物の建蔽率の1/10の緩和)などを適用する。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で法第53条が組み替えられ、防火地域の内外にわたる敷地の規定は今は同条第7項で、「耐火建築物」は「耐火建築物等」(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物を含む)となりました。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.13
二級 令和7年 No.425 / 6

第一種中高層住居専用地域内で建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、建蔽率の制限の緩和が適用される。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.42

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この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第53条第7項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、同条第3項第一号(防火地域内の耐火建築物等の1/10の緩和)又は第6項第一号を適用する。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.42
敷地面積の最低限度
一級 平成28年 No.13選択肢26 / 6

問題:容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合であっても、都市計画で定められた建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の敷地には、当該最低限度の規定は適用されない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

法第53条の2第1項第一号より、敷地面積の最低限度の規定は、法第53条第5項第一号に掲げる建築物(建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物)の敷地には適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.13

法令集で開く条文

容積率・建蔽率の問題は、主に次の条文から出題されます。一級は、図の敷地で容積率の最高限度や延べ面積・建築面積を計算する問題が毎年出ます。

条文内容
法第52条容積率(用途地域ごとの限度・前面道路の幅員による限度・特定道路・延べ面積に入れない部分・2以上の地域にわたる場合)
令第2条第1項第二号〜第四号・令第2条第3項建築面積・床面積・延べ面積の算定(自動車車庫・備蓄倉庫・宅配ボックスなど)
令第135条の18特定道路による前面道路の幅員の加算
法第53条建蔽率(加算・制限を受けない建築物・防火地域の内外にわたる敷地)
法第53条の2敷地面積の最低限度
法第59条・法第60条高度利用地区・特定街区
📌 法令集の線引き・インデックスについて

考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

まとめ:容積率・建蔽率で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🧮 容積率の計算
前面道路の幅員による容積率要点 ›
×4/10住居系の用途地域×6/10その他の地域
法第52条第2項
特定道路要点 ›
15m以上特定道路の幅員70m以内延長LWa=(12−Wr)(70−L)/70加える幅員
法第52条第9項・令第135条の18
延べ面積に入れない部分要点 ›
1/5自動車車庫など1/50備蓄倉庫・蓄電池1/100自家発電設備・貯水槽・宅配ボックス限度なしエレベーターの昇降路・共同住宅などの共用の廊下と階段
令第2条第3項・法第52条第6項
📐 建蔽率
建蔽率の加算要点 ›
+1/10防火地域の耐火建築物等・準防火地域の耐火建築物等と準耐火建築物等+1/10角地
法第53条第3項
制限なし要点 ›
8/10の地域防火地域内の耐火建築物等は10/10
法第53条第6項第一号
地域の内外にわたる敷地要点 ›
全部を防火地域建築物の全部が耐火建築物等全部を準防火地域全部が耐火建築物等・準耐火建築物等
法第53条第7項・第8項
建築面積要点 ›
1m後退軒・ひさしなどが1m以上突き出たとき、先端から地盤面上1m以下地階のこの部分は入れない
令第2条第1項第二号
階数に入れない部分要点 ›
1/8以下昇降機塔などの屋上部分、地階の倉庫・機械室など
令第2条第1項第八号
💡 図の計算問題は「①2項道路の後退で敷地面積を出す → ②前面道路の幅員(特定道路の加算も)を決める → ③用途地域ごとに小さいほうの容積率(建蔽率は加算の数値)を出す → ④面積で足す」の順で解きます。途中の数値を書き出しながら進めると、計算の取り違えを防げます。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。

🔥 防火・避難・設備
🗺️ 道路・用途・高さ・面積
10道路11用途地域12高さの制限・日影規制13容積率・建蔽率(この記事)
📋 防火地域・その他の規定
📚 消防法・関係法令
📅 二級の年度別の過去問1回分の50問を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です。
📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)17の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

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