全30問の解答・解説
令和3年(2021年7月11日実施)の一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)全30問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和3年1月1日で、2024年4月の改正(特定主要構造部・建築副主事など)や2025年4月の改正(確認の対象の見直し・木造の壁量基準・省エネ基準の適合義務など)より前の条文で出題されています。その後の改正で条文が変わった所には注記を付けました。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和3年 一級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時(令和3年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧と正答一覧
法規の30問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
▼ 正答一覧(No.1〜No.30)を開く ※答えが表示されます
| No. | 内容 | 問題の形 | 正答 | 改正 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 用語(屋根のない観覧のための工作物・幼保連携型認定こども園・特定工程・防火戸) | 誤っているもの | 4 | |
| No.2 | 面積・高さ・階数(高い開放性を有する建築物の建築面積・宅配ボックス・休憩室のある塔屋・避雷設備の高さ) | 誤っているもの | 4 | |
| No.3 | 準防火地域内で確認済証が不要な行為(8㎡の増築・屋根の過半の模様替・水泳場から体育館への用途変更・エレベーターの設置) | 確認済証の交付を受ける必要がないもの | 3 | ℹ️ |
| No.4 | 手続き(敷地面積が増える計画の変更・工事中の安全計画の届出・検査済証前の使用・用途変更の工事完了届) | 誤っているもの | 2 | ℹ️ |
| No.5 | 一般構造(階段に代わる傾斜路の手すり・有料老人ホームの娯楽室の採光・強化天井と界壁・床下の換気孔) | 誤っているもの | 1 | ℹ️ |
| No.6 | 防火の性能(防火区画検証法・準防火地域の屋根・耐火構造の柱・不燃材料) | 誤っているもの | 1 | ℹ️ |
| No.7 | 内装の制限(地階の劇場・階避難安全検証法と特別避難階段・3階建ての図書館・避難階からの吹抜き) | 適合しないもの | 2 | ℹ️ |
| No.8 | 避難階段(4階建ての物品販売店舗:屋外避難階段と開口部・排煙設備・階段の幅・準耐火構造の屋外階段) | 適合しないもの | 4 | |
| No.9 | 防火・避難(避難階段の出入口の防火戸・防火壁の開口部・体育館の非常用の照明装置・層間変形角) | 適合しないもの | 1 | ℹ️ |
| No.10 | 建築設備(エレベーターの機械室の天井の高さ・ホルムアルデヒドの必要有効換気量・ホテルの客室と排煙設備・エレベーター強度検証法) | 誤っているもの | 4 | |
| No.11 | 保有水平耐力計算と仕様規定(高力ボルト孔の径・かぶり厚さ・主筋の継手の重ね長さ・SRC造の柱の主筋) | 誤っているもの | 3 | |
| No.12 | 木造の軸組の長さ(2階建ての1階・桁行方向・軽い屋根・図) | 計算・図 | 2 | 🔶 |
| No.13 | 構造強度(組積造の塀の控壁・公会堂の客席の積載荷重の低減・層間変形角・限界耐力計算の地下部分) | 誤っているもの | 2 | |
| No.14 | 窓その他の開口部を有しない居室(5階の事務所の50㎡の居室:居室の区画・換気設備・直通階段までの距離・排煙設備) | 誤っているもの | 2 | ℹ️ |
| No.15 | 道路(位置の指定を受ける道の縦断勾配・地区計画の道・港湾管理者が管理する道に接する敷地・壁面線とひさし) | 誤っているもの | 4 | |
| No.16 | 用途の制限(第一種住居地域の保健所・準住居地域の水素ステーション・田園住居地域の喫茶店・工業地域の産業廃棄物処理施設) | 誤っているもの | 4 | |
| No.17 | 容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による前面道路の幅員の緩和・図) | 計算・図 | 3 | |
| No.18 | 建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路高さ制限と隣地高さ制限・図) | 計算・図 | 3 | |
| No.19 | 防火地域・準防火地域にわたる建築物(A〜Dの4棟・図) | 誤っているもの | 1 | |
| No.20 | 雑則など(田園住居地域の高さの限度・予定道路と容積率・法第22条の区域の内外・建築協定への参加) | 誤っているもの | 2 | |
| No.21 | 木造の建築物(1,200㎡の事務所の外壁・耐久性等関係規定・確認の特例・土台の修繕) | 誤っているもの | 4 | ℹ️ |
| No.22 | 建築士(違反行為の相談・初めての定期講習・構造設計一級建築士と構造計算の証明書・設備設計一級建築士の設計) | 誤っているもの | 3 | ℹ️ |
| No.23 | 建築士事務所(重要事項の説明・変更の届出・事務所の登録・保険契約) | 誤っているもの | 3 | |
| No.24 | 帳簿と図書の保存(対象の建築物・保存する図書・帳簿の記載事項・怠ったときの処分) | 誤っているもの | 1 | ℹ️ |
| No.25 | 都市計画法(開発区域内の予定建築物以外の建築・市街化調整区域の仮設建築物・市街地開発事業等予定区域の車庫・準都市計画区域の博物館) | 誤っているもの | 3 | |
| No.26 | 消防法(図書館の屋内消火栓設備・大学の避難口誘導灯・複合用途の地階のガス漏れ火災警報設備・ホテルと特定防火対象物) | 誤っているもの | 3 | ℹ️ |
| No.27 | バリアフリー法(老人ホームの500㎡の増築・共同住宅のエレベーターの修繕・車椅子使用者用客室・条例と建築基準関係規定) | 誤っているもの | 1 | ℹ️ |
| No.28 | 関係法令(低炭素建築物の容積率の特例・請負型規格住宅・既存耐震不適格建築物の耐震診断・瑕疵担保責任の期間) | 誤っているもの | 1 | ℹ️ |
| No.29 | 設計者の判断(第一種中高層住居専用地域の4階建て・スーパーマーケットと共同住宅:契約の書面・用途の制限と許可・直通階段と屋外への出口・異種用途区画) | 適合しないもの | 2 | |
| No.30 | 関係法令(建設リサイクル法の届出・開発許可の設計者の資格・土砂災害特別警戒区域の開発行為・宅建業法の広告と契約の時期) | 誤っているもの | 3 |
🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) 表は横にスクロールできます
📐 総則・手続き(No.1〜No.4)
No.1用語(屋根のない観覧のための工作物・幼保連携型認定こども園・特定工程・防火戸)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。2幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。3鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。4火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1
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法第2条第一号より、建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物などをいう。観覧のための工作物は、屋根を有しないもの(屋外の観覧席など)でも建築物に該当する。
法第2条第二号より、特殊建築物とは、学校、体育館、病院、共同住宅などその他これらに類する用途に供する建築物をいう。令第115条の3第一号は、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)を定めており、幼保連携型認定こども園は特殊建築物に該当する。
法第7条の3第1項第一号より、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は特定工程で、令第11条より、その工程は2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である。
法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいい、防火戸は含まれない。火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、法第2条第九号の二ロ・令第109条第1項の防火設備である。
選択肢4防火戸は「防火設備」(法第2条第九号の二ロ・令第109条第1項)で、「建築設備」(法第2条第三号)ではない。
法第2条第一号・第二号・第三号・第九号の二ロ、法第7条の3第1項第一号、令第11条、令第109条第1項、令第115条の3第一号
No.2面積・高さ・階数(高い開放性を有する建築物の建築面積・宅配ボックス・休憩室のある塔屋・避雷設備の高さ)
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。2建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。3建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。4避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2
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令第2条第1項第二号ただし書より、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
令第2条第1項第四号・第3項第六号より、容積率の算定の基礎となる延べ面積(容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)には、宅配ボックス設置部分の床面積を、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない。
令第2条第1項第八号より、階数に算入しないのは、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの。休憩室を設けた塔屋は、昇降機塔などに類する部分ではないので、階数に算入する。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合に、その部分の高さを12mまでは算入しない特例は、法第33条(避雷設備)及び法第56条第1項第三号に規定する高さを算定する場合には使えない。避雷設備の設置の必要性を検討するときは、屋上部分の高さも建築物の高さに算入する。
選択肢4階段室・昇降機塔などの屋上部分(建築面積の1/8以内)を12mまで高さに算入しない特例は、避雷設備(法第33条)の高さには使えない(令第2条第1項第六号ロ)。
選択肢3階数に算入しない屋上部分は、昇降機塔・装飾塔・物見塔などに類するものに限られる。休憩室を設けた塔屋は階数に算入する(令第2条第1項第八号)。
法第33条、法第52条第1項、令第2条第1項第二号・第四号・第六号ロ・第八号・第3項第六号
No.3準防火地域内で確認済証が不要な行為(8㎡の増築・屋根の過半の模様替・水泳場から体育館への用途変更・エレベーターの設置)
準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8㎡の増築2木造、高さ8m、地上2階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡のものにおける、屋根の過半の模様替3第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)4鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.3
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準防火地域は都市計画区域内に定められるので、法第6条第1項第四号より、都市計画区域内の建築物の建築(増築を含む)には確認が必要。同条第2項より、床面積の合計が10㎡以内の増築で確認が不要になるのは防火地域及び準防火地域外の場合だけで、準防火地域内の8㎡の増築は確認が必要。
飲食店(法別表第1(い)欄(4)項・令第115条の3第三号)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、法第6条第1項第一号の建築物。屋根は主要構造部(法第2条第五号)なので、屋根の過半の模様替は大規模の模様替(同条第十五号)に当たり、法第6条第1項第一号の建築物の大規模の模様替には確認が必要。
法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は確認が必要だが、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものは除かれる。令第137条の18第七号より、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場は類似の用途。同条ただし書で除かれるのは、第七号の用途の建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内にある場合で、第一種住居地域内の水泳場から体育館への用途の変更は確認が不要。
鉄筋コンクリート造で地上3階建ての建築物は、法第6条第1項第三号の建築物。法第87条の4・令第146条第1項第一号より、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物にエレベーターを設ける場合は、建築設備について確認が必要。
選択肢110㎡以内の増築で確認が不要なのは、防火地域・準防火地域「外」だけ(法第6条第2項)。準防火地域内は8㎡でも確認が必要。
選択肢3類似の用途(令第137条の18第七号)の間の用途変更は確認が不要。ただし書で除かれるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域と工業専用地域にある場合で、第一種住居地域は除かれない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、1の鉄骨造・平家建て・100㎡の住宅は第三号、2の木造・300㎡の飲食店は第一号、4の鉄筋コンクリート造・地上3階建ての事務所は第二号の建築物になった。準防火地域内の8㎡の増築に確認が必要なこと、エレベーターの設置に確認が必要なこと(法第87条の4)など、答えは変わらない(2025年4月1日から、使用頻度が低いものとして国土交通大臣が定めるエレベーターは令第146条第1項第一号から除かれた)。
法第2条第五号・第十五号、法第6条第1項・第2項、法第87条第1項、法第87条の4、令第115条の3第三号、令第137条の18第七号、令第146条第1項第一号
No.4手続き(敷地面積が増える計画の変更・工事中の安全計画の届出・検査済証前の使用・用途変更の工事完了届)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。2延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。3鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。4鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.4
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法第6条第1項より、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、あらためて確認が必要。規則第3条の2第1項第二号より、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
法第90条の3より、工事の施工中に建築物を使用する場合に安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を特定行政庁に届け出なければならないのは、政令で定める建築物で、令第147条の2第二号より、病院は5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの。延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院は届出の対象ではない。(避難施設等に関する工事の施工中の使用に仮使用の認定(法第7条の6第1項)が必要なことは正しい。)
法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。患者の収容施設がある診療所(法別表第1(い)欄(2)項)は、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に第一号に当たる。鉄骨造・平家建て・200㎡の診療所は、第一号(200㎡を超えない)にも第三号(木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超)にも当たらないので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。
共同住宅と寄宿舎は類似の用途(令第137条の18)ではないので、延べ面積500㎡の寄宿舎(法第6条第1項第一号の特殊建築物)とする用途の変更には確認が必要。法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられる。工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出る。
選択肢2工事中の安全計画の届出(法第90条の3)が必要な病院は、5階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(令第147条の2第二号)。地上4階建ては対象外。
2024年4月1日に「建築副主事」ができ、用途の変更の工事完了の届出先(法第87条第1項)は今は「建築主事等」である。また2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられたが、平家建て・延べ面積200㎡の診療所は今も検査済証の交付前の使用の制限(法第7条の6第1項)を受けない。答えは変わらない。
法第6条第1項、法第7条第1項、法第7条の6第1項、法第87条第1項、法第90条の3、令第147条の2第二号、規則第3条の2第1項第二号
🔥 一般構造・防火・避難・設備(No.5〜No.10)
No.5一般構造(階段に代わる傾斜路の手すり・有料老人ホームの娯楽室の採光・強化天井と界壁・床下の換気孔)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。2有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5㎡以上としなければならない。3共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。4最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.5
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には、令第23条から第25条までの規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)が準用される。令第25条第3項より、幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設けなければならない(けあげ15cm以下・踏面30cm以上のただし書は、けあげ・踏面のない傾斜路には当てはまらない)。高さ1.5mは同条第4項の「高さ1m以下の部分」でもないので、幅4mの傾斜路には中間に手すりが必要。
法第28条第1項・令第19条第1項より、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれる。令第19条第2項第五号・第3項の表(七)より、児童福祉施設等の居室のうち入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものの採光に有効な部分の面積は、その床面積の1/10以上。50㎡×1/10=5㎡以上としなければならない。
法第30条第2項より、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合は、各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてよい。令第114条第1項(第112条第4項第一号)も、天井の全部が強化天井である階の界壁は、小屋裏又は天井裏に達しなくてよいとしている。
令第22条第二号より、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない(床下をコンクリートなどで覆う場合など、同条ただし書の場合を除く)。
選択肢1階段に代わる傾斜路にも階段の手すりの決まり(令第25条)が準用される(令第26条第2項)。幅3mを超えると中間に手すりが必要。けあげ・踏面によるただし書は傾斜路には使えない。
2023年4月1日施行の改正で、法第28条第1項の採光の割合は政令(令第19条第3項)で居室の種類ごとに定める形になり、表に「住宅の居住のための居室」が加わって、入所する者の談話・娯楽などの居室の1/10は表の(八)の項になった。答えは変わらない。
法第28条第1項、法第30条第2項、令第19条第1項・第2項第五号・第3項、令第22条第二号、令第25条第3項・第4項、令第26条第2項、令第112条第4項第一号、令第114条第1項
No.6防火の性能(防火区画検証法・準防火地域の屋根・耐火構造の柱・不燃材料)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。2準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。3耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。4不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.6
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令第108条の3第4項・第5項より、防火区画検証法は、主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられる防火設備について、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出さないことを確かめる方法である。「建築物の周囲において発生が予測される火災」は含まれない。
法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない(準防火地域内の共同住宅も同じ)。
法第2条第七号・令第107条第一号より、耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの(非損傷性)でなければならない。
法第2条第九号・令第108条の2より、不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないこと(第一号)、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと(第二号)、避難上有害な煙又はガスを発生しないこと(第三号)。建築物の外部の仕上げに用いるものは、第一号と第二号だけでよい。
選択肢1防火区画検証法で確かめるのは、開口部の防火設備に「屋内」で発生が予測される火災の火熱が加えられた場合の遮炎の性能(令第108条の3第4項・第5項)。「建築物の周囲」の火災は含まない。
2024年4月1日施行の改正で、防火区画検証法の規定は令第108条の4第4項・第5項に移った。屋内で発生が予測される火災による火熱で開口部の防火設備の遮炎性能を確かめる方法であることは同じで、答えは変わらない。
法第2条第七号・第九号、法第62条、令第107条第一号、令第108条の2、令第108条の3第4項・第5項、令第136条の2の2
選択肢4は「内装の制限」の分野です。
No.7内装の制限(地階の劇場・階避難安全検証法と特別避難階段・3階建ての図書館・避難階からの吹抜き)
主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
1地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。2各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。3延べ面積600㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。4延べ面積1,500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.7
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令第128条の4第1項第三号より、地階に劇場(法別表第1(い)欄(1)項)の居室を有する特殊建築物は内装の制限を受け、令第128条の5第3項より、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、同条第1項第二号の仕上げ(準不燃材料など)としなければならない。
令第123条第3項第四号より、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。令第129条第1項より、階避難安全検証法により確かめられた階に適用しない令第123条第3項の規定は、第一号、第二号、第十号(一部)及び第十二号で、第四号は除かれない。下地を準不燃材料で造ることはできない。
図書館は学校等(令第126条の2第1項第二号)ではないので、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える図書館は内装の制限を受ける(令第128条の4第2項)。令第128条の5第4項より、居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料などでよい。
令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分は、竪穴部分以外の部分と区画しなければならないが、同項第一号より、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分などで、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは除かれる。
選択肢2階避難安全検証法で適用が除かれる令第123条第3項の規定は第一号・第二号・第十号(一部)・第十二号だけ(令第129条第1項)。特別避難階段の内装の決まり(令第123条第3項第四号:仕上げも下地も不燃材料)は除かれない。
2025年11月1日施行の改正で、令第123条第3項第四号(特別避難階段の階段室・付室)と令第112条第11項第一号(竪穴区画が不要な吹抜きなど)は「国土交通大臣が定める基準に従い、…仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置」に変わり、その基準(令和7年国土交通省告示第989号)で、仕上げを厚さ21mm以上の強化せっこうボードでする場合は下地を不燃材料で造らなくてよくなった。2の「下地を準不燃材料」は、仕上げが厚さ21mm以上の強化せっこうボードでなければ今も適合せず、階避難安全検証法でこの決まりが除かれないことも同じで、答えは変わらない。なお、2026年11月1日施行の改正で、竪穴区画の対象から、構造・用途・周囲の状況を考慮して避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める建築物が除かれる。
法第35条の2、令第112条第11項第一号、令第123条第3項第四号、令第128条の4第1項第三号・第2項、令第128条の5第1項第二号・第3項・第4項、令第129条第1項
選択肢2は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」、選択肢4は「防火」の分野です。
No.8避難階段(4階建ての物品販売店舗:屋外避難階段と開口部・排煙設備・階段の幅・準耐火構造の屋外階段)
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。
1屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。2屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。33階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。4各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.8
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令第123条第2項第一号より、屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内ではめごろしの防火設備を設けたものを除く。)から2m以上の距離に設ける。2.5mの距離に設けることはできる。
令第126条の2第1項第三号より、階段の部分、昇降機の昇降路の部分などには、排煙設備を設けなくてよい。
床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(令第121条第1項第二号)では、令第124条第1項第一号より、各階における避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とする。3階の直上階以上の階は4階(500㎡)なので、500㎡÷100㎡×60cm=3.0m以上。3.0mとすることはできる。
令第122条第2項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する建築物は、各階の売場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。令第123条第2項第三号より、屋外に設ける避難階段は耐火構造とし、地上まで直通しなければならない。有効な防腐措置を講じても、準耐火構造の屋外階段とすることはできない。
選択肢43階以上の階を物品販売店舗(床面積の合計1,500㎡超)とする建築物は、2以上の直通階段を避難階段又は特別避難階段とする(令第122条第2項)。屋外に設ける避難階段は耐火構造(令第123条第2項第三号)で、準耐火構造は不可。
選択肢3階段の幅の合計は、その階の「直上階以上の階」のうち床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm(令第124条第1項第一号)。3階では4階の500㎡で計算して3.0m。
令第121条第1項第二号、令第122条第2項、令第123条第2項第一号・第三号、令第124条第1項第一号、令第126条の2第1項第三号
選択肢2は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。
No.9防火・避難(避難階段の出入口の防火戸・防火壁の開口部・体育館の非常用の照明装置・層間変形角)
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。2延べ面積1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。3延べ面積1,500㎡の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。4主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.9
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令第123条第1項第六号より、屋内に設ける避難階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で所定の構造であるものを設ける。令第109条の2より、防火設備の遮炎性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないこと。10分間の性能の防火戸では足りない。
法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)は、防火上有効な構造の防火壁などで床面積の合計1,000㎡以内ごとに区画しなければならない。令第113条第1項第四号より、防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設ける。
令第126条の4第三号より、学校等には非常用の照明装置を設けなくてよい。学校等には体育館が含まれる(令第126条の2第1項第二号)ので、延べ面積1,500㎡の体育館に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
令第109条の2の2より、主要構造部を準耐火構造とした建築物(法第2条第九号の三イに該当する建築物)などの地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。
選択肢1避難階段の出入口に設けるのは防火設備(法第2条第九号の二ロ)で、遮炎性能は加熱開始後20分間(令第109条の2)。10分間では足りない。
選択肢3非常用の照明装置は、学校等(体育館を含む)には不要(令第126条の4第三号)。
2024年4月1日施行の改正で、令第109条の2の2は「主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)」などの書き方に変わった。地上部分の層間変形角を1/150以内とすることは同じで、答えは変わらない。なお、2026年11月1日施行の改正で、構造・用途・周囲の状況を考慮して防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める建築物は除かれる。
法第2条第九号の二ロ、法第26条、令第109条の2、令第109条の2の2、令第113条第1項第四号、令第123条第1項第六号、令第126条の2第1項第二号、令第126条の4第三号
選択肢1は「避難施設」、選択肢3は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。
No.10建築設備(エレベーターの機械室の天井の高さ・ホルムアルデヒドの必要有効換気量・ホテルの客室と排煙設備・エレベーター強度検証法)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mの場合、2.2m以上としなければならない。2居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位㎥/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位㎡)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅の居室にあっては0.5を乗じて得た必要有効換気量以上でなければならない。3耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100㎡以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。4エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.10
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令第129条の9第二号より、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分60mを超え150m以下の場合は2.2m以上としなければならない。
令第20条の8第1項第一号イより、居室に設ける機械換気設備の有効換気量は、必要有効換気量(居室の床面積×天井の高さ×n)以上とし、nは住宅等の居室では0.5、その他の居室では0.3。
令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物(ホテルなど)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のものには、排煙設備を設けなくてよい。耐火構造の床・壁などで100㎡以内に区画されたホテルの客室は、開放できる部分が床面積の1/50未満でも排煙設備は不要。
令第129条の4第2項第二号より、エレベーター強度検証法で主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、G1+α1(G2+P)の式で計算する。G1は昇降する部分以外の部分の固定荷重、G2は昇降する部分の固定荷重、Pはかごの積載荷重によって生ずる力で、α1は通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値。G1・G2・Pを単純に合計するのではない。
選択肢4エレベーター強度検証法の常時の応力度は G1+α1(G2+P)で、昇降する部分の固定荷重と積載荷重には加速度を考慮した数値α1を乗じる(令第129条の4第2項第二号)。単純な合計ではない。
令第20条の8第1項第一号イ、令第126条の2第1項第一号、令第129条の4第2項第二号、令第129条の9第二号
選択肢3は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。
🧱 構造強度(No.11〜No.13)
No.11保有水平耐力計算と仕様規定(高力ボルト孔の径・かぶり厚さ・主筋の継手の重ね長さ・SRC造の柱の主筋)
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
1鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。2鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、4cm以上としなければならない。3鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。4鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.11
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令第68条第2項より、高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない(高力ボルトの径が27mm以上で構造耐力上支障がない場合は3mmまで)。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算を行う場合に適用が除かれる第5節の規定は第67条第1項(一部)と第68条第4項だけで、第68条第2項は適用される。
令第79条第1項より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、直接土に接する柱などでは4cm以上としなければならない。令第79条は耐久性等関係規定(令第36条第1項)なので、保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
令第73条第2項より、主筋の継手の重ね長さは、引張力の最も小さい部分に設ける場合は主筋の径の25倍以上とするが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ)によって安全性を確かめる場合は、第6節のうち第73条、第77条第二号から第六号までなどの規定は適用されない。保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物には、25倍以上とする決まりは適用されない。
令第79条の4より、鉄骨鉄筋コンクリート造には第6節(鉄筋コンクリート造)の規定が準用され、令第77条第一号より、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は4本以上とする。令第36条第2項第一号で除かれるのは第77条第二号から第六号までで、第一号は保有水平耐力計算を行う場合も適用される。
選択肢3保有水平耐力計算を行う場合、令第73条(鉄筋の継手及び定着)は適用されない(令第36条第2項第一号)。かぶり厚さ(令第79条)は耐久性等関係規定なので適用される。
令第36条第1項・第2項第一号、令第68条第2項、令第73条第2項、令第77条第一号、令第79条第1項、令第79条の4、令第81条第2項第一号イ
No.12木造の軸組の長さ(2階建ての1階・桁行方向・軽い屋根・図)
図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、1階部分の軸組の構造の判定に用いる1階の床面積については、60㎡とする。また、図は略図とする。
図を押すと大きく表示します 11,710cm21,740cm31,980cm42,250cm出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.12
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令第46条第4項より、各階の軸組の長さ(倍率を乗じたもの)の合計は、地震力に対する数値と風圧力に対する数値のどちらも満たさなければならない。
【地震力】金属板で葺いた屋根は令第43条第1項の表の(二)の建築物(軽い屋根)で、令第46条第4項の表2より、階数が2の建築物の1階の数値は29cm/㎡。60㎡×29cm/㎡=1,740cm
【風圧力】桁行方向の軸組は、桁行方向から見た面(西側立面図)の見付面積で検討する。1階の床面は地盤面から0.45mの高さなので、1階の床面からの高さが1.35m以下の部分(地盤面から1.8m以下の部分)6m×1.8m=10.8㎡を除いて、45㎡−10.8㎡=34.2㎡。表3(二)より、34.2㎡×50cm/㎡=1,710cm
【最小限の長さ】大きい方の1,740cm。
※風圧力だけで求めると1,710cm(選択肢1)、重い屋根の数値33cm/㎡を使うと1,980cm(選択肢3)、見付面積から1.35m以下の部分を除かないと2,250cm(選択肢4)になる。
解き方地震力(床面積×表2の数値)と風圧力(見付面積からその階の床面から1.35m以下の部分を除いた面積×表3の数値)のそれぞれで必要な長さを求め、大きい方とする(令第46条第4項)。1階の床面が地盤面より0.45m高いので、除く部分は地盤面から1.8mまで。
2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令では、この問題の数値(軽い屋根の2階建ての1階の29cm/㎡など)を施行令の表では確かめられず、必要な軸組の長さも当時の表とは違う方法で求めます。今の基準は、昭和56年建設省告示第1100号(木造の軸組の構造方法と設置の基準を定めた告示)で確かめてください。
令第43条第1項、令第46条第4項(表2・表3)
No.13構造強度(組積造の塀の控壁・公会堂の客席の積載荷重の低減・層間変形角・限界耐力計算の地下部分)
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。2建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/㎡とすることができる。3許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。4限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.13
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令第61条第三号より、組積造の塀は、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない(壁の厚さが所定の厚さの1.5倍以上ある場合を除く)。
令第85条第2項より、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、ささえる床の数に応じて床の積載荷重を減らすことができる(床の数が6のときは0.75を乗じる)が、同項ただし書より、同条第1項の表の(五)に掲げる室(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場などの客席又は集会室)の床の積載荷重については減らすことができない。公会堂の客席(固定席)の柱の計算用の数値は2,600N/㎡のままで、1,950N/㎡とすることはできない。
許容応力度等計算(令第82条の6)では、令第82条の2より、建築物の地上部分について、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/200(変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)以内であることを確かめなければならない。
令第82条の5第四号より、限界耐力計算を行う場合は、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。
選択肢2柱の圧縮力を計算するときの「ささえる床の数」による積載荷重の低減は、劇場・公会堂などの客席・集会室(令第85条第1項の表の(五))には使えない(同条第2項ただし書)。2,600N/㎡×0.75=1,950N/㎡とするのがひっかけ。
令第61条第三号、令第82条の2、令第82条の5第四号、令第82条の6、令第85条第1項・第2項
選択肢1は「構造の仕様規定」、選択肢2は「荷重・外力・許容応力度」の分野です。
🗺️ 無窓居室(総合)・道路・用途・容積率・高さ・防火地域(No.14〜No.19)
No.14窓その他の開口部を有しない居室(5階の事務所の50㎡の居室:居室の区画・換気設備・直通階段までの距離・排煙設備)
事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。1当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。2当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない。3当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下としなければならない。4当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.14
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採光に有効な部分の面積2.0㎡は、床面積50㎡の1/20(2.5㎡)未満。また、避難上有効な構造の開口部もない。法第35条の3・令第111条第1項より、採光に有効な部分の面積が床面積の1/20以上の開口部(第一号)も、直接外気に接する避難上有効な構造の開口部(第二号)も有しない居室は(国土交通大臣が定める基準に適合するものを除き)、その居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
法第28条第2項より、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/20以上としなければならず、これを満たさない場合に所定の技術的基準に適合する換気設備が必要になる。換気に有効な部分の面積3.0㎡は、50㎡×1/20=2.5㎡以上なので、換気設備を設けなくてよい。
採光に有効な部分の面積が1/20未満の居室は令第116条の2第1項第一号の居室で、令第120条第1項の表(一)より、居室の各部分から直通階段までの歩行距離は30m以下。同条第2項の10mの加算は、居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を準不燃材料でした場合で、難燃材料では受けられない。30m以下としなければならない。
天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分0.5㎡は、床面積50㎡の1/50(1.0㎡)未満なので、令第116条の2第1項第二号の居室に当たり、法第35条・令第126条の2第1項より排煙設備が必要。同項第五号より、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めるものは除かれるので、排煙設備を設けない場合はこれに適合させなければならない。
解き方床面積50㎡の1/20は2.5㎡、1/50は1.0㎡。採光2.0㎡は1/20未満(令第111条第1項第一号・令第116条の2第1項第一号の無窓居室)、換気3.0㎡は1/20以上(法第28条第2項を満たす)、排煙0.5㎡は1/50未満(令第116条の2第1項第二号の無窓居室)。
選択肢2換気に有効な部分が床面積の1/20以上あるので、換気設備は不要(法第28条第2項)。
2023年4月1日施行の改正で、令第120条第1項の表(一)の「窓その他の開口部を有しない居室」から、床面積・通路の構造・消火設備などの状況から避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室が除かれた。また、2025年11月1日施行の改正で、令第116条の2第1項第二号の開放できる部分は「天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分に限る。)」になった(煙を有効に排出できる給気口・排気口を設ける場合の割合も加わった)。この問題の条件で換気設備が不要なことは同じで、答えは変わらない。
法第28条第2項、法第35条、法第35条の3、令第111条第1項、令第116条の2第1項、令第120条第1項・第2項、令第126条の2第1項第五号
選択肢1は「防火」、選択肢3は「避難施設」、選択肢4は「排煙・非常用の照明・進入口・検証法」の分野です。
No.15道路(位置の指定を受ける道の縦断勾配・地区計画の道・港湾管理者が管理する道に接する敷地・壁面線とひさし)
都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。2地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。3港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。4壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.15
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法第42条第1項第五号の道(位置の指定を受けて築造する道)は、令第144条の4第1項第四号より、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものでなければならない(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除く)。
法第68条の6より、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合(地区計画では地区整備計画に定められている場合)は、法第42条第1項第五号の位置の指定は、原則として、当該地区計画等に定められた道の配置等に即して行わなければならない。
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に2m以上接しなくてもよい。規則第10条の3第4項第二号より、その基準の一つは、敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のもの)に2m以上接すること。港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道はこれに当たる。
法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀で、ひさしは含まれない(同条ただし書の許可は、歩廊の柱などについてのもの)。壁面線を越えるひさしを設けるのに、特定行政庁の許可は必要ない。
選択肢4壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀(法第47条)。ひさしは含まれないので、許可は要らない。
法第42条第1項第五号、法第43条第2項第二号、法第47条、法第68条の6、令第144条の4第1項第四号、規則第10条の3第4項第二号
No.16用途の制限(第一種住居地域の保健所・準住居地域の水素ステーション・田園住居地域の喫茶店・工業地域の産業廃棄物処理施設)
都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
1第一種住居地域内において、「延べ面積4,000㎡、地上5階建ての保健所」は、新築することができる。2準住居地域内において、「延べ面積300㎡、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。3田園住居地域内において、「延べ面積100㎡、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。4工業地域内において、「延べ面積1,000㎡、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が120tのもの)」は、新築することができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.16
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法別表第2(ほ)項第四号より、第一種住居地域内では、(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築できないが、政令で定めるものは除かれる。令第130条の7の2第一号より、その政令で定めるものには税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものが含まれるので、延べ面積4,000㎡、地上5階建ての保健所は新築できる(保健所を(は)項の建築物とする令第130条の5の4第一号は、5階以上の部分をその用途に供するものを除くので、地上5階建ての保健所はこちらで判断する)。
法別表第2(と)項第四号・令第130条の9第1項より、準住居地域内では所定の数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は建築できないが、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車に充塡するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガスは数量に算入しない。所定の設備の水素ステーションは新築できる。
法別表第2(ち)項第五号・令第130条の5の2第一号より、田園住居地域内では、日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)は建築できる。延べ面積100㎡、平家建ての喫茶店は新築できる。
法第51条より、都市計画区域内では、産業廃棄物処理施設(令第130条の2の2第二号)の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築できない。ただし書の政令で定める規模は、令第130条の2の3第1項第三号より、工業地域又は工業専用地域内の産業廃棄物処理施設で、がれき類の破砕施設は1日当たりの処理能力が100t以下のもの。120tの施設は、都市計画で敷地の位置が決定していないと新築できない(特定行政庁の許可は考慮しない)。
選択肢4産業廃棄物処理施設は、都市計画で敷地の位置が決まっていないと新築できない(法第51条)。工業地域内でも、がれき類の破砕施設は1日当たり100t以下まで(令第130条の2の3第1項第三号ヌ)。用途地域の表(別表第2)だけで判断しないこと。
選択肢1第一種住居地域の3,000㎡の制限(法別表第2(ほ)項第四号)からは、政令で定めるもの(令第130条の7の2第一号:税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの)が除かれる。5階以上の部分を保健所とするものは(は)項の建築物(令第130条の5の4第一号)に当たらないが、この除外で建築できる。
法第48条、法別表第2(は)項第七号・(ほ)項第四号・(と)項第四号・(ち)項第五号、法第51条、令第130条の2の2第二号、令第130条の2の3第1項第三号、令第130条の5の2第一号、令第130条の5の4第一号、令第130条の7の2第一号、令第130条の9第1項
No.17容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による前面道路の幅員の緩和・図)
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 128/10231/10337/10440/10出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.17
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【特定道路による緩和】西側の道路(幅員6m)は、敷地から35mの所で幅員18mの道路(特定道路)に接続している。法第52条第9項・令第135条の18より、前面道路の幅員に加える数値は Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3.0m。西側の道路の幅員は 6m+3.0m=9.0m とみなす。
【前面道路の幅員】法第52条第2項より、前面道路が2以上あるときは幅員の最大のものによる。北側の7mより大きい9.0m。
【各地域の容積率】
・第一種住居地域:9.0m×4/10=36/10(同項第二号)。都市計画の20/10の方が小さいので20/10
・商業地域:9.0m×6/10=54/10(同項第三号)。都市計画の60/10より小さいので54/10
【敷地全体】法第52条第7項より、各地域の容積率の限度に、その地域の部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて合計する。2つの部分は同じ面積(20m×10m)なので、20/10×1/2+54/10×1/2=37/10
※特定道路による緩和を考えないと、前面道路は7mで 20/10×1/2+42/10×1/2=31/10(選択肢2)になる。
解き方幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長70m以内の部分に接する敷地は、前面道路の幅員に Wa=(12−Wr)×(70−L)/70 を加えて容積率を計算する(法第52条第9項・令第135条の18)。緩和した幅員と他の前面道路の幅員を比べ、大きい方を使う。
法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第135条の18
No.18建築物の高さの最高限度(商業地域・前面道路が2つ・道路高さ制限と隣地高さ制限・図)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
図を押すと大きく表示します 116.5m221.0m337.5m438.5m出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.18
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A点は、南側の道路境界線から 3m+3m=6m、北側の道路境界線から 35m−6m=29m、西側の隣地境界線から 1m+1m=2m の位置にある。
【適用距離と勾配】前面道路の幅員による容積率の限度は 16m×6/10=96/10で、都市計画の80/10が限度。法別表第3(二)の項より、適用距離は30m、勾配は1.5。
【前面道路が2以上】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(北側16m)の境界線からの水平距離が 16m×2=32m以内で、かつ、35m以内の区域は、すべての前面道路の幅員が16mあるものとみなす。A点は北側の道路境界線から29mなので、南側の道路も幅員16mとみなす。
【道路高さ制限(南側)】建築物の後退距離は3m(法第56条第2項)。A点から、南側の道路の反対側の境界線(幅員16mとみなす)を3m外側にずらした線までは 6m+16m+3m=25m(30m以内)→ 25m×1.5=37.5m
【道路高さ制限(北側)】29m+16m+3m=48mで、適用距離30mを超えるので制限を受けない。
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号ロより、31m+2.5×(隣地境界線までの水平距離+高さ31mを超える部分の後退距離のうち最小のもの)。建築物は全ての部分で最高限度まで建つので、後退距離は西側の1m。西側:31m+2.5×(2m+1m)=38.5m(東側はさらに遠いので、これより高い)。
【最高限度】小さい方の37.5m。
※令第132条を考えず南側の道路を5mのままとすると 6m+5m+3m=14m → 21.0m(選択肢2)、さらに後退距離の緩和も考えないと(6m+5m)×1.5=16.5m(選択肢1)、隣地高さ制限だけだと38.5m(選択肢4)になる。
解き方前面道路が2以上あるときは、幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域は、すべての前面道路がその幅員とみなす(令第132条第1項)。A点は北側の16mの道路から29mなので、南側の道路も16mとみなす。
法第52条第2項第三号、法第56条第1項第一号・第二号ロ・第2項、法別表第3(二)の項、令第132条第1項
No.19防火地域・準防火地域にわたる建築物(A〜Dの4棟・図)
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。
図を押すと大きく表示します 1Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。2Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。3Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。4Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19
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Aは全部が準防火地域内にある。法第61条・令第136条の2より、準防火地域内で耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超えるもの(第一号)。地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のAは、第二号の準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよい。
Bは準防火地域と指定のない区域にわたるので、法第65条第1項より、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。地階を除く階数が4以上(延べ面積も1,500㎡超)なので、令第136条の2第一号より、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
Cは準防火地域と防火地域にわたるので、法第65条第2項より、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。階数が2以下で延べ面積が100㎡以下なので、令第136条の2第二号より、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物(耐火建築物などを含む)としなければならない。
Dは指定のない区域と防火地域にわたるので、法第65条第1項より、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。延べ面積が100㎡を超えるので、令第136条の2第一号より、平家建てでも耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
解き方建築物ごとに、防火地域・準防火地域とその他の区域にわたるものは全部を厳しい方の地域にあるとみなす(法第65条第1項)。防火地域と準防火地域にわたるものは全部を防火地域とみなす(同条第2項)。そのうえで令第136条の2の規模の区分を当てはめる。
選択肢1準防火地域内で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超(令第136条の2第一号)。地上3階建て・600㎡は準耐火建築物等でよい(第二号)。
法第61条、法第65条第1項・第2項、令第136条の2第一号・第二号
📋 雑則・総合(木造)(No.20〜No.21)
No.20雑則など(田園住居地域の高さの限度・予定道路と容積率・法第22条の区域の内外・建築協定への参加)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。2地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。3共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。4建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20
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法第55条第2項より、都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内で、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
法第68条の7第5項より、予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するときなどに、予定道路を法第52条第2項の前面道路とみなして容積率の規定を適用できるのは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物に限られる。許可を受けることなく適用することはできない。
法第24条より、建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合は、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
法第75条の2第1項より、建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
選択肢2予定道路を前面道路とみなして容積率を適用するには、特定行政庁の許可が必要(法第68条の7第5項)。
法第24条、法第55条第1項・第2項、法第68条の7第5項、法第75条の2第1項
選択肢1は「高さの制限」、選択肢3は「防火地域・準防火地域」、選択肢4は「雑則」の分野です。
No.21木造の建築物(1,200㎡の事務所の外壁・耐久性等関係規定・確認の特例・土台の修繕)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1木造、延べ面積1,200㎡の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。2「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」に該当する。3一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。4木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21
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法第25条より、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を法第22条第1項に規定する構造としなければならない。
令第41条(木材)は、「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない」と定めており、令第36条第1項より、第41条は耐久性等関係規定に含まれる。
当時、木造で延べ面積120㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅は法第6条第1項第四号の建築物で、建築士の設計に係るものは、法第6条の4第1項第三号の確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が建築主事の審査から除かれる。これは審査を要しないとするもので、規定の適用が除かれるわけではないので、当該規定は遵守しなければならない。
法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、土台は含まれない。土台の過半の修繕は大規模の修繕に該当しない。
選択肢4土台は主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)ではない(法第2条第五号)。土台の過半の修繕は大規模の修繕(同条第十四号)に当たらない。
2025年4月1日から、法第6条の4第1項第三号の建築物は「法第6条第1項第三号の建築物(平家建てで延べ面積200㎡以下のもの)で建築士の設計に係るもの」に変わった(いわゆる4号特例の縮小)。3の木造2階建ての住宅は今は確認の特例の対象にならないが、審査から除かれる規定も守らなければならない考え方は同じで、答えは変わらない。
法第2条第五号・第十四号、法第6条の4第1項第三号、法第25条、令第36条第1項、令第41条
選択肢1は「防火」、選択肢2は「構造の仕様規定」、選択肢3は「確認・検査などの手続き」の分野です。
👷 建築士法(No.22〜No.24)
No.22建築士(違反行為の相談・初めての定期講習・構造設計一級建築士と構造計算の証明書・設備設計一級建築士の設計)
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあっては、その相談に応じることが禁止されている。2令和3年度に一級建築士試験に合格し、令和4年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和7年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。3構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。4設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22
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建築士法第21条の3より、建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他の法令の規定に違反する行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士法第22条の2第一号より、建築士事務所に属する一級建築士は一級建築士定期講習を受けなければならず、同法施行規則第17条の37第1項の表より、一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した者で定期講習を受けたことがない者は、その3年以内に受けなければならない。令和3年度に合格した者は、令和4年4月1日から3年以内、すなわち令和7年3月31日までに受ける。
建築士法第20条第2項より、建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならないが、同項ただし書より、次条第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。構造設計一級建築士が、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号の建築物の構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合(建築士法第20条の2第1項)は、証明書を交付しなくてよい。
設備設計一級建築士は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(建築士法第10条の2の2第4項)で、同法第3条第1項より、一級建築士は一級建築士でなければ設計できない建築物を含め全ての建築物の設計を行うことができる。設備設計一級建築士が設計できるのは設備設計に限られない。
選択肢3構造設計一級建築士が構造設計を行って構造設計一級建築士である旨の表示をした場合(建築士法第20条の2第1項)は、構造計算の証明書の交付(同法第20条第2項)は要らない(同項ただし書)。
選択肢4について、2021年8月26日施行の改正で建築士法の条が繰り下がり、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の決まりは今は同法第10条の3である(設備設計一級建築士の定義は同条第4項)。設備設計一級建築士が一級建築士として設備設計以外の設計もできることは同じで、答えは変わらない。
建築士法第3条第1項、第10条の2の2第4項、第20条第2項、第20条の2第1項、第21条の3、第22条の2第一号、同法施行規則第17条の37第1項
No.23建築士事務所(重要事項の説明・変更の届出・事務所の登録・保険契約)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。2建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2週間以内に、それ以外の建築士については3月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。3建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受ける必要がある。4建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23
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建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などの重要事項について、書面を交付して説明をさせなければならない。
建築士法第23条の5第1項より、建築士事務所の開設者は、管理建築士の氏名など(第23条の2第四号)に変更があったときは2週間以内に、第23条の5第2項より、建築士事務所に属する建築士の氏名など(第23条の2第五号)に変更があったときは3月以内に、都道府県知事(指定事務所登録機関を指定したときは、原則として指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
建築士法第23条第1項より、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならず、第23条の2より、登録申請書はその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出する。業務範囲が複数の都道府県にわたる場合でも、業務を行おうとする全ての地域について登録を受ける必要はない。
建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
選択肢3建築士事務所の登録は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請する(建築士法第23条第1項・第23条の2)。業務を行う全ての都道府県で登録を受ける必要はない。
建築士法第23条第1項、第23条の2、第23条の5第1項・第2項、第24条の7第1項、第24条の9
No.24帳簿と図書の保存(対象の建築物・保存する図書・帳簿の記載事項・怠ったときの処分)
建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
1帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。2保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書である。3保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等である。4帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.24
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建築士法第24条の4より、建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けて保存し、その建築士事務所の業務に関する図書を保存しなければならない。同法施行規則第21条も、帳簿の記載事項や保存する図書を定めているが、確認済証の交付を受けることが必要な建築物に限る決まりはない。
建築士法施行規則第21条第4項より、保存しなければならない図書は、建築士事務所に属する建築士が業務として作成した図書のうち、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図などの設計図書(第一号)と工事監理報告書(第二号)。保存期間は作成した日から15年間(同条第5項)。
建築士法施行規則第21条第1項より、帳簿の記載事項は、契約の年月日、契約の相手方の氏名又は名称、業務の種類及びその概要、業務の終了の年月日、報酬の額、業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名などである。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖した日の翌日から15年間保存する(同条第3項)。
建築士法第26条第2項第一号より、建築士事務所の開設者が第24条の2から第24条の8までの規定(帳簿・図書の保存の第24条の4を含む)のいずれかに違反したときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて事務所の閉鎖を命じ、又は事務所の登録を取り消すことができる。
選択肢1帳簿・図書の保存義務(建築士法第24条の4)は、建築士事務所の業務全般が対象で、確認済証の交付が必要な建築物に限られない。
2021年4月1日施行の改正(基準日の後)で、保存する図書に、建築物省エネ法の小規模建築物の評価・説明の書面(当時の同法第27条)が加わった(今は、同法第63条の計画作成市町村の条例で定める建築物の説明の書面)。帳簿・図書の保存の対象が確認済証の交付が必要な建築物に限られないことは同じで、答えは変わらない。
建築士法第24条の4第1項・第2項、第26条第2項第一号、同法施行規則第21条第1項・第3項・第4項・第5項
📚 関係法令(No.25〜No.28)
No.25都市計画法(開発区域内の予定建築物以外の建築・市街化調整区域の仮設建築物・市街地開発事業等予定区域の車庫・準都市計画区域の博物館)
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。2市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。3市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。4準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.25
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都市計画法第42条第1項より、開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならないが、同項ただし書より、都道府県知事が許可したとき、又は当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
都市計画法第43条第1項より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築するときは都道府県知事の許可が必要だが、同項第三号より、仮設建築物の新築は除かれる。
都市計画法第52条の2第1項より、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内で建築物の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、同項第一号・同法施行令第36条の8第三号より、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築は除かれる。木造、平家建ての車庫の建築に許可は必要ない。
準都市計画区域内で3,000㎡以上の開発行為は原則として開発許可が必要だが、都市計画法第29条第1項第三号より、図書館、公民館など公益上必要な建築物のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為は除かれる。同法施行令第21条第十七号より、博物館法に規定する博物館の用に供する施設である建築物はこれに当たるので、5,000㎡の開発行為でも許可は必要ない。
選択肢3市街地開発事業等予定区域内の建築は原則として許可が必要だが、既存の建築物の敷地内の車庫・物置などの附属建築物(階数2以下・地階なし・木造)の建築は許可不要(都市計画法第52条の2第1項第一号・同法施行令第36条の8第三号)。
都市計画法第29条第1項第三号、第42条第1項、第43条第1項第三号、第52条の2第1項第一号、同法施行令第21条第十七号、第36条の8第三号
No.26消防法(図書館の屋内消火栓設備・大学の避難口誘導灯・複合用途の地階のガス漏れ火災警報設備・ホテルと特定防火対象物)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
1主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡、地上2階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。2地上8階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。3遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900㎡)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。4ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.26
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図書館は消防法施行令別表第1(8)項で、消防法施行令第11条第1項第二号より、延べ面積が700㎡以上のものに屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(準不燃材料を含む)でした防火対象物は、この面積を3倍の数値とする。700㎡×3=2,100㎡で、延べ面積2,000㎡の図書館には屋内消火栓設備を設置しなくてよい。
大学は消防法施行令別表第1(7)項で、消防法施行令第26条第1項第一号より、(7)項の防火対象物に避難口誘導灯が必要なのは、地階、無窓階及び11階以上の部分。地上8階建てで無窓階のない大学には、避難口誘導灯を設置しなくてよい。
遊技場((2)項ロ)と飲食店((3)項ロ)の複合用途防火対象物は(16)項イ。消防法施行令第21条の2第1項第五号より、(16)項イの防火対象物の地階でガス漏れ火災警報設備が必要なのは、床面積の合計が1,000㎡以上で、かつ、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分の床面積の合計が500㎡以上のもの。地階の床面積の合計が900㎡なので、設置しなくてよい。
消防法第17条の2の5第2項第四号より、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)その他多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は特定防火対象物で、既存の建築物にも新築の場合と同様に技術上の基準が適用される。同法施行令第34条の4第2項より、別表第1(5)項イ(ホテルなど)はこれに含まれる。
選択肢3複合用途防火対象物((16)項イ)の地階にガス漏れ火災警報設備が必要なのは、地階の床面積の合計が1,000㎡以上で、かつ、特定用途の部分が500㎡以上のもの(消防法施行令第21条の2第1項第五号)。900㎡では不要。
選択肢1主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料(準不燃材料も含む)とすると、屋内消火栓設備の基準の面積は3倍になる(消防法施行令第11条第2項)。図書館は700㎡×3=2,100㎡。
選択肢1について、2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になった。耐火構造+準不燃材料の内装の図書館で延べ面積の数値を3倍(2,100㎡)にすることは同じで、答えは変わらない。
消防法第17条の2の5第2項第四号、同法施行令第11条第1項第二号・第2項、第21条の2第1項第五号、第26条第1項第一号、第34条の4第2項、別表第1
No.27バリアフリー法(老人ホームの500㎡の増築・共同住宅のエレベーターの修繕・車椅子使用者用客室・条例と建築基準関係規定)
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1床面積の合計が1,500㎡の既存の老人ホームにおいて、床面積の合計が500㎡の増築を行うときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。2建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。3床面積の合計が3,000㎡のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150室の場合には、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。4地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27
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バリアフリー法第14条第1項より、特別特定建築物(老人ホームは同法施行令第5条第九号)の政令で定める規模以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同法施行令第9条より、その規模は床面積(増築の場合は、当該増築に係る部分の床面積)の合計2,000㎡。床面積の合計が500㎡の増築は、既存部分と合わせて2,000㎡になっても、適合させる義務はない。
バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物(共同住宅を含む)の建築物特定施設(エレベーターなど)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、床面積の合計が3,000㎡のホテル(特別特定建築物)は、2,000㎡以上なので建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数(1未満の端数は切り上げ)以上設ける。150室×1/100=1.5 → 2室以上。
バリアフリー法第14条第3項より、地方公共団体は、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することができ、同条第4項より、これらの規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。
選択肢1増築の場合の規模(2,000㎡)は、増築に係る部分の床面積で判断する(バリアフリー法施行令第9条)。既存1,500㎡+増築500㎡でも、増築部分500㎡は対象外。
2025年6月1日施行の改正でバリアフリー法施行令の条が繰り下がり、車椅子使用者用客室の決まりは今は同法施行令第16条第1項(客室の総数が50以上のときは総数の1/100以上)である。答えは変わらない。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項・第3項・第4項、第16条第2項、同法施行令第5条第九号、第9条、第15条第1項
No.28関係法令(低炭素建築物の容積率の特例・請負型規格住宅・既存耐震不適格建築物の耐震診断・瑕疵担保責任の期間)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/10を限度に算入しないものとする。2「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。3「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。4「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28
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都市の低炭素化の促進に関する法律第60条より、低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合の政令で定める床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。同法施行令第13条より、その限度は当該低炭素建築物の延べ面積の1/20で、1/10ではない。
当時の建築物省エネ法第28条の2より、自らが定めた規格に基づく住宅(請負型規格住宅)を新たに建設する工事を業として請け負う者で、その戸数が政令で定める数以上のもの(特定建設工事業者)は、請負型規格住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準(第28条の3)に適合させるよう努めなければならない。同法施行令第12条第一号より、その数は一戸建ての住宅では1年間に300戸。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第1項より、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。
住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項・第95条第1項より、新築住宅の請負人・売主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、引き渡した時から10年間担保の責任を負う。同法第97条より、この期間は、引き渡した時から20年以内とすることができる。
選択肢1低炭素建築物の容積率の特例で延べ面積に算入しない床面積の限度は、延べ面積の1/20(都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条)。1/10ではない。
建築物省エネ法(今の題名は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」)は2025年4月1日施行の改正で全面的に見直され、請負型規格住宅の決まりは今は第24条(特定一戸建て住宅建設工事業者・請負型一戸建て規格住宅)と同法施行令第6条(300戸)に移った。一戸建ての住宅を1年間に300戸以上建設する工事業者に努力義務があることは同じで、答えは変わらない。なお、2027年4月1日施行の改正で、300戸の決まりは同法施行令第7条第1項に移る。
都市の低炭素化の促進に関する法律第60条、同法施行令第13条、建築物省エネ法(当時)第28条の2、同法施行令(当時)第12条第一号、建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第1項、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項、第95条第1項、第97条
選択肢2は「建築物省エネ法」の分野です。
🧩 設計者の判断(総合)・関係法令(No.29〜No.30)
No.29設計者の判断(第一種中高層住居専用地域の4階建て・スーパーマーケットと共同住宅:契約の書面・用途の制限と許可・直通階段と屋外への出口・異種用途区画)
以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域1当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。2用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。32階から4階までの各階においては1階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300cmとすることとした。4共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
第一種中高層住居専用地域内では、法第48条第3項より、法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、特定行政庁の許可を受けなければ建築できない。共同住宅は(は)項第一号((い)項第三号)の建築物で、(は)項第五号・令第130条の5の3第二号より、物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)も建築できる。1階の400㎡のスーパーマーケットは(は)項の建築物なので、用途の制限に関する特定行政庁の許可を受けるとした判断は誤り(許可は必要ない)。
令第121条第1項第五号・第2項より、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は200㎡)を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないので、2階から4階までの各階に二つの直通階段を設けることは適合する。また、令第125条第3項の屋外への出口の幅の決まりは、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗(令第121条第1項第二号)が対象で、400㎡のスーパーマーケットには適用されない(適用されるとしても、400㎡÷100㎡×60cm=240cm以上なので300cmは適合する)。
共同住宅(法別表第1(い)欄(2)項)を3階以上の階に設けるので、その部分は法第27条第1項第一号に該当する。令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第1項各号などに該当する場合は、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。耐火構造の床及び壁で区画し、開口部に特定防火設備を設けることは適合する。
選択肢2第一種中高層住居専用地域では、2階以下で床面積500㎡以内の物品販売店舗は建築できる(法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3第二号)。用途の制限の許可(法第48条第3項ただし書)を受ける必要はない。
選択肢43階以上の階を共同住宅とする部分は法第27条第1項に該当するので、スーパーマーケットとの間に異種用途区画が必要(令第112条第18項)。
法第27条第1項第一号、法第48条第3項、法別表第2(は)項第一号・第五号、令第112条第18項、令第121条第1項第二号・第五号・第2項、令第125条第3項、令第130条の5の3第二号、建築士法第22条の3の3第1項
選択肢1は「建築士」、選択肢3は「避難施設」、選択肢4は「防火」の分野です。
No.30関係法令(建設リサイクル法の届出・開発許可の設計者の資格・土砂災害特別警戒区域の開発行為・宅建業法の広告と契約の時期)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。2「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有していない者であっても、開発区域の面積が1ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。3「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。4「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築基準法第6条第1項の確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第一号より、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上のものは対象建設工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条)。同法第10条第1項より、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
都市計画法第31条より、開発許可の申請の設計図書を国土交通省令で定める資格を有する者が作成しなければならないのは、同法施行規則第18条より、開発区域の面積が1ha以上の開発行為に関する工事の場合。1ha未満の開発行為の設計図書は、資格(宅地開発に関する技術に関する2年以上の実務経験など)がなくても作成できる。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項より、土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。特定開発行為は予定建築物の用途が制限用途である開発行為で、同条第2項より、制限用途は、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるもの)。自己の居住の用に供する住宅の開発行為は、許可を受ける必要はない。
宅地建物取引業法第33条より、宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築基準法第6条第1項の確認その他の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。宅地建物取引業法第36条より、当該処分があった後でなければ、その売買の契約を締結し、又はその売買の媒介をしてはならない。
選択肢3土砂災害特別警戒区域内で許可が必要な特定開発行為は、予定建築物が住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)や社会福祉施設・学校・医療施設のもの(土砂災害防止法第10条)。自己の居住用の住宅は対象外。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条、第10条第1項、同法施行令第2条第1項第一号、都市計画法第31条、同法施行規則第18条、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項・第2項、宅地建物取引業法第33条、第36条
選択肢2は「都市計画法」の分野です。
令和3年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(学科Ⅰ・Ⅱは各20点、学科Ⅲ・Ⅳは各30点、学科Ⅴは25点、合計125点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 環境・設備 | 学科Ⅲ 法規 | 学科Ⅳ 構造 | 学科Ⅴ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 10点 | 11点 | 16点 | 16点 | 13点 | 87点 |
※ 合格基準点は、各科目は過半の得点、総得点はおおむね90点程度を基本的な水準として想定し、令和3年は学科Ⅰの難易度が高く、総じて難易度が高かったことから、学科Ⅰ(計画)の基準点が10点、総得点の基準点が87点とされました。
出典:建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
法規の基準点は16点(30点中)です。法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多く、ほかの科目の取りこぼしを補う得点源にしやすい科目です。本番は1問あたり約3分半なので、法令集の引き方に慣れておくことが大切です(勉強の進め方は関連記事の「一級建築士は独学で合格できる」で紹介しています)。
ほかの年度の過去問・分野別の解説
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