【過去問題】平成27年 一級建築基準適合判定資格者検定(適判)考査A 全17問【解答・解説付】※完全無料

平成27年|一級 建築基準適合判定 資格者検定 考査A|年度別・解答解説付(資格教材キング)

📝 平成27年(2015年)一級建築基準適合判定資格者検定
平成27年 一級建築基準適合判定資格者検定
考査A 全17問の解答・解説

平成27年(2015年8月28日実施)の一級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は平成27年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

平成27年 一級建築基準適合判定資格者検定の概要

検定日
2015年8月28日(金)
平成27年の検定
法令の基準日
平成27年1月1日
この日に施行されている法令で出題
考査Aの出題
17問・五肢択一
法令の知識を問う問題
合格基準点
67点
考査A+考査Bの総得点
合格率
35.6%
実受検者1,393人・合格者496人
法令集
持ち込みできる
建築基準法などの法令集
📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査Aの問題から引用(各問の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表した考査A正答で確認。今は国土交通省のサイトで見られないため、インターネット・アーカイブ(ウェブページを日付ごとに保存している記録)に残る当時の正答で確かめた(当時の合格者の発表のページに掲載されていたことも確認)
解説出題当時(平成27年1月1日時点)の法令による。🔶=今の法令では答えが変わる問題、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった問題。2015年6月1日施行の建築基準法の改正の前の法令のため、条文の番号が今とかなり違う(今の番号は ℹ️ の枠)

分野ごとの問題一覧

📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.3)

No.1適用等(遊戯施設の定期報告・設計図書・工事中の建築物の既存不適格・駐車場法の建築基準関係規定・指定建築材料)

総則(用語・適用)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法第12条の規定に基づく定期の報告の対象となる。
2建築物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、設計図書である。
3建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行の際、現に模様替の工事中の建築物がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、原則として、当該規定は適用しない。
4駐車場法第20条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
5建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、建築材料ごとに国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1

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正答5誤っているものは、5である。
1
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法第12条の規定に基づく定期の報告の対象となる。
設問は、正しい。

法第88条第1項より、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する工作物で政令で指定するもの(昇降機等)には、法第12条第1項から第4項までが準用される。同条第3項より、昇降機などで特定行政庁が指定するものの所有者は、定期に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2
建築物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、設計図書である。
設問は、正しい。

法第2条第十二号より、設計図書とは、建築物、その敷地又は工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

3
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行の際、現に模様替の工事中の建築物がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、原則として、当該規定は適用しない。
設問は、正しい。

法第3条第2項より、法令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物や現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物などが規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該建築物などに対しては、当該規定は適用しない(既存不適格)。

4
駐車場法第20条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
設問は、正しい。

法第6条第1項・令第9条第六号より、駐車場法第20条(附置義務の条例)の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。

5正答
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、建築材料ごとに国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
設問は、誤っている。

法第37条より、建築物の基礎、主要構造部などに使用する指定建築材料は、第一号の日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの、又は第二号の国土交通大臣の定める技術的基準に適合することについて国土交通大臣の認定を受けたもの、のいずれかでなければならない。必ず認定を受けなければならないわけではない。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢5指定建築材料は、日本工業規格・日本農林規格に適合するもの(法第37条第一号)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(第二号)のどちらかであればよい。認定が必須ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2016年6月1日施行の改正で定期報告の制度が見直され、遊戯施設などの昇降機等は、特定行政庁の指定がなくても、政令で定めるもの(法第12条第3項・令第138条の3など)は定期検査の報告の対象となりました。法第37条第一号の「日本工業規格」は、2019年7月1日施行の改正で「日本産業規格」になりました(選択肢5の答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

法第2条第十二号、法第3条第2項、法第6条第1項、法第12条第3項、法第37条、法第88条第1項、令第9条第六号

この分野の過去問をまとめて解く:分野別「用語・適用」(一級・二級)→

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No.2手続等(建築物の高さの減少・仮設興行場・平家建ての診療所の使用・病院から有料老人ホームへの用途変更・木造の障害者支援施設の屋根の模様替)

総則(手続き)誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする。

1建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合であって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
2特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築については、確認済証の交付を受ける必要はない。
3建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
4現行の特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積5,000㎡の病院を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して有料老人ホームとする場合においては、現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない。
5都市計画区域内にある木造、地上2階建て、延べ面積100㎡、高さ9mの障害者支援施設において、屋根の過半の模様替を行う場合には、確認済証の交付を受ける必要はない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2

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正答2誤っているものは、2である。
1
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合であって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く)は、軽微な変更に当たる。変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。

2正答
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築については、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、誤っている。

法第85条第5項より、特定行政庁が許可した仮設興行場などについては、法第12条第1項から第4項まで、法第21条から第27条までなどの規定及び第3章の規定は適用しないが、確認(法第6条)は除かれていない。確認済証の交付を受けなければならない。

3
建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
設問は、正しい。

法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物。鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の診療所は、第一号(特殊建築物で100㎡を超えるもの)、第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)に当たらず、都市計画区域内の第四号の建築物なので、検査済証の交付前でも使用することができる。

4
現行の特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積5,000㎡の病院を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して有料老人ホームとする場合においては、現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない。
設問は、正しい。

法第87条第3項より、既存不適格の建築物の用途を変更する場合は、法第35条の2(特殊建築物等の内装)などの規定を準用するが、同項第二号より、類似の用途相互間の変更で、修繕・模様替をしないか大規模でない場合は除かれる。令第137条の18第1項第二号より、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等は類似の用途で、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれるので、現行の内装の規定の適用を受けない。

5
都市計画区域内にある木造、地上2階建て、延べ面積100㎡、高さ9mの障害者支援施設において、屋根の過半の模様替を行う場合には、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

木造・地上2階建て・延べ面積100㎡・高さ9mの障害者支援施設は、法第6条第1項第一号(特殊建築物で100㎡を超えるもの)、第二号(木造で3以上の階数、又は延べ面積500㎡、高さ13m若しくは軒の高さ9mを超えるもの)に当たらず、都市計画区域内の第四号の建築物。第四号の建築物は「建築」をしようとする場合に確認が必要で、屋根の過半の模様替(大規模の模様替)は確認の対象とならない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

選択肢2仮設興行場の許可(法第85条第5項)で適用されない規定に、確認(法第6条)は含まれていない。確認済証が必要。

選択肢5木造2階建て・延べ面積100㎡・高さ9mは、当時の法第6条第1項第二号(木造3階以上又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超)に当たらない。第四号の建築物は「建築」だけが確認の対象で、大規模の模様替は対象外。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」(第二号)の大規模の修繕・大規模の模様替は確認が必要になりました。今の法令では、5の木造2階建ての障害者支援施設の屋根の過半の模様替(大規模の模様替)も確認済証が必要となり、5も誤りとなるため、正答は2と5の2つになります。なお、法第87条第3項の類似の用途は、今は令第137条の19第1項です。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

仮設興行場などの許可(当時の法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で今は同条第6項です(確認の規定が除かれていない点は同じで、選択肢2の答えは同じ)。検査済証の交付前の使用の制限(法第7条の6第1項)の対象も、2025年4月1日施行の改正で「第6条第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物」になりました。鉄骨造・平家建て・延べ面積100㎡の診療所は今もこれに当たらず、選択肢3の答えは同じです。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第7条の6第1項、法第85条第5項、法第87条第3項第二号、令第137条の18第1項第二号、規則第3条の2第1項第三号

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No.3特定行政庁等(既存不適格建築物への修繕命令と代執行・意見の聴取の公告・設計者等の通知・建築監視員の立入検査・建築監視員の緊急の命令)

総則(手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1特定行政庁は、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であると認められるため当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、修繕を命じたにもかかわらず、当該所有者が修繕を行わない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、みずから当該建築物を修繕することができる。
2特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を当該建築物の所有者に命じようとするときに当該所有者から意見の聴取の請求があり、聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
3特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
4建築監視員は、建築基準法第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、建築基準法令の規定に違反することが明らかな修繕の工事中の事務所の用途に供する建築物、当該建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、当該建築物を検査し、又は当該建築物の建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。
5建築監視員は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物に対する措置の通知書の交付等の手続によらないで、当該建築物の所有者に対して、当該違反を是正するための工事を命ずることができる。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3

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正答5誤っているものは、5である。
1
特定行政庁は、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であると認められるため当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、修繕を命じたにもかかわらず、当該所有者が修繕を行わない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、みずから当該建築物を修繕することができる。
設問は、正しい。

法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の構造などが著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、修繕などの措置をとることを命ずることができる。同条第4項で準用する法第9条第12項より、命ぜられた者が措置を履行しないときなどは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をすることができる。

2
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の除却を当該建築物の所有者に命じようとするときに当該所有者から意見の聴取の請求があり、聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
設問は、正しい。

法第9条第5項より、特定行政庁は、措置を命じようとする者から意見の聴取の請求があった場合、命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、当該措置を命じようとする者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

3
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
設問は、正しい。

法第9条の3第1項より、特定行政庁は、法第9条第1項の規定による命令(使用禁止を含む)をした場合においては、当該建築物の設計者、工事監理者などの氏名又は名称及び住所等を、これらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

4
建築監視員は、建築基準法第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、建築基準法令の規定に違反することが明らかな修繕の工事中の事務所の用途に供する建築物、当該建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、当該建築物を検査し、又は当該建築物の建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。
設問は、正しい。

法第12条第6項より、建築監視員は、法第9条第10項(違反が明らかな工事中の建築物の工事の施工停止の命令)の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物を検査し、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者などに対し必要な事項について質問することができる。

5正答
建築監視員は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物に対する措置の通知書の交付等の手続によらないで、当該建築物の所有者に対して、当該違反を是正するための工事を命ずることができる。
設問は、誤っている。

法第9条の2より、建築監視員は、特定行政庁の権限のうち法第9条第7項(緊急の場合の仮の使用禁止又は使用制限の命令)及び第10項(違反が明らかな工事中の建築物の工事の施工停止の命令)の権限を行うことができる。手続によらないで、是正するための工事を命ずることはできない。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢5建築監視員が手続によらずにできるのは、仮の使用禁止・使用制限の命令(法第9条第7項)と工事の施工の停止の命令(同条第10項)だけ(法第9条の2)。是正のための工事を命ずることはできない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で法第12条の項が組み替えられ、立入検査は今は同条第7項です。

📖 法令集で引く条文

法第9条第1項・第5項・第7項・第10項・第12項、法第9条の2、法第9条の3第1項、法第10条第3項・第4項、法第12条第6項

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🏠 一般構造・建築設備(No.4)

No.4一般構造・設備(幅3m超の階段の中間の手すり・排煙設備の中央管理室・天窓の採光補正係数・地階の住宅の居室・長屋の界壁の遮音)

一般構造誤っているもの

一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1幅が3mをこえる階段であっても、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上の場合には、中間に手すりを設けなくてもよい。
2高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
3住宅の居室の天窓における採光に有効な部分の面積を算定する際の採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて定めるところにより計算した数値に3.0を乗じて得た数値(当該数値が3.0を超えるときは3.0を限度とする。)とする。
4住宅の居室で地階に設けるものについては、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合においても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
5長屋の各戸の界壁の構造は、500Hzの振動数の音に対する透過損失が40dB以上である遮音性能を有するものとしなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4

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正答4誤っているものは、4である。
1
幅が3mをこえる階段であっても、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上の場合には、中間に手すりを設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第25条第3項より、階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならないが、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りでない。

2
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
設問は、正しい。

令第126条の3第1項第十一号より、法第34条第2項に規定する建築物(高さ31mをこえる建築物で非常用の昇降機を設けなければならないもの)などに設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

3
住宅の居室の天窓における採光に有効な部分の面積を算定する際の採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて定めるところにより計算した数値に3.0を乗じて得た数値(当該数値が3.0を超えるときは3.0を限度とする。)とする。
設問は、正しい。

令第20条第2項より、採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて計算した数値(天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値)とし、3.0を超えるときは3.0を限度とする。

4正答
住宅の居室で地階に設けるものについては、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合においても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
設問は、誤っている。

法第29条・令第22条の2第一号より、住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部(イ)、換気設備(ロ)、湿度を調節する設備(ハ)のいずれかに適合すればよい。からぼりに面する開口部を設けた場合は、湿度を調節する設備を設けなくてもよい。

5
長屋の各戸の界壁の構造は、500Hzの振動数の音に対する透過損失が40dB以上である遮音性能を有するものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第30条・令第22条の3の表より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音性能は、振動数500Hzの音に対して透過損失40dB以上とする。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

選択肢4地階の住宅の居室は、からぼりに面する開口部・換気設備・湿度を調節する設備の「いずれか」があればよい(令第22条の2第一号)。

📖 法令集で引く条文

法第29条、法第30条、令第20条第2項、令第22条の2第一号、令第22条の3、令第25条第3項、令第126条の3第1項第十一号

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🧱 構造強度(No.5〜No.6)

No.5鉄骨鉄筋コンクリート造の構造方法(保有水平耐力計算の場合:鋳鉄・柱の主筋・鉄骨と主筋の断面積・ボルト孔の径・出すみ部分の鉄筋)

構造強度正しいもの

高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合、建築物の安全上必要な構造方法に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用することができる。
2構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。
3構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。
4径が16mmのボルトのボルト孔の径は、17mmを超えて大きくしてはならない。
5柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5

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正答2正しいものは、2である。
1
圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用することができる。
設問は、誤っている。

令第79条の4より、鉄骨鉄筋コンクリート造には鉄骨造の規定が準用される。令第64条第2項より、構造耐力上主要な部分の材料で、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、鋳鉄を使用してはならない。この規定は、保有水平耐力計算を行っても除かれない。

2正答
構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第79条の4で準用する令第77条第一号より、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。令第36条第2項第一号で保有水平耐力計算の場合に除かれるのは令第77条第二号から第六号までなので、第一号は除かれない。

3
構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。
設問は、誤っている。

令第79条の4で読み替えて準用する令第77条第六号より、柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号までの規定は適用されない。

4
径が16mmのボルトのボルト孔の径は、17mmを超えて大きくしてはならない。
設問は、誤っている。

令第79条の4で準用する令第68条第4項より、ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない(径20mm以上で構造耐力上支障がない場合は1.5mm)が、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第68条第4項は適用されない。

5
柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
設問は、誤っている。

令第79条の4で準用する令第73条第1項第一号より、柱及びはりの出すみ部分に使用する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第73条は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

選択肢3・4・5保有水平耐力計算で安全を確かめた場合に除かれる仕様規定(令第36条第2項第一号)=令第67条第1項・令第68条第4項(ボルト孔の径)・令第73条(鉄筋の末端)・令第77条第二号から第六号まで(主筋の断面積の割合など)。第77条第一号(主筋4本以上)は除かれない。

📖 法令集で引く条文

令第36条第2項第一号、令第64条第2項、令第68条第4項、令第73条第1項第一号、令第77条第一号・第六号、令第79条の4

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No.6構造計算(積雪時の長期の応力度・損傷限界耐力・層間変形角・廊下の積載荷重の低減・堅いローム層の許容応力度)

構造強度正しいもの

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、建築基準法施行令に規定する積雪荷重によって生ずる力の0.7倍の値を用いなければならない。
2限界耐力計算を行う際に、損傷限界耐力は、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が材料強度に達する場合の各階の水平力に対する耐力により計算しなければならない。
3保有水平耐力計算において、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって当該建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのないことを確かめた場合、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/150以内であることを確かめなければならない。
4大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が5の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、集会場の固定席の集会室に連絡する廊下の床の積載荷重を2,560N/㎡とすることができる。
5堅いローム層の地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わない場合、300kN/㎡とすることができる。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6

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正答4正しいものは、4である。
1
特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、建築基準法施行令に規定する積雪荷重によって生ずる力の0.7倍の値を用いなければならない。
設問は、誤っている。

令第82条第二号の表より、長期に生ずる力の積雪時(G+P+0.7S)を計算するのは、特定行政庁が指定する多雪区域における場合。一般の場合の長期は常時(G+P)だけで、積雪時は短期(G+P+S)として計算する。

2
限界耐力計算を行う際に、損傷限界耐力は、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が材料強度に達する場合の各階の水平力に対する耐力により計算しなければならない。
設問は、誤っている。

令第82条の5第三号より、限界耐力計算の損傷限界耐力は、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の各階の水平力に対する耐力。材料強度に達する場合の耐力は、安全限界耐力(同条第五号)の計算に用いる。

3
保有水平耐力計算において、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって当該建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのないことを確かめた場合、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/150以内であることを確かめなければならない。
設問は、誤っている。

令第82条の2より、地震力によって各階に生ずる層間変形角は、1/200以内(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、1/120以内)であることを確かめなければならない。1/150ではない。

4正答
大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が5の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、集会場の固定席の集会室に連絡する廊下の床の積載荷重を2,560N/㎡とすることができる。
設問は、正しい。

令第85条第1項の表(七)より、(三)から(五)までの室に連絡する廊下の積載荷重は、(五)(集会場などの客席又は集会室)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算用は3,200N/㎡で、同条第2項より、支える床の数が5の場合は0.8を乗じた数値まで減らせるので、3,200×0.8=2,560N/㎡とすることができる。

5
堅いローム層の地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わない場合、300kN/㎡とすることができる。
設問は、誤っている。

令第93条の表より、堅いローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は100kN/㎡、短期はその2倍の200kN/㎡。300kN/㎡とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢4集会場の固定席の集会室に連絡する廊下は(五)の「その他の場合」の数値(柱の計算用 3,200N/㎡)。支える床の数が5なら0.8を乗じて2,560N/㎡(令第85条第1項・第2項)。

選択肢1長期の積雪時(G+P+0.7S)を計算するのは、特定行政庁が指定する多雪区域だけ(令第82条第二号の表)。

📖 法令集で引く条文

令第82条第二号、令第82条の2、令第82条の5第三号、令第85条第1項・第2項、令第93条

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🔥 防火・避難・建築設備(No.7〜No.9)

No.7防火・耐火(高さ13m・軒の高さ9m超の木造等・劇場の1,500㎡区画・機械製作工場の防火壁・管の貫通部の隙間・病院の防火上主要な間仕切壁)

防火誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。

1高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分の全部又は一部に可燃材料を用いたものは、原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。
2主要構造部を耐火構造とした劇場で、延べ面積が1,500㎡を超えるものは、当該劇場の客席でその用途上やむを得ない場合を除き、原則として、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。
3主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物については、延べ面積が1,000㎡を超える場合であっても、防火上有効な構造の防火壁によって区画しなくてもよい。
4給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない。
5病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分の全部又は一部に可燃材料を用いたものは、原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

法第21条第1項より、高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物(主要構造部の政令で定める部分に可燃材料を用いたもの)は、主要構造部を法第2条第九号の二イ(耐火建築物の主要構造部の基準)に適合するものとしなければならない(ただし書の政令で定める技術的基準に適合する建築物を除く)。主要構造部を準耐火構造とした建築物とすればよいわけではない。

2
主要構造部を耐火構造とした劇場で、延べ面積が1,500㎡を超えるものは、当該劇場の客席でその用途上やむを得ない場合を除き、原則として、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物などで延べ面積が1,500㎡を超えるものは、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならないが、同項第一号より、劇場、映画館などの客席、体育館、工場などの用途に供する建築物の部分で用途上やむを得ない場合は除かれる。

3
主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物については、延べ面積が1,000㎡を超える場合であっても、防火上有効な構造の防火壁によって区画しなくてもよい。
設問は、正しい。

法第26条第二号より、卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものなどは、延べ面積が1,000㎡を超えても、防火壁によって区画しなくてもよい。

4
給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第15項より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

5
病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
設問は、正しい。

令第114条第2項より、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設等などの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分などの間仕切壁を除く)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢1当時の法第21条第1項は、高さ13m又は軒の高さ9mを超える木造等の建築物の主要構造部を、耐火建築物の主要構造部の基準(法第2条第九号の二イ)に適合させるもの。準耐火構造とするだけでは足りない(ただし書の政令の技術的基準に適合するものを除く)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

法第21条は、2015年6月1日・2019年6月25日施行の改正で大きく改められ、今は地階を除く階数4以上、高さ16m超などの木造等の建築物が対象です(高さ13m・軒の高さ9mの基準はなくなりました)。令第112条の項の番号も組み替えられ、管の貫通部の隙間は今は同条第20項です。法第26条の防火壁には「防火床」が加わっています。

📖 法令集で引く条文

法第21条第1項、法第26条第二号、令第112条第1項・第15項、令第114条第2項

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No.8避難施設等(物品販売店舗の2以上の直通階段・体育館の防火区画・病院の特別避難階段の付室・非常用の進入口・避難階の歩行距離)

避難誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1主要構造部を準耐火構造とした地上2階建て、延べ面積1,200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は1階とする。)で、2階の売場の床面積の合計が500㎡のものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
2準防火地域内の準耐火建築物である地上2階建て、延べ面積1,200㎡の体育館の用途に供する部分で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものには、防火区画をしなくてもよい。
3病院の特別避難階段で、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
4建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
5主要構造部を耐火構造とした地上4階建て、延べ面積600㎡の飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
主要構造部を準耐火構造とした地上2階建て、延べ面積1,200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は1階とする。)で、2階の売場の床面積の合計が500㎡のものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。

延べ面積1,200㎡の物品販売店舗は、令第121条第1項第二号(床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗)に当たらない。しかし、同項第六号ロより、5階以下の階で、その階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を超えるものには2以上の直通階段が必要で、同条第2項より、主要構造部が準耐火構造の建築物では400㎡となる。2階の売場500㎡は400㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。

2
準防火地域内の準耐火建築物である地上2階建て、延べ面積1,200㎡の体育館の用途に供する部分で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものには、防火区画をしなくてもよい。
設問は、正しい。

準防火地域内の延べ面積1,200㎡の2階建ては法第62条第1項により準耐火建築物などとしたもので、令第112条第2項の500㎡以内ごとの区画などの対象となるが、同条第4項より、体育館、工場などの用途に供する建築物の部分で、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものなどには、この規定は適用されない。

3
病院の特別避難階段で、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第123条第3項第十一号より、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における特別避難階段の階段室及び付室などの床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途の居室は8/100、その他の居室(病院を含む)は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。

4
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の6第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができる窓など(格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの)を、壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい。

5
主要構造部を耐火構造とした地上4階建て、延べ面積600㎡の飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。同条第1項の表(一)より、飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)の居室の数値は30mで、同条第2項より、内装を準不燃材料としたものは10を加えて40m以下。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢1延べ面積1,200㎡の物品販売店舗は令第121条第1項第二号(1,500㎡超)に当たらないが、第六号ロで、主要構造部が準耐火構造なら避難階の直上階で居室の床面積の合計が400㎡(第2項で200㎡の2倍)を超えると2以上の直通階段が必要。売場500㎡は超える。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

令第112条・令第123条の項・号の番号は、その後の改正で組み替えられています(特別避難階段の付室の面積は、今は令第123条第3項第十二号)。準防火地域内の建築物の規定(法第62条第1項)は、2019年6月25日施行の改正で、今は法第61条・令第136条の2です。

📖 法令集で引く条文

令第112条第2項・第4項、令第120条第1項・第2項、令第121条第1項第二号・第六号ロ・第2項、令第123条第3項第十一号、令第125条第1項、令第126条の6第二号

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No.9建築設備(エスカレーターの踏段の幅・冷却塔設備・乗用エレベーターの積載荷重・共同住宅の住戸の排煙設備・事務所の調理室の換気)

建築設備誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1エスカレーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)は、踏段の幅を1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離を25cm以下としなければならない。
2地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
3かごの床面積が4㎡の乗用エレベーター(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものを除く。)のかごの積載荷重は、18,900N を下回ってはならない。
4共同住宅の住戸で、準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で床面積200㎡以内に区画された部分にある居室については、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。
5事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9

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正答5誤っているものは、5である。
1
エスカレーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)は、踏段の幅を1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離を25cm以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の12第1項第四号より、エスカレーターの踏段の幅は1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25cm以下としなければならない。

2
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
設問は、正しい。

令第129条の2の7第一号より、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすればよい。

3
かごの床面積が4㎡の乗用エレベーター(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものを除く。)のかごの積載荷重は、18,900N を下回ってはならない。
設問は、正しい。

令第129条の5第2項の表より、乗用エレベーターのかごの積載荷重は、かごの床面積が3㎡を超える場合、(床面積−3)×5,900+13,000(N)以上。(4−3)×5,900+13,000=18,900N。

4
共同住宅の住戸で、準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で床面積200㎡以内に区画された部分にある居室については、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物(共同住宅など)のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内のものには、排煙設備を設けなくてもよい。

5正答
事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
設問は、誤っている。

法第28条第3項・令第20条の3第1項より、換気設備を設けなくてよいのは、密閉式燃焼器具等だけを設けた室(第一号)、床面積100㎡以内の住宅又は住戸の調理室で発熱量の合計が12kW以下のもの(第二号)、調理室以外の室で発熱量の合計が6kW以下のもの(第三号)で、換気上有効な開口部を設けたもの。事務所の調理室はいずれにも当たらないので、換気設備を設けなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢5火を使用する室で換気設備がいらない例外(令第20条の3第1項)のうち、発熱量6kW以下は「調理室以外の室」で、住宅などの調理室の例外は床面積100㎡以内の住宅又は住戸の調理室(12kW以下)。事務所の調理室は当たらない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

冷却塔設備(令第129条の2の7)は、その後の改正で、今は令第129条の2の6です。

📖 法令集で引く条文

法第28条第3項、令第20条の3第1項、令第126条の2第1項第一号、令第129条の2の7第一号、令第129条の5第2項、令第129条の12第1項第四号

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🗺️ 道路・用途地域・高さ・容積率・防火地域(No.10〜No.14)

No.10道路等(位置の指定を受ける道の縦断勾配・条例による制限の付加・事業計画のある道路・道路の上空の渡り廊下・私道の変更の禁止)

道路誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合において、当該特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときには、当該道の縦断勾配は12%を超えることができる。
2特定行政庁は、延べ面積が2,000㎡の共同住宅の敷地が接しなければならない道路の幅員について、建築基準法第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
3土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
4特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
5私道の変更によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の変更を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10

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正答2誤っているものは、2である。
1
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合において、当該特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときには、当該道の縦断勾配は12%を超えることができる。
設問は、正しい。

令第144条の4第1項第四号より、位置の指定を受ける道は、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものとするが、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

2正答
特定行政庁は、延べ面積が2,000㎡の共同住宅の敷地が接しなければならない道路の幅員について、建築基準法第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
設問は、誤っている。

法第43条第2項より、特殊建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物などの敷地が接しなければならない道路の幅員などについて、条例で必要な制限を付加することができるのは地方公共団体。特定行政庁ではない。

3
土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
設問は、正しい。

法第42条第1項第四号より、土地区画整理法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。

4
特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。

法第44条第1項第四号・令第145条第2項第一号より、道路の上空に設けられる渡り廊下で、学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者又は老人等の通行の危険を防止するために必要なものは、特定行政庁の許可により建築できる。同条第2項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

5
私道の変更によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の変更を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。
設問は、正しい。

法第45条第2項より、私道の変更又は廃止を禁止・制限する措置を命ずる場合には、法第9条第2項から第6項まで(通知書の交付、意見書の提出の機会など)の規定が準用される。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢2敷地と道路との関係で条例により制限を付加できるのは「地方公共団体」(法第43条第2項)。特定行政庁ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年9月25日施行の改正で、条例による制限の付加(法第43条第2項)は同条第3項に移りました。

📖 法令集で引く条文

法第42条第1項第四号、法第43条第2項、法第44条第1項第四号・第2項、法第45条第2項、令第144条の4第1項第四号、令第145条第2項第一号

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No.11用途地域内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)

用途地域許可が必要なものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。

(イ)(ロ)
1第二種低層住居専用地域地下1階:「住宅及び美容院」に附属する自動車車庫(床面積150㎡)
1階:美容院(床面積100㎡)
2階:住宅(床面積100㎡)
2第二種中高層住居専用地域1階:自動車車庫(床面積300㎡)
2階:事務所(床面積300㎡)
3階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計900㎡)
3第一種住居地域1階:倉庫業を営む倉庫(床面積100㎡)
2階:飲食店(床面積100㎡)
4近隣商業地域1階:火薬50kgを貯蔵する倉庫(床面積100㎡)及び事務所(床面積100㎡)
2階:事務所(床面積200㎡)
5工業専用地域1階及び2階:展示場(各階の床面積の合計3,000㎡)

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11

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正答3特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、3である。
1
(イ)第二種低層住居専用地域(ロ)地下1階:「住宅及び美容院」に附属する自動車車庫(床面積150㎡)、1階:美容院(床面積100㎡)、2階:住宅(床面積100㎡)
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2第二号より、第二種低層住居専用地域では、美容院などのサービス業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築できる。附属自動車車庫は、令第130条の5より、床面積の合計が600㎡(車庫以外の延べ面積の合計が600㎡以下の場合はその延べ面積=200㎡)以下で、2階以上の部分にないものなので、地下1階の150㎡は建築できる。

2
(イ)第二種中高層住居専用地域(ロ)1階:自動車車庫(床面積300㎡)、2階:事務所(床面積300㎡)、3階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計900㎡)
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域で制限されるのは、(へ)項第四号の自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの、3階以上の部分を(は)項以外の用途に供するもの、(は)項以外の用途で1,500㎡を超えるものなど。1階の自動車車庫300㎡、2階の事務所300㎡、3階から5階の共同住宅は、いずれも制限されない。

3正答
(イ)第一種住居地域(ロ)1階:倉庫業を営む倉庫(床面積100㎡)、2階:飲食店(床面積100㎡)
設問の建築物は、特定行政庁の許可が必要。

法別表第2(ほ)項第一号・(へ)項第五号より、第一種住居地域では、(へ)項第一号から第五号までに掲げるものは建築してはならず、(へ)項第五号は倉庫業を営む倉庫。床面積にかかわらず、特定行政庁の許可を受けなければならない。

4
(イ)近隣商業地域(ロ)1階:火薬50kgを貯蔵する倉庫(床面積100㎡)及び事務所(床面積100㎡)、2階:事務所(床面積200㎡)
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(ち)項第一号・(り)項第四号・令第130条の9第1項の表より、近隣商業地域で制限される危険物の貯蔵は、商業地域と同じく、火薬は50kgを超えるもの。火薬50kgの貯蔵は数量を超えていないので、建築することができる。

5
(イ)工業専用地域(ロ)1階及び2階:展示場(各階の床面積の合計3,000㎡)
設問の建築物は、許可なしで建築できる。

法別表第2(を)項・(る)項より、工業専用地域では、店舗、飲食店、展示場などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものなどは建築してはならないが、各階3,000㎡(合計6,000㎡)の展示場は、これに当たらない。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢3倉庫業を営む倉庫は第二種住居地域から制限される(法別表第2(へ)項第五号)ので、第一種住居地域((ほ)項第一号で(へ)項第一号〜第五号を含む)では、床面積にかかわらず建築できない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は近隣商業地域が(り)項、工業専用地域が(わ)項)。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(ろ)項・(に)項・(ほ)項・(へ)項・(ち)項・(り)項・(る)項・(を)項、令第130条の5、令第130条の5の2第二号、令第130条の9第1項

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No.12日影規制・高さの制限(隣地の天空率の算定位置・同一敷地内の2以上の建築物・避雷設備の高さ・隣地との高低差・異なる区域の内外にわたる建築物)

高さ制限誤っているもの

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
2日影規制において、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合については、これらの建築物を一の建築物とみなして適用する。
3避雷設備の設置を検討する場合においては、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔の高さは、当該建築物の高さに算入する。
4建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1.8m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、40cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。
5日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12

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正答5誤っているものは、5である。
1
準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
設問は、正しい。

法第56条第7項第二号より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合、算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が、隣地高さ制限の勾配が1.25の建築物は16m、2.5の建築物は12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置(令第135条の10)。準住居地域は勾配が1.25(法第56条第1項第二号イ)なので、16m。

2
日影規制において、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合については、これらの建築物を一の建築物とみなして適用する。
設問は、正しい。

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用する。

3
避雷設備の設置を検討する場合においては、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔の高さは、当該建築物の高さに算入する。
設問は、正しい。

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分(建築面積の1/8以内)の高さを12m(又は5m)まで算入しない扱いは、法第33条(避雷設備)などの高さを算定する場合には除かれている。このため、避雷設備の設置の検討では、屋上部分の階段室、昇降機塔の高さも建築物の高さに算入する。

4
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1.8m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、40cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。
設問は、正しい。

令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.8−1)/2=0.4m(40cm)。

5正答
日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。
設問は、誤っている。

令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、当該対象建築物がある各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を適用するのではない。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢5日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる建築物は、建築物がある各区域内にそれぞれあるものとして規制を適用する(令第135条の13)。敷地の過半の属する区域の制限ではない。

📖 法令集で引く条文

法第33条、法第56条第1項第二号イ・第7項第二号、法第56条の2第2項、令第2条第1項第六号ロ、令第135条の3第1項第二号、令第135条の10、令第135条の13

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No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・川に沿う2項道路の後退・計算)

容積率計算

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

No.13の図:東西50m(西側20mが商業地域〔都市計画で定められた容積率60/10〕、東側30mが準住居地域〔20/10〕)・南北32mの敷地。西側は幅員6mの道路で、北へ15m+20m先で幅員20mの道路に接続している。南側は建築基準法第42条第2項に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道で、その向こう側は川
図を押すと大きく表示します
126.40/10
231.50/10
333.60/10
436.00/10
543.20/10

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13

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正答3容積率の最高限度は、3(33.60/10)である。
解説
容積率の最高限度は、33.60/10(正答3)。

①敷地面積:南側の道は、法第42条第2項の道で、川に沿っている。同項ただし書より、川の道の側の境界線から4mの線がその道の境界線とみなされるので、幅員2mの道に対して敷地側に2m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない(敷地の南北は32m−2m=30m)。商業地域の部分は20m×30m=600㎡、準住居地域の部分は30m×30m=900㎡、合計1,500㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員6m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員20mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは20m+15m=35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて、6+3=9mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、9×6/10=54/10と都市計画の60/10の小さいほうで54/10
④準住居地域の部分:同項第二号より、9×4/10=36/10と都市計画の20/10の小さいほうで20/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(54/10×600+20/10×900)/1,500=(3,240+1,800)/1,500=33.60/10

⚠️ ひっかけの所(No.13)

解き方西側の6m道路は幅員20mの特定道路に接続し、敷地までの延長は20m+15m=35m。Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mを加えた9mが前面道路の幅員。南側の道は川に沿う2項道路(法第42条第2項ただし書)なので、川の側の境界線から4mの線が道路境界線となり、敷地は2m減る。

ほかの選択肢1(26.40/10)は特定道路による加算を忘れた値、4(36.00/10)は前面道路の幅員による制限を考えない値、5(43.20/10)は準住居地域の部分で都市計画の容積率(20/10)を考えず9×4/10=36/10とした値。なお、南側の2項道路の後退は商業地域・準住居地域の両方の部分で同じ幅なので、後退があってもなくても加重平均の値は変わらない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18

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No.14防火地域・準防火地域(屋上の広告塔・耐火構造の外壁と隣地境界線・附属建築物・機械製作工場・準防火地域の3階建て)

防火地域誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1防火地域内に築造する高さ3mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2防火地域内に建築する準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
3防火地域内においては、一戸建ての住宅に附属する延べ面積20㎡の平家建ての勉強部屋で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、木造の建築物とすることができる。
4防火地域内においては、平家建て、延べ面積200㎡の機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。
5準防火地域内においては、地上3階建て、延べ面積500㎡の事務所は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14

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正答4誤っているものは、4である。
1
防火地域内に築造する高さ3mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
設問は、正しい。

法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

2
防火地域内に建築する準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、正しい。

法第65条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。耐火建築物に限られないので、準耐火建築物でもよい。

3
防火地域内においては、一戸建ての住宅に附属する延べ面積20㎡の平家建ての勉強部屋で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、木造の建築物とすることができる。
設問は、正しい。

法第61条第一号より、防火地域内でも、延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、耐火建築物・準耐火建築物の規定から除かれる。延べ面積20㎡の勉強部屋は、木造の建築物とすることができる。

4正答
防火地域内においては、平家建て、延べ面積200㎡の機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。
設問は、誤っている。

法第61条第二号より、防火地域内で除かれるのは、卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものなど。主要構造部が準不燃材料のものは当たらない。延べ面積200㎡は100㎡を超えるので、同条本文より耐火建築物としなければならず、準耐火建築物とすることはできない。

5
準防火地域内においては、地上3階建て、延べ面積500㎡の事務所は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
設問は、正しい。

法第62条第1項より、準防火地域内の地階を除く階数が3である建築物(延べ面積500㎡以下)は、耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置などについて政令で定める技術的基準(令第136条の2)に適合する建築物としなければならない。このため、技術的基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

選択肢4防火地域の除外(法第61条第二号)は、卸売市場の上家・機械製作工場で主要構造部が「不燃材料」で造られたもの。準不燃材料では当たらず、延べ面積200㎡(100㎡超)なので耐火建築物としなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、附属建築物・機械製作工場の除外は法第61条からなくなりました。今は、防火地域内の延べ面積100㎡超の建築物は「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」とし、そのほかの規模や準防火地域の3階建ては、令第136条の2と国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。4の機械製作工場(延べ面積200㎡)は今も準耐火建築物とはできません。屋上の広告塔は今は法第64条、隣地境界線に接する外壁は法第63条です。

📖 法令集で引く条文

法第61条第一号・第二号、法第62条第1項、法第65条、法第66条、令第136条の2

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📋 その他の規定(No.15)

No.15その他の規定(用途変更の工事完了届・旗ざお・一団地の認定の効力・現場に設けない仮設事務所・地盤面)

その他誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合で、用途の変更に関する工事が完了したときは、工事完了届を建築主事に提出しなければならない。
2高さ20m、鉄製の旗ざおの築造については、確認済証の交付を受ける必要はない。
3総合的設計によって建築される2以上の構えを成す建築物の2以上の敷地が形成する一団地を、建築基準法の規定の一部の適用において、当該2以上の構えを成す建築物の一の敷地とみなす規定については、特定行政庁が当該2以上の構えを成す建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認定することによって、その効力が生ずる。
4工事を施工するために新築する鉄骨造、地上2階建て、延べ面積250㎡の仮設事務所であっても、現場に設けないものは、確認済証の交付を受けなければならない。
5建築面積、建築物の高さ又は軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合で、用途の変更に関する工事が完了したときは、工事完了届を建築主事に提出しなければならない。
設問は、正しい。

法第87条第1項より、用途変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合でも、工事が完了したときは建築主事に届け出る。

2
高さ20m、鉄製の旗ざおの築造については、確認済証の交付を受ける必要はない。
設問は、正しい。

法第88条第1項・令第138条第1項第二号より、確認が必要な工作物は、高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、旗ざお並びに架空電線路用などのものは除かれている。高さ20mの鉄製の旗ざおは、確認済証の交付を受ける必要はない。

3正答
総合的設計によって建築される2以上の構えを成す建築物の2以上の敷地が形成する一団地を、建築基準法の規定の一部の適用において、当該2以上の構えを成す建築物の一の敷地とみなす規定については、特定行政庁が当該2以上の構えを成す建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認定することによって、その効力が生ずる。
設問は、誤っている。

法第86条第1項より、一団地内に総合的設計によって建築される2以上の構えを成す建築物で、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、一団地を一の敷地とみなす。同条第8項・第9項より、特定行政庁は認定をしたときは遅滞なく公告し、認定は、その公告によって効力を生ずる。認定によって効力が生ずるのではない。

4
工事を施工するために新築する鉄骨造、地上2階建て、延べ面積250㎡の仮設事務所であっても、現場に設けないものは、確認済証の交付を受けなければならない。
設問は、正しい。

法第85条第2項より、確認などの規定が適用されないのは、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物。現場に設けない仮設事務所は対象とならないので、鉄骨造2階建ての事務所は確認済証の交付を受けなければならない。

5
建築面積、建築物の高さ又は軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
設問は、正しい。

令第2条第2項より、建築面積、建築物の高さ又は軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

選択肢3一団地の認定は、特定行政庁が認定したときではなく、その公告によって効力を生ずる(法第86条第9項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です(用途変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。2023年4月1日施行の改正で、法第86条第1項は「一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(建築等)をする1又は2以上の構えを成す建築物」の書き方になりました(大規模の修繕・模様替も対象に加わりました)。認定が公告によって効力を生ずること(同条第8項・第9項)は同じで、選択肢3の答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第7条第1項、法第85条第2項、法第86条第1項・第8項・第9項、法第87条第1項、法第88条第1項、令第2条第2項、令第138条第1項第二号

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📚 消防法・バリアフリー法(No.16〜No.17)

No.16消防法(飲食店の屋内消火栓設備・耐火構造の区画と自動火災報知設備・住宅用防災機器・ボイラー室の消火設備・火を使用する設備の条例)

消防法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。

1飲食店で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものには、原則として、延べ面積が1,400㎡以上の場合に屋内消火栓設備を設置しなければならない。
2延べ面積500㎡の飲食店を、開口部のない耐火構造の床又は壁で床面積の合計250㎡ごとに区画した場合には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
3建築物の一部が住宅の用途に供されている場合には、原則として、当該住宅の用途に供されている部分に住宅用防災機器を設置しなければならない。
4消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のボイラー室で、床面積が200㎡以上のものには、原則として、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。
5かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、管理等に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
飲食店で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものには、原則として、延べ面積が1,400㎡以上の場合に屋内消火栓設備を設置しなければならない。
設問は、誤っている。

消防法施行令第11条第1項第二号より、飲食店(別表第1(3)項ロ)には、延べ面積が700㎡以上のものに屋内消火栓設備を設置する。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものは、この数値を3倍とするので、延べ面積2,100㎡以上の場合に設置しなければならない。1,400㎡ではない。

2
延べ面積500㎡の飲食店を、開口部のない耐火構造の床又は壁で床面積の合計250㎡ごとに区画した場合には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。同令第21条第1項第三号より、飲食店の自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上で必要となるので、250㎡ごとに区画された部分には設置しなくてもよい。

3
建築物の一部が住宅の用途に供されている場合には、原則として、当該住宅の用途に供されている部分に住宅用防災機器を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法第9条の2より、住宅の用途に供される防火対象物(住宅の用途以外の用途に供される部分を除く)の関係者は、市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。建築物の一部が住宅の場合は、その住宅の部分に設置する。

4
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のボイラー室で、床面積が200㎡以上のものには、原則として、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法施行令第13条第1項の表より、別表第1に掲げる防火対象物のボイラー室など火気を使用する部分で、床面積が200㎡以上のものには、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。

5
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、管理等に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
設問は、正しい。

消防法第9条より、かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理などに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

選択肢1主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料とした防火対象物は、屋内消火栓設備の延べ面積の数値が3倍になる(消防法施行令第11条第2項)。飲食店は700㎡×3=2,100㎡以上。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

消防法施行令第8条は2024年4月1日施行の改正で号に分かれ、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画は今は同条第一号です(答えは同じ)。消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は、2024年4月1日施行の改正で「特定主要構造部を耐火構造とし」の書き方になりました(選択肢1の答えは同じ)。

📖 法令集で引く条文

消防法第9条・第9条の2、消防法施行令第8条・第11条第1項第二号・第2項・第13条第1項・第21条第1項第三号

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No.17バリアフリー法(建築物移動等円滑化基準への適合義務:公衆便所・病院・百貨店・用途変更)

関係法令適合させなければならないもの

次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

1床面積の合計が30㎡の公衆便所の新築
2床面積の合計が1,500㎡の病院の新築
3床面積の合計が2,000㎡の百貨店の新築
4床面積の合計が1,500㎡の寄宿舎から老人ホームへの用途の変更
5床面積の合計が3,000㎡の体育館から工場への用途の変更

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17

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正答3建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものは、3である。
1
床面積の合計が30㎡の公衆便所の新築
適合させる必要はない。

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、公衆便所は床面積の合計50㎡以上で建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる。30㎡の公衆便所は対象とならない。

2
床面積の合計が1,500㎡の病院の新築
適合させる必要はない。

病院は特別特定建築物(同法施行令第5条)だが、同令第9条より、適合義務の対象は床面積の合計が2,000㎡以上の建築。1,500㎡の病院は対象とならない。

3正答
床面積の合計が2,000㎡の百貨店の新築
適合させなければならない。

百貨店は特別特定建築物(同法施行令第5条)で、床面積の合計が2,000㎡以上の新築なので、同法第14条第1項より、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

4
床面積の合計が1,500㎡の寄宿舎から老人ホームへの用途の変更
適合させる必要はない。

同法第14条第1項より、用途の変更をして特別特定建築物(老人ホームなど)にすることも適合義務の対象だが、同法施行令第9条より、用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上の場合に限られる。1,500㎡は対象とならない。

5
床面積の合計が3,000㎡の体育館から工場への用途の変更
適合させる必要はない。

工場は特別特定建築物(同法施行令第5条)に当たらないので、体育館から工場への用途の変更は、適合義務の対象とならない。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

選択肢4・5用途の変更も適合義務の対象だが、変更後が特別特定建築物で床面積の合計2,000㎡以上の場合に限る(バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条)。老人ホーム1,500㎡は面積が足りず、工場は特別特定建築物ではない。

📖 法令集で引く条文

バリアフリー法第14条第1項、同法施行令第5条・第9条

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平成27年の合格基準点と合格率

合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。平成27年の合格基準点は総得点67点で、実受検者1,393人のうち496人が合格しました(合格率35.6%)。

区分内容
考査A17問(法令の知識)
考査B建築計画1・建築計画2(図面などによる判定)
合格基準点67点(考査A+考査Bの総得点)

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について」

💡 考査Aの位置づけ

考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。

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