条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「道路」について、建築基準法の道路と2項道路、位置の指定を受ける道の基準、接道の義務・認定と許可・条例による制限の付加、道路内の建築制限・私道・壁面線の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

道路の出題の傾向
道路は、一級では毎回 No.10 に1問、二級では1回に2問出題されます。多いのは道路内の建築制限と許可(とくに建築審査会の同意が要るか)と接道(認定・許可・条例による制限の付加)で、2項道路、位置の指定を受ける道の基準が続きます。
🛣️ 建築基準法の道路(法第42条)と位置の指定を受ける道の基準(令第144条の4)
📖 建築基準法の道路
建築基準法の「道路」(法第42条)は、幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域は6m以上)の、次のどれかに当たるものです(地下のものを除く)。道路の決まり(第3章=集団規定)は、都市計画区域・準都市計画区域の中だけにかかります。
| 号 | 道路 | よく出る所 |
|---|---|---|
| 第1項第一号 | 道路法による道路(国道・県道・市町村道) | — |
| 第1項第二号 | 都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法・大都市法・密集市街地整備法などによる道路 | — |
| 第1項第三号 | 第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する道(既存の道) | 私道でも幅員4m以上なら道路 |
| 第1項第四号 | 道路法・都市計画法などによる新設・変更の事業計画のある道路で、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路) | 「3年後」は当たらない |
| 第1項第五号 | 土地を建築物の敷地として利用するため、政令の基準に適合する道を築造し、特定行政庁から位置の指定を受けたもの(位置指定道路) | 袋路状道路の条件(令第144条の4) |
| 第2項 | 第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)。中心線から2mの線を道路の境界線とみなす | 幅員1.8m未満の道を指定するときは、あらかじめ建築審査会の同意(第6項) |
✏️ 過去問:建築基準法の道路(法第42条)(14回で15肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地区画整理法により新設される幅員6mの事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市再開発法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画法により幅員6mに変更する事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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法第42条第1項第四号より、都市計画法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画法により幅員を6mに変更する事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第42条第1項第四号より、都市計画法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第42条第1項第四号より、土地区画整理法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域に編入された際現に存在する幅員4mの道(地下におけるものを除く。)は、原則として、建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第42条第1項第三号より、都市計画区域の指定などによりこの章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で、幅員4m以上のもの(地下におけるものを除く)は、建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域の指定により建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2.7mの道を、建築基準法上の道路とみなすものとして特定行政庁が指定する場合、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得て、当該道路の境界線とみなす線の「道路の中心線からの水平距離」を別に指定することができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合は、2項道路の中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内において別に指定することができ、同条第6項より、この指定をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2.7mの道を、建築基準法上の道路とみなすものとして特定行政庁が指定する場合、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得て、当該道路の境界線とみなす線の「道路の中心線からの水平距離」を別に指定することができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、2項道路の境界線とみなす線の中心線からの水平距離を、2m未満1.35m以上の範囲内で別に指定することができる。同条第6項より、この場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、幅員4m未満の道について、土地の状況によりやむを得ず、その中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況によりやむを得ない場合においては、2項道路の中心線からの水平距離について2m未満1.35m以上の範囲内において別に水平距離を指定することができ、同条第6項より、この指定をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
特定行政庁は、幅員4m未満の道について、土地の状況に因りやむを得ず、その中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲において建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内において別に指定することができる。同条第6項より、この場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、都市計画区域又は準都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8mの道を建築基準法上の道路とみなして指定したものについて、土地の状況によりやむを得ずその道の中心線からの水平距離1.35mの線をその道路の境界線とみなす線として別に指定するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、2項道路の中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内で別に指定することができ、同条第6項より、この場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない(幅員1.8m未満の道を指定する場合も同じ)。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m 未満の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第42条第6項より、特定行政庁は、同条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
特定行政庁は、建築基準法第3章の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第42条第6項より、特定行政庁は、同条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなす。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第42条第2項より、都市計画区域に編入されるなどして建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなす(1.8m未満の道の指定には建築審査会の同意が必要=同条第6項)。
特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.29
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法第42条第6項より、特定行政庁が建築審査会の同意を得なければならないのは、同条第2項により幅員1.8m未満の道を指定する場合、又は同条第3項により別に水平距離を指定する場合。幅員1.8m以上の道を2項道路として指定する場合は、建築審査会の同意は不要である。
建築審査会の同意が必要なのは「幅員1.8m未満」の道を指定するとき。
📖 位置指定道路の基準・特定道路
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 位置指定道路の基準 | 両端が他の道路に接続(袋路状道路にできる場合は下のチェックポイント)交差・接続・屈曲する箇所に、角地の隅角を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形の隅切り(内角120度以上を除く)砂利敷などぬかるみとならない構造縦断勾配12%以下で階段状でない(特定行政庁が支障がないと認めた場合を除く)排水に必要な側溝など | 令第144条の4第1項 |
| 条例で異なる基準 | 地方公共団体は、気候・風土の特殊性や土地の状況により必要なときは、条例で、区域を限り、異なる基準を定められる(緩和するときは、あらかじめ国土交通大臣の承認) | 令第144条の4第2項・第3項 |
| 地区計画等の道の配置 | 地区計画等に道の配置・規模(又はその区域)が定められている区域では、位置の指定は、原則としてその道の配置などに即して行う | 法第68条の6 |
| 特定道路 | 幅員15m以上の道路。これに接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の敷地は、容積率の計算で前面道路の幅員を加算できる | 法第52条第9項 |
✏️ 過去問:位置の指定を受ける道の基準(令第144条の4)(14回で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
終端が広場で自動車の転回に支障がないものに接続している袋路状道路を築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは建築基準法上の道路である。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第42条第1項第五号・令第144条の4第1項第一号ロより、位置の指定を受ける道は原則として両端が他の道路に接続したものとするが、終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合は、袋路状道路とすることができる。位置の指定を受けたものは建築基準法上の道路である。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合、道の一端のみが他の道路に接続し、幅員が4mで延長が35mを超える場合であっても、終端が自動車の転回に支障がない公園に接続する場合には、区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場を設けなくても袋路状道路とすることができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道は両端が他の道路に接続したものとするが、同号ロより、終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合は、延長が35mを超えていても袋路状道路とすることができる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道は両端が他の道路に接続したものとするが、イ 延長が35m以下、ロ 終端が公園などに接続、ハ 35m以内ごとに転回広場、ニ 幅員が6m以上、ホ 特定行政庁が認めた場合のいずれかに該当すれば、袋路状道路とすることができる。幅員6m以上と延長35m以下の両方を満たす必要はない。
位置の指定を受ける袋路状道路は、延長35m以下・終端が公園などに接続・35m以内ごとの転回広場・幅員6m以上などのいずれか一つに当たればよい(令第144条の4第1項第一号)。幅員6m以上と延長35m以下の両方は必要ない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除き、縦断勾配を12%以下とし、かつ、階段状でないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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令第144条の4第1項第四号より、位置の指定を受ける道は、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものとしなければならない(周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと特定行政庁が認めた場合を除く)。
問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除き、縦断勾配を15%以下とし、階段状でないものとしなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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令第144条の4第1項第四号より、位置の指定を受ける道は、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものでなければならない(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合を除く)。15%ではない。
位置の指定を受ける道の縦断勾配は12%以下(令第144条の4第1項第四号)。15%ではない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合において、当該特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときには、当該道の縦断勾配は12%を超えることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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令第144条の4第1項第四号より、位置の指定を受ける道は、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものとするが、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、当該基準と異なる基準を定めることができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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令第144条の4第2項より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、位置の指定を受ける道の基準(同条第1項各号)と異なる基準を定めることができる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準と異なる基準を定めることができ、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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令第144条の4第2項より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、位置の指定を受ける道の基準と異なる基準を定めることができ、同条第3項より、基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準と異なる基準を定めることができ、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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令第144条の4第2項より、地方公共団体は、条例で、区域を限り、同条第1項各号の基準と異なる基準を定めることができる。同条第3項より、基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。建築審査会の同意ではない。
道の基準を条例で緩和するときに必要なのは、あらかじめ国土交通大臣の承認(令第144条の4第3項)。建築審査会の同意ではない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第144条の4第2項より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、位置の指定の基準と異なる基準を定めることができる。同条第3項より、基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
🏠 接道の義務・認定と許可・条例による制限の付加(法第43条・法第43条の2)
📖 接道の決まり
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 接道の義務 | 建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)や、地区計画の区域内で特定の区域内の道路だけに接していてもだめ | 法第43条第1項 |
| 接道の例外(認定) | 幅員4m以上の道(道路でないもの・国土交通省令の基準に適合)に2m以上接する、利用者が少数の建築物(省令の基準に適合)で、特定行政庁が支障がないと認めるもの | 法第43条第2項第一号 |
| 接道の例外(許可) | 敷地の周囲に広い空地がある建築物など(省令の基準)で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの | 法第43条第2項第二号 |
| 条例による付加 | 地方公共団体は、特殊建築物、階数3以上の建築物、無窓の居室がある建築物、延べ面積1,000㎡超の建築物、袋路状道路にだけ接する延べ面積150㎡超の建築物(一戸建ての住宅を除く)について、条例で接道の制限を付加できる | 法第43条第3項 |
| 仮設建築物 | 非常災害区域等で、国・地方公共団体などが災害救助のために建てる応急仮設建築物(災害が発生した日から1月以内に着工)には建築基準法令の規定がかからない(防火地域を除く)。工事現場の事務所などには第3章の規定がかからない | 法第85条第1項・第2項 |
✏️ 過去問:接道の義務・認定と許可・条例による制限の付加(14回で16肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.10 選択肢3
同じ文:一級 平成29年 No.10 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務(同条第1項)は適用されない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
道路に接していない敷地であっても、その敷地の周囲に公園等の広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
同じ文:一級 平成28年 No.10 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務は適用されない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
敷地が、建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第43条第2項第二号・規則第10条の3第4項第三号より、その敷地が建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務の規定は適用しない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
幅員4m以上の農道に2m以上接する敷地において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める集会場は、建築審査会の同意を得ずに建築することができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第43条第2項第一号の特定行政庁の認定(建築審査会の同意は不要)で接道義務の特例を受けられるのは、規則第10条の3第1項第一号の道(農道その他これに類する公共の用に供する道)に接する敷地では、同条第3項より、法別表第1(い)欄(一)項の用途(劇場、映画館、集会場など)以外の用途で、延べ面積500㎡以内の建築物。集会場は認定の対象にならないので、規則第10条の3第4項第二号(農道など(幅員4m以上)に2m以上接する建築物)に当たる法第43条第2項第二号の許可によることになり、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
農道などに接する敷地で、建築審査会の同意が要らない「認定」(法第43条第2項第一号)を使えるのは、法別表第1(い)欄(一)項の用途以外で延べ面積500㎡以内の建築物。集会場は(一)項の用途なので、建築審査会の同意を得た「許可」(同項第二号)になる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が、幅員4m以上の農道に2m以上接する延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅を交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可する場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第43条第2項第一号・規則第10条の3より、その敷地が幅員4m以上の道(農道などで、避難及び通行の安全上必要な基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、接道義務(同条第1項)が適用されない。これは認定で、建築審査会の同意は不要(建築審査会の同意を得て許可するのは、同項第二号の敷地の周囲に広い空地を有する建築物など)。
幅員4m以上の道(農道など)に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅は、特定行政庁の「認定」で接道義務が適用されない(法第43条第2項第一号)。許可でも、建築審査会の同意が必要なものでもない。
建築基準法施行規則第10条の3第3項は2023年12月13日施行の改正で、接道の特例の認定(法第43条第2項第一号)の対象が広がりました(農道などに接する場合は、劇場・映画館・集会場などの用途以外で延べ面積500㎡以内の建築物)。延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅は今も認定の対象なので、答えは同じです。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
所管行政庁は、延べ面積2,000㎡の共同住宅の敷地が道路に接する部分の長さについて、建築基準法第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第43条第3項より、特殊建築物、階数が3以上の建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物などについて、敷地が道路に接する部分の長さなどの制限を条例で付加することができるのは、地方公共団体である。「所管行政庁」ではない。
法第43条第3項の制限の付加は「地方公共団体」が条例で行う。「所管行政庁」ではない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、延べ面積が2,000㎡の共同住宅の敷地が接しなければならない道路の幅員について、建築基準法第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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法第43条第2項より、特殊建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物などの敷地が接しなければならない道路の幅員などについて、条例で必要な制限を付加することができるのは地方公共団体。特定行政庁ではない。
敷地と道路との関係で条例により制限を付加できるのは「地方公共団体」(法第43条第2項)。特定行政庁ではない。
2018年9月25日施行の改正で、条例による制限の付加(当時の法第43条第2項)は同条第3項に移りました。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、階数が3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、当該建築物の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、用途、規模又は位置の特殊性により避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、敷地が道路に接する部分の長さなどについて必要な制限を付加することができる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、階数が3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについては、当該建築物の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認める場合において、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さその他必要な制限を付加することができる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、階数が3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、当該建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第43条第2項より、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物などについて、その用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さその他必要な制限を付加することができる。
2018年9月25日施行の改正で、条例による制限の付加(当時の法第43条第2項)は同条第3項に移りました。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、共同住宅の敷地が道路に接する部分の長さについて、避難等の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第43条第3項第一号より、地方公共団体は、特殊建築物(共同住宅を含む)について、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さその他必要な制限を付加することができる。
地方公共団体は、3階建ての事務所の敷地が道路に接する部分の長さについて、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認められる場合は、条例で、必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.30
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法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さなどについて必要な制限を付加することができる。
問題:都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
敷地が道の中心線から2m未満1.35m以上の範囲内において特定行政庁が水平距離を指定した道路にのみ2m(建築基準法第43条第2項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する建築物について、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第43条の2より、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が法第42条第3項の規定により水平距離が指定された道路にのみ2m以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
2018年9月25日施行の改正で、条例による接道の制限の付加(当時の法第43条第2項)は同条第3項に移り、法第43条の2のかっこ書も「前条第三項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例により…」という書き方に改められました。
都市計画区域又は準都市計画区域内において、敷地が道の中心線から2m 未満1.35m 以上の範囲内において特定行政庁が水平距離を指定した道路にのみ2m(建築基準法第43条第3項各号のいずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する建築物について、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.29
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法第43条の2より、地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が法第42条第3項の規定により水平距離が指定された道路(中心線から2m未満1.35m以上)にのみ2m以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
📖 仮設建築物の決まり(法第85条)
| 仮設建築物 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等の応急仮設建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が建築するもの、被災者が自ら使う延べ面積30㎡以内のもの) | 災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第85条第1項 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 確認・検査(法第6条〜第7条の6)、第3章の規定などを適用しない。第20条(構造耐力)・第28条の2(石綿など)は適用する | 第2項 |
| 応急仮設建築物を3月を超えて存続させる | 特定行政庁の許可(2年以内) | 第3項・第4項 |
| 仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 特定行政庁の許可(1年以内)。第3章の規定などを適用しない | 第6項 |
| 国際的な規模の会議・競技会などで1年を超えて使う仮設興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可。あらかじめ建築審査会の同意が必要 | 第7項・第8項 |
✏️ 過去問:仮設建築物と接道(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.10 選択肢4
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第3章の規定は適用しない。接道義務(法第43条)は第3章の規定なので、敷地が道路に2m以上接する必要はない。
国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者再検定の正答肢について」によると、当初は選択肢4を正答として想定していましたが、選択肢1の「柱」には建築基準法第47条の「(壁若しくは)これに代る柱」も含まれると解釈でき、選択肢1の文章も誤りと読めるため、選択肢1と選択肢4の両方を正答とする措置がとられました。
工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、第3章の規定(接道義務の法第43条を含む)は適用されない(法第85条第2項)。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第85条第2項より、災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物には、第3章の規定(法第43条の接道義務を含む)は適用しない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
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法第85条第2項より、災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、第3章の規定は適用しない。接道義務(法第43条)は第3章の規定なので、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築物の工事を施工するためその工事期間中に使用する仮設店舗について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、当該店舗の敷地が建築基準法上の道路に接していない場合であっても、同法に規定する範囲で期間を定めて、建築審査会の同意を得て、その建築を許可することができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第85条第5項より、特定行政庁は、建築物の工事を施工するためその工事期間中従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができ、その場合は第3章の規定は適用しない。この許可に、建築審査会の同意は求められていない。
仮設店舗などの許可(法第85条第5項)に、建築審査会の同意は求められていない。許可した仮設店舗には第3章(接道を含む)の規定が適用されない。
仮設店舗などの許可(当時の法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で第6項に移っています。
🚧 道路内の建築制限・私道・壁面線(法第44条〜第47条)
📖 道路内の建築制限・私道・壁面線
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 道路内の建築制限 | 建築物や敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはならない | 法第44条第1項 |
| 道路内に建てられるもの | 地盤面下に設ける建築物公衆便所・巡査派出所など公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの地区計画の道路の上空・路面下の建築物で基準に適合し特定行政庁が認めたもの公共用歩廊などで特定行政庁が許可したもの(建築審査会の同意が必要) | 法第44条第1項・第2項 |
| 予定道路 | 地区計画の区域内で特定行政庁が指定した予定道路は、道路内の建築制限(法第44条)の適用では道路とみなす | 法第68条の7第4項 |
| 私道の変更・廃止 | 私道の変更・廃止で、接する敷地が接道の規定に抵触することになるときは、特定行政庁はその変更・廃止を禁止・制限できる | 法第45条第1項 |
| 壁面線 | 建築物の壁・これに代わる柱、高さ2mを超える門・塀は、壁面線を越えて建築してはならない(地盤面下の部分、建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱などを除く)。屋根・ひさしは対象外 | 法第47条 |
📖 許可を受けて道路内に建てられる建築物
一級では、許可を受けて道路内(上空・路面下)に建てられる建築物(法第44条第1項第四号・令第145条)がよく出ます。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 許可を受けて道路内に建てられるもの | 道路の上空の渡り廊下など(学校・病院・老人ホームなどで生徒・患者・老人などの通行の危険を防止するもの5階以上の階に設ける避難施設多数人の通行・多量の物品の運搬で道路の交通の緩和に寄与するもの。特定主要構造部が耐火構造か主要構造部が不燃材料の建築物に設けるもの)高度地区(高さの最低限度)・高度利用地区・都市再生特別地区内の自動車専用道路の上空の建築物高架の道路の路面下の建築物自動車専用道路に設ける休憩所・給油所(電気自動車の充電施設など)・自動車修理所 | 法第44条第1項第四号・令第145条第2項 |
| 道路の上空の建築物の構造 | 構造耐力上主要な部分は鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造、その他の部分は不燃材料屋外に面する部分にガラス(網入ガラスを除く)・瓦・タイルなどを使わない(落下のおそれがない部分を除く)渡り廊下などの側面には床面から1.5m以上の壁、1.5m以下の部分の開口部ははめごろし戸 | 令第145条第3項 |
| 許可の手続き | 法第44条第1項第二号・第四号の許可は、あらかじめ建築審査会の同意を得る | 法第44条第1項第二号・第2項 |
| 地区計画の道路の上空・路面下 | 地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内の道路(法第43条第1項第二号)の上空・路面下の建築物で、地区計画の内容と政令の基準(令第145条第1項)に適合し、特定行政庁が認めるもの(許可ではなく認める) | 法第44条第1項第三号 |
| 道路内の建築物の高さ | 道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く)には、道路高さ制限(法第56条第1項第一号・第2項〜第4項)はかからない(隣地高さ制限・北側高さ制限は除かれていない) | 法第57条第2項 |
| 景観重要建造物 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条〜第25条・第28条・第43条・第44条などの全部又は一部を適用しない(又は緩和する)ことができる | 法第85条の2 |
✏️ 過去問:道路内の建築制限・私道・壁面線(14回で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全15枚)。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
道路内の地盤面下に建築物を建築する場合には、道路内の建築制限について特定行政庁の許可を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.10 選択肢2
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法第44条第1項第一号より、地盤面下に設ける建築物は、道路内に建築することができる。特定行政庁の許可は必要ない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁から通行上支障がないと認められ、建築審査会の同意を得て許可を受けた場合には、敷地を造成するための擁壁を道路内に築造することができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。同項ただし書の例外(第二号の公衆便所、巡査派出所など)は建築物についての規定で、擁壁は許可を受けても道路内に築造することはできない。
道路内に建築できる例外(法第44条第1項各号)は建築物についての規定で、敷地を造成するための擁壁は、許可を受けても道路内に築造できない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
同じ文:一級 令和2年 No.10 選択肢1・一級 平成27年 No.10 選択肢4
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法第44条第1項第四号・令第145条第2項第一号より、学校、病院、老人ホームなどに設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要な渡り廊下などで、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路の上空に設けることができる。同条第2項より、この許可をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
自動車のみの交通の用に供する道路内に、建築物である休憩所を設ける場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.10 選択肢5
同じ文:一級 平成30年 No.10 選択肢1
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法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所は、特定行政庁が許可したものに限り道路内に建築できる。同条第2項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所を、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所などは、特定行政庁が許可したものに限り道路内に建築できる。法第44条第2項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
法第44条第1項第四号の許可(自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる休憩所など)をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意が必要(同条第2項)。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所を安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所は、特定行政庁が許可したものに限り建築できる。同条第2項より、この許可には、あらかじめ、建築審査会の同意が必要。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物を高架の道路の路面下に設けようとする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、高架の道路の路面下に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものであれば道路内に建築できるが、同条第2項より、この許可をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
高架の道路の路面下の建築物は、法第44条第1項第四号の許可で建築でき、その許可には建築審査会の同意が必要(同条第2項)。
都市計画区域又は準都市計画区域内において、高架の道路の路面下に設ける店舗は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものでなければ、建築することができない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.30
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法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、高架の道路の路面下に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものであれば、道路内に建築することができる。同条第2項より、この許可をする場合は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、私道の廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、その私道の廃止を禁止することができる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢3
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法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
私道の廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の廃止を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第45条第2項より、私道の変更又は廃止の禁止・制限の措置を命ずる場合には、法第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定を準用する。法第9条第2項より、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
私道の変更によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合において、特定行政庁がその私道の変更を禁止しようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置等を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書等を提出する機会を与えなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢1
同じ文:一級 平成27年 No.10 選択肢5
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法第45条第2項より、私道の変更又は廃止を禁止・制限する措置を命ずる場合には、法第9条第2項から第6項まで(通知書の交付、意見書の提出の機会など)の規定が準用される。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認め、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定する場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢5
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法第46条第1項より、特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の柱については、特定行政庁が指定した壁面線を越えて建築する場合であっても、特定行政庁の許可を得る必要はない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.10 選択肢1
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法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。壁に代わる柱でない柱は制限を受けないが、設問の「柱」には「壁に代る柱」も含まれると読めるため、許可を得ずに壁面線を越えて建築できるとはいえない。
国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者再検定の正答肢について」によると、当初は選択肢4を正答として想定していましたが、選択肢1の「柱」には建築基準法第47条の「(壁若しくは)これに代る柱」も含まれると解釈でき、選択肢1の文章も誤りと読めるため、選択肢1と選択肢4の両方を正答とする措置がとられました。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物の屋根の軒、ひさしは、壁面線を越えて建築することができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢2
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法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀。屋根の軒やひさしは含まれていないので、壁面線を越えて建築することができる。
問題:都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10 選択肢4
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法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへい。屋根は含まれていないので、壁面線を越えて建築することができる。
法令集で開く条文
道路の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第42条 | 建築基準法の道路(第1項各号の道路・2項道路・水平距離の指定・建築審査会の同意) |
| 令第144条の4 | 位置の指定を受ける道の基準(袋路状道路・縦断勾配・条例による異なる基準) |
| 法第43条・法第43条の2・規則第10条の3 | 接道の義務・認定と許可・条例による制限の付加 |
| 法第44条・令第145条 | 道路内の建築制限と許可(建築審査会の同意) |
| 法第45条〜第47条 | 私道の変更又は廃止の制限・壁面線 |
| 法第85条 | 仮設建築物(接道の規定がかからないもの・許可) |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:道路で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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