条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「その他の規定」について、仮設建築物、既存不適格の建築物の増築・移転、用途の変更、工事現場の表示と危害の防止、工事中の建築物の使用、一団地の総合的設計、景観重要建造物、審査請求・消防長と保健所長の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

その他の規定の出題の傾向
その他の規定は、一級では毎回 No.15 に1問(令和6年の再検定は No.1 の手続きの問題にも)、二級では1回に2問出題されます。仮設建築物(とくに応急仮設建築物と仮設興行場の許可の期間)がいちばん多く、工事中の決まり(工事現場の表示・落下物・安全上の措置等の計画の届出)、用途の変更、審査請求、一団地が続きます。
🏕️ 仮設建築物(法第85条)
📖 仮設建築物の決まり(法第85条)
| 仮設建築物 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等の応急仮設建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が建築するもの、被災者が自ら使う延べ面積30㎡以内のもの) | 災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第85条第1項 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 確認・検査(法第6条〜第7条の6)、第3章の規定などを適用しない。第20条(構造耐力)・第28条の2(石綿など)は適用する | 第2項 |
| 応急仮設建築物を3月を超えて存続させる | 特定行政庁の許可(2年以内) | 第3項・第4項 |
| 仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 特定行政庁の許可(1年以内)。第3章の規定などを適用しない | 第6項 |
| 国際的な規模の会議・競技会などで1年を超えて使う仮設興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可。あらかじめ建築審査会の同意が必要 | 第7項・第8項 |
✏️ 過去問:仮設建築物(法第85条)(14回で13肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が指定する非常災害区域においては、被災者自らが使用するために防火地域内に建築する延べ面積30㎡の応急仮設建築物は、災害が発生した日から1月以内に工事着手し、かつ、工事完了後3月以内の存続であれば、建築基準法令の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.15 選択肢2
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法第85条第1項より、非常災害区域等において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物の建築で、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものには、建築基準法令の規定は適用しないが、ただし書より、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
非常災害区域等の応急仮設建築物で建築基準法令の規定が適用されないのは、防火地域内に建築する場合を除く(法第85条第1項ただし書)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域を除く非常災害区域等内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積が30㎡以内の応急仮設建築物であって、当該災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第85条第1項第二号より、非常災害区域等(防火地域を除く)内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常災害があった場合において、非常災害区域等(防火地域内を除く。)においては、地方公共団体が災害救助のための応急仮設建築物の建築で、その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第85条第1項第一号より、非常災害区域等(防火地域内を除く)において、地方公共団体が災害救助のために建築する応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
災害があった場合において建築する公益上必要な応急仮設建築物である学校の教室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第85条第2項より、災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、法第6条から第7条の6まで、法第21条から第23条まで、第3章の規定などは適用しないが、採光(法第28条)は除かれていない。学校の教室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
災害時の応急仮設建築物(法第85条第2項)で適用されない規定に、採光(法第28条)は含まれていない。学校の教室には採光のための窓が必要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
工事を施工するために新築する鉄骨造、地上2階建て、延べ面積250㎡の仮設事務所であっても、現場に設けないものは、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第85条第2項より、確認などの規定が適用されないのは、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物。現場に設けない仮設事務所は対象とならないので、鉄骨造2階建ての事務所は確認済証の交付を受けなければならない。
工事を施工するために現場に設ける事務所については、建築基準法第20条の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.46
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物について適用しないのは、法第6条から第7条の6まで(確認・検査)、第12条第1項から第4項まで、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(一部)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定などで、法第20条(構造耐力)は含まれていない。
工事現場の事務所でも、構造耐力(法第20条)は適用される。
都市計画区域又は準都市計画区域内において、工事を施工するために現場に設ける事務所や材料置場の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.45
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物には、第3章の規定(法第43条の接道義務を含む)は適用しない。道路に2m以上接しなくてもよい。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗については、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築の許可をすることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などについて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗などについては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、その建築を許可することができる。
法第85条第5項(仮設興行場等の許可)は、2022年5月31日施行の改正で項が繰り下がり、今は法第85条第6項です(中身は同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間を定めて、その建築を許可することができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設店舗などについて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗などについては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。
仮設店舗などの許可(当時の法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で法第85条第6項に移りました。
特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設店舗であっても、その建築に当たり確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
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法第85条第6項より、特定行政庁が1年以内の期間を定めて建築を許可した仮設店舗などについて適用しないのは、法第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3、第37条及び第3章の規定。法第6条(確認)は適用除外に含まれていないので、確認済証の交付を受けなければならない。
特定行政庁が、仮設興行場について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、1年以内の期間を定めてその建築を許可したものについては、建築基準法第6条の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.45
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法第85条第6項より、特定行政庁が1年以内の期間を定めて建築を許可した仮設興行場などについて適用しないのは、法第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定。法第6条(確認)は適用除外に含まれていないので、確認済証の交付を受ける必要がある。
仮設興行場の許可(第6項)でも確認は必要。確認が不要になるのは第2項の応急仮設建築物・工事現場の事務所など。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、イベント期間を2年と限定した仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、2年間の期間を定めてその建築の許可をすることができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などについて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。2年間の期間を定めて許可することはできない。
仮設興行場等の許可期間は1年以内(法第85条第5項)。2年間の期間を定めて許可することはできない。
2018年9月25日施行の改正で、国際的な規模の会議・競技会など1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等は、安全上などの支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合に、建築審査会の同意を得て1年を超える期間で許可できるようになりました(今は法第85条第7項・第8項)。「安全上、防火上及び衛生上支障がない」だけで2年の許可ができるわけではない点は同じです。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国際的な規模の競技会の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、特定行政庁が、あらかじめ、建築審査会の同意を得て安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合は、当該仮設興行場の使用上必要と認める期間を定めて、その建築を許可することができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第85条第6項より、特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。同条第7項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
法第85条は2022年5月31日施行の改正で項がずれ、国際的な規模の競技会などの仮設興行場の許可は今は同条第7項・第8項です。
🏚️ 既存不適格・用途の変更(法第86条の7・法第87条)
📖 既存不適格と増築などの緩和・全体計画の認定
法令の施行や改正のときに現に存在する(工事中を含む)建築物で、新しい規定に適合しないものは、その規定を適用しません(既存不適格・法第3条第2項)。増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をすると原則として適用されますが(第3項)、政令で定める範囲内の増築等なら、引き続き適用しません(法第86条の7第1項)。
| 既存不適格の規定 | 引き続き適用しない増築・改築の範囲(主なもの) | 条文 |
|---|---|---|
| 構造耐力(法第20条) | 増築・改築部分が基準時の延べ面積の1/20(50㎡を超えるときは50㎡)以下:増築・改築部分が現行の規定に適合し、それ以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。1/20(50㎡)を超え1/2以下:耐久性等関係規定に適合し、倒壊・脱落などのおそれがない大臣の基準に適合することなど | 令第137条の2 |
| 石綿(法第28条の2第一号・第二号) | 増築・改築部分が基準時の延べ面積の1/2以下で、増築・改築部分が基準に適合し、それ以外の部分は石綿の飛散のおそれがない措置(大臣の基準)をすること | 令第137条の4の2 |
| 非常用の昇降機(法第34条第2項) | 増築部分の高さが31mを超えず、かつ、増築部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2以下(改築は1/5以下で、高さが基準時を超えない) | 令第137条の6 |
| しくみ | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 独立部分 | 構造(エキスパンションジョイントなどで接する部分)、防火(火熱遮断壁等で区画された部分)、避難施設・排煙設備(開口部のない耐火構造の床・壁で区画された部分など)の規定ごとに、別の建築物とみなせる部分(独立部分)が2以上あるときは、増築等をする独立部分以外の独立部分には、引き続き適用しない | 法第86条の7第2項・令第137条の14 |
| 全体計画の認定(増築等) | 2以上の工事に分けて増築等を含む工事をする場合、特定行政庁が全体計画を認定すると、工事中・工事の間も既存不適格のまま扱う。基準:分けることがやむを得ない全ての工事の完了後に適合する各工事の完了後も危険性・有害性が増大しない | 法第86条の8第1項 |
| 全体計画の認定(用途の変更) | 法第27条等の規定の既存不適格の建築物で、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事をする場合も、同じ考え方で特定行政庁が全体計画を認定できる | 法第87条の2第1項 |
✏️ 過去問:既存不適格の建築物の増築・移転・全体計画の認定(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について移転をする場合においては、交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであれば、同一敷地内の移転でなくても、同条第3項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第86条の7第4項・令第137条の16より、法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物の移転は、同一敷地内の移転のほか、交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める移転であれば、建築基準法令の規定は適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物を移転する場合において、移転が同一敷地内におけるものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第86条の7第4項・令第137条の16第一号より、既存不適格建築物について、同一敷地内における移転をする場合においては、建築基準法令の規定は適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない範囲内であれば、新たに非常用の昇降機を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第86条の7第1項・令第137条の6より、非常用の昇降機(法第34条第2項)の既存不適格の建築物を増築する場合で、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2を超えないときは、非常用の昇降機の規定は適用されない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
各階を事務所の用途に供する地上6階建ての建築物で、建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けないもののうち1階及び2階を飲食店に用途変更する場合において、特定行政庁の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、現行基準に適合させる全面的な改修を行う必要はない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第86条の8第1項より、既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合、特定行政庁が全体計画を認定したときは、法第3条第3項第三号の「工事の着手が規定の施行又は適用の後である増築等」が「認定を受けた全体計画に係る2以上の工事」と読み替えられる。このため、全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは既存不適格のままで、現行の規定(排煙設備など)に適合させる全面的な改修を行う必要はない。
📖 用途の変更に準用される規定と、一時的な用途の変更
用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途の部分の床面積の合計200㎡超)にするときは、確認が必要です(類似の用途どうしを除く・法第87条第1項)。また、用途の変更には用途地域の制限などが準用され(第2項)、既存不適格の建築物の用途を変更するときは、変更後の用途について法第27条・法第35条などの規定が準用されます(第3項)。
| 準用される場合 | 主な規定 | 条文 |
|---|---|---|
| 用途の変更(第3項の建築物を除く) | 用途地域の制限(法第48条第1項〜第14項)、卸売市場などの位置(法第51条)、条例の規定(法第39条第2項・第40条・第43条第3項・第49条〜第50条など) | 法第87条第2項 |
| 既存不適格の建築物の用途の変更 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)、居室の採光・換気(法第28条第1項・第3項)、地階の住宅等の居室(法第29条)、長屋・共同住宅の界壁(法第30条)、避難・消火の技術的基準(法第35条)、内装の制限(法第35条の2)、無窓の居室等の主要構造部(法第35条の3)、用途地域の制限(法第48条)など | 法第87条第3項 |
| 準用しない場合(法第3条第2項の既存不適格の建築物) | 条文 |
|---|---|
| 増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をしない場合で、類似の用途どうしの変更(修繕・模様替をしないか、大規模でない) | 法第87条第3項第二号 |
| 用途地域の制限で、政令の範囲内の変更(原動機の出力・機械の台数・容器の容量や、適合しない用途の部分の床面積の合計が、基準時の1.2倍以下など) | 法第87条第3項第三号・令第137条の19第2項 |
| 一時的な用途の変更 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等で、災害救助用建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助に使う住宅・病院など)に用途を変更する | 災害の発生から1月以内に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第87条の3第1項 |
| 興行場・博覧会建築物・店舗などとして一時的に使う | 特定行政庁が1年以内の期間(工事中の代替建築物は工事の施工上必要な期間)を定めて許可。法第12条第1項〜第4項・第21条・第22条・第24条・第26条・第27条・第34条第2項・第35条の2・第35条の3・第3章・第87条第2項を適用しない | 法第87条の3第6項 |
| 国際的な会議・競技会などで1年を超えて使う特別興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可(あらかじめ建築審査会の同意) | 法第87条の3第7項・第8項 |
✏️ 過去問:用途の変更(法第87条・法第87条の3)(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第二種低層住居専用地域内にある、延べ面積300㎡の老人福祉施設の用途を変更して患者の収容施設のある診療所とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物(200㎡超)とする場合は確認が必要(類似の用途相互間を除く)。令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等(老人福祉施設を含む)は類似の用途だが、同条ただし書より、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合は除かれる。第二種低層住居専用地域内の延べ面積300㎡の用途変更には、確認済証の交付が必要。
診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等は類似の用途(令第137条の18第三号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積500㎡、地上2階建ての病院の全部を、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わずに有料老人ホームの用途に変更する場合は、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要。令第137条の18第三号の類似の用途は「診療所(患者の収容施設があるもの)、児童福祉施設等」で、病院は含まれていない。病院から有料老人ホーム(児童福祉施設等)への用途変更には、確認済証の交付が必要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積200㎡、地上2階建ての事務所について、大規模の修繕を伴い、その用途の一部を50㎡の飲食店に変更する場合、確認済証の交付を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものの大規模の修繕は、確認が必要。鉄骨造2階建ての事務所の大規模の修繕を伴うので、確認済証の交付を受けなければならない(飲食店への用途変更の部分は50㎡で、用途変更としての確認は要しない)。
確認が必要な建築物の号は、2025年4月1日施行の改正で組み替えられ、木造以外の2階建てなどの建築物(当時の第三号)は、今は法第6条第1項第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物)です(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合で、用途の変更に関する工事が完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第87条第1項より、用途変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合でも、工事が完了したときは建築主事に届け出る。
用途変更の工事が完了したときは、指定確認検査機関で確認を受けた場合でも、建築主事に届け出る(法第87条第1項の読替え)。
法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、工事が完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第87条第1項より、用途変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合でも、工事が完了したときは建築主事に届け出る。
法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合で、用途の変更に関する工事が完了したときは、工事完了届を建築主事に提出しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第87条第1項より、用途変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合でも、工事が完了したときは建築主事に届け出る。
法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が4,000㎡の映画館と床面積の合計が500㎡の事務所からなる一の建築物で、その建築後に用途地域が変更されたため、映画館部分が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、事務所部分の用途を変更して、延べ面積4,500㎡の映画館とする場合においては、現行の用途地域の規定の適用を受けない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第87条第3項第三号・令第137条の19第2項より、用途地域の規定(法第48条)の既存不適格建築物の用途を変更する場合で、用途変更後の不適格な用途に供する部分の床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないことなどの範囲内であるときは、法第48条の規定は準用されない。映画館の部分は4,000㎡から4,500㎡となり、1.125倍なので、現行の用途地域の規定の適用を受けない。
令第137条の19第2項が引く法別表第2の項の記号は、2018年4月1日の田園住居地域の新設で変わりました。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、1年を超えて使用することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.1 選択肢4
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法第87条の3第7項より、特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等)とする場合、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、使用上必要と認める期間を定めて許可することができる。この場合、同条第6項後段の規定が準用され、法第21条、第27条などの規定は適用しない。
🚧 工事中の決まり(法第89条・法第90条の2・法第90条の3)
📖 工事現場の表示・危害の防止・工事中の建築物の使用
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 工事現場の表示 | 法第6条第1項の建築・大規模の修繕・大規模の模様替の工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称と、確認があった旨を表示する | 法第89条第1項 |
| 設計図書の備付け | 同じ工事の施工者は、その工事の設計図書を工事現場に備えておく | 法第89条第2項 |
| 根切り・山留め | 深さ1.5m以上の根切り工事では、地盤が崩壊するおそれがないとき・周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設ける(根入れは相当な深さ) | 令第136条の3第4項 |
| くず・ごみの投下 | 工事現場の境界線から水平距離5m以内で、地盤面から高さ3m以上の場所からくず・ごみなどを投下するときは、ダストシュートを用いるなど飛散を防ぐ | 令第136条の5第1項 |
| 落下物の危害防止 | 工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離5m以内で、地盤面から高さ7m以上にあるときなどは、国土交通大臣の定める基準に従い、鉄網・帆布でおおうなど落下物による危害を防ぐ | 令第136条の5第2項 |
| 工事中の建築物の使用制限 | 工事の施工中に使用されている法第6条第1項第一号・第二号の建築物が、安全上・防火上・避難上著しく支障があると認めるときは、特定行政庁が使用禁止・使用制限などを命じられる | 法第90条の2第1項 |
| 安全上の措置等の計画の届出 | 下の表の建築物の新築工事や避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用するときは、建築主があらかじめ計画を作成して特定行政庁に届け出る | 法第90条の3・令第147条の2 |
| 用途 | 階 | その用途の床面積の合計 |
|---|---|---|
| 物品販売業を営む店舗・展示場 | 3階以上の階又は地階 | 1,500㎡超 |
| 病院・患者の収容施設がある診療所・児童福祉施設等(有料老人ホームなどを含む) | 5階以上の階 | 1,500㎡超 |
| 劇場・映画館・集会場・ホテル・旅館・飲食店など(上の2行の用途を含む) | 5階以上の階又は地階 | 2,000㎡超 |
| 地下の工作物内に設ける建築物 | — | 居室の床面積の合計1,500㎡超 |
✏️ 過去問:工事中の決まり(14回で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第6条第1項の大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第89条第1項より、法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る確認があった旨の表示をしなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第6条第1項の大規模の修繕の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨を表示しなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第89条第1項より、法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る確認があった旨の表示をしなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第89条第2項より、法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の建築工事において、深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がない場合を除き、山留めを設けなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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令第136条の3第4項より、建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが2m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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令第136条の5第1項より、工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等の措置を講じなければならない。2m以上ではない。
くずなどの投下の飛散防止の措置が必要なのは、工事現場の境界線から5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所から投下する場合(令第136条の5第1項)。2mではない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築工事等を行う場合において、工事施工者は、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分について落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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令第136条の5第2項より、建築工事等において、工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等、落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築の工事中に使用される特殊建築物等が、安全上、防火上、又は避難上著しく支障があると認める場合においては、建築主又は所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第90条の2第1項より、特定行政庁は、工事の施工中に使用されている法第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合は、建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
法第90条の2第1項の対象は、2025年4月1日施行の改正(法第6条第1項の号の組み替え)で「第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物」となりました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
各階をホテルの用途に供する建築物で、5階以上の階の床面積の合計が2,000㎡のものの新築工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第90条の3・令第147条の2第三号より、ホテルの用途に供する建築物で、工事中の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出が必要なのは、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの。5階以上の階の床面積の合計がちょうど2,000㎡の場合は、届出は不要である。
届出の対象は5階以上の階のホテルの部分が「2,000㎡を超える」もの。ちょうど2,000㎡は対象外(「以上」と「超える」の違い)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地上5階建ての既存のホテル(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡のもの)の屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第90条の3・令第147条の2第三号より、5階以上の階におけるホテルの用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超える建築物で、避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、あらかじめ、安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、法第7条の6第1項・令第13条の2より、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事は軽易な工事として避難施設等に関する工事から除かれているので、届出は不要。
屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えは「軽易な工事」(令第13条の2)で、避難施設等に関する工事に当たらない。工事中の安全上の措置等に関する計画の届出(法第90条の3)は不要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
各階を有料老人ホームの用途に供する建築物で、5階以上の階の床面積の合計が2,000㎡のものに係る避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第90条の3・令第147条の2第二号より、病院、診療所(患者の収容施設があるもの)又は児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)の用途に供する建築物で、5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものについて、避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、建築主は、あらかじめ、工事の施工中における安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
🏘️ 一団地・景観重要建造物・伝統的建造物群・開放的簡易建築物
📖 一団地の総合的設計
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 一団地の総合的設計 | 一団地内で建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物(2以上は総合的設計によるもの)で、特定行政庁が位置・構造が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるものは、特例対象規定の適用で一団地を一の敷地とみなす | 法第86条第1項 |
| 特例対象規定 | 接道(法第43条)・容積率(法第52条)・建蔽率(法第53条第1項・第2項)・斜線制限(法第56条)・日影規制(法第56条の2)・法第22条の区域の外壁(法第23条)など。用途の制限(法第48条)は入らない | 法第86条第1項 |
✏️ 過去問:一団地の総合的設計(法第86条)(14回で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
一団地内に建築される「1又は2以上の建築物」のうち、特定行政庁が当該「1又は2以上の建築物」の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する「敷地等と道路との関係」の規定の適用については、当該一団地を一の敷地とみなす。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第86条第1項より、一団地内に建築される1又は2以上の建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する法第43条(敷地等と道路との関係)などの規定の適用については、当該一団地を一の敷地とみなす。
2023年4月1日施行の改正で、法第86条第1項は「一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(建築等)をする1又は2以上の構えを成す建築物」の書き方になりました(大規模の修繕・模様替も対象に加わりました)。法第43条(敷地等と道路との関係)などの規定の適用について一団地を一の敷地とみなすことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
総合的設計によって建築される2以上の構えを成す建築物の2以上の敷地が形成する一団地を、建築基準法の規定の一部の適用において、当該2以上の構えを成す建築物の一の敷地とみなす規定については、特定行政庁が当該2以上の構えを成す建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認定することによって、その効力が生ずる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第86条第1項より、一団地内に総合的設計によって建築される2以上の構えを成す建築物で、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、一団地を一の敷地とみなす。同条第8項・第9項より、特定行政庁は認定をしたときは遅滞なく公告し、認定は、その公告によって効力を生ずる。認定によって効力が生ずるのではない。
一団地の認定は、特定行政庁が認定したときではなく、その公告によって効力を生ずる(法第86条第9項)。
2023年4月1日施行の改正で、法第86条第1項は「一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(建築等)をする1又は2以上の構えを成す建築物」の書き方になりました(大規模の修繕・模様替も対象に加わりました)。認定が公告によって効力を生ずること(同条第8項・第9項)は同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第86条第1項に基づく一団地認定の区域内の建築物は、高度利用地区の規定を適用する場合において、一の建築物とみなす。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.15 選択肢3
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法第86条第1項より、一団地の認定を受けた区域内の建築物に対する高度利用地区(法第59条第1項)などの特例対象規定の適用については、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなす。条文の言い方は「一の敷地とみなす」で、設問の「一の建築物とみなす」とは違いますが、国土交通省の正答では選択肢2だけが正答とされ、この選択肢についての措置は公表されていません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第86条第1項に基づく一団地の認定の申請に当たっては、対象区域内の土地の所有権を有する者及び借地権を有する者の同意が必要である。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第86条第6項より、一団地の認定又は許可を申請しようとする者は、対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第86条第1項に基づく制限の緩和を適用する場合において、防災街区整備地区計画の区域内の建築物を工区を分けて建築するには、地区整備計画に地区施設等の配置及び規模、壁面の位置の制限が定められている区域でなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第86条第7項より、一団地の総合的設計による建築を工区を分けて行うことができるのは、地区計画等(集落地区計画を除く。防災街区整備地区計画を含む)の区域内で、地区整備計画等に地区施設等の配置及び規模、壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含む)が定められている区域であり、かつ、壁面の位置の制限が条例で定められている区域であることなど。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、建築基準法第52条第1項第一号に規定する容積率及び第53条第1項第一号に規定する建蔽率と異なる容積率及び建蔽率を定めることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第86条の6第1項より、一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、法第52条第1項第一号の容積率、法第53条第1項第一号の建蔽率などと異なる容積率、建蔽率などを定めることができる。
📖 制限の緩和と既存不適格
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 簡易な構造の建築物 | 壁のない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場などで基準に適合するものは、第22条〜第26条、第27条第1項・第3項、第35条の2、第61条、第62条、第67条第1項を適用しない(第20条は適用する) | 法第84条の2 |
| 景観重要建造物 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で第21条〜第25条、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条〜第56条の2、第58条、第61条、第62条など(第20条は含まない)の適用を除外・緩和できる | 法第85条の2 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和できる | 法第85条の3 |
| 一団地の総合的設計 | 特定行政庁が認めるものは、一団地を一の敷地とみなす | 法第86条 |
| 既存不適格建築物の増築など | 政令で定める範囲内の増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替なら、法第3条第3項第三号・第四号にかかわらず、引き続き第20条・第22条第1項・第26条・第27条などを適用しない | 法第86条の7第1項 |
✏️ 過去問:景観重要建造物・伝統的建造物群・開放的簡易建築物・高度地区(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、景観法の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、特定防災街区整備地区内であっても耐火建築物等又は準耐火建築物等とする制限の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこの規定による制限を緩和することができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第85条の2より、景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、…法第61条、法第62条、法第67条第1項(特定防災街区整備地区)などの規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
景観重要建築物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第35条の3の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.1 選択肢3
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法第85条の2より、景観重要建造物として指定された建築物のうち保存すべきものについて、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で適用せず又は緩和することができるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第58条、第61条、第62条、第67条第1項及び第5項から第7項まで並びに第68条第1項及び第2項の規定。法第35条の3は含まれていない。
景観重要建造物の条例で適用除外・緩和できる規定(法第85条の2)に、法第35条の3(無窓居室の主要構造部)は含まれていない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
景観重要建造物として指定された建築物で、市町村が景観法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、防火地域及び準防火地域内の建築物に係る規定等の景観保全に必要な一定の規定の全部若しくは一部を適用しないことができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第85条の2より、景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のため保存すべきものについては、市町村は、景観法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)などの規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和することができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同法第143条第1項後段の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、都道府県知事の承認を得て、条例で、制限の緩和をすることができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第85条の3より、文化財保護法の伝統的建造物群保存地区内において、市町村が条例で建築基準法の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和するには、国土交通大臣の承認を得なければならない。都道府県知事の承認ではない。
伝統的建造物群保存地区の制限の緩和(法第85条の3)も、景観重要建造物(法第85条の2)と同じく「国土交通大臣の承認」。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
市町村は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、「隣地境界線に接する外壁」の規定による制限を緩和することができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第85条の3より、伝統的建造物群保存地区内において、市町村が国土交通大臣の承認を得て、条例で適用せず又は緩和することができるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条から第64条まで及び第67条の3第1項の規定。隣地境界線に接する外壁(法第65条)は含まれていない。
伝統的建造物群保存地区の条例で緩和できる規定(法第85条の3)に、隣地境界線に接する外壁(法第65条)は含まれていない。
法第85条の3が引く防火地域・準防火地域の条文は、2019年6月25日の改正で番号が変わっています(今は法第61条・第62条・第67条第1項。隣地境界線に接する外壁〔今は法第63条〕は今も含まれていません)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域内に新築する延べ面積3,000㎡、平家建ての壁を有しない自動車車庫について、当該用途に供する部分の天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とすることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第84条の2・令第136条の9第一号より、壁を有しない建築物などで、自動車車庫の用途に供し、かつ、階数が1で床面積が3,000㎡以内であるもの(開放的簡易建築物)で、令第136条の10の基準(防火地域内では柱・はりを準耐火構造又は不燃材料とすることなど)に適合するものには、法第35条の2(内装制限)の規定は適用しない。このため、天井の仕上げを難燃材料とすることができる。
壁を有しない平家・床面積3,000㎡以内の自動車車庫で令第136条の10の基準に適合するもの(開放的簡易建築物)には、内装制限(法第35条の2)は適用されない(法第84条の2)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
スケート場で、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物であって、階数が1、かつ、床面積が2,000㎡で、政令で定める基準に適合するものを、防火地域内に建築する場合には、耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第84条の2・令第136条の9第一号ロより、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物で、スケート場などの運動施設の用途に供するもののうち、階数が1で床面積が3,000㎡以内のもの(政令で定める基準に適合するもの)については、法第61条(防火地域)などの規定は適用しない。耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第91条より、建築物の敷地が規定による制限を受ける区域、地域又は地区(高度地区を除く)の内外にわたる場合は、その敷地の過半の属する区域などの規定を適用するが、高度地区は除かれている。このため、高度地区の制限は、それぞれの高度地区の部分ごとに適用される。
敷地が区域・地域・地区の内外にわたる場合に過半の属する側の規定を適用する法第91条の「地区」からは、高度地区が除かれている。
📋 審査請求・消防長と保健所長・計画通知・工作物
📖 審査請求・消防長と保健所長・計画通知・指導及び助言
| 手続き | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 審査請求をする先 | 指定確認検査機関の処分・不作為についての審査請求は、その建築物について確認などの処分をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会にする | 法第94条第1項 |
| 裁決の期間 | 建築審査会は、審査請求がされた日(補正を命じたときは補正された日)から1月以内に裁決をする | 法第94条第2項 |
| 口頭審査 | 建築審査会は、却下する場合を除き、裁決の前に関係人の出頭を求めて公開による口頭審査を行う | 法第94条第3項 |
| 消防長等の同意 | 許可・確認をするときは、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長の同意を得る。防火地域・準防火地域以外の住宅(長屋・共同住宅などを除く)などは不要 | 法第93条第1項 |
| 保健所長への通知 | 屎尿浄化槽や、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の特定建築物に関する確認の申請などを受けたときは、遅滞なく保健所長に通知する | 法第93条第5項 |
| 保健所長の意見 | 保健所長は、必要があると認めるときは、許可・確認について特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関に意見を述べることができる | 法第93条第6項 |
| 計画通知 | 国・都道府県・建築主事を置く市町村が建築主のときは、工事に着手する前に計画を建築主事等(大規模建築物は建築主事)に通知する。防火地域・準防火地域外で床面積の合計10㎡以内の増築・改築・移転は不要 | 法第18条第2項 |
| 指導及び助言 | 既存不適格の建築物の敷地・構造・建築設備に劣化が生じ、放置すれば保安上危険・衛生上有害となるおそれがあるときは、特定行政庁が所有者などに指導・助言できる | 法第9条の4 |
✏️ 過去問:審査請求・消防長と保健所長・計画通知・指導及び助言(14回で11肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.1 選択肢5
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法第94条第1項より、建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。
法第94条第1項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です(審査請求をする建築審査会は同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築基準法第6条第1項等の規定による権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができ、審査請求がされた場合、原則として、建築審査会は当該審査請求がされた日から3月以内に、裁決をしなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第94条第1項より、指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができるが、同条第2項より、建築審査会は、審査請求がされた日から1月以内に裁決をしなければならない。3月以内ではない。
建築審査会は、審査請求がされた日から「1月以内」に裁決をしなければならない(法第94条第2項)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築基準法第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第94条第1項より、建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
法第94条(審査請求)は、2016年4月1日施行の行政不服審査法の改正などで書き方が改められ、今は「建築主事等」となっています(建築審査会に審査請求をすることができる点は同じです)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築審査会は、建築基準法令の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から1月以内に、裁決をしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.15 選択肢5
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法第94条第2項より、建築審査会は、審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から1月以内に、裁決をしなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。し
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第94条第3項より、建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合は、行政不服審査法第24条の規定により審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
2024年4月1日施行の改正で、法第94条第3項の「建築主事」は「建築主事等」に改められました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
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法第94条第3項より、建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅で、その全部を住宅の用途に供する建築物の建築確認に当たっては、防火地域及び準防火地域以外の区域内である場合、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意は不要である。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第93条第1項ただし書・令第147条の3より、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅や、住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上又は50㎡を超える一戸建ての住宅を除く)である場合は、消防長又は消防署長の同意は不要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築主事は、屎尿浄化槽に関して確認の申請書を受理した場合は、遅滞なく、これを当該申請に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第93条第5項より、建築主事又は指定確認検査機関は、法第31条第2項の屎尿浄化槽などに関して確認の申請書を受理した場合などは、遅滞なく、これを当該申請に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
2024年4月1日施行の改正で、法第93条第5項の「建築主事」は「建築主事等」に改められました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保健所長は、必要があると認められる場合においては、建築基準法の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.15 選択肢4
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法第93条第6項より、保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国が防火地域及び準防火地域外において床面積の合計が10㎡の増築を行う場合、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなくてよい。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第18条第2項ただし書より、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、計画を建築主事に通知しなくてよい。
法第18条第2項は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)への通知です(10㎡以内のただし書は同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導、助言及び指示をすることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第9条の4より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれなどがあると認める場合においては、所有者などに対して、修繕、防腐措置その他維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。指示は含まれていない。
法第9条の4で特定行政庁ができるのは「指導及び助言」。「指示」は含まれていない。
📖 工作物・建築設備への準用
| 工作物・建築設備 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 高さ2mを超える擁壁、6mを超える煙突、4mを超える広告塔、8mを超える高架水槽、15mを超える鉄柱など | 確認・第20条・第8条(維持保全)などを準用 | 法第88条第1項・令第138条第1項 |
| 観光用のエレベーター・エスカレーター、コースター、原動機を使う観覧車・メリーゴーラウンドなど | 確認・第20条などを準用(高さにかかわらない) | 法第88条第1項・令第138条第2項 |
| エレベーター・エスカレーターなどの建築設備 | 法第6条第1項第一号・第二号の建築物に設けるときは確認が必要 | 法第87条の4・令第146条 |
✏️ 過去問:建築設備・工作物の確認(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高い小荷物専用昇降機を建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物に設ける場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.15 選択肢1
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法第87条の4・令第146条第1項第二号より、確認が必要な建築設備となる小荷物専用昇降機は、昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるもの以外のもの。出し入れ口の下端が床面より50cm以上高いものは、確認の対象とならない。
2025年4月1日施行の改正で令第146条第1項が改められ、エレベーターのうち使用頻度が低く劣化が生じにくいものなどは確認の対象から除かれました(小荷物専用昇降機の扱いは同じ)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積120㎡、地上2階建ての既存住宅に合併処理浄化槽を設置する場合には、確認済証の交付を受けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢1
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法第87条の2・令第146条第1項より、確認が必要な建築設備は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)。既存住宅に合併処理浄化槽を設置する場合は、確認済証の交付を受けなくてもよい。
建築設備への確認の準用(当時の法第87条の2)は、2018年9月25日施行の改正で、今は法第87条の4です。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の屋上に設ける高さが4mの広告塔については、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第88条第1項・令第138条第1項第三号より、確認が必要な工作物は、高さが4mを超える広告塔など。高さが4mの広告塔は対象とならないので、確認済証の交付を受ける必要はない。
確認が必要な広告塔は高さが4mを「超える」もの(令第138条第1項第三号)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ20m、鉄製の旗ざおの築造については、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢2
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法第88条第1項・令第138条第1項第二号より、確認が必要な工作物は、高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、旗ざお並びに架空電線路用などのものは除かれている。高さ20mの鉄製の旗ざおは、確認済証の交付を受ける必要はない。
🌊 被災市街地の建築制限・災害危険区域・条例・地盤面
📖 被災市街地の建築制限・災害危険区域
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 被災市街地の建築制限 | 特定行政庁は、市街地に災害があり、都市計画又は土地区画整理事業のため必要と認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限って建築を制限・禁止できる。さらに1月を超えない範囲で延長できる | 法第84条 |
| 災害危険区域 | 地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水などによる危険の著しい区域を災害危険区域に指定し、住居の用に供する建築物の建築の禁止などの制限を条例で定める | 法第39条 |
✏️ 過去問:被災市街地の建築制限・災害危険区域(14回で3肢)
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問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から、原則として、1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢3
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法第84条第1項より、特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。同条第2項より、さらに1月を超えない範囲内で期間を延長することができる(「原則として」はこの点)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢4
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法第84条第1項より、特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる(さらに1月を超えない範囲で延長できる=同条第2項)。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.1 選択肢2
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法第39条第1項より、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
📖 条例による接道の制限の付加
地方公共団体は、特殊建築物、階数3以上の建築物、延べ面積1,000㎡超の建築物などについて、避難又は通行の安全のため、条例で、敷地が接しなければならない道路の幅員・敷地が道路に接する部分の長さなどの制限を付加できます(法第43条第3項)。
くわしい条文の要点と、ほかの年度の過去問は、分野別「道路」の記事で解説しています。
✏️ この項目の過去問を解く(14回で1肢)↓✏️ 過去問:条例による接道の制限の付加(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
階数が3以上である建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、地方公共団体は条例により必要な制限を付加することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.1 選択肢1
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法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員などについて必要な制限を付加することができる。
📖 地盤面
建築面積・建築物の高さ・軒の高さを算定するときの「地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面で、接する位置の高低差が3mを超えるときは、高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面です(令第2条第2項)。
くわしい条文の要点と、ほかの年度の過去問は、分野別「容積率・建蔽率」の記事で解説しています。
✏️ この項目の過去問を解く(14回で1肢)↓✏️ 過去問:地盤面(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築面積、建築物の高さ又は軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第2項より、建築面積、建築物の高さ又は軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
法令集で開く条文
その他の規定の問題は、一級では毎回 No.15 に、仮設建築物・既存不適格・用途の変更・工事中の決まり・一団地・審査請求などを1つずつ組み合わせた形で出題されます。主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第85条 | 仮設建築物(応急仮設建築物・工事現場の事務所・仮設興行場・仮設店舗) |
| 法第86条の7・法第86条の8・法第87条・法第87条の3 | 既存不適格の建築物の増築・移転・全体計画の認定、用途の変更 |
| 法第89条・法第90条の2・法第90条の3・令第136条の2の20〜第136条の8・令第147条の2 | 工事現場の表示、工事現場の危害の防止、工事中の建築物の使用 |
| 法第84条の2・法第85条の2・法第85条の3・法第86条 | 開放的簡易建築物、景観重要建造物、伝統的建造物群保存地区、一団地の総合的設計 |
| 法第18条・法第93条・法第94条 | 計画通知、消防長等の同意と保健所長、審査請求 |
| 法第87条の4・法第88条・令第138条・令第146条 | 建築設備・工作物への準用 |
| 法第39条・法第84条 | 災害危険区域、被災市街地の建築制限 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:その他の規定で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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