【過去問題】令和8年 二級建築士 建築法規 全25問【解答・解説付】正答一覧つき※完全無料

📝 令和8年(2026年)二級建築士 学科Ⅱ
令和8年 二級建築士「建築法規」
全25問の解答・解説

令和8年(2026年7月5日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和8年1月1日で、2025年4月の改正(確認の対象・木造の構造計算の対象・建築士の業務範囲の見直しなど)のあとの条文で出題されています。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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目次 表示

令和8年 二級建築士試験(学科)の概要

試験日
2026年7月5日(日)
令和8年・学科の試験
法令の基準日
令和8年1月1日
この日の法令で出題
出題
25問・五肢択一
計画と合わせて3時間
合格基準点
13点/25点
総得点60点以上も必要
学科の合格者
6,829人
全国・センター発表
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題(PDF)から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(令和8年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

分野ごとの問題一覧と正答一覧

法規の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。

=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題

▼ 正答一覧(No.1〜No.25)を開く ※答えが表示されます
No.内容問題の形正答改正
No.1用語の定義(主要構造部・地階・建築設備・特殊建築物・建築)誤っているもの5
No.2確認・検査・建築基準関係規定(組合せ)正しいものの組合せ5
No.3全国どこでも確認済証が必要な行為確認が必要なもの3
No.4採光に有効な部分の面積(断面図)計算・図4
No.5一戸建て住宅の一般構造(踊場・天井の高さ・階段の幅・調理室の換気・床の高さ)適合しないもの3
No.6構造計算をしなくてもよい建築物構造計算が不要なもの2
No.7構造耐力上主要な部分の仕様(木ぐい・土台・鋳鉄・補強CB造の耐力壁・地盤)適合しないもの4
No.8構造強度(屋上の煙突・床の固定荷重・特定天井・ステンレス鋼・エキスパンションジョイント)誤っているもの2
No.9防火区画・界壁(界壁・外壁の90cm・管の貫通・竪穴区画)誤っているもの5
No.10避難施設(手すり・排煙・敷地内の通路・非常用の照明・直通階段)誤っているもの3
No.11内装の制限(調理室・学校・自動車車庫・集会場・地階の飲食店)誤っているもの3
No.12道路(袋路状道路・自動車専用道路・仮設事務所・計画道路・地盤面下の建築物)誤っているもの3
No.13用途地域内の建築制限(児童厚生施設・日用品の店舗・貸本屋・マージャン屋・銀行の支店)新築してはならないもの2
No.142つの用途地域にわたる敷地に新築できる建築物(図)新築できるもの1
No.15建築面積の最高限度(2つの用途地域・準防火地域・角地・2項道路・図)計算・図4
No.16容積率の算定の基礎となる延べ面積(屋上部分・地階・備蓄倉庫・共用廊下・宅配ボックス)誤っているもの1
No.17A点の建築物の高さの最高限度(道路・隣地・北側の高さ制限・図)計算・図2
No.18高さの制限・日影規制(用途地域の指定のない区域・北側高さ制限・高低差・再エネ設備の許可)誤っているもの1
No.19防火地域・準防火地域(看板・屋根・門と塀・地域にわたる敷地・隣地境界線)誤っているもの4
No.20雑則・罰則(維持保全計画・工業地域の兼用住宅・既存不適格・罰則)誤っているもの2
No.21二級建築士が設計してはならない建築物設計してはならないもの4
No.22建築士法(定期講習・設計の変更・その他の業務・変更の届出・書類の閲覧)誤っているもの1
No.23消防法(目的・自動火災報知設備・住宅用防災機器・避難設備・消防同意)誤っているもの5
No.24建築物省エネ法(基準の定義・指導及び助言・適用除外・適合性判定・建築士の説明)誤っているもの3
No.25耐震改修促進法(通行障害建築物・耐震改修・耐震診断の報告・計画の認定・基準適合認定)誤っているもの2

🔶=その後の改正で答えが変わる問題 ℹ️=条文の番号や言い方が変わった問題(答えは同じ) 表は横にスクロールできます

📐 総則・手続き(No.1〜No.3)

No.1用語の定義(主要構造部・地階・建築設備・特殊建築物・建築)

総則(用語)誤っているもの

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1屋外階段は、「主要構造部」ではない。
2床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。
3建築物に設ける合併処理浄化槽は、「建築設備」である。
4地域活動支援センターの用途に供する施設は、「特殊建築物」である。
5「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」に含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1

▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
正答5誤っているものは、5である。
1
屋外階段は、「主要構造部」ではない。
設問は、正しい。

法第2条第五号より、主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれる。

2
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。
設問は、正しい。

令第1条第二号より、地階は、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。1/2は1/3以上なので、地階である。

3
建築物に設ける合併処理浄化槽は、「建築設備」である。
設問は、正しい。

法第2条第三号より、建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針。合併処理浄化槽は汚物処理の設備に当たる。

4
地域活動支援センターの用途に供する施設は、「特殊建築物」である。
設問は、正しい。

地域活動支援センターは、令第19条第1項の児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。

5正答
「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」に含まれる。
設問は、誤っている。

法第2条第十三号より、「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。大規模の修繕(同条第十四号)・大規模の模様替(同条第十五号)は別に定義されていて、「建築」には含まれない。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

選択肢5「大規模の修繕・大規模の模様替」は確認の対象になることはあるが、「建築」(新築・増築・改築・移転)の定義には入らない。

選択肢2地階は天井の高さの1/3以上が地盤面下。

📖 法令集で引く条文

法第2条第二号・第三号・第五号・第十三号〜第十五号、令第1条第二号、令第19条第1項、令第115条の3第一号

この分野をくわしく:論点別「No.1 総則① 用語の定義」の解説 →

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No.2確認・検査・建築基準関係規定(組合せ)

総則(各種手続き)正しいものの組合せ

イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
ロ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
ハ.特定行政庁は、中間検査を実施しなければならない特定工程として、その地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って工程を指定することができる。
ニ.ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
1イとロ
2イとハ
3ロとニ
4ロとハ
5ハとニ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2

▼ 解答・解説を見る(No.2)▲ 解答・解説を閉じる
正答5正しいもののみの組合せは、5である。
イ
イ.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
設問は、誤っている。

法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第三号より、建築物の高さが減少する場合における高さの変更(高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く)は軽微な変更で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受けなくてよい。

ロ
ロ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
設問は、誤っている。

法第7条の2第4項より、指定確認検査機関は、完了検査の引受けを行ったときは、工事が完了した日又は引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならない。工事完了日の前に引き受けた場合は、引受けの日からではなく、工事が完了した日から7日以内。

ハ
ハ.特定行政庁は、中間検査を実施しなければならない特定工程として、その地方の建築物の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って工程を指定することができる。
設問は、正しい。

法第7条の3第1項第二号より、特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って、中間検査の対象となる特定工程を指定することができる。

ニ
ニ.ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
設問は、正しい。

法第6条第1項・令第9条より、建築基準関係規定には、ガス事業法第162条(第五号)、水道法第16条(第七号)などと、これらに基づく命令・条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものが含まれる。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

ロ完了検査の「7日以内」の起算日は、工事が完了した日と引受けを行った日のいずれか遅い日。

イ建築物の高さが減少する変更は軽微な変更(高さの最低限度の区域内は除く)。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第7条の2第4項、法第7条の3第1項第二号、令第9条第五号・第七号、規則第3条の2第1項第三号

この分野をくわしく:論点別「No.3 総則③ 各種手続き等」の解説 →

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No.3全国どこでも確認済証が必要な行為

総則(確認の要・不要)確認が必要なもの

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の事務所から飲食店への用途の変更
2鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築
3鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の倉庫における床面積20㎡の増築
4鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積400㎡の美術館から図書館への用途の変更
5鉄骨造、高さ4mの広告板の築造

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3

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正答3全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものは、3である。
1
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の事務所から飲食店への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は確認が必要。第一号は、法別表第1(い)欄の用途で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの。飲食店は(4)項の用途(令第115条の3第三号)だが、延べ面積200㎡は「超える」に当たらない。

2
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築
全国どこでも必要とはいえない。

自動車車庫は法別表第1(い)欄(6)項の特殊建築物だが、延べ面積200㎡は第一号の「200㎡を超える」に当たらない。平家建て・延べ面積200㎡は、第二号(2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物)にも当たらない。都市計画区域内などの第三号の建築物なら改築に確認が必要なので、全国どこでも必要とはいえない。

3正答
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の倉庫における床面積20㎡の増築
全国どこでも確認済証の交付を受ける必要がある。

法第6条第1項かっこ書より、増築しようとする場合は、増築後の規模で第一号・第二号に当たるかを判断する。増築後は200㎡+20㎡=220㎡で、第二号(延べ面積200㎡超)に当たる(倉庫は法別表第1(い)欄(5)項の特殊建築物なので第一号にも当たる)。増築部分は20㎡で、法第6条第2項(防火地域・準防火地域外の10㎡以内の増築)にも当たらない。

4
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積400㎡の美術館から図書館への用途の変更
全国どこでも必要とはいえない。

法第87条第1項かっこ書・令第137条の18第六号より、博物館、美術館、図書館は類似の用途とされ、その相互間の用途の変更には原則として確認が不要。ただし、同条ただし書より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合は類似の用途とされないので、確認が必要になる。

5
鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
確認済証の交付を受ける必要がない。

法第88条第1項・令第138条第1項第三号より、確認が必要な工作物は、高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔など。高さ4mは「超える」に当たらない。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

選択肢3増築は「増築後の規模」で第一号・第二号に当たるかを判断する(200㎡+20㎡=220㎡)。

選択肢4博物館・美術館・図書館は類似の用途(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内を除く)。

選択肢5広告板は高さ4mを「超える」もの。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項第一号〜第三号・第2項、法第87条第1項、法第88条第1項、令第115条の3第三号、令第137条の18第六号、令第138条第1項第三号、法別表第1

この分野をくわしく:論点別「No.2 総則② 確認の要・不要」の解説 →

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🏠 一般構造(No.4〜No.5)

No.4採光に有効な部分の面積(断面図)

一般構造(採光・計算)計算・図

第一種低層住居専用地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅2.0 m、面積4.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。

No.4の図:断面図。左から宅地、建築基準法第42条に規定する道路(幅員4.0m)、道路境界線。道路境界線から1.5mの位置に住宅の外壁があり、軒の先端は外壁から0.5m道路側に出ている。地盤面から1階の床まで0.5m、1階の床から2.0mの高さまでが1階の居室の開口部、その上4.0mで軒。2階にも開口部がある
図を押すと大きく表示します
14.0㎡
28.8㎡
311.2㎡
412.0㎡
518.4㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4

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正答4正しいものは、4である。
解説
採光に有効な部分の面積は、12.0㎡である。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数。
【採光関係比率】令第20条第2項第一号より、開口部の直上にある建築物の各部分から、その部分の面する隣地境界線(開口部が道に面する場合は、道の反対側の境界線)までの水平距離を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうち、最も小さいもの。直上で最も道路側に出ている軒の先端で計算する(屋根は奥ほど高いので、軒の先端の値が最も小さい)。
・水平距離:道路境界線から軒の先端まで 1.5m−0.5m=1.0m、道路の幅員4.0m → 1.0m+4.0m=5.0m
・垂直距離:軒の先端の高さは地盤面から 0.5m+2.0m+4.0m=6.5m。開口部の高さは 4.0㎡÷2.0m=2.0mなので、中心は1階の床から1.0m(地盤面から1.5m) → 6.5m−1.5m=5.0m
・採光関係比率:5.0m÷5.0m=1.0
【採光補正係数】第一種低層住居専用地域なので 1.0×6.0−1.4=4.6。同項ただし書より、3.0を超えるときは3.0が限度なので3.0。
【採光に有効な部分の面積】4.0㎡×3.0=12.0㎡

⚠️ ひっかけの所(No.4)

解き方道に面する開口部は、道の反対側の境界線までを水平距離にとる。採光補正係数は3.0が上限(計算で4.6になっても3.0)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第19条第3項、令第20条第1項・第2項第一号

この分野をくわしく:論点別「No.5 一般構造② 図形・図面形式」の解説 →

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No.5一戸建て住宅の一般構造(踊場・天井の高さ・階段の幅・調理室の換気・床の高さ)

一般構造適合しないもの

木造2階建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1階段(高さ3.0 mの屋内の直階段)の高さ1.5 mの位置に、踏幅1.0 mの踊場を設けた。
2居間の天井の高さを2.4 mとし、便所の天井の高さを2.0 mとした。
3屋内の階段の片側にのみ幅12 cmの手すりを設けたので、階段の幅を76 cmとした。
4発熱量の合計が12 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積7.0㎡)に、0.8㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
51階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40 cmとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答3適合しないものは、3である。
1
階段(高さ3.0 mの屋内の直階段)の高さ1.5 mの位置に、踏幅1.0 mの踊場を設けた。
建築基準法に適合する。

令第24条第1項より、住宅の階段(令第23条第1項の表の(四))で踊場が必要なのは、高さが4mを超えるもので、4m以内ごと。高さ3.0mの階段には踊場がいらないので、踏幅1.0mの踊場を設けても適合する(踏幅1.2m以上の決まり〔同条第2項〕は、第1項によって設ける直階段の踊場が対象)。

2
居間の天井の高さを2.4 mとし、便所の天井の高さを2.0 mとした。
建築基準法に適合する。

令第21条第1項より、居室の天井の高さは2.1m以上。居間は2.4mで適合する。便所は居室ではないので、天井の高さの決まりはない。

3正答
屋内の階段の片側にのみ幅12 cmの手すりを設けたので、階段の幅を76 cmとした。
建築基準法に適合しない。

令第23条第1項の表の(四)より、住宅の階段の幅は75cm以上。同条第3項より、手すりは幅10cmを限度としてないものとみなすので、幅12cmの手すりは10cmを超える2cm分を階段の幅から差し引く。
76cm−(12cm−10cm)=74cm で、75cmに足りない。

4
発熱量の合計が12 kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積7.0㎡)に、0.8㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
建築基準法に適合する。

令第20条の3第1項第二号より、床面積の合計が100㎡以内の住宅の調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する器具を設けたものは、床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡)以上の有効開口面積の開口部を換気上有効に設ければ、換気設備を設けなくてよい。7.0㎡×1/10=0.7㎡なので0.8㎡以上が必要で、0.8㎡は適合する。

5
1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40 cmとした。
建築基準法に適合する。

令第22条ただし書より、最下階の居室の床が木造でも、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、床の高さ45cm以上などの決まりは適用されない。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

選択肢3階段の幅は、手すりの10cmを超える部分だけを差し引く(12cmなら2cm)。

選択肢1住宅の階段の踊場は、高さ4mを超えるときに必要。

📖 法令集で引く条文

令第20条の3第1項第二号、令第21条第1項、令第22条、令第23条第1項・第3項、令第24条

この分野をくわしく:論点別「No.4 一般構造①」の解説 →

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🧱 構造強度(No.6〜No.8)

No.6構造計算をしなくてもよい建築物

構造強度(構造計算の要否)構造計算が不要なもの

建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によりその構造が安全であることを確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。

1木造平家建て、延べ面積350㎡、高さ4mの建築物
2木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ7mの建築物
3補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積300㎡、高さ5mの建築物
4鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡、高さ9mの建築物
5鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4mの建築物

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6

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正答2確かめなくてもよいものは、2である。
1
木造平家建て、延べ面積350㎡、高さ4mの建築物
構造計算が必要である。

法第20条第1項第三号より、法第6条第1項第一号又は第二号の建築物のうち、木造の建築物は地階を除く階数が3以上又は延べ面積が300㎡を超えるものが構造計算の対象。木造平家建て・延べ面積350㎡は300㎡を超える。

2正答
木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ7mの建築物
構造計算は必要ない。

木造2階建て・延べ面積300㎡・高さ7mは、階数3以上でも300㎡超でもないので、法第20条第1項第三号に当たらない。同項第二号(木造は高さ16m超又は地階を除く階数4以上)にも当たらないので、第四号の建築物として構造計算は必要ない(仕様規定に適合させる)。

3
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積300㎡、高さ5mの建築物
構造計算が必要である。

補強コンクリートブロック造平家建て・延べ面積300㎡は、法第6条第1項第二号(延べ面積200㎡超)の建築物で、木造以外なので、法第20条第1項第三号の構造計算の対象。

4
鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡、高さ9mの建築物
構造計算が必要である。

鉄骨造2階建ては、法第6条第1項第二号(2以上の階数)の建築物で、木造以外なので、法第20条第1項第三号の構造計算の対象。

5
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4mの建築物
構造計算が必要である。

鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積250㎡は、法第6条第1項第二号(延べ面積200㎡超)の建築物で、木造以外なので、法第20条第1項第三号の構造計算の対象。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

選択肢1・22025年4月の改正で、木造は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(300㎡ちょうどは不要)。

選択肢3・4・5木造以外は「2以上の階数又は延べ面積200㎡超」。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項第一号・第二号、法第20条第1項第二号〜第四号

この分野をくわしく:論点別「No.8 構造強度④ 構造計算」の解説 →

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No.7構造耐力上主要な部分の仕様(木ぐい・土台・鋳鉄・補強CB造の耐力壁・地盤)

構造強度(仕様規定)適合しないもの

平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1木造とするに当たって、基礎に使用する木ぐいを、常水面下にあるようにしなかった。
2木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。
3鉄骨造とするに当たって、引張応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、鋳鉄を使用しなかった。
4補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15 cmとした。
5地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わず、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないもの)の短期許容応力度を100 kN/㎡とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7

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正答4適合しないものは、4である。
1
木造とするに当たって、基礎に使用する木ぐいを、常水面下にあるようにしなかった。
建築基準法に適合する。

令第38条第6項より、基礎に使用する木ぐいは常水面下にあるようにしなければならないが、平家建ての木造の建築物に使用する場合は除かれる。

2
木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。
建築基準法に適合する。

令第42条第1項第二号より、平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内のものを除く)で足固めを使用した場合は、土台を設けなくてよい。

3
鉄骨造とするに当たって、引張応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、鋳鉄を使用しなかった。
建築基準法に適合する。

令第64条第2項より、鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には使用してはならない。引張応力が生ずる部分に鋳鉄を使用しなかったので適合する。

4正答
補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15 cmとした。
建築基準法に適合しない。

令第62条の4第3項より、補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、15cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/50以上。
8m×1/50=0.16m=16cm なので、15cmでは足りない。

5
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わず、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないもの)の短期許容応力度を100 kN/㎡とした。
建築基準法に適合する。

令第93条の表より、地盤調査を行わない場合の砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る)の長期許容応力度は50kN/㎡で、短期は長期の2倍の100kN/㎡。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

選択肢4補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは「15cm以上」と「支点間の距離の1/50以上」の両方(8mなら16cm)。

選択肢5地盤の短期許容応力度は長期の2倍。

📖 法令集で引く条文

令第38条第6項、令第42条第1項第二号、令第62条の4第3項、令第64条第2項、令第93条

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No.8構造強度(屋上の煙突・床の固定荷重・特定天井・ステンレス鋼・エキスパンションジョイント)

構造強度(構造計算)誤っているもの

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
2仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に150 N/㎡(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
3鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の集会場に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
4構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
5木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8

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正答2誤っているものは、2である。
1
建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の2の3第三号より、法第20条第1項第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものは、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめる。

2正答
仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に150 N/㎡(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
設問は、誤っている。

令第84条の表より、コンクリート造の床の仕上げのうち「モルタル塗、人造石塗及びタイル張」の固定荷重は、仕上げ厚さ1cmごとに200N/㎡。150N/㎡ではない(150N/㎡は、フロアリングブロック張など)。

3
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の集会場に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
設問は、正しい。

令第39条第3項より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4
構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
設問は、正しい。

令第90条の表より、ステンレス鋼(構造用鋼材)の長期の圧縮・引張り・曲げの許容応力度はF/1.5で、短期はその1.5倍。よって短期は基準強度Fと同じ値になる。

5
木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
設問は、正しい。

法第20条第2項・令第36条の4より、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、法第20条第1項の基準の適用について、それぞれ別の建築物とみなす。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

選択肢2固定荷重の表で、コンクリート造の床のモルタル塗は仕上げ厚さ1cmごとに200N/㎡(150N/㎡はフロアリングブロック張)。

📖 法令集で引く条文

法第20条第2項、令第36条の4、令第39条第3項、令第84条、令第90条、令第129条の2の3第三号

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🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)

No.9防火区画・界壁(界壁・外壁の90cm・管の貫通・竪穴区画)

防火区画等誤っているもの

建築物の防火区画、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1長屋の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90 cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50 cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。
3給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
4建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
5建築基準法施行令第136条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9

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正答5誤っているものは、5である。
1
長屋の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
設問は、正しい。

令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

2
防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90 cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50 cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第16項より、1時間準耐火基準の床・壁、耐火構造の床・壁、竪穴区画の床・壁などに接する外壁は、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とする。外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁などで防火上有効に遮られている場合は、この限りでない。同条第18項の異種用途区画は、この規定の対象に入っていない。

3
給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第20項より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

4
建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第19項第二号ロより、竪穴区画(同条第11項など)に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するもの(常時閉鎖又は作動した状態にあるもの以外は、煙の発生で自動的に閉鎖又は作動するもの)でなければならない。

5正答
建築基準法施行令第136条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
設問は、誤っている。

令第112条第11項より、令第136条の2第二号ロの基準に適合する建築物で、3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分は、竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。ただし、区画する相手からは直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分が除かれるので、直接外気に開放されている廊下と区画する必要はない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

選択肢5竪穴区画は、竪穴部分以外の部分と区画するが、直接外気に開放されている廊下、バルコニーなどとは区画しなくてよい。

📖 法令集で引く条文

令第112条第11項・第16項・第19項第二号ロ・第20項、令第114条第1項、令第136条の2第二号ロ

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No.10避難施設(手すり・排煙・敷地内の通路・非常用の照明・直通階段)

避難施設等誤っているもの

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
33階建て延べ面積300㎡の寄宿舎の敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が90 cm以上の通路を設ければならない。
4病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5避難階が1階で2階に集会室を有する集会場においては、集会室の床面積の規模にかかわらず、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10

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正答3誤っているものは、3である。
1
共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける。共同住宅は法別表第1(い)欄(2)項の特殊建築物なので、令第117条によりこの規定が適用される。

2
中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項第二号より、学校(幼保連携型認定こども園を除く)、体育館などには排煙設備の規定が適用されない。中学校の窓その他の開口部を有しない居室でも同じ。

3正答
3階建て延べ面積300㎡の寄宿舎の敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が90 cm以上の通路を設ければならない。
設問は、誤っている。

令第128条より、敷地内の通路の幅員は1.5m以上。90cm以上でよいのは、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内に限られる。3階建て・延べ面積300㎡の寄宿舎は200㎡未満ではないので、1.5m以上が必要(問題文の「設ければならない」は原文のまま)。

4
病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の4第二号より、病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室その他これらに類する居室には、非常用の照明装置を設けなくてよい。

5
避難階が1階で2階に集会室を有する集会場においては、集会室の床面積の規模にかかわらず、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第121条第1項第一号より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室その他これらに類するものを有するものは、規模にかかわらず、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

選択肢3敷地内の通路が90cm以上でよいのは「階数3以下で、かつ、延べ面積200㎡未満」の建築物だけ。3階建て・300㎡なら1.5m以上。

📖 法令集で引く条文

令第117条、令第121条第1項第一号、令第126条第1項、令第126条の2第1項第二号、令第126条の4第二号、令第128条

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No.11内装の制限(調理室・学校・自動車車庫・集会場・地階の飲食店)

内装制限誤っているもの

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1木造3階建て、延べ面積120㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
2主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
3住宅に附属する平家建て、延べ面積25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
4主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、客席の床面積の合計が100㎡の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
5地階に設ける床面積50㎡の飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11

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正答3誤っているものは、3である。
1
木造3階建て、延べ面積120㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

令第128条の4第4項より、火を使用する設備を設けた調理室が内装の制限を受けるのは、階数が2以上の住宅の最上階以外の階にあるものなど。木造3階建ての住宅の3階(最上階)の調理室は受けない。

2
主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項の表に学校は入っておらず、同条第2項・第3項(規模の大きい建築物)でも学校等は除かれている。同条第4項の調理室等も、特定主要構造部を耐火構造としたものは除かれる。主要構造部を耐火構造とした学校は、規模にかかわらず内装の制限を受けない。

3正答
住宅に附属する平家建て、延べ面積25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
設問は、誤っている。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。住宅に附属する延べ面積25㎡の自動車車庫も受ける。

4
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、客席の床面積の合計が100㎡の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項第一号の表の(1)より、集会場(法別表第1(い)欄(1)項)で、主要構造部を準耐火構造とした建築物(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、客席の床面積の合計が100㎡以上のものが内装の制限を受ける。100㎡はこれに当たる。

5
地階に設ける床面積50㎡の飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項第三号より、地階に設ける居室で、法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項の用途(飲食店は(4)項)に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受ける。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

選択肢3自動車車庫・自動車修理工場は、規模にかかわらず内装の制限を受ける(住宅に附属する25㎡の車庫も同じ)。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、令第128条の4第1項第一号〜第三号・第2項〜第4項

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🗺️ 道路・用途地域・面積(No.12〜No.16)

No.12道路(袋路状道路・自動車専用道路・仮設事務所・計画道路・地盤面下の建築物)

道路等誤っているもの

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、終端が公園で自動車の転回に支障がないものに接続していれば、袋路状道路とすることができる。
2幅員25 mの自動車のみの交通の用に供する道路のみに4m接している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
3工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
4密集市街地整備法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
5土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、終端が公園で自動車の転回に支障がないものに接続していれば、袋路状道路とすることができる。
設問は、正しい。

令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道は、両端が他の道路に接続したものが原則。ただし同号ロより、終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合は、袋路状道路とすることができる。

2
幅員25 mの自動車のみの交通の用に供する道路のみに4m接している敷地には、原則として、建築物を建築することができない。
設問は、正しい。

法第43条第1項第一号より、自動車のみの交通の用に供する道路は、建築物の敷地が接しなければならない道路から除かれる。この道路にのみ接している敷地には、原則として建築物を建築できない。

3正答
工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
設問は、誤っている。

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場などの仮設建築物には、法第3章の規定(接道の規定〔法第43条〕を含む)は適用されない。道路に2m以上接していなくてよい。

4
密集市街地整備法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
設問は、正しい。

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、密集市街地整備法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、道路に該当する。

5
土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
設問は、正しい。

法第44条第1項第一号より、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けなくても道路内に建築できる。土地区画整理法による幅員8mの道路は、法第42条第1項第二号の道路。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

選択肢3工事現場の仮設事務所には、法第3章(道路・用途地域・建蔽率など)の規定が適用されない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第1項第二号・第四号、法第43条第1項第一号、法第44条第1項第一号、法第85条第2項、令第144条の4第1項第一号ロ

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No.13用途地域内の建築制限(児童厚生施設・日用品の店舗・貸本屋・マージャン屋・銀行の支店)

用途地域等新築してはならないもの

2階建て、延べ面積300㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1第一種低層住居専用地域内の「児童厚生施設」
2第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
3第二種中高層住居専用地域内の「貸本屋」
4第二種住居地域内の「マージャン屋」
5工業専用地域内の「銀行の支店」

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13

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正答2新築してはならないものは、2である。
1
第一種低層住居専用地域内の「児童厚生施設」
設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域内には、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積600㎡以内のものを建築できる。延べ面積300㎡は600㎡以内。

2正答
第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
設問の建築物は、新築してはならない。

法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2第一号より、第二種低層住居専用地域内に建築できる日用品の販売を主たる目的とする店舗は、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)のもの。延べ面積300㎡の店舗は150㎡を超える。

3
第二種中高層住居専用地域内の「貸本屋」
設問の建築物は、新築できる。

貸本屋は令第130条の5の2第二号のサービス業を営む店舗で、法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、第一種中高層住居専用地域でも500㎡以内(3階以上の部分を除く)なら建築できる。第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物((に)項)にも当たらない。

4
第二種住居地域内の「マージャン屋」
設問の建築物は、新築できる。

マージャン屋は、法別表第2(ほ)項第二号より第一種住居地域内には建築してはならないが、第二種住居地域内に建築してはならない建築物((へ)項)には当たらない。

5
工業専用地域内の「銀行の支店」
設問の建築物は、新築できる。

銀行の支店(事務所)は、法別表第2(わ)項(工業専用地域内に建築してはならない建築物=住宅、共同住宅、老人ホーム、物品販売業を営む店舗・飲食店、図書館など)に当たらない。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

選択肢2第二種低層住居専用地域で建てられる店舗などは150㎡以内(3階以上の部分を除く)。

選択肢4マージャン屋は第一種住居地域では建てられないが、第二種住居地域なら建てられる。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第九号・(ろ)項第二号・(は)項第五号・(に)項・(ほ)項第二号・(へ)項・(わ)項、令第130条の4第二号、令第130条の5の2、令第130条の5の3

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No.142つの用途地域にわたる敷地に新築できる建築物(図)

用途地域等(図)新築できるもの

図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100㎡、延べ面積300㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

No.14の図:配置図。西側に幅員10mの道路があり、その西は宅地。敷地は道路側から東へ20mが近隣商業地域、その東の15mと10mが第一種中高層住居専用地域。道路側から35m(20m+15m)までは南北18m(10m+8m)、東端の10mの部分は北側の南北10mだけ。敷地の北・南・東は隣地で、建築物は敷地の中ほどにある
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1保健所
2自動車車庫
3学習塾
4料理店
5事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14

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正答1新築することができる建築物は、1である。
1正答
保健所
設問の建築物は、新築できる。

【敷地の用途地域】法第91条より、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途の制限を適用する。
・近隣商業地域の部分:20m×18m=360㎡
・第一種中高層住居専用地域の部分:15m×18m+10m×10m=370㎡
過半は第一種中高層住居専用地域なので、その制限(法別表第2(は)項)による。
法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域内には、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く)を建築できる。3階建てなので新築できる。

2
自動車車庫
設問の建築物は、新築できない。

法別表第2(は)項第六号より、第一種中高層住居専用地域内の自動車車庫は、床面積の合計が300㎡以内で、3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものは除かれる。3階建ての自動車車庫は3階を車庫に使うので建築できない。

3
学習塾
設問の建築物は、新築できない。

学習塾は令第130条の5の2第五号の施設で、法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、第一種中高層住居専用地域では500㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものは除かれる。3階建ての学習塾は建築できない。

4
料理店
設問の建築物は、新築できない。

料理店は、法別表第2(は)項(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物)に掲げられていないので建築できない。

5
事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
設問の建築物は、新築できない。

住宅で事務所を兼ねるものが「兼用住宅」(法別表第2(い)項第二号・令第130条の3)として建てられるのは、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、事務所の部分の床面積が50㎡以下のもの。事務所の部分は100㎡なので当たらず、事務所は(は)項に掲げられていないので建築できない。

⚠️ ひっかけの所(No.14)

問題文敷地が2つの用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の制限を敷地全体に適用する(近隣商業地域360㎡<第一種中高層住居専用地域370㎡)。

選択肢2・3第一種中高層住居専用地域では、店舗・自動車車庫などは3階以上の部分に使えない。

📖 法令集で引く条文

法第48条第3項、法第91条、法別表第2(い)項第二号・(は)項、令第130条の3、令第130条の5の2第五号、令第130条の5の3、令第130条の5の4第一号

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No.15建築面積の最高限度(2つの用途地域・準防火地域・角地・2項道路・図)

面積(建蔽率・図)計算・図

図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

No.15の図:配置図。敷地は東西20m。北側に幅員6mの道路、西側に幅員6mの道路があり、敷地は街区の角にある敷地として特定行政庁が指定したもの。東側は隣地、南側は建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道(幅員2m)。敷地の北側5mは第二種住居地域・準防火地域(都市計画で定められた建蔽率6/10)、南側15mは第一種低層住居専用地域(都市計画で定められた建蔽率5/10)
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1200㎡
2238㎡
3250㎡
4276㎡
5290㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15

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正答4建築面積の最高限度は、4である。
解説
建築面積の最高限度は、276㎡である。

【敷地面積】南側の道は法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道(幅員2m)。中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるので、敷地のうち1mは道路となり、敷地面積に算入しない(令第2条第1項第一号)。
・第二種住居地域の部分:20m×5m=100㎡
・第一種低層住居専用地域の部分:20m×(15m−1m)=280㎡
【建蔽率に加える数値】法第53条第3項より、①街区の角にある敷地として特定行政庁が指定したものの内にある建築物(第二号)は1/10、②準防火地域内の準耐火建築物等(第一号ロ)は1/10を加える。第一種低層住居専用地域の部分は準防火地域ではないが、同条第8項より、敷地が準防火地域とそれ以外の区域にわたり、敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、敷地は全て準防火地域内にあるものとみなして第3項第一号を適用する。
・第二種住居地域:6/10+1/10+1/10=8/10 → 100㎡×8/10=80㎡
・第一種低層住居専用地域:5/10+1/10+1/10=7/10 → 280㎡×7/10=196㎡
【建築面積の最高限度】同条第2項より、地域ごとの限度を合計する。
80㎡+196㎡=276㎡

⚠️ ひっかけの所(No.15)

解き方準防火地域にかかるのは敷地の一部だけでも、敷地内の建築物の全部が準耐火建築物等なら、敷地全体を準防火地域とみなして1/10を加える(法第53条第8項)。2項道路の後退部分は敷地面積に入れない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項〜第3項・第8項、令第2条第1項第一号

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No.16容積率の算定の基礎となる延べ面積(屋上部分・地階・備蓄倉庫・共用廊下・宅配ボックス)

面積(容積率)誤っているもの

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものも考慮しないものとする。

1階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
2老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/3を限度として、延べ面積に算入しない。
3老人ホームの専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
4エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
5共同住宅の宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、延べ面積に算入しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第六号ロ・第八号より、屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の階段室、昇降機塔などは、高さ(12mまで)や階数に算入しない扱いがある。しかし、延べ面積(容積率の算定の基礎)に算入しないという規定はない。

2
老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/3を限度として、延べ面積に算入しない。
設問は、正しい。

法第52条第3項より、住宅又は老人ホーム等の地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、その建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入しない。

3
老人ホームの専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
設問は、正しい。

令第2条第1項第四号ロ・第3項第二号より、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の部分は、各階の床面積の合計の1/50を限度として延べ面積に算入しない。

4
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
設問は、正しい。

法第52条第6項第一号・第二号、令第135条の16より、エレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

5
共同住宅の宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、延べ面積に算入しない。
設問は、正しい。

令第2条第1項第四号ヘ・第3項第六号より、宅配ボックスを設ける部分は、各階の床面積の合計の1/100を限度として延べ面積に算入しない。

⚠️ ひっかけの所(No.16)

選択肢1屋上の階段室・昇降機塔などの「建築面積の1/8以内」は、高さ・階数の算定の話。延べ面積から除く規定ではない。

📖 法令集で引く条文

法第52条第3項・第6項、令第2条第1項第四号・第六号ロ・第八号・第3項、令第135条の16

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📋 高さ・防火地域・雑則(No.17〜No.20)

No.17A点の建築物の高さの最高限度(道路・隣地・北側の高さ制限・図)

高さ(図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地、広場及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:配置図。北から順に宅地、広場(幅15m)、敷地、道路(幅員5m)、水路(幅3m)、宅地。敷地は第一種中高層住居専用地域(都市計画で定められた容積率20/10)で、東西は隣地。建築物は東西20mで、西側の隣地境界線から3m、東側の隣地境界線から1m、北側の広場から3m、南側の道路から3m離れている。A点は建築物の東側の面にあり、北側の面から5m、南側の面から3mの位置
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119.38 m
220.00 m
321.25 m
422.50 m
523.75 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17

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正答2高さの最高限度は、2である。
解説
A点における高さの最高限度は、20.00mである。

第一種中高層住居専用地域(容積率20/10)なので、道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限を求め、最も小さいものが最高限度になる。
【道路高さ制限】法第56条第1項第一号・法別表第3より、適用距離20m・数値1.25。前面道路の反対側に水路があるので、令第134条第1項より、前面道路の反対側の境界線は水路の反対側の境界線にあるものとみなす(5m+3m=8m)。建築物は道路境界線から3m後退しているので、法第56条第2項より、さらに3m外側の線とする。A点から道路境界線までは3m+3m=6m。
(6m+8m+3m)×1.25=17m×1.25=21.25m
【隣地高さ制限】法第56条第1項第二号イより、20m+1.25×(隣地境界線までの水平距離+高さ20mを超える部分の後退距離)。東側の隣地境界線までの水平距離は1m、後退距離も1m。
20m+1.25×(1m+1m)=22.50m
【北側高さ制限】法第56条第1項第三号より、10m+1.25×(真北方向の隣地境界線までの水平距離)。北側は広場だが、北側高さ制限の緩和(令第135条の4第1項第一号)は水面、線路敷その他これらに類するものに限られ、広場は当たらない。A点から北側の隣地境界線までは5m+3m=8m。
10m+1.25×8m=20.00m
よって、最も小さい20.00mが最高限度となる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

解き方北側高さ制限では、広場は緩和されない(緩和は水面・線路敷など)。道路高さ制限では、道路の反対側の水路も道路の幅に加え、建築物の後退距離も加える。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第一号〜第三号・第2項、法別表第3、令第134条第1項、令第135条の4第1項第一号

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No.18高さの制限・日影規制(用途地域の指定のない区域・北側高さ制限・高低差・再エネ設備の許可)

高さ(斜線・日影)誤っているもの

建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
2第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
3第二種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
4道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
5第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、太陽光の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
設問は、誤っている。

法第56条の2第1項・法別表第4の四の項より、用途地域の指定のない区域も、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

2
第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。

法第56条第1項第三号かっこ書より、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域として条例で指定された区域では、北側高さ制限は適用されない。

3
第二種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用される。
設問は、正しい。

法第56条第1項第三号より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、日影規制の対象区域内でも北側高さ制限が適用される(外れるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ)。

4
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
設問は、正しい。

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

5
第一種低層住居専用地域内における10 m又は12 mの建築物の高さの限度については、太陽光の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
設問は、正しい。

法第55条第3項より、再生可能エネルギー源(太陽光など)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事などを行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、10m又は12mの高さの限度を超えることができる。同条第5項(法第44条第2項の準用)より、許可には建築審査会の同意が必要。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

選択肢1用途地域の指定のない区域も、条例で日影規制の対象区域にできる(法別表第4の四の項)。

選択肢2・3日影規制の対象区域で北側高さ制限が外れるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。

📖 法令集で引く条文

法第55条第3項・第5項、法第56条第1項第三号、法第56条の2第1項、法別表第4、令第135条の2第1項

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No.19防火地域・準防火地域(看板・屋根・門と塀・地域にわたる敷地・隣地境界線)

防火・準防火地域誤っているもの

2階建て、延べ面積300㎡の事務所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1防火地域内において、地上に設ける高さ4mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
2防火地域内において、新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
3防火地域内において、建築物に附属する高さ2mを超える門及び塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
4防火地域及び準防火地域にわたる敷地のうち、準防火地域内の部分のみに新築する場合、耐火建築物としなければならない。
5準防火地域内において、新築する場合、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19

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正答4誤っているものは、4である。
1
防火地域内において、地上に設ける高さ4mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。地上に設ける高さ4mの看板は3mを超える。

2
防火地域内において、新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

3
防火地域内において、建築物に附属する高さ2mを超える門及び塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの(準防火地域内では木造建築物等に附属するもの)は、延焼防止上支障のない構造とする。

4正答
防火地域及び準防火地域にわたる敷地のうち、準防火地域内の部分のみに新築する場合、耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

建築物は準防火地域内の部分のみに新築するので、敷地が防火地域にまたがっていても準防火地域の規定が適用される(法第65条は、建築物が地域にわたる場合の規定)。法第61条・令第136条の2より、準防火地域内の地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下の建築物は、第三号(木造建築物等)又は第四号(それ以外)の基準に適合すればよく、耐火建築物とする必要はない。

5
準防火地域内において、新築する場合、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、正しい。

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

選択肢4地域にわたるかは建築物で判断する。敷地が防火地域にまたがっていても、建築物が準防火地域内だけにあれば準防火地域の規定。

📖 法令集で引く条文

法第61条、法第62条、法第63条、法第64条、法第65条、令第136条の2第三号〜第五号、令第136条の2の2

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No.20雑則・罰則(維持保全計画・工業地域の兼用住宅・既存不適格・罰則)

雑則・罰則誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
2工業地域内に延べ面積200㎡の店舗兼用住宅を新築する場合、特定行政庁の許可を受けなければならない。
3建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
4建築基準法第48条(用途地域等)第1項から第14項までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。
5確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20

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正答2誤っているものは、2である。
1
特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
設問は、正しい。

法第8条第2項第一号・令第13条の3より、特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除く)。

2正答
工業地域内に延べ面積200㎡の店舗兼用住宅を新築する場合、特定行政庁の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

法第48条第12項・法別表第2(を)項より、工業地域内に建築してはならない建築物は、ホテル又は旅館、キャバレー・料理店、劇場など、学校、病院、床面積の合計が1万㎡を超える店舗などで、住宅や店舗兼用住宅は禁止されていない。延べ面積200㎡の店舗兼用住宅は、特定行政庁の許可なく新築できる。

3
建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
設問は、正しい。

法第86条の7第1項より、法第3条第2項の規定により一部の規定の適用を受けない建築物(既存不適格建築物)について、政令で定める範囲内で増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合は、同条第3項第三号・第四号の規定にかかわらず、引き続き、それらの規定は適用しない。

4
建築基準法第48条(用途地域等)第1項から第14項までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。
設問は、正しい。

法第101条第1項第五号より、法第48条第1項から第14項までの規定に違反した場合における建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。

5
確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
設問は、正しい。

法第6条第8項より、確認済証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築などの工事はできない。法第99条第1項第二号より、この規定に違反した場合における工事施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

選択肢2工業地域で建てられないのは、ホテル、学校、病院、キャバレー・料理店などで、住宅・店舗兼用住宅は建てられる(住宅が禁止なのは工業専用地域)。

📖 法令集で引く条文

法第6条第8項、法第8条第2項第一号、法第48条第12項、法第86条の7第1項、法第99条第1項第二号、法第101条第1項第五号、法別表第2(を)項、令第13条の3

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👷 建築士法(No.21〜No.22)

No.21二級建築士が設計してはならない建築物

建築士法(建築士)設計してはならないもの

次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。

1延べ面積200㎡、高さ14 m、木造3階建ての飲食店
2延べ面積300㎡、高さ16 m、鉄筋コンクリート造地上3階、地下1階建ての事務所
3延べ面積500㎡、高さ7m、木造平家建ての病院
4延べ面積500㎡、高さ8m、鉄骨造平家建ての倉庫
5延べ面積1,800㎡、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21

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正答4設計してはならないものは、4である。
1
延べ面積200㎡、高さ14 m、木造3階建ての飲食店
二級建築士が設計してよい。

建築士法第3条第1項より、一級建築士でなければ設計できないのは、①学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)、百貨店の用途で延べ面積500㎡超(第一号)、②木造で高さ16m超又は地階を除く階数4以上(第二号)、③鉄筋コンクリート造・鉄骨造などで延べ面積300㎡超、高さ16m超又は地階を除く階数4以上(第三号)、④延べ面積1,000㎡超かつ階数2以上(第四号)。飲食店(第一号の用途ではない)・木造3階建て・高さ14m・延べ面積200㎡は、どれにも当たらない。

2
延べ面積300㎡、高さ16 m、鉄筋コンクリート造地上3階、地下1階建ての事務所
二級建築士が設計してよい。

鉄筋コンクリート造で延べ面積300㎡(300㎡を超えない)、高さ16m(16mを超えない)、地階を除く階数3なので、建築士法第3条第1項第三号に当たらない。

3
延べ面積500㎡、高さ7m、木造平家建ての病院
二級建築士が設計してよい。

病院は建築士法第3条第1項第一号の用途だが、延べ面積500㎡は「500㎡を超える」に当たらない。木造平家建て・高さ7mなので、第二号にも当たらない。

4正答
延べ面積500㎡、高さ8m、鉄骨造平家建ての倉庫
二級建築士が設計してはならない。

建築士法第3条第1項第三号より、鉄骨造で延べ面積が300㎡を超えるものは、一級建築士でなければ設計できない。延べ面積500㎡の鉄骨造の倉庫はこれに当たる。

5
延べ面積1,800㎡、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム
二級建築士が設計してよい。

建築士法第3条第1項第四号は延べ面積1,000㎡超で、かつ、階数2以上のものなので、平家建ては当たらない。老人ホームは第一号の用途ではなく、木造・高さ6mなので第二号にも当たらない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

選択肢1・22025年4月の改正で、木造・鉄骨造などの高さの基準は「16m超又は地階を除く階数4以上」(軒の高さの基準はなくなった)。

選択肢2・4鉄骨造・鉄筋コンクリート造などは延べ面積300㎡超で一級建築士の業務。

📖 法令集で引く条文

建築士法第3条第1項、第3条の2第1項

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No.22建築士法(定期講習・設計の変更・その他の業務・変更の届出・書類の閲覧)

建築士法誤っているもの

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の開始の日から起算して5年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
2二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
3建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物であっても、原則として、建築物に関する調査又は鑑定の業務を行うことができる。
4建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の所在地に変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
5建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の開始の日から起算して5年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第22条の2第二号・同法施行規則第17条の36より、建築士事務所に属する二級建築士は、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。「年度の開始の日から5年」ではない。

2
二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
設問は、正しい。

建築士法第19条より、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、その建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

3
建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物であっても、原則として、建築物に関する調査又は鑑定の業務を行うことができる。
設問は、正しい。

建築士法第21条より、建築士は、設計・工事監理のほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定などの業務を行うことができる。一級建築士に限られるのは、一定の建築物の設計又は工事監理(同法第3条)だけ。

4
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の所在地に変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
設問は、正しい。

建築士法第23条の5第1項より、建築士事務所の開設者は、登録事項(同法第23条の2第一号の名称及び所在地など)に変更があったときは、2週間以内に、その旨を登録をした都道府県知事(指定事務所登録機関を指定したときは、原則としてその機関〔同法第26条の3〕)に届け出なければならない。

5
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の6・同法施行規則第22条の2第5項より、建築士事務所の開設者は、業務の実績を記載した書類などを、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

選択肢1定期講習は、直近の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内ごと。

📖 法令集で引く条文

建築士法第19条、第21条、第22条の2第二号、第23条の2、第23条の5第1項、第24条の6、同法施行規則第17条の36、第22条の2第5項

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📚 関係法令(No.23〜No.25)

No.23消防法(目的・自動火災報知設備・住宅用防災機器・避難設備・消防同意)

関係法令(消防法)誤っているもの

次の記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1「消防法」は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減すること等を目的とする。
2患者を入院させるための施設を有する診療所には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
3店舗兼用住宅の店舗部分には、住宅用防災機器を設置しなくてもよい。
4火災が発生した場合において避難するために用いる誘導標識は、避難設備に含まれる。
5指定確認検査機関は、消防長又は消防署長の同意を得ずに、準防火地域内の一戸建て住宅について建築基準法第6条の2第1項による確認をすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23

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正答5誤っているものは、5である。
1
「消防法」は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減すること等を目的とする。
設問は、正しい。

消防法第1条より、この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2
患者を入院させるための施設を有する診療所には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法第17条・同法施行令第21条第1項第一号イより、同令別表第1(6)項イ(1)から(3)まで(病院、患者を入院させるための施設を有する診療所など)の防火対象物には、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備を設置する。

3
店舗兼用住宅の店舗部分には、住宅用防災機器を設置しなくてもよい。
設問は、正しい。

消防法第9条の2第1項より、住宅用防災機器の設置が必要な「住宅」は、住宅の用途に供される防火対象物で、その一部が住宅以外の用途に供されるものは住宅以外の用途の部分を除く。店舗兼用住宅の店舗部分には設置しなくてよい。

4
火災が発生した場合において避難するために用いる誘導標識は、避難設備に含まれる。
設問は、正しい。

消防法施行令第7条第4項第二号より、避難設備には、すべり台、避難はしごなどの避難器具のほか、誘導灯及び誘導標識が含まれる。

5正答
指定確認検査機関は、消防長又は消防署長の同意を得ずに、準防火地域内の一戸建て住宅について建築基準法第6条の2第1項による確認をすることができる。
設問は、誤っている。

消防法第7条第1項より、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項の確認をするときは、原則として、消防長又は消防署長の同意を得なければならない。同意が不要なのは、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅などを除く)である場合など。準防火地域内の一戸建て住宅は同意が必要。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

選択肢5消防長等の同意が不要なのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内の一戸建て住宅など。準防火地域内なら同意が必要。

📖 法令集で引く条文

消防法第1条、第7条第1項、第9条の2第1項、第17条、同法施行令第7条第4項第二号、第21条第1項第一号イ、同法施行令別表第1(6)項イ

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No.24建築物省エネ法(基準の定義・指導及び助言・適用除外・適合性判定・建築士の説明)

関係法令(建築物省エネ法)誤っているもの

次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1建築物エネルギー消費性能基準とは、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
2所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
3工事を施工するために現場に設ける事務所の建築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
4建築主は、2階建ての一戸建て住宅の建築(国土交通省令で定める特定建築行為を除く。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
5建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24

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正答3誤っているものは、3である。
1
建築物エネルギー消費性能基準とは、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第2条第1項第三号より、建築物エネルギー消費性能基準とは、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。

2
所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第7条より、所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

3正答
工事を施工するために現場に設ける事務所の建築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
設問は、誤っている。

建築物省エネ法第20条第三号・同法施行令第4条第3項第二号より、建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(建築物省エネ法第10条)などの規定は適用されない。

4
建築主は、2階建ての一戸建て住宅の建築(国土交通省令で定める特定建築行為を除く。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第11条第1項より、建築主は、適合義務のある建築物の建築(特定建築行為)で建築基準法第6条第1項の確認を要するものをしようとするときは、工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。建築基準法第6条の4第1項第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下で建築士が設計したもの)の建築は特定建築行為から除かれるが、2階建ての一戸建て住宅は除かれない(国土交通省令で定める判定が比較的容易なものを除く)。

5
建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
設問は、正しい。

建築物省エネ法第6条第3項より、建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、設計の委託をした建築主に対し、その建築物のエネルギー消費性能その他エネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

選択肢3工事現場の仮設事務所などの仮設建築物は、省エネ基準への適合義務の対象外。2025年4月から原則すべての新築が適合義務の対象。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法第2条第1項第三号、第6条第3項、第7条、第10条第1項、第11条第1項、第20条第三号、同法施行令第4条第3項第二号

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No.25耐震改修促進法(通行障害建築物・耐震改修・耐震診断の報告・計画の認定・基準適合認定)

関係法令(耐震改修促進法)誤っているもの

次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1「通行障害建築物」は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
2「耐震改修」には、地震に対する安全性の向上を目的とした模様替は含まれない。
3「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、当該建築物について、国土交通省令の定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
4建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
5建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25

▼ 解答・解説を見る(No.25)▲ 解答・解説を閉じる
正答2誤っているものは、2である。
1
「通行障害建築物」は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
設問は、正しい。

耐震改修促進法第5条第3項第二号より、「通行障害建築物」は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物である。

2正答
「耐震改修」には、地震に対する安全性の向上を目的とした模様替は含まれない。
設問は、誤っている。

耐震改修促進法第2条第2項より、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。模様替は含まれる。

3
「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、当該建築物について、国土交通省令の定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
設問は、正しい。

耐震改修促進法第7条より、要安全確認計画記載建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより耐震診断を行い、その結果を、定められた期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

4
建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
設問は、正しい。

耐震改修促進法第17条第1項より、建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

5
建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。
設問は、正しい。

耐震改修促進法第22条第1項より、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、その建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

選択肢2「耐震改修」には、増築、改築、修繕、模様替、一部の除却、敷地の整備がすべて含まれる。

📖 法令集で引く条文

耐震改修促進法第2条第2項、第5条第3項第二号、第7条、第17条第1項、第22条第1項

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令和8年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
法規
学科Ⅲ
構造
学科Ⅳ
施工
総得点
合格基準点14点※13点13点13点60点

※ 令和8年は、学科Ⅰ(建築計画)の平均点が例年に比べて著しく高く、試験問題の難易度の差によると認められたため、学科Ⅰの基準点が13点から14点に補正されました。法規は13点のままです。

出典:建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。

ほかの年度の過去問・論点別の解説

同じ形で、ほかの年度の全25問も解説しています。

年度をまたいで同じ論点を続けて解きたいときは、過去問題一覧の「論点と年度の対応表」を使ってください。論点ごとに、各年度の同じ論点の問題と論点別の解説へ移れます。

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