条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「面積・高さ・階数」について、令第2条の算定方法、容積率の延べ面積に入れない部分、高さの算定の特例、境界線や地盤面のみなしの要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

面積・高さ・階数の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
面積・高さ・階数は、10年とも No.2(令和4年は図を使った No.1)で出題されています。屋上部分を高さに入れない扱い(1/8・12m)と、それを使わない規定(避雷設備・北側高さ制限・高度地区)、地階や屋上の階数の扱い、容積率の延べ面積に入れない部分がくり返し出ています。共同住宅などの総合問題でも、共用の廊下の容積率の扱いが問われます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
面積・高さ・階数の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第2条第1項・第2項・第3項 | 敷地面積・建築面積・床面積・延べ面積・高さ・軒の高さ・階数・地盤面の算定、容積率の延べ面積に入れない部分の限度 |
| 法第52条第3項・第6項・第10項・第11項・令第135条の16 | 容積率の延べ面積に入れない部分(地階の住宅・昇降路・共用の廊下と階段)、計画道路・壁面線がある場合 |
| 令第130条の12 | 前面道路の境界線からの後退距離の算定の特例(物置・ポーチ・門・塀など) |
| 令第135条の3・第135条の4 | 隣地高さ制限・北側高さ制限の緩和 |
| 令第135条の12第3項・法別表第4 | 日影規制の緩和・平均地盤面 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
📐 面積の算定(敷地面積・建築面積・延べ面積)
📖 面積・高さ・階数の算定方法(令第2条)
面積・高さ・階数の算定方法は令第2条にまとまっています。一級では、令和4年 No.1 で図を使った算定の問題が出ています。
| 算定するもの | 算定方法(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 敷地面積令第2条第1項第一号 | 敷地の水平投影面積 | 法第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない |
| 建築面積第二号 | 外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。軒・ひさしなどが中心線から1m以上突き出たときは、その端から1m後退した線まで | 地階で地盤面上1m以下にある部分は算入しない |
| 床面積・延べ面積第三号・第四号 | 各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。延べ面積は各階の床面積の合計 | 容積率の延べ面積からは自動車車庫などの部分を一定の限度まで除く(下の「容積率の延べ面積に入れない部分」で解説) |
| 建築物の高さ第六号 | 地盤面からの高さ。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、高さ12m(低層住居専用地域の高さの限度などでは5m)までは算入しない(避雷設備・北側斜線などの高さでは算入する)。棟飾・防火壁の屋上突出部などは算入しない | 道路斜線などは前面道路の路面の中心から |
| 軒の高さ第七号 | 地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端までの高さ | 棟の高さではない |
| 階数第八号 | 昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。部分によって階数が違うときは最大のもの | 斜面の敷地は、いちばん多い階数 |
| 地盤面令第2条第2項 | 建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。接する位置の高低差が3mを超えるときは、3m以内ごとの平均の高さ | 日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面から測る(3mごとに分けない。法別表第4 備考) |
建蔽率の算定の基礎となる建築面積に限り、工場・倉庫で荷の積み卸しなどのために設ける軒等のうち、国土交通大臣が定めるもの(特例軒等)は、算入の仕方が別に定められています(令第2条第1項第二号のかっこ書き)。
📖 計画道路・壁面線がある場合(法第52条第10項・第11項)
敷地内や前面道路の側に計画道路・壁面線があるとき、特定行政庁が許可した建築物は、容積率の計算で前面道路の位置をみなすことができます。その場合、みなした部分の面積は敷地面積に入れません。
| 場合 | みなし方 | 敷地面積 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 敷地が計画道路に接する・敷地内に計画道路がある(法第42条第1項第四号の道路を除く) | 特定行政庁が許可した建築物は、計画道路を前面道路とみなす(法第52条第2項〜第7項・第9項) | 計画道路に係る部分の面積は入れない | 法第52条第10項 |
| 前面道路の境界線(又は反対側の境界線)から後退して壁面線の指定がある | 特定行政庁が許可した建築物は、境界線が壁面線にあるとみなす(法第52条第2項〜第7項・第9項) | 前面道路と壁面線との間の部分の面積は入れない | 法第52条第11項 |
✏️ 過去問:建築面積・計画道路と壁面線がある場合の敷地面積(10年で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第二号ただし書より、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第10項より、敷地内に都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第四号に該当するものを除く)がある場合に、特定行政庁が許可した建築物については、計画道路を前面道路とみなして容積率の規定を適用する。この場合、敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第10項より、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率の規定を適用し、この場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
許可を受けて計画道路を前面道路とみなす場合、敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積に「算入しない」(法第52条第10項)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁の許可を受けて建築物の容積率の算定に当たり当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第11項より、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線は当該壁面線にあるものとみなして、容積率の規定(同条第2項から第7項まで及び第9項)を適用する。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない(同項後段)。
📖 容積率の延べ面積に入れない部分(令第2条第3項・法第52条第3項・第6項)
容積率の算定の基礎となる延べ面積(法第52条第1項)には、次の部分の床面積を入れません。限度の数字(1/5・1/50・1/100・1/3)の入れ替えが、毎年のように出題されます。
| 延べ面積に入れない部分 | 限度 | 条文 |
|---|---|---|
| 自動車車庫・自転車の駐車施設など | 各階の床面積の合計の1/5 | 令第2条第1項第四号イ・第3項第一号 |
| 専ら防災のために設ける備蓄倉庫 | 1/50 | 第四号ロ・第3項第二号 |
| 蓄電池(床に据え付けるもの)を設ける部分 | 1/50 | 第四号ハ・第3項第三号 |
| 自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスを設ける部分 | 1/100 | 第四号ニ〜ヘ・第3項第四号〜第六号 |
| 住宅・老人ホーム等の地階(天井が地盤面から1m以下) | 住宅・老人ホーム等の部分の床面積の合計の1/3 | 法第52条第3項 |
| エレベーターの昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段 | 限度なし(全部入れない) | 法第52条第6項第一号・第二号・令第135条の16 |
住宅・老人ホーム等の給湯設備などの機械室で、特定行政庁が認めるものも入れません(法第52条第6項第三号)。
✏️ 過去問:容積率の延べ面積に入れない部分(10年で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全7枚)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
同じ文:令和3年 No.2 選択肢2
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積1,000㎡の建築物における専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号ロ・同条第3項第二号より、容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く)には、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として算入しない。1,000㎡×1/50=20㎡なので、20㎡の全部を算入しない。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号より、延べ面積は建築物の各階の床面積の合計。屋上部分の階段室は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば階数に算入しない(同項第八号)が、その床面積は延べ面積に算入する。
問題:共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項第二号より、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(限度はない)。「床面積の合計の1/3を限度として算入しない」は、住宅などの地階の部分の緩和(同条第3項)の決まり。
共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段は、容積率の延べ面積に全部算入しない。「1/3を限度」は住宅などの地階の部分の緩和(法第52条第3項)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
老人ホームにおけるエレベーターの昇降路の部分又は共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該老人ホームの床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.20 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない(限度はない)。1/3を限度として算入しないのは、同条第3項の、地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積。
老人ホーム等の共用の廊下・階段とエレベーターの昇降路の部分は、全部を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(法第52条第6項)。1/3の限度があるのは、地階の住宅・老人ホーム等の部分(同条第3項)。
2023年4月1日施行の改正で、法第52条第6項は号に分けて書かれ、昇降機の昇降路の部分(第一号)、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の部分(第二号)に、住宅又は老人ホーム等の給湯設備などを設置する機械室などで特定行政庁が認めるもの(第三号)が加わりました。共用の廊下・階段の床面積を限度なく算入しないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.19 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。限度はなく、床面積の合計の1/3を限度とするのではない(1/3の限度は、同条第3項の住宅などの地階の部分)。
エレベーターの昇降路の部分、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の部分の床面積は、全て容積率の延べ面積に算入しない(法第52条第6項)。1/3の限度はない(1/3の限度は住宅の地階など:同条第3項)。
2023年4月1日施行の改正で、法第52条第6項は号に分けて書かれ、エレベーターの昇降路の部分は第一号、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の部分は第二号になりました。限度なく算入しないことは同じで、答えは変わりません。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
2018年9月25日施行の改正で法第52条第6項に老人ホーム等の共用の廊下・階段が加わり、2023年4月1日施行の改正で号に分かれて、昇降機の昇降路の部分は今は同項第一号です。エレベーターの昇降路の部分を算入しないことは同じで、答えは変わりません。
📏 高さ・軒の高さ・階数の算定
📖 高さ・軒の高さの算定の特例(令第2条第1項第六号・第七号・令第130条の12)
建築物の高さ・軒の高さは地盤面から測るのが原則ですが、道路との関係の高さは前面道路の路面の中心から測り、屋上部分を高さに入れない扱いには、使えない規定があります。
| 場合 | 算定の仕方 | 条文 |
|---|---|---|
| 道路高さ制限(法第56条第1項第一号)・後退距離の算定の特例(令第130条の12)などの高さ | 前面道路の路面の中心からの高さ | 令第2条第1項第六号イ |
| 階段室・昇降機塔・装飾塔・物見塔・屋窓などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内 | 12m(低層住居専用地域などの高さの限度の場合は5m)までは高さに入れない。ただし、避雷設備(法第33条)・北側高さ制限(法第56条第1項第三号)・高度地区などの北側の前面道路・隣地との関係の高さの最高限度(法第58条第1項・第2項など)には使わない | 令第2条第1項第六号ロ |
| 棟飾・防火壁の屋上突出部など | 高さに入れない | 令第2条第1項第六号ハ |
| 軒の高さ | 地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端まで。令第130条の12第一号イの場合(後退距離の特例の物置)は、前面道路の路面の中心から | 令第2条第1項第七号 |
| 後退距離の算定で建築物から除く部分(令第130条の12) | 要件 |
|---|---|
| 物置など(第一号) | 軒の高さ2.3m以下・床面積の合計5㎡以内、前面道路に面する長さが敷地の前面道路に接する長さの1/5以下、前面道路の境界線から1m以上 |
| ポーチなど(第二号) | 第一号ロ・ハ(1/5以下・1m以上)の要件に当たり、高さ5m以下 |
| 道路に沿った門・塀(第三号) | 高さ2m以下(1.2mを超える部分は網状など) |
| そのほか | 隣地境界線に沿った門・塀(第四号)、特定行政庁が規則で定める歩廊・渡り廊下など(第五号)、高さ1.2m以下の部分(第六号) |
✏️ 過去問:高さ・軒の高さの算定(10年で13肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全11枚)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロより、階段室などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは建築物の高さに算入しないが、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)に規定する高さを算定する場合は、この緩和は適用されない。高さ4mの階段室も建築物の高さに算入する。
屋上の階段室などを「12mまで高さに算入しない」緩和は、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)などの高さを算定するときは使えない。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合に、その部分の高さを12mまでは算入しない特例は、法第33条及び法第56条第1項第三号(北側高さ制限)に規定する高さなどを算定する場合には使えない。北側高さ制限では、高さ4mの階段室も建築物の高さに算入する。
屋上の階段室などを12mまで高さに算入しない特例は、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)の高さには使えない(令第2条第1項第六号ロ)。
問題:高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
同じ文:平成29年 No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さを12mまでは建築物の高さに算入しないが、法第33条(避雷設備)などの高さを算定する場合は、この緩和は適用されない。昇降機塔の高さも建築物の高さに算入する。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合に、その部分の高さを12mまでは算入しない特例は、法第33条(避雷設備)及び法第56条第1項第三号に規定する高さを算定する場合には使えない。避雷設備の設置の必要性を検討するときは、屋上部分の高さも建築物の高さに算入する。
階段室・昇降機塔などの屋上部分(建築面積の1/8以内)を12mまで高さに算入しない特例は、避雷設備(法第33条)の高さには使えない(令第2条第1項第六号ロ)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
同じ文:令和元年 No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さは12mまでは建築物の高さに算入しないが、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)や法第58条(高度地区)に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る)を算定する場合は除かれる。このため、その部分の高さは建築物の高さに算入する。
階段室などの屋上部分(1/8以内)を高さに算入しない特例も、北側の高さの最高限度を定めた高度地区(法第58条)の高さの算定には使えない(令第2条第1項第六号ロ)。
問題:高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号イより、法第56条第1項第一号(道路高さ制限)並びに令第130条の12(前面道路の境界線から後退した建築物の後退距離の算定の特例)などによる高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。ポーチの高さ(同条第二号:高さ5m以下)も、地盤面からではなく前面道路の路面の中心から算定する。
道路高さ制限と後退距離の特例(令第130条の12)の高さは、地盤面ではなく前面道路の路面の中心からの高さ(令第2条第1項第六号イ)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号イより、法第56条第1項第一号(道路高さ制限)並びに令第130条の12(後退距離の算定の特例)などの規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。令第130条の12第二号の「高さが5m以下のポーチ」の高さも、前面道路の路面の中心から算定し、地盤面からの高さによるのではない。
道路高さ制限(法第56条第1項第一号)と後退距離の特例(令第130条の12)の高さは、前面道路の路面の中心からの高さで算定する(令第2条第1項第六号イ)。地盤面からではない。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第七号より、軒の高さは地盤面から算定するが、令第130条の12第一号イの場合(前面道路の境界線から後退した建築物の後退距離の算定の特例)は、前面道路の路面の中心から算定する。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの部分の水平投影の前面道路に面する長さについては、敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さの1/5以下でなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第130条の12第二号より、前面道路の境界線から後退した建築物の後退距離の算定の特例で、建築物の部分から除かれるポーチその他これに類する建築物の部分は、同条第一号ロ(前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の長さで除した数値が1/5以下)及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第七号より、軒の高さは地盤面からの高さで、同条第2項より、地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。日影による中高層の建築物の高さの制限で軒の高さを算定する場合も、この地盤面による。
問題:高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法別表第4の備考より、日影による中高層の建築物の高さの制限で用いる平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
✏️ 過去問:階数の算定(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地下1階(機械室及び倉庫の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
地階の倉庫、機械室などで水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない(令第2条第1項第八号)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、階数に算入しないのは、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの。防災センター(中央管理室)は倉庫・機械室などに類する部分ではないので、これを含む地下1階は、水平投影面積が1/8でも階数に算入する。
階数に算入しない地階の部分は、倉庫・機械室などに類する部分に限られる。防災センター(中央管理室)を含む地階は階数に算入する(令第2条第1項第八号)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。 )で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下であるものは、当該建築物の階数に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
問題:高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の倉庫を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、階数に算入しないのは、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分、又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のもの。屋上部分の倉庫はこれに当たらないので、階数に算入する。
階数に算入しないのは、屋上の昇降機塔・装飾塔・物見塔などと、地階の倉庫・機械室など。屋上の倉庫は階数に算入する。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、階数に算入しないのは、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの。休憩室を設けた塔屋は、昇降機塔などに類する部分ではないので、階数に算入する。
階数に算入しない屋上部分は、昇降機塔・装飾塔・物見塔などに類するものに限られる。休憩室を設けた塔屋は階数に算入する(令第2条第1項第八号)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号より、階数に算入しないのは、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの。物置を設けた塔屋は昇降機塔などに類する部分ではないので、階数に算入する。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号後段より、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものによる。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第八号後段より、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大なものをその建築物の階数とする。
🌗 高さの制限の緩和(境界線・地盤面のみなし)
📖 隣地・北側高さ制限と日影規制の緩和(令第135条の3・第135条の4・第135条の12)
高さの制限には、敷地の周りの状況に応じて、境界線や地盤面の位置を「みなす」緩和があります。斜線制限と日影規制で、使える場合と数字が少しずつ違います。
| 制限 | 接するもの(境界線を外側にみなす) | 敷地の地盤面が低いとき | 条文 |
|---|---|---|---|
| 隣地高さ制限 | 公園(都市公園を除く)・広場・水面など → 幅の1/2だけ外側 | 隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の3 |
| 北側高さ制限 | 水面・線路敷など(公園・広場は当たらない) → 幅の1/2だけ外側 | 北側の隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の4 |
| 日影規制 | 道路・水面・線路敷など → 幅の1/2だけ外側。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線 | 平均地盤面が隣地などの地盤面より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の12第3項 |
✏️ 過去問:高さの制限の緩和(境界線・地盤面のみなし)(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
同じ文:平成29年 No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第135条の12第3項第一号ただし書より、敷地が接する道路の幅が10mを超えるときは、その道路の反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。幅12mは10mを超える。
日影規制の道路などの緩和:幅10m以下は幅の1/2だけ外側、幅10mを超えると反対側の境界線から敷地側に5mの線を敷地境界線とみなす。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第135条の12第1項第二号より、日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和で、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合は、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす(特定行政庁が規則で別に定める場合を除く)。
2018年9月25日施行の改正で、日影規制の緩和(平均地盤面が隣地などより1m以上低い場合)は令第135条の12第3項第二号に移りました(内容は同じ)。答えは変わりません。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)で、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、それに接する隣地境界線は、その幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。公園はこれに含まれないので、公園に接する隣地境界線を外側にみなすことはできない(道路高さ制限・隣地高さ制限の緩和とは違う)。
北側高さ制限で隣地境界線を「幅の1/2だけ外側」とみなせるのは、北側に水面・線路敷などがある場合。公園は含まれない(令第135条の4第1項第一号)。
問題:面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.2 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第135条の3第1項第二号より、隣地高さ制限の緩和で、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合は、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。高低差の1/2ではない。
敷地の地盤面が隣地より1m以上低いときは、「高低差から1mを減じたもの」の1/2だけ高い位置にあるとみなす(令第135条の3第1項第二号)。高低差の1/2ではない。
🧮 算定の図の問題
図を読んで、延べ面積・高さ・階数を順に算定する問題です。地盤面を決めてから、地階かどうか、屋上部分を入れるかどうかを確かめます。
✏️ 過去問:延べ面積・高さ・階数の算定(図の問題)(10年で1問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和4年 No.1延べ面積・高さ・階数(傾斜地の地階・昇降機塔・防災センター・エレベーターの昇降路・図)
図のような建築物における延べ面積、建築物の高さ又は階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図及び【建築物の条件】に記載されていないことについては考慮しないものとする。
【建築物の条件】
・建築面積:600㎡
・昇降機塔の屋上部分の水平投影面積:30㎡
・最下階の防災センター(中央管理室)の水平投影面積:75㎡
・エレベーターの昇降路の各階の床面積の合計:40㎡図を押すと大きく表示します 1容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,435㎡である。2避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは、15mである。3地階を除く階数は、3である。4階数は、5である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.1
▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
令第2条第1項第四号より、延べ面積は各階の床面積の合計で、600㎡×4+75㎡+30㎡=2,505㎡。昇降機塔は階数に算入しないが(同項第八号)、その床面積は延べ面積に算入する。法第52条第6項・令第135条の16より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は算入しないので、2,505㎡−40㎡=2,465㎡。2,435㎡は、昇降機塔の30㎡まで除いた誤った数値。
令第2条第2項より、地盤面は建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さ(高低差は3mで、3mを超えない)。接する線は最下階の事務所の床面から3m上まで傾いているので、地盤面は最下階の事務所の床面から1.5mの高さ。法第33条より、高さ20mを超える建築物には避雷設備が必要で、令第2条第1項第六号ロより、昇降機塔などの屋上部分(建築面積の1/8以内)を12mまで高さに算入しない特例は、法第33条の高さを算定する場合には使えない。地盤面から 1.5m+3m×3+1.5m(パラペット)+3m(昇降機塔)=15m。
令第1条第二号より、地階は、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの。最下階の事務所は、床面から地盤面まで1.5m(階高3mなので、天井の高さの1/3は1m以下)で地階、その下の防災センターも地階。昇降機塔は、水平投影面積30㎡が建築面積600㎡の1/8(75㎡)以下なので、令第2条第1項第八号より階数に算入しない。地階を除く階数は、地上の事務所の3。
令第2条第1項第八号より、階数に算入しないのは、昇降機塔などの屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のもの。防災センター(中央管理室)は倉庫・機械室などに類する部分ではないので、水平投影面積75㎡(1/8)でも階数に算入する。階数は、地上3+地階2(最下階の事務所・防災センター)=5。
選択肢1昇降機塔は階数に算入しなくても(令第2条第1項第八号)、その床面積は延べ面積に算入する。容積率の延べ面積から除けるのはエレベーターの昇降路の部分(法第52条第6項)。
選択肢2階段室・昇降機塔などの屋上部分を高さに算入しない特例(12mまで)は、避雷設備(法第33条)の高さには使えない(令第2条第1項第六号ロ)。
2023年4月1日施行の改正で、法第52条第6項は号に分けて書かれ、エレベーターの昇降路の部分は第一号になった(令第135条の16も「法第52条第6項第一号の政令で定める昇降機」)。答えは変わらない。
法第33条、法第52条第6項、令第1条第二号、令第2条第1項第四号・第六号ロ・第八号・第2項、令第135条の16
まとめ:面積・高さ・階数で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
関連記事
勉強の進め方、法令集の選び方、一級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

![No.1の図:断面図。左側の地面は最下階の事務所の天井の高さ、右側の地面は最下階の事務所の床の高さで、建築物と地面とが接する線は左から右へ下がっている(高低差3m)。地上側に事務所[各階600㎡]が4層(各階高3m)、その下に防災センター(中央管理室)[75㎡](階高3m)。屋上にパラペット(高さ1.5m)と昇降機塔[30㎡](パラペットの上端からさらに3m)。[ ]内は各階の床面積](https://kenchikukijyunhou.com/wp-content/uploads/2026/10/R4_1k_No1.png)

