全25問の解答・解説
平成30年(2018年7月22日実施)の一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)の全25問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。施工計画・現場の管理・各種工事(地業・鉄筋・コンクリート・鉄骨・仕上げ・設備・改修)・契約から出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

平成30年 一級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は平成30年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
施工の25問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
📋 監理業務・現場の管理・材料と品質の管理・届出・仮設(No.1〜No.5)
No.1監理者が行う一般的な監理業務(工事監理方法の変更・質疑書への回答・破壊検査・最終支払いの審査)
監理者が行う一般的な監理業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1工事監理の着手に先立って工事監理体制その他の工事監理方針について建築主に説明し、その説明後、工事監理方法に変更の必要が生じた場合には、工事施工者に承認を受けたことをもって、工事監理方法を変更する。2工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合には、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上り、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する。3工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知のうえ、必要な範囲で破壊して検査する。4工事施工者から提出される工事費の最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.1
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工事監理方針を建築主に説明した後、工事監理方法を変更する必要が生じたときは、建築主と協議して同意を得たうえで変更する(業務報酬基準の工事監理に関する標準業務)。工事施工者の承認を受けて変更するのではない。
工事施工者から質疑書が出されたときは、設計図書に定めた品質の確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する。
工事が設計図書に適合しない疑いがあり、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合は、工事請負契約の定めにより、理由を工事施工者に通知のうえ、必要な範囲で破壊して検査する。
工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかを技術的に審査し、建築主に報告する。
No.2工事施工者が行う工事現場の管理(現場代理人の権限・監理技術者の配置・PCBを含む安定器・特定建設資材)
工事施工者が行う工事現場の管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。2発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が6,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならない。3建築物の解体工事の事前調査においてPCBを含有する蛍光灯安定器が発見された場合、その安定器は、建築物の所有者の責任において保管・処分するため、当該所有者に引き渡すこととなっている。4建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律において、特定建設資材には、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」が該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.2
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現場代理人は、工事現場に常駐して運営・取締りを行い、受注者の一切の権限を行使できるが、請負代金額の変更、請負代金の請求・受領などは除かれる(工事請負契約約款)。
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請代金の総額が6,000万円以上(平成30年当時)になる場合は、監理技術者を置く(建設業法 第26条第2項・建設業法施行令 第2条)。
解体工事の事前調査で見つかった PCB を含む蛍光灯安定器は、建築物の所有者の責任で保管・処分するので、所有者に引き渡す(国の建築物解体工事共通仕様書でも、PCB 含有物は特記がなければ発注者に引き渡すものとされている)。
特定建設資材は、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つ(建設リサイクル法施行令 第1条)。
建設業法 第26条第2項・建設業法施行令 第2条(平成29年11月10日の版:下請代金の総額が4,000万円以上、建築一式工事は6,000万円以上で監理技術者)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1条
No.3材料管理及び品質管理(鉄骨製作工場のグレード・鉄筋の赤錆・アスファルトルーフィングの保管・確認ピン)
材料管理及び品質管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1鉄骨工事において、鉄骨溶接構造の400N及び490N級炭素鋼で板厚が60mmであったので、認定グレードMの鉄骨製作工場が選定されていることを確認した。2鉄筋工事において、鉄筋の表面に発生した錆のうち、浮いていない赤錆程度のものについては、コンクリートとの付着を阻害することがないので、除去しなかった。3防水工事において、アスファルトルーフィングの保管については、雨露や湿気の影響を受けにくい屋内の乾燥した場所に、たて積みとした。4鉄骨工事における吹付けロックウールの耐火被覆の施工において、吹付け厚さの確認に用いる確認ピンについては、施工後もそのまま存置した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.3
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400N・490N級の炭素鋼で板厚60mmの鉄骨溶接構造は、Mグレード(板厚40mm以下)では対応できず、Hグレード(板厚60mm以下)以上の工場を選ぶ。
浮いていない程度の赤錆は、コンクリートとの付着を妨げないので、除去しなくてよい。
アスファルトルーフィングは、雨露や湿気の影響を受けにくい屋内の乾燥した場所に、たて積みで保管する。
吹付けロックウールの厚さの確認ピンは、施工後もそのまま存置する。
No.4建築工事等の届出の組合せ(クレーン設置届・建設リサイクル法の届出・特定建設作業実施届出書・消防用設備等設置届出書)
建築工事等に関する届出に関する組合せとして、最も適当なものは、次のうちどれか。
届出 届出者 届出時期 届出先 1. 労働安全衛生法に基づく「クレーン設置届」 事業者 工事の開始の日の10日前まで 労働基準監督署長 2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく対象建設工事の「届出書」 発注者又は自主施工者 工事に着手する日の7日前まで 都道府県知事 3. 騒音規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」 工事施工者 作業の開始の日の7日前まで 労働基準監督署長 4. 消防法に基づく「消防用設備等設置届出書」 特定防火対象物の関係者 工事が完了した日から10日以内 消防長又は消防署長 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.4
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クレーン設置届は、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出る(労働安全衛生法 第88条第1項)。10日前では遅い。
建設リサイクル法の対象建設工事は、発注者または自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出る(同法 第10条第1項)。組合せはすべて正しい。
特定建設作業実施届出書の届出先は、市町村長(騒音規制法 第14条第1項)。労働基準監督署長ではない。
消防用設備等設置届出書は、工事が完了した日から4日以内に届け出る(消防法 第17条の3の2・消防法施行規則 第31条の3)。10日以内では遅い。
労働安全衛生法 第88条第1項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条第1項、騒音規制法 第14条第1項、消防法 第17条の3の2・消防法施行規則 第31条の3
No.5仮設工事等(作業用通路の手すり・工事用機械の仮設置・単管足場の壁つなぎ・振動の測定場所)
仮設工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1切ばり上部に設けた作業用通路に設ける手摺については、高さを75cmとし、高さ30cmの中桟が設けられていることを確認した。2建築物の内部に工事用機械を仮設置する計画であったので、当該建築物の構造的な補強方法や工事用機械の搬出後の復旧方法等を含む仮設工事計画書を作成させた。3単管足場の壁つなぎの設置間隔を、垂直方向5.0m、水平方向5.4mとし、地上第一の壁つなぎが地上より4.5mの位置に設けられていることを確認した。4特定建設作業に該当する杭打ち作業により発生する著しい振動について、近隣に影響を及ぼす振動の規制基準の管理のための測定場所を、特定建設作業場所の敷地境界線とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.5
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作業用通路(架設通路)の墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟を設ける(労働安全衛生規則 第552条第1項第四号)。高さ75cmの手すりでは低い。
建築物の内部に工事用機械を仮設置する場合は、構造的な補強方法や撤去後の復旧方法を含む仮設工事計画書を作成させる。
単管足場の壁つなぎは、垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下の間隔で設ける(労働安全衛生規則 第570条第1項第五号)。
特定建設作業の振動の規制基準は、作業場所の敷地の境界線で測る。
労働安全衛生規則 第552条第1項第四号(架設通路の墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり等と、高さ35cm以上50cm以下の中桟等)・第570条第1項第五号
🏗️ 土工事・地業・鉄筋・型枠・コンクリート・プレキャスト(No.6〜No.12)
No.6土工事及び山留め工事(山留めの上載荷重・地盤アンカーの引抜き耐力・盤ぶくれ対策・鋼矢板の引抜き跡)
土工事及び山留め工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1山留め壁・支保工の検討を行うに当たり、山留め壁外周上への掘削土の仮置きや大型の重機械を据え付ける作業がない範囲については、作業荷重及び資材仮置き時の積載荷重として考慮する上載荷重を10kN/㎡とした。2山留め支保工の地盤アンカー工法において、地盤アンカーの引抜き耐力が、全数について設計アンカー力の1.1倍以上であることを確認した。3掘削工事において、盤ぶくれの発生が予測されたので、止水性のあるソイルセメント壁を、盤ぶくれの原因となる被圧滞水層の砂礫層に延長して根入れした。4粘性土地盤に設置した山留め壁の撤去に当たり、地盤沈下を引き起こすおそれがあったので、鋼矢板を引き抜いた跡に直ちに砂を充塡した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.6
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山留め壁の外周に掘削土の仮置きや大型の重機がない範囲では、作業荷重や資材の仮置きの荷重として上載荷重を10kN/㎡程度とする。
地盤アンカーは、全数について、引抜き耐力が設計アンカー力の1.1倍以上であることを確かめる。
盤ぶくれは、掘削底面の下の被圧帯水層の水圧で底面が持ち上がる現象。止水壁を帯水層の途中までの根入れにしても下から水圧がかかるので、被圧帯水層の下の難透水層まで根入れして遮断するか、ディープウェルなどで被圧水頭を下げる。
粘性土地盤で鋼矢板を引き抜いた跡は、地盤沈下を防ぐため、直ちに砂を充塡する。
No.7地業工事(試験杭と本杭・電流計の値とN値・アースドリル工法の支持層の確認・根固め液と杭周固定液の供試体)
地業工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1場所打ちコンクリート杭工事において、特記がなかったので、本杭の施工における各種管理基準値を定めるための試験杭を、最初に施工する1本目の本杭と兼ねることとした。2セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、支持層の出現深度の確認については、掘削機の電流計の値から換算したN値によることとした。3アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、支持層の確認については、ケリーバーの振れや掘削機の回転抵抗等を参考にしつつ、バケット内の土砂を近傍のボーリング調査における土質柱状図及び土質資料と比較して行った。4セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、根固め液及び杭周固定液の管理試験に用いる供試体を作製するに当たり、根固め液についてはグラウトプラントで混練した液を、杭周固定液については杭挿入後の掘削孔からオーバーフローした液を、それぞれ採取した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.7
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場所打ちコンクリート杭の試験杭は、特記がなければ、最初に施工する本杭を兼ねる。
掘削機の電流計の値は、支持層への到達を判断する目安(試験杭の記録や土質柱状図と比べる値)で、N値に換算することはできない。
アースドリル工法の支持層の確認は、ケリーバーの振れや回転抵抗などを参考にしつつ、バケット内の土砂を土質柱状図や土質資料と比べて行う。
供試体は、根固め液はグラウトプラントで混練した液から、杭周固定液は杭の挿入後に掘削孔からあふれた液から採る。
No.8鉄筋工事(スラブのスペーサー・耐力壁の脚部の重ね継手・機械式継手の位置・ガス圧接部の偏心量)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1スラブの配筋において、特記がなかったので、上端筋、下端筋それぞれにスペーサーをスラブ1㎡当たり1.3個程度配置した。2普通コンクリート(設計基準強度27N/mm²)の耐力壁の脚部におけるSD295Aの鉄筋の重ね継手については、特記がなかったので、フックなしとし、その重ね継手の長さを40dとした。3機械式継手を用いる大梁の主筋の配筋において、隣り合う鉄筋の継手位置をずらして配筋するに当たり、カップラーの中心間で400mm以上、かつ、カップラー端部の間のあきが40mm以上となるように組み立てた。4D22の主筋のガス圧接継手の外観検査において、鉄筋中心軸の偏心量の合格基準値を5mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.8
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スラブのスペーサーは、上端筋・下端筋それぞれ1㎡当たり1.3個程度配置する。
耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記がなければ40dと表の値の大きいほう(SD295A・Fc27 では表の値35dなので40d)(公共建築工事標準仕様書 5.3.4)。
機械式継手の位置をずらすときは、カップラーの中心間で400mm以上、かつ、カップラー端部の間のあきを40mm以上とする。
ガス圧接部の鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以下(D22 なら22÷5=4.4mm以下)(公共建築工事標準仕様書 5.4.3)。合格基準値を5mmとするのは大きすぎる。
No.9型枠工事(せき板の合板の品質・型枠の水平荷重・水密を要する部分のスリーブ・コーン穴の処理)
型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート打放し仕上げ以外に使用するせき板については、特記がなかったので、「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による板面の品質がB-Cのものが使用されていることを確認した。2型枠の構造計算におけるコンクリートの施工時の水平荷重については、鉛直方向の荷重に対する割合で定めることとし、地震力については考慮しなかった。3外壁の地中部分等の水密を要する部分の貫通孔に用いるスリーブについては、特記がなかったので、硬質ポリ塩化ビニル管が使用されていることを確認した。4防水下地となるコンクリート面における型枠緊張材(丸セパB型)のコーン穴の処理については、水量の少ない硬練りモルタルでコンクリート面と同一になるように充塡されていることを確認した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.9
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打放し仕上げ以外のせき板の合板は、特記がなければ、コンクリート型枠用合板の板面の品質 B−C のもの。
コンクリート施工時の水平荷重は、鉛直方向の荷重に対する割合で定め、型枠の設計では地震力は考えない。
外壁の地中部分など水密を要する部分のスリーブは、つば付き鋼管とする(公共建築工事標準仕様書 6.8.3)。硬質ポリ塩化ビニル管は、地中部分で水密を要しない部分に使う。
防水下地となる面のコーン穴は、硬練りモルタルでコンクリート面と同一になるように充塡する。
No.10コンクリート工事(構造体強度補正値・構造体コンクリートの試験の頻度・スランプの許容差・標準養生の供試体による判定)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1普通ポルトランドセメントを使用したコンクリート(設計基準強度36N/mm²)の調合管理強度については、特記がなく、コンクリートの打込みから材齢28日までの期間の予想平均気温が7℃であったので、構造体強度補正値を6N/mm²とした。2普通コンクリートにおける構造体コンクリートの圧縮強度の試験については、コンクリートの打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150㎥又はその端数ごとに1回行った。3調合管理強度27N/mm²、スランプ21cmと指定された高性能AE減水剤を使用したコンクリートにおいて、現場受入れ時のスランプ試験の結果が19.0cmであったので、合格とした。4構造体コンクリート強度の検査において、標準養生による3個の供試体の材齢28日における圧縮強度の平均値がコンクリートの設計基準強度以上であったので、合格とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.10
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普通ポルトランドセメントで、予想平均気温が0℃以上8℃未満の場合の構造体強度補正値は6N/mm²なので、7℃で6N/mm²は適当。
構造体コンクリートの圧縮強度の試験は、打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150㎥以下にほぼ均等に分割した単位ごとに1回行う。
呼び強度27以上で高性能AE減水剤を使うスランプ21cmのコンクリートは、許容差が±2cmなので、19.0cmは合格。
標準養生の供試体による構造体コンクリート強度の判定は、材齢28日の1回の試験結果が調合管理強度以上なら合格(公共建築工事標準仕様書 6.9.5)。設計基準強度以上では基準が低すぎる。
No.11コンクリート工事(暑中コンクリートの適用期間・粗骨材の最大寸法・打継ぎ面の処理・せき板による湿潤養生)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1暑中コンクリート工事の適用期間に関して特記がなく、コンクリートの打込み予定日の日平均気温の平年値が25℃を超えていたので、暑中コンクリート工事として施工計画書を提出させた。2柱、梁、スラブ及び壁に打ち込むコンクリートの粗骨材については、特記がなかったので、最大寸法25mmの砕石が使用されることを確認した。3コンクリートの打継ぎ面のレイタンスについては、高圧水洗やワイヤーブラシ掛けにより除去し、健全なコンクリート面が露出していることを確認した。4柱や壁の打込み後のコンクリートの養生において、透水性の小さいせき板で保護されている部分については、湿潤養生されているものとみなして、湿潤養生を省略した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.11
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特記がなければ、日平均気温の平年値が25℃を超える期間は暑中コンクリートとして施工する。
柱・梁・スラブ・壁に使う粗骨材の最大寸法は、砕石は20mm、砂利は25mm(公共建築工事標準仕様書 6.3.1)。砕石で25mmは大きすぎる。
打継ぎ面のレイタンスは、高圧水洗やワイヤーブラシで除去し、健全なコンクリート面を出す。
透水性の小さいせき板で保護されている部分は、湿潤養生されているとみなせる。
No.12プレキャスト鉄筋コンクリート工事(屋外側のかぶり厚さ・受入れ時の検査・現場打ち部との接合部の許容差・組立精度の判定基準)
プレキャスト鉄筋コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1計画供用期間の級が「標準」の建築物において、プレキャスト部材の屋外側の鉄筋に対するコンクリートの設計かぶり厚さは、特記がなかったので、柱・梁・耐力壁については45mm、床スラブ・屋根スラブについては35mmとした。2プレキャスト部材の現場受入れ時の検査において、製造工場における製品検査に合格した部材であっても、運搬中に起こり得るひび割れ、破損、変形や先付金物の状態等を確認した。3プレキャスト部材を現場打ちコンクリートに接合する部分については、現場打ちコンクリート部分の精度に影響されるため、「プレキャスト部材の位置の許容差」を、特記がなかったので、「現場打ちコンクリート部分の位置の許容差」と同じ値とした。4プレキャスト部材の組立精度の検査は、柱・壁の垂直部材と梁・床の水平部材とも、それぞれ±10mmを判定基準として行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.12
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計画供用期間の級が標準の場合、プレキャスト部材の屋外側の設計かぶり厚さは、特記がなければ柱・梁・耐力壁で45mm、床・屋根スラブで35mmとする。
製品検査に合格した部材でも、現場受入れ時に、運搬中に起こりうるひび割れ・破損・変形や先付金物の状態を確かめる。
現場打ちコンクリートに接合する部分は、現場打ち部分の精度に影響されるので、部材の位置の許容差を現場打ち部分の位置の許容差と同じ値とする。
プレキャスト部材の組立精度の検査の判定基準は、特記がなければ ±5mm(垂直部材・水平部材とも)。±10mmは大きすぎる。
🔩 鉄骨工事・木工事(No.13〜No.15)
No.13鉄骨工事(すべり係数を確保する摩擦面の処理・勾配座金・低水素系溶接棒・スタッドの仕上り精度)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1高力ボルト接合における摩擦面は、すべり係数値が0.45以上確保できるように、ミルスケールを添え板全面の範囲について除去したのち、一様に錆を発生させることとした。2I形鋼のフランジ部分における高力ボルト接合において、ボルト頭部又はナットと接合部材の面が1/20以上傾斜していたので、勾配座金を使用した。3溶接接合において、引張強さ490N/mm²以上の高張力鋼及び厚さ25mm以上の鋼材の組立溶接を被覆アーク溶接(手溶接)とするので、低水素系溶接棒を使用した。4スタッド溶接において、スタッドの仕上り精度については、仕上り高さを指定された寸法の±5mm、スタッドの傾きを15度以内として管理した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.13
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すべり係数0.45以上を確保するには、添え板全面の範囲のミルスケールを除去した後、一様に赤錆を発生させる方法がある。
ボルト頭部やナットと接合部材の面が1/20以上傾斜している場合は、勾配座金を使う(公共建築工事標準仕様書 7.4.6)。
490N/mm²級以上の高張力鋼や厚さ25mm以上の鋼材の組立溶接を被覆アーク溶接で行う場合は、低水素系溶接棒を使う。
スタッドの仕上り精度は、仕上り高さが指定寸法の±2mm以内、傾きは5°以内とする(公共建築工事標準仕様書 7.7.3)。±5mm・15度では大きすぎる。
No.14鉄骨工事(露出柱脚のベースプレート・アンカーボルトの突出・完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査・溶融亜鉛めっき高力ボルトの追締め)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1保有水平耐力計算を行わない鉄骨造において、柱脚を基礎に緊結するに当たり、露出形式柱脚としたので、鉄骨柱のベースプレートの厚さをアンカーボルトの径の1.3倍以上とした。2鉄骨造の柱脚部を基礎に緊結するために設置するアンカーボルトについては、特記がなかったので、二重ナット締めを行ってもボルトのねじが3山以上突出する高さで設置した。3完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査については、浸透探傷試験により行った。4溶融亜鉛めっき高力ボルト接合において、ナット回転法で行ったので、締付け完了後、ナットの回転量が不足しているものについては、所定の回転量まで追締めを行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.14
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保有水平耐力計算を行わない鉄骨造の露出形式柱脚では、ベースプレートの厚さをアンカーボルトの径の1.3倍以上とする(平成12年建設省告示第1456号)。
アンカーボルトは、二重ナットと座金を使い、先端のねじがナットの外に3山以上出るようにする(公共建築工事標準仕様書 7.10.3)。
完全溶込み溶接部の内部欠陥は超音波探傷試験で調べる。浸透探傷試験は、表面に開口したきずを見つける試験で、内部欠陥の検査には使えない。
ナット回転法で本締めした溶融亜鉛めっき高力ボルトで、回転量が不足しているものは、所定の回転量まで追締めする。
平成12年建設省告示第1456号(露出形式柱脚:ベースプレートの厚さはアンカーボルトの径の1.3倍以上)
No.15木工事(FNくぎ・含水率の測定箇所・山形プレート部分の増し打ち・アンカーボルトの位置の許容誤差)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1造作材に使用するJISによる「Nくぎ」の代用品として、「FNくぎ」を使用した。2現場における木材の含水率の測定に当たり、測定箇所については、1本の製材の異なる2面について、両小口から300mm以上離れた2箇所及び中央部1箇所とし、計6箇所とした。3構造用合板による大壁造の耐力壁において、山形プレートを用いて土台と柱とを接合する箇所については、山形プレート部分の構造用合板を切り欠き、その近傍の釘打ちについては増し打ちを行った。4軸組構法(壁構造系)において、基礎と土台とを緊結するアンカーボルトの埋込み位置の許容誤差を、±5mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.15
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FNくぎは、同じ長さの Nくぎより胴部の径が細く、せん断耐力などが劣るので、Nくぎの代用品として使ってはならない。
現場での木材の含水率は、1本の製材の異なる2面について、両小口から300mm以上離れた2か所と中央部1か所の計6か所で測る。
山形プレートの部分の構造用合板を切り欠いた場合は、その近くの釘を増し打ちする。
アンカーボルトの埋込み位置の許容誤差は、±5mm程度とする。
🧱 防水・左官・石・タイル・金属・ガラス・内外装・設備・各種工事(No.16〜No.21)
No.16防水工事(下地の乾燥の判断・保護コンクリートの伸縮調整目地の割付け・シーリング材の接着性試験・2成分形シーリング材のサンプル)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アスファルト防水工事において、コンクリート下地の乾燥状態については、高周波水分計で測定するとともに、コンクリート打込み後の経過日数により判断した。2アスファルト防水工事において、平場部の防水層の保護コンクリートに設ける伸縮調整目地の割付けについては、パラペット等の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横の間隔を5m程度とした。3シーリング工事において、外部に面するシーリング材の施工に先立ち行う接着性試験については、特記がなかったので、簡易接着性試験とした。4シーリング工事において、2成分形シーリング材については、1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとして、ロットごとにサンプルを別に作製し硬化の過程や硬化状態を確認した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.16
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コンクリート下地の乾燥状態は、高周波水分計による測定と、打込み後の経過日数で判断する。
保護コンクリートの伸縮調整目地は、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横の間隔3,000mm程度とする(公共建築工事標準仕様書 9.2.5)。5m程度では間隔が広すぎる。
シーリング材の接着性試験は、特記がなければ簡易接着性試験とする。
2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとし、ロットごとにサンプルを作って硬化の状態を確かめる。
No.17左官工事、石張り工事及びタイル工事(塗装合板の型枠の下地処理・床直均しの平たんさ・内壁空積工法のアンカー・吹抜け部の打診)
左官工事、石張り工事及びタイル工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1型枠に塗装合板を用いたコンクリート壁下地へのモルタル塗りについては、下地とモルタルとの有効な付着性能を得るために、下地に高圧水洗処理を施すとともに、ポリマーセメントペーストを塗布し、乾燥しないうちに下塗りを行った。2ビニル床シートを用いた床仕上げ工事における下地については、床コンクリートの直均し仕上げとするに当たり、コンクリートの仕上りの平坦さの標準値を、特記がなかったので、3mにつき7mm以下とした。3石張り工事における内壁空積工法において、下地ごしらえを「あと施工アンカー・横筋流し工法」で行うに当たり、あと施工アンカーに、おねじ形の締込み式アンカーを使用した。4セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り工事において、屋内の吹抜け部分の壁タイル張り仕上げ面については、モルタルが硬化した後、工事施工者の自主検査で、打診用ハンマーにより全面の1/2程度について打診を行っていることを確認した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.17
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塗装合板の型枠でつくったコンクリート面はモルタルが付着しにくいので、高圧水洗処理をし、ポリマーセメントペーストを塗って、乾かないうちに下塗りをする。
ビニル床シートのように仕上げ厚さが薄い床の下地の平たんさは、特記がなければ3mにつき7mm以下とする。
内壁空積工法の「あと施工アンカー・横筋流し工法」では、おねじ形の締込み式アンカーを使う。
屋外や屋内の吹抜け部分のタイル張りは、モルタルの硬化後、全面にわたり打診を行う。全面の1/2程度では不十分。
No.18金属工事及びガラス工事(建築用鋼製下地材の切断面・ガラスブロックの伸縮調整目地・壁下地の振れ止めの位置・エッジクリアランス)
金属工事及びガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1軽量鉄骨天井下地工事において、JISによる建築用鋼製下地材を使用したので、高速カッターで切断した面には、亜鉛の犠牲防食作用が期待できることから、錆止め塗料塗りを省略した。2ガラス工事におけるガラスブロック積み工法において、伸縮調整目地については、特記がなかったので、5mごとに幅15mmとした。3軽量鉄骨壁下地工事において、振れ止めについては、JISによる建築用鋼製下地材を使用し、床ランナーから上部ランナーまでの高さが3,000mmであったので、床ランナー下端から1,500mmの位置に1段目の振れ止めを設けた。4はめ込み構法によるガラス工事において、サッシ枠が地震による面内変形を受けた場合におけるガラスの割れの防止のため、サッシ枠四周のエッジクリアランス(はめ込み溝底とガラスエッジとの間の寸法)を確認した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.18
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JIS の建築用鋼製下地材を高速カッターで切断した面は、周囲の亜鉛の犠牲防食作用が期待できるので、錆止め塗料塗りを省略できる。
ガラスブロック積みの伸縮調整目地は、特記がなければ6m以下ごとに幅10〜25mmとするので、5mごとに幅15mmは適当。
振れ止めは、床ランナー下端から約1.2mごとに設ける。1段目を1,500mmの位置にするのは間隔が大きすぎる。
はめ込み構法では、地震でサッシ枠が面内変形してもガラスが割れないよう、エッジクリアランスを確保する。
No.19内外装工事(ビニル床シートを張るまでの期間・特定天井の隙間・外壁乾式工法の石材の寸法・カーテンウォールの躯体付け金物の許容差)
内外装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1ビニル床シートを用いた床仕上げ工事において、下地が床コンクリート直均し仕上げであったので、ビニル床シートの張付けを、コンクリートの打込みから21日後に行うことを確認した。2仕様ルートにより検証した特定天井については、天井面構成部材と壁及び柱との隙間を6cm以上設けていることを確認した。3外壁乾式工法による石張り工事の施工図等において、石材の形状と寸法については、特記がなかったので、形状が正方形に近い矩形で、1枚の面積が0.8㎡以下、有効厚さが30mm以上70mm以下であることを確認した。4カーテンウォール工事において、躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差については、特記がなかったので、鉛直方向を±10mm、水平方向を±25mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.19
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床コンクリート直均し仕上げの上にビニル床シートを張るときは、下地を十分に乾燥させるため、コンクリートの打込みから28日以上経ってから張る。21日では乾燥が不十分で、接着不良やふくれの原因になる。
仕様ルートの特定天井は、天井面構成部材と壁・柱などとの間に6cm以上の隙間を設ける(平成25年国土交通省告示第771号)。
外壁乾式工法の石材は、特記がなければ、正方形に近い矩形で、1枚の面積0.8㎡以下、有効厚さ30mm以上70mm以下とする。
カーテンウォールの躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差は、特記がなければ鉛直方向±10mm、水平方向±25mm。
平成25年国土交通省告示第771号 第3(特定天井の構造方法:天井面構成部材と壁・柱などとの間に6cm以上の隙間)
No.20設備工事(分電盤の外箱・雷保護の引下げ導線・屋内の横走り排水管の勾配・換気口と屋外避難階段)
設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート埋込みとなる分電盤の外箱は、型枠に取り付けた。2雷保護設備における引下げ導線については、保護レベルに応じた平均間隔以内として、建築物の外周に沿ってできるだけ等間隔に、かつ、建築物の突角部の近くになるように配置した。3屋内の横走り排水管の勾配の最小値については、呼び径65以下を1/50、呼び径125を1/200とした。4外壁に設ける換気用ダクトの換気口については、屋外避難階段から2m以上離して設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.20
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コンクリート埋込みの分電盤の外箱は、型枠に取り付ける。
雷保護の引下げ導線は、保護レベルに応じた平均間隔以内で、建築物の外周に沿ってできるだけ等間隔に、突角部の近くに配置する。
屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、呼び径65以下は1/50、呼び径125は1/150(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.6.2)。1/200は呼び径150以上の値。
屋外避難階段から2m以内には開口部を設けない(建築基準法施行令 第123条第2項第一号)ので、換気口を2m以上離すのは適当。
建築基準法施行令 第123条第2項第一号(屋外避難階段は、出入口以外の開口部から2m以上の距離に設ける)
No.21各種工事(二次スライム処理・銅板葺の留付け・亜鉛めっき鋼面の錆止め・石張りの目地のシーリング材)
各種工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、鉄筋かごの建込みの際の孔壁の欠損によるスライムや建込み期間中に生じたスライムの処理を行う二次スライム処理については、コンクリートの打込み直前に、水中ポンプ方式により行った。2屋根工事において、銅板葺きの留付けに用いる釘や金物については、ステンレス製のものを使用した。3塗装工事において、屋外に露出する亜鉛めっき鋼面への錆止め塗料塗りについては、特記がなかったので、一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイントを使用した。4外壁乾式工法による石張り工事において、目地に用いるシーリング材については、特記がなかったので、シリコーン系シーリング材を使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.21
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鉄筋かごの建込みのときなどに生じたスライムの二次スライム処理は、コンクリートの打込み直前に、水中ポンプ方式などで行う。
銅板葺の留付けの釘や金物は、電食を避けるため、銅と電位差の小さいステンレス製(または銅製)とする。
屋外の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料は、特記がなければ一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイントとする。
外壁乾式工法の石張りの目地のシーリング材は、変成シリコーン系とする(公共建築工事標準仕様書 9.7.2 の表)。シリコーン系は、成分が石に染み出して周囲を汚す(はっ水汚染)おそれがある。
📐 改修工事・用語・契約(No.22〜No.25)
No.22鉄筋コンクリート造の耐震改修工事(コア供試体の補正・スタッドの抜取試験・グラウト材の材齢・金属系アンカーの穿孔深さ)
鉄筋コンクリート造の耐震改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1既存コンクリートの圧縮強度試験について、コアを壁厚の小さい部位から採取することになり、コア供試体の高さ(h)と直径(d)との比(h/d)が1.5となったので、h/d の数値に応じた補正係数を乗じて、直径の2倍の高さをもつ供試体の強度に換算した。2鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験において、溶接後の仕上り高さと傾きの試験については、スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を試験ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行った。3既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強のための鉄骨枠付きブレースの設置工事において、鉄骨枠内に使用するグラウト材の品質管理における圧縮強度試験については、供試体の材齢を3日及び28日として管理を行った。4鉄筋コンクリート造の新設耐震壁の増設工事において、本体打込み式の改良型の金属系アンカーを使用するに当たり、ドリルで穿孔する穿孔深さについては、有効埋込み深さと同じ深さとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.22
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コア供試体の高さと直径の比(h/d)が2より小さい場合は、h/d に応じた補正係数を掛けて、高さが直径の2倍の供試体の強度に換算する。
スタッドの仕上り高さと傾きの試験は、種類・部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を1ロットとし、各ロット1本以上を抜き取って行う。
鉄骨枠付きブレースのグラウト材の圧縮強度試験は、材齢3日と28日で管理する。
本体打込み式の金属系アンカーは、穿孔の底に切粉が残っても所定の位置まで打ち込めるよう、穿孔深さを有効埋込み深さより深くする。同じ深さでは、所定の埋込み深さを確保できないおそれがある。
No.23各種改修工事(ハンドブレーカーの質量・石綿含有吹付け材の湿潤化・自動式低圧エポキシ樹脂注入の器具の撤去・かぶせ工法のシーリング)
各種改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1防水改修工事において、既存保護コンクリートの撤去に用いるハンドブレーカーは、躯体や仕上げ材に損傷を与えないように、質量15kg未満のものとした。2アスベスト含有建材の除去工事においては、除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止のため、除去作業場所にて、所定のプラスチック製の袋の中に入れ、袋の中の空気を十分に抜く際に、この材等が湿潤化していることを確認した。3コンクリート打放し仕上げ外壁のひび割れ部の改修工事において、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法で行うに当たり、エポキシ樹脂注入材の注入完了後、注入材が硬化する前に速やかに注入器具を撤去した。4アルミニウム製建具のかぶせ工法による改修工事において、新規建具と鉄筋コンクリート造の躯体との取合い部に用いるシーリング材については、目地深さが所定の寸法であり、新規建具と躯体間の挙動が少ないことが確認できたので、ボンドブレーカーを省略し三面接着とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.23
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保護コンクリートの撤去は、躯体や仕上げを傷めないよう、質量15kg未満のハンドブレーカーなどで行う(15kg以上を使う場合は協議)。
除去した石綿含有吹付け材などは、飛散を防ぐため、湿潤化したうえで厚さ0.15mm以上のプラスチック袋などに入れ、袋の中の空気をよく抜いて密封する(公共建築改修工事標準仕様書 9.1.3)。
自動式低圧エポキシ樹脂注入工法では、注入が終わったら注入器具を付けたまま硬化養生し、硬化を見計らって注入器具と仮止めシール材を撤去する。硬化前に撤去すると、樹脂が流れ出てしまう。
かぶせ工法の新規建具と躯体の取合いで、目地深さが所定の寸法で挙動が少ないことを確かめた場合は、ボンドブレーカーを省略して三面接着とできる。
No.24建築工事に関する用語(セトリング・リバウンド・ラミネーション・強化ガラス)
建築工事に関する用語とその説明との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
用語(工種) 用語の説明 1. セトリング(木工事) 丸太組構法において、丸太組用木材の重みや乾燥収縮により、水平に積んだ丸太組用木材が沈下をおこし、壁の高さが低くなる現象 2. リバウンド(土工事) 軟弱な粘性土を掘削した場合に、山留め背面の地盤の回り込みにより掘削底面が膨れ上がる現象 3. ラミネーション(鉄骨工事) 鋼材の製造において、種々の酸化物、けい酸塩、硫化物の非金属介在物や気泡等が圧延によって圧延方向に延ばされ層状に分布することによってできる内部の層状欠陥 4. 強化ガラス(ガラス工事) フロート板ガラスを強化炉で約650℃まで加熱した後、ガラスの両表面に空気を吹き付け急冷してガラス表面付近に強い圧縮応力層を形成し、耐風圧強度を約3倍に高めたガラス 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.24
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セトリングは、丸太組構法で、木材の重さや乾燥収縮によって丸太が沈み、壁の高さが低くなる現象。
リバウンドは、掘削によって土の重さが取り除かれ、掘削底面が弾性的に浮き上がる現象。説明文の、軟弱な粘性土で山留め背面の土が回り込んで底面が膨れ上がる現象はヒービング。
ラミネーションは、鋼材の中の非金属介在物や気泡が圧延で層状に延ばされてできる内部の層状欠陥。
強化ガラスは、約650℃に加熱したガラスの両面に空気を吹き付けて急冷し、表面に圧縮応力層をつくって、耐風圧強度を約3倍に高めたガラス。
No.25監理業務委託契約・工事請負契約(業務を行えなくなった場合の報酬・契約違反の損害賠償・施工が適当でない場合の通知・工事用図書のとおりでない部分の修補)
建築物の監理業務委託契約又は工事請負契約に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」又は民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1監理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務を行うことができなくなった場合、受託者は、委託者に対し、既に遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる。2監理業務委託契約において、受託者は、委託者の契約の違反により、受託者に相当な損害が生じたときは、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合であっても、契約の違反についての別段の定めを規定した場合を除き、委託者に対し、その賠償を請求することができる。3工事請負契約において、受注者は、工事用図書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。4工事請負契約において、施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅴ(施工)」No.25
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双方の責めに帰すことができない事由で監理業務を行えなくなった場合、受託者は、既に遂行した業務の割合に応じて報酬を請求できる(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款)。
委託者の契約違反による損害でも、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合は、受託者は損害賠償を請求できない(同約款)。
受注者は、工事用図書や監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面で発注者または監理者に通知する(民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款)。
工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者が費用を負担して速やかに修補・改造し、そのための工期の延長は求められない(同約款)。
平成30年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(学科Ⅰ・Ⅱは各20点、学科Ⅲ・Ⅳは各30点、学科Ⅴは25点、合計125点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 環境・設備 | 学科Ⅲ 法規 | 学科Ⅳ 構造 | 学科Ⅴ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 11点 | 11点 | 16点 | 16点 | 13点 | 91点 |
※ 平成30年の合格基準点は、各科目が計画11点・環境設備11点・法規16点・構造16点・施工13点、総得点が91点でした。
出典:建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
平成30年の施工の基準点は13点(25点中)でした。施工は工事の数値(寸法・温度・日数など)が多く問われる科目なので、公共建築工事標準仕様書の数値と結びつけて、過去問で正誤の理由まで説明できるようにしておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している平成30年 一級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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