全25問の解答・解説
令和5年(2023年7月2日実施)の二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)全25問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。施工計画と法令・躯体工事・仕上げ工事・積算と契約などの分野から出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和5年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は令和5年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
施工の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
📋 施工計画・法令(No.1〜No.5)
No.1施工計画(設計図書の検討・実施工程表・工種別施工計画書・施工図・工事の記録)
施工計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1施工計画の作成に当たっては、設計図書をよく検討し、不明な点や不足の情報、図面相互の不整合がないか確認する。2実施工程表は、工事の施工順序や所要時間を示したものであり、月間工程表などが含まれる。3工種別の施工計画書は、各工種別に使用材料や施工方法について記載した文書であり、鉄骨工事施工計画書や防水工事施工計画書などがある。4施工図は、工事の実施に際して設計図を補うために作成される図面であり、総合仮設計画書やコンクリート躯体図などがある。5工事の記録は、工事中の指示事項や進捗の経過、各種試験の結果を記載したものであり、工事日誌や工事写真などがある。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.1
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施工計画をつくる前に、設計図書をよく検討し、不明点・不足の情報・図面相互の食い違いがないかを確かめる。
実施工程表は工事の順序と所要時間を示すもので、全体の工程表のほか、月間工程表・週間工程表などがある。
工種別施工計画書は、工事の種類ごとに材料や施工方法を記載したもので、鉄骨工事・防水工事などの施工計画書がある。
施工図は、設計図を補うために施工者がつくる図面で、コンクリート躯体図・製作図・工作図などがある。総合仮設計画書は、仮設物の配置などを示す施工計画書の一つで、施工図ではない。
工事の記録には、指示事項・進捗・試験結果などを記載した工事日誌や工事写真などがある。
No.2材料の保管(砂利・押出成形セメント板・シーリング材・タイルユニット・ビニル壁紙)
工事現場における材料の保管等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1砂利を保管するに当たり、保管場所の床は、泥土等で汚れないよう周囲地盤より高くし、かつ、水勾配を設けた。2押出成形セメント板は、屋内の平坦で乾燥した場所に、台木を用いて積み上げ高さを床面より1 mにして保管した。3シーリング材は、高温多湿や凍結温度以下とならない、かつ、直射日光や雨露の当たらない場所に密封して保管した。4セラミックタイル型枠先付け工法に用いるタイルユニット及び副資材は、直射日光や雨水による変質や劣化などを防止するため、シート養生を行い保管した。5巻いたビニル壁紙は、くせが付かないように、平積みにして保管した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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砂利の置き場は、泥などで汚れないよう周りの地盤より高くし、水勾配を付ける。
押出成形セメント板は、屋内の平坦で乾燥した場所に、台木を使って積み上げ高さを1m程度以下として保管する。
シーリング材は、高温多湿・凍結温度以下を避け、直射日光や雨露の当たらない場所に密封して保管する。
型枠先付け工法のタイルユニットや副資材は、日光や雨水で劣化しないよう、シートで養生して保管する。
巻いたビニル壁紙を平積みにすると、重みでつぶれてくせが付く。立てて保管する。
No.3工事現場の安全確保(昇降設備・架設通路の手すり・登り桟橋の踊場・作業構台の床材の隙間・吊り足場の作業床)
工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1高さ1.6 mの箇所での作業のため、安全に昇降するための設備を設けた。2架設通路については、墜落の危険のある箇所に、高さ95 cmの手摺及び高さ50 cmの中桟を設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを取り外した。3高さ8 mの登り桟橋において、高さ4 mの位置に踊場を1箇所設けた。4高さ2 mの作業構台において、作業床の床材間の隙間を5 cmとした。5吊り足場の作業床は、幅を40 cmとし、かつ、隙間がないようにした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3
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高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業するときは、安全に昇降するための設備を設ける(労働安全衛生規則第526条第1項)。1.6mは当たる。
架設通路の手すりは高さ85cm以上、中桟は35cm以上50cm以下とし、作業上やむを得ないときは、必要な部分を限って臨時に取り外せる(労働安全衛生規則第552条第1項第四号・第2項)。
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ8mで4mの位置に1か所は満たしている。
作業構台の高さ2m以上の作業床では、床材間の隙間を3cm以下とする(労働安全衛生規則第575条の6第1項第三号)。5cmは広すぎる。
吊り足場の作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、隙間がないようにする(労働安全衛生規則第574条第1項第六号)。
労働安全衛生規則 第526条第1項(昇降設備)・第552条第1項第四号・第2項(手すり等の臨時の取外し)・第552条第1項第六号(登り桟橋の踊場)・第574条第1項第六号(吊り足場の作業床)・第575条の6第1項第三号(作業構台の床材の隙間)
No.4工事現場の廃棄物(現場事務所の書類・ガラスくず・木くず・PCBを含む安定器・石綿除去に使ったシート)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。2建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。3建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。4建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。5建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4
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現場事務所から出る書類などの紙ごみは、産業廃棄物の種類に当たらないので一般廃棄物(事業系一般廃棄物)として処理する。
建築物の改修で出たガラスくずは、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第七号)。一般廃棄物ではない。
解体で出た木くずは、建設業に係る木くずで、産業廃棄物(同施行令第2条第二号)。
PCBが封入された蛍光灯安定器は、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物(同施行令第2条の4第五号ロ)。
石綿の除去作業で使い、石綿が付着しているおそれのあるプラスチックシートは、廃石綿等として特別管理産業廃棄物(同施行令第2条の4第五号ト・同施行規則第1条の2第9項第三号)。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第2項・第4項、同法施行令 第2条第二号・第七号・第2条の4第五号ロ・ト、同法施行規則 第1条の2第9項第三号
No.5仮設工事(配電線との離隔距離・ベンチマーク・単管足場の建地・登り桟橋の勾配・現場事務所)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1200 Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を2.0 mとした。2ベンチマークは、相互にチェックできるように2箇所設置し、移動しないようにそれらの周囲に養生を行った。3単管足場の建地の間隔を、桁行方向1.8 m、はり間方向1.5 mとした。4高さが2.5 mの登り桟橋は、滑止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。5事前に工事監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5
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移動式クレーンのブームなどと配電線との離隔距離は、低圧(600V以下)で1.0m以上が目安(労働基準局長の通達による値)。2.0mは満たしている。
ベンチマークは、移動しないように設けて周囲を養生し(公共建築工事標準仕様書 2.2.2)、相互にチェックできるよう2か所以上設ける。
単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)。
架設通路(登り桟橋)の勾配は30度以下とし、勾配が15度を超えるものには踏桟などの滑止めを設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第二号・第三号)。踏桟を設けても30度を超えることはできず、35度は急すぎる(30度を超えるときは階段にする)。
施工済みの部分を現場事務所に使うときは、事前に工事監理者の承諾を受ける。
労働安全衛生規則 第552条第1項第二号・第三号(架設通路の勾配と踏桟)・第571条第1項第一号(単管足場の建地の間隔)
🏗️ 地盤・躯体工事(No.6〜No.14)
No.6木造2階建て住宅の基礎(割栗地業・布基礎の鉄筋・べた基礎の水抜き孔・コンクリートの打込み・型枠の存置期間)
木造2階建て住宅の基礎工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1割栗地業における締固めはランマー3回突きとし、凹凸部は目つぶし砂利で上ならしを行った。2布基礎の基礎底盤の主筋にはD13を用い、その間隔を250 mmとした。3べた基礎の底盤には、雨水を排水するために、適切な位置に水抜き孔を設け、工事完了後にふさいだ。4コンクリートの打込みに際しては、コンクリートに振動を与えないように注意して打ち込んだ。5普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートの打込み後、最低気温が15℃を下回らなかったので、型枠の存置期間を3日とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.6
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割栗地業はランマーなどで突き固め、凹凸部を目つぶし砂利で上ならしする。
鉄筋コンクリート造の布基礎で底盤の幅が24cmを超えるときは、底盤に径9mm以上の補強筋を30cm以下の間隔で配置する(平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第三号)。D13を250mm間隔は満たしている。
べた基礎の底盤には、工事中の雨水を抜くための水抜き孔を設け、工事が終わったらふさぐ。
コンクリートは、型枠のすみずみまで行き渡るよう、振動機などで振動を与えて締め固めながら打ち込む。振動を与えないように注意するのは、打込み後の硬化中(養生期間中)のこと。
せき板の存置期間は、平均気温15℃以上なら、普通ポルトランドセメントで材齢3日以上(公共建築工事標準仕様書 表6.8.2)。
平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第三号(布基礎の底盤の補強筋)
No.7杭工事(セメントミルク工法・アースドリル工法・オールケーシング工法・リバース工法・プレボーリング拡大根固め工法)
杭工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1セメントミルク工法において、アースオーガーの回転方向は、掘削時、引き上げ時共に正回転とする。2アースドリル工法による掘削は、表層ケーシングを建て込み、安定液を注入しながらドリリングバケットにより掘進する。3オールケーシング工法による掘削は、ケーシングチューブを回転圧入しながら、ハンマーグラブにより掘進する。4リバース工法では、地下水位を確認し、水頭差を2 m以上保つように掘進する。5場所打ちコンクリート杭工法には、プレボーリング拡大根固め工法がある。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.7
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セメントミルク工法のアースオーガーは、掘削時も引上げ時も正回転とする。引抜き時に逆回転させると土砂が孔に落ちるので、逆回転させてはならない(公共建築工事標準仕様書 4.3.4)。
アースドリル工法は、表層ケーシングを建て込み、安定液を使って孔壁を保護しながら、ドリリングバケットで掘削する。
オールケーシング工法は、ケーシングチューブを回転(揺動)圧入して孔壁を保護しながら、ハンマーグラブで掘削する。
リバース工法は、孔内の水位を地下水位より2m以上高く保ち、その水圧で孔壁を安定させながら掘削する。
プレボーリング拡大根固め工法は、掘削した孔に既製コンクリート杭を建て込み、先端を拡大した根固め部で支持させる埋込み杭の工法。場所打ちコンクリート杭の工法ではない。
No.8鉄筋工事(赤錆・片ふくらみの修正・降雪時の圧接・鉄筋のあき・スペーサーの配置)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1鉄筋表面のごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに鉄筋を組み立てた。2ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。3降雪時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。4鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25 mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。5梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5 m程度とし、端部については0.5 m程度となるようにした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.8
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ごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げないので、除去しなくてよい。
圧接部の片ふくらみが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する(公共建築工事標準仕様書 5.4.11)。再加熱・加圧で修正できるのは、ふくらみの直径や長さが足りない場合。
降雨・降雪・強風のときは圧接作業をしないが、風除け・覆いなどを設ければ作業できる(公共建築工事標準仕様書 5.4.8)。
鉄筋相互のあきは、粗骨材の最大寸法の1.25倍、25mm、隣り合う鉄筋の径の平均の1.5倍のうち最大のもの以上(公共建築工事標準仕様書 5.3.5)。
梁のスペーサーは、間隔1.5m程度、端部は0.5m程度に配置するのが目安(2022年改定の JASS 5)。改定前の JASS 5 では端部1.5m以内とされていた(令和元年 No.11)。
No.9型枠工事(型枠の転用・せき板の合板・パイプサポートの継ぎ方・せき板の取外し・供試体の養生)
型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1資源有効活用の面から、使用後の型枠については、コンクリートに接する面をよく清掃し、締付けボルトなどの貫通孔や破損個所を修理のうえ、剥離剤を塗布して転用、再使用した。2せき板として使用する材料は、特記がなかったので、広葉樹と針葉樹を複合したコンクリート型枠用合板で、JASに適合するものを使用した。3支柱として使用するパイプサポートは、3本継ぎとし、それぞれ4本のボルトで継いで強固に組み立てた。4計画供用期間の級が「標準」の建築物において、構造体コンクリートの圧縮強度が5 N/mm²に達したことを確認したので、柱及び壁のせき板を取り外した。5支柱の取外し時期を決定するためのコンクリート供試体の養生方法は、工事現場における封かん養生とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.9
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使用後の型枠は、コンクリートに接する面を清掃し、穴や破損を補修して剥離剤を塗り、転用・再使用する。
せき板の合板の樹種は、広葉樹・針葉樹またはこれらを複合したものとし、JASのコンクリート型枠用合板を使う(公共建築工事標準仕様書 6.8.2)。
パイプサポートは3以上継いで用いない(労働安全衛生規則第242条第七号イ)。継いで用いるときは、4以上のボルトか専用の金具で継ぐ(同号ロ)。3本継ぎは、ボルトの数に関係なく誤り。
柱・壁のせき板は、コンクリートの圧縮強度が5N/mm²以上になれば取り外せる(公共建築工事標準仕様書 表6.8.2・計画供用期間の級が短期・標準の場合)。
支柱の取外し時期を決める供試体は、工事現場における水中養生か封かん養生とする(公共建築工事標準仕様書 表6.8.3の注)。
労働安全衛生規則 第242条第七号(パイプサポート)
No.10コンクリート工事①(練混ぜから打込み終了までの時間・納入書の確認・試料の採取場所・塩化物量・スランプの許容差)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が20℃であったので、120分以内とした。2レディーミクストコンクリートの受入れにおいて、コンクリートの種類、呼び強度、指定スランプ等が、発注した条件に適合していることを、運搬車2台に対して1台の割合で、納入書により確認した。3フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、荷卸しから打込み直前までの間に、許容差を超えるような品質の変動のおそれがなかったので、工事現場の荷卸し地点とした。4レディーミクストコンクリートの受入検査において、コンクリートに含まれる塩化物量が、塩化物イオン量として、0.30 kg/㎥であったので、合格とした。5レディーミクストコンクリートの受入検査において、指定したスランプ18 cmに対して、スランプが20 cmであったので、合格とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.10
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練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が25℃以下なら120分以内、25℃を超えるときは90分以内(公共建築工事標準仕様書 6.6.2)。
納入されたコンクリートが発注した条件に合っているかは、各運搬車の納入書で確かめる(公共建築工事標準仕様書 6.5.1)。2台に1台の割合では足りない。
フレッシュコンクリートの試料は、工事現場の荷卸し地点で採取する。荷卸しから打込みまでに品質が大きく変わるおそれがある場合は、その品質を代表する箇所で採取する(公共建築工事標準仕様書 6.9.2)。
塩化物量は、塩化物イオン量として0.30kg/㎥以下なら合格。
スランプ18cmの許容差は±2.5cm(公共建築工事標準仕様書 表6.5.1)。20cmは範囲内。
No.11コンクリート工事②(壁の横流し・寒中の初期養生・暑中の湿潤養生・パラペットの打込み区画・豆板の補修)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1数スパン連続した壁のコンクリートの打込みにおいて、一つのスパンから他のスパンへ柱を通過させて、横流ししながら打ち込んだ。2コンクリート打込み後の養生期間中に、コンクリートが凍結するおそれのある期間において、初期養生は所定の試験による圧縮強度が5 N/mm²以上となるまで行った。3日平均気温の平年値が25℃を超える期間のコンクリート工事において、コンクリート打込み後の湿潤養生の開始時期は、コンクリート上面のブリーディング水が消失した時点とした。4パラペットの立上り部分のコンクリートは、これを支持する屋根スラブと同一の打込み区画として打設した。5コンクリート表面の仕上がりに軽微な豆板があったので、健全部分を傷めないように不良部分をはつり、水洗いした後、木ごてで硬練りモルタルを丁寧に塗り込んだ。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.11
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コンクリートは目的の位置に近づけて打ち込み、柱で区切られた壁では、柱を通過させるような横流しをしない(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。横流しをすると材料分離が起きやすい。
寒中コンクリートの初期養生は、圧縮強度が5N/mm²以上になるまで行う(公共建築工事標準仕様書 6.11.4)。
暑中コンクリートの湿潤養生は、コンクリート上面のブリーディング水が消失した時点から始める(公共建築工事標準仕様書 6.12.4)。
パラペットの立上り・ひさし・バルコニーなどは、これを支持する構造体部分と同一の打込み区画とする(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。
軽微な豆板は、健全な部分を傷めないように不良部分をはつり、水洗いした後、硬練りモルタルを丁寧に塗り込んで補修する。
No.12高力ボルト接合(肌すきの処理・締付けの順序・勾配座金・仮ボルト・マーキング)
高力ボルト接合に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1接合部の材厚の差により1.2 mmの肌すきが生じたので、ボルトの締付けのトルク値を高めることにより修正した。2一群のボルトの締付けは、群の中央部から周辺に向かう順序で行った。3ボルト頭部と接合部材の面が、1/20以上傾斜していたので、勾配座金を使用した。4仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルトを用い、締付け本数は、一群のボルト数の1/3以上、かつ、2本以上とした。5一次締め終了後に行うボルトのマーキングは、ボルト軸、ナット、座金及び母材(添え板)にかけて行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.12
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材厚の差などで1mmを超える肌すきがあるときは、フィラープレートを入れる(公共建築工事標準仕様書 7.4.6)。トルク値を高めて締めても、摩擦面が密着せず所定の耐力が出ない。
一群のボルトは、群の中央から周辺に向かう順序で締め付ける(公共建築工事標準仕様書 7.4.7)。
ボルト頭部やナットと接合部材の面が1/20以上傾いているときは、勾配座金を使う(公共建築工事標準仕様書 7.4.6)。
仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルトなどを使い、締付け本数は一群のボルト数の1/3以上、かつ、2本以上(公共建築工事標準仕様書 7.10.5)。
一次締めの後、ボルト・ナット・座金・母材(添え板)にかけてマークを付ける(公共建築工事標準仕様書 7.4.7)。
No.13鉄骨工事(ワイヤロープの兼用・筋かいによる補強・余盛りの高さ・ミルスケール・隅肉溶接の長さ)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1架構の倒壊防止用に使用するワイヤロープは、建入れ直し用に兼用した。2筋かいによる補強作業は、建方の翌日に行った。3板厚が22 mmの鋼材相互を突合せ継手とする完全溶込み溶接において、溶接部の余盛りの高さは、特記がなかったので、2 mmとした。4溶接部の清掃作業において、溶接作業に支障のない溶接面に固着したミルスケールは、除去せずにそのまま残した。5隅肉溶接の溶接長さは、有効溶接長さに隅肉サイズの2倍を加えたものとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.13
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架構の倒壊防止用のワイヤロープは、建入れ直し用に兼用してよい。
建方中の骨組みは風などで倒れるおそれがあるので、筋かいによる補強は建方の当日に行う。翌日まで残すのは不適当。
溶接部の余盛りは緩やかに盛り上げ、高さはJASS 6 の基準による(公共建築工事標準仕様書 7.6.7)。板厚22mmの突合せ継手で2mmは範囲内。
溶接部は、水分・油・スラグ・塗料・錆などの溶接に支障となるものを除去する(公共建築工事標準仕様書 7.6.6)。固着したミルスケールで溶接に支障のないものは、残してよい。
隅肉溶接の溶接長さは、有効長さに隅肉サイズの2倍を加えたもの(公共建築工事標準仕様書 7.6.7)。
No.14ALCパネル工事(横壁アンカー構法の受金物・短辺小口の目地幅・縦壁ロッキング構法の取合い・シーリング・床パネルの目地)
ALCパネル工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1外壁パネルを横壁アンカー構法で取り付けるに当たり、自重受け金物は、パネル積上げ段数5段ごとに設けた。2外壁パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮調整目地とし、特記がなかったので、目地幅は5 mmとした。3外壁パネルを縦壁ロッキング構法で取り付けるに当たり、床パネルとの取り合い部分の隙間には、外壁パネルに絶縁材を張り付けたうえで、セメントモルタルを充填した。4外壁パネルの外部に面する部分の目地には、シーリング材を充填した。5床パネルの短辺小口相互の接合部には20 mmの目地を設け、支持梁上になじみよく敷き並べた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.14
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横壁アンカー構法の自重受け金物は、パネル積上げ段数5段以下ごとに設ける(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。
外壁パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮目地とし、特記がなければ目地幅は10〜20mm(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。5mmでは狭い。
縦壁ロッキング構法では、床との取合い部の隙間にモルタルを充填するとき、パネルが動けるよう絶縁材を入れる(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。
外部に面するパネルの目地には、シーリング材を充填する(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。
床パネルは、短辺小口相互の接合部に20mm程度の目地を設け、支持梁上になじみよく敷き並べる(公共建築工事標準仕様書 8.4.5)。
🔨 木工事・仕上げ工事(No.15〜No.20)
No.15木造2階建て住宅の木工事(バルコニーの水勾配・垂木の固定・床梁の間隔・面材耐力壁のあき・真壁の貫)
木造2階建て住宅における木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1跳ね出しバルコニーの水勾配は、下地板で1/50とし、排水溝部分では1/200とした。2垂木の固定は、くら金物SS当て、太め釘ZN40打ちとした。3構造用面材による床組の補強において、105 mm角の床梁を1,820 mmの間隔で配置した。4上下階の同位置に配置する大壁の耐力壁における構造用面材は、胴差部において面材の相互間に3 mmのあきを設けた。5真壁の耐力壁における構造用面材の下地は、15 mm×90 mmの貫を5本設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.15
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跳ね出しバルコニーは、下地板で1/50程度、排水溝部分で1/200程度の水勾配をとる。
垂木は、くら金物などを当て、太め釘で軒桁・母屋に固定する。
構造用面材による床組では、床梁を1,820mm程度以内の間隔で配置する。
上下階の同じ位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、胴差部で面材の相互間に、原則として5〜6mm以上のあきを設ける(公共建築木造工事標準仕様書 5.9.3)。3mmでは、乾燥収縮などで胴差がやせたときに面材どうしがぶつかる。
真壁の構造用面材の下地には、15mm×90mm程度の貫を5本程度設ける。
No.16木工事の継手・仕口(通し柱と桁・管柱と土台・胴差と梁・隅木の継手・軒桁の継手)
木工事における各部の継手・仕口に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1通し柱と桁の仕口は、長ほぞ差し、込み栓打ちとした。2筋かいが付かない管柱と土台の仕口は、短ほぞ差し、かすがい打ちとした。3天端そろえとする胴差と梁の仕口は、渡りあご掛け、羽子板ボルト締めとした。4隅木の継手は、母屋心より上方で、腰掛け蟻継ぎ、かすがい打ちとした。5軒桁の継手は、小屋梁の掛かる位置を避けて、追掛大栓継ぎとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.16
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通し柱と桁の仕口は、長ほぞ差し・込み栓打ちなどとする。
筋かいの付かない管柱と土台の仕口は、短ほぞ差し・かすがい打ちなどとする。
天端をそろえる胴差と梁の仕口は、大入れ蟻掛けなどとし、羽子板ボルトで締める。渡りあご掛けは、梁を胴差などの上に載せて段違いに交わらせる仕口で、天端はそろわない。
隅木の継手は、母屋心より上方で、腰掛け蟻継ぎ・かすがい打ちなどとする。
軒桁の継手は、小屋梁の掛かる位置を避けて、追掛大栓継ぎなどとする。
No.17防水工事(成形緩衝材・プライマー・加硫ゴム系シートの重ね幅・ウレタンゴム系の下地・シリコーン系シーリング材)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アスファルト防水工事において、保護層の入隅部分には、成形緩衝材を設けた。2改質アスファルトシート張付け防水工事において、コンクリート下地が、十分に乾燥した後、清掃を行い、プライマーを塗布した。3加硫ゴム系シートによる合成高分子系シート張付け防水工事において、平場一般部のシートの重ね幅を、幅方向、長手方向とも100 mmとした。4ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地は、出隅は通りよく45度の面取りとし、入隅は通りよく直角とした。5シーリング材の充填作業において、シリコーン系シーリング材が充填箇所以外の部分に付着したので、硬化前に取り除いた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.17
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保護コンクリートの入隅部分には、成形緩衝材を設け、保護層の伸縮で防水層が傷まないようにする。
改質アスファルトシート防水のプライマーは、下地が十分乾燥した後に清掃して塗る。
加硫ゴム系シートの重ね幅は、幅方向・長手方向とも100mm以上(公共建築工事標準仕様書 9.4.4)。
ウレタンゴム系塗膜防水の下地は、出隅を45°の面取り、入隅を直角とする(公共建築工事標準仕様書 9.5.4)。
充填箇所以外に付いたシーリング材は直ちに取り除くが、シリコーン系は硬化後に取り除く(公共建築工事標準仕様書 9.7.4)。硬化前にふき取ると、広がって汚れる。
No.18タイル・石工事(内壁空積工法の取付け代・乾式工法の目地幅・下地の水湿し・伸縮調整目地・張付けモルタルの練混ぜ量)
タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1内壁の石張りにおいて、石材を空積工法で取り付ける際に、石材の裏面とコンクリート躯体面との間隔を15 mmとした。2外壁乾式工法による石材の取付けにおいて、特記がなかったので、石材間の目地幅を10 mmとした。3セメントモルタルによるタイル張りにおいて、タイル張りに先立ち、下地モルタルに水湿しを行った。4タイル工事において、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地及び構造スリットの位置には、伸縮調整目地を設けた。5タイル工事において、張付けモルタルの練混ぜは機械練りとし、1回に練り混ぜる量は60分以内に張り終える量とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.18
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内壁空積工法の取付け代(石材の裏面とコンクリート面の間隔)は、湿式工法と同じ40mm程度(公共建築工事標準仕様書 10.4.3・10.3.3)。15mmでは狭い。
外壁乾式工法の目地幅は8mm以上とし、特記による(公共建築工事標準仕様書 10.5.3)。10mmは適当。
セメントモルタルによるタイル張りでは、張付けモルタルの水分が吸われないよう、下地モルタルに水湿しをする。
下地のひび割れ誘発目地・打継ぎ目地・構造スリットの位置には、タイルの伸縮調整目地を設ける(公共建築工事標準仕様書 表11.1.1)。
張付けモルタルは機械練りとし、1回の練混ぜ量は60分以内に張り終える量とする(公共建築工事標準仕様書 11.2.5)。
No.19塗装工事(粘度の調整・パテかい・ローラーブラシ塗り・エアレススプレー・吹付け塗り)
塗装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1塗料は、気温の低下などから所定の粘度が得られないと判断したので、適切な粘度に調整して使用した。2パテかいは、一回で厚塗りせず、木べらを用いて数回に分けて行った。3壁面のローラーブラシ塗りに当たり、隅やちり回りなどは、先行して小ばけを用いて塗装した。4鉄鋼面に使用する合成樹脂調合ペイントの上塗りは、エアレススプレーによる吹付け塗りとした。5外壁の吹付け塗りにおいて、スプレーガンを素地面に対して直角に保ち、1列ごとの吹付け幅が重ならないように吹き付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.19
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気温の低下などで所定の粘度が得られないときは、適切な粘度に調整して使う。
パテかいは、一度に厚く塗らず、木べらなどで数回に分けて行う。
ローラーブラシ塗りでは、隅やちり回りなど塗りにくい所を、先に小ばけで塗っておく。
合成樹脂調合ペイントの上塗りは、エアレススプレーによる吹付けでもよい。
吹付け塗りは、スプレーガンを素地面に直角に保ち、1列ごとの吹付け幅が約1/3ずつ重なるように吹き付ける。重ならないように吹くと、塗りむらや塗り残しが出る。
No.20建具・ガラス・内装工事(FRP防水と建具・水抜き孔・ガラスブロックの伸縮調整目地・ビニル床シートの接着剤・せっこうボードの直張り)
建具工事、ガラス工事及び内装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1FRP系塗膜防水とアルミニウム製建具が取り合う箇所は、防水工事を施工した後、建具の取付けを行った。2外部に面したアルミニウム製建具に網入りガラスをはめ込むに当たり、これを受ける下端ガラス溝に、径6 mmの水抜き孔を2箇所設けた。3ガラスブロック積みにおいて、伸縮調整目地の幅については、特記がなかったので、5 mmとした。4洗面室にビニル床シートを張り付けるに当たり、エポキシ樹脂系の接着剤を使用した。5コンクリート壁下地へのせっこうボードの直張りにおいて、せっこうボード張付け後10日放置し、仕上げに支障がないことを確認してから、表面に通気性のある壁紙を張り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.20
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FRP系塗膜防水と建具が取り合う箇所は、防水工事をしてから建具を取り付ける。
網入りガラスを受ける下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設ける(公共建築工事標準仕様書 16.14.3)。
ガラスブロック積みの伸縮調整目地は、特記がなければ6m以下ごとに幅10〜25mmで設け、目地の中央に緩衝材を入れてシーリング材を充填する(公共建築工事標準仕様書 16.14.5)。5mmでは狭すぎて、温度変化などによる動きを吸収できない。
洗面室など湿気や水の影響を受けやすい所のビニル床シートには、エポキシ樹脂系などの接着剤を使う。
直張りしたせっこうボードに仕上げをするときは、仕上材に通気性があれば7日以上、なければ20日以上放置する(公共建築工事標準仕様書 19.7.3)。通気性のある壁紙で10日は満たしている。
📐 設備・改修・機械・積算・契約(No.21〜No.25)
No.21木造住宅の設備工事(排水横管の勾配・架橋ポリエチレン管・雨水ますの泥だめ・給水管の埋設深さ・分電盤)
木造住宅における設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1屋内の排水横管の勾配は、管径が75 mmであったので、1/150とした。2給湯管には、架橋ポリエチレン管を使用した。3雨水ますには、底部の泥だめの深さが150 mmのものを用いた。4寒冷地以外の一般敷地内において、特記がなかったので、給水管の地中埋設深さは、土かぶりを400 mmとした。5コンクリート埋込みとなる分電盤の外箱は、型枠に取り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.21
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屋内の横走り排水管の勾配は、呼び径75・100で最小1/100(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.6.2)。1/150では勾配がゆるすぎ、汚物が流れにくい。
架橋ポリエチレン管は耐熱性があり、給湯管に使える。
雨水ますには、泥を沈めるための泥だめ(深さ150mm以上)を設ける。官庁施設の構内排水の基準でも、桝の底部には深さ15cm以上の泥だめを設けるとしている(構内舗装・排水設計基準の資料(平成27年制定)5.4)。
給水管の地中埋設深さは、車両道路では600mm以上、それ以外では300mm以上(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.7.2)。400mmは満たしている。
コンクリートに埋め込む分電盤の外箱は、型枠に取り付けてから、コンクリートを打ち込む。
No.22改修工事(クリヤラッカーの着色・見上げ部分の研磨紙ずり・連続繊維シート・防煙シャッターのスラット・既存コンクリートの目荒し)
改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1木部のクリヤラッカー塗りにおける着色は、下塗りのウッドシーラー塗布前に行った。2合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて、天井面等の見上げ部分については、研磨紙ずりを省略した。3コンクリート柱の耐震改修工事において、連続繊維シートを張り付けて、シートの上面に下塗りの含浸接着樹脂がにじみ出るのを確認した後、ローラーで上塗りを行った。4防煙シャッター更新工事において、スラットの形状は、インターロッキング形とした。5枠付き鉄骨ブレースを設置する耐震改修工事において、鉄骨が取り付く範囲の既存構造体のコンクリート面には、目荒らしを行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.22
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クリヤラッカー塗りの着色は、下塗りのウッドシーラーを塗る前に行う(公共建築工事標準仕様書 表18.5.1の工程の順)。
合成樹脂エマルションペイント塗りでは、天井面などの見上げ部分は、研磨紙ずりの工程を省略する(公共建築工事標準仕様書 18.9.2)。
連続繊維シートは、張り付けたシートの上面に下塗りの含浸接着樹脂がにじみ出るのを確かめてから、上塗りを行う(公共建築改修工事標準仕様書 8.24.6)。
防煙シャッターには遮煙性能が求められ、遮煙性能試験(昭和48年建設省告示第2564号)に合格するものとする(公共建築改修工事標準仕様書 5.11.2)。そのため、スラットはすき間の少ないオーバーラッピング形とする。インターロッキング形はかみ合わせ部から煙が漏れやすい。
枠付き鉄骨ブレースを取り付ける既存のコンクリート面は、新しいコンクリート・モルタルとの付着をよくするため、目荒しを行う(公共建築改修工事標準仕様書 8.22.3)。
No.23施工機械・器具と作業(ハッカー・チェーンブロック・インパクトレンチ・トレミー管・タンパー)
施工機械・器具とそれを用いた作業との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1ハッカー鉄筋の結束2チェーンブロック鉄骨骨組の建入れ直し3インパクトレンチ型枠のフォームタイの締付け4トレミー管場所打ちコンクリート杭のコンクリートの打込み5タンパーコンクリート表面のたたき締め出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.23
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ハッカーは、結束線をねじって鉄筋を結束する工具。
チェーンブロックは、ワイヤロープと組み合わせて、鉄骨骨組の建入れ直しに使う。
インパクトレンチは、打撃でボルト・ナットを締め付ける電動工具。型枠のフォームタイに使うと締め過ぎて型枠を傷めるので、フォームタイは専用の締付け工具で締める。
トレミー管は、場所打ちコンクリート杭で、孔底からコンクリートを打ち込むための管。
タンパーは、打込み後のコンクリート表面をたたき締めて、沈みひび割れなどを防ぐ道具。
No.24建築積算(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等・消費税等相当額・共通費の区分)
建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用である。2現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用である。3一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。4消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。5共通費は、共通仮設費、現場管理費及び直接工事費に区分される。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.24
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共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用(公共建築工事積算基準 第6)。
現場管理費は、工事現場を管理運営するための費用で、共通仮設費以外の費用(同 第6)。
一般管理費等は、受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる(同 第6)。
消費税等相当額は、工事価格に消費税と地方消費税の税率を掛けて算定する。
共通費は、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等に区分する(同 第2)。直接工事費は共通費とは別の区分。
公共建築工事積算基準(国土交通省)第2(工事費の区分)・第6(共通費)
No.25請負契約(民間建設工事標準請負契約約款(甲):請負代金額の変更・異議・内訳書と工程表・通知と協議・履行報告)
請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和4年9月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
1請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。2受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。3受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。4発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。5受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25
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請負代金額を変更するときは、原則として、減少部分は監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価、増加部分は時価による(約款 第31条第2項)。
受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に異議を申し立てられる(約款 第12条第3項)。
受注者は、契約後速やかに請負代金内訳書と工程表を発注者に、写しを監理者に提出し、請負代金内訳書は監理者の確認を受ける(約款 第4条第1項)。
発注者・受注者間の通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う(約款 第9条第2項)。
受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めにより発注者に報告する(約款 第11条)。監理者に報告するのではない。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和4年9月改正)第4条第1項・第9条第2項・第11条・第12条第3項・第31条第2項
令和5年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |
出典:建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
令和5年の施工の基準点は13点でした。施工は法令集を使えない科目で、公共建築工事標準仕様書などにある工事の数値(継手や定着の長さ・養生の温度や期間・目地の幅など)がくり返し問われます。毎年ほぼ同じ順番で出る工事ごとに、数値と理由をセットで覚えておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和5年 二級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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