要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の No.4 で毎年出題される「工事現場から出る廃棄物」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の区分(産業廃棄物・一般廃棄物・特別管理産業廃棄物)を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

建設廃棄物の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.4 は、10年とも工事現場の廃棄物の問題でした。紙くず・木くずが産業廃棄物か一般廃棄物かと、PCB・石綿・廃油が特別管理産業廃棄物に当たるかが、毎年のように組み合わされます。
毎年 No.4 に1問(10年で10問)。この記事で解説する選択肢は50肢です。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「要点」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版や日本建築学会の JASS など、今の基準でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。
🗑️ 産業廃棄物と一般廃棄物
📖 産業廃棄物になるもの・一般廃棄物になるもの
工事現場の廃棄物は、「産業廃棄物か、一般廃棄物か」と「特別管理産業廃棄物に当たるか」の2つが問われます。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で決められた種類のものです。種類によって、業種に関係なく産業廃棄物になるものと、業種が決められていて、建設業では工作物の新築・改築・除去に伴うものだけが産業廃棄物になるものがあります。
| 区分 | 廃棄物の例(過去問に出たもの) | 根拠 |
|---|---|---|
| 業種に関係なく産業廃棄物 | 汚泥(基礎工事の汚泥・廃ベントナイト泥水を含む汚泥)・廃油(アスファルトの使用残さ)・廃プラスチック類(発泡プラスチック系断熱材・発泡スチロール)・金属くず(鉄筋くず)・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラスくず・せっこうボードの残材)・がれき類(コンクリートの破片・れんがの破片) | 廃棄物処理法 第2条第4項第一号、同法施行令 第2条第六号・第七号・第九号 |
| 工作物の新築・改築・除去に伴うものだけ産業廃棄物(建設業に係るもの) | 紙くず(壁紙くず・新築工事の紙くず)・木くず(木くず・取り外した木製建具)・繊維くず(廃ウエス) | 同法施行令 第2条第一号〜第三号 |
| 一般廃棄物(事業系一般廃棄物) | 現場事務所から出る書類・図面などの紙くず(工作物の新築などに伴って生じたものではない) | 同法施行令 第2条第一号 |
迷ったときは、次の順に考えます。
- 汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・がれき類か当たれば、業種に関係なく産業廃棄物(一戸建て住宅の改修工事のガラスくずも産業廃棄物)
- 紙くず・木くず・繊維くずか工事(工作物の新築・改築・除去)に伴って出たものなら産業廃棄物。現場事務所の作業で出た紙くずは一般廃棄物
✏️ 過去問:産業廃棄物か一般廃棄物か(10年で35肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全32枚)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
建設業の紙くずが産業廃棄物になるのは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限られる(廃棄物処理法施行令第2条第一号)。現場事務所の作業で出た図面などの紙くずは、これに当たらず一般廃棄物(事業系一般廃棄物)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
同じ文:令和元年 No.4 選択肢1
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
現場事務所内での作業に伴って生じた図面などの紙くずを、一般廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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現場事務所での作業で出た図面などの紙くずは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものではないので、一般廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第一号)。
問題:工事現場から排出される廃棄物等に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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建設業に係る紙くずのうち、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第一号)。新築に伴って生じた紙くずは一般廃棄物ではない。
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
一戸建て住宅の新築工事に伴って生じた紙くずを、一般廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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建設業に係る紙くずのうち、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第一号)。一戸建て住宅の新築工事で出たものでも、一般廃棄物として処理してはいけない。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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建設業に係る繊維くずのうち、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第三号)。一般廃棄物ではない。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の新築工事に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の新築に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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建築物の新築に伴って生じた壁紙くずは、紙製なら建設業に係る紙くず、ビニル製なら廃プラスチック類で、いずれも産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第一号ほか)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の新築工事に伴って生じた廃ウエスは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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新築工事で出た廃ウエス(ふき取りに使った布)は、建設業に係る繊維くずで、産業廃棄物に当たる(廃棄物処理法施行令第2条第三号)。
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
共同住宅の改修工事に伴って生じた繊維くずを、産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の解体に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
同じ文:令和元年 No.4 選択肢4・令和2年 No.4 選択肢2
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
共同住宅の新築工事に伴って生じた木くずを、産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
店舗の改装工事に伴って取り外した木製の建具は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、一般廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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発泡スチロールは廃プラスチック類で、事業活動に伴って生じたものは業種に関係なく産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。一般廃棄物ではない。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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建築物の改修で出たガラスくずは、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第七号)。一般廃棄物ではない。
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずを、一般廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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ガラスくずは、事業活動に伴って生じたものなら業種に関係なく産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第七号)。一戸建て住宅の改修工事で出たものでも、一般廃棄物として処理してはいけない。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
住宅の新築工事に伴って生じた発泡プラスチック系断熱材の廃材は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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せっこうボードの残材は、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第七号)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の解体工事に伴って生じた鉄筋くずは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
場所打ちコンクリート杭の杭頭処理に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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杭頭処理で出たコンクリートの破片は、工作物の新築などに伴って生じたコンクリートの破片で、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第九号)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
場所打ちコンクリート杭の杭頭処理で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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杭頭処理で出たコンクリートの破片は、工作物の新築などに伴って生じたコンクリートの破片で、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第九号)。
問題:工事現場から排出される廃棄物等に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の解体に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
事務所の改築工事に伴って生じたコンクリートの破片を、産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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建築物の解体に伴って生じたれんがの破片は、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)で、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第九号)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の基礎工事に伴って生じた含水率が高く粒子が微細な汚泥は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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基礎工事などで出る、含水率が高く粒子の細かい泥状のものは汚泥で、産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
事務所の基礎工事に伴って生じた汚泥を、産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢2
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問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥を、産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢1
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防水工事用アスファルトの使用残さは、産業廃棄物の廃油(タールピッチ類)に当たる(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。
☣️ 特別管理産業廃棄物
📖 特別管理産業廃棄物に当たるもの・当たらないもの
特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性などがあって、ふつうより厳しく管理する産業廃棄物です。工事現場では、PCB・石綿・燃えやすい廃油などが当たります。
| 区分 | 特別管理産業廃棄物に当たるもの | 根拠 |
|---|---|---|
| PCB汚染物 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれた蛍光灯安定器・廃エアコン・PCBが封入された廃プラスチック類 | 廃棄物処理法施行令 第2条の4第五号ロ |
| 廃石綿等 | 飛散するおそれのある石綿、石綿の除去作業に使ったプラスチックシート・防じんマスク、耐火被覆に使われた石綿含有けい酸カルシウム板第2種 | 同 第2条の4第五号ト、同法施行規則 第1条の2第9項 |
| 廃油(燃えやすいもの) | 灯油類の廃油 | 同 第2条の4第一号 |
| 有害物質を含む汚泥 | ひ素などの有害物質を含む汚泥 | 同 第2条の4第五号 |
| 当たらないもの(ふつうの産業廃棄物) | 理由 |
|---|---|
| せっこうボードの残材 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる、ふつうの産業廃棄物 |
| アスファルトの使用残さ | 燃えにくいタールピッチ類の廃油で、特別管理産業廃棄物から除かれている(施行規則 第1条の2第1項第一号) |
| 廃ベントナイト泥水を含む汚泥 | 有害物質を含まない汚泥で、ふつうの産業廃棄物 |
✏️ 過去問:特別管理産業廃棄物に当たるか(10年で15肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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せっこうボードの残材は、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる、ふつうの産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第七号)。爆発性・毒性・感染性などをもつ特別管理産業廃棄物ではない。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の防水工事に伴って生じたアスファルトの使用残さは、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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アスファルトの使用残さは、燃えにくいタールピッチ類の廃油で、特別管理産業廃棄物から除かれている(廃棄物処理法施行規則第1条の2第1項第一号)。ふつうの産業廃棄物として処理する。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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地業工事で出た廃ベントナイト泥水を含む泥状のものは汚泥で、ふつうの産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。特別管理産業廃棄物ではない。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の改築工事に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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ポリ塩化ビフェニル(PCB)が封入された蛍光灯安定器は、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物に当たる(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ロ)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の改築に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
同じ文:令和2年 No.4 選択肢4
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
事務所の改修工事に伴って取り外したPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている蛍光灯安定器を、特別管理産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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PCB(ポリ塩化ビフェニル)が封入された蛍光灯安定器は、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ロ)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
事務所の解体工事に伴って取り外したポリ塩化ビフェニルが含まれている廃エアコンディショナーは、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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PCBが封入された部品を含む廃エアコンは、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ロ)。
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
共同住宅の改築工事に伴って生じた廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが封入されたものを、特別管理産業廃棄物として処理した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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PCBが封入された廃プラスチック類は、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ロ)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の解体工事に伴って搬出された石綿を含むけい酸カルシウム板は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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解体工事などで除去した、石綿を含む保温材・断熱材・耐火被覆材のうち飛散するおそれのあるものは廃石綿等で、特別管理産業廃棄物に当たる(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ト・同法施行規則第1条の2第9項第二号)。耐火被覆に使われる石綿含有けい酸カルシウム板第2種はこれに当たる。環境省の「廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル」は、けい酸カルシウム板第二種を耐火被覆材(保温材等)の一つとしている。国土交通省の建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)も、耐火被覆材を「石綿含有保温材等」に含め、その除去工事には特別管理産業廃棄物管理責任者を置くとしている(6.1.1・6.2.4)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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石綿の除去作業で使い、石綿が付着しているおそれのあるプラスチックシートは、廃石綿等として特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ト・同法施行規則第1条の2第9項第三号)。
問題:工事現場から排出される廃棄物等に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシート、粉塵マスクは、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢3
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石綿建材除去事業で使い、廃棄されたプラスチックシートや防じんマスクで、石綿が付着しているおそれのあるものは、廃石綿等として特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ト・同法施行規則第1条の2第9項第三号)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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石綿建材除去事業に伴って生じた、飛散するおそれのある石綿(廃石綿等)は、特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号ト)。
問題:建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築物の解体工事に伴って生じた灯油類の廃油は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢4
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灯油類の廃油は、燃えやすい廃油として特別管理産業廃棄物に当たる(廃棄物処理法施行令第2条の4第一号・同法施行規則第1条の2第1項)。
問題:建築の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、誤っているものはどれか。
建築物の解体に伴って生じたひ素を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4 選択肢5
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公式の正答では正しいとされている。砒素(ひ素)などの有害物質を含む汚泥は、特定有害産業廃棄物として特別管理産業廃棄物に区分される(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号)。
まとめ:建設廃棄物で覚えておくこと
試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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