条文の要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅲ(建築法規)で毎年出題される「建築士」(建築士法)について、建築士の業務と工事監理、契約の書面、設計・工事監理ができる建築士、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士、定期講習、届出・免許の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

建築士(免許・業務・講習・懲戒)の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
建築士法は、毎年 No.21〜No.24 のうち2〜3問で出題され、建築士の業務・工事監理・定期講習は毎年のように問われます。設計者の判断の問題でも、契約の書面や構造設計一級建築士の関与が出ます。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
法令集で開く条文
建築士の問題は、主に建築士法の次の条文から出題されます。
| 条文(建築士法) | 内容 |
|---|---|
| 第2条・第3条〜第3条の3 | 定義(設計図書・工事監理)・設計又は工事監理ができる建築士 |
| 第5条の2・第7条〜第10条の3 | 届出・免許の欠格・懲戒・構造設計一級建築士証など |
| 第18条〜第21条の3 | 業務の執行・設計図書の変更・免許証の提示・記名・工事監理報告・構造設計一級建築士の関与 |
| 第22条〜第22条の3の4 | 知識・技能の維持向上・定期講習・契約の書面・報酬の基準 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています(書き込みの決まりは一級も同じです)›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(一級建築士試験の試験当日の注意事項のページから)
📐 建築士の業務・契約の書面
📖 建築士の業務
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 設計図書 | 建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書 | 建築士法第2条第6項 |
| 工事監理 | その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること(工事の指導監督は含まない) | 第2条第8項 |
| 設計の説明 | 設計を行う場合は、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努める | 第18条第2項 |
| 設計図書のとおりでない工事 | 直ちに工事施工者に指摘して設計図書のとおりに実施するよう求め、従わないときは建築主に報告する(特定行政庁ではない) | 第18条第3項 |
| 建築設備士の意見 | 延べ面積2,000㎡を超える建築物の建築設備の設計・工事監理では、建築設備士の意見を聴くよう努める。意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書でその旨を明らかにしなければならない(こちらは義務) | 第18条第4項・第20条第5項 |
| 設計図書の一部変更 | 他の建築士の設計図書の一部を変更するときは承諾を求める。承諾を求められない事由があるとき・承諾が得られなかったときは、自己の責任で変更できる | 第19条 |
| 免許証の提示 | 設計等の委託者(委託しようとする者を含む)から請求があったときは、建築士免許証又は免許証明書を提示する | 第19条の2 |
| 設計図書への記名 | 設計を行ったときは、設計図書に建築士である旨の表示をして記名する(管理建築士の記名の決まりはない) | 第20条第1項 |
| 工事監理報告 | 工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書(工事監理報告書)で建築主に報告する | 第20条第3項 |
| 違反行為の相談の禁止 | 建築基準法などの規定に違反する行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない | 第21条の3 |
| 知識・技能の維持向上 | 設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努める | 第22条第1項 |
📖 契約の書面・報酬の基準
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 契約の書面 | 延べ面積300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約・工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、設計図書の種類(工事監理は照合の方法と報告の方法)、従事する建築士の氏名、報酬の額と支払の時期、契約の解除に関する事項などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する(情報通信の技術を利用する方法でもよい) | 建築士法第22条の3の3第1項・第4項 |
| 増築・大規模の修繕など | 増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替は、その部分を新築するものとみなして300㎡を判断する | 第22条の3の3第3項 |
| 再委託の記載 | 設計・工事監理の一部を委託する場合は、委託する業務の概要と受託者の氏名・建築士事務所の名称と所在地も書面に記載する | 第22条の3の3第1項第六号・建築士法施行規則第17条の38 |
| 報酬の基準 | 設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で締結するよう努める | 第22条の3の4 |
✏️ 過去問:建築士の業務(建築士法第18条〜第22条)(10年で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全18枚)。
問題:工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第2条第8項より、工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。工事の指導監督は工事監理に含まれず(同法第21条の「建築工事の指導監督」は別の業務)、工事監理を行う場合に指導監督を行わなければならない決まりはない。
工事監理は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること(建築士法第2条第8項)。工事の指導監督は含まれない(別の業務=第21条)。
問題:建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
同じ文:令和2年 No.21 選択肢2
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建築士法第18条第3項より、建築士は、工事監理を行う場合に、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対してその旨を指摘し、設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。特定行政庁に報告する決まりではない。
工事施工者が設計図書どおりに直さないときの報告先は「建築主」(建築士法第18条第3項)。特定行政庁ではない。
問題:工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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建築士法第20条第3項より、建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。自ら設計図書を作成した建築物かどうかにかかわらない。
問題:建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
工事監理を行う建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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建築士法第19条の2より、建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。同法第20条第3項より、建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書(工事監理報告書)で建築主に報告しなければならない。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第19条の2より、一級建築士は、設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。同法第20条第3項より、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書(工事監理報告書)で建築主に報告しなければならない。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)をいい、仕様書を含まない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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建築士法第2条第6項より、「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。仕様書を含む。
建築士法の「設計図書」は、建築工事の実施のために必要な図面(現寸図などを除く。)「及び仕様書」(建築士法第2条第6項)。仕様書も含む。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合は、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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建築士法第19条より、一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求めなければならない。ただし、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第19条より、一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求めなければならないが、ただし書より、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
問題:建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4
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建築士法第20条第1項より、建築士は、設計を行った場合は、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない(当時)。これは設計を行った建築士の義務で、管理建築士が、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った設計図書に、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない決まりはない。
設計図書に記名・押印するのは、設計を行った建築士(建築士法第20条第1項)。管理建築士が他の建築士の設計図書に表示・記名・押印する決まりはない。
2021年9月1日施行の改正で、建築士法第20条第1項の設計図書への「記名及び押印」は「記名」になりました(押印は要らなくなりました)。設計図書に記名するのは設計を行った建築士で、管理建築士にその義務がないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4
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建築士法第20条第1項より、設計図書に一級建築士などである旨の表示をして記名及び押印をしなければならないのは、設計を行った建築士。管理建築士が、他の建築士が設計を行った設計図書に管理建築士である旨の表示をして記名・押印しなければならない決まりはない。
設計図書に建築士である旨の表示をして記名・押印するのは、設計を行った建築士(建築士法第20条第1項)。管理建築士にこの義務はない。
2021年9月1日施行の改正で、建築士法第20条第1項の設計図書への「記名及び押印」は「記名」になりました(押印は要らなくなりました)。設計図書に記名するのは設計を行った建築士で、管理建築士にその義務がないことは同じで、答えは変わりません。
問題:A欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とB欄に掲げる「義務付けの対象等」の組合せのうち、B欄において、建築士法による義務付けの対象等とされていないものを含むものは、次のうちどれか。
A欄:設計図書その他の書面への記名B欄:・一級建築士、二級建築士又は木造建築士が、設計を行ったとき・構造設計一級建築士が、構造関係規定の法適合確認を行ったとき・設備設計一級建築士が、設備関係規定の法適合確認を行ったとき
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3
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建築士法第20条第1項より、建築士は、設計を行った場合、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名しなければならない。同法第20条の2第3項・第20条の3第3項より、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、確認を求められた構造関係規定・設備関係規定への適合を確認したとき(又は確認できないとき)は、その旨を記載するとともに、表示をして記名しなければならない。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第18条第4項より、建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合は、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。同法第20条第5項より、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。明記することは努力義務ではない。
建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書・工事監理報告書でその旨を「明らかにしなければならない」(建築士法第20条第5項)。努力義務ではない(意見を聴くこと自体は努力義務=第18条第4項)。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
工事監理を行う建築士は、建築設備士の意見を聴いたときには、その旨を明らかにしたうえで、工事監理終了後、直ちに、その結果を建築主に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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建築士法第20条第3項より、建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。同条第5項より、建築設備士の意見を聴いたときは、その報告書においてその旨を明らかにしなければならない。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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建築士法第20条第5項より、建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めるとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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建築士法第22条第1項より、建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。同法第18条第2項より、建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあっては、その相談に応じることが禁止されている。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1
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建築士法第21条の3より、建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他の法令の規定に違反する行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
問題:A欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とB欄に掲げる「義務付けの対象等」の組合せのうち、B欄において、建築士法による義務付けの対象等とされていないものを含むものは、次のうちどれか。
A欄:建築士免許証(免許証明書を含む。)の提示B欄:・設計等の委託者から請求があったとき・建築主に対して、契約内容などの重要事項の説明をするとき
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1
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建築士法第19条の2より、建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。同法第24条の7第2項より、管理建築士等は、重要事項の説明をするときは、建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
問題:建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が定めた報酬の基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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建築士法第22条の3の4より、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、同法第25条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。
✏️ 過去問:設計受託契約・工事監理受託契約の書面(建築士法第22条の3の3)(10年で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・構造:耐火構造
・用途:共同住宅
・階数:地上3階建て
・延べ面積:2,000㎡当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.27 選択肢2
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名(第三号)、報酬の額及び支払の時期(第四号)、契約の解除に関する事項(第五号)などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
問題:以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積:2,000㎡(各階の床面積は500㎡)
・用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400㎡)、1階の一部及び2~4階共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
問題:建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所の開設者は、延べ面積が500㎡の建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結するときは、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面に署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。建築士事務所の開設者が他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する契約も、設計受託契約(同法第22条の3の2)に当たる。
延べ面積300㎡を超える建築物の新築の設計受託契約の書面は、建築士事務所どうしの再委託の契約にも必要。
問題:建築士事務所の開設者に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者となる場合、作成する設計図書の種類や報酬の額等を書面に記載し、署名又は記名押印をして、契約の当事者間で相互に交付(情報通信の技術を利用する方法による場合を含む。)しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない(同条第4項などにより、情報通信の技術を利用する方法によることもできる)。
問題:建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
工事監理受託契約の当事者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る工事監理受託契約の締結に際して、工事監理の実施の状況に関する報告の方法や、工事監理に従事する建築士の氏名等を記載した書面を相互に交付しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法(第二号)、工事監理に従事することとなる建築士の氏名など(第三号)を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
延べ面積400㎡の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部を再委託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際して相互に交付する書面に記載しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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建築士法第22条の3の3第1項より、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して所定の事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。同項第六号・同法施行規則第17条の38第六号より、設計の一部を委託する場合は、当該委託に係る設計の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地も記載する。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400㎡である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢1
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建築士法第22条の3の3第3項より、大規模の修繕をする場合は、当該修繕に係る部分の新築とみなして同条第1項・第2項を適用する。大規模の修繕に係る部分の床面積が400㎡で300㎡を超えるので、同条第1項より、工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法(第二号)、工事監理に従事することとなる建築士の氏名など(第三号)の所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
🏗️ 設計できる建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士
📖 設計・工事監理ができる建築士
| 設計・工事監理ができる建築士 | 建築物(新築の場合) | 条文 |
|---|---|---|
| 一級建築士だけ | 学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場(オーディトリアムを有するもの)・百貨店で延べ面積500㎡超木造で高さ16m超又は地階を除く階数4以上鉄筋コンクリート造・鉄骨造などで延べ面積300㎡超、高さ16m超又は地階を除く階数4以上延べ面積1,000㎡超かつ階数2以上 | 建築士法第3条第1項 |
| 一級又は二級建築士 | 上以外で、鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの延べ面積30㎡超延べ面積100㎡(木造は300㎡)超又は階数3以上 | 第3条の2第1項 |
| 一級・二級又は木造建築士 | 上以外の木造で延べ面積100㎡超 | 第3条の3第1項 |
| 増築・大規模の修繕など | その部分を新築するものとみなして判断する | 第3条第2項・第3条の2第2項・第3条の3第2項 |
📖 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 構造設計一級建築士の関与 | 一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号・第二号の建築物の構造設計は、構造設計一級建築士が行うか、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求める | 建築士法第20条の2第1項・第2項 |
| 設備設計一級建築士の関与 | 階数3以上で床面積の合計5,000㎡を超える建築物の設備設計は、設備設計一級建築士が行うか、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求める | 第20条の3第1項・第2項 |
| 構造計算の証明書 | 構造計算で安全性を確かめたときは、遅滞なく証明書を設計の委託者に交付する。構造設計一級建築士の関与(第20条の2第1項・第2項)がある場合は不要 | 第20条第2項 |
| 工事監理 | 関与が義務付けられるのは構造設計・設備設計で、工事監理は構造設計一級建築士以外の一級建築士でもできる | 第20条の2・第3条第1項 |
| 構造設計一級建築士証などの交付 | 一級建築士として5年以上構造設計(設備設計)の業務に従事した後、登録講習機関の講習の課程を申請前1年以内に修了した者などが、国土交通大臣に申請できる | 第10条の3第1項・第2項 |
| 設備設計一級建築士 | 設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士。一級建築士なので、設備設計以外の設計もできる | 第10条の3第4項・第3条 |
✏️ 過去問:設計・工事監理ができる建築士(建築士法第3条〜第3条の3)(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:住宅に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築士法」上、木造、延べ面積120㎡、高さ10m、地上3階建ての住宅を新築する場合には、一級建築士又は二級建築士でなければその設計又は工事監理をしてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.30 選択肢3
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建築士法第3条第1項第二号より、木造の建築物で一級建築士でなければ設計又は工事監理ができないのは、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のものなど。木造・延べ面積120㎡・高さ10m・地上3階建ての住宅はこれに当たらないが、同法第3条の2第1項第二号より、延べ面積が100㎡(木造の建築物は300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物を新築する場合は、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2025年4月から、木造で一級建築士でなければ設計・工事監理ができないのは、高さ16m超又は地階を除く階数4以上など。3階建て・高さ10mなら一級又は二級。
問題:木造の建築物に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
「建築士法」に基づき、延べ面積500㎡、高さ14m、軒の高さ9mの木造の地上3階建ての共同住宅の新築については、一級建築士事務所の管理建築士の監督の下に、当該建築士事務所に属する二級建築士が工事監理をすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢4
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当時の建築士法第3条第1項第二号より、木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものを新築する場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。高さ14mの木造の共同住宅の新築の工事監理は、管理建築士の監督の下であっても、二級建築士がすることはできない。
当時、木造で高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理できない(建築士法第3条第1項第二号)。管理建築士の監督の下でも、二級建築士は工事監理できない。
2025年4月1日施行の改正で、建築士法第3条第1項第二号は「木造の建築物又は建築物の部分で、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」になりました。延べ面積500㎡、高さ14m、地上3階建ての木造の共同住宅は、今は一級建築士又は二級建築士が設計・工事監理できる建築物(同法第3条の2第1項第二号)になり、二級建築士が工事監理をすることができます。今の法令では、この記述は正しくなります。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
木造、平家建ての延べ面積450㎡、高さ11m、軒の高さ9mのオーディトリアムを有する集会場を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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建築士法第3条第1項第一号より、一級建築士でなければ設計・工事監理できない集会場(オーディトリアムを有するもの)は延べ面積が500㎡を超えるもの。また、同項第二号の木造の建築物は高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもので、高さ11m・軒の高さ9mはこれに当たらない。延べ面積450㎡の木造・平家建ての集会場は同項各号のいずれにも当たらないので、二級建築士も設計・工事監理ができる(同法第3条の2第1項)。
オーディトリアムを有する集会場で一級建築士が必要なのは延べ面積500㎡超(建築士法第3条第1項第一号)。木造で高さ13m超又は軒の高さ9m超(同項第二号)にも当たらない。
2025年4月1日施行の改正で、建築士法第3条第1項第二号(と建築基準法第20条第1項第二号)の木造の建築物は「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」になりました。高さ11m・軒の高さ9m・平家建ての木造の集会場(延べ面積450㎡)が一級建築士でなければ設計できない建築物に当たらないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
延べ面積450㎡、高さ10m、軒の高さ7mの木造2階建ての既存建築物について、床面積250㎡の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければしてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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建築士法第3条の3第2項(第3条第2項の準用)より、大規模の修繕をする場合は、当該修繕に係る部分を新築するものとみなして適用する。床面積250㎡の部分を木造・2階建て(高さ10m・軒の高さ7m)の新築とみると、一級建築士(第3条)・一級又は二級建築士(第3条の2:木造は延べ面積300㎡超又は階数3以上)の建築物には当たらず、同法第3条の3第1項の木造の建築物で延べ面積が100㎡を超えるものに当たるので、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計してはならない。
問題:工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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建築士法第3条第1項より、同項各号の建築物を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。一級建築士の指導を受けていても、二級建築士は工事監理を行うことができない。
✏️ 過去問:構造設計一級建築士・設備設計一級建築士(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全11枚)。
問題:以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者となる建築主:民間事業者
・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士他の構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めたが、他の設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなかった。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3
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建築士法第3条第1項第二号より、高さ13mを超える木造の建築物は一級建築士でなければ設計できない建築物で、建築基準法第20条第1項第二号の建築物にも当たる。建築士法第20条の2第2項より、構造設計一級建築士以外の一級建築士がその構造設計を行った場合は、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計一級建築士の関与(同法第20条の3)は、階数3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物が対象なので、2,000㎡の店舗では不要。
設備設計一級建築士の関与が必要なのは、階数3以上で床面積の合計5,000㎡を超える建築物(建築士法第20条の3)。2,000㎡なら不要。
2025年4月1日施行の改正で、建築士法第3条第1項第二号(と建築基準法第20条第1項第二号)の木造の建築物は「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」になりました。この建築物(木造・地上4階建て)は今も一級建築士でなければ設計できない建築物・法第20条第1項第二号の建築物に当たり、構造設計一級建築士に確認を求めること、設備設計一級建築士の関与が要らないことは同じで、答えは変わりません。
問題:以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000㎡
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28 選択肢3
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木造で高さ13mを超える建築物は、一級建築士でなければ設計できない建築物(建築士法第3条第1項)で、法第20条第1項第二号に該当するので、建築士法第20条の2第2項より、構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計を行った場合は、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合の確認を求めなければならない。一方、建築士法第20条の3より、設備設計一級建築士に確認を求めなければならないのは、階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物で、延べ面積2,000㎡の建築物は対象ではない。
設備設計一級建築士の関与(建築士法第20条の3)が必要なのは、階数3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物。2,000㎡では設備設計一級建築士への確認は要らない。
2025年4月1日施行の改正で、建築士法第3条第1項第二号(と建築基準法第20条第1項第二号)の木造の建築物は「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」になりました。この建築物(木造・地上4階建て)は今もどちらにも当たり、構造設計一級建築士への確認だけが要ることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが60mを超える建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定する構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
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建築士法第20条の2第1項・第2項より、建築基準法第20条第1項第一号(高さ60m超)又は第二号の建築物で一級建築士でなければ設計できないものの構造設計を、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行った場合は、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
問題:工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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構造設計一級建築士の関与が義務付けられているのは、一定の建築物の構造設計(建築士法第20条の2)で、工事監理ではない。工事監理は、建築物に応じて一級建築士などが行えばよく、構造設計一級建築士以外の一級建築士でも行うことができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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構造設計一級建築士の関与(建築士法第20条の2)は、構造設計を行う場合と、構造関係規定に適合するかどうかの確認についての決まりで、工事監理については定められていない。一級建築士でなければ工事監理できない建築物の工事監理は、構造設計図書との照合に係る部分も含め、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる(建築士法第3条第1項・第18条。建築基準法第5条の6第4項より、建築主が定める工事監理者は建築士法第3条第1項などに規定する建築士で、構造設計一級建築士に限られない)。
問題:建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢2
同じ文:令和3年 No.22 選択肢3
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建築士法第20条第2項より、建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならないが、同項ただし書より、同法第20条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。構造設計一級建築士が、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号の建築物の構造設計を行い、構造設計一級建築士である旨の表示をした場合(建築士法第20条の2第1項)は、証明書の交付は不要。
構造設計一級建築士が構造設計をして表示した場合(建築士法第20条の2第1項)は、構造計算の証明書の交付は不要(同法第20条第2項ただし書)。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢4
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設備設計一級建築士は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(建築士法第10条の2の2第4項)で、同法第3条第1項より、一級建築士は一級建築士でなければ設計できない建築物を含め全ての建築物の設計を行うことができる。設備設計一級建築士が設計できるのは設備設計に限られない。
2021年8月26日施行の改正で建築士法の条が繰り下がり、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の決まりは今は同法第10条の3です(設備設計一級建築士の定義は同条第4項)。設備設計一級建築士が一級建築士として設備設計以外の設計もできることは同じで、答えは変わりません。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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設備設計一級建築士は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(建築士法第10条の2の2第4項)で、同法第3条第1項より、一級建築士でなければ設計できない建築物を含め全ての建築物の設計を行うことができる。設備設計一級建築士が設計できるのは設備設計に限られない。
2021年8月26日施行の改正で建築士法の条が繰り下がり、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の決まりは今は同法第10条の3です(設備設計一級建築士の定義は同条第4項)。設備設計一級建築士が一級建築士として設備設計以外の設計もできることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第10条の2の2第2項・第4項より、設備設計一級建築士は、設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士なので、一級建築士として、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる(同法第3条)。
2021年8月26日施行の改正で建築士法の条が繰り下がり、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の決まりは今は同法第10条の3です(設備設計一級建築士の定義は同条第4項)。設備設計一級建築士が一級建築士として設備設計以外の設計もできることは同じで、答えは変わりません。
問題:建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢3
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建築士法第10条の2の2第1項第一号より、構造設計一級建築士証の交付を申請できるのは、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士など。
2021年8月26日施行の改正で建築士法の条が繰り下がり、構造設計一級建築士証の交付の決まりは今は同法第10条の3です。5年以上の構造設計の業務と申請前1年以内の講習の修了が条件であることは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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建築士法第10条の2の2第4項より、構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士証に記載された事項等に変更があったとき(構造設計一級建築士定期講習を受けたときなど)は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。同法第10条の3第1項より、その書類の提出は住所地の都道府県知事を経由して行う。
2021年8月26日施行の改正で、一級建築士の届出などを住所地の都道府県知事を経由して行う決まり(当時の建築士法第10条の3)はなくなり、国土交通大臣に届け出る(申請する)形になりました。構造設計一級建築士証の決まりは今は同法第10条の3です。今の法令では、「住所地の都道府県知事を経由して」の部分が今の決まりと違うため、この記述は誤りとなります。
📚 定期講習・届出・免許・懲戒
📖 定期講習
| 定期講習を受ける建築士 | 講習 | 条文 |
|---|---|---|
| 建築士事務所に属する一級建築士(設計・工事監理の業務に従事しなくても) | 一級建築士定期講習 | 建築士法第22条の2第一号 |
| 建築士事務所に属する二級建築士・木造建築士 | 二級建築士定期講習・木造建築士定期講習 | 第二号・第三号 |
| 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士(建築士事務所に属するかどうかにかかわらず) | 構造設計一級建築士定期講習・設備設計一級建築士定期講習 | 第四号・第五号 |
| 受講の時期(一級建築士定期講習) | いつまでに | 条文 |
|---|---|---|
| 試験に合格した年度の翌年度の開始の日から3年以内に建築士事務所に所属した、受けたことがない者 | その3年以内 | 建築士法施行規則第17条の37第1項 |
| 上の3年を超えた日以降に所属した、受けたことがない者 | 遅滞なく | 同上 |
| 建築士事務所に所属しなくなった後、直近の講習を受けた年度の翌年度の開始の日から3年を超えた日以降に所属した者 | 遅滞なく | 同上 |
| 上以外 | 直近の講習を受けた年度の翌年度の開始の日から3年以内ごと | 建築士法施行規則第17条の36 |
📖 届出・免許・建築士会
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 免許証の交付後の届出 | 免許証の交付の日から30日以内に、住所などを国土交通大臣に届け出る(都道府県知事を経由する決まりは2021年8月になくなった) | 建築士法第5条の2第1項 |
| 変更の届出 | 住所・勤務先(建築士事務所はその名称と開設者の氏名)・所在地などに変更があったときは、30日以内に国土交通大臣に届け出る | 第5条の2第2項・建築士法施行規則第8条 |
| 免許を与えない者 | 未成年者拘禁刑以上の刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しない者建築士法違反・建築に関する罪で罰金の刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しない者懲戒などで免許を取り消されてから5年を経過しない者など(罪の種類は問わない) | 第7条 |
| 建築士会の研修 | 建築士会・建築士会連合会は、建築士に対し、業務に必要な知識・技能の向上を図るための研修を実施しなければならない | 第22条の4第5項 |
✏️ 過去問:定期講習(建築士法第22条の2)(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:建築士と建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
同じ文:令和5年 No.23 選択肢3
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建築士法第22条の2・同法施行規則第17条の37第1項の表の一ハより、一級建築士であって、建築士事務所に所属しなくなった後、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者は、遅滞なく一級建築士定期講習を受けなければならない。
問題:建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第22条の2・同法施行規則第17条の37第1項の表の一イより、一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した一級建築士で、定期講習を受けたことがない者は、その3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。令和7年度に合格した場合、翌年度の開始の日(令和8年4月1日)から3年以内=令和11年3月31日まで。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
令和3年度に一級建築士試験に合格し、令和4年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和7年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.22 選択肢2
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建築士法第22条の2第一号より、建築士事務所に属する一級建築士は一級建築士定期講習を受けなければならず、同法施行規則第17条の37第1項の表より、一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した者で定期講習を受けたことがない者は、その3年以内に受けなければならない。令和3年度に合格した者は、令和4年4月1日から3年以内、すなわち令和7年3月31日までに受ける。
問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢4
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建築士法第22条の2第一号・同法施行規則第17条の37第1項の表より、一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士で、一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者は、遅滞なく一級建築士定期講習を受けなければならない。免許を受けた日からではなく、所属した日から3年以内に受ければよいのでもない。
合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士(定期講習を受けたことがない者)は、「遅滞なく」受ける(建築士法施行規則第17条の37第1項の表)。起算は免許を受けた日ではなく合格した日。
問題:建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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建築士法第22条の2第一号より、建築士事務所に属する一級建築士は、一級建築士定期講習を受けなければならない。設計又は工事監理の業務に従事するかどうかは問わない。
問題:建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢3
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建築士法第22条の2より、建築士事務所に属する一級建築士は一級建築士定期講習(第一号)を、構造設計一級建築士は(建築士事務所に属するかどうかにかかわらず)構造設計一級建築士定期講習(第四号)を受けなければならない。建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、両方を受けなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.29 選択肢1
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建築士法第22条の2第四号より、構造設計一級建築士は、建築士事務所に属するかどうかにかかわらず、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない(一級建築士定期講習(第一号)は建築士事務所に属する一級建築士)。
問題:A欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とB欄に掲げる「義務付けの対象等」の組合せのうち、B欄において、建築士法による義務付けの対象等とされていないものを含むものは、次のうちどれか。
A欄:定期講習の受講B欄:・全ての一級建築士・全ての二級建築士・全ての木造建築士・全ての構造設計一級建築士・全ての設備設計一級建築士
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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建築士法第22条の2より、定期講習の受講が義務付けられるのは、建築士事務所に属する一級建築士、二級建築士及び木造建築士(第一号から第三号まで)と、構造設計一級建築士(第四号)及び設備設計一級建築士(第五号)。建築士事務所に属していない一級建築士・二級建築士・木造建築士には受講の義務がないので、「全ての一級建築士」「全ての二級建築士」「全ての木造建築士」は義務付けの対象ではない。
定期講習の受講義務があるのは、建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士と、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士(建築士法第22条の2)。建築士事務所に属さない一級・二級・木造建築士には義務がない。
✏️ 過去問:届出・名簿・免許の欠格・建築士会(10年で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
建築士事務所に属する一級建築士が独立して建築士事務所を開設した場合、当該建築士は建築士事務所の登録を受けることに加えて、自らの建築士免許に関する届出事項である「建築士事務所の名称、開設者の氏名及び所在地」に変更があった旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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建築士法第5条の2第2項・同法施行規則第8条第1項第三号より、一級建築士は、建築に関する業務に従事する者の勤務先の名称(建築士事務所にあっては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.21 選択肢1
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建築士法第5条の2第2項・同法施行規則第8条より、一級建築士は、建築に関する業務に従事する者の業務の種別や勤務先の名称及び所在地などに変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。建築士法第10条の3第1項より、この届出は住所地の都道府県知事を経由して行う。
2021年8月26日施行の改正で、一級建築士の届出などを住所地の都道府県知事を経由して行う決まり(当時の建築士法第10条の3)はなくなり、国土交通大臣に届け出る(申請する)形になりました。今の法令では、「住所地の都道府県知事を経由して」の部分が今の決まりと違うため、この記述は誤りとなります。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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建築士法第5条の2第1項より、一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項(同法施行規則第8条第1項:登録番号及び登録年月日、本籍、住所、氏名、生年月日及び性別など)を国土交通大臣に届け出なければならず、同法第10条の3第1項より、この届出は住所地の都道府県知事を経由して行う。
2021年8月26日施行の改正で、一級建築士の届出などを住所地の都道府県知事を経由して行う決まり(当時の建築士法第10条の3)はなくなり、国土交通大臣に届け出る(申請する)形になりました。今の法令では、「住所地の都道府県知事を経由して」の部分が今の決まりと違うため、この記述は誤りとなります。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1
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建築士法第5条第1項・同法施行規則第3条より、一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号及び登録年月日、氏名、生年月日及び性別、一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号、戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日、定期講習を受けた年月日及び修了証の番号などである。
2025年4月1日施行の改正で、一級建築士名簿の登録事項(建築士法施行規則第3条)から生年月日と性別がなくなりました(登録番号・登録年月日、氏名、処分、定期講習を受けた年月日などは今も登録事項です)。今の法令では、この記述は今の決まりと違うため誤りとなります。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1
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当時の建築士法第7条第五号より、同法第10条第1項の規定(建築基準法の規定に違反した場合などの懲戒)により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。二級建築士の免許を取り消された者は、一級建築士試験に合格しても、5年を経過するまで一級建築士の免許を受けられない。
2019年12月1日施行の改正で建築士法第7条の号が繰り上がり、免許を取り消されてから5年を経過しない者は今は同条第四号です。二級建築士の免許を取り消された者が5年を経過するまで一級建築士の免許を受けられないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢2
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当時の建築士法第7条第三号より、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるなどした日から5年を経過しない者には免許を与えず、同法第8条の2第三号・第9条第1項第二号・第三号より、建築士がこれに該当するに至ったときは、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。罪の種類は問わないので、建築物の建築に関係しない道路交通法違反などの罪でも、免許の取消しの対象となる。
禁錮以上の刑に処せられた建築士は、罪の種類にかかわらず、免許を取り消さなければならない(当時の建築士法第7条第三号・第8条の2第三号・第9条第1項)。
2019年12月1日施行の改正で建築士法第7条の号が繰り上がり、禁錮以上の刑は今は同条第二号です(届出は第8条の2第二号。2025年6月1日からは「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」)。罪の種類を問わず免許を取り消さなければならないことは同じで、答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.23 選択肢1
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建築士法第22条の4第5項より、建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
✏️ 過去問:懲戒処分の対象(組合せの問題)(10年で1問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
平成29年 No.28懲戒処分の対象(違反行為の相談・管理建築士の兼務・延べ面積500㎡の設計の一括再委託・登録の有効期間の満了後の業務)
一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
イ.建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。ロ.複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。ハ.建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500㎡の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。ニ.建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。1イとロとハとニ2イとロとニのみ3ロとハとニのみ4イとハのみ出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)」No.28
▼ 解答・解説を見る(No.28)▲ 解答・解説を閉じる
建築士法第21条の3より、建築士は、建築基準法の規定などに違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。建築確認の申請を行わずに工事を施工することについての相談に応じることはこれに違反し、同法第10条第1項第一号より、懲戒処分の対象となる。
建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、それぞれ当該建築士事務所を管理する専任の建築士を置かなければならない。別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させることはこれに違反し、同法第10条第1項第一号より、開設者である一級建築士は懲戒処分の対象となる。
建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るもの)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。延べ面積500㎡の新築の設計業務の一括再委託はこれに違反し、同法第10条第1項第一号より、懲戒処分の対象となる。
建築士法第23条の10第1項より、建築士は、建築士事務所の登録(第23条の3第1項)を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。登録の有効期間の満了後に更新の登録を受けずに設計等を業として行うことはこれに違反し、同法第10条第1項第一号より、懲戒処分の対象となる。
ハ委託者の許諾を得ても、延べ面積300㎡超の新築工事の設計・工事監理の業務を一括して他の建築士事務所の開設者に委託することはできない(建築士法第24条の3第2項)。
ロ管理建築士は建築士事務所ごとに置く「専任」の建築士(建築士法第24条第1項)。一時的でも別の事務所の管理建築士を兼務させることはできない。
建築士法第10条第1項、第21条の3、第23条の10第1項、第24条第1項、第24条の3第2項
まとめ:建築士(免許・業務・講習・懲戒)で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(27の分野)の一覧です。
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