全25問の解答・解説
令和6年(2024年7月7日実施)の二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)全25問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。施工計画と法令・躯体工事・仕上げ工事・積算と契約などの分野から出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和6年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は令和6年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
施工の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
📋 施工計画・法令(No.1〜No.5)
No.1施工計画(施工方法の決定・総合施工計画書・品質管理計画・施工管理技術者・施工図)
施工計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1設計図書に指定がない工事の施工方法については、必要に応じて、監理者と施工者とが協議のうえ、施工者の責任において決定した。2総合施工計画書には、設計図書において指定された仮設物を除き、施工計画に関する事項を記載した。3工種別施工計画書における品質管理計画には、品質管理組織及び品質管理実施方法についても記載した。4施工管理には、その任務に必要な能力、資格を有する管理者を選定し、監理者に報告した。5施工図・見本等については、施工者が監理者と協議したうえで作成し、監理者の承認を得た。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.1
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設計図書に指定のない施工方法は、必要に応じて監理者と協議し、施工者がその責任で決める。
総合施工計画書は工事全般の計画をまとめたもので、設計図書で指定された仮設物も含めて、仮設物の配置などの総合仮設計画を記載する。指定された仮設物を除くのは誤り。
工種別施工計画書の品質管理計画には、品質管理の組織や実施方法なども記載する。
施工管理には、任務に必要な能力・資格をもつ管理者を選び、監理者に報告する。公共建築工事標準仕様書 1.3.2 でも、施工管理技術者は工事に相応した能力をもつ者とし、資格などの能力を証明する資料を監督職員に出す。
施工図・見本などは、施工者が監理者と協議して作成し、監理者の承認を受ける。
No.2申請・届出・報告の申請者と提出先(道路占用・クレーン設置・安全管理者・危険物貯蔵所・建築工事届)
建築工事に関する申請・届出・報告とその申請者・届出者及び提出先の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
申請・届出・報告 申請者・届出者 提出先 1. 道路占用許可申請 施工者 道路管理者 2. クレーン設置届 事業者 労働基準監督署長 3. 安全管理者選任報告 事業者 労働基準監督署長 4. 危険物貯蔵所設置許可申請 設置者 消防署長 5. 建築工事届 建築主 都道府県知事 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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道路に工作物・物件・施設を設けて継続して使う(占用する)ときは、道路管理者の許可を受ける(道路法第32条第1項)。
クレーンを設置するときは、事業者が工事開始の30日前までに労働基準監督署長へ設置届を出す(労働安全衛生法第88条第1項)。
安全管理者を選任したときは、事業者が遅滞なく選任報告を所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第4条第2項・第2条第2項)。
危険物の貯蔵所を設置しようとする者は、市町村長等(市町村長・都道府県知事・総務大臣のうち区分に応じた者)の許可を受ける(消防法第11条第1項)。消防署長ではない。
建築物を建築しようとするときは、建築主が建築主事等を経由して都道府県知事に建築工事届を出す(建築基準法第15条第1項)。
道路法 第32条第1項、労働安全衛生法 第88条第1項、労働安全衛生規則 第4条第2項(第2条第2項の準用)、消防法 第11条第1項、建築基準法 第15条第1項
No.3工事監理の標準業務(工事監理報告書・請負代金内訳書・工程表・破壊検査・引渡しの立会い)
建築士法の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において、建築士が行う工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務として、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1工事監理報告書等の提出2請負代金内訳書の検討及び報告3工程表の作成及び提出4工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査5工事請負契約の目的物の引渡しの立会い出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3
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工事と設計図書との照合・確認を全て終えた後に、工事監理報告書等を建築主に提出するのは、工事監理に関する標準業務(告示第8号 別添一 2 一(6))。
工事施工者から出された請負代金内訳書の適否を検討して建築主に報告するのは、その他の標準業務(同 二(1))。
工程表は工事施工者が作成して提出するもの。工事監理者の業務は、その工程表で工期・品質が確保できないおそれがないかを検討し、報告すること(同 二(2)「工程表の検討及び報告」)。作成・提出は工事監理者の業務ではない。
工事が設計図書に適合しない疑いがあり、破壊検査が必要な相当の理由があるときは、必要な範囲で破壊して検査する(同 二(4)(ⅲ))。
工事施工者から建築主への工事請負契約の目的物の引渡しに立ち会う(同 二(5))。
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)別添一 2
No.4工事現場の廃棄物(壁紙くず・木くず・せっこうボード・石綿を含むけい酸カルシウム板・廃ベントナイト泥水)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1建築物の新築工事に伴って生じた壁紙くずは、産業廃棄物に該当する。2建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、産業廃棄物に該当する。3建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、産業廃棄物に該当する。4建築物の解体工事に伴って搬出された石綿を含むけい酸カルシウム板は、特別管理産業廃棄物に該当する。5地業工事に伴って生じた廃ベントナイト泥水を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4
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新築工事で出た壁紙くずは、建設業に係る紙くずで、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令第2条第一号)。
新築工事で出た木くずは、建設業に係る木くずで、産業廃棄物(同施行令第2条第二号)。
せっこうボードの残材は、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる産業廃棄物(同施行令第2条第七号)。
解体工事などで除去した、石綿を含む保温材・断熱材・耐火被覆材のうち飛散するおそれのあるものは廃石綿等で、特別管理産業廃棄物に当たる(同施行令第2条の4第五号ト・同施行規則第1条の2第9項第二号)。耐火被覆に使われる石綿含有けい酸カルシウム板第2種はこれに当たる。環境省の「廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル」は、けい酸カルシウム板第二種を耐火被覆材(保温材等)の一つとしている。国土交通省の建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)も、耐火被覆材を「石綿含有保温材等」に含め、その除去工事には特別管理産業廃棄物管理責任者を置くとしている(6.1.1・6.2.4)。
地業工事で出た廃ベントナイト泥水を含む泥状のものは汚泥で、ふつうの産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。特別管理産業廃棄物ではない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項第一号、同法施行令 第2条第一号・第二号・第七号・第2条の4第五号ト、同法施行規則 第1条の2第9項、建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)6.1.1・6.2.4
No.5仮設工事(くさび緊結式足場の壁つなぎ・仮囲い・工事用シート・枠組足場の壁つなぎ・登り桟橋)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1高さが12 mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに5.5 mとした。2鉄骨造2階建ての建築物の工事において、高さが3.0 mの仮囲いを設けた。3工事用シートの取付けにおいて、足場に水平材を垂直方向5.5 m以下ごとに設け、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結した。4高さが12 mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向9 m、水平方向8 mとした。5高さが9 mの登り桟橋において、高さが4.5 mの位置に踊場を設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5
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壁つなぎの間隔は、単管足場で垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下、枠組足場で垂直方向9m以下・水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号)。くさび緊結式足場は単管足場と同じ間隔とするので、垂直方向5.5mは広すぎる。
木造以外で2階建て以上の建築物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける(建築基準法施行令第136条の2の20)。3.0mは満たしている。
工事用シートは、足場に垂直方向5.5m以下ごとに設けた水平材に、隙間やたるみがないように緊結材で緊結する。
枠組足場の壁つなぎは、垂直方向9m以下・水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号)。
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ9mで4.5mの位置は満たしている。
労働安全衛生規則 第570条第1項第五号(壁つなぎの間隔)・第552条第1項第六号(登り桟橋の踊場)、建築基準法施行令 第136条の2の20(仮囲い)
🏗️ 地盤・躯体工事(No.6〜No.14)
No.6木造住宅の基礎(土間コンクリート・防湿フィルム・断熱材と防湿層の位置・べた基礎の高さ・アンカーボルトの間隔)
木造住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1土間コンクリートは、厚さ120 mmとし、断面の中心部に、鉄線の径が4.0 mmで網目寸法が150 mm×150 mmのワイヤーメッシュを配した。2布基礎の床下防湿措置において、床下地面全面に厚さ0.1 mmの住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150 mmとして敷き詰めた。3断熱材がある土間スラブにおいて、防湿層は、土間スラブと断熱材の間に設けた。4べた基礎において、地面から基礎の立上り部分の上端までの高さを、450 mmとした。5アンカーボルトの埋込み位置は、耐力壁両端の柱の下部、隅角部及び土台の継手・仕口位置付近とし、その他の部分は間隔を2.0 mとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.6
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土間コンクリートは厚さ120mm程度とし、断面の中心部に、鉄線の径4.0mm程度・網目150mm程度のワイヤーメッシュを配置する。
布基礎の床下防湿には、厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿フィルムを、重ね幅150mm以上として床下地面全面に敷き詰める(住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書)。なお、官庁施設の公共建築工事標準仕様書(令和4年版 4.6.2)は、床下防湿層のポリエチレンフィルムを厚さ0.15mm以上としている(住宅の仕様書より厚い)。
防湿層の位置は、土間スラブ・土間コンクリートの直下とし、断熱材がある場合は断熱材の直下とする(公共建築工事標準仕様書 4.6.5)。土間スラブと断熱材の間ではない。
べた基礎の立上りの高さは、地面から400mm以上とする。450mmは満たしている。官庁施設の木造計画・設計基準の資料(令和7年改定)3.2.3.4 も、雨水の跳ね返りなどへの対策として、周囲の地面から木材まで40cm以上の高さを確保するとしている。
アンカーボルトは、耐力壁両端の柱の下部・隅角部・土台の継手や仕口の付近に設け、その他の部分は2.7m以内の間隔とする。2.0mは満たしている。
No.7土工事(最適含水比・余盛り・水締め・パワーショベル・埋戻し土)
土工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1締固め密度を高めるため、埋戻しに用いる土の最適な含水比を事前に調べた。2埋戻し及び盛土には、土質による沈み代を見込んで余盛りを行った。3締固めは、川砂及び透水性のよい山砂を用いたので、水締めとした。4土工事において、掘削機械が置かれている地面よりも高い位置の土砂の掘削に、パワーショベルを使用した。5山砂、川砂及び海砂のうち、埋戻し土には最も適した川砂を用いた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.7
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土は最適含水比のときに最もよく締まるので、埋戻しに使う土の最適含水比を事前に調べておく。
埋戻し・盛土は、土質に応じて沈み代を見込んで余盛りをする(公共建築工事標準仕様書 3.2.3)。
川砂や透水性のよい山砂は、水締めで締め固められる(公共建築工事標準仕様書 表3.2.1)。
パワーショベルは、機械が置かれた地面より高い位置の掘削に適する(低い位置の掘削はバックホウ)。
山砂・川砂・海砂のうち、埋戻し土に最も適しているのは山砂(粒の大きさが適度に混ざっていて締め固めやすい)。公共建築工事標準仕様書でも、埋戻し・盛土の材料は、A種=山砂の類、B種=根切り土の中の良質土などとしている(表3.2.1)。川砂は粒径がそろっていて締まりにくく、海砂は塩分を含む。
No.8鉄筋工事①(圧接部の折れ曲がり・圧接位置のずらし・加工寸法の検査・90°フックの内法直径・台直し)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1手動ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部に明らかな折れ曲がりが生じたことによって不合格となった圧接部を、再加熱により修正した。2柱主筋のガス圧接継手の位置については、特記がなかったので、隣り合う主筋で同じ位置とならないように400 mmずらした。3鉄筋の加工寸法の検査は、加工鉄筋の搬入時に、加工種別ごとに最初の一組についてスケールなどによる測定を行った。4D19の異形鉄筋の端部に設ける90度フックにおいて、折り曲げ内法直径を70 mmとした。5柱主筋の台直しが必要となったので、常温で折り曲げ加工を行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.8
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圧接部の折れ曲がりが規定値を超えたときは、再加熱して修正する(公共建築工事標準仕様書 5.4.11)。
隣り合う鉄筋のガス圧接継手の位置は、400mm以上ずらす(公共建築工事標準仕様書 表5.3.3)。
鉄筋の加工寸法は、加工鉄筋の搬入時に、加工種別ごとに最初の一組などについてスケールで測って確かめる。
SD295・SD345のD19〜D38の折曲げ内法直径は4d以上(公共建築工事標準仕様書 表5.3.1)。D19なら4×19=76mm以上必要で、70mmでは小さい。
鉄筋の折曲げは常温で行う。台直し(位置の修正)のために曲げるときも、加熱しないで常温で加工する。
No.9鉄筋工事②(加工寸法の許容差・基礎のかぶり厚さ・鉄筋のあき・径の異なる重ね継手・超音波探傷試験)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1あばら筋の加工寸法の検査において、特記がなかったので、加工後の外側寸法の許容差を±5 mmの範囲内とした。2土に接する普通コンクリートを用いた基礎部分の鉄筋の最小かぶり厚さを、特記がなかったので、50 mmとした。3粗骨材の最大寸法が20 mmの普通コンクリートを用いたので、柱の主筋D19の鉄筋相互のあきを30 mmとした。4鉄筋の重ね継手において、鉄筋径が異なる異形鉄筋相互の継手の長さは、細いほうの鉄筋径を基準として算出した。5手動ガス圧接継手の超音波探傷試験の結果、不合格となったロットについては、試験されていない残り全数に対して超音波探傷試験を行い、不良圧接部の選別を行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.9
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あばら筋・帯筋の加工寸法の許容差は±5mm。
土に接する部分の基礎・擁壁・耐圧スラブの最小かぶり厚さは60mm(公共建築工事標準仕様書 表5.3.6)。50mmでは足りない。
鉄筋相互のあきは、粗骨材の最大寸法の1.25倍(25mm)、25mm、鉄筋の径の1.5倍(D19なら28.5mm)のうち最大のもの以上(公共建築工事標準仕様書 5.3.5)。30mmは満たしている。
径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径で算出する(公共建築工事標準仕様書 5.3.4)。
超音波探傷試験で不合格となったロットは、残り全ての圧接部に超音波探傷試験を行う(公共建築工事標準仕様書 5.4.11)。
No.10型枠工事(せき板の存置期間・フラットデッキ・スリーブ・パイプサポートの水平つなぎ・型枠の計算)
型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの打込み後、5日間の平均気温が20℃以上であったので、圧縮強度試験を行わずに柱及び壁のせき板を取り外した。2床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)は、衝撃に弱く、変形しやすいので、敷設時にはめ込みにくい等の手戻りが生じないように、養生方法、揚重方法等に配慮した。3スリーブの取付けにおいては、コンクリート打込み時にスリーブが移動しないように、型枠に堅固に留め付けた。4支柱として用いるパイプサポートの高さが3.6 mであったので、水平つなぎを高さ2.1 mの位置とし、二方向に設けるとともに、水平つなぎの変位を防止した。5型枠の強度及び剛性の計算は、打込み時の振動・衝撃を考慮したコンクリート施工時の「鉛直荷重」、「水平荷重」及び「コンクリートの側圧」について行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.10
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柱・壁のせき板は、存置期間中の平均気温15℃以上なら、普通ポルトランドセメントで材齢3日以上たてば、圧縮強度試験をしなくても取り外せる(公共建築工事標準仕様書 表6.8.2)。5日間は満たしている。
フラットデッキは衝撃に弱く変形しやすいので、養生や揚重の方法に気を配る。
スリーブは、打込み時に動かないよう型枠に堅固に留め付ける。
パイプサポートの高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、その変位を防止する(労働安全衛生規則第242条第七号)。2.1mの位置では2mを超えている。
型枠は、打込み時の振動・衝撃を考えた鉛直荷重・水平荷重・コンクリートの側圧に対して、強度と剛性を計算する。
労働安全衛生規則 第242条第七号(パイプサポートの水平つなぎ)
No.11コンクリート工事(人工軽量骨材・内部振動機・初期養生の温度・片持ちバルコニー・構造体強度補正値)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1軽量コンクリートに用いる人工軽量骨材については、運搬によるスランプの低下や圧送による圧力吸水が生じないように、あらかじめ十分に吸水させたものを用いた。2内部振動機によるコンクリートの締固めは、コールドジョイントを防止するために、内部振動機の先端が、先に打ち込まれたコンクリート層へ入るようにほぼ鉛直に挿入した。3初期養生期間におけるコンクリートの最低温度については、コンクリートのいずれの部分についても、2℃以下とならないようにした。4片持ち形式のバルコニーにおいて、跳出し部を支持する構造体部分の強度が十分に発現した後に、跳出し部のコンクリートの打込みを行った。5構造体強度補正値は、特記がなかったので、セメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢28日までの期間の予想平均気温に応じて定めた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.11
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人工軽量骨材は、運搬中のスランプの低下や圧送時の圧力吸水を防ぐため、あらかじめ十分に吸水させたものを使う(公共建築工事標準仕様書 6.10.3)。
内部振動機は、先端が先に打ち込んだ層に入るようにほぼ鉛直に挿入し、上下の層を一体にしてコールドジョイントを防ぐ。
寒中コンクリートの初期養生は、打ち込んだコンクリートの全ての部分の温度が2℃以下にならないようにする(公共建築工事標準仕様書 6.11.4)。
パラペットの立上り・ひさし・バルコニーなどは、これを支持する構造体部分と同一の打込み区画とし、一緒に打ち込む(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。後から打つと、打継ぎ部が弱点になる。
構造体強度補正値(S)は、特記がなければ、セメントの種類と、打込みから材齢28日までの予想平均気温に応じて定める。
No.12鉄骨工事①(共回りの判定・アンカーボルトの二重ナット・ボルトの余長・摩擦面の処理・エレクションピース)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1トルシア形高力ボルトの締付け後の目視検査において、共回りや軸回りの有無については、一次締め後に付したマークのずれにより判定した。2ベースプレートとアンカーボルトとの緊結を確実に行うため、ナットは二重とし、ナット上部にアンカーボルトのねじ山が3山以上出るようにした。3トルシア形高力ボルトの締付け作業において、締付け後のボルトの余長は、ナット面から突き出た長さが、ねじ山が1~6山の範囲であることを確認した。4高力ボルト摩擦接合部の摩擦面には、締付けに先立ち防錆塗装を行った。5柱の溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.12
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トルシア形高力ボルトの共回り・軸回りの有無は、一次締めの後に付けたマークのずれで確かめる(公共建築工事標準仕様書 7.4.8)。
アンカーボルトは、二重ナットと座金を用い、ねじがナットの外に3山以上出るようにする(公共建築工事標準仕様書 7.10.3)。
締付け後のボルトの余長は、ねじ1山から6山までの範囲であることを確かめる(公共建築工事標準仕様書 7.4.8)。
高力ボルト摩擦接合の摩擦面は、すべり係数0.45以上を確保するため、ミルスケールを除去して一様に赤錆を発生させるか、ブラスト処理をする(公共建築工事標準仕様書 7.4.2)。防錆塗装をすると、すべり係数が確保できない。
柱の溶接継手のエレクションピースに使う仮ボルトは、高力ボルトを使い、全て締め付ける(公共建築工事標準仕様書 7.10.5)。
No.13鉄骨工事②(スタッド溶接面の錆の除去・打撃曲げ試験・割れ・ブローホール・補修溶接の溶接棒)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1スタッド溶接の溶接面に著しい錆が付着していたので、スタッド軸径の1.5倍の範囲の錆をグラインダーで除去し、溶接を行った。2スタッド溶接後の打撃曲げ試験において15度まで曲げたスタッドのうち、欠陥のないものについては、そのまま使用した。3溶接部に割れがあったので、溶接金属を全長にわたって除去し、再溶接を行った。4溶接部にブローホールがあったので、不良部分を除去した後、再溶接を行った。5不合格溶接部の手溶接による補修作業は、径が4 mmの溶接棒を用いて行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.13
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溶接面に水分・錆・塗料・亜鉛めっきなどがある場合は、スタッド軸径の2倍以上の範囲を丁寧に除去する(公共建築工事標準仕様書 7.7.4)。1.5倍の範囲では足りない。
打撃曲げ試験で15°まで曲げて割れなどの欠陥がなければ合格で、そのスタッドは曲げたまま使ってよい(公共建築工事標準仕様書 7.7.6)。
溶接部に割れがある場合は、溶接金属を全長にわたって除去し、再溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。
ブローホールなどの有害な欠陥は、除去した後に再溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。
補修用の溶接棒の径は、手溶接の場合4mm以下(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。4mmは満たしている。
No.14補強コンクリートブロック造工事(水湿し・積み方・化粧目地・目地モルタルの調合・縦筋の継手)
補強コンクリートブロック造工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1吸水率の高いブロックを使用するブロック積みに先立ち、モルタルと接するブロック面に適度な水湿しを行った。2ブロック積みは、水糸にならって隅角部より各段ごとに順次水平に施工した。3目地モルタルの硬化に先立ち、目地掘りし、表面の清掃を行ったうえで、化粧目地仕上げは、目地モルタルの硬化後に行った。4圧縮強さの区分がC(16)のブロック積みにおいて、目地幅が10 mmの目地用モルタルの調合は、特記がなかったので、容積比でセメント1に対して砂2.5とした。5耐力壁の縦筋は、ブロックの空洞内で重ね継手とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.14
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モルタルと接するブロックの面は、練混ぜ水を吸われすぎないように、適度に水湿しをする(公共建築工事標準仕様書 8.2.7)。
ブロック積みは、水糸に合わせ、隅角部から各段ごとに順に水平に積む。
化粧目地仕上げは、目地モルタルの硬化前に目地掘りして清掃し、目地モルタルの硬化後に行う(公共建築工事標準仕様書 8.2.7)。
目地用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂2.5(公共建築工事標準仕様書 8.2.3)。
耐力壁の縦筋は、ブロックの空洞部の中心に配筋し、上下端を臥梁・基礎などに定着する。縦筋には継手を設けない(公共建築工事標準仕様書 8.2.5)。
🔨 木工事・仕上げ工事(No.15〜No.20)
No.15木工事①(面材耐力壁・縁甲板・建方精度・小屋裏の外壁・根太を用いない床組)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1大壁造の面材耐力壁は、厚さ12 mmの構造用合板を用い、N50の釘を150 mm間隔で留め付けた。2床板張りにおいて、本ざねじゃくりの縁甲板を根太に直接張り付けるに当たり、継手位置を受材心で乱とした。3建入れ直し後の建方精度の誤差において、特記がなかったので、垂直、水平ともに1/1,000以下を許容した。4外気に通じる小屋裏の外壁部分については、天井面に断熱材を施工したので、断熱構造としなかった。5根太を用いない床組(梁等の間隔が910 mm)であったので、床下地板として厚さ18 mmの構造用合板を用いた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.15
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大壁造の面材耐力壁は、構造用合板をN50の釘で150mm以下の間隔で留め付ける。
根太に直接張る縁甲板は、継手を受材心で乱に配置する。
建入れ直し後の建方精度は、特記がなければ水平・垂直とも1/1,000以下(公共建築木造工事標準仕様書 5.5.6)。
外気に通じる小屋裏に面する外壁は、断熱材を天井面に施工していれば、断熱構造としなくてよい。
根太を用いない床組で、梁などの間隔が1m以下(910mmなど)の場合の床下地板は、厚さ24mm以上の構造用合板とする(評価方法基準の床組等の倍率の表も、厚さ24mm以上の構造用合板を根太なしで横架材に打ち付ける仕様)。18mmでは薄い。
No.16木工事②(通し柱の寸法・管柱と胴差の仕口・筋かいと間柱・土台の短材・鴨居の溝)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1木造2階建ての住宅の通し柱である隅柱に、断面寸法が135 mm×135 mmのヒノキの製材を用いた。2管柱と胴差との仕口は、長ほぞ差し込み栓打ちとした。3筋かいと間柱が取合う部分については、間柱を筋かいの厚さだけ欠き取り、釘打ちとした。4土台に使用する木材については、継伸しの都合上、やむを得ず長さ600 mmの短材を使用した。5鴨居は、木表に溝を付けて使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.16
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2階建ての住宅の通し柱(隅柱)には、120mm角以上の製材を使う。135mm角は満たしている。
管柱と胴差の仕口は、長ほぞ差し込み栓打ちなどとする。
筋かいと間柱が交わる所は、間柱を筋かいの厚さだけ欠き取り、筋かいは欠かずに通す(公共建築木造工事標準仕様書 5.6.9)。
土台に短い材を使うと継手が増えて弱くなるので、やむを得ず短材を使う場合も、長さを1m程度以上とする。600mmでは短い。
敷居・鴨居は、木の反りに合わせて、木表側に溝を付ける。
No.17防水工事(断熱材・保護コンクリートの伸縮目地・ALCパネル下地と機械的固定工法・塗膜防水のプライマー・バックアップ材)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アスファルト防水工事の屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材は、押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層付き)を使用した。2アスファルト防水工事において、平場の保護コンクリートに、周辺の立上り部の仕上り面から0.6 m程度の位置と、中間部では縦横3.0 m程度の間隔に伸縮調整目地を割り付けた。3合成高分子系ルーフィングシート防水工事において、ALCパネル下地に機械的固定工法を適用した。4塗膜防水工事において、下地が十分に乾燥した後、清掃を行い、プライマーを当日の施工範囲にむらなく塗布した。5シーリング工事において、バックアップ材にはシーリング材と接着しないものを使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.17
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屋根保護防水断熱工法の断熱材には、押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層付き)などを使う。
平場の保護コンクリートの伸縮調整目地は、周辺の立上り部の仕上り面から0.6m程度、中間部は縦横3m程度の間隔に割り付ける(公共建築工事標準仕様書 9.2.5)。
合成高分子系ルーフィングシート防水で、ALCパネル下地の場合は、機械的固定工法を適用しない(公共建築工事標準仕様書 9.4.3)。
塗膜防水のプライマーは、下地が十分乾燥した後に清掃し、当日の施工範囲にむらなく塗る(公共建築工事標準仕様書 9.5.4)。
バックアップ材は、シーリング材が3面接着にならないよう、シーリング材と接着しないものを使う。
No.18左官・タイル・石工事(下塗りの放置期間・密着張りの目地詰め・有機系接着剤の下地・石の割付け・引金物の穴)
左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1外壁モルタル塗り工事において、下塗りの塗付け後、14日以上放置してひび割れを十分に発生させてから、次の塗付けを行った。2密着張りのタイル工事において、タイル張付け後、24時間以上経過したのち、張付けモルタルの硬化を見計らって、目地詰めを行った。3有機質系接着剤による外装タイル張り工事において、下地が乾燥していたので、接着剤を塗布する前に水湿しを行った。4石工事において、躯体コンクリートの水平打継ぎ部、異種下地の取合い部等には、1枚の石材がまたがらないように割り付けた。5外壁湿式工法の石張り工事において、引金物用の穴を石材の上端の横目地合端の2箇所に、両端から100 mm程度の位置に設けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.18
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外壁のモルタル塗りは、下塗りの後14日以上放置して、ひび割れを十分に出させてから次の塗付けを行う(公共建築工事標準仕様書 15.3.5)。
密着張りなどの目地詰めは、タイル張付け後24時間以上たってから、張付けモルタルの硬化を見計らって行う(公共建築工事標準仕様書 11.2.6)。
有機系接着剤によるタイル張りでは、下地面を清掃し、十分に乾燥させてから接着剤を塗る(公共建築工事標準仕様書 11.3.5)。水湿しをすると接着不良の原因になる。
躯体の水平打継ぎ部や異種下地の取合い部などには、ひび割れの影響を受けないよう、1枚の石材がまたがらないように割り付ける。
外壁湿式工法の引金物用の穴は、石材の上端の横目地合端に2か所、両端から100mm程度の位置に設ける(公共建築工事標準仕様書 10.3.2)。
No.19塗装工事(屋外の素地ごしらえ・アクリル樹脂系非水分散形塗料・合成樹脂調合ペイント・クリヤラッカー・素地の乾燥期間)
塗装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1屋外のセメントモルタル面の素地ごしらえにおいて、合成樹脂エマルションパテを使用した。2屋内のセメントモルタル面のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りにおいて、下塗りには、シーラーではなく、上塗りと同一材料を使用した。3屋外の鉄鋼面は、合成樹脂調合ペイント塗りとした。4屋内の木部のクリヤラッカー塗りの中塗りには、サンジングシーラーを使用した。5夏期におけるコンクリート面への塗装に当たり、コンクリート素地の材齢による乾燥期間の目安を3週間とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.19
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合成樹脂エマルションパテは、耐水性が劣るので外部には用いない(公共建築工事標準仕様書 18.2.5の表の注)。
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの下塗りは、上塗りと同じ塗料を使う(公共建築工事標準仕様書 表18.6.1)。
合成樹脂調合ペイントは、屋外の鉄鋼面にも使える。
クリヤラッカー塗りの中塗りには、サンジングシーラーを使う(公共建築工事標準仕様書 表18.5.1)。
コンクリート面の塗装は素地を十分乾燥させてから行う。夏期は材齢3週間(21日)程度が乾燥期間の目安。
No.20建具・ガラス・内装工事(アルミ製建具の取付け・網入りガラスの小口処理・グリッパー工法・化粧合板・せっこうボードの直張り)
建具工事、ガラス工事及び内装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アルミニウム製建具のコンクリート躯体への取付けにおいて、建具側のアンカーとあらかじめコンクリートに埋め込んだ溶接下地金物とを溶接により固定した。2外部に面する網入り板ガラスの小口処理については、下辺小口及び縦小口下端から1/4の高さまで、防錆テープによる防錆処理を行った。3グリッパー工法によるカーペット敷きにおいて、上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように伸縮用工具で幅300 mmにつき200 N程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定した。4間仕切壁の特殊加工化粧合板の張付けについては、接着剤を併用した沈めねじ留めとし、ねじ穴は表面仕上げ材と同色のパテ詰めとした。5コンクリート下地にせっこうボードを直張りするに当たって、せっこう系直張り用接着材の間隔は、各ボードの周辺部で350 mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.20
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アルミニウム製建具は、建具のアンカーを、コンクリートに固定された下地金物などに溶接して固定する(公共建築工事標準仕様書 16.2.5)。
外部に面する網入り板ガラスの下辺小口と縦小口下端から1/4の高さまでは、防錆処置を行う(公共建築工事標準仕様書 16.14.4)。
グリッパー工法の上敷きは、伸張用工具で幅300mmにつき200N程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定する(公共建築工事標準仕様書 19.3.3)。
化粧合板は、接着剤を併用して沈めねじで留め、ねじ穴は表面と同じ色のパテで埋める。
せっこう系直張り用接着材の間隔は、ボード周辺部で150〜200mm、床上1.2m以下の部分で200〜250mm、1.2mを超える部分で250〜300mm(公共建築工事標準仕様書 表19.7.4)。周辺部で350mmでは広すぎる。
📐 設備・改修・機械と工法・積算・契約(No.21〜No.25)
No.21木造住宅の設備工事(給水管と排水管の埋設・上向き給水管方式の勾配・保温材・ユニットバス・LPガスの検知部)
木造住宅における設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1給水管と排水管とを平行に地中に埋設するに当たり、両配管の水平間隔を500 mm以上とし、給水管が排水管の上方となるように埋設した。2給水横走り管は、上向き給水管方式を採用したので、先下がりの均一な勾配で配管した。3呼び径25 mmの屋内給水管の防露・保温材には、特記がなかったので、厚さ20 mmの保温筒を使用した。4ユニットバスの設置に当たって、下地枠の取付けに並行して、端末設備配管を行った。5LPガス(液化石油ガス)のガス漏れ警報設備の検知部は、ガス燃焼器から水平距離4 m以内、かつ、その上端が床面から上方0.3 m以内の位置となるように取り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.21
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給水管と排水管を平行して埋設するときは、両配管の水平の間隔を500mm以上とし、給水管を排水管の上方に埋設する(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.7.1)。
給水管は、水抜き・空気抜きが容易にできるよう、適切な勾配をとる(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.6.2)。上向き給水管方式では、空気が上の器具の方へ抜けるように、横走り管を先上がりの均一な勾配で配管する。先下がりでは、空気だまりができやすい。
給水管の保温材の厚さは、呼び径15〜80で20mm(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)3.1.6 表2.3.7)。呼び径25mmの屋内給水管に厚さ20mmの保温筒を使うのは適当。
ユニットバスは、下地枠の取付けと並行して、端末の設備配管を行う。
空気より重いガス(LPガス)の検知器は、燃焼器から水平距離4m以内で、上端が床面から上方0.3m以内に設ける(消防法施行規則第24条の2の3)。
消防法施行規則 第24条の2の3(ガス漏れ火災警報設備の検知器)
No.22改修工事(既存伸縮目地のシーリング材・ひび割れの樹脂注入・シーラーの省略・かぶせ工法・野縁のクリップ)
改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1防水改修工事において、既存の伸縮目地部分に充塡するシーリング材には、ポリウレタン系シーリング材を使用した。2コンクリート打放し仕上げの外壁改修工事において、0.5 mmのひび割れは、特記がなかったので、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法により改修した。3モルタル面の下地調整は、仕上塗材の下塗り材が合成樹脂エマルションシーラーと同様な目的で使用されるため、合成樹脂エマルションシーラーを省略して下塗り材を塗り付けた。4建具改修工事のかぶせ工法において、既存枠が鋼製であったので、新規建具の建込み前に既存枠の錆を除去し、錆止め塗装を施した。5内装改修工事において、軽量鉄骨天井下地の、野縁と野縁受けの留付けクリップのつめは、向きを同一方向に揃えて留め付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.22
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防水改修で既存の伸縮目地を処理するときは、ポリウレタン系シーリング材などを充塡する(公共建築改修工事標準仕様書 3.2.6)。
幅0.5mm程度のひび割れは、特記がなければ、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法で改修する(公共建築改修工事標準仕様書 4.2.5)。
仕上塗材の下塗材を合成樹脂エマルションシーラーの代わりに使う場合は、シーラーを省略できる(公共建築工事標準仕様書 15.6.5)。
かぶせ工法で既存枠が鋼製の場合は、新しい建具を建て込む前に、既存枠の錆を除去し、錆止め塗装をする。
野縁と野縁受けを留めるクリップは、つめの向きを交互にして留め付ける(公共建築工事標準仕様書 14.4.4)。同一方向にそろえるのは誤り。
No.23工事用の器具・機械と工法(ターンバックル・ルーター・ローリングタワー・地盤アンカー工法・トーチ工法)
建築工事に用いられる器具・機械及び工法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1鉄骨工事において、建入れ直しにターンバックルを使用した。2木工事において、木材の表面を平滑に仕上げるために、ルーターを使用した。3内装工事において、高い天井の作業にローリングタワーを使用した。4山留め工事において、切りばり支柱が不要な地盤アンカー工法を採用した。5防水工事において、改質アスファルトシートの張付けにトーチ工法を採用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.23
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鉄骨の建入れ直しには、ワイヤロープとターンバックルなどを使う。
ルーターは、高速で回転する刃で溝彫り・面取り・穴あけなどをする工具。木材の表面を平滑に仕上げるのは、かんな(プレーナー)。
ローリングタワー(移動式足場)は、高い天井の作業に使う。
地盤アンカー工法は、山留め壁を地盤中のアンカーで支える工法で、切りばりや支柱がいらない。
改質アスファルトシートの張付けには、シートの裏面をバーナーであぶるトーチ工法を使う。
No.24建築積算(直接工事費・共通仮設費・工事原価・一般管理費等・消費税等相当額)
建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1直接工事費は、材料費、直接仮設費、労務費等のほかに専門工事業者の経費を含む費用とする。2共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。3工事原価は、直接工事費と共通仮設費とを合わせたものである。4一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用であり、一般管理費と付加利益等からなる。5消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.24
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直接工事費は、工事目的物をつくるために直接必要な費用で、直接仮設に要する費用を含む(公共建築工事積算基準 第5)。材料費・労務費などのほか、専門工事業者の経費(下請経費)も直接工事費の単価に含めて計上する(公共建築工事標準単価積算基準(令和8年改定):複合単価・市場単価は専門工事業者等の諸経費を含む)。
共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用(同 第6)。
直接工事費と共通仮設費を合わせたものは純工事費。工事原価は、純工事費に現場管理費を加えたもの(同 第3)。
一般管理費等は、受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる(同 第6)。
消費税等相当額は、工事価格に消費税と地方消費税の税率を掛けて算定する。
公共建築工事積算基準(国土交通省)第3(工事費の構成)・第5(直接工事費)・第6(共通費)、公共建築工事標準単価積算基準(令和8年改定)
No.25監理者の業務(民間建設工事標準請負契約約款(甲))
中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和4年9月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1監理業務の担当者の氏名及び担当業務を受注者に通知する。2設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する。3受注者が契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。4受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査する。5設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25
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監理業務の担当者の氏名と担当業務を受注者に通知するのは発注者(約款 第9条第3項)。監理者の業務ではない。
監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(約款 第9条第1項)。
受注者が、契約に定められた指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・助言・協議などを求めたときは、速やかに応じる(同)。
受注者が出す出来高払・完成払の請求書を技術的に審査する(同)。
設計図書等に明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まりなどを見つけたら、受注者に通知する(同)。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和4年9月改正)第9条第1項(監理者の業務)・第3項(担当者の通知)
令和6年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |
出典:建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
令和6年の施工の基準点は13点でした。施工は法令集を使えない科目で、公共建築工事標準仕様書などにある工事の数値(継手や定着の長さ・養生の温度や期間・目地の幅など)がくり返し問われます。毎年ほぼ同じ順番で出る工事ごとに、数値と理由をセットで覚えておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和6年 二級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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