建築基準適合判定資格者検定 考査A【高さの制限・日影規制】斜線制限・天空率・日影規制の要点と過去問(一級12回・二級2回)※完全無料

高さの制限・ 日影規制|建築基準適合判定 資格者検定 考査A|分野別・要点と過去問(資格教材キング)

📝 建築基準適合判定資格者検定 考査A|分野別の解説
高さの制限・日影規制(斜線制限・天空率・日影規制)
条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分

建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「高さの制限・日影規制」について、道路・隣地・北側高さ制限と緩和、天空率、低層住居専用地域の高さの限度と屋上部分の扱い、日影規制の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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📖 道路高さ制限の要点から読む

高さの制限・日影規制の出題の傾向

高さの制限・日影規制は、一級では毎回 No.12 に1問、二級では1回に4問出題されます。いちばん多いのは日影規制(対象区域・同一敷地内の2以上の建築物・区域の内外・緩和)で、北側高さ制限と日影規制の関係、道路高さ制限の後退距離・高低差、天空率の算定位置が続きます。

📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している考査Aの問題から引用(各選択肢の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表した正答で確認(一級の令和2年・令和5年は、公表された正答が今は見られないため、出題当時の条文で確かめて決めた)
解説「条文の要点」は今の法令。過去問の解説は出題当時の法令による(各カードに法令の基準日)。🔶=今の法令では答えが変わる選択肢、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった選択肢

🛣️ 道路高さ制限(法第56条第1項第一号)

📖 斜線の式と適用距離(住居系)

A点の高さの最高限度は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線(第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用地域)をそれぞれ計算し、いちばん低いものです。

斜線式(住居系の地域)条文
道路斜線(A点から前面道路の反対側の境界線までの水平距離+後退距離)×1.25法第56条第1項第一号・第2項
隣地斜線20m+(隣地境界線までの水平距離+後退距離)×1.25第1項第二号
北側斜線(低層住居専用・田園住居)5m+真北方向の水平距離×1.25第1項第三号
北側斜線(中高層住居専用)10m+真北方向の水平距離×1.25第1項第三号

近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域は、道路斜線の勾配が1.5、隣地斜線が「31m+距離×2.5」です(法別表第3・法第56条第1項第二号)。

道路斜線の適用距離(住居系の地域・法別表第3)距離
容積率の限度20/10以下20m
20/10を超え30/10以下25m
30/10を超え40/10以下30m
40/10を超える35m

前面道路の反対側の境界線からの水平距離が適用距離を超える部分には、道路斜線はかかりません。

✅ チェックポイント
1後退距離を足すのは道路斜線と隣地斜線
道路斜線は、建築物が前面道路の境界線から後退した距離だけ、反対側の境界線を外側にずらす。隣地斜線は、高さ20mを超える部分の後退距離を足す。北側斜線は足さない。法第56条第1項第二号・第2項
2道路斜線は路面の中心から
道路斜線の高さは前面道路の路面の中心から測る。隣地斜線・北側斜線は地盤面から測る。令第2条第1項第六号イ
3隣地斜線は20mを超える部分だけ
住居系の地域の隣地斜線は「20m+」なので、A点の高さが20m以下になる問題では、ほかの斜線で決まる。法第56条第1項第二号

📖 道路斜線のみなし

道路斜線の計算で、前面道路の幅員や反対側の境界線の位置を「みなす」決まりがあります。

場合どうみなすか条文
前面道路が2以上幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域と、ほかの前面道路の中心線から10mを超える区域では、全部の前面道路を最大の幅員とみなす令第132条第1項
反対側に公園・広場・水面など前面道路の反対側の境界線は、公園・広場・水面などの反対側の境界線にあるとみなす令第134条第1項
敷地が道路より1m以上高い前面道路は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす令第135条の2第1項
2項道路道の中心線から2m(片側が川などなら川の側の境界線から4m)の線が道路の境界線法第42条第2項
✅ チェックポイント
1北側斜線の緩和は水面・線路敷
北側斜線では、前面道路の反対側や北側の隣地が水面・線路敷などなら、その幅の1/2だけ外側に境界線があるとみなす。公園・広場は当たらない(道路斜線では公園・広場も当たる)。令第135条の4第1項第一号
2高低差は最後に引く
敷地が道路より高いとき、道路斜線の高さは「みなした道路面」から出るので、最後に地盤面との差を引いてA点の地盤面からの高さにする。令第135条の2第1項

📖 高さ・軒の高さの算定の特例(令第2条第1項第六号・第七号・令第130条の12)

建築物の高さ・軒の高さは地盤面から測るのが原則ですが、道路との関係の高さは前面道路の路面の中心から測り、屋上部分を高さに入れない扱いには、使えない規定があります。

場合算定の仕方条文
道路高さ制限(法第56条第1項第一号)・後退距離の算定の特例(令第130条の12)などの高さ前面道路の路面の中心からの高さ令第2条第1項第六号イ
階段室・昇降機塔・装飾塔・物見塔・屋窓などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内12m(低層住居専用地域などの高さの限度の場合は5m)までは高さに入れない。ただし、避雷設備(法第33条)・北側高さ制限(法第56条第1項第三号)・高度地区などの北側の前面道路・隣地との関係の高さの最高限度(法第58条第1項・第2項など)には使わない令第2条第1項第六号ロ
棟飾・防火壁の屋上突出部など高さに入れない令第2条第1項第六号ハ
軒の高さ地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端まで。令第130条の12第一号イの場合(後退距離の特例の物置)は、前面道路の路面の中心から令第2条第1項第七号
後退距離の算定で建築物から除く部分(令第130条の12)要件
物置など(第一号)軒の高さ2.3m以下・床面積の合計5㎡以内、前面道路に面する長さが敷地の前面道路に接する長さの1/5以下、前面道路の境界線から1m以上
ポーチなど(第二号)第一号ロ・ハ(1/5以下・1m以上)の要件に当たり、高さ5m以下
道路に沿った門・塀(第三号)高さ2m以下(1.2mを超える部分は網状など)
そのほか隣地境界線に沿った門・塀(第四号)、特定行政庁が規則で定める歩廊・渡り廊下など(第五号)、高さ1.2m以下の部分(第六号)
✅ チェックポイント
11/8以内でも高さに入れる場面
避雷設備・北側高さ制限・高度地区の北側の高さの最高限度では、階段室などの屋上部分も高さに入れる。令第2条第1項第六号ロ
2ポーチの高さは路面の中心から
後退距離の特例(令第130条の12)の高さは、前面道路の路面の中心から測る(地盤面からではない)。令第2条第1項第六号イ
3日影規制の平均地盤面
日影規制で使う「平均地盤面からの高さ」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ(法別表第4の備考)。高低差3mごとに分けない。法別表第4
✏️ この項目の過去問を解く(14回で9肢)↓

✏️ 過去問:道路高さ制限(後退距離・高低差)(14回で9肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

後退距離の算定の特例(塀・ポーチ)
一級 令和5年 No.12選択肢51 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

前面道路に沿って高さ2mのコンクリートブロック塀が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用する。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第56条第2項・令第130条の12第三号より、後退距離の算定で除かれる道路に沿って設けられる門又は塀は、高さが2m以下で、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるもの。高さ2mのコンクリートブロック塀は除かれないので、その塀が前面道路の境界線から後退していなければ、建築物の後退による緩和は受けられない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.12 選択肢5)

後退距離の算定で除かれる道路沿いの門・塀は、高さ2m以下で、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状のもの(令第130条の12第三号)。コンクリートブロック塀は除かれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.12
一級 令和3年 No.12選択肢52 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより0.5m高く、かつ、前面道路の境界線沿いに当該地盤面からの高さが1.8mの塀(当該地盤面からの高さが1.2mを超える部分は網状のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和の規定が適用される。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

令第130条の12第三号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができるのは、道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状のもの)。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。地盤面が前面道路より0.5m高く、地盤面からの高さが1.8mの塀は、前面道路の路面の中心から2.3mとなり、2mを超えるので、緩和の規定は適用されない(高低差が1m未満なので、令第135条の2第1項の緩和もない)。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.12 選択肢5)

道路高さ制限の後退距離の緩和(令第130条の12第三号)の門・塀の高さ2mは、前面道路の路面の中心から測る(令第2条第1項第六号イ)。地盤面が0.5m高いので、0.5+1.8=2.3mとなり、2mを超える。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.12
一級 令和元年 No.12選択肢43 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1.2m高く、かつ、前面道路の境界に沿って塀(地盤面からの高さは1m)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の特例を適用することができない。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

令第130条の12第三号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができる塀は、高さが2m以下のもの。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによるが、令第135条の2第1項より、地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、前面道路は高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるとみなす。(1.2−1)/2=0.1mなので、塀の高さは1.2+1−0.1=2.1mとなり、2mを超えるので、特例は適用できない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.12 選択肢4)

地盤面が前面道路より1.2m高いので、令第135条の2第1項より道路は(1.2−1)/2=0.1m高いとみなす。塀の高さは前面道路の路面の中心から1.2+1−0.1=2.1mで、2mを超える。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.12
二級 令和7年 No.354 / 9

建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1.4m高く、かつ、前面道路の境界に沿って塀(地盤面からの高さ1.1mのもの)を設けている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.35

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この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第56条第2項・令第130条の12第三号より、前面道路の境界線から後退した建築物に道路高さ制限の緩和を適用するには、後退部分にある門又は塀は、道路に沿って設けられる高さ2m以下のもの(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状)でなければならない。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。令第135条の2第1項より、敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は(1.4m−1m)×1/2=0.2m高い位置にあるものとみなすので、塀の高さは1.4m−0.2m+1.1m=2.3mとなり、2mを超える。この場合、後退距離の緩和は適用できない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.35)

門・塀の高さは地盤面からではなく前面道路の路面の中心から測る(令第2条第1項第六号イ)。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.35
二級 令和6年 No.355 / 9

建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが2.2m のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.35

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この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条第2項・令第130条の12第三号より、後退部分に道路に沿って設ける門又は塀は、高さが2m以下(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状)でなければ、後退距離の緩和は適用できない。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。2.2mの塀では緩和を適用することができない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.35
一級 令和2年 No.12選択肢26 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

前面道路の境界線から後退した建築物の道路高さ制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第130条の12第二号より、道路高さ制限の後退距離の算定の特例で除くことができるポーチその他これに類する建築物の部分は、高さが5m以下のものなど。令第2条第1項第六号イより、令第130条の12の規定による高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.12
一級 平成29年 No.12選択肢47 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の規定において、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第130条の12第二号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができるポーチその他これに類する建築物の部分は、高さが5m以下のものなど。令第2条第1項第六号イより、令第130条の12の規定による高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.12
敷地が前面道路より高いとき
一級 令和4年 No.12選択肢18 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が前面道路より1.2m 高い場合においては、原則として、その前面道路は、10cm 高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.2m−1m)×1/2=0.1m=10cmとなる(特定行政庁が規則で別に定める場合を除く=「原則として」)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.12
一級 平成28年 No.12選択肢19 / 9

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が前面道路より1.6m高い場合においては、原則として、その前面道路は、30cm高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.6−1)/2=0.3m(30cm)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.12

🏢 隣地・北側高さ制限・2以上の地域・高度地区

📖 商業系・工業系の適用距離と高低差

一級では、商業地域・近隣商業地域の図の問題がよく出ます。道路斜線の勾配は1.5で、適用距離は容積率の限度によって20m〜50mです。

道路斜線の適用距離(法別表第3)近隣商業・商業地域(二の項)準工業・工業・工業専用地域(三の項)
容積率の限度20/10以下20m20m
20/10を超え30/10以下20m25m
30/10を超え40/10以下20m30m
40/10を超え60/10以下25m35m
60/10を超え80/10以下30m35m
80/10を超え100/10以下35m35m
100/10を超え110/10以下40m35m
110/10を超え120/10以下45m35m
120/10を超える50m35m

勾配(法別表第3(に)欄)はどちらも1.5。容積率の限度は、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項による数値(前面道路の幅員による限度を含む)。

みなし(隣地斜線・北側斜線)どうみなすか条文
敷地が隣地より1m以上低い(隣地斜線)敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす令第135条の3第1項第二号
敷地が北側の隣地より1m以上低い(北側斜線)敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす(北側に前面道路があれば、道路の反対側の隣接地と比べる)令第135条の4第1項第二号

📖 斜線がかかる地域と後退距離

斜線かかる地域条文
道路斜線すべての地域(用途地域の指定のない区域も)法第56条第1項第一号
隣地斜線第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外(用途地域の指定のない区域も)。住居系は高さ20m超、その他は31m超の部分にかかる第1項第二号
北側斜線第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は、条例で日影規制の対象区域に指定されたところを除く)第1項第三号
✅ チェックポイント
1日影規制の区域で北側斜線が外れるのは中高層だけ
第一種・第二種中高層住居専用地域は、日影規制の対象区域なら北側斜線がかからない。低層住居専用地域・田園住居地域は、日影規制の対象区域でも北側斜線がかかる。法第56条第1項第三号
2後退距離は最小の距離
後退距離は、建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のもの。高さ2m以下の門・塀(1.2mを超える部分は網状などに限る)、軒の高さ2.3m以下・床面積5㎡以内などの条件を満たす物置、高さ1.2m以下の部分などは、後退距離の算定で建築物から除く。法第56条第2項・令第130条の12
3北側斜線では階段室も高さに入れる
階段室など1/8以内の屋上部分を12mまで高さに入れない扱いは、北側斜線には使わない。令第2条第1項第六号ロ
4みなしと緩和
敷地が道路より1m以上高ければ、道路は(高低差−1m)×1/2 だけ高いとみなす。北側斜線は、水面・線路敷などに接するとき幅の1/2だけ外側とみなす(公園は当たらない)。高架の工作物内の建築物で特定行政庁が認めるものは、法第54条〜第56条(外壁の後退距離・高さの限度・斜線制限)がかからない。令第135条の2・令第135条の4・法第57条

📖 隣地・北側高さ制限と日影規制の緩和(令第135条の3・第135条の4・第135条の12)

高さの制限には、敷地の周りの状況に応じて、境界線や地盤面の位置を「みなす」緩和があります。斜線制限と日影規制で、使える場合と数字が少しずつ違います。

制限接するもの(境界線を外側にみなす)敷地の地盤面が低いとき条文
隣地高さ制限公園(都市公園を除く)・広場・水面など → 幅の1/2だけ外側隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす令第135条の3
北側高さ制限水面・線路敷など(公園・広場は当たらない) → 幅の1/2だけ外側北側の隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす令第135条の4
日影規制道路・水面・線路敷など → 幅の1/2だけ外側。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線平均地盤面が隣地などの地盤面より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす令第135条の12第3項
✅ チェックポイント
1「高低差の1/2」ではない
地盤面のみなしは、高低差から1mを引いたものの1/2。令第135条の3第1項第二号・令第135条の4第1項第二号・令第135条の12第3項第二号
2北側高さ制限に公園は入らない
北側高さ制限で幅の1/2外側とみなすのは水面・線路敷など。公園に接するだけでは緩和されない。令第135条の4第1項第一号

📖 2つの用途地域にわたる場合

斜線制限は、法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)の対象外です。敷地が2つの用途地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その部分がある地域の制限を受けます。

決まり内容条文
隣地斜線・北側斜線建築物が2以上の地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その地域の式を使う法第56条第5項
道路斜線の適用距離前面道路に面する方向にある、前面道路に接する敷地の部分の地域で決める令第130条の11
絶対高さ(10m・12m)第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の部分だけにかかる法第55条第1項
✅ チェックポイント
1A点がどちらの地域かを先に見る
A点が第一種中高層住居専用地域にあれば、北側斜線は「10m+」。低層住居専用地域の「5m+」や絶対高さ10mはかからない。法第56条第1項第三号・第5項
✏️ この項目の過去問を解く(14回で19肢)↓

✏️ 過去問:隣地・北側高さ制限・2以上の地域・高度地区(14回で19肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

隣地との高低差・北側の公園
一級 平成30年 No.12選択肢31 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より2.0m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は50cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(2.0−1)/2=0.5m(50cm)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.12
一級 平成29年 No.12選択肢52 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.12
一級 平成27年 No.12選択肢43 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1.8m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、40cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成27年1月1日時点の法令

令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.8−1)/2=0.4m(40cm)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.12
一級 令和2年 No.12選択肢34 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限の緩和として隣地境界線を外側にみなすことができるのは、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合。公園は含まれていない(公園などに接する場合の緩和は、隣地高さ制限(令第135条の3)の規定)。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.12 選択肢3)

北側高さ制限の緩和で境界線を外側にみなせるのは、北側が水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(令第135条の4第1項第一号)。公園は含まれない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.12
一級 平成28年 No.12選択肢45 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成28年1月1日時点の法令

令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限の緩和として隣地境界線を外側にみなすことができるのは、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合。公園は含まれていない(公園などに接する場合の緩和は、隣地高さ制限(令第135条の3)の規定)。

⚠️ ひっかけの所(平成28年 No.12 選択肢4)

北側高さ制限の緩和で境界線を外側にみなせるのは、北側が水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(令第135条の4第1項第一号)。公園は含まれない(公園で緩和されるのは隣地高さ制限=令第135条の3)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.12
二級 令和7年 No.366 / 19

第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして、北側高さ制限を適用する。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.36

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この記述は、誤っている。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限で隣地境界線を外側にあるものとみなせるのは、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(その幅の1/2だけ外側)。公園は含まれていない(公園による緩和は、令第135条の3第1項第一号の隣地高さ制限の規定)。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.36)

公園の1/2緩和は「隣地高さ制限」。北側高さ制限は水面・線路敷など。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.36
北側高さ制限と日影規制の関係
一級 令和6年 再検定 No.12選択肢57 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第一種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.12
一級 令和6年 No.12選択肢28 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域内である第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用されない。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、第一種・第二種中高層住居専用地域の北側高さ制限は、法第56条の2第1項の条例で別表第4の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているもの(日影規制の対象区域)では適用されない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.12
一級 平成30年 No.12選択肢19 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内で日影規制が適用される区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.12
一級 平成29年 No.12選択肢110 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域として指定された第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用しない。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.12
一級 平成28年 No.12選択肢311 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第二種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.12
一級 令和5年 No.12選択肢212 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限を適用しない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域に適用される。日影規制の条例で指定された区域で適用しないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.12 選択肢2)

日影規制の区域で北側高さ制限が適用されなくなるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域(法第56条第1項第三号のかっこ書)。低層住居専用地域では両方とも適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.12
一級 令和4年 No.12選択肢213 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域として指定された第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、北側高さ制限は適用しない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されるが、適用されないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で法別表第4の二の項に規定する(一)〜(三)の号が指定されている区域だけ。低層住居専用地域と田園住居地域では、日影規制の対象区域であっても北側高さ制限は適用される。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.12 選択肢2)

日影規制の対象区域で北側高さ制限が適用されないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域。低層住居専用地域と田園住居地域は、日影規制があっても北側高さ制限がかかる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.12
一級 令和3年 No.12選択肢114 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、日影規制と北側高さ制限の両方の規制を適用する。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用される。日影規制の条例の指定によって北側高さ制限が除外されるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけなので、低層住居専用地域では日影規制と北側高さ制限の両方が適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.12
一級 令和元年 No.12選択肢215 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域内においては、日影規制に加えて、北側高さ制限の適用も受ける。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限が日影規制の指定によって除外されるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。第一種低層住居専用地域では、日影規制に加えて北側高さ制限も適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.12
2以上の地域にわたる場合・高度地区
一級 令和7年 No.12選択肢516 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物が建築基準法第56条第1項第二号に掲げる二つの異なる地域にわたる場合において、隣地高さ制限については、それぞれの地域の規制が適用される。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第56条第5項より、建築物が同条第1項第二号(隣地高さ制限)及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは「建築物の部分」とするので、それぞれの地域の部分ごとに、その地域の規制が適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.12
一級 令和6年 No.12選択肢417 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地が規制内容の異なる二つの高度地区にわたる場合、敷地の過半が属する高度地区の規制が敷地全体に適用される。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法第91条より、敷地が制限の異なる区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域等の規定を敷地全体に適用するが、この「地区」からは高度地区が除かれている。2つの高度地区にわたる敷地では、それぞれの部分に、それぞれの高度地区の規制が適用される。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.12 選択肢4)

「敷地の過半」の考え方(法第91条)は、高度地区には使わない。2つの高度地区にわたる敷地は、それぞれの部分にそれぞれの規制がかかる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.12
一級 令和2年 No.12選択肢418 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第91条より、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域などの規定を適用するが、地区からは高度地区が除かれている。このため、高度地区の制限は、それぞれの高度地区の部分ごとに適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.12
一級 令和5年 No.12選択肢319 / 19

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

都市計画で高さの限度が定められている高度地区内においては、北側高さ制限を適用しない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

高度地区(法第58条)内でも、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)は、その用途地域の規定どおり適用される。高度地区の規定で北側高さ制限が除かれる定めはない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.12

🌤️ 天空率(法第56条第7項)

📖 天空率の算定位置と高低差(法第56条第7項・令第135条の9〜第135条の11)

天空率(法第56条第7項)は、斜線制限に適合する建築物と同じ程度以上の採光・通風などが確保されることを、決められた位置で算定した天空率で確かめたときに、その斜線制限を適用しない決まりです。

斜線制限天空率を算定する位置高低差があるとき条文
道路高さ制限前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置敷地の地盤面が前面道路の路面の中心より1m以上高いときは、前面道路の路面の中心を(高低差−1m)×1/2だけ高い位置とみなす法第56条第7項第一号・令第135条の9
隣地高さ制限隣地境界線から、勾配1.25の建築物は16m、勾配2.5の建築物は12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、敷地の地盤面を(高低差−1m)×1/2だけ高い位置とみなす法第56条第7項第二号・令第135条の10
北側高さ制限隣地境界線から真北方向に、低層住居専用地域・田園住居地域は4m、中高層住居専用地域は8mだけ外側の線上の政令で定める位置—法第56条第7項第三号・令第135条の11
✅ チェックポイント
116mと12.4m
隣地高さ制限の勾配が1.25の地域(中高層住居専用地域・住居系の地域など)は16m、2.5の地域(商業系・工業系など)は12.4m。法第56条第7項第二号
✏️ この項目の過去問を解く(14回で6肢)↓

✏️ 過去問:天空率(14回で6肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全5枚)。

算定する位置(隣地境界線から16m・12.4m)
一級 令和4年 No.12選択肢4同じ文が2回出題1 / 5

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16m だけ外側の線上の政令で定める位置とする。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
同じ文:一級 平成27年 No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

法第56条第7項第二号より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合の算定位置は、隣地境界線からの水平距離が、同条第1項第二号イ又はニの数値が1.25とされている建築物(準住居地域など。特定行政庁が指定する区域を除く)では16m、2.5とされている建築物では12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.12一級 平成27年 No.12
一級 令和元年 No.12選択肢12 / 5

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

近隣商業地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第56条第7項第二号・令第135条の10より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合、算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が、隣地高さ制限の勾配が1.25の建築物は16m、2.5の建築物は12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置。近隣商業地域は勾配が2.5(法第56条第1項第二号ロ)なので、12.4m。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.12
高低差があるとき
一級 令和7年 No.12選択肢13 / 5

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合において、建築基準法第56条第7項による計算を適用する場合、算定する位置は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

令第135条の10第4項より、法第56条第7項(天空率)を隣地高さ制限について適用する場合に、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、算定する位置の基準となる敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.12
一級 令和6年 再検定 No.12選択肢44 / 5

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、天空率を算定する位置は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第135条の10第4項より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合、当該建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、算定する位置の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.12
一級 令和3年 No.12選択肢25 / 5

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合において、天空率を適用する際、天空率を算定する位置(前面道路の路面の中心)は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第135条の9第4項より、天空率を算定する位置について、建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合においては、前面道路の路面の中心は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.12

📏 高さの限度・屋上部分の高さの算定

📖 高さの限度を超えられる場合

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。

超えられる場合手続き条文
高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる)特定行政庁の認定で12m法第55条第2項・令第130条の10
太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの特定行政庁の許可(建築審査会の同意)第3項・第5項
周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物特定行政庁の許可(建築審査会の同意)第4項・第5項
✅ チェックポイント
1天空率では超えられない
天空率による緩和(法第56条第7項)の対象は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線だけ。10m・12mの高さの限度と日影規制は対象ではない。法第56条第7項
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✏️ 過去問:高さの限度・屋上部分の高さの算定(14回で7肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

低層住居専用地域の高さの限度と屋上部分
一級 令和6年 再検定 No.12選択肢11 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画において定められた建築物の高さの限度が10mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.12
一級 平成28年 No.12選択肢52 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画で定められた建築物の高さの限度が10mの第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種・第二種低層住居専用地域の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.12
一級 令和元年 No.12選択肢33 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

都市計画で定められた建築物の高さの限度が12mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、原則として、当該建築物の高さに算入しない。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.12 選択肢3)

階段室などの屋上部分(建築面積の1/8以内)を高さに算入しないのは、低層住居専用地域の絶対高さ(法第55条第1項)の場合は5mまで(令第2条第1項第六号ロのかっこ書)。12mまでではない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.12
屋上部分・屋上突出物を高さに入れるか
一級 令和3年 No.12選択肢34 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物に設ける防火壁の屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ハより、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.12
一級 平成27年 No.12選択肢35 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

避雷設備の設置を検討する場合においては、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔の高さは、当該建築物の高さに算入する。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成27年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分(建築面積の1/8以内)の高さを12m(又は5m)まで算入しない扱いは、法第33条(避雷設備)などの高さを算定する場合には除かれている。このため、避雷設備の設置の検討では、屋上部分の階段室、昇降機塔の高さも建築物の高さに算入する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.12
一級 令和4年 No.12選択肢36 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

高度地区に関する都市計画において、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の建築物の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、屋上部分の階段室などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さを12m(又は5m)まで建築物の高さに算入しないが、法第33条、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)、法第58条(高度地区)の北側の前面道路又は隣地との関係についての高さの最高限度などの高さを算定する場合は除かれ、算入する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.12
一級 平成29年 No.12選択肢27 / 7

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

第一種中高層住居専用地域内における建築物の日影規制の制限を受ける建築物の高さについて、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは当該建築物の高さに算入しない。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、日影規制(法別表第4(ろ)欄2の項=第一種・第二種中高層住居専用地域など)の場合は5mまでとなる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.12

🌗 日影規制(法第56条の2・法別表第4)

📖 日影規制

日影規制(法第56条の2)は、法別表第4の地域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域(対象区域)で、次の建築物にかかります。

地域(法別表第4)制限を受ける建築物測る水平面(平均地盤面から)
一:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域軒の高さ7m超、又は地階を除く階数3以上1.5m
二:第一種・第二種中高層住居専用地域高さ10m超4m又は6.5m
三:第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域高さ10m超4m又は6.5m
四:用途地域の指定のない区域イ 軒の高さ7m超又は階数3以上/ロ 高さ10m超イ 1.5m/ロ 4m

商業地域・工業地域・工業専用地域は、法別表第4にないので、対象区域になりません。

✅ チェックポイント
1「対象になるか」の高さは地盤面から
軒の高さ7m・高さ10mは地盤面からの高さで判断する。平均地盤面からの高さは、日影を測る水平面に使う。令第2条第1項第六号・法別表第4
22以上の建築物は1つとみなす
同一の敷地内に2以上の建築物があれば、1つの建築物とみなして日影規制を適用する。法第56条の2第2項
3対象区域外の建築物
対象区域外にある高さ10m超の建築物で、冬至日に対象区域内に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるものとみなす。法第56条の2第4項
4区域の内外にわたるとき
敷地の過半の地域の規定を全体に適用するのではなく、日影が生じる区域ごとに、その区域の日影時間の制限による。令第135条の13
5道路・水面・線路敷に接する敷地
その幅の1/2だけ敷地境界線が外側にあるとみなす。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線を敷地境界線とみなす。令第135条の12第3項第一号
6許可で適用しない
特定行政庁が周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制を適用しない。法第56条の2第1項ただし書
✏️ この項目の過去問を解く(14回で27肢)↓

✏️ 過去問:日影規制(14回で27肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全24枚)。

対象区域・対象建築物・平均地盤面
一級 令和7年 No.12選択肢21 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

地方公共団体は、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域であっても、条例で日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、対象区域とすることができない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域のうちから地方公共団体が条例で指定する。商業地域、工業地域、工業専用地域は法別表第4に掲げられていないので、対象区域とすることはできない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.12 選択肢2)

商業地域・工業地域・工業専用地域は、法別表第4の対象区域に入っていない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.12
一級 令和6年 No.12選択肢52 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

用途地域の指定のない区域であっても、地方公共団体の条例で指定する区域については、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることができない。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域のうちから地方公共団体が条例で指定する区域。商業地域は法別表第4に掲げられていないので、対象区域とすることはできない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.12
一級 令和2年 No.12選択肢53 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

用途地域の指定のない区域であっても、地方公共団体の条例で指定する区域については、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることはできない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域。商業地域、工業地域及び工業専用地域は、対象区域とすることができない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.12
二級 令和6年 No.384 / 24

用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.38

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この記述は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうちから、地方公共団体の条例で指定する区域である。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.38
一級 令和5年 No.12選択肢45 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

地方公共団体は、条例で、商業地域についても日影規制の対象区域とすることができる。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、誤っている。
解説は令和5年1月1日時点の法令

法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域として条例で指定できるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域。商業地域、工業地域、工業専用地域は含まれていない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.12
二級 令和6年 No.376 / 24

日影規制の対象となる建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく、平均地盤面からの高さによる。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.37

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この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

日影規制の対象となる建築物(法別表第4(ろ)欄:軒の高さが7mを超える建築物、高さが10mを超える建築物など)の高さは、令第2条第1項第六号より地盤面からの高さで判断する。「平均地盤面からの高さ」は、日影を測定する水平面の高さ(法別表第4(は)欄=1.5m、4m、6.5m)に使う言葉である。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.37)

対象建築物の高さ=地盤面から。測定面の高さ=平均地盤面から。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.37
一級 令和7年 No.12選択肢47 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制において、平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令

日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、法別表第4で「当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ」と定められている。令第2条第2項の「地盤面」とは異なり、高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さとする扱いはない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.12 選択肢4)

日影規制の平均地盤面は、高低差が3mを超えても3mごとに区切らない(令第2条第2項の「地盤面」との違い)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.12
一級 令和6年 再検定 No.12選択肢38 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

法別表第4より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ。高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とするのは、令第2条第2項の「地盤面」(建築物の高さなどの算定)の定義で、平均地盤面には当てはまらない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 再検定 No.12 選択肢3)

日影規制の「平均地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(法別表第4)。高低差3m以内ごとに分ける考え方(令第2条第2項の地盤面)は使わない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.12
一級 平成30年 No.12選択肢49 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

法別表第4より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とするのは、令第2条第2項の「地盤面」(建築物の高さなどの算定)の定義で、平均地盤面には当てはまらない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.12 選択肢4)

日影規制の「平均地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(法別表第4)で、高低差3m以内ごとに分ける考え方(令第2条第2項の「地盤面」)は使わない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.12
同一敷地内の2以上の建築物・対象区域外の建築物
一級 令和7年 No.12選択肢3同じ文が2回出題10 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
同じ文:一級 平成30年 No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.12一級 平成30年 No.12
一級 令和3年 No.12選択肢411 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.12
一級 平成27年 No.12選択肢212 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制において、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合については、これらの建築物を一の建築物とみなして適用する。

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成27年1月1日時点の法令

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.12
一級 令和6年 No.12選択肢313 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域外にある高さ11mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制を適用する。高さ11mの建築物は対象となる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.12
一級 令和元年 No.12選択肢514 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域外にある高さが11mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.12
一級 令和5年 No.12選択肢115 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

日影規制の対象区域外にある高さ13mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。高さ13mなので適用される。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.12
二級 令和7年 No.3816 / 24

日影規制の対象区域外にある高さが10m以下で軒高が7mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域である第一種低層住居専用地域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.38

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この記述は、誤っている。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第56条の2第4項より、対象区域外にある建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものを対象区域内にある建築物とみなして規制するのは、高さが10mを超える建築物。高さが10m以下の建築物は、軒の高さが7mを超えていても、この規定の対象にならない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.38)

区域外からの日影は「高さ10m超」だけが対象。軒高7m超(第一種低層住居専用地域内の対象の基準)とは別。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.38
区域の内外にわたる場合
一級 平成29年 No.12選択肢3同じ文が2回出題17 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
同じ文:一級 平成27年 No.12 選択肢5

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

法第56条の2第5項・令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、当該対象建築物がある各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を適用するのではない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.12 選択肢3)

日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる建築物は、建築物がある各区域内にそれぞれあるものとして規制を適用する(令第135条の13)。敷地の過半の属する区域の制限ではない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.12一級 平成27年 No.12
二級 令和7年 No.3718 / 24

日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.37

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この記述は、誤っている。
解説は令和7年1月1日時点の法令

法第56条の2第5項・令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、当該対象建築物がある各区域内に対象建築物があるものとみなして、それぞれの区域の日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を建築物の全部に適用するのではない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.37)

用途地域の「敷地の過半」の考え方(法第91条)とは違う。日影は各区域ごとに適用。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.37
二級 令和6年 No.3619 / 24

日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する区域の規定が適用される。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.36

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この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

法第91条より、敷地の過半の考え方は日影規制(法第56条の2)には使わない。法第56条の2第5項・令第135条の13より、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、当該建築物がある各区域内に建築物があるものとみなして、それぞれの区域の日影規制を適用する。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.36
道路などに接する敷地・隣地との高低差の緩和
一級 令和6年 再検定 No.12選択肢220 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地が幅員10mの道路に接する場合においては、敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合は、その道路などに接する敷地境界線は、当該道路などの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。反対側の境界線から5mの線とみなすのは、幅が10mを超えるとき。幅員10mの道路は、幅の1/2による。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 再検定 No.12 選択肢2)

道路の幅が10mを「超える」ときは反対側から5mの線(令第135条の12第3項第一号ただし書)。幅員10mちょうどは、幅の1/2だけ外側。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.12
一級 平成30年 No.12選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)21 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合にあっては、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

令第135条の12第1項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合は、その道路などに接する敷地境界線は道路などの幅の1/2だけ外側にあるものとみなすが、その幅が10mを超えるときは、当該道路などの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

令第135条の12は2018年9月25日施行の改正で項が組み替えられ、日影規制の敷地境界線の緩和(道路などに接する場合)は今は同条第3項第一号です。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.12
一級 令和6年 No.12選択肢122 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の対象区域内において、建築物の敷地が幅員15mの道路に接する場合には、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合、その幅が10mを超えるときは、当該道路などの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす(10m以下のときは、幅の1/2だけ外側の線)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.12
一級 令和4年 No.12選択肢5同じ文が2回出題23 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の敷地が幅員12m の道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5m の線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
同じ文:一級 平成28年 No.12 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合、その幅が10mを超えるときは、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。幅員12mの道路はこれに当たる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.12一級 平成28年 No.12
一級 令和2年 No.12選択肢124 / 24

問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地(隣地又はこれに連接する土地に建築物があるもの)で、日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

令第135条の12第3項第二号より、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.12

法令集で開く条文

高さの制限・日影規制の問題は、主に次の条文から出題されます。

条文内容
法第55条・令第130条の10第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さの限度(10m・12m)
法第56条・令第130条の11〜第135条の4道路・隣地・北側高さ制限と緩和(後退距離・高低差・公園など)
法第56条第7項・令第135条の5〜第135条の11天空率
法第56条の2・令第135条の12〜第135条の13・法別表第4日影規制(対象区域・対象建築物・緩和・区域の内外にわたる場合)
令第2条第1項第六号建築物の高さの算定(屋上部分・屋上突出物)
法第58条・法第91条高度地区・敷地が区域の内外にわたる場合
📌 法令集の線引き・インデックスについて

考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

まとめ:高さの制限・日影規制で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🛣️ 道路高さ制限
道路斜線(住居系)要点 ›
×1.25勾配20〜35m適用距離
法第56条第1項第一号・法別表第3
隣地斜線要点 ›
20m+×1.25住居系31m+×2.5その他
法第56条第1項第二号
北側斜線要点 ›
5m+×1.25低層住居専用・田園住居10m+×1.25中高層住居専用
法第56条第1項第三号
2以上の前面道路要点 ›
2倍以内かつ35m以内最大の幅員とみなす区域10m超ほかの道路の中心線から
令第132条
高低差要点 ›
(高低差−1m)×1/2道路・隣地との高低差が1m以上
令第135条の2〜第135条の4
🏢 隣地・北側
道路斜線(商業系)要点 ›
×1.5勾配20〜50m適用距離(近隣商業・商業)
法別表第3
📏 高さの限度
絶対高さ要点 ›
10m・12m低層住居専用・田園住居12m10mの地域で認定を受けたもの
法第55条
🌗 日影規制
日影規制の対象要点 ›
軒7m超・3階以上低層住居専用・田園住居(測る面は1.5m)高さ10m超中高層・住居系・近隣商業・準工業(4m又は6.5m)
法別表第4
道路などに接する敷地要点 ›
幅の1/2外側に敷地境界線があるとみなす5m幅10m超なら、反対側の境界線から敷地の側に
令第135条の12第3項第一号
💡 日影規制の「対象になるか」の高さは地盤面から、「日影を測る水平面」は平均地盤面から。高さの基準面の違いを先に確かめると迷いません。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。

🔥 防火・避難・設備
🗺️ 道路・用途・高さ・面積
10道路11用途地域12高さの制限・日影規制(この記事)13容積率・建蔽率
📋 防火地域・その他の規定
📚 消防法・関係法令
📅 二級の年度別の過去問1回分の50問を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です。
📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)17の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

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