二級建築士 建築法規 問題No.13【用途地域等①】徹底解説※完全無料

主な関係法令【用途地域等①】
  • 法第48条(用途地域等)
  • 法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)
  • 令第130条の3~令第130条の9の8

建築法規の13問目で出題されるのが、用途地域等の問題です。

法別表第2から政令(令第130条の3~令第130条の9の8)の順番で法令集を確認し、それぞれの用途地域に建築することができる(又は、建築してはならない)建築物を判断します。

法別表第2及び政令の該当箇所に色分けして線引きしておくことで、一目で建築することが「できる」「してはならない」が判断できるよう必ず対策を行いましょう。

用途地域等

  • 法第48条(用途地域等)
  • 法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)
  • 政令(令130条の3~令第130条の9の8)

用途地域の種類

用途地域は、都市計画法で定められ、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の13地域に分類されています。

住居系

  • 第一種低層住居専用地域
    低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
  • 第二種低層住居専用地域
    主として低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
  • 第一種中高層住居専用地域
    中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
  • 第二種中高層住居専用地域
    主として中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
  • 第一種住居地域
    住居の環境を保護するための地域
  • 第二種住居地域
    主として住居の環境を保護するための地域
  • 準住居地域
    道路の沿岸として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域
  • 田園住居地域
    農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域

商業系

  • 近隣商業地域
    近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域
  • 商業地域
    主として商業その他の業務の利便を増進するための地域

工業系

  • 準工業地域
    主として環境の悪化をもたらすおそれのない工場の利便を図る地域
  • 工業地域
    主として工業の利便を増進するための地域
  • 工業専用地域
    工業の利便を増進するための地域
法令の確認する順番
  1. 法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)
  2. 政令(令130条の3~令第130条の9の8)

法別表第2から政令(令第130条の3~令第130条の9の8)の順番で法令集を確認し、それぞれの用途地域に建築することができる(又は、建築してはならない)建築物を判断します。

用途地域等から出題された過去問題

【令和5年問題】
 2階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を 150 ㎡とし、出力の合計が 0.75 ㎾の原動機を使用するもの

設問の建築物は、新築できない

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
工芸品工房の部分の床面積が、50㎡を超えているため、新築することができる。

【令和5年問題】 
2階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種中高層住居専用地域内の「自家用の倉庫」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(に)項第各号より、第二種中高層住居専用地域内に、2階建て、延べ面積 300㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

【令和5年問題】
2階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種住居地域内の「マージャン屋」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(へ)項各号より、第二種住居地域内に「マージャン屋」は新築できる。
なお、「マージャン屋」は法別表第2(ほ)項第二号にあり、第一種住居地域内には新築できない。

【令和5年問題】 
2階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業地域内の「共同住宅」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(を)項各号より、工業地域内に「共同住宅」は、新築することができる。

【令和5年問題】 
2階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業専用地域内の「銀行の支店」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(わ)項各号より、工業専用地域内に「銀行の支店」は新築できる。

【令和4年問題】 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内における 3 階建て、延べ面積 700㎡の児童厚生施設

設問の建築物は、新築できない。

法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(い)項第九号及び令第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)第二号より、第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物は、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものである。

【令和4年問題】 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内における 2 階建て、延べ面積 200㎡の銀行の支店

設問の建築物は、新築できない。

法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(ろ)項各号に該当しないため、第二種低層住居専用地域内に銀行の支店は建築できない。

【令和4年問題】 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域内における 2 階建て、延べ面積 500㎡の旅館

設問の建築物は、新築できない。

法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(は)項各号に該当しないため、第一種中高層住居専用地域内に旅館は建築できない。

【令和4年問題】 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業地域内における 2 階建て、延べ面積 250㎡の食堂兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が 100㎡のもの

設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(を)項各号に該当しないため、工業地域内に、 2 階建て、延べ面積 250㎡の食堂兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が 100㎡のものは、建築できる。

【令和4年問題】 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業専用地域内における平家建て、延べ面積 200㎡のバッティング練習場

設問の建築物は、新築できない。

法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(わ)項七号及び令第130条の6の2(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)より、工業専用地域内にバッティング練習場は建築できない。

【令和3年問題】 
2 階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業専用地域内「銀行の支店」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(わ)項各号より、工業専用地域内に「銀行の支店」は新築できる。

【令和3年問題】
 2 階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

田園住居地域内「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(ち)項第四号及び令第130条の9の4第二号より、田園住居地域内に「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」は新築できる。

【令和3年問題】
 2 階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種住居地域内「ぱちんこ屋」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(へ)項各号より、第二種住居地域内に「ぱちんこ屋」は新築できる。なお、「ぱちんこ屋」は法別表第2(ほ)項第二号にあり、第一種住居地域内には新築できない。

【令和3年問題】
 2 階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内「日用品の販売を主たる目的とする店舗」

設問の建築物は、新築してはならない

法別表第2(ろ)項第二号及び令第130条の5の2第一号より、第二種低層住居専用地域内に「日用品の販売を主たる目的とする店舗」でその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のものは新築できる。
設問の建築物は延べ面積 300 ㎡であるため、新築できない。

【令和3年問題】
 2 階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内「老人福祉センター」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(用途地域等内の建築物の制限)(い)項第九号及び令第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)第二号より、第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物は、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものである。

【令和2年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域における 2 階建て、延べ面積 220㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が 150㎡のもの

設問の建築物は、新築してはならない

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第一号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積220㎡ー居住の用に供する部分の床面積150㎡=学習塾70㎡
学習塾の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるため、新築してはならない。

【令和2年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域における 3 階建て、延べ面積 500㎡の飲食店(各階を当該用途に供するもの)

設問の建築物は、新築してはならない

法別表第2(は)項第五号より、3階以上の部分をその用途に供するものを除かれていることから、新築してはならない。

【令和2年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域における 4 階建て、延べ面積 800㎡の保健所(各階を当該用途に供するもの)

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(は)項第七号及び令第130条の5の4第一号より、4 階建て、延べ面積 800㎡の保健所は、新築できる。

【令和2年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積 300㎡のバッティング練習場

設問の建築物は、新築してはならない

法別表第2(に)項第三号及び令第130条の6の2より、バッティング練習場は、新築してはならない。

【令和2年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種住居地域における平家建て、延べ面積 250㎡の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が 100㎡のもの

設問の建築物は、新築してはならない

法別表第2(へ)項第二号より、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは、新築してはならない。

【令和元年問題】

第一種低層住居専用地域内において、 2 階建て、延べ面積 150㎡の喫茶店兼用住宅(居住の用途に供する部分の床面積が 100㎡)は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第二号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積150㎡ー居住の用に供する部分の床面積100㎡=喫茶店の用途に供する部分の床面積50㎡
よって、新築することができる。

【令和元年問題】

第二種低層住居専用地域内において、 2 階建て、延べ面積 200㎡の学習塾は、新築することができる。

設問は、誤っている

法別表第2(ろ)項第二号及び令第130条の5の2第五号より、第二種低層住居専用地域内に、学習塾の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えるものは、新築することができない。

【令和元年問題】

第二種中高層住居専用地域内において、平家建て、延べ面積 200㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(に)項第各号より、第二種中高層住居専用地域内に、平家建て、延べ面積 200㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

【令和元年問題】

田園住居地域内において、 2 階建て、延べ面積 300㎡の当該地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(ち)項第四号及び令第130条の9の4第一号より、田園住居地域内に、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は新築できる。

【令和元年問題】

工業地域内において、 2 階建て、延べ面積 300㎡の寄宿舎は、新築することができる。

設問は、正しい

法別表第2(を)項各号より、工業地域内に、 2 階建て、延べ面積 300㎡の寄宿舎は、新築することができる。

【平成30年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150㎡の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100㎡のもの

設問は、新築できる

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第三号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積150㎡ー居住の用に供する部分の床面積100㎡=美容院の用途に供する部分の床面積50㎡
よって、新築することができる。

【平成30年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600㎡の老人福祉センター

設問は、新築できる

法別表第2(ろ)項第一号、(い)項第九号、令第130条の4第二号により、老人福祉センターは600㎡以内の場合、新築することができる。

【平成30年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300㎡の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)

設問は、新築できない

法別表第2(は)項第五号により、3階以上の部分をその用途にする場合は除かれるため、新築することができない。

【平成30年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

近隣商業地域内における延べ面積400㎡の日刊新聞の印刷所

設問は、新築できる

法別表第2(り)項第一号、(ぬ)項第二号により、日刊新聞の印刷所は除かれるため、新築することができる。

【平成30年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業専用地域内における延べ面積300㎡の幼保連携型認定こども園

設問は、新築できる

法別表第2(わ)項第一号、(を)項第五号により、幼保連携型認定こども園は除かれるため、新築することができる。

【平成29年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

工業専用地域内の平家建て、延べ面積 150㎡の物品販売業を営む店舗

設問は、新築できない

法別表第2(わ)項第五号より、工業専用地域内に物品販売業を営む店舗は、建築してはならない。

【平成29年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

準住居地域内の平家建て、延べ面積 200㎡の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設

設問は、新築できない

法別表第2(と)項第五号及び令第130条の9の2より、準住居地域内に、延べ面積 200㎡以上の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設は、建築してはならない。

【平成29年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積 20㎡の畜舎

設問は、新築できない

法別表第2(に)項第六号及び令第130条の7より、第二種中高層住居専用地域内に、延べ面積15㎡を超える畜舎は、建築してはならない。

【平成29年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積 300㎡の自動車車庫

設問は、新築できない

法別表第2(は)項第六号より、第一種中高層住居専用地域内に、3階建ての自動車車庫は、建築してはならない。

【平成29年問題】
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積 300㎡の地方公共団体の支所

設問は、新築できる

法別表第2(い)項第九号及び令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域内に、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものは、建築できる。

問題No.13【用途地域等①】のまとめ

建築法規の13問目で出題されるのは、それぞれの用途地域に建築することができる(又は、建築してはならない)建築物を判断する問題です。
別表2と政令(令第130条の3~令第130条の9の8)の条文から建築できるかを判断するが、条文での解読が非常に難しいです。
建築できるもの建築できないものを色分けして線引きし、整理しておくことで、試験での思考の時間を短縮できます。
過去問題を繰り返し解いて、問題に慣れるのが一番の近道です。

問題No.14【用途地域等② 図面・図形形式】と一緒に学習することで、効率的に対策できます。

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