条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.14 で毎年出題される「2つの用途地域にわたる敷地」の図の問題について、法第91条(敷地の過半)と法別表第2の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.14 用途地域等(図)の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.14 は、10年とも「図のような敷地に新築できるか」の問題でした。敷地の過半は、第一種中高層住居専用地域が3回、第一種住居地域が3回、第二種住居地域が2回、第二種中高層住居専用地域と準住居地域が1回ずつです。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
📐 敷地が2つの用途地域にわたる場合(法第91条)
📖 敷地の過半の地域の制限による
建築物の敷地が2つの用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する用途地域の制限を、建築物と敷地の全部に適用します(法第91条)。建築物がどちらの地域に建っているかでは決まりません。
| 手順 | すること |
|---|---|
| ① 面積を出す | 図の寸法から、用途地域ごとの敷地の面積を出す(道路の部分は敷地に入れない) |
| ② 過半を決める | 面積の大きいほうの用途地域が、敷地の過半が属する地域 |
| ③ 表を引く | その用途地域の法別表第2の項で、選択肢の建築物が建てられるかを1つずつ確かめる |
| 法第91条の「過半」によらないもの | どうなるか | 条文 |
|---|---|---|
| 容積率・建蔽率 | 地域ごとの数値を面積の割合で加重平均する | 法第52条第7項・第53条第2項 |
| 外壁の後退距離・高さの限度・斜線制限・日影規制 | 「過半」によらず、それぞれの条文の決め方による(斜線制限は、敷地の部分ごとにその地域の制限を適用する) | 法第54条〜第56条の2 |
| 防火地域・準防火地域 | 敷地ではなく建築物で判断する。建築物が地域の内外にわたるときは、原則として建築物の全部に厳しいほうの地域の規定を適用する(防火壁で区画した場合の例外あり) | 法第65条 |
法第91条は、このほか法第57条の2・第57条の3、法第67条第1項・第2項、法別表第3、法第22条第1項の市街地の区域、高度地区も除いています。
🗺️ 過半の用途地域で建てられるか(法別表第2)
📖 No.14 でよく出る用途地域と建築物
No.14 の図の問題でくり返し出ている用途地域と建築物を、法別表第2の項ごとにまとめます。(は)項は「建てられるもの」、(に)(ほ)(へ)(と)項は「建ててはならないもの」を並べた書き方です。
| 過半の用途地域(法別表第2) | 建てられる(よく出るもの) | 建てられない(よく出るもの) |
|---|---|---|
| 第一種中高層住居専用地域(は) | 保健所・消防署・警察署・税務署など(5階以上の部分をその用途に使うものを除く)、病院・大学 | 料理店・旅館・演芸場・事務所、3階以上の部分を使う学習塾・店舗・自動車車庫、兼用住宅に当たらない事務所兼用住宅 |
| 第二種中高層住居専用地域(に) | パン屋・菓子屋などの工場(作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下)、宅地建物取引業を営む店舗(1,500㎡以下・2階以下)、診療所 | 15㎡を超える畜舎、ホテル・旅館、ボーリング場・ゴルフ練習場・バッティング練習場など |
| 第一種住居地域(ほ) | ホテル・旅館・ゴルフ練習場・銀行の支店など(その用途の床面積の合計が3,000㎡以下)、病院、老人福祉センター、警察署 | ぱちんこ屋・マージャン屋、カラオケボックス、倉庫業を営む倉庫、劇場・映画館・演芸場 |
| 第二種住居地域(へ) | ホテル、バッティング練習場、ぱちんこ屋、カラオケボックス | 劇場・映画館・演芸場、倉庫業を営む倉庫、300㎡を超える自動車車庫(附属車庫などを除く)、作業場50㎡超の原動機を使う工場、0.75kW以下の原動機を使う塗料の吹付の工場 |
| 準住居地域(と) | 倉庫業を営む倉庫、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満の劇場・演芸場、作業場150㎡以下の自動車修理工場 | 客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場・映画館・演芸場・観覧場、0.75kW以下の原動機を使う塗料の吹付の工場 |
✏️ 過去問:過半が第一種中高層住居専用地域(10年で3問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和8年 No.142つの用途地域にわたる敷地に新築できる建築物(図)
図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100㎡、延べ面積300㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1保健所2自動車車庫3学習塾4料理店5事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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【敷地の用途地域】法第91条より、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途の制限を適用する。
・近隣商業地域の部分:20m×18m=360㎡
・第一種中高層住居専用地域の部分:15m×18m+10m×10m=370㎡
過半は第一種中高層住居専用地域なので、その制限(法別表第2(は)項)による。
法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域内には、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く)を建築できる。3階建てなので新築できる。
法別表第2(は)項第六号より、第一種中高層住居専用地域内の自動車車庫は、床面積の合計が300㎡以内で、3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものは除かれる。3階建ての自動車車庫は3階を車庫に使うので建築できない。
学習塾は令第130条の5の2第五号の施設で、法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、第一種中高層住居専用地域では500㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものは除かれる。3階建ての学習塾は建築できない。
料理店は、法別表第2(は)項(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物)に掲げられていないので建築できない。
住宅で事務所を兼ねるものが「兼用住宅」(法別表第2(い)項第二号・令第130条の3)として建てられるのは、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、事務所の部分の床面積が50㎡以下のもの。事務所の部分は100㎡なので当たらず、事務所は(は)項に掲げられていないので建築できない。
問題文敷地が2つの用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の制限を敷地全体に適用する(近隣商業地域360㎡<第一種中高層住居専用地域370㎡)。
選択肢2・3第一種中高層住居専用地域では、店舗・自動車車庫などは3階以上の部分に使えない。
法第48条第3項、法第91条、法別表第2(い)項第二号・(は)項、令第130条の3、令第130条の5の2第五号、令第130条の5の3、令第130条の5の4第一号
令和5年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合
図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100㎡、延べ面積300㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1旅館2学習塾3保健所4事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)5カラオケボックス出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける。第一種中高層住居専用地域 25m×20m=500㎡ > 近隣商業地域 20m×20m=400㎡ なので、建築物が近隣商業地域の部分にあっても、第一種中高層住居専用地域の制限を受ける。
・保健所:法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より新築できる(5階以上の部分をその用途に使うものは除かれる)
・学習塾:(は)項第五号・令第130条の5の3の店舗等に当たるが、3階以上の部分をその用途に使うものは除かれる。3階建てなので新築できない
・事務所兼用住宅:事務所の部分が100㎡で50㎡を超え、令第130条の3の兼用住宅に当たらない。事務所は(は)項にないため新築できない
・旅館・カラオケボックス:(は)項にないため新築できない
解き方建築物がどちらの地域にあるかではなく、敷地の過半がどちらにあるかで決まる。店舗類は「3階以上の部分に使わない」ことが条件。
法第91条、法別表第2(は)項第五号・第七号、令第130条の3、令第130条の5の3、令第130条の5の4第一号
令和3年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1料理店2旅館3貸本屋4演芸場(客席の部分の床面積の合計が190㎡)5消防署出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける。
・準住居地域:20m×20m=400㎡
・第一種中高層住居専用地域:16m×20m+10m×10m=420㎡
400㎡<420㎡ なので、第一種中高層住居専用地域の制限を受ける。
・消防署:法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、新築できる
・料理店・旅館・演芸場:第一種中高層住居専用地域では新築できない((は)項に当たらない。演芸場は、準住居地域なら客席の部分が200㎡未満で建てられる)
・貸本屋:法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、サービス業を営む店舗は床面積の合計500㎡以内・2階以下なら建てられるが、延べ面積600㎡なので新築できない
解き方建築物がどちらの地域にあるかではなく、敷地の過半がどちらにあるかで決まる。第一種中高層住居専用地域側の、右に張り出した部分(10m×10m)を面積に入れ忘れないこと。
法第91条、法別表第2(は)項、令第130条の5の3、令第130条の5の4第一号
✏️ 過去問:過半が第二種中高層住居専用地域(10年で1問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和2年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積100㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1パン屋の工場(作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が0.75 kWのもの)2畜舎3宅地建物取引業を営む店舗4畳屋(作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が0.75 kWのもの)5診療所出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける(建築物がどちらにあるかではない)。
・第一種住居地域:20m×25m=500㎡
・第二種中高層住居専用地域:25m×25m=625㎡
500㎡<625㎡ なので、第二種中高層住居専用地域の制限を受ける。
・畜舎:法別表第2(に)項第六号・令第130条の7より、床面積の合計が15㎡を超える畜舎は新築できない(延べ面積100㎡)
・パン屋の工場:(に)項第二号の工場から、作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下のパン屋などは除かれている(令第130条の6)
・畳屋(作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下):第二種低層住居専用地域でも建てられるサービス業の店舗(令第130条の5の2第三号)で、第二種中高層住居専用地域でも建てられる
・宅地建物取引業を営む店舗・診療所:第二種中高層住居専用地域では制限されない(平家建て・延べ面積100㎡)
解き方建築物は第一種住居地域側に建っていても、敷地の過半(625㎡)は第二種中高層住居専用地域。用途の制限は敷地の過半で決まる。
法第91条、法別表第2(に)項、令第130条の5の2第三号、令第130条の6、令第130条の7
✏️ 過去問:過半が第一種住居地域(10年で3問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和7年 No.142つの用途地域にわたる敷地に新築してはならない建築物(図)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積300㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1ホテル2ゴルフ練習場3病院4自動車車庫5カラオケボックス出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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【敷地の用途地域】法第91条より、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途の制限を適用する。
・第一種住居地域の部分:40m×25m=1,000㎡
・第二種住居地域の部分:20m×25m=500㎡
過半は第一種住居地域なので、その制限(法別表第2(ほ)項)による。
ホテルは、第一種住居地域では床面積3,000㎡以下なら建築できる((ほ)項第四号)。延べ面積300㎡なので新築できる。
ゴルフ練習場(令第130条の6の2)が禁止されるのは第二種中高層住居専用地域((に)項第三号)など。第一種住居地域では床面積3,000㎡以下なら建築できる。
病院は、第一種住居地域内に建築してはならない建築物((ほ)項)に当たらない。
第一種住居地域では、(へ)項第四号の自動車車庫(床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの)が禁止される((ほ)項第一号)。2階建て・延べ面積300㎡の自動車車庫は当たらない。
法別表第2(ほ)項第三号より、第一種住居地域内にはカラオケボックスその他これに類するものは建築できない(第二種住居地域なら建築できるが、敷地の過半は第一種住居地域)。
問題文敷地の過半は第一種住居地域(1,000㎡>500㎡)。建築物が第二種住居地域の部分にあっても、第一種住居地域の制限による。
選択肢5カラオケボックスは第一種住居地域では建築できない。
法第48条第5項、法第91条、法別表第2(ほ)項・(へ)項、令第130条の6の2
令和元年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1老人福祉センター2ホテル3銀行の支店4ゴルフ練習場5ぱちんこ屋出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける(建築物がどちらにあるかではない)。
・第二種住居地域:20m×30m=600㎡
・第一種住居地域:30m×30m=900㎡
600㎡<900㎡ なので、第一種住居地域の制限を受ける。
・ぱちんこ屋:法別表第2(ほ)項第二号より、第一種住居地域では新築できない
・老人福祉センター・ホテル・銀行の支店・ゴルフ練習場:第一種住居地域でも建てられる(ホテル・銀行の支店・ゴルフ練習場は、その用途の床面積の合計が3,000㎡以下ならよい=(ほ)項第四号。この建築物は延べ面積600㎡)
解き方建築物は第二種住居地域側に建っていても、敷地の過半(900㎡)は第一種住居地域。ぱちんこ屋は第二種住居地域なら建てられるが、第一種住居地域では建てられない。
法第91条、法別表第2(ほ)項
平成29年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1延べ面積200㎡の倉庫業を営む倉庫2警察署3延べ面積300㎡の旅館4作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が1.5㎾の空気圧縮機を使用する自動車修理工場5老人福祉センター出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける。
・第一種住居地域:20m×25m=500㎡
・第二種低層住居専用地域:(16m+23m)÷2×25m=487.5㎡
500㎡>487.5㎡ なので、第一種住居地域の制限(法別表第2(ほ)項)を受ける。
・倉庫業を営む倉庫:(ほ)項第一号・(へ)項第五号で建築できない
・警察署・老人福祉センター:建築できる
・旅館(300㎡):(ほ)項第四号は3,000㎡を超えるものなので、建築できる
・自動車修理工場(作業場50㎡・空気圧縮機1.5kW):(へ)項第二号は作業場50㎡を超えるもの、(と)項第三号(十一)は1.5kWを超える空気圧縮機なので、どちらにも当たらず建築できる
解き方空気圧縮機は1.5kWを「超える」もの、作業場は50㎡を「超える」ものが制限される。ちょうどの値は当たらない。
法第48条、法第91条、法別表第2(ほ)項・(へ)項・(と)項
✏️ 過去問:過半が第二種住居地域・準住居地域(10年で3問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和6年 No.142つの用途地域にわたる敷地に新築できる建築物(図)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1ホテル2倉庫業を営む倉庫3平家建て、延べ面積350㎡の自動車車庫(附属車庫を除く。)4客席の部分の床面積の合計が100㎡の演芸場5出力の合計が0.75 kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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【敷地の用途地域】法第91条より、敷地が2以上の用途地域にわたるときは、敷地の過半が属する地域の用途の制限を敷地全体に適用する。
・第二種住居地域の部分:25m×30m=750㎡
・準住居地域の部分:20m×30m=600㎡
過半は第二種住居地域なので、その制限(法別表第2(へ)項)による。
ホテルは、第二種住居地域内に建築してはならない建築物((へ)項)に当たらないので、新築できる。
法別表第2(へ)項第五号より、第二種住居地域内には倉庫業を営む倉庫は建築できない(準住居地域なら建築できるが、敷地の過半は第二種住居地域)。
法別表第2(へ)項第四号より、第二種住居地域内には、床面積の合計が300㎡を超える自動車車庫(建築物に附属するものなどを除く)は建築できない。350㎡なので建築できない。
法別表第2(へ)項第三号より、第二種住居地域内には、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場などは建築できない(準住居地域なら、客席の床面積の合計が200㎡未満のものは建築できる)。
法別表第2(へ)項第一号・(と)項第三号(二)より、第二種住居地域内には、出力の合計が0.75kW以下の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場は建築できない(0.75kWは「以下」に当たる)。
問題文敷地の過半は第二種住居地域(750㎡>600㎡)。建築物が準住居地域の部分にかかっていても、敷地全体に第二種住居地域の制限を適用する。
法第48条第6項、法第91条、法別表第2(へ)項・(と)項
令和4年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積400㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1事務所2倉庫業を営む倉庫3病院4ホテル5客席の部分の床面積の合計が300㎡の劇場出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける。準住居地域 20m×20m=400㎡ > 第一種住居地域 10m×20m=200㎡ なので、準住居地域の制限を受ける。
・劇場:法別表第2(と)項第五号より、準住居地域では、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の劇場・映画館・演芸場・観覧場は新築してはならない
・事務所・倉庫業を営む倉庫・病院・ホテル:準住居地域では制限されない(倉庫業を営む倉庫は第二種住居地域までは建てられないが、準住居地域では建てられる)
解き方建築物がどちらの地域にあるかではなく、敷地の過半がどちらにあるかで決まる。準住居地域の劇場は、客席の部分が200㎡以上だと建てられない。
法第91条、法別表第2(と)項第五号
平成30年 No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 1バッティング練習場2客席の部分の床面積の合計が150㎡の劇場3原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの4出力の合計が0.75㎾の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場5倉庫業を営む倉庫出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14
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法第91条より、敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける(建築物がどちらにあるかではない)。
・第二種住居地域:25m×30m=750㎡
・準住居地域:20m×30m=600㎡
750㎡>600㎡ なので、第二種住居地域の制限(法別表第2(へ)項)を受ける。
・バッティング練習場:(へ)項のどれにも当たらないので建築できる
・劇場(客席150㎡):(へ)項第三号で建築できない(準住居地域なら客席200㎡未満は建てられる)
・自動車修理工場(作業場150㎡):(へ)項第二号(原動機を使用する工場で作業場50㎡超)で建築できない
・塗料の吹付の工場(0.75kW以下):(へ)項第一号・(と)項第三号(二)で建築できない
・倉庫業を営む倉庫:(へ)項第五号で建築できない
解き方建築物は準住居地域側にあっても、敷地の過半(750㎡)は第二種住居地域。劇場は準住居地域なら客席200㎡未満で建てられるが、第二種住居地域では建てられない。
法第48条、法第91条、法別表第2(へ)項・(と)項
法令集で開く条文
No.14 の図の問題は、主に次の条文で解きます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第91条 | 敷地が区域・地域・地区の内外にわたる場合(敷地の過半の地域の規定を適用) |
| 法第48条・法別表第2 | 用途地域内の建築物の制限 |
| 令第130条の3 | 第一種低層住居専用地域の兼用住宅((は)項第一号からも引く) |
| 令第130条の5の3・第130条の5の4 | 第一種中高層住居専用地域の店舗・公益上必要な建築物 |
| 令第130条の6・第130条の6の2・第130条の7 | 第二種中高層住居専用地域の工場・運動施設・畜舎 |
法第91条は「建築物の位置ではなく、敷地の過半」で決まります。法別表第2は、項の見出し(「建築することができる」か「建築してはならない」か)を先に読みます。
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.14 用途地域等(図)で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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