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平成30年 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全過去問題の解答及び解説付
平成30年 建築法規 No.1
〔No. 1 〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
- 敷地面積は、475㎡である。
- 建築面積は、180㎡である。
- 延べ面積は、384㎡である。
- 高さは、10mである。
- 階数は、3である。
誤っているものは、5である。
- 敷地面積は、475㎡である。
設問は、正しい。
令第2条第1項第一号より、敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、法第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
よって、25m×(20m-1m)=475㎡
- 建築面積は、180㎡である。
設問は、正しい。
令第2条第1項第二号より、建築面積とは、建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。ひさし部分及びバルコニー部分は1m後退した線とする。
よって、15m×(14m-1m-1m)=180㎡
- 延べ面積は、384㎡である。
設問は、正しい。
令第2条第1項第四号より、延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計による。
よって、1階150㎡+2階150㎡+PH階24㎡+地階60㎡=384㎡
- 高さは、10mである。
設問は、正しい。
令第2条第1項第六号より、建築物の高さとは、地盤面からの高さによる。
よって、3.5m+3.5m+3.0m=10m
- 階数は、3である。
設問は、誤っている。
令第2条第1項第八号より、階数とは、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
建築面積180㎡×1/8=22.5㎡
地階60㎡>22.5㎡
PH階24㎡>22.5㎡
よって、地階及びPH階は階数に算入する。階数は4である。
平成30年 建築法規 No.2
〔No. 2 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- 鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
誤っているものは、4である。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
設問は、正しい。
法第12条第5項第一号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
設問は、正しい。
法第7条の6第1項ただし書きによる第二号の規定より、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
設問は、正しい。
法第15条ただし書きより、建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- 鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
設問は、誤っている。
法第6条第1項より、確認を受けた建築物の計画の変更が、国土交通省令で定める軽微な変更である場合、確認済証の交付を受ける必要はない。規則第3条の2第四号より、建築物の階数の減少する変更は軽微な変更に該当する。
- 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
設問は、正しい。
法第89条第1項より、建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。
平成30年 建築法規 No.3
〔No. 3 〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡の事務所の改築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積400㎡の工場における床面積10㎡の増築
確認済証の交付を受ける必要があるものは、4である。
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第88条第1項より、工作物で政令で指定するものについては、法第6条の規定が準用されるため、確認済証の交付を受ける必要がある。
令第138条第1項第五号より、工作物で指定するものは、高さが2mを超える擁壁であり、2mを超えないため確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第6条第1項第一号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。患者の収容施設を有しない診療所は、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物に該当しない。また、延べ面積200㎡も超えていない。
法第6条第1項第三号より、確認済証の交付を受ける必要があるものは、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものである。よって、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第2条第一号より、プラットホームの上家は建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡の事務所の改築
確認済証の交付を受ける必要がある。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものの改築は、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 鉄骨造2階建て、延べ面積400㎡の工場における床面積10㎡の増築
確認済証の交付を受ける必要がない。
法第6条第2項より、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、確認済証の交付を受ける必要がない。
平成30年 建築法規 No.4
〔No. 4 〕木造2階建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において、15㎝とした。
- 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
- 「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
- 居間(床面積16㎡、天井の高さ2.5m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
- 居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。
適合しないものは、5である。
- 回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において、15㎝とした。
設問は、適合する。
令第23条第1項より、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23㎝以下、踏面は15㎝以上とすることができる。
同条第2項より、回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測るものとする。
- 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
設問は、適合する。
法第19条第1項より、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
- 「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
設問は、適合する。
令第20条の7第1項第一号より、居室には、常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含むため、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けてもよい。
- 居間(床面積16㎡、天井の高さ2.5m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
設問は、適合する。
令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量の算定式は、
Vr=nAh
Vr 必要有効換気量(単位 ㎥/h)
n 住宅等の居室にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3
A 居室の床面積(単位 ㎡)
h 居室の天井の高さ(単位 m)
Vr=0.5×16㎡×2.5m よって必要有効換気量は、20.0㎥/hである。
- 居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。
設問は、適合しない。
令第20条第2項第一号より、採光に有効な部分の面積を算定する場合の隣地境界線は、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。
平成30年 建築法規 No.5
〔No.5 〕図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
- 2.400m
- 2.700m
- 2.750m
- 2.850m
- 2.875m
正しいものは、4である。
天井高は、2.850mである。
令第21条第2項より、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
居室の体積を、居室の床面積で除して、平均の天井高さを算出する。
平均の高さ=居室の容積(㎥)/居室の床面積(㎡)
(42㎡×3m)(18㎡×(2m+3m)/2)=171㎥
171㎥/60㎡=2.850m
平成30年 建築法規 No.6
〔No.6 〕図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140㎡の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ4.5㎝×幅9㎝の木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
- 1,015.0㎝
- 1,155.0㎝
- 1,250.0㎝
- 1,375.0㎝
- 1,587.5㎝
正しいのは、3である。
必要軸組長さは、1,250.0㎝である。
令第46条表2より、瓦葺屋根の階数が2の建築物の1階の階の床面積に乗ずる数値は、33㎝/㎡。
床面積は7m×10m=70㎡。
地震力に対する必要壁量は33㎝/㎡×70㎡=2,310㎝
令第46条表3より、見付面積に乗ずる数値、50㎝/㎡。
見付面積は((1.0m+2.5m+2.85m)-1.35m)×10m=50㎡。
風圧力に対する必要壁量は50㎝/㎡×50㎡=2,500㎝
地震力に対する必要壁量2,310㎝<風圧力に対する必要壁量2,500㎝より、必要壁量は2,500㎝。
令第46条表1より、厚さ 4.5㎝×幅 9 ㎝の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、2である。
よって、必要軸組長さは、2,500㎝÷2=1,250㎝
平成30年 建築法規 No.7
〔No. 7〕建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積500㎡、高さ6mの建築物
- 木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物
- 鉄骨造平家建て、延べ面積150㎡、高さ8mの建築物
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡、高さ7mの建築物
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180㎡、高さ5mの建築物
構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、4である。
- 木造平家建て、延べ面積500㎡、高さ6mの建築物
設問は、必要ない。
構造計算が必要かは、法第20条第1項第二号、三号及び令第36条の2各号で確認できる。
法第6条第1項第二号により、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。
- 木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物
設問は、必要ない。
構造計算が必要かは、法第20条第1項第二号、三号及び令第36条の2各号で確認できる。
法第6条第1項第二号により、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積150㎡、高さ8mの建築物
設問は、必要ない。
構造計算が必要かは、法第20条第1項第二号、三号及び令第36条の2各号で確認できる。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡、高さ7mの建築物
設問は、必要がある。
構造計算が必要かは、法第20条第1項第二号、三号及び令第36条の2各号で確認できる。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180㎡、高さ5mの建築物
設問は、必要ない。
構造計算が必要かは、法第20条第1項第二号、三号及び令第36条の2各号で確認できる。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。
平成30年 建築法規 No.8
〔No. 8 〕建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
- 地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
- 延べ面積100㎡の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
- 鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
- 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10㎝とした。
- 平家建て、延べ面積100㎡の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9㎜の鉄筋を縦横50㎝の間隔で複配筋として配置した。
適合しないものは、1である。
- 地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
設問は、適合しない。
令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
- 延べ面積100㎡の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
設問は、適合する。
令第43条第6項より、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
- 鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
設問は、適合する。
令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
- 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10㎝とした。
設問は、適合する。
令第62条の8第二号より、壁の厚さは、15㎝(高さ2m以下の塀にあつては、10㎝)以上とすること。
- 平家建て、延べ面積100㎡の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9㎜の鉄筋を縦横50㎝の間隔で複配筋として配置した。
設問は、適合する。
令第78条の2第1項第三号より、径9㎜以上の鉄筋を縦横に30㎝(複配筋として配置する場合においては、45㎝)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35㎝(複配筋として配置する場合においては、50㎝)以下とすることができる。
平成30年 建築法規 No.9
〔No. 9〕建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
- 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
- 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
- 建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
正しいものは、5である。
- 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
設問は、誤っている。
令第112条第11項二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分は、適用除外となるため、防火区画する必要はない。
- 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
設問は、誤っている。
令第113条第2項より、令第112条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
令第112条第20項より、給水管、配電管その他の管が貫通する場合においては、隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。設問は、準不燃材料であるため誤っている。
- 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
設問は、誤っている。
令第113条第1項二号より、通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。無筋コンクリート造又は組積造とはしてはならない。
- 建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第114条第3項より、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。設問は、300㎡を超えていないため誤っている。
- 平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
設問は、正しい。
法第26条により、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
平成30年 建築法規 No.10
〔No. 10 〕建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
- 飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
- 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。
誤っているものは、3である。
- 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
設問は、正しい。
令第126条の7第二号より、建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
- 飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。
令第126条の4より、居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。
令第121条第1項第五号より、ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
令121条2項より、主要構造部が不燃材料で造られている建築物は、「100㎡」とあるのは「200㎡」とする。設問は、200㎡を超えていないため誤っている。
- 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
設問は、正しい。
令第119条より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
- 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。
設問は、正しい。
令第126条第1項より、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
平成30年 建築法規 No.11
〔No. 11〕建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものは使用せず、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50㎡)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
- 耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
誤っているものは、4である。
- 地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50㎡)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。
令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
設問は、正しい。
令第128条の4 第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、内装の制限を受ける。
令第128条の5第2項より、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。
令第128条の4第4項より、主要構造部を耐火構造としたものは、内装の制限を受けない。
- 耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
設問は、誤っている。
令第128条の5第1項第一号イより、内装の制限を受ける病室の壁の室内に面する部分にあっては、難燃材料とすることができる。
なお、3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料としなければならない。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
設問は、正しい。
令第128条の5第1項より、天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
平成30年 建築法規 No.12
〔No. 12 〕都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
- 道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
- 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
誤っているものは、2である。
- 道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
設問は、正しい。
法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
設問は、誤っている。
法第42条第1項第三号より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当する。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
設問は、正しい。
法第42条第1項第五号より、土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
- 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
設問は、正しい。
法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
設問は、正しい。
法第42条第2項より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす。
法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。よって、道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
平成30年 建築法規 No.13
〔No. 13 〕次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150㎡の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100㎡のもの
- 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600㎡の老人福祉センター
- 第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300㎡の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)
- 近隣商業地域内における延べ面積400㎡の日刊新聞の印刷所
- 工業専用地域内における延べ面積300㎡の幼保連携型認定こども園
新築してはならないものは、3である。
- 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150㎡の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100㎡のもの
設問は、新築できる。
法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第三号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積150㎡ー居住の用に供する部分の床面積100㎡=美容院の用途に供する部分の床面積50㎡
よって、新築することができる。
- 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600㎡の老人福祉センター
設問は、新築できる。
法別表第2(ろ)項第一号、(い)項第九号、令第130条の4第二号により、老人福祉センターは600㎡以内の場合、新築することができる。
- 第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300㎡の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)
設問は、新築できない。
法別表第2(は)項第五号により、3階以上の部分をその用途にする場合は除かれるため、新築することができない。
- 近隣商業地域内における延べ面積400㎡の日刊新聞の印刷所
設問は、新築できる。
法別表第2(り)項第一号、(ぬ)項第二号により、日刊新聞の印刷所は除かれるため、新築することができる。
- 工業専用地域内における延べ面積300㎡の幼保連携型認定こども園
設問は、新築できる。
法別表第2(わ)項第一号、(を)項第五号により、幼保連携型認定こども園は除かれるため、新築することができる。
平成30年 建築法規 No.14
〔No. 14 〕図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- バッティング練習場
- 客席の部分の床面積の合計が150㎡の劇場
- 原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの
- 出力の合計が0.75㎾の原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
- 倉庫業を営む倉庫
新築することができる建築物は、1である。
新築することができる建築物は、バッティング練習場である。
法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。第二種住居地域750㎡>準住居地域600㎡より、第二種住居地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(へ)項各号に該当しないので、バッティング練習場は、新築することができる。
平成30年 建築法規 No.15
〔No. 15〕「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
正しいものは、2と3である。
- 耐火建築物、第1種中高層住居専用地域(6/10)、防火地域内の敷地、建蔽率の最高限度6/10
設問は、誤っている。
法第53条第3項第一号イより、防火地域内にある耐火建築物の場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の最高限度とする。
よって、6/10+1/10=7/10となる。
- 耐火建築物、準住居地域(6/10)、準防火地域内の敷地、建蔽率の最高限度7/10
設問は、正しい。
法第53条第3項第一号イより、準防火地域内にある耐火建築物の場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の最高限度とする。
よって、6/10+1/10=7/10となる。
- 耐火建築物、近隣商業地域(8/10)、防火地域の内外にわたる敷地、建蔽率の最高限度適用しない
設問は、正しい。
法第53条第7項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第6項第一号の規定を適用する。
同条第6項第一号より、防火地域(建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等の場合は、建蔽率の限度は適用しない。
- 耐火建築物、商業地域、防火地域内の敷地、建蔽率の最高限度9/10
設問は、誤っている。
法第53条第1項第四号より、商業地域内の建蔽率の限度は8/10である。
同条第6項第一号より、防火地域(建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等の場合は、建蔽率の限度は適用しない。
- 準耐火建築物、工業地域(5/10)、防火地域の内外にわたる敷地、建蔽率の最高限度6/10
設問は、誤っている。
法第53条第7項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号の規定を適用する。
よって、準耐火建築物は、同条3項第一号が適用されない。建蔽率は5/10である。
平成30年 建築法規 No.16
〔No. 16 〕図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
- 235㎡
- 250㎡
- 280㎡
- 375㎡
- 420㎡
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2である。
容積率の算定の基礎となる延べ面積は、250㎡である。
法第52条第3項により、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に、算入しないものとする。
同条第6項により、共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
地階の算入しない床面積は、(165㎡+165㎡+90㎡)/3 = 140㎡
地階の算入する床面積165㎡−140㎡ = 25㎡
1階の算入する床面積165㎡−15 ㎡= 150㎡
2階の算入する床面積90㎡−15㎡ = 75㎡
よって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、25㎡+150㎡+75㎡= 250㎡
平成30年 建築法規 No.17
〔No. 17 〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 7.50m
- 8.75m
- 10.00m
- 10.50m
- 11.25m
地盤面からの建築物の高さの最高限度は、5である。
最高限度は、11.25mである。
令第132条第1項より、建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。よって、北側の道路幅員は、東側の道路幅員と同じ、6mとみなす。
法第56条第2項より、前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
同条第1項第一号より、道路高さ制限は、(6m+2m+1m)×1.25=11.25m
よって、最高限度は、11.25mである。
平成30年 建築法規 No.18
〔No. 18 〕日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
- 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
- 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
- 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
誤っているものは、3である。
- 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
設問は、正しい。
令第2条第1項第六号より、建築物の高さとは、地盤面からの高さによる。
- 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
設問は、正しい。
令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
- 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
設問は、誤っている。
法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制の規定を適用する。
- 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
設問は、正しい。
法別表第4より、商業地域内においては、日影規制は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
設問は、正しい。
法別表第4(ろ)欄の1項より、第二種低層住居専用地域は、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
平成30年 建築法規 No.19
〔No. 19 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
- 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 防火地域及び準防火地域にわたり、2階建て、延べ面積110㎡の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
誤っているものは、2と5である。
- 準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
設問は、正しい。
令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造であること。
- 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
設問は、誤っている。
令第136条の2第二号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下のもの若しくは地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものは、耐火建築物及び準耐火建築物としなければならない。
- 防火地域及び準防火地域にわたり、2階建て、延べ面積110㎡の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
設問は、正しい。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、誤っている。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。設問は、準耐火構造のため、誤っている。
平成30年 建築法規 No.20
〔No. 20 〕建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
- 木造、延べ面積200㎡の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
- 用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
- 第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90㎡の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
- 確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
誤っているものは、1と4である。
- 木造、延べ面積200㎡の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
設問は、誤っている。
法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する。
なお、法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものである。
寄宿舎は別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物であるが、200㎡を超えていないため、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
設問は、正しい。
規則第1条の3第一号より、用途の変更の場合における確認申請書には、表1(は)項にあげる図書は除かれているため、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
- 用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
設問は、正しい。
法第87条第1項より、法第7条第1項の規定を準用において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
- 第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90㎡の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
設問は、誤っている。
法別表第2(は)項より、第一種中高層住宅専用地域は、工場を建築することはできないため、工場に用途の変更をすることができない。
- 確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
設問は、正しい。
法第99条1項一号より、確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更することは、法第6条第1項及び法第87条1項の規定に違反するため、建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
平成30年 建築法規 No.21
〔No.21〕 次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
- 延べ面積200㎡、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅
- 延べ面積400㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
- 延べ面積500㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院
- 延べ面積1,000㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
- 延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
設計してはならないものは、2である。
- 延べ面積200㎡、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅
設問は、設計してよい。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい。
- 延べ面積400㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
設問は、設計してはならない。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項三号より、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡をこえるものは、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。
- 延べ面積500㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院
設問は、設計してよい。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい。
- 延べ面積1,000㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
設問は、設計してよい。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい。
- 延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
設問は、設計してよい。
設問の建築物は、建築士法第3条第1項各号に該当しないため、二級建築士が設計してよい。
平成30年 建築法規 No.22
〔No.22〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。
- 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
- 都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
誤っているものは、5である。
- 二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。
設問は、正しい。
建築士法第22条の2第二号及び同法施行規則第17条の36より、建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
設問は、正しい。
建築士法18条3項より、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
- 都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
設問は、正しい。
建築士法10条1項二号により、都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
設問は、正しい。
建築士法24条の6より、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
また、同法施行規則22条の2第5項により、建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
設問は、誤っている。
建築士法23条の5第2項により、建築士事務所の開設者は、第23条の2第5号に掲げる事項について変更があつたときは、3月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第23条の2第5号は、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別のため、3か月以内に届け出が必要です。
平成30年 建築法規 No.23
〔No.23〕 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75㎡以上でなければならない。
- 所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
- 「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。
- 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
- 所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
誤っているものは、1である。
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75㎡以上でなければならない。
設問は、誤っている。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条1項二号より、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が40㎡以上でなければならない。
- 所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
設問は、正しい。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第13条1項により、所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
- 「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。
設問は、正しい。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条2項により、この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。
- 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
設問は、正しい。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第3条5項により、長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
- 所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
設問は、正しい。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項より、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
同法第4項第五号により、この長期優良住宅建築等計画に記載する事項は、建築後の住宅の維持保全の方法の概要、住宅の建築に係る資金計画となる。
平成30年 建築法規 No.24
〔No.24〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
誤っているものは、2である。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
設問は、正しい。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条20号及び同法施行令6条七号により、ホテル又は旅館の客室は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。
宅地造成等規制法第2条二号より、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で施行令第3条各号で定めるものである。
同法施行令第3条第一号より、切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
同法施行令第3条第四号より、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
設問は、この規模を超えていないため、宅地造成にはあたらず、許可は必要ない。
- 「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
設問は、正しい。
特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第1項より、建設業者は、各基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下同じ。)において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
また、同条2項で、瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならないことが定められている。
同法第11条第1項より、宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
また、同条2項で、瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならないことが定められている。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。
都市計画法53条1項より、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
設問は、正しい。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項より、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
平成30年 建築法規 No.25
〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
誤っているものは、4である。
- 「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
設問は、正しい。
消防法第9条の2より、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
設問は、正しい。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条より、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
同法9条、同法施行令第2条により、建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500㎡であるものは、対象建設工事に該当する。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。
土地区画整理法第76条1項第四号より、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
設問は、誤っている。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条及び同法施行令4条により、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300㎡以上のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
200㎡のものは、該当しない。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。
建設業法第3条1項より、建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
平成30年 二級建築士試験 「学科の試験」 合格基準点等
配点は、それぞれの科目の正答数をその科目の得点とし、各科目の得点の合計を総得点とします。
(各問題1点、各科目25点満点、合計100点満点)
平成30年の合格基準点は、各科目及び総得点の基準点は下表のとおりです。
学科Ⅰ (建築計画) | 学科Ⅱ (建築法規) | 学科Ⅲ (建築構造) | 学科Ⅳ (建築施工) | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|
合格基準点 | 13点 | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |