【過去問題】No.15「面積関係①」二級建築士 建築法規【徹底解説】※完全無料

主な関係法令【面積関係①】
  • 法第52条(容積率)
  • 法第53条(建蔽率)
  • 令第2条(面積、高さ等の算定方法)
  • 法第53条の2(建築物の敷地面積)

建築法規の15問目は面積関係に関する問題です。

容積率の算定の基礎となる延べ面積、建蔽率、敷地面積から、五肢択一式の問題で1問出題されています。
容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分や、建蔽率の緩和建蔽率の制限を受けない建築物に関する設問は出題頻度が高いため、必ず対策しておきましょう。

面積関係

容積率

法第52条(容積率)より、容積率について定められています。

容積率

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。
容積率=延べ面積/敷地面積

容積率の限度
① 容積率の限度は、都市計画において定められた数値以下とします。(1項各号)
② また、敷地の前面道路幅員が12m未満の場合は、道路幅員に4/10または6/10を乗じたもの以下とします。(2項各号)

用途地域住居系の用途地域住居系以外の用途地域
適用基準
前面道路幅員12m以上の場合都市計画で定められた数値
前面道路幅員12m未満の場合①の容積率以下かつ、道路幅員×4/10①の容積率以下かつ、道路幅員×6/10
前面道路が2以上あるときは、②については幅員最大のものを採用する

容積率算定の緩和

地階の住宅、老人ホーム等
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積について、その用途に供する部分の床面積の合計1/3は、延べ面積に不算入(3項)

エレベーターの昇降路
共同住宅、老人ホーム等の共用廊下、階段部分
容積率の算定の基礎となる延べ面積には不算入(6項)

敷地が制限の異なる2以上の地域にわたる場合
敷地面積に対するの加重平均
それぞれの地域ごとに算出した延べ面積の限度の合計が、その敷地全体についての延べ面積の限度とします。(7項)

住宅の容積率限度の割増し
定められた条件に該当する場合、住宅の容積率は、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下で、政令で定める方法で算出した数値を容積率の限度とみなして適用することができます。(8項)

特定道路による前面道路幅員の加算
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合は、その幅員に、令第135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)で定める数値を加えたものとします。(9項)

Wa=(12-Wr)(70-L)/70
Wa:前面道路の幅員に加算できる数値(m)
Wr:前面道路の幅員(m)
L:特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(m)

容積率から出題された過去問題

【令和4年問題】
田園住居地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができる。

設問は、誤っている。

法第52条(容積率)第8項より、条件を満たす場合、専用住宅の容積率は、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができる。
田園住居地域は、この条件に該当しないため、容積率の 1.5倍以下とすることができない。

【令和4年問題】
用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。

設問は、誤っている。

法第52条(容積率)第1項第八号より、用途地域の指定のない区域内の建築物は、容積率の制限を受ける。

【令和3年問題】

昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第六号より、昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、当該建築物の高さに算入しない。
延べ面積には算入する。

【令和3年問題】

老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

法第52条第6項より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

【令和元年問題】

老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

法第52条第3項より、老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

【平成29年問題】

エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい。

法第52条第6項及び令第135条の16より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

【平成29年問題】

階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第四号より、階段室、昇降機等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はない。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合は、建築物の高さの緩和の規定である。

【平成29年問題】

建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/2 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/3を限度として、算入しないものとする。

【平成29年問題】

第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができる。

設問は、誤っている

法第52条第8項より、第一種低層住居専用地域は同項第一号に該当しないため、都市計画において定められた容積率の 1.5倍以下とすることができない。

延べ面積(容積率算定に算入しない部分)

令第2条(面積、高さ等の算定方法)第1項第四号より、延べ面積について定義されています。

延べ面積

延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計です。

容積率算定のための延べ面積には、以下の表の部分は床面積に算入しない。

不算入部分不算入限度
自動車車庫等部分1/5
備蓄倉庫部分1/50
蓄電池設置部分1/50
自家発電設備設置部分1/100
貯水槽設置部分1/100
宅配ボックス設置部分1/100

延べ面積(容積率算定に算入しない部分)から出題された過去問題

【令和5年問題】
住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の 1/2 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅部分の床面積は、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の 1/3を限度として、算入しないものとする。

【令和5年問題】
物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

法第52条第6項及び令第135条の16より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は、算入しないものとする。
エスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入する。

【令和5年問題】
自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第四号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自家発電設備設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない

【令和5年問題】
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第六号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない

【令和5年問題】
老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

令第2条第3項第二号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない

【令和3年問題】

宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている


令第2条第3項第六号より、宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100を限度として、延べ面積に算入しない。

【令和元年問題】

床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

令第2条第3項第三号より、蓄電池設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

【令和元年問題】

宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第六号より、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない。

【平成29年問題】

専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/5 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第四号ロ及び同条第3項第二号より、延べ面積の算定において、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。

建蔽率

法第53条(建蔽率)より、建蔽率について定められています。

建蔽率

建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。
(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)
建蔽率=建築面積/敷地面積

建蔽率は、都市計画において定められた数値以下とします。(1項)

敷地が制限の異なる2以上の地域にわたる場合
敷地面積に対するの加重平均
それぞれの地域ごとに算出した建築面積の限度の合計が、その敷地全体についての建築面積の限度とします。(2項)

建蔽率の緩和
街区の角にある敷地や防火・準防火地域内の耐火・準耐火建築物等は緩和規定により、建蔽率の限度に表の数値を加算します。(3項)

街区の角+10%

防火地域内の耐火建築物等+10%※
※:商業地域及び建蔽率が80%とされている地域は、「建蔽率の制限なし」(6項)

準防火地域内の耐火、準耐火建築物等+10%

敷地が防火・準防火地域内外にわたる場合

敷地が防火地域の内外にわたる場合
敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなす(7項)

敷地が準防火地域の内外にわたる場合
敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなす(8項)

建蔽率から出題された過去問題

【令和4年問題】
敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。

設問は、誤っている。

敷地に接する道路の幅員と建蔽率の制限は関係しない。
なお、法第52条(容積率)第2項より、容積率は、敷地に接する道路の幅員によって、制限が異なる。

【令和4年問題】
近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は 8/10 )内、かつ、準防火地域内で、準耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 9/10 である。

設問は、正しい。

法第53条(建蔽率)第3項第一号ロより、準防火地域内で、準耐火建築物を建築する場合、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
よって、建蔽率の最高限度は、8/10+1/10=9/10となる。

【令和3年問題】

近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は 8/10 )内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 9/10 である。

設問は、誤っている

法第53条第6項より、防火地域建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等については、建蔽率の規定は適用しない。

【令和元年問題】

商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。

設問は、正しい

法第53条第6項より、防火地域(第1項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けない。

【令和元年問題】

準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は 6/10 )内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は 7/10 である。

設問は、正しい

法第53条第3項第一号イより、防火地域内で、耐火建築物を建築する場合、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
よって、建蔽率の最高限度は、6/10+1/10=7/10となる。

【平成30年問題】

建築物及び敷地の条件建蔽率の最高限度
No.建築物の構造敷地
用途地域(都市計画で定められた建蔽率)防火地域又は準防火地域の指定
1耐火建築物第1種中高層住居専用地域(6/10)防火地域内の敷地6/10

設問は、誤っている

法第53条第3項第一号イより、防火地域内にある耐火建築物の場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の最高限度とする。
よって、6/10+1/10=7/10となる。

【平成30年問題】

建築物及び敷地の条件建蔽率の最高限度
No.建築物の構造敷地
用途地域(都市計画で定められた建蔽率)防火地域又は準防火地域の指定
2耐火建築物準住居地域(6/10)準防火地域内の敷地7/10

設問は、正しい

法第53条第3項第一号イより、準防火地域内にある耐火建築物の場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の最高限度とする。
よって、6/10+1/10=7/10となる。

【平成30年問題】

建築物及び敷地の条件建蔽率の最高限度
No.建築物の構造敷地
用途地域(都市計画で定められた建蔽率)防火地域又は準防火地域の指定
3耐火建築物近隣商業地域(8/10)防火地域の内外にわたる敷地建蔽率の最高限度適用しない

設問は、正しい

法第53条第7項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第6項第一号の規定を適用する。
同条第6項第一号より、防火地域建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等の場合は、建蔽率の限度は適用しない。

【平成30年問題】

建築物及び敷地の条件建蔽率の最高限度
No.建築物の構造敷地
用途地域(都市計画で定められた建蔽率)防火地域又は準防火地域の指定
4耐火建築物商業地域防火地域内の敷地9/10

設問は、誤っている

法第53条第1項第四号より、商業地域内の建蔽率の限度は8/10である。
同条第6項第一号より、防火地域建蔽率の限度が8/10とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等の場合は、建蔽率の限度は適用しない。

【平成30年問題】

建築物及び敷地の条件建蔽率の最高限度
No.建築物の構造敷地
用途地域(都市計画で定められた建蔽率)防火地域又は準防火地域の指定
5準耐火建築物工業地域(5/10)防火地域の内外にわたる敷地6/10

設問は、誤っている

法第53条第7項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号の規定を適用する。
よって、準耐火建築物は、同条3項第一号が適用されない。建蔽率は5/10である。

建築物の敷地制限

法第53条の2(建築物の敷地面積)より、建築物の敷地面積の最低限度について定められています。

敷地面積の最低限度

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、最低限度以上でなければならない
(最低限度は、200㎡を超えてはならない。)

ただし、次のいずれかに該当する建築物の敷地については、適用除外
適用除外

  • 防火地域内の耐火建築物等(建蔽率の限度が1/8の地域)
  • 公衆便所、巡査派出所などで公益上必要なもの
  • 周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有するし、特定行政庁が認めて許可したもの
  • 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

建築物の敷地面積から出題された過去問題

【令和4年問題】
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に巡査派出所を新築しようとする場合については、その敷地面積を当該最低限度以上としなければならない。

設問は、誤っている。

法第53条の2(建築物の敷地面積)第1項ただし書き二号より、巡査派出所は除外されているため、その敷地面積を当該最低限度以上としなくてもよい。

【令和3年問題】

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。

設問は、誤っている

法第53条の2第2項より、都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。

問題No.15【面積関係①】のまとめ

出題される主な問題は、容積率の算定建蔽率の限度である。

  • 容積率からは、容積率の算定の基礎となる延べ面積を求める問題で、床面積から除く部分について多く出題される。
  • 建蔽率からは、緩和規定により加算等行った建蔽率の限度を求める問題が多く出題される。

問題No.16【面積関係② 図面・図形形式】と一緒に学習することで、効率的に対策できます。

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