【過去問題】令和5年 二級建築士 建築法規 全問題【解答・解説付】※完全無料

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【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料

令和5年 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全過去問題の解答及び解説付

令和5年 建築法規 No.1

〔No. 1 〕 図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、階数、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

正しいのは、5である。

建築物の高さは、7.5mである。

令第2条第1項第六号より、建築物の高さとは、地盤面からの高さです。
棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面です。高低差が3mを超える場合は、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面。

よって、1.5m+3m+3m=7.5mとなる。

階数は、3である。

令第2条第1項第八号より、階数には、建築物の各階の合計です。
昇降機塔、装飾塔、物見塔などの建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室などの建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
建築面積132㎡×1/8=16.5㎡
地階9×12=108㎡>16.5㎡
PH階3×6=18㎡>16.5㎡

よって、地階及びPH階は階数に算入するため、階数は3となる。

建築面積は、132㎡である。

令第2条第1項第二号より、 建築面積とは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
地階で地盤面上1m以下にある部分は、算入しない。
軒、ひさし、はね出し縁などは、その端から水平距離1m以内の部分は、算入しない。
高い開放性を有する建築物は、その端から水平距離1m以内の部分は、算入しない。

よって、11m×12m=132㎡となる。

敷地面積は、320㎡である。

令第2条第1項第一号より、敷地面積とは、敷地の水平投影面積です。
ただし、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
西側は、線路敷地と道の境界線から水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。

よって、(17m-1m)×20m=320㎡となる。

令和5年 建築法規 No.2

〔No. 2 〕 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積 300 ㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築
  2. 鉄骨造2階建て、延べ面積 100 ㎡の一戸建て住宅の新築
  3. 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
  4. 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積 300 ㎡の共同住宅から事務所への用途の変更
  5. 木造3階建て、延べ面積 210 ㎡、高さ9mの一戸建て住宅における、木造平家建て、床面積10 ㎡の倉庫の増築

全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものは、2である。

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積 300 ㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築

確認済証の交付を受ける必要がない

法第2条第一号より、プラットホームの上家は建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 鉄骨造2階建て、延べ面積 100 ㎡の一戸建て住宅の新築

確認済証の交付を受ける必要がある

法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、確認済証の交付を受ける必要がある。

  1. 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第88条第1項より、工作物で政令で指定するものについては、法第6条の規定が準用されるため、確認済証の交付を受ける必要がある。
令第138条第1項第五号より、工作物で指定するものは、高さが2mを超える擁壁である。
2mを超えないため確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積 300 ㎡の共同住宅から事務所への用途の変更

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する。
事務所は別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。

  1. 木造3階建て、延べ面積 210 ㎡、高さ9 mの一戸建て住宅における、木造平家建て、床面積10 ㎡の倉庫の増築

確認済証の交付を受ける必要がない。

法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
よって、確認済証の交付を受ける必要がない。

令和5年 建築法規 No.3

〔No. 3 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2 階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
  2. 建築主は、都市計画区域内において木造2階建て、延べ面積 90 ㎡の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
  3. 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
  4. 木造 2 階建て、延べ面積 250 ㎡の共同住宅の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
  5. 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

誤っているものは、1である。

  1. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。

設問は、誤っている

法第7条の3第1項より、建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
特定行政庁ではありません。

  1. 建築主は、都市計画区域内において木造2階建て、延べ面積 90 ㎡の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

設問は、正しい

法第7条第2項より、完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

  1. 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。

設問は、正しい

令第9条第一号より、消防法第9条、第9条の2、第15条及び第17条は建築基準関係規定である。住宅用防災機器の設置の規定については、消防法第9条の2で規定されている。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 250 ㎡の共同住宅の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

設問は、正しい

法第7条の6第1項ただし書きによる第二号の規定より、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

  1. 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

設問は、正しい

法第6条第1項および規則3条の2より、計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更が定められています。
規則3条の2第三号より、建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)とあり、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。

令和5年 建築法規 No.4

〔No. 4 〕 図のような平面を有する集会場(床面積の合計は 42 ㎡、天井の高さは全て 2.5 mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。

  1. 18.0 ㎥/時
  2. 21.0 ㎥/時
  3. 28.5 ㎥/時
  4. 30.0 ㎥/時
  5. 31.5 ㎥/時

正しいのは、3である。

必要有効換気量は、28.5㎥/時である。

令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量の算定式は、
Vr=nAh
Vr 必要有効換気量(単位 ㎥/h)
n 住宅等の居室にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3
A 居室の床面積(単位 ㎡)
h 居室の天井の高さ(単位 m)

居室の床面積は、集会場(24㎡)に常時開放された開口部で接する収納(2㎡+2㎡)及び玄関・廊下(10㎡)を加算する。
24㎡+2㎡+2㎡+10㎡=38㎡
Vr=0.3×38㎡×2.5m よって必要有効換気量は、28.5㎥/時である。

令和5年 建築法規 No.5

〔No. 5 〕 木造2階建て、延べ面積 100 ㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

  1. 下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第 2 条第三号に規定する公共下水道に連結した。
  2. 階段に代わる高さ 1.2 mの傾斜路に幅 10 ㎝の手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
  3. 1 階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを 40 ㎝とした。
  4. 発熱量の合計が 12 ㎾の火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 7 ㎡)に、0.7 ㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
  5. 1 階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで 40 ㎝とした。

適合しないものは、4である。

  1. 下水道法第 2 条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第 2 条第三号に規定する公共下水道に連結した。

設問は、適合する

法第31条第1項より、下水道法第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所とし、汚水管が公共下水道に連結されたものに限られている。

  1. 階段に代わる高さ 1.2 mの傾斜路に幅 10 ㎝の手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

設問は、適合する

令第23条第3項より、階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50㎝以下のものが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定する。
また、令第26条第2項より、この規定は傾斜路に準用する。

  1. 1 階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを 40 ㎝とした。

設問は、適合する

令第22条より、最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45㎝以上とすることが定められている。

法第2条四号より、納戸は居室ではないのでこの規定は適用されません。

  1. 発熱量の合計が 12 ㎾の火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積 7 ㎡)に、0.7 ㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。

設問は、適合しない

法第28条第3項より、建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
ただし、令第20条の3第1項各号に定めるものは除く。第二号より、住宅の床面積が100㎡以内火を使用する器具の発熱量が12kW以下調理室の床面積の1/10以上かつ0.8㎡以上の換気上有効な開口部が設置されているものは、換気設備を設けなくてよい。
設問の調理室は10㎡×1/10=1㎡以上の換気上有効な開口部が必要であるため、換気設備を設けなければならない。

  1. 1 階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで 40 ㎝とした。

設問は、適合する

令第22条ただし書きより、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合においては、直下の地面からその床の上面まで 45㎝未満とできる

令和5年 建築法規 No.6

〔No. 6 〕 屋根を日本瓦で葺き、壁を鉄網モルタル塗りとした木造 2 階建て、延べ面積 180 ㎡、高さ 8 mの保育所において、横架材の相互間の垂直距離が 1 階にあっては 2.8 m、2 階にあっては2.6 mである場合、建築基準法上、1 階及び 2 階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、柱の小径に係る所定の構造計算は考慮しないものとする。

必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、4である。

必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、1階の柱の小径13.5㎝2階の柱の小径10.5㎝である。

令第43条第1項より、構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、表に掲げる割合以上のものでなければならない。
設問の建物は、屋根を日本瓦で葺き、壁を鉄網モルタル塗りとした木造 2 階建ての保育所であることから、表(2)の左欄(3)の柱の割合を採用する。
1階の柱の小径は、2.8m×1/22=0.127m(12.7㎝)以上とする。
2階の柱の小径は、2.6m×1/25=0.104m(10.4㎝)以上とする。
よって、必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、1階の柱の小径13.5㎝、2階の柱の小径10.5㎝である。

令和5年 建築法規 No.7

〔No. 7 〕 建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。

  1. 木造平家建て、延べ面積 500 ㎡、高さ6mの建築物
  2. 木造 2 階建て、延べ面積 300 ㎡、高さ8mの建築物
  3. 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 200 ㎡、高さ5mの建築物
  4. 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積 150 ㎡、高さ4mの建築物
  5. 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 80 ㎡、高さ7mの建築物

確かめる必要があるものは、5である。

  1. 木造平家建て、延べ面積 500 ㎡、高さ6mの建築物

設問は、必要ない

法第20条第1項各号、法第6条第1項第二号により、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。

  1. 木造 2 階建て、延べ面積 300 ㎡、高さ8mの建築物

設問は、必要ない

法第20条第1項各号、法第6条第1項第二号により、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。

  1. 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積 200 ㎡、高さ5mの建築物

設問は、必要ない

法第20条第1項各号、法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。

  1. 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積 150 ㎡、高さ4mの建築物

設問は、必要ない

法第20条第1項各号、法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。

  1. 鉄骨造 2 階建て、延べ面積 80 ㎡、高さ7mの建築物

設問は、必要がある

法第20条第1項各号、法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、構造計算によって安全性を確かめる必要がある。

令和5年 建築法規 No.8

〔No. 8 〕 平家建て、延べ面積 150 ㎡、高さ 5 mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径 24 ㎜の高力ボルトの相互間の中心距離を 60 ㎜以上とし、高力ボルト孔の径を 26 ㎜とした。
  2. 鉄骨造とするに当たって、柱以外に用いる鋼材の圧縮材の有効細長比を 210 とした。
  3. 鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは 45 ㎝以上とし、その端部及び隅角部には径 12 ㎜以上の鉄筋を縦に配置した。
  4. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁を除く。)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4 以下の間隔で配置した。
  5. 補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを 15 ㎝とした。

適合しないものは、5である。

  1. 鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径 24 ㎜の高力ボルトの相互間の中心距離を 60 ㎜以上とし、高力ボルト孔の径を 26 ㎜とした。

設問は、適合する

令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
高力ボルトの相互間の中心距離は、径24㎜×2.5=60㎜以上とする。
また、令第68条第2項より、高力ボルトの孔の径は、高力ボルトの径より2㎜を超えて大きくしてはならない
高力ボルトの孔径は、径24㎜+2㎜=26㎜以内とする。

  1. 鉄骨造とするに当たって、柱以外に用いる鋼材の圧縮材の有効細長比を 210 とした。

設問は、適合する

令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。

  1. 鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは 45 ㎝以上とし、その端部及び隅角部には径 12 ㎜以上の鉄筋を縦に配置した。

設問は、適合する

令第78条の2第2項第一号より、耐力壁の長さは、45㎝以上とすること。
また、同条第二号より、その端部及び隅角部に径12㎜以上の鉄筋を縦に配置すること。

  1. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁を除く。)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4 以下の間隔で配置した。

設問は、適合する

令第78条より、鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4臥梁がりようにあつては、30㎝)以下の間隔で配置しなければならない。

  1. 補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを 15 ㎝とした。

設問は、適合しない

令第62条の4第3項より、補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、15㎝以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離の1/50以上としなければならない。
支店間の距離8m×1/50=0.16m
よって、16㎝以上としなければなりません。

令和5年 建築法規 No.9

〔No. 9 〕 建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
  2. 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が 130 ㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分と当該部分以外の部分とを防火区画しなくてもよい。
  3. 建築基準法施行令第 136 条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
  4. 延べ面積がそれぞれ 200 ㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が 4 mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
  5. 配電管が防火床を貫通する場合においては、当該管と防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

誤っているものは、3である。

  1. 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。

設問は、正しい

令第112条第4項第一号より、強化天井とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

  1. 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が 130 ㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分と当該部分以外の部分とを防火区画しなくてもよい。

設問は、正しい

令第112条第11項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分は防火区画しなくてもよい

  1. 建築基準法施行令第 136 条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

設問は、誤っている

令第112条第11項のカッコ書きより、直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分との区画は除かれます

  1. 延べ面積がそれぞれ 200 ㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

設問は、正しい

令第114条第4項より、延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

  1. 配電管が防火床を貫通する場合においては、当該管と防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

設問は、正しい

令第113条第2項より、令第112条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
令第112条20項より、給水管、配電管その他の管が貫通する場合においては、隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない

令和5年 建築法規 No.10

〔No.10〕 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

  1. 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。
  2. 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。
  3. 中学校における建築基準法施行令第 116 条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。
  4. 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  5. 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

正しいのは、4である。

  1. 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。

設問は、誤っている

令125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は令第120条に規定する数値以下としなければならない。
寄宿舎は、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物であり、令第120条第1項表(2)より、歩行距離の制限が定められています。

  1. 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。

設問は、誤っている

令第119条より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。

  1. 中学校における建築基準法施行令第 116 条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。

設問は、誤っている

令第126条の2第1項第二号より、学校は排煙設備を設けなくてもよい

  1. 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

設問は、正しい

令第126条の4第一号より、共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けなくてもよい

  1. 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

設問は、誤っている

令第121条第1項第六号より、6階以上の階でその階に居室を有するものや、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200㎡を、その他の階にあつては100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならない。

令和5年 建築法規 No.11

〔No.11〕 建築基準法第 35 条の 2 の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものはないものとする。

  1. 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第 128 条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
  2. 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが 1.2 m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。
  3. 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。
  4. 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。
  5. 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

誤っているものは、1である。

  1. 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第 128 条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

設問は、誤っている

令第128条の5第1項より、内装制限の対象部分は、壁及び天井である。
床については、内装の制限を受けない。

  1. 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが 1.2 m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。

設問は、正しい

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は内装の制限を受ける
また、令第128条の5第2項より、自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。

  1. 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。

設問は、正しい

令第128条の5第1項カッコ書きより、窓台は、内装の制限の対象とはならない

  1. 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。

設問は、正しい

令第128条の5第1項カッコ書きより、内装の制限を受ける室に天井がない場合は、壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる

  1. 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

設問は、正しい

令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
飲食店は、令第115条の3第三号より、法別表第1(い)欄(4)項に該当する。

令和5年 建築法規 No.12

〔No.12〕 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。

  1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
  2. 特定行政庁は、建築基準法第 42 条第2項の規定により幅員 1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
  3. 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
  4. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員 2 mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
  5. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

誤っているものは、3である。

  1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

設問は、正しい

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

  1. 特定行政庁は、建築基準法第 42 条第2項の規定により幅員 1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

設問は、正しい

法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

  1. 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

設問は、誤っている

令第144条の4第1項第一号より、袋路状道路を築造する場合、幅員を 6 m以上とするか、終端に自動車の転回広場を設けるかのいずれかでよい。

  1. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。

設問は、正しい

法第42条第2項より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす
法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。よって、道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。

  1. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

設問は、正しい

法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい

令和5年 建築法規 No.13

〔No.13〕 2階建て、延べ面積 300 ㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を 150 ㎡とし、出力の合計が 0.75 ㎾の原動機を使用するもの
  2. 第二種中高層住居専用地域内の「自家用の倉庫」
  3. 第二種住居地域内の「マージャン屋」
  4. 工業地域内の「共同住宅」
  5. 工業専用地域内の「銀行の支店」

新築してはならないものは、1である。

  1. 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を 150 ㎡とし、出力の合計が 0.75 ㎾の原動機を使用するもの

設問の建築物は、新築できない

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
工芸品工房の部分の床面積が、50㎡を超えているため、新築することができる。

  1. 第二種中高層住居専用地域内の「自家用の倉庫」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(に)項第各号より、第二種中高層住居専用地域内に、2階建て、延べ面積 300㎡の自家用の倉庫は、新築することができる。

  1. 第二種住居地域内の「マージャン屋」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(へ)項各号より、第二種住居地域内に「マージャン屋」は新築できる。
なお、「マージャン屋」は法別表第2(ほ)項第二号にあり、第一種住居地域内には新築できない。

  1. 工業地域内の「共同住宅」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(を)項各号より、工業地域内に「共同住宅」は、新築することができる。

  1. 工業専用地域内の「銀行の支店」

設問の建築物は、新築できる

法別表第2(わ)項各号より、工業専用地域内に「銀行の支店」は新築できる。

令和5年 建築法規 No.14

〔No.14〕 図のような敷地及び建築物( 3 階建て、各階の床面積 100 ㎡、延べ面積 300 ㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 旅館
  2. 学習塾
  3. 保健所
  4. 事務所兼用住宅( 1 階が事務所、2 階及び 3 階が住宅)
  5. カラオケボックス

新築することができる建築物は、3である。

新築することができる建築物は、3.保健所である。

法第91条より、建築物の敷地が用途制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、敷地の過半の属する区域内の規定を適用する。
近隣商業地域400㎡<第一種中高層住居専用地域500㎡より、第一種中高層住居専用地域の用途の制限を受ける。
法別表第2(は)項第七号及び令第130条の5の4第一号より、新築することができる建築物は、保健所である。

令和5年 建築法規 No.15

〔No.15〕 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。

  1. 210 ㎡
  2. 250 ㎡
  3. 260 ㎡
  4. 290 ㎡
  5. 400 ㎡

建築面積の最高限度は、4である。

建築面積の最高限度は、290㎡である。

法第53条第2項より、建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。


【第二種住居地域の建蔽率の限度の算定】
法第53条第6項第一号及び二号より、準防火地域内にある準耐火建築物等で、街区の角にある敷地として特定行政庁が指定したものは、都市計画で定める建蔽率に2/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
第二種住居地域内の建蔽率の限度は、6/10+2/10=8/10となる。
第二種住居地域内の敷地面積は、5m×20m=100㎡
建築面積の限度は、100㎡×8/10=80㎡


【第一種低層住居専用地域の建蔽率の限度の算定】
法第53条第8項より、敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号の規定を適用する。
法第53条第6項第一号及び二号より、準防火地域内にある準耐火建築物等で、街区の角にある敷地として特定行政庁が指定したものは、都市計画で定める建蔽率に2/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
第一種低層住居専用地域内の建蔽率の限度は、5/10+2/10=7/10となる。
第一種低層住居専用地域内の敷地面積:15m×20m=300㎡
建築面積の限度:300㎡×7/10=210㎡


よって、敷地の建築面積の最高限度=80㎡+210㎡=290㎡となる。

令和5年 建築法規 No.16

〔No.16〕 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第 52 条第 1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。

  1. 住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の 1/2 を限度として、延べ面積に算入しない。
  2. 物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
  3. 自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
  4. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。
  5. 老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

正しいのは、5である。

  1. 住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の 1/2 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅部分の床面積は、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の 1/3を限度として、算入しないものとする。

  1. 物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

法第52条第6項及び令第135条の16より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は、算入しないものとする。
エスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入する。

  1. 自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第四号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自家発電設備設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない

  1. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第3項第六号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない

  1. 老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50 を限度として、延べ面積に算入しない。

設問は、正しい

令第2条第3項第二号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない

令和5年 建築法規 No.17

〔No.17〕 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

  1. 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが 2.2 mで、1.2 mを超える部分が網状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。
  2. 北側高さ制限における建築物の高さの算定においては、階段室の屋上部分の水平投影面積が当該建築物の建築面積の 1/8 以内である場合には、その階段室の高さは 12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。
  3. 工業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
  4. 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
  5. 準住居地域内における高さが 20 m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。

誤っているものは、2である。

  1. 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが 2.2 mで、1.2 mを超える部分が網状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。

設問は、正しい

令第130条の12より、道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)は、後退距離の算定上、建築物の部分から除外するため、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
設問は、高さが 2.2 mのため緩和は適用されない。

  1. 北側高さ制限における建築物の高さの算定においては、階段室の屋上部分の水平投影面積が当該建築物の建築面積の 1/8 以内である場合には、その階段室の高さは 12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。

設問は、誤っている

令第2条第1項第六号ロより、法第56条第1項第三号の北側高さ制限では、階段室の高さは建築物の高さに算入する
なお、道路斜線による高さ制限や隣地斜線による高さ制限における建築物の高さの算定においては、算入しない。

  1. 工業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。

設問は、正しい

法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に工業地域はないことこら、日影規制は適用されない

  1. 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

設問は、正しい

令第2条第1項第六号より、法別表第4(ろ)欄各項の日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる。

  1. 準住居地域内における高さが 20 m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。

設問は、正しい

法第56条第1項第二号より、準住居地域内で隣地高さ制限が適用されるのは高さ20mを超える部分を有するものである。

令和5年 建築法規 No.18

〔No.18〕 図のように、前面道路の路面の中心から 1.4 m高い位置にある敷地(道路からの高低差処理は法面とし、門及び塀はないものとする。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、道路側を除き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

  1. 7.35 m
  2. 11.10 m
  3. 11.25 m
  4. 11.30 m
  5. 11.80 m

地盤面からの建築物の高さの最高限度は、3である。

地盤面からの建築物の高さの最高限度は、11.25mである。

【道路斜線による高さ制限】
令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす
よって、前面道路の高さは、(1.4m-1m)×1/2=0.2mだけ高い位置にあるものとみなす。
法第56条第2項より、前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
法第56条第1項第一号より、道路斜線による高さ制限は
((4m+3m3m)×1.25)+(1.4m-0.2m)=11.3m

【北側斜線による高さ制限】
法第56条第1項第三号より、北側斜線による高さ制限は
(1m×1.25)+10m=11.25m

11.3m>11.25m
よって、最高限度は、11.25mである。

令和5年 建築法規 No.19

〔No.19〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 防火地域内にある建築物に附属する高さ 2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  2. 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であっても、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  3. 防火地域内において、地上に設ける高さ 3.5 mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  4. 防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  5. 防火地域内において、共同住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

誤っているものは、2である。

  1. 防火地域内にある建築物に附属する高さ 2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

設問は、正しい

令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

  1. 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であっても、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

設問は、誤っている

法第65条より、建築物が2つの地域の内外にわたる場合、防火壁で区画されている場合を除き、建築物全体について厳しい方の制限を受ける
設問は、敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であり、建築物が2つの地域の内外にわたっていないため、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

  1. 防火地域内において、地上に設ける高さ 3.5 mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

設問は、正しい

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない

  1. 防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

設問は、正しい

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる

  1. 防火地域内において、共同住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

設問は、正しい

法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

令和5年 建築法規 No.20

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第 20 条(構造耐力)の規定が適用されない。
  2. 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第 61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
  3. 建築基準法第 12 条第 7 項の規定による立入検査を拒んだ者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。
  4. 一団地内に 2 以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
  5. 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

誤っているものは、1である。

  1. 工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第 20 条(構造耐力)の規定が適用されない。

設問は、誤っている

法第85条第2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第25項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
よって、建築基準法第 20 条(構造耐力)の規定が適用される。

  1. 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第 61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。

設問は、正しい

法第84条の2より、壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。

  1. 建築基準法第 12 条第 7 項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。

設問は、正しい

法第99条1項七号より、法第 12 条第 7 項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。

  1. 一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

設問は、正しい

法第86条より、一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす

  1. 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

設問は、正しい

法第85条の3より、文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

令和5年 建築法規 No.21

〔No.21〕 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
  2. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等をして、重要事項の説明をさせなければならない。
  3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
  4. 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  5. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して 15 年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

誤っているものは、5である。

  1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

設問は、正しい

建築士法第23条第1項より、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等をして、重要事項の説明をさせなければならない。

設問は、正しい

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときはあらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。

設問は、正しい

建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。
また同条第5項より、建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

設問は、正しい

建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

  1. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して 15 年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

設問は、誤っている

建築士法第24条の4第2項より、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士法施行規則第21条第5項より、建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならない
設問は、「当該書類を備え置いた日から起算して 」とあるため、誤っている。

令和5年 建築法規 No.22

〔No.22〕 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30 万円以下の罰金に処せられる。
  2. 二級建築士は、木造 3 階建て、延べ面積 120 ㎡、高さ 12 m、軒の高さ 10 mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができる。
  3. 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。
  4. 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。
  5. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

誤っているものは、2である。

  1. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30 万円以下の罰金に処せられる。

設問は、正しい

建築士法第41条第十四号より、第24条の6の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者は、30 万円以下の罰金に処せられる。

  1. 二級建築士は、木造 3 階建て、延べ面積 120 ㎡、高さ 12 m、軒の高さ 10 mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができる。

設問は、誤っている

建築士法第3条第1項二号より、木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは一級建築士でなければ設計又は工事監理できない。
軒の高さが9mを超えているため、二級建築士が設計をすることはできない。

  1. 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。

設問は、正しい

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

  1. 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。

設問は、正しい

建築士法第24条第3項第二号より、管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。

  1. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

設問は、正しい

建築士法第20条第1項より、二級建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

令和5年 建築法規 No.23

〔No.23〕 イ~ニの記述について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

  • イ.移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80 ㎝以上でなければならない。
  • ロ.浴室は、「建築物特定施設」に該当する。
  • ハ.建築主等は、床面積 250 ㎡の店舗併用住宅を改築するとき、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
  • ニ.建築主等は、認定を受けた特別特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければならない。
  1. イとロ
  2. イとハ
  3. ロとハ
  4. ロとニ
  5. ハとニ

正しいもののみの組合せは、1である。

イ.移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80 ㎝以上でなければならない。

設問は、正しい

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令18条第2項第二号より、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80 ㎝以上とすること。

ロ.浴室は、「建築物特定施設」に該当する。

設問は、正しい

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則3条二号より、浴室は、「建築物特定施設」に該当する

ハ.建築主等は、床面積 250 ㎡の店舗併用住宅を改築するとき、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

設問は、誤っている

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条より、基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計2,000㎡とする。
床面積 250 ㎡は対象ではない。

ニ.建築主等は、認定を受けた特別特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければならない。

設問は、誤っている

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条より、認定を受けた者は、当該認定を受けた計画の変更をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない
設問の、市町村長に届け出は誤っている。

令和5年 建築法規 No.24

〔No.24〕 次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

  1. 延べ面積 300 ㎡の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)を新築する場合、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。
  2. 建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300 ㎡のものを新築する場合、その工事に着手する日の 7 日前までに、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
  3. エネルギー消費性能とは、建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備等において消費されるもの)の量を基礎として評価される性能をいう。
  4. 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
  5. 建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。

誤っているものは、2である。

  1. 延べ面積 300 ㎡の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)を新築する場合、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。

設問は、正しい

建築物省エネ法第22条、第18条第一号より、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物は、適用しない。
同法施行令第6条第1項第一二号より、観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。

  1. 建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300 ㎡のものを新築する場合、その工事に着手する日の7日前までに、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

設問は、誤っている

建築物省エネ法第19条第1項より、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300 ㎡のものを新築する場合、その工事に着手する日の 21日前までに、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

  1. エネルギー消費性能とは、建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備等において消費されるもの)の量を基礎として評価される性能をいう。

設問は、正しい

建築物省エネ法第2条第1項第二号より、エネルギー消費性能の定義が定められています。 
エネルギー消費性能とは、建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備等において消費されるもの)の量を基礎として評価される性能をいう。

  1. 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

設問は、正しい

建築物省エネ法第34条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる

  1. 建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。

設問は、正しい

建築物省エネ法第6条第2項より、建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。

令和5年 建築法規 No.25

〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「民法」上、建物を築造するには、原則として、境界線から 50 ㎝以上の距離を保たなければならない。
  2. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過していないものは、「新築住宅」である。
  3. 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる。
  4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造 2 階建て、床面積の合計が 500 ㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
  5. 「建設業法」上、建設業者は、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

誤っているものは、3である。

  1. 「民法」上、建物を築造するには、原則として、境界線から 50 ㎝以上の距離を保たなければならない。

設問は、正しい

民法第234条より、建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない。

  1. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過していないものは、「新築住宅」である。

設問は、正しい

住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、「新築住宅」の定義が定められています。
「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

  1. 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる。

設問は、誤っている

景観法第16条第1項より、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
また、同法第18条より、届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない
設問は、届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる、とあるため誤っている。

  1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が 500 ㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

設問は、正しい

建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条より、一定の用途、規模の建築物であって既存耐震不適格建築物であるものの所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない
同法施行令第6条第2項第一号より、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所で、階数2及び床面積の合計500㎡以上の規模のものは、該当する。

  1. 「建設業法」上、建設業者は、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

設問は、正しい

建設業法第26条第1項より、建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない

令和5年 二級建築士試験 「学科の試験」 合格基準点等

配点は、それぞれの科目の正答数をその科目の得点とし、各科目の得点の合計を総得点とします。
(各問題1点、各科目25点満点、合計100点満点)

令和5年の合格基準点は、各科目及び総得点の基準点は下表のとおりです。

学科Ⅰ
(建築計画)
学科Ⅱ
(建築法規)
学科Ⅲ
(建築構造)
学科Ⅳ
(建築施工)
総得点
合格基準点13点13点13点13点60点
※各科目及び総得点の基準点全てに達している者が合格者です。
【過去問題一覧】二級建築士試験「建築法規」【解答・解説付】※完全無料