条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.9 で毎年出題される「防火区画等」について、竪穴区画・面積区画・異種用途区画・界壁・防火壁・法第27条の条文の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.9 防火区画等の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.9 は、10年とも「防火区画等」の問題でした。令第112条の防火区画(とくに竪穴区画)と、令第114条の界壁・隔壁、法第26条・令第113条の防火壁が、毎年のように組み合わされて出題されています。令和元年だけは、法第27条の耐火建築物等の問題でした。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
🔥 防火区画(令第112条)
防火区画は、建築物の中を床・壁・防火設備で区切って、火災が広がる範囲を限る決まりです。区画には、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類があり、ほかに区画に接する外壁や、区画を貫通する管・風道の決まりがあります。
📖 面積区画(令第112条第1項・第4項〜第6項)
面積区画は、建築物を一定の床面積ごとに区切って、火災が広がる範囲を小さくする決まりです。区画の大きさは、建築物の耐火の性能と、どの規定で準耐火建築物などにしたかで決まります。
| 区画 | 区画が必要な建築物 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|---|
| 1,500㎡区画令第112条第1項 | 主要構造部を耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造としたもの)・準耐火建築物などで、延べ面積が1,500㎡を超えるもの | 1,500㎡以内ごと | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 1,000㎡区画第5項 | 法の規定(法第21条・第27条・第61条・第67条)により準耐火建築物などとした建築物のうち、1時間以上の性能のもの(1時間準耐火基準又は令第109条の3第二号に適合するものなど)で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの | 1,000㎡以内ごと | 同上 |
| 500㎡区画第4項 | 法の規定により準耐火建築物などとした建築物のうち、上の1,000㎡区画に当たらないもの(45分の準耐火構造の準耐火建築物、外壁を耐火構造とした準耐火建築物〔令第109条の3第一号〕など)で、延べ面積が500㎡を超えるもの | 500㎡以内ごと | 同上。さらに、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる(強化天井の階などを除く) |
延べ面積・床面積は、スプリンクラー設備など自動式の消火設備を設けた部分の床面積の2分の1を除いて計算します(第1項のかっこ書き)。
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、1,500㎡区画(第1項)の対象から外れます。準防火地域の建築物の500㎡区画・1,000㎡区画(第4項・第5項)も同じです。
📖 高層区画(令第112条第7項〜第10項)
11階以上の部分は、はしご車などによる消火や救助が難しいため、面積区画より小さく区切ります。内装の仕上げと下地を燃えにくくするほど、区画を大きくできます。
| 11階以上の部分の内装 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|
| 下の2つ以外令第112条第7項 | 100㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は防火設備 |
| 壁・天井の仕上げと下地を準不燃材料第8項 | 200㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 壁・天井の仕上げと下地を不燃材料第9項 | 500㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
第7項の対象は、11階以上の部分で各階の床面積の合計が100㎡を超えるもの。第8項・第9項の内装は、国土交通大臣が定める基準に従い、壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く)・天井の室内に面する部分の仕上げと下地をその材料とすること(又はこれに準ずる措置)です。
📖 竪穴区画(令第112条第11項〜第15項)
竪穴区画は、階段・吹抜け・エレベーターの昇降路のように上下の階をつなぐ部分(竪穴部分)を、ほかの部分と区切る決まりです。火災の煙が階段などを通って上の階へ広がり、避難ができなくなるのを防ぎます。
竪穴部分とは、長屋・共同住宅の住戸で階数が2以上のもの(メゾネット住戸)、吹抜き、階段(その部分からだけ出入りする便所などを含む)、昇降機の昇降路、ダクトスペースなどです(令第112条第11項のかっこ書き)。
| 区画が必要な建築物 | 区画の方法 |
|---|---|
| 第11項:主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)、又は令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物で、地階又は3階以上の階に居室があるもの | 竪穴部分と、それ以外の部分を、準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。区画する相手から、直接外気に開放されている廊下・バルコニーなどは除く |
| 第12項:3階を病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等(入所する者の寝室があるもの)とした、階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(第11項の建築物を除く) | 竪穴部分とそれ以外の部分を、間仕切壁又は防火設備で区画する(居室・倉庫などにスプリンクラー設備などを設けたときは、10分間防火設備でもよい) |
| 第13項:3階をホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎など(法別表第1(い)欄(2)項の用途で、病院・診療所・児童福祉施設等以外)とした、階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(第11項の建築物を除く) | 竪穴部分とそれ以外の部分を、間仕切壁又は戸(ふすま・障子などを除く)で区画する |
第11項で区画しなくてよい竪穴部分(ただし書):
- 第一号:避難階からその直上階又は直下階だけに通じる吹抜き・階段などで、国土交通大臣が定める基準に従い、壁と天井の室内に面する部分の仕上げと下地を不燃材料としたもの(又はこれに準ずる措置をしたもの)
- 第二号:階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅、又は長屋・共同住宅の住戸のうち階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のものの中の、吹抜き・階段・昇降機の昇降路など
竪穴区画が必要かどうかは、次の順に確かめると迷いません(第11項)。
- 主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)か令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物も対象。木造の小さな建築物は、第12項・第13項(3階を病院・ホテルなどにしたもの)を確かめる
- 地階又は3階以上の階に居室があるか2階建てで、地階に居室がなければ、第11項の区画は要らない
- 区画する部分は竪穴部分か階段・吹抜け・昇降路・ダクトスペース・メゾネット住戸など
- 第二号の例外に当たらないか一戸建ての住宅は「延べ面積」200㎡以内、長屋・共同住宅は「住戸の床面積の合計」200㎡以内(どちらも階数3以下)。共用の階段は例外に当たらない
- 区画する相手は何か直接外気に開放されている廊下・バルコニーとは区画しなくてよい
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から避難上・防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、竪穴区画(第11項)の対象から外れます。
✏️ 過去問:竪穴区画(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全11枚)。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積180㎡の一戸建て住宅(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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令第112条第11項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅の吹抜きとなっている部分、階段の部分などは、竪穴区画をしなくてよい。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅(3階部分に居室を有するもの)においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第112条第11項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分は、防火区画しなくてよい。
問題:建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第112条第9項(当時)より、主要構造部を準耐火構造とし、3階以上の階に居室がある建築物の階段の部分などは竪穴区画が必要だが、同項ただし書第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅の階段の部分などは除かれる。
その後の改正で令第112条の項の番号が変わり、竪穴区画は今は第11項(住宅などの例外は第11項第二号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分と当該部分以外の部分とを防火区画しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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令第112条第11項第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分は防火区画しなくてもよい。
問題:建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第112条第10項第二号より、竪穴区画の対象から、階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内の長屋又は共同住宅の住戸のうち吹抜き・階段の部分などは除かれる。メゾネット形式の住戸(階数2・床面積130㎡)の住戸内の階段は、防火区画しなくてよい。
2020年4月1日の改正で令第112条の項の番号がずれ、竪穴区画は今は第11項(住戸の階段などの例外は第11項第二号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第112条第9項(当時)より、主要構造部を準耐火構造(耐火構造を含む)とし、地階又は3階以上の階に居室がある建築物の住戸(住戸の階数が2以上のもの)や階段の部分などは、竪穴区画が必要。ただし、同項ただし書第二号より、共同住宅の住戸のうち階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内のものの階段の部分などは除かれる。メゾネット住戸(階数2・130㎡)の住戸内の階段は、区画しなくてよい。
その後の改正で令第112条の項の番号が変わり(2019年6月25日・2020年4月1日)、竪穴区画は今は第11項(住戸の階段などの例外は第11項第二号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした3階建ての共同住宅(3階部分に居室を有するもの)で、住戸の床面積の合計が300㎡であるものは、原則として、共用の階段等の竪穴部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分は、その他の部分と準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。同項第二号の例外(階数3以下で床面積の合計200㎡以内の住戸内の階段など)は、共用の階段には当たらない。
問題:建築物の防火区画、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
建築基準法施行令第136条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
同じ文:令和5年 No.9 選択肢3
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令第112条第11項より、令第136条の2第二号ロの基準に適合する建築物で、3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分は、竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。ただし、区画する相手からは直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分が除かれるので、直接外気に開放されている廊下と区画する必要はない。
竪穴区画は、竪穴部分以外の部分と区画するが、直接外気に開放されている廊下、バルコニーなどとは区画しなくてよい。
2026年11月1日施行の改正(令和8年政令第284号)で、令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周囲の状況から避難上・防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、第11項の竪穴区画の対象から除かれます。直接外気に開放されている廊下と区画しなくてよいことは変わらないので、答えは同じです。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
3階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした3階建て、延べ面積150㎡の建築物(建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第112条第12項より、3階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
問題:建築物の防火区画、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
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令第112条第19項第二号ロより、竪穴区画(同条第11項など)に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するもの(常時閉鎖又は作動した状態にあるもの以外は、煙の発生で自動的に閉鎖又は作動するもの)でなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
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令第112条第19項第二号ロより、建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。
竪穴区画に用いる防火設備は、遮煙性能を有し、常時閉鎖か、煙が発生したときに自動的に閉鎖するものでなければならない(令第112条第19項第二号)。
📖 異種用途区画(令第112条第18項)
建築物の一部が、法第27条の「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に当たる用途・規模のときは、その部分とその他の部分を区画します(異種用途区画・令第112条第18項)。用途が違う部分へ火災が広がるのを防ぐ決まりです。
| 区画が必要な場合 | 区画に使うもの | 区画しなくてよい場合 |
|---|---|---|
| 建築物の一部が法第27条第1項各号・第2項各号・第3項各号のいずれかに当たるとき(その部分の用途・階・床面積で判断) | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備(遮煙性能のあるもの) | 国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けるなどの措置をしたとき(第18項ただし書) |
✏️ 過去問:異種用途区画(10年で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
2階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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法第27条第3項第一号・法別表第1(い)欄(6)項より、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条第3項各号に該当する場合は、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない(警報設備を設けるなどの措置をした場合を除く)。160㎡なので区画が必要。
自動車車庫は床面積の合計150㎡以上で法第27条第3項の建築物(耐火建築物又は準耐火建築物)になり、その部分とその他の部分を区画する(異種用途区画)。
問題:建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
2階建ての建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
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令第112条第17項より、異種用途区画が必要なのは、建築物の一部が法第27条第1項各号・第2項各号・第3項各号のいずれかに該当する場合。幼保連携型認定こども園は、法別表第1(い)欄(2)項(児童福祉施設等)としても(3)項(学校)としても、1階だけ・床面積300㎡では法第27条第1項に当たらない((2)項は3階以上の階か2階の部分が300㎡以上、(3)項は3階以上の階か2,000㎡以上)。このため、防火区画しなくてよい。
異種用途区画は、その部分が法第27条(耐火建築物等にしなければならない特殊建築物)に当たるときだけ。児童福祉施設等(法別表第1(い)欄(2)項)は2階の部分が300㎡以上か3階以上の階で当たる。1階だけなら当たらない。
2020年4月1日の改正で令第112条の項の番号がずれ、異種用途区画は今は第18項です。答えは変わりません。
問題:建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
2階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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令第112条第12項(当時)より、建築物の一部が法第24条各号(当時)のいずれかに該当する場合は、その部分とその他の部分とを準耐火構造の壁又は防火設備で区画しなければならない。法第24条第二号(当時)は、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。60㎡の自動車車庫の部分は区画しなければならない(法第27条第3項の自動車車庫〔150㎡以上〕には当たらないので、令第112条第13項の区画ではない)。
当時は、建築物の一部が自動車車庫(50㎡超)など法第24条各号に該当する場合にも区画(令第112条第12項)が必要だった(2018年9月25日に削除)。
2018年9月25日の改正で、法第24条(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)と、令第112条第12項(当時・法第24条各号に該当する部分の区画)はなくなりました。今の法令では、建築物の一部の用途の部分を区画するのは異種用途区画(令第112条第18項)で、法第27条に当たる部分(自動車車庫は床面積の合計150㎡以上)が対象です。60㎡の自動車車庫の部分は区画しなくてよく、この選択肢は正しくなります(平成29年 No.9 は、誤っているものがない問題になります)。
📖 区画に接する外壁・防火設備・管と風道の貫通(令第112条第16項〜第21項)
防火区画をつくったら、区画の端(外壁)や、区画を通り抜ける管・風道からも火が回らないようにします。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 外壁令第112条第16項・第17項 | 面積区画・高層区画・竪穴区画(第11項)の床・壁・防火設備に接する外壁は、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とする。外壁面から50cm以上突き出した準耐火構造のひさし・床・袖壁などで防火上有効に遮られていればよい。その準耐火構造の部分の開口部には防火設備を設ける |
| 防火設備の構造第19項 | 第一号(面積区画・高層区画):常時閉鎖しているか随時閉鎖でき、閉まるときに周囲の人の安全を確保でき、常時閉鎖のもの以外は煙か急な温度の上昇で自動的に閉まるものなど 第二号(竪穴区画・異種用途区画・階段室などの区画など):第一号の条件(自動的に閉まる条件を除く)に加えて、遮煙性能があり、常時閉鎖のもの以外は煙で自動的に閉まるもの |
| 管の貫通第20項 | 給水管・配電管などが準耐火構造の防火区画を貫通するときは、管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める |
| 風道の貫通第21項 | 換気・暖房・冷房の風道が貫通するときは、貫通する部分か近くに特定防火設備(防火設備で区画する防火区画では防火設備)を設ける。煙か急な温度の上昇で自動的に閉まり、遮煙性能があるもの |
✏️ 過去問:外壁・管の貫通(10年で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全4枚)。
問題:建築物の防火区画、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90 cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50 cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
同じ文:令和7年 No.9 選択肢4
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
同じ文:令和3年 No.9 選択肢2
問題:建築物の防火区画、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
同じ文:令和4年 No.9 選択肢2
問題:建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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令第112条第19項より、給水管・配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
2020年4月1日の改正で令第112条の項の番号がずれ、管の貫通は今は第20項です。答えは変わりません。
📖 よく出る言葉の意味
| 言葉 | 意味 | 条文 |
|---|---|---|
| 特定防火設備 | 令第109条の防火設備で、通常の火災の火熱が加わったとき、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定) | 令第112条第1項 |
| 強化天井 | 天井のうち、下からの通常の火災時の加熱に対して、上への延焼を有効に防止できるもの(同) | 令第112条第4項第一号 |
| 1時間準耐火基準 | 主要構造部の壁・柱・床・はり・屋根の軒裏が、1時間の加熱に耐える準耐火構造の基準 | 令第112条第2項 |
| 10分間防火設備 | 加熱開始後10分間、加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備(第12項ただし書で使う) | 令第112条第12項 |
✏️ 過去問:言葉(特定防火設備・強化天井)(10年で3肢)
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問題:建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
同じ文:平成29年 No.9 選択肢5
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令第112条第4項第一号より、強化天井とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
問題:建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
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令第112条第1項より、令第109条に規定する防火設備で、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを「特定防火設備」という。
🧱 界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁(令第114条)
📖 界壁・間仕切壁・隔壁の決まり(令第114条)
界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁は、防火区画とは別に、壁の上の小屋裏や天井裏を通って火が広がるのを防ぐ決まりです(令第114条)。
| 壁 | 対象 | つくり方 | 除かれるもの |
|---|---|---|---|
| 界壁令第114条第1項 | 長屋・共同住宅の各戸の界壁(規模にかかわらない) | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 自動スプリンクラー設備等設置部分など、国土交通大臣が定める部分の界壁小屋裏まで達せしめなくてよいのは、天井の全部が強化天井の階など(令第112条第4項各号) |
| 防火上主要な間仕切壁第2項 | 学校・病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケットの用途に供する部分 | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 同上 |
| 小屋裏の隔壁第3項 | 建築面積が300㎡を超える建築物で、小屋組が木造のもの | 桁行12m以内ごとに、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける(又は、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とする) | ただし書:第一号=法第2条第九号の二イ(特定主要構造部を耐火構造とするなど)の建築物第二号=各室・通路の壁・天井の仕上げを難燃材料とするか、自動式のスプリンクラー設備等と排煙設備を設けた建築物(令第115条の2第1項第七号)第三号=仕上げ・排煙設備などが国土交通大臣の基準に適合する建築物第四号=畜舎・堆肥舎・水産物の増殖場や養殖場の上家(国土交通大臣の基準) |
| 渡り廊下の隔壁第4項 | 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物(耐火建築物以外)どうしをつなぐ渡り廊下で、小屋組が木造、かつ、桁行が4mを超えるもの | 小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける | — |
✏️ 過去問:界壁・間仕切壁・隔壁(10年で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:建築物の防火区画、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
長屋の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
長屋(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、規模にかかわらず準耐火構造とし、強化天井である部分など(令第112条第4項各号)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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令第114条第2項より、学校、病院、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号(強化天井など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめる。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井の全部が強化天井であっても、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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令第114条第2項より、病院の用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
令第112条第4項より、天井の全部が強化天井である場合は、除かれている。
令第114条第2項は、天井の全部が強化天井である階などを除いている(令第112条第4項各号)。「強化天井でも小屋裏まで達せしめなければならない」は誤り。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
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令第114条第3項より、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならないのは、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造の場合。300㎡は「超える」に当たらない。
小屋裏の隔壁は建築面積300㎡「超」から。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
同じ文:令和5年 No.9 選択肢4・平成29年 No.9 選択肢3
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令第114条第4項より、延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、小屋組が木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
配電管が、長屋の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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令第114条第5項より、給水管、配電管その他の管が長屋又は共同住宅の各戸の界壁などを貫通する場合は、令第112条第20項を準用し、管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
🚧 防火壁・防火床(法第26条・令第113条)
📖 防火壁・防火床の決まり(法第26条・令第113条)
防火壁・防火床は、耐火建築物・準耐火建築物以外の大きな建築物(主に木造)を、1,000㎡以内ごとに区切る決まりです(法第26条)。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 防火壁・防火床が必要な建築物法第26条第1項 | 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内とする |
| 必要ない建築物同項ただし書 | 第一号:耐火建築物又は準耐火建築物第二号:卸売市場の上家・機械製作工場など火災の発生のおそれが少ない用途で、主要構造部が不燃材料のものなど(令第115条の2の基準に適合するものを含む)第三号:畜舎など(国土交通大臣が定める基準) |
| 防火壁・防火床の構造令第113条第1項 | 耐火構造とする火災で他の部分が倒壊しても倒壊しない構造(国土交通大臣が定めた構造方法)屋外に出た火炎で区画の向こう側へ延焼しない構造(同)開口部は、防火壁は幅・高さ、防火床は幅・長さをそれぞれ2.5m以下とし、特定防火設備(令第112条第19項第一号の構造)を設ける |
| 管・風道の貫通令第113条第2項 | 管は令第112条第20項(隙間を不燃材料で埋める)、風道は同条第21項を準用する |
✏️ 過去問:防火壁・防火床(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木造平家建て、延べ面積1,500㎡の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
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法第26条ただし書第一号より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
問題:建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
2階建て、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(耐火建築物・準耐火建築物などは除く)。延べ面積1,200㎡の旅館(耐火建築物・準耐火建築物以外)はこれに当たる。
2019年6月25日の改正で、防火壁と同じ扱いの「防火床」ができ、今の法第26条は「防火壁又は防火床」で区画する決まりです。答えは変わりません。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5 m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
同じ文:令和2年 No.9 選択肢4
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
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令第113条第1項(当時)より、防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造とする(第一号)が、木造の建築物では、無筋コンクリート造又は組積造としてはならない(第二号)。
防火壁は耐火構造・自立する構造でも、木造の建築物では組積造・無筋コンクリート造にできない。
2019年6月25日の改正で、令第113条第1項の「自立する構造」「木造の建築物では無筋コンクリート造・組積造としない」は、国土交通大臣が定めた構造方法(令和元年国土交通省告示第197号)に移りました。同じ日に、防火壁と同じ扱いの「防火床」もできています。答えは変わりません。
問題:建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
配電管が防火床を貫通する場合においては、当該管と防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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令第113条第2項より、令第112条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
令第112条第20項より、給水管、配電管その他の管が貫通する場合においては、隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
配電管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
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令第113条第2項による令第112条第20項の準用により、配電管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
問題:建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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令第113条第2項(当時)より、給水管などが防火壁を貫通する場合は、令第112条第15項(当時)が準用され、管と防火壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。準不燃材料ではない。
管の貫通部の隙間は不燃材料(準不燃材料ではない)。
その後の改正で令第112条の項の番号が変わり、管の貫通は今は第20項です(防火壁・防火床への準用は令第113条第2項)。答えは変わりません。
🏢 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)
📖 法第27条と法別表第1の読み方
法第27条は、多くの人が集まる・寝泊まりするなどの特殊建築物を、用途・階・床面積に応じて、火災に強い構造にする決まりです。表は法別表第1の欄の順に並べています。
| 用途(法別表第1(い)欄) | 耐火建築物等(法第27条第1項) | 耐火建築物(第2項) | 耐火建築物又は準耐火建築物(第3項) |
|---|---|---|---|
| (1)劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 3階以上の階をその用途に供するもの客席の床面積の合計が200㎡以上(屋外観覧席は1,000㎡以上)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの | — | — |
| (2)病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | 3階以上の階をその用途に供するもの2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院・診療所は2階に患者の収容施設がある場合) | — | — |
| (3)学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 | 3階以上の階をその用途に供するもの床面積の合計が2,000㎡以上 | — | — |
| (4)百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗(10㎡以内を除く) | 3階以上の階をその用途に供するもの2階の部分の床面積の合計が500㎡以上床面積の合計が3,000㎡以上 | — | — |
| (5)倉庫 | — | 3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上 | 床面積の合計が1,500㎡以上 |
| (6)自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ | — | 3階以上の階をその用途に供するもの | 床面積の合計が150㎡以上 |
| 危険物の貯蔵場・処理場 | — | — | 貯蔵・処理する危険物の数量が、令第116条の限度を超えるもの |
(2)〜(4)・(6)項の「その他これらに類するもの」は令第115条の3(児童福祉施設等・博物館など・公衆浴場や飲食店など・映画スタジオなど)。
(は)欄=床面積の基準。(1)項は客席、(2)項・(4)項は2階の部分、(3)項は全体、(5)項は3階以上の部分
(に)欄=(5)項・(6)項の全体の床面積法別表第1
✏️ 過去問:耐火建築物等としなければならない特殊建築物(10年で5肢)
令和元年 No.9 は「法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか」という問題です。選択肢ごとに、当たるかどうかを考えてから開いてください。
問題:次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
2階建ての飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250㎡のもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢1
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飲食店は法別表第1(い)欄(4)項の用途(令第115条の3第三号)。法第27条第1項より、(4)項の用途で当たるのは、3階以上の階をその用途に供するもの(第一号)、2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの(第二号)、床面積の合計が3,000㎡以上のもの(第三号)。2階建て・2階250㎡はどれにも当たらない。
(2)項・(4)項の用途は2階の部分の床面積((2)項300㎡以上、(4)項500㎡以上)か3階以上の階で判断する。
問題:次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150㎡のもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢2
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児童福祉施設は法別表第1(い)欄(2)項の用途(令第115条の3第一号)。法第27条第1項より、(2)項の用途は、3階以上の階をその用途に供するもの、又は2階の部分の床面積の合計が300㎡以上のものが当たる。2階150㎡は当たらない。
(2)項・(4)項の用途は2階の部分の床面積((2)項300㎡以上、(4)項500㎡以上)か3階以上の階で判断する。
問題:次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
2階建ての倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100㎡のもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
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倉庫は法別表第1(い)欄(5)項の用途。法第27条第2項第一号より3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは耐火建築物、同条第3項第一号より床面積の合計が1,500㎡以上のものは耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。2階建て・合計200㎡はどちらにも当たらない。
問題:次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
平家建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が300㎡のもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢4
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患者の収容施設がある診療所は法別表第1(い)欄(2)項の用途。(2)項の用途は、3階以上の階をその用途に供するもの又は2階の部分の床面積の合計が300㎡以上のものが当たり、平家建てはどちらにも当たらない。
平家建ての診療所は当たらない。
問題:次の建築物(各階を当該用途に供するものとする。)のうち、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。
平家建ての自動車車庫で、床面積の合計が200㎡のもの
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢5
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自動車車庫は法別表第1(い)欄(6)項の用途。法第27条第3項第一号より、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物(同条の見出しの「耐火建築物等」に当たる)としなければならない。床面積200㎡はこれに当たる。
自動車車庫は150㎡以上で耐火建築物又は準耐火建築物(法第27条第3項)。
📎 そのほかの出題(法第22条区域の外壁)
📖 法第22条区域の木造建築物等の外壁(法第23条)
法第22条第1項の市街地の区域(特定行政庁が指定する、屋根の構造の決まりがある区域)では、木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能の基準(令第109条の10)に適合する土塗壁などの構造とします(法第23条)。
✏️ 過去問:法第22条区域の外壁(法第23条)(10年で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造2階建ての一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9 選択肢3
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法第23条より、法第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能に関して政令で定める技術的基準(令第109条の10)に適合する土塗壁その他の構造としなければならない。「防火性能」(防火構造の基準)ではない。
法第22条第1項の市街地の区域内の木造建築物等の外壁(延焼のおそれのある部分)は、「防火性能」ではなく「準防火性能」の基準(法第23条)。
法令集で開く条文
No.9 の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第26条 | 防火壁等(延べ面積1,000㎡を超える建築物) |
| 法第27条・法別表第1 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 |
| 令第112条 | 防火区画(面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画・外壁・防火設備・管と風道の貫通) |
| 令第113条 | 木造等の建築物の防火壁及び防火床 |
| 令第114条 | 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 |
| 令第115条の3 | 法別表第1の「その他これらに類するもの」 |
令第112条は項が多いので、どの区画が何項かを覚えておくと、本番で早く引けます。項ごとの中身は次のとおりです。
| 項 | 中身 |
|---|---|
| 第1項 | 面積区画(1,500㎡)・特定防火設備の意味 |
| 第2項・第3項 | 1時間準耐火基準の意味・吹抜きなどの空間に接する部分の扱い |
| 第4項 | 面積区画(500㎡)・防火上主要な間仕切壁・強化天井の意味 |
| 第5項・第6項 | 面積区画(1,000㎡)・第4項と第5項の適用除外 |
| 第7項〜第10項 | 高層区画(11階以上:100㎡・200㎡・500㎡・適用除外) |
| 第11項〜第15項 | 竪穴区画(第11項の例外・3階建ての小規模な病院やホテル・竪穴の一体化・適用除外) |
| 第16項・第17項 | 防火区画に接する外壁(幅90cm・ひさし50cm・開口部) |
| 第18項 | 異種用途区画 |
| 第19項 | 区画に使う防火設備の構造(第一号・第二号) |
| 第20項・第21項 | 管の貫通・風道の貫通 |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.9 防火区画等で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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