考査A 全17問の解答・解説
令和4年(2022年8月26日実施)の一級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和4年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和4年 一級建築基準適合判定資格者検定の概要
分野ごとの問題一覧
考査Aの17問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.3)
No.1適用等(確認の特例と報告・地下街の条例・大規模の模様替・改正前の違反建築物・建築基準関係規定)
建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものについて、建築物に関する確認及び検査の特例を受ける場合は、建築主事は、設計者に対して、建築物の敷地、構造等に関する報告を求めることができない。2地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、地下街の各構えについて建築基準法施行令に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。3木造の建築物の梁のうち全体数の過半を、鉄骨の梁に造り替えることは、大規模の模様替である。4建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。5建築基準関係規定とは、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
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法第6条の4の確認の特例は、建築士の設計に係る一定の建築物について、確認の審査などで一部の規定を審査の対象から除くもの。法第12条第5項より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の設計者などに対して、建築物の敷地、構造、建築設備などに関する報告を求めることができる。特例を受ける建築物も除かれていない。
令第128条の3第6項より、地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、地下街の各構えなどについて同条の各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
法第2条第十五号より、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。はりは主要構造部(同条第五号)なので、全体数の過半の木造のはりを鉄骨のはりに造り替えることは、大規模の模様替に当たる。
法第3条第3項第一号より、法令の改正後の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物などについては、同条第2項(既存不適格)の規定は適用しない。このため、改正後の規定が適用される。
法第6条第1項より、建築基準関係規定とは、この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの(令第9条)をいう。
選択肢1確認の特例は審査の一部を省くもので、建築主事が設計者などに報告を求める権限(法第12条第5項)まではなくならない。
選択肢4改正前の規定に違反していた建築物は、既存不適格の扱いを受けない(法第3条第3項第一号)。
2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で法第6条第1項第四号はなくなり(建築物の区分は第一号〜第三号に組み替え)、確認の特例(法第6条の4)の対象も変わりました。法第12条第5項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。建築主事等が設計者に報告を求めることができる点は同じです。
法第2条第十五号、法第3条第3項第一号、法第6条第1項、法第6条の4、法第12条第5項、令第128条の3第6項
No.2手続き(軽微な変更・昇降機の定期検査・類似の用途への変更・検査済証前の使用・用途変更の工事完了)
建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。2鉄骨造、延べ面積150㎡、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。3第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)から有料老人ホームへの用途の変更は、増築、改築、大規模の修繕又は模様替を伴わない場合、確認済証の交付を受ける必要はない。4建築主は、鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受けなければ、建築物を使用することができない。5鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
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法第6条第1項かっこ書・規則第3条の2第1項第十五号より、建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く)は、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものであれば、軽微な変更として、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
法第12条第3項・令第16条第3項第一号より、エレベーター(令第129条の3第1項各号の昇降機)は、使用頻度が低く劣化が生じにくいものとして大臣が定めるものなどを除き、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、定期に一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
法第87条第1項・令第137条の18第三号より、「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)」は類似の用途で、相互間の用途の変更は確認が不要。同条ただし書より、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では類似の用途とされないが、第一種中高層住居専用地域内なので、確認済証の交付を受ける必要はない。
法第7条の6第1項より、検査済証の交付を受ける前の使用が制限されるのは、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物の新築など。患者の収容施設がある診療所(特殊建築物)は200㎡を超えるもの(第一号)、木造以外の建築物は2以上の階数又は200㎡を超えるもの(第三号)が対象で、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所はどちらにも当たらない(第四号の建築物)。検査済証の交付を受ける前でも使用することができる。
飲食店から物品販売業を営む店舗への変更は類似の用途(令第137条の18)ではなく、法第87条第1項より確認が必要。同項の読替えにより、用途の変更に係る工事を完了したときは、法第7条第1項の検査の申請ではなく、建築主事に届け出なければならない。
選択肢4鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所は、確認の対象の第一号(特殊建築物200㎡超)・第三号(木造以外で2階以上又は200㎡超)に当たらず、検査済証の交付前の使用制限(法第7条の6)はない。
選択肢3診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)は類似の用途。ただし第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では類似の用途にならない。
2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外の建築物の区分(旧第三号)はなくなりました。今の法令でも、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所は第一号(特殊建築物で200㎡超)・第二号(階数2以上又は延べ面積200㎡超)に当たらず、法第7条の6の使用制限はかからないので、選択肢4の答えは同じです。建築基準法施行規則第3条の2第1項は2025年4月1日施行の改正で号が加わり、選択肢1の建築設備の材料・位置・能力の変更は今は同項第十六号です(答えは同じ)。法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(選択肢5で、用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
法第6条第1項、法第7条の6第1項、法第12条第3項、令第16条第3項、法第87条第1項、令第137条の18第三号、規則第3条の2第1項第十五号
No.3特定行政庁(除却命令の公示・国等の建築物・指定確認検査機関への立入検査・公益上支障のある建築物・身分証明書)
特定行政庁に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物の建築主に対して当該建築物の除却の命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。2特定行政庁は、建築主事を置く市町村の建築物について、建築基準法令の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する市町村の長に通知し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。3特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が建築基準法第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。4特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により同法第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得ることなく、当該建築物の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。5特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員が、建築物に関する完了検査を実施するために建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
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法第9条第13項より、特定行政庁は、同条第1項(違反建築物の除却などの命令)又は第10項の規定による命令をした場合は、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
法第18条第25項より、特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物が法第9条第1項などの規定に該当すると認める場合は、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関の長等(市町村の建築物では、その建築物を管理する市町村の機関の長など)に通知し、必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
法第77条の31第2項より、特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、業務の状況や帳簿、書類などを検査させ、又は関係者に質問させることができる。
法第11条第1項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が公益上著しく支障があると認める場合は、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、除却、移転などを命ずることができる。
法第12条第7項・法第13条第1項より、特定行政庁の命令を受けた市町村の職員などが、検査のために建築工事場などに立ち入る場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
選択肢4公益上著しく支障がある建築物の除却などの命令は、市町村の議会の同意を得た場合に限る(法第11条第1項)。
法第18条第25項は、2024年11月1日施行の改正で項が繰り下がり、今は法第18条第41項です。法第77条の31第2項・法第13条第1項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です(各選択肢の答えは同じ)。
法第9条第13項、法第11条第1項、法第12条第7項、法第13条第1項、法第18条第25項、法第77条の31第2項
🏠 一般構造(No.4)
No.4一般構造(木造の最下階の床・学校の教室の採光・自然換気設備の給気口・住宅の階段の手すり・天井の高さ)
一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1最下階の居室の床が木造である場合には、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆うとともに、床の高さは直下の地面からその床の上面まで45cm 以上としなければならない。2高等学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣の定める基準に従った措置が講じられている場合を除き、14㎡以上としなければならない。3共同住宅における居室の天井の高さが2.7m の場合、自然換気設備の給気口は、床面から1.35m以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。4高さが1mを超える住宅の階段には、手すりを設け、かつ、両側(手すりが設けられた側を除く。)に側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。5居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m 以上としなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
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令第22条より、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の地面からその床の上面まで45cm以上とし、外壁の床下部分に換気孔を設けなければならないが、同条ただし書より、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、これらの規定は適用しない。覆ったうえで45cm以上とする必要はない。
法第28条第1項・令第19条第3項の表(一)より、高等学校の教室の採光に有効な部分の面積は、床面積の1/5以上(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置などの措置が講じられている場合は、1/10までの範囲で大臣が別に定める割合)。70㎡×1/5=14㎡以上となる。
令第129条の2の5第1項第二号より、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。天井の高さ2.7mなら、床面から1.35m以下となる。
令第25条第1項・第2項より、階段には手すりを設け、階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)には側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。同条第4項より、これらの規定は高さ1m以下の階段の部分には適用しない。
令第21条より、居室の天井の高さは2.1m以上とし、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
選択肢1床下をコンクリート、たたきなどで覆う場合は、床の高さ45cm以上・換気孔の規定そのものが除かれる(令第22条ただし書)。
法第28条第1項・令第19条第3項は、2023年4月1日施行の改正で、採光に有効な部分の割合を居室の種類ごとに令第19条第3項の表で定める書き方に改められました(高等学校の教室は今も1/5で、2の答えは同じ)。
令第19条、令第21条、令第22条、令第25条、令第129条の2の5第1項第二号
🧱 構造強度(No.5〜No.6)
No.5構造計算の地震力(必要保有水平耐力のCo・地下部分の水平震度・振動特性係数Rt・限界耐力計算)
建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1保有水平耐力計算において、層間変形角を計算する場合の地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数 Co を1.0以上としなければならない。2地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内における建築物にあっては、地下部分の水平震度 k を0.3以上としなければならない。3建築物の地上部分の地震力の計算に用いる地震層せん断力係数 Ci の計算に用いる係数 Rt は、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣の定める方法により算出する数値である。4限界耐力計算において、建築物の各階に作用する地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめる場合に用いる地震力は、損傷限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算する。5限界耐力計算においては、建築物の規模及び形態に応じた上下方向の地震動により作用する地震力が安全限界耐力を超えないことを確かめなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
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令第82条の2より、層間変形角は、令第88条第1項の地震力(標準せん断力係数0.2以上、同条第2項)によって計算する。標準せん断力係数を1.0以上とするのは、令第88条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合である。
令第88条第4項より、地下部分の水平震度kは、k≧0.1×(1−H/40)×Z(Hは地盤面からの深さで20mを超えるときは20)で計算する。0.3以上とする規定はない(0.3以上は、令第88条第2項の地盤が著しく軟弱な区域内の木造の建築物の標準せん断力係数)。
令第88条第1項より、地上部分の地震力の計算に用いる地震層せん断力係数 Ci=Z・Rt・Ai・Co の Rt(振動特性係数)は、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値である。
令第82条の5第五号より、限界耐力計算で地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめる場合の地震力は、安全限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算する。損傷限界固有周期に応じて計算する地震力は、同条第三号の損傷限界耐力を超えないことを確かめる場合のもの。
令第82条の5の限界耐力計算は、積雪時・暴風時(第二号)、地震による水平方向の地震力(第三号・第五号)などを確かめるもので、上下方向の地震動による地震力が安全限界耐力を超えないことを確かめる規定はない。
選択肢1Co≧1.0 は必要保有水平耐力の計算(令第88条第3項)。層間変形角は一次設計の地震力(Co≧0.2)で計算する。
選択肢4保有水平耐力を超えないことを確かめる地震力は「安全限界固有周期」に応じて計算する(令第82条の5第五号)。損傷限界固有周期は第三号。
令第82条の2、令第82条の5第三号・第五号、令第88条第1項〜第4項
No.6保有水平耐力計算で安全を確かめた建築物の構造方法(RC造・SRC造の仕様規定の適用)
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の構造方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築物の高さは18m とし、コンクリートに軽量骨材は使用しないものとする。
1鉄筋コンクリート造の建築物において、コンクリートの四週圧縮強度は、12N/mm²以上でなければならない。2鉄筋コンクリート造の建築物において、耐力壁の厚さを12cm 以上としなければならない。3鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなくてもよい。4鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。5鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
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令第74条第1項第一号より、鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度は12N/mm²以上(軽量骨材を使用する場合は9N/mm²以上)。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算で安全性を確かめる場合でも、令第74条は除かれていない。
令第78条の2第1項第一号より、耐力壁の厚さは12cm以上としなければならない。令第36条第2項第一号で除かれるのは同項第三号(鉄筋の配置)だけで、厚さの規定は適用される。
令第73条第1項より、柱及びはりの出すみ部分などに使用する鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げなければならないが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算で安全性を確かめる場合は、令第73条は除かれる。
令第79条の4より、鉄骨鉄筋コンクリート造には鉄筋コンクリート造の規定(令第77条など)が準用され、令第77条第一号より、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は4本以上としなければならない。令第36条第2項第一号で除かれるのは令第77条第二号から第六号までで、第一号は除かれていない。
令第79条の4で準用する令第77条第六号より、鉄骨鉄筋コンクリート造の柱の鉄骨及び主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上とするが、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第77条第二号から第六号まで(令第79条の4で準用する場合を含む)は除かれる。
選択肢5柱の主筋の断面積の和を0.8%以上とする規定(令第77条第六号)は、保有水平耐力計算で安全を確かめれば除かれる。SRC造にも準用される規定ごと除かれる。
選択肢4主筋を4本以上とする規定は令第77条第一号で、除かれるのは第二号から第六号まで。
令第36条第2項第一号、令第73条、令第74条、令第77条、令第78条の2第1項、令第79条の4
🔥 防火・避難・建築設備(No.7〜No.9)
No.7防火・耐火(耐火構造の木材の下地・共同住宅の界壁と強化天井・法第27条の防火設備・異種用途区画・延焼防止建築物)
防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
1壁を耐火構造にしなければならない場合であっても、国土交通大臣が定めた構造方法とすれば、間柱及び下地を木材とすることができる。2共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、天井の全部を所定の強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計を36mm 未満とする場合は、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。3建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることとする。4建築基準法施行令第112条第18項に規定する区画は、自動火災報知設備の設置の基準を満たすことにより不要とすることができる。5防火地域内に設ける地上3階の事務所の用に供する延べ面積3,000㎡以下の建築物は、主要構造部等所定の部分の構造方法が国土交通大臣が定める基準に適合する場合、当該部分を準耐火構造とすることができる。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
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法第2条第七号より、耐火構造は、耐火性能に関する技術的基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたもの。大臣が定めた構造方法(平成12年建設省告示第1399号)には、間柱及び下地を木材とし、強化せっこうボードなどで覆う壁の構造方法も含まれている。
令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。強化天井の構造方法(大臣告示)は、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので厚さの合計が36mm以上のものなどで、36mm未満では強化天井にならないので、界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
法第27条第1項・令第110条の3より、法第27条第1項の特殊建築物の外壁の開口部に設ける防火設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)に火炎を出さないもの(遮炎性能)でなければならない。設問の「温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない」は遮熱の性能の書き方で、この防火設備の基準ではない。
令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条各項に該当する場合は、その部分とその他の部分を区画しなければならないが、同項ただし書より、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合は、区画しなくてよい(自動火災報知設備の設置などの基準)。
法第61条・令第136条の2第一号ロ・令和元年国土交通省告示第194号より、防火地域内の地上3階建て、延べ面積3,000㎡以下の事務所は、主要構造部、外壁開口部設備などを大臣の定める構造方法(延焼防止建築物)とすれば、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造などとすることができる。
選択肢3法第27条の特殊建築物の防火設備は「遮炎性能」(火炎を出さない)。「屋内に面する面の温度が上昇しない」のは遮熱の性能の言い方。
選択肢2強化天井とする強化せっこうボードは、厚さの合計36mm以上などの基準がある。
法第2条第七号、法第27条第1項、法第61条、令第110条の3、令第112条第4項・第18項、令第114条第1項、令第136条の2
No.8避難施設等(特別避難階段の付室の面積・避難階の歩行距離・2以上の直通階段・物品販売店舗の屋外への出口の幅・敷地内の通路)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1ホテルの特別避難階段で地上15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。2主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上3階建ての飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m 以下としなければならない。3主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積70㎡)が3戸あるものは、3階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。4地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積600㎡)の建築物においては、屋外への出口の幅の合計は3m 以上としなければならない。5主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,500㎡、地上6階建ての共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
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令第123条第3項第十二号より、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の各階における階段室と付室等の床面積の合計は、当該階の各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(一)項又は(四)項の用途の居室は8/100、その他の居室(ホテルの客室など)は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
令第125条第1項より、避難階では、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。令第120条第1項の表より、法別表第1(い)欄(四)項(飲食店)の居室で主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の場合は30m、同条第2項より、居室と通路の内装を準不燃材料とした場合は10mを加えた40mとなる。
令第121条第1項第五号より、共同住宅の用途に供する階でその階の居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2以上の直通階段が必要。同条第2項より、主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の建築物は200㎡と読み替える。3階の居室の床面積の合計は70㎡×3戸=210㎡で200㎡を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない。
令第125条第3項より、物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。600/100×60=360cm(3.6m)以上となるので、3m以上では足りない(店舗の床面積の合計は3,000㎡で1,500㎡を超える)。
令第128条より、令第117条の対象となる建築物(階数が3以上の建築物など)の敷地内には、屋外に設ける避難階段及び令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上(階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物は90cm以上)の通路を設けなければならない。
選択肢4物品販売店舗の屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cm。600㎡なら3.6m以上。
令第120条、令第121条第1項第五号・第2項、令第123条第3項第十二号、令第125条第1項・第3項、令第128条
No.9建築設備(ホテルの客室の排煙設備・全館避難安全検証法と非常用の照明装置・エレベーターの安全装置・施錠装置・調理室の換気)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100㎡以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm 以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が当該客室の床面積の1/50未満の場合であっても、排煙設備を設置しなくてもよい。2鉄筋コンクリート造、延べ面積1,200㎡、地上5階建てのホテルにおいて、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、所定の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。3建築物に設ける乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)においては、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。4エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けなければならない。5事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kW のこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
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令第126条の2第1項第一号より、法別表第1(い)欄(二)項の特殊建築物(ホテルなど)のうち、準耐火構造(耐火構造を含む)の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロの防火設備で区画された部分で、床面積が100㎡以内のものには、開口部の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてよい。
令第129条の2第1項より、全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物には排煙設備(令第126条の2)などの規定が適用されないが、非常用の照明装置(令第126条の4)は含まれていない。ホテルの居室などには非常用の照明装置を設けなければならない。
令第129条の10第3項第一号より、乗用エレベーターなどには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置(戸開走行保護装置)を設けなければならない。
令第129条の7第三号より、エレベーターの昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
法第28条第3項・令第20条の3第1項第三号より、発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で換気上有効な開口部を設けたものは換気設備が不要だが、この号からは調理室が除かれている。事務所の調理室で、6kWのこんろを設けたものには、換気設備を設けなければならない(第二号の緩和は床面積100㎡以内の住宅又は住戸の調理室に限る)。
選択肢5発熱量6kW以下で換気上有効な開口部があれば換気設備が不要になるのは「調理室を除く」室。事務所の調理室には換気設備が必要。
法第28条第3項、令第20条の3第1項、令第126条の2第1項第一号、令第126条の4、令第129条の2第1項、令第129条の7第三号、令第129条の10第3項第一号
🗺️ 道路・用途地域・高さ・容積率・防火地域(No.10〜No.14)
No.10道路等(2項道路と建築審査会・壁面線と軒・ひさし・接道の許可・袋路状の位置指定道路・高架の道路の路面下)
都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1特定行政庁は、都市計画区域に編入された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m 未満の道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。2特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物の屋根の軒、ひさしは、壁面線を越えて建築することができる。3敷地が、建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。4終端が広場で自動車の転回に支障がないものに接続している袋路状道路を築造しようとする者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは建築基準法上の道路である。5建築物を高架の道路の路面下に設けようとする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要はない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
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法第42条第6項より、特定行政庁は、同条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくは塀。屋根の軒やひさしは含まれていないので、壁面線を越えて建築することができる。
法第43条第2項第二号・規則第10条の3第4項第三号より、その敷地が建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道義務の規定は適用しない。
法第42条第1項第五号・令第144条の4第1項第一号ロより、位置の指定を受ける道は原則として両端が他の道路に接続したものとするが、終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合は、袋路状道路とすることができる。位置の指定を受けたものは建築基準法上の道路である。
法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、高架の道路の路面下に設けられる建築物は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものであれば道路内に建築できるが、同条第2項より、この許可をする場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
選択肢5高架の道路の路面下の建築物は、法第44条第1項第四号の許可で建築でき、その許可には建築審査会の同意が必要(同条第2項)。
法第42条第2項・第6項、法第43条第2項第二号、法第44条第1項第四号・第2項、法第47条、令第144条の4第1項第一号ロ、令第145条第2項、規則第10条の3第4項第三号
No.11用途地域内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)
(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ) (ロ) 1 第一種低層住居専用地域 地上2階建ての児童厚生施設で床面積の合計が550㎡のもの 2 第一種中高層住居専用地域 地上3階建ての保健所で床面積の合計が1,000㎡のもの 3 第二種住居地域 地上2階建てのマージャン屋で床面積の合計が300㎡のもの 4 田園住居地域 地上2階建ての美容院で床面積の合計が150㎡のもの 5 工業専用地域 平家建てのゴルフ練習場で床面積の合計が1,200㎡のもの 出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
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法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域では、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものを建築することができる。
法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域では、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(5階以上の部分をこれらの用途に供するものなどを除く)を建築することができる。地上3階建てなので建築できる。
法別表第2(へ)項より、第二種住居地域で建築してはならないのは、(と)項第三号・第四号及び(り)項に掲げるもの、作業場の床面積の合計が50㎡を超える原動機を使用する工場、劇場・映画館など、300㎡を超える自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、10,000㎡を超える店舗等など。マージャン屋は含まれていない(第一種住居地域では(ほ)項第二号で建築できない)。
法別表第2(ち)項第五号・令第130条の5の2第二号より、田園住居地域では、理髪店、美容院などのサービス業を営む店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
法別表第2(わ)項第七号・令第130条の6の2より、工業専用地域では、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設(スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場)は建築してはならない。特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
選択肢5ゴルフ練習場は、第二種中高層住居専用地域と工業専用地域では規模にかかわらず建築できない(令第130条の6の2)。
選択肢2保健所は第一種中高層住居専用地域で建築できるが、5階以上の部分を保健所に使うものは除かれる(令第130条の5の4第一号)。
法第48条、法別表第2(い)項・(は)項・(へ)項・(ち)項・(わ)項、令第130条の4第二号、令第130条の5の2、令第130条の5の4第一号、令第130条の6の2
No.12高さの制限・日影規制(地盤面が前面道路より高い場合・北側高さ制限・屋上の階段室と高度地区・天空率の算定位置・道路に接する敷地の日影)
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築物の敷地の地盤面が前面道路より1.2m 高い場合においては、原則として、その前面道路は、10cm 高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。2日影規制の対象区域として指定された第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、北側高さ制限は適用しない。3高度地区に関する都市計画において、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の建築物の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。4準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16m だけ外側の線上の政令で定める位置とする。5建築物の敷地が幅員12m の道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5m の線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
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令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.2m−1m)×1/2=0.1m=10cmとなる(特定行政庁が規則で別に定める場合を除く=「原則として」)。
法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されるが、適用されないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で法別表第4の二の項に規定する(一)〜(三)の号が指定されている区域だけ。低層住居専用地域と田園住居地域では、日影規制の対象区域であっても北側高さ制限は適用される。
令第2条第1項第六号ロより、屋上部分の階段室などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さを12m(又は5m)まで建築物の高さに算入しないが、法第33条、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)、法第58条(高度地区)の北側の前面道路又は隣地との関係についての高さの最高限度などの高さを算定する場合は除かれ、算入する。
法第56条第7項第二号より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合の算定位置は、隣地境界線からの水平距離が、同条第1項第二号イ又はニの数値が1.25とされている建築物(準住居地域など。特定行政庁が指定する区域を除く)では16m、2.5とされている建築物では12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合、その幅が10mを超えるときは、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。幅員12mの道路はこれに当たる。
選択肢2日影規制の対象区域で北側高さ制限が適用されないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域。低層住居専用地域と田園住居地域は、日影規制があっても北側高さ制限がかかる。
法第56条第1項第三号・第7項第二号、令第2条第1項第六号ロ、令第135条の2第1項、令第135条の12第3項第一号
No.13容積率の算定の基礎となる延べ面積(計算)
階別及び用途別の床面積が下表のとおりである地下1階地上5階建ての共同住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、高層住居誘導地区の指定はないものとし、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」における認定特定建築物には該当しないものとする。
共同住宅の階別及び用途別の床面積(単位:㎡)
階 住戸 共用の廊下、階段及びエレベーターの昇降路 自動車の駐車場 自転車の駐輪場 合計 5階 400 100 0 0 500 4階 400 100 0 0 500 3階 500 100 0 0 600 2階 500 100 0 0 600 1階 350 150 0 400 900 地下1階 200 100 600 0 900 合計 2,350 650 600 400 4,000 (注)地盤面は、地下1階の天井の高さの位置にあるものとする。
12,150㎡22,190㎡32,350㎡42,550㎡52,950㎡出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
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延べ面積(各階の床面積の合計)は4,000㎡。ここから次の部分を除く。
①共同住宅の共用の廊下・階段・エレベーターの昇降路:法第52条第6項より全て算入しない→650㎡
②自動車の駐車場・自転車の駐輪場:令第2条第1項第四号・第3項第一号より、自動車車庫等部分は延べ面積の1/5を限度として算入しない。600+400=1,000㎡、限度は4,000×1/5=800㎡→800㎡
③地下1階の住戸:法第52条第3項より、天井が地盤面からの高さ1m以下にある地階の住宅の部分は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として算入しない。地下1階の天井は地盤面の位置にあり、住戸200㎡は限度(住宅の用途に供する部分=表の住戸の合計2,350㎡の1/3≒783㎡)以内→200㎡
4,000−650−800−200=2,350㎡
解き方駐車場と駐輪場は合わせて自動車車庫等部分(延べ面積の1/5が限度)。共用の廊下・階段・昇降路は全部、地階の住戸は住宅部分の1/3が限度。
2023年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、法第52条第6項は号に分かれ(第一号=昇降機の昇降路、第二号=共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段、第三号=住宅等の給湯設備などの機械室で特定行政庁が認めるもの)、同条第3項の書き方も改められました。この問題の計算の答えは同じです。
法第52条第3項・第6項、令第2条第1項第四号・第3項
No.14防火地域・準防火地域(防火地域の階数3の住宅・準防火地域の老人福祉施設・準防火地域の木造の外壁開口部・区域にわたる建築物・防火構造)
防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1階地上2階建ての一戸建ての住宅は、耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物としなければならない。2準防火地域内に新築する、延べ面積400㎡、2階建ての老人福祉施設(1階:デイサービスセンター、2階:老人介護支援センター各階200㎡)は、耐火建築物又は延焼防止時間がこれと同等以上となる建築物としなければならない。3準防火地域内の木造建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、延焼のおそれのある部分に設ける外壁開口部設備が建築物の周囲で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、原則として加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない性能でなければならない。(外壁、軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とし、外壁開口部設備が上記の性能を満たす場合と同等の延焼防止性能を有するものとした場合を除く。)4建築物が防火地域及び準防火地域として指定されていない区域と準防火地域にわたる場合で、当該建築物が準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用しなくてよい。5準防火地域内にある延べ面積300㎡、地上2階建ての木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
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法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの又は延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。地下1階、地上2階建ては、階数(地階を含む)が3なので該当する。
令第136条の2第一号より、準防火地域内で耐火建築物等としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物。延べ面積400㎡、2階建ての老人福祉施設は当たらない。また、法第27条第1項第二号より、児童福祉施設等(老人福祉施設)は2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の場合に対象となるので、2階200㎡では該当しない。
令第136条の2第三号イより、準防火地域内の木造建築物等のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、外壁開口部設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)に火炎を出さないものとする(同号ロのこれと同等以上の延焼防止時間となるものを除く)。
法第65条第1項より、建築物が準防火地域と未指定の区域にわたる場合は、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、建築物が準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定は適用しない。
令第136条の2第三号イより、準防火地域内の木造建築物等で、地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造(令第108条)とすることができる(外壁開口部設備の基準も満たすこと)。
選択肢2準防火地域で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超。2階建て400㎡は当たらない。法第27条も2階の部分300㎡以上が対象。
2024年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、法第61条は第1項(建築物の構造)と第2項(別の建築物とみなす部分)に分かれ、令第136条の2の基準の言い方も「特定主要構造部」などに改められました(各選択肢の答えは同じ)。
法第27条第1項、法第61条、法第65条第1項、令第136条の2
📋 その他の規定(No.15)
No.15その他の規定(一団地の認定の同意・景観重要建造物・審査請求の裁決の期間・工事中の特殊建築物・工事期間中の仮設店舗)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築基準法第86条第1項に基づく一団地の認定の申請に当たっては、対象区域内の土地の所有権を有する者及び借地権を有する者の同意が必要である。2景観重要建造物として指定された建築物で、市町村が景観法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、防火地域及び準防火地域内の建築物に係る規定等の景観保全に必要な一定の規定の全部若しくは一部を適用しないことができる。3指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築基準法第6条第1項等の規定による権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができ、審査請求がされた場合、原則として、建築審査会は当該審査請求がされた日から3月以内に、裁決をしなければならない。4特定行政庁は、建築の工事中に使用される特殊建築物等が、安全上、防火上、又は避難上著しく支障があると認める場合においては、建築主又は所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。5建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗については、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築の許可をすることができる。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
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法第86条第6項より、一団地の認定又は許可を申請しようとする者は、対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。
法第85条の2より、景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のため保存すべきものについては、市町村は、景観法第22条及び第25条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)などの規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和することができる。
法第94条第1項より、指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができるが、同条第2項より、建築審査会は、審査請求がされた日から1月以内に裁決をしなければならない。3月以内ではない。
法第90条の2第1項より、特定行政庁は、工事の施工中に使用されている法第6条第1項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合は、建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。
法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などについて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗などについては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、その建築を許可することができる。
選択肢3建築審査会は、審査請求がされた日から「1月以内」に裁決をしなければならない(法第94条第2項)。
法第85条第5項(仮設興行場等の許可)は、2022年5月31日施行の改正で項が繰り下がり、今は法第85条第6項です(中身は同じ)。法第90条の2第1項の対象は、2025年4月1日施行の改正(法第6条第1項の号の組み替え)で「第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物」となりました(選択肢4の答えは同じ)。
法第85条第5項、法第85条の2、法第86条第6項、法第90条の2、法第94条第1項・第2項
📚 消防法・関係法令(No.16〜No.17)
No.16消防用設備等(11階建ての事務所のスプリンクラー・火災報知設備と電話・複合用途の自動火災報知設備・飲食店の消火器具・高層建築物の防炎規制)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
1地上11階建ての事務所の用途に供する建築物には、原則として、延べ面積に関わらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。2延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗は、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。3地上1階及び2階を飲食店、地上3階を事務所の用途に供する延べ面積360㎡(各階の床面積120㎡)、地上3階建ての建築物には、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。4飲食店で火を使用する設備又は器具を設けたものには、原則として、延べ面積に関わらず、消火器具を設置しなければならない。5高さ50mの共同住宅に使用するじゅうたんは、低層部分に使用するものであっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
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消防法施行令第12条第1項第三号より、地階を除く階数が11以上で全ての階にスプリンクラー設備が必要となるのは、同令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イの防火対象物。事務所((十五)項)は当たらず、同項第十二号より、11階以上の階に設置すればよい。
消防法施行令第23条第1項第二号より、物品販売業を営む店舗(同令別表第1(四)項)で延べ面積500㎡以上のものには消防機関へ通報する火災報知設備が必要だが、同条第3項より、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる((六)項イ(1)〜(3)・ロなどは除外)。
1・2階が飲食店、3階が事務所の建築物は、同令別表第1(十六)項イ(特定用途を含む複合用途防火対象物)。消防法施行令第21条第1項第三号イより、(十六)項イは延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要なので、延べ面積360㎡のものには設置しなければならない。
消防法施行令第10条第1項第一号ロより、同令別表第1(三)項(飲食店など)の防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く)を設けたものには、延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならない。
消防法第8条の3第1項より、高層建築物(高さ31mを超える建築物)において使用する防炎対象物品(じゅうたん等など=消防法施行令第4条の3第3項)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。高層建築物では、低層部分で使用するものも対象となる。
選択肢1事務所((十五)項)は、11階以上の階にスプリンクラー設備が必要(消防法施行令第12条第1項第十二号)。全ての階ではない。
消防法第8条の3、消防法施行令第4条の3・第10条第1項第一号・第12条第1項・第21条第1項・第23条
No.17関係法令(建築物省エネ法の向上計画の認定・請負型規格住宅/バリアフリー法の修繕の努力義務・用途変更の基準適合・公衆便所と公共用歩廊)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。2「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅を新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。3「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、事務所の便所を修繕しようとするときは、当該便所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。4「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、前面道路から駐車場スペースを経由した場所に建つ既存の倉庫の一部を改修し、床面積の合計が2,500㎡の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更後の物品販売業を営む店舗の部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。5「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が90㎡の公衆便所及び床面積の合計が2,000㎡の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
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建築物省エネ法第35条第8項より、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、その建築物の新築等のうち建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなす(同条第2項の申出があった場合などを除く=「原則として」)。
建築物省エネ法第31条・同法施行令第13条より、請負型規格住宅を1年間に新たに建設する戸数が一戸建ての住宅で300戸以上の特定建設工事業者は、その新たに建設する請負型規格住宅を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物(事務所など)の建築物特定施設(便所など)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、用途の変更をして床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物(物品販売業を営む店舗)とするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同法施行令第22条より、増築等(用途の変更を含む)の場合に基準が適用されるのは、当該増築等に係る部分のほか、道等から当該部分にある利用居室等までの経路を構成する出入口、廊下等、敷地内の通路などの部分。店舗の部分に限られるわけではない。
バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)。公衆便所(90㎡)も公共用歩廊(2,000㎡・同法施行令第5条の特別特定建築物)も対象となる。
選択肢4増築・用途変更で基準に適合させるのは、その部分だけでなく、道等からその部分の利用居室等までの経路(敷地内の通路など)も含む(バリアフリー法施行令第22条)。
建築物省エネ法は、2024年4月1日に題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められ、2025年4月1日施行の改正で条番号も変わりました(向上計画の認定を受けたときの適合判定通知書のみなし規定は、今は第30条、請負型の一戸建て規格住宅の努力義務は第24条第1項・同法施行令第6条第1項〔300戸以上で同じ〕)。バリアフリー法施行令も2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、増築等の場合の適用範囲は今は第23条です(答えは同じ)。
建築物省エネ法第31条・第35条第8項、同法施行令第13条、バリアフリー法第14条第1項・第16条第2項、同法施行令第5条・第9条・第22条
令和4年の合格基準点と合格率
合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。令和4年の合格基準点は総得点67点で、実受検者983人のうち354人が合格しました(合格率36.0%)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 考査A | 17問(法令の知識) |
| 考査B | 建築計画1・建築計画2(図面などによる判定) |
| 合格基準点 | 67点(考査A+考査Bの総得点) |
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について(公告)」
考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。
ほかの年度の過去問
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