考査A 全17問の解答・解説
平成29年(2017年8月25日実施)の一級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は平成29年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

平成29年 一級建築基準適合判定資格者検定の概要
分野ごとの問題一覧
考査Aの17問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
📐 総則・手続き・建築主事等(No.1〜No.3)
No.1適用等(屋外広告物法の条例・特定行政庁・国宝の原形の再現・地盤面・非常災害の応急の修繕)
建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)の規定に基づく条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。2建築主事を置かない市町村の区域における特定行政庁は、都道府県知事である。3文化財保護法の規定によって国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。4建築物の高さ等の算定における地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。5非常災害があった場合において、その発生した区域内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕で、その災害が発生した日から3月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
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法第6条第1項・令第9条第二号より、屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る)の規定に基づく条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
法第2条第三十五号より、特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
法第3条第1項第四号より、国宝などとして指定された建築物(第一号)であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
令第2条第2項より、建築物の高さなどの算定における「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
法第85条第1項より、非常災害があった場合において、その発生した区域などで特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕などで、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。3月以内ではない。
選択肢5非常災害の応急の修繕などで建築基準法令の規定が適用されないのは、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するもの(法第85条第1項)。3月ではない。
法第2条第三十五号、法第3条第1項第四号、法第6条第1項、法第85条第1項、令第2条第2項、令第9条第二号
No.2手続等(敷地面積の増加・診療所から老人福祉施設への用途変更・準防火地域の小規模な増築・仮使用・構造計算適合性判定機関)
建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。2第一種中高層住居専用地域内において、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)から老人福祉施設への用途の変更は、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合であっても、確認済証の交付を受けなければならない。3準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。4木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。5都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部を行わせることとした場合、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するもので、保有水平耐力計算により安全性を確かめたものであるときは、建築主は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
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規則第3条の2第1項第二号より、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く)は、軽微な変更に当たる。変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要だが、政令で指定する類似の用途相互間の変更は除かれる。令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるもの)と児童福祉施設等は類似の用途で、老人福祉施設は児童福祉施設等(令第19条第1項)に含まれる。同条ただし書の除外は第一種・第二種低層住居専用地域にある場合なので、第一種中高層住居専用地域では確認済証の交付を受ける必要はない。
法第6条第2項より、確認を要しないのは、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるとき。準防火地域内では、10㎡以内の増築でも確認済証の交付を受けなければならない。
法第7条の6第1項第二号より、検査済証の交付を受ける前であっても、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
法第18条の2第3項より、都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部を行わせることとしたときは、その判定を行わない。保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の計画は構造計算適合性判定を要する(法第6条の3第1項)ので、建築主は、指定構造計算適合性判定機関の判定を受けなければならない。
選択肢2患者の収容施設がある診療所と児童福祉施設等(老人福祉施設を含む)は類似の用途(令第137条の18第三号)。第一種・第二種低層住居専用地域にある場合を除き、確認は不要。
選択肢3床面積10㎡以内の増築などで確認が不要になるのは、防火地域及び準防火地域外の場合だけ(法第6条第2項)。
2019年6月25日施行の改正で、確認が必要な特殊建築物(法第6条第1項第一号)の規模は「100㎡を超えるもの」から「200㎡を超えるもの」になりました(用途変更の確認も同じ)。今の法令では、選択肢2の延べ面積200㎡の用途変更は類似の用途かどうかにかかわらず確認が不要となり、答えは変わりません。令第137条の18のただし書には、2018年4月1日から田園住居地域も加わっています。
法第6条第2項、法第6条の3第1項、法第7条の6第1項第二号、法第18条の2第3項、法第87条第1項、令第19条第1項、令第137条の18第三号、規則第3条の2第1項第二号
No.3建築主事等(指定確認検査機関への報告の求め・身分証明書・秘密保持・照会の相手・資格者の業務禁止)
建築主事等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築主事は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。2建築主事が、工事の完了検査を実施するために建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3確認検査員及び確認検査員であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。4指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、建築主事に照会することができる。5国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
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法第12条第5項第二号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途などに関する報告を求めることができる。
法第13条第1項より、建築主事などが建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
法第77条の25第1項より、指定確認検査機関(法人の場合はその役員)及びその職員(確認検査員を含む)並びにこれらの者であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
法第77条の32第1項より、指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。建築主事に照会するのではない。
法第77条の62第2項第三号より、国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
選択肢4指定確認検査機関が照会できる相手は特定行政庁(法第77条の32第1項)。建築主事ではない。
建築基準適合判定資格者の業務禁止・登録の消除(法第77条の62第2項)は、その後の改正で、今は法第77条の63第2項です。法第12条第5項・法第13条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
法第12条第5項第二号、法第13条第1項、法第77条の25第1項、法第77条の32第1項、法第77条の62第2項第三号
🏠 一般構造・建築設備(No.4)
No.4一般構造・設備(老人福祉施設の採光・非常用の昇降機・有料老人ホームの階段の踊場・中央管理方式の空気調和設備・傾斜路の幅と手すり)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1老人福祉施設の入所者が談話や娯楽のために使用する居室を地上階に設ける場合は、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/10以上としなければならない。2高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物で、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口が設けられている場合には、非常用の昇降機を設置しなくてもよい。3有料老人ホームの入居者用の階段は、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに、踊場を設けなければならない。4建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能のうち、居室における温度については、おおむね17度以上28度以下となるように、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないように、空気の温度を調節して供給することができるものとしなければならない。5直上階の居室の床面積の合計が250㎡である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路は、その両側に側壁を設け、かつ、その側壁の片方に幅15cmの手すりを設ける場合には、側壁間の距離を125cm以上としなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
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法第28条第1項・令第19条第1項・第3項の表より、児童福祉施設等(老人福祉施設を含む)の居室のうち入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものの採光に有効な部分の面積は、その床面積に対して1/10以上としなければならない。
法第34条第2項より、高さ31mをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第二号より、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物は除かれる。非常用の進入口の有無にかかわらず、設置しなくてもよい。
令第24条第1項より、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならないのは、令第23条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段(小学校の児童用、中学校・高等学校の生徒用、物品販売店舗(1,500㎡超)・劇場などの客用など)で、その他の階段は高さ4m以内ごとでよい。有料老人ホームの階段は(一)(二)に当たらない。
令第129条の2の6第3項の表より、中央管理方式の空気調和設備は、居室における温度を17度以上28度以下とし、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないように空気を調節して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には令第23条(けあげ・踏面を除く)が準用される。令第23条第1項の表(三)より、直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段の幅は120cm以上。同条第3項より、手すりは10cmを限度としてないものとみなすので、片側に幅15cmの手すりを設けると、側壁間の距離は120+5=125cm以上としなければならない。
選択肢3高さ3m以内ごとに踊場が必要なのは、令第23条第1項の表の(一)(小学校の児童用)・(二)(中学校の生徒用、劇場・物品販売店舗(1,500㎡超)の客用など)の階段だけ(令第24条第1項)。有料老人ホームは4m以内ごと。
選択肢5手すりは10cmまでないものとみなす(令第23条第3項)。片側に幅15cmの手すりなら5cm分だけ幅が減るので、120cm+5cm=125cm以上が必要。
中央管理方式の空気調和設備の性能の表(令第129条の2の6第3項)は、その後の改正で今は令第129条の2の5第3項となり、2023年4月1日施行の改正で、温度の基準は「18度以上28度以下」に改められました(一酸化炭素の含有率の基準も、百万分の10以下から百万分の6以下に)。今の法令では、4の「おおむね17度以上28度以下」は誤りとなるため、誤っているものは3と4の2つになります。
法第28条第1項、法第34条第2項、令第19条第1項・第3項、令第23条第1項・第3項、令第24条第1項、令第26条第2項、令第129条の2の6第3項、令第129条の13の2第二号
🧱 構造強度(No.5〜No.6)
No.5構造強度(規定の内容と適合を要しない場合の組合せ:特定天井・土台・補強コンクリートブロック造の塀・基礎ぐい・プレキャストのはり)
建築物の構造強度に関する建築基準法の規定の内容と、その規定への適合を要しない場合との組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。
建築基準法の規定の内容 適合を要しない場合 1 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 限界耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合 2 木造の住宅において、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある圧縮応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合 3 補強コンクリートブロック造の塀の壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置しなければならない。 高さが1.2m以下の塀である場合 4 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。 建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合 5 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。 プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合において、保有水平耐力計算によって当該建築物の安全性を確かめた場合 出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
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令第39条第4項(特定天井の劣化防止)は、令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれる。同条第2項第二号より、限界耐力計算によって安全性を確かめた場合でも、耐久性等関係規定には適合させなければならない。
令第42条第1項第三号より、土台を設けなくてよいのは、当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合。圧縮応力ではない。
令第62条の8より、補強コンクリートブロック造の塀で高さ1.2m以下のものが除かれるのは、同条第五号(控壁)及び第七号(基礎の丈・根入れ)の規定だけ。壁内に径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置する規定(第四号)は、高さ1.2m以下の塀にも適用される。
令第38条第5項(打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの安全)は、令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれ、構造計算を行っても適合させなければならない。国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって除かれるのは、令第38条第2項・第3項(基礎の構造)の規定(令第38条第4項)。
令第78条より、構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の3/4(臥梁にあっては30cm)以下の間隔で配置しなければならない。令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る)の規定に適合することを要しない。
選択肢2柱と基礎をだぼ継ぎなどで接合して土台を省略できるのは、柱に構造耐力上支障のある「引張応力」が生じないことを確かめた場合(令第42条第1項第三号)。圧縮応力ではない。
選択肢1・4特定天井の劣化防止(令第39条第4項)と基礎ぐいの打撃力に対する安全(令第38条第5項)は耐久性等関係規定(令第36条第1項)で、どの構造計算を行っても適合させなければならない。
令第36条第1項・第2項第一号、令第38条第4項・第5項、令第39条第4項、令第42条第1項第三号、令第62条の8、令第78条
No.6構造計算(密実な砂質地盤・ステンレス鋼の曲げ・積雪時の木材の材料強度・高力ボルトの二面せん断・コンクリートの圧縮)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。
1密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに600kN/㎡とした。2ステンレス鋼を構造用鋼材として用いる場合、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値を、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値とした。3限界耐力計算において、積雪時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が、当該部分の耐力を超えないことを確かめる場合の耐力の計算に用いる木材の繊維方向の材料強度の数値を、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値とした。4高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する二面せん断の場合の短期に生ずる力に対する許容せん断応力度を、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力の0.9倍の数値とした。5設計基準強度18N/mm²のコンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度を、9N/mm²とした。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
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令第93条の表より、密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は200kN/㎡、短期はその2倍の400kN/㎡。600kN/㎡とすることはできない。
令第90条の表より、ステンレス鋼の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、F/1.5(Fは基準強度)。基準強度の数値と同じではない。
令第95条第1項ただし書より、令第82条の5第二号の規定によって積雪時の構造計算をするに当たっては、木材の繊維方向の材料強度は、基準強度に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の二面せん断の長期に生ずる力に対する許容せん断応力度は0.6To、短期はその1.5倍なので、0.6×1.5=0.9To。
令第91条第1項の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3。設計基準強度18N/mm²では18/3=6N/mm²で、9N/mm²とすることはできない。
選択肢3積雪時の構造計算(令第82条の5第二号)では、木材の材料強度は基準強度に0.8を乗じた数値とする(令第95条第1項ただし書)。
令第90条、令第91条第1項、令第92条の2第1項、令第93条、令第95条第1項
🔥 防火・避難・建築設備(No.7〜No.9)
No.7防火・耐火(3階以上の倉庫・共同住宅の界壁・住戸の吹抜きの竪穴区画・スプリンクラーと1,500㎡区画・不燃性能)
防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
1倉庫の用途に供する建築物で、当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない。2長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。3主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であって、共同住宅の住戸のうち、その階数が3であるものについては、当該住戸の床面積にかかわらず、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。4主要構造部を耐火構造とした耐火建築物の事務所(延べ面積5,000㎡、地上2階建て)で、自動式のスプリンクラー設備を設けた場合については、その部分の床面積の1/2に相当する床面積を除いた床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。5建築材料のうち、建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料については、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないもので、かつ、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものでなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
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法第27条第2項第一号より、法別表第1(い)欄(5)項(倉庫など)の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの(同表(は)欄)は、耐火建築物としなければならない。
令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(強化天井の部分などを除く)。
令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物などで3階以上の階に居室を有するものの住戸(階数が2以上のもの)、吹抜き、階段の部分などは、その他の部分と区画(竪穴区画)しなければならない。ただし、同項第二号より、共同住宅の住戸のうち階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜き、階段の部分などは除かれる。床面積にかかわらず区画しなければならないわけではない。
令第112条第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物などで延べ面積が1,500㎡を超えるものは、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。この床面積は、スプリンクラー設備などの自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除いて計算する。
令第108条の2より、不燃性能の技術的基準は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、一 燃焼しないこと、二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないこと、三 避難上有害な煙又はガスを発生しないこと。建築物の外部の仕上げに用いるものは、第一号及び第二号に適合すればよい。
選択肢3階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内の住戸の吹抜き・階段などは、竪穴区画が不要(令第112条第9項第二号)。床面積にかかわらず区画が必要なわけではない。
選択肢5建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料は、不燃性能の第一号(燃焼しない)・第二号(有害な変形などを生じない)だけでよく、第三号(有害な煙・ガスを発生しない)は求められない(令第108条の2)。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、竪穴区画は今は同条第11項です。令第114条第1項(界壁)には、その後の改正で、自動スプリンクラー設備等設置部分などの界壁を除く定めが加わっています。
法第27条第2項第一号、令第108条の2、令第112条第1項・第9項、令第114条第1項
No.8避難施設等(全館避難安全検証と特別避難階段の内装・共同住宅の2以上の直通階段・付室の面積・非常用の進入口・避難階の歩行距離)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
1主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを準不燃材料とすることができる。2主要構造部を準耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階の住戸(居室の床面積30㎡)が6戸であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。3ホテルの特別避難階段で15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。4建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1.5mの円が内接することができる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。5主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
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令第129条の2より、全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物は、令第123条第3項第一号から第三号まで・第十号・第十二号などの規定は適用しないが、階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とする同項第四号は除かれていない。準不燃材料とすることはできない。
令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅で、その階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階には2以上の直通階段が必要。各階の居室は30㎡×6戸=180㎡なので、2以上の直通階段を設けなくてもよい(同項第六号の階にも当たらない)。
令第123条第3項第十二号より、15階以上の各階又は地下3階以下の各階における特別避難階段の階段室及び付室などの床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項の用途の居室は8/100、その他の居室(ホテルを含む)は3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
令第126条の6第二号より、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができる窓など(格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないもの)を、壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい。直径1.5mの円が内接する窓はこれに当たる。
令第125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。同条第1項の表(一)より、物品販売店舗(法別表第1(い)欄(4)項)の居室の数値は30mで、同条第2項より、内装を準不燃材料としたものは10を加えて40m以下。
選択肢1全館避難安全性能を確かめても、特別避難階段の階段室・付室の内装を不燃材料とする規定(令第123条第3項第四号)は除かれない(令第129条の2の除外の対象外)。
令第120条、令第121条第1項第五号・第六号・第2項、令第123条第3項第四号・第十二号、令第125条第1項、令第126条の6第二号、令第129条の2
No.9建築設備(防火区画を貫通する管・エレベーターの機械室の高さ・エスカレーターの積載荷重・住戸の調理室の換気設備・エレベーター強度検証法)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1管の外径が150mmである給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、これらの管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分については、不燃材料で造った。2エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分180mであったので、2.5mとした。3踏段面の水平投影面積が8㎡であるエスカレーターの踏段の積載荷重を、21kNとした。4共同住宅の住戸(床面積80㎡)において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積15㎡の調理室には、1.2㎡の有効開口面積を有する窓を換気上有効に設け、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けた。5エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度については、エレベーター各部の固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによって生ずる力、エレベーター各部の固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力及びエレベーターのかごの積載荷重によって生ずる力を合計した数値により計算した。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
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令第129条の2の5第1項第七号イより、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ることでよい(管の外径の制限(同号ロ)は、イによらない場合の基準)。
令第129条の9第二号の表より、エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mをこえ、210m以下の場合は2.5m以上。毎分180mなので2.5mでよい。
令第129条の12第3項より、エスカレーターの踏段の積載荷重は、P=2,600A(Pは積載荷重(N)、Aは踏段面の水平投影面積(㎡))以上とする。2,600×8=20,800N=20.8kNなので、21kNとしてよい。
令第20条の3第1項第二号より、床面積の合計が100㎡以内の住戸の調理室で、発熱量の合計が12kW以下の火を使用する器具を設け、床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡)以上の有効開口面積の窓などを換気上有効に設けたものは、換気設備を設けなくてもよい。床面積15㎡の調理室では1.5㎡以上が必要で、1.2㎡の窓ではこの緩和に当たらないので、法第28条第3項より換気設備が必要。政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けたので、適合する。
令第129条の4第2項第二号の表より、エレベーター強度検証法による常時の応力度は、G1+α1(G2+P)(G1:固定荷重のうち昇降する部分以外の部分によって生ずる力、G2:昇降する部分によって生ずる力、P:かごの積載荷重によって生ずる力、α1:通常の昇降時の加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値)で計算する。G2とPにα1を乗じず単純に合計するのは誤り。
選択肢5エレベーター強度検証法の常時の応力度は、G1+α1(G2+P)で計算する(令第129条の4第2項第二号の表)。昇降する部分の固定荷重と積載荷重には、加速度を考慮した係数α1を乗じる。単純な合計ではない。
給水管などの防火区画の貫通(令第129条の2の5第1項第七号)は、その後の改正で、今は令第129条の2の4第1項第七号です。
令第20条の3第1項第二号、令第129条の2の5第1項第七号、令第129条の4第2項、令第129条の9第二号、令第129条の12第3項
🗺️ 道路・用途地域・高さ・容積率・防火地域(No.10〜No.14)
No.10道路等(事業計画のある道路・袋路状道路・2項道路・接道の許可・壁面線の指定)
都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1都市計画法により幅員を6mに変更する事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。2土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。3都市計画区域に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなす。4敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に接しなくても建築することができる。5特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認め、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定する場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
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法第42条第1項第四号より、都市計画法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(幅員4m以上)は、建築基準法上の道路である。
令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道は両端が他の道路に接続したものとするが、イ 延長が35m以下、ロ 終端が公園などに接続、ハ 35m以内ごとに転回広場、ニ 幅員が6m以上、ホ 特定行政庁が認めた場合のいずれかに該当すれば、袋路状道路とすることができる。幅員6m以上と延長35m以下の両方を満たす必要はない。
法第42条第2項より、都市計画区域に編入されるなどして建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなす(1.8m未満の道の指定には建築審査会の同意が必要=同条第6項)。
法第43条第1項ただし書より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、敷地が道路に2m以上接しなくても建築することができる。
法第46条第1項より、特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
選択肢2位置の指定を受ける袋路状道路は、延長35m以下・終端が公園などに接続・35m以内ごとの転回広場・幅員6m以上などのいずれか一つに当たればよい(令第144条の4第1項第一号)。幅員6m以上と延長35m以下の両方は必要ない。
2018年9月25日施行の改正で、法第43条第1項ただし書の許可は同条第2項第二号に移りました(答えは同じ)。
法第42条第1項第四号・第2項、法第43条第1項ただし書、法第46条第1項、令第144条の4第1項第一号
No.11用途地域等内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)
(イ)欄に掲げる用途地域等内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ) (ロ) 1 第二種低層住居専用地域 1階:宅地建物取引業を営む店舗(床面積150㎡)
2階:住宅(床面積150㎡)2 第二種中高層住居専用地域 1階:出力の合計が0.75kWの原動機を使用して食品製造を営む作業場(床面積25㎡)を有する菓子屋(床面積の合計200㎡)
2階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計800㎡)3 第二種住居地域 1階:日用品の販売を主たる目的とする店舗(床面積200㎡)
2階:カラオケボックス(床面積200㎡)4 準工業地域 燃料となる液化ガスを自動車に充填するための設備(国土交通大臣の定める基準に適合するもの)により常時貯蔵する液化ガスの量が35tである建築物 5 用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。) 店舗及び飲食店の用途に供する2階建ての建築物(各階の床面積の合計10,000㎡) 出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
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法別表第2(ろ)項第二号・令第130条の5の2より、第二種低層住居専用地域で建築できる店舗は、日用品の販売店舗、食堂・喫茶店、理髪店・美容院などのサービス業の店舗などで、宅地建物取引業を営む店舗は含まれない。また、(い)項第二号・令第130条の3の兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、住宅以外の用途の部分が50㎡以下のものなので、150㎡の店舗は当たらない。特定行政庁の許可を受けなければならない。
法別表第2(に)項第二号・令第130条の6より、第二種中高層住居専用地域でも、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場で作業場の床面積の合計が50㎡以内、原動機の出力の合計が0.75kW以下のものは建築できる(工場から除かれる)。2階以上の共同住宅も制限されない。
法別表第2(へ)項より、第二種住居地域では、カラオケボックスや店舗は、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの以外は建築できる(カラオケボックスが制限されるのは第一種住居地域以下=(ほ)項第三号など)。
法別表第2(ぬ)項第二号・令第130条の9第1項より、準工業地域で制限される危険物の貯蔵には、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車に充填するための設備(国土交通大臣が定める基準に適合するもの)により貯蔵される圧縮ガス及び液化ガスは含まれない。量にかかわらず建築できる。
法別表第2(わ)項より、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)で建築してはならないのは、店舗、飲食店などの用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの。各階の床面積の合計が10,000㎡(超えない)なので建築できる。
選択肢1第二種低層住居専用地域で建築できる店舗(令第130条の5の2)に、宅地建物取引業を営む店舗は含まれない(銀行の支店などと同じく第一種中高層住居専用地域から)。兼用住宅としても、兼用部分50㎡以下の条件を超える。
選択肢4燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充填するための設備(国土交通大臣の基準に適合するもの)により貯蔵する圧縮ガス・液化ガスは、危険物の数量の制限から除かれる(令第130条の9第1項)。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は準工業地域が(る)項、用途地域の指定のない区域が(か)項)。答えは変わりません。
法第48条、法別表第2(い)項第二号・(ろ)項第二号・(に)項・(へ)項・(ぬ)項第二号・(わ)項、令第130条の3、令第130条の5の2、令第130条の6、令第130条の9第1項
No.12日影規制・高さの制限(北側高さ制限との関係・屋上部分の高さ・異なる区域の内外にわたる建築物・ポーチの高さ・隣地との高低差)
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1日影規制の対象区域として指定された第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用しない。2第一種中高層住居専用地域内における建築物の日影規制の制限を受ける建築物の高さについて、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは当該建築物の高さに算入しない。3日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。4前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の規定において、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。5隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
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法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、日影規制(法別表第4(ろ)欄2の項=第一種・第二種中高層住居専用地域など)の場合は5mまでとなる。
法第56条の2第5項・令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、当該対象建築物がある各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を適用するのではない。
令第130条の12第二号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができるポーチその他これに類する建築物の部分は、高さが5m以下のものなど。令第2条第1項第六号イより、令第130条の12の規定による高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。
令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を適用する。
選択肢3日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる建築物は、建築物がある各区域内にそれぞれあるものとして規制を適用する(令第135条の13)。敷地の過半の属する区域の制限ではない。
法第56条第1項第三号、法第56条の2第5項、令第2条第1項第六号イ・ロ、令第130条の12第二号、令第135条の3第1項第二号、令第135条の13
No.13容積率の最高限度(2つの用途地域・特定道路による幅員の加算・2項道路の後退・計算)
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。
図を押すと大きく表示します 144.3/10244.8/10355.4/10456.0/10572.0/10出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
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①敷地面積:南側の道は法第42条第2項の道で、中心線から2mの線が道路境界線とみなされる。現況の幅員は2mなので、敷地側に1m後退し、令第2条第1項第一号より、その部分は敷地面積に算入しない。商業地域の部分は40m×20m=800㎡、準住居地域の部分は40m×(6m−1m)=200㎡、合計1,000㎡。
②前面道路の幅員:西側の道路(幅員8m)は、幅員15m以上の道路(特定道路=北側の幅員16mの道路)に接続し、特定道路から敷地までの延長Lは35m(70m以内)なので、法第52条第9項・令第135条の18より、Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−8)×(70−35)/70=2mを加えて、8+2=10mとする。
③商業地域の部分:法第52条第2項第三号より、10×6/10=60/10と都市計画の80/10の小さいほうで60/10
④準住居地域の部分:同項第二号より、10×4/10=40/10と都市計画の40/10で40/10
⑤敷地全体(法第52条第7項・加重平均):(60/10×800+40/10×200)/1,000=(4,800+800)/1,000=56.0/10
解き方西側の8m道路は幅員16mの特定道路に接続し、敷地までの延長は35m。Wa=(12−8)×(70−35)/70=2mを加えた10mが前面道路の幅員。南側の2項道路は中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地は1m減る。
ほかの選択肢2(44.8/10)は特定道路による加算を忘れた値、1(44.3/10)は加算と2項道路の後退の両方を忘れた値、3(55.4/10)は後退を忘れた値、5(72.0/10)は前面道路の幅員による制限を考えない値。
法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項、令第2条第1項第一号、令第135条の18
No.14防火地域・準防火地域(区域の内外にわたる建築物・外壁の開口部の防火設備・準防火地域の劇場・機械製作工場・3階建ての診療所)
防火地域又は準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1延べ面積1,000㎡、平家建ての事務所を新築する場合、防火壁を設けていない当該建築物が、「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたるときは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。2防火地域内にある建築物について、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備(その構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)を設けなければならない。3準防火地域内において、延べ面積600㎡、平家建ての劇場(客席の床面積の合計が180㎡のもの)を新築する場合、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。4準防火地域内において、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての機械製作工場(主要構造部が不燃材料で造られたもの)を新築する場合、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。5準防火地域内において、延べ面積1,400㎡、地上3階建ての診療所(各階とも患者の収容施設がないもの)を新築する場合、耐火建築物としなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
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法第67条第1項より、建築物が準防火地域と指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する(防火壁で区画されている場合を除く)。法第62条第1項より、準防火地域内の延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
法第64条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの)を設けなければならない。
法第62条第1項より、準防火地域内の延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。劇場は主階が1階にあり、客席の床面積の合計は180㎡(法別表第1(は)欄(1)項の200㎡未満)なので、法第27条の規定には当たらない。
法第62条第1項ただし書・法第61条第二号より、準防火地域内でも、卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものなどは、耐火建築物・準耐火建築物とする規定は適用されない。
法第62条第1項より、準防火地域内で耐火建築物としなければならないのは、地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物。延べ面積1,400㎡(500㎡超1,500㎡以下)の3階建ては、耐火建築物又は準耐火建築物とすればよい。患者の収容施設がない診療所は、法第27条(特殊建築物)の対象でもない。
選択肢5準防火地域で耐火建築物としなければならないのは、地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超(法第62条第1項)。延べ面積1,400㎡の3階建ては耐火建築物又は準耐火建築物でよい。患者の収容施設がない診療所は法第27条の対象でもない。
選択肢1準防火地域と指定のない区域にわたる建築物は、防火壁で区画しない限り全部に準防火地域の規定が適用される(法第67条第1項)。延べ面積1,000㎡(500㎡超1,500㎡以下)なので、耐火建築物又は準耐火建築物。
2019年6月25日の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、準防火地域内の延べ面積500㎡超1,500㎡以下の建築物(地階を除く階数2以下)は「準耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」とすればよくなりました。今の法令では、1と3の「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなるため、正答は1つに決まりません。外壁の開口部の防火設備(2)や機械製作工場の除外(4)も、今は法第61条・令第136条の2の基準で判断します。準防火地域と指定のない区域にわたる建築物の規定(法第67条第1項)は、今は法第65条第1項です。
法第27条第1項、法第61条第二号、法第62条第1項、法第64条、法第67条第1項
📋 その他の規定(No.15)
No.15その他の規定(既存住宅への合併処理浄化槽・非常用の昇降機の既存不適格・仮設興行場の許可期間・災害時の建築制限・大規模の修繕と用途変更)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積120㎡、地上2階建ての既存住宅に合併処理浄化槽を設置する場合には、確認済証の交付を受けなくてもよい。2高さが31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない範囲内であれば、新たに非常用の昇降機を設置しなくてもよい。3特定行政庁は、イベント期間を2年と限定した仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、2年間の期間を定めてその建築の許可をすることができる。4特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。5鉄骨造、延べ面積200㎡、地上2階建ての事務所について、大規模の修繕を伴い、その用途の一部を50㎡の飲食店に変更する場合、確認済証の交付を受けなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
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法第87条の2・令第146条第1項より、確認が必要な建築設備は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)。既存住宅に合併処理浄化槽を設置する場合は、確認済証の交付を受けなくてもよい。
法第86条の7第1項・令第137条の6より、非常用の昇降機(法第34条第2項)の既存不適格の建築物を増築する場合で、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2を超えないときは、非常用の昇降機の規定は適用されない。
法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などについて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。2年間の期間を定めて許可することはできない。
法第84条第1項より、特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる(さらに1月を超えない範囲で延長できる=同条第2項)。
法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものの大規模の修繕は、確認が必要。鉄骨造2階建ての事務所の大規模の修繕を伴うので、確認済証の交付を受けなければならない(飲食店への用途変更の部分は50㎡で、用途変更としての確認は要しない)。
選択肢3仮設興行場等の許可期間は1年以内(法第85条第5項)。2年間の期間を定めて許可することはできない。
2018年9月25日施行の改正で、国際的な規模の会議・競技会など1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等は、安全上などの支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合に、建築審査会の同意を得て1年を超える期間で許可できるようになりました(今は法第85条第7項・第8項)。「安全上、防火上及び衛生上支障がない」だけで2年の許可ができるわけではない点は同じです。建築設備の確認の準用は、今は法第87条の4です。確認が必要な建築物の号は、2025年4月1日施行の改正で組み替えられ、木造以外の2階建てなどの建築物(当時の法第6条第1項第三号)は、今は同項第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物)です(選択肢5の答えは同じ)。
法第6条第1項第三号、法第84条第1項、法第85条第5項、法第86条の7第1項、法第87条の2、令第137条の6、令第146条第1項
📚 消防法・バリアフリー法(No.16〜No.17)
No.16消防法(飲食店の消火器具・11階建ての倉庫のスプリンクラー設備・複合用途の自動火災報知設備・火災通報装置と電話・飛行機の格納庫)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
1延べ面積150㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。2地上11階建ての倉庫(ラック式倉庫を除く。)には、原則として、延べ面積にかかわらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。3共同住宅及び宿泊所の用途に供する地上2階建て、延べ面積200㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第1(16)項イに掲げるもの)には、原則として、宿泊所部分のみに自動火災報知設備を設置すればよい。4延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。5飛行機の格納庫には、原則として、泡消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置しなければならない。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
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消防法施行令第10条第1項第二号より、飲食店(別表第1(3)項ロ)には、延べ面積が150㎡以上のものに消火器具を設置しなければならない。
消防法施行令第12条第1項第十二号より、前各号に掲げるもの以外の防火対象物の11階以上の階にはスプリンクラー設備を設置しなければならないが、倉庫(ラック式倉庫を除く)の10階以下の階には、階数を理由とする設置は求められていない(建築物の全体に設置が必要となる地階を除く階数11以上の防火対象物(同項第三号)に、倉庫((14)項)は含まれない)。全ての階に設置しなければならないわけではない。
消防法施行令第9条より、(16)項の複合用途防火対象物の部分は、自動火災報知設備の規定の適用について、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。宿泊所((5)項イ)の部分には、第21条第1項第一号により延べ面積にかかわらず設置が必要。共同住宅((5)項ロ)の部分は500㎡以上で、(16)項イの全体は300㎡以上で必要となるが、どちらにも当たらないので、宿泊所部分のみに設置すればよい。
消防法施行令第23条第1項第二号より、物品販売店舗((4)項)で延べ面積500㎡以上のものには消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならないが、同条第3項より、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる(病院・社会福祉施設などを除く)。
消防法施行令第13条第1項の表より、飛行機又は回転翼航空機の格納庫(別表第1(13)項ロ)には、泡消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
選択肢2倉庫(ラック式倉庫を除く)に階数で求められるスプリンクラー設備は、11階以上の階だけ(消防法施行令第12条第1項第十二号)。全ての階ではない。
消防法施行令第10条第1項は2019年10月1日施行の改正で、飲食店は火を使用する設備又は器具を設けたものは延べ面積にかかわらず消火器具が必要になりました(それ以外は今も延べ面積150㎡以上で、1の答えは同じ)。
消防法施行令第9条・第10条第1項第二号・第12条第1項第十二号・第13条第1項・第21条第1項・第23条第1項第二号・第3項
No.17バリアフリー法(既存建築物の車いす用エレベーター・誘導基準の回り階段・敷地内の通路の幅・ホテルの客室・建築基準関係規定)
次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。
1この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが主務省令に基づく所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。2「建築物移動等円滑化誘導基準」において、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。3移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。4建築主等は、床面積の合計が2,000㎡以上で、客室の総数が50以上のホテルを新築しようとするときは、車いす使用者が円滑に利用できる客室を1以上設けなければならない。5新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる旨の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
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バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、主務省令で定める基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項などの規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(誘導基準の省令)第4条第九号より、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段でないこと。回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに回り階段とすることができるのは、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の規定で、誘導基準にはこのただし書はない。
バリアフリー法施行令第18条第2項第七号イより、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。
バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。床面積の合計2,000㎡以上のホテルは、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象(同法第14条第1項・同法施行令第9条)。
バリアフリー法第14条第4項より、新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる旨の規定(同条第1項から第3項まで)は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。
選択肢2回り階段を認める「回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるとき」のただし書は、建築物移動等円滑化「基準」(バリアフリー法施行令第12条第六号)の規定。「誘導基準」では主たる階段は回り階段でないこととされ、ただし書はない。
バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、移動等円滑化経路の規定は今は第19条、ホテル・旅館の客室は第16条です(客室は、その後の改正で総数が50以上のときに総数の1/100以上となっています)。2019年6月25日施行の改正で、バリアフリー法第23条第1項で耐火構造とみなす建築基準法の規定は第27条第2項だけになりました(第61条・第62条第1項の読替えはなくなりました)。建築基準法の一部の規定の適用について耐火構造とみなすことは同じで、選択肢1の答えは変わりません。
バリアフリー法第14条第4項・第23条第1項、同法施行令第12条第六号・第15条・第18条第2項第七号、誘導基準の省令(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令)第4条第九号
平成29年の合格基準点と合格率
合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。平成29年の合格基準点は総得点67点で、実受検者1,299人のうち461人が合格しました(合格率35.5%)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 考査A | 17問(法令の知識) |
| 考査B | 建築計画1・建築計画2(図面などによる判定) |
| 合格基準点 | 67点(考査A+考査Bの総得点) |
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について」
考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。
ほかの年度の過去問
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