考査A 全17問の解答・解説
平成28年(2016年8月26日実施)の一級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は平成28年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

平成28年 一級建築基準適合判定資格者検定の概要
分野ごとの問題一覧
考査Aの17問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.3)
No.1適用等(景観重要建造物の条例・2項道路と敷地面積・維持保全計画・改正前の違反建築物・隣地との高低差)
建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第65条の規定の全部若しくは一部を適用しないことができる。2建築基準法第42条第2項の規定によって道路とみなされる道について、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。3建築基準法第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。4建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。5隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の規定の適用の緩和については、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
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法第85条の2より、景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第58条、第61条から第64条までなどの規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和することができる。法第65条(隣地境界線に接する外壁)は含まれていない。
令第2条第1項第一号より、敷地面積は敷地の水平投影面積によるが、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
法第8条第2項より、法第12条第1項に規定する建築物(定期調査の対象の特殊建築物など)の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
法第3条第3項第一号より、法令の改正後の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物などについては、同条第2項(既存不適格)の規定は適用しない。このため、改正後の規定が適用される。
令第135条の3第1項第二号より、隣地高さ制限の緩和として、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
選択肢1景観重要建造物の条例で適用除外・緩和できる規定(法第85条の2)は、第21条〜第25条、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条〜第56条の2、第58条、第61条〜第64条など。当時の法第65条(隣地境界線に接する外壁)は含まれていない。
2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の条文の番号が変わり、隣地境界線に接する外壁は今は法第63条です(法第85条の2の対象には今も入っていません)。法第8条第2項(維持保全計画)は、同じ改正で「特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの」などを対象とする形に改められました。
法第3条第3項第一号、法第8条第2項、法第85条の2、令第2条第1項第一号、令第135条の3第1項第二号
No.2手続等(構造計算適合性判定機関・図書館から美術館への用途変更・確認審査報告書・仮設の博覧会建築物・中間検査)
建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、建築主は、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものである場合には、原則として、その構造計算適合性判定の申請書を提出して、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受けなければならない。2第二種低層住居専用地域内にある延べ面積5,000㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して美術館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。3指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、当該確認済証の交付の日から7日以内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。4指定確認検査機関は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設建築物である博覧会建築物の計画について、確認を行い、確認済証の交付を行うことができる。5地上3階建ての共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程後にその鉄筋をコンクリート等で覆う工程に係る工事については、当該鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
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法第6条の3第1項より、建築主は、建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるときは、構造計算適合性判定の申請書を提出して都道府県知事の判定を受けなければならない。法第18条の2第3項・第4項より、都道府県知事が指定構造計算適合性判定機関に判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、知事はその判定を行わず、「都道府県知事」は「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えられる。
法第87条第1項より、用途を変更して特殊建築物とする場合は確認が必要(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。令第137条の18第六号より、博物館、美術館、図書館は類似の用途だが、同条ただし書より、第六号の用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある場合は除かれる。第二種低層住居専用地域内の図書館を美術館とする用途変更には、確認済証の交付が必要。
法第6条の2第5項・規則第3条の5第1項より、指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、交付の日から7日以内に、確認審査報告書を作成し、建築物の計画に関する書類を添えて、特定行政庁に提出しなければならない。
法第85条第5項より、特定行政庁が許可した仮設興行場、博覧会建築物などについて適用されない規定に、確認(法第6条・第6条の2)は含まれていない。指定確認検査機関は、その計画について確認を行い、確認済証を交付することができる。
法第7条の3第1項第一号・令第11条より、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は特定工程。法第7条の3第6項・令第12条より、その鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならない。
選択肢2図書館と美術館は類似の用途(令第137条の18第六号)だが、第一種・第二種低層住居専用地域内にある場合は類似の用途から除かれる(同条ただし書)。確認が必要。
令第137条の18のただし書には、2018年4月1日から田園住居地域も加わっています。法第6条の3第1項(構造計算適合性判定)は、2025年4月1日施行の改正で各号に組み替えられました。仮設興行場・博覧会建築物などの許可(当時の法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で今は同条第6項です(確認の規定が除かれていない点は同じで、選択肢4の答えは同じ)。
法第6条の2第5項、法第6条の3第1項、法第7条の3第1項第一号・第6項、法第18条の2第3項・第4項、法第85条第5項、法第87条第1項、令第11条、令第12条、令第137条の18第六号、規則第3条の5第1項
No.3特定行政庁等(緊急の使用禁止命令・職員の質問・除却の届出・指定構造計算適合性判定機関への報告の求め・国土交通大臣の立入検査)
特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、建築基準法第9条第2項から第6項までの規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止の命令をすることができる。2特定行政庁が、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの)が著しく保安上危険であると認めて、使用禁止を命ずる場合においては、特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員は、その命令の規定の施行に必要な限度において、当該建築物の建築材料等を製造した者に対し必要な事項について質問することができる。3建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積200㎡の建築物について、床面積12㎡の部分を除却しようとする場合には、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。4特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、国土交通大臣が指定した指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物の構造に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。5国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に、住居に立ち入り建築物を検査させる場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
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法第9条第7項より、緊急の必要がある場合に、手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるのは特定行政庁。建築主事にはこの権限はない。
法第12条第7項より、特定行政庁の命令を受けた当該市町村又は都道府県の職員は、法第10条第3項(既存不適格建築物で著しく保安上危険なものに対する命令)などの規定の施行に必要な限度において、建築物の所有者、建築材料等を製造した者などに対し必要な事項について質問することができる。
法第15条第1項より、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。除却に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の場合は除かれるが、12㎡は10㎡を超える。
法第12条第5項第三号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物の構造に関する調査の状況などに関する報告を求めることができる。
法第15条の2第1項より、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、その職員に建築物などに立ち入り、検査させることができるが、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
選択肢1手続によらず仮に使用禁止・使用制限の命令ができるのは特定行政庁(法第9条第7項)。建築主事にこの権限はない。
法第12条・法第15条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
法第9条第7項、法第10条第3項、法第12条第5項第三号・第7項、法第15条第1項、法第15条の2第1項
🏠 一般構造(No.4)
No.4一般構造(石綿等の政令で定める物質・木造の床の高さ・2以上の居室に係る機械換気設備・教室の天井の高さ・界壁)
一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1建築材料に添加しないこととして定められている「石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質」とは、石綿、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。2最下階の居室の床が木造である場合には、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆うとともに、床の高さは直下の地面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。3一の機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)が2以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上としなければならない。4中学校の教室でその床面積が50㎡を超えるものにあっては、天井の高さは、3m以上でなければならない。5共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
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法第28条の2第一号・令第20条の4より、建築材料に添加しないこととして定められている「石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質」は、石綿だけ。クロルピリホス及びホルムアルデヒドは、令第20条の5により、居室を有する建築物について法第28条の2第三号の基準が定められる物質。
令第22条より、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の地面からその床の上面まで45cm以上とするなどの措置が必要だが、ただし書より、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、この限りでない(床の構造について国土交通大臣の認定を受けた場合も同じ)。床下をコンクリートなどで覆ったうえで、45cm以上としなければならないわけではない。
令第20条の8第1項第一号イより、ホルムアルデヒドに関する技術的基準として、一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上でなければならない。
令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。床面積が50㎡を超える学校の教室の天井の高さを3m以上とする規定は、すでに削られている。
令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。耐火構造とする必要はない。
選択肢1法第28条の2第一号の「石綿その他の著しく衛生上有害なもの」は石綿だけ(令第20条の4)。クロルピリホスとホルムアルデヒドは、居室を有する建築物の第三号の物質(令第20条の5)。
選択肢4学校の教室(50㎡超)の天井の高さを3m以上とする規定は、すでに削られている。居室の天井の高さは2.1m以上(令第21条第1項)。
法第28条の2、法第30条、令第20条の4、令第20条の5、令第20条の8第1項第一号イ、令第21条第1項、令第22条、令第114条第1項
🧱 構造強度(No.5〜No.6)
No.5木造の構造方法(土台と基礎の緊結・1階の柱の小径13.5cm・はりの欠込み・筋かいの倍率・2階の壁量)
地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
1土台は、基礎に緊結しなければならない。21階の構造耐力上主要な部分である柱の小径は、13.5cmを下回ってはならない。3はりの中央部附近の下側には、補強を行なった場合であっても、耐力上支障のある欠込みをしてはならない。4構造耐力上必要な軸組の長さを求める場合において、9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組の倍率の2倍とすることはできない。52階部分の地震力に対する構造耐力上必要な軸組の算定に当たって、階の床面積に乗ずる数値は、壁及び屋根ふき材の重量が同程度の階数が1の建築物の場合よりも大きい。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
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令第42条第2項より、土台は、基礎に緊結しなければならない(平家建てで足固めを使用した場合などを除く)。
令第43条第2項より、1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径を13.5cm以上としなければならないのは、地階を除く階数が2を超える建築物。地上2階建ての建築物には適用されない。
令第44条より、はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。補強した場合の緩和の規定はない。
令第46条第4項の表1より、9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組((五))の倍率は3、厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組((四))の倍率は2。3は2の2倍(4)ではないので、2倍とすることはできない。
令第46条第4項の表2より、地震力に対して必要な軸組の長さを求めるときに床面積に乗ずる数値は、軽い屋根などの建築物で階数が1の建築物は11、階数が2の建築物の2階は15(重い屋根などでは15と21)。2階建ての2階の数値のほうが大きい。
選択肢21階の柱の小径を13.5cm以上とするのは、地階を除く階数が2を超える(3以上の)建築物(令第43条第2項)。2階建てには適用されない。
2025年4月1日施行の改正で、令第46条第4項の表(軸組の倍率・床面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、国土交通大臣が定める基準(告示)に従う形に変わりました。今の法令集では、選択肢4・5の数値は告示で確かめます。
令第42条第2項、令第43条第2項、令第44条、令第46条第4項
No.6構造計算(風圧力・高力ボルトの一面せん断・地下部分の水平震度・倉庫の積載荷重・雪止めと積雪荷重)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1風圧力は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速に風力係数を乗じて計算しなければならない。2高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、一面せん断の場合、二面せん断の場合の2倍の数値とすることができる。3建築物の地下部分の各部分に作用する地震力の計算に用いる水平震度は、地盤面からの深さが40mを超える部分については、0とすることができる。4倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重については、実況に応じて計算した数値が3,600N/㎡の場合、当該数値を採用することができる。5雪止めがある屋根の積雪荷重については、屋根の勾配に応じた屋根形状係数による低減を行ってはならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
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令第87条第1項より、風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。国土交通大臣が定める風速(基準風速)は、速度圧の計算(同条第2項)に用いる。
令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の許容せん断応力度は、一面せん断が0.3To、二面せん断が0.6To(短期はそれぞれ1.5倍)。一面せん断は、二面せん断の1/2。
令第88条第4項より、地下部分の水平震度kは、k≧0.1×(1−H/40)×Z(Hは地盤面からの深さ。20mを超えるときは20mとする)。深さが40mを超える部分でも、0.05Z以上となり、0とすることはできない。
令第85条第3項より、倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満の場合においても、3,900N/㎡としなければならない。
令第86条第4項より、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、勾配に応じた屋根形状係数を乗じて計算する。雪止めがある屋根は、この低減を行うことができない。
選択肢4倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満でも、3,900N/㎡としなければならない(令第85条第3項)。
選択肢3地下部分の水平震度は、深さHが20mを超えるときは20mとして計算する(令第88条第4項)ので、0にはならない。
令第85条第3項、令第86条第4項、令第87条第1項、令第88条第4項、令第92条の2第1項
🔥 防火・避難・建築設備(No.7〜No.9)
No.7防火・耐火(避難階の直上階への吹抜き・竪穴区画の遮煙性能・準耐火建築物と防火壁・防火構造の防火性能・防火地域の附属建築物)
防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1主要構造部を準耐火構造とした建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの避難階からその直上階のみに通ずる吹抜きとなっている部分で、その壁及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、その他の部分とを防火区画しなくてもよい。2地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。3延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物にあっては、当該建築物の用途にかかわらず、防火上有効な構造の防火壁によって床面積の合計1,000㎡以内ごとに有効に区画しなくてもよい。4耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲及び屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。5防火地域内において、延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものについては、耐火建築物又は準耐火建築物としなくてもよい。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
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令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物などで地階又は3階以上の階に居室を有するものの吹抜きとなっている部分などは竪穴区画が必要だが、同項第一号より、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分などで、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは除かれる。
令第112条第9項の竪穴区画(階段の部分とその他の部分との区画)に用いる防火設備は、同条第14項第二号より、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしなければならない。
法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁によって1,000㎡以内ごとに区画しなければならないが、同条第一号より、耐火建築物又は準耐火建築物は除かれる。用途にかかわらず、防火壁で区画しなくてもよい。
令第108条第一号より、防火構造の耐力壁である外壁に必要な防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと。屋内において発生する火災は含まない。
法第61条より、防火地域内では、階数3以上又は延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないが、同条第一号より、延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは除かれる。
選択肢4防火構造の外壁の防火性能(令第108条第一号)は、建築物の「周囲」において発生する通常の火災による火熱に対するもの。屋内の火災は含まない。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、竪穴区画は今は同条第11項、防火設備の構造は第19項です。2019年6月25日施行の改正で、防火地域の附属建築物の除外(法第61条第一号)は法第61条からなくなり、今は令第136条の2・国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。法第26条の防火壁には「防火床」が加わっています。
法第26条第一号、法第61条第一号、令第108条第一号、令第112条第9項第一号・第14項第二号
No.8避難施設等(物品販売店舗の避難階段の幅・メゾネット住戸の歩行距離・屋外避難階段と開口部・共同住宅の2以上の直通階段・敷地内の通路)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、原則として、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。2主要構造部を耐火構造とした地上10階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸で、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を40m以下としなければならない。3屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。4主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階に住戸(居室の床面積の合計40㎡)が5戸あるものは、各階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。5主要構造部を耐火構造とした地上8階建ての事務所において、敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
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令第124条第1項第一号より、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売店舗の各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。
令第120条第4項より、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの出入口のある階以外の階は、居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離が40m以下である場合に限り、直通階段の設置の規定(同条第1項)が適用されない。このため、出入口のない階の居室からの歩行距離は40m以下としなければならない。
令第123条第2項第一号より、屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、はめごろし戸の防火設備が設けられたものを除く)から2m以上の距離に設けなければならない。
令第121条第1項第五号・第2項より、主要構造部を耐火構造とした共同住宅で、その階における居室の床面積の合計が200㎡を超える階には、2以上の直通階段を設けなければならない。各階の居室は40㎡×5戸=200㎡で超えない。同項第六号ロ(5階以下の階で、避難階の直上階は400㎡、その他の階は200㎡を超えるもの=第2項による数値)にも当たらないので、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
法第35条・令第127条より、階数が3以上の建築物には令第128条が適用される。同条より、敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
選択肢4主要構造部を耐火構造とした共同住宅で2以上の直通階段が必要になるのは、その階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階(令第121条第1項第五号・第2項)。各階40㎡×5戸=200㎡は超えない。
法第35条、令第120条第4項、令第121条第1項第五号・第六号・第2項、令第123条第2項第一号、令第124条第1項第一号、令第127条、令第128条
No.9建築設備(界壁を貫通する給水管・非常用の昇降機の既存不適格・エレベーターの床先の距離・換気設備の風道・排煙口の手動開放装置)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1準防火地域内における地上2階建て、延べ面積480㎡の共同住宅の各戸の界壁を貫通する給水管の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間、当該界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。2高さが31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合においては、非常用エレベーターを設けなければならない。3建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cmを超えることができる。4地階を除く階数が3以上で延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気の設備の風道は、屋外に面する部分であっても、不燃材料で造らなければならない。5排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものであっても、手動開放装置を設けなければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
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令第129条の2の5第1項第七号ハより、給水管などが界壁(令第114条第1項)を貫通する場合、管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間、界壁の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
法第86条の7第1項・令第137条の6第一号より、非常用の昇降機の既存不適格の建築物を増築する場合で、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2を超えないときは、非常用の昇降機の規定は適用されない。1/2を超える場合は、非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければならない。
令第129条の7第四号より、出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下としなければならないが、令第129条の11より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、昇降路について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、この規定は適用しない。
令第129条の2の5第1項第六号より、地階を除く階数が3以上である建築物などや延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、不燃材料で造らなければならないが、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分は除かれる。
令第126条の3第1項第四号より、排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。煙感知器と連動する自動開放装置を設けた場合でも、手動開放装置は必要。
選択肢4風道を不燃材料で造る規定(令第129条の2の5第1項第六号)からは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分が除かれている。
配管設備の規定(令第129条の2の5第1項)は、今は令第129条の2の4第1項です。
法第86条の7第1項、令第126条の3第1項第四号、令第129条の2の5第1項第六号・第七号ハ、令第129条の7第四号、令第129条の11、令第137条の6
🗺️ 道路・用途地域・高さ・容積率・防火地域(No.10〜No.14)
No.10道路等(都市計画区域に編入された際の道・位置の指定の基準の緩和・接道の許可・条例による制限の付加・仮設店舗の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1都市計画区域に編入された際現に存在する幅員4mの道(地下におけるものを除く。)は、原則として、建築基準法上の道路である。2土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで道を築造する者が特定行政庁からその位置の指定を受ける場合の政令で定める道に関する基準について、地方公共団体は、その地方の気候等により必要と認めて、条例で、区域を限り、当該基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。3道路に接していない敷地であっても、その敷地の周囲に公園等の広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。4地方公共団体は、階数が3以上である建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、当該建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。5特定行政庁は、建築物の工事を施工するためその工事期間中に使用する仮設店舗について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、当該店舗の敷地が建築基準法上の道路に接していない場合であっても、同法に規定する範囲で期間を定めて、建築審査会の同意を得て、その建築を許可することができる。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
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法第42条第1項第三号より、都市計画区域の指定などによりこの章の規定が適用されるに至った際現に存在する道で、幅員4m以上のもの(地下におけるものを除く)は、建築基準法上の道路である。
令第144条の4第2項より、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、位置の指定の基準と異なる基準を定めることができる。同条第3項より、基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
法第43条第1項ただし書より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に接していなくても建築することができる。
法第43条第2項より、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物などについて、その用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さその他必要な制限を付加することができる。
法第85条第5項より、特定行政庁は、建築物の工事を施工するためその工事期間中従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗について、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができ、その場合は第3章の規定は適用しない。この許可に、建築審査会の同意は求められていない。
選択肢5仮設店舗などの許可(法第85条第5項)に、建築審査会の同意は求められていない。許可した仮設店舗には第3章(接道を含む)の規定が適用されない。
2018年9月25日施行の改正で、法第43条第1項ただし書の許可は同条第2項第二号に、条例による制限の付加(同条第2項)は第3項に移りました。仮設店舗などの許可(法第85条第5項)は、2022年5月31日施行の改正で第6項に移っています。
法第42条第1項第三号、法第43条第1項ただし書・第2項、法第85条第5項、令第144条の4第2項・第3項
No.11用途地域内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)
(イ)欄に掲げる用途地域において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を得なければ建築することができないものは、次のうちどれか。
(イ) (ロ) 1 工業地域 1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積6,000㎡)
2階:物品販売業を営む店舗(床面積5,000㎡)及び幼保連携型認定こども園(床面積500㎡)2 商業地域 玩具煙火を常時貯蔵する平家建ての倉庫(床面積50㎡) 3 準住居地域 1階:原動機を使用する自動車修理工場(作業場の床面積150㎡)及び建築物に附属する自動車車庫(床面積50㎡)
2階:35㎥の可燃性ガスを常時貯蔵する倉庫(床面積200㎡)4 第一種中高層住居専用地域 1階:銀行の支店(床面積250㎡)
2階:学習塾(床面積250㎡)
3階から5階:共同住宅(各階の床面積の合計700㎡)5 第一種低層住居専用地域 1階:建築物に附属する自動車車庫(床面積200㎡)
2階:住宅で食堂の用途を兼ねるもの(居住の用に供する部分の床面積120㎡、食堂部分の床面積50㎡)出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
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法別表第2(る)項より、工業地域で建築してはならないのは、ホテル、学校(幼保連携型認定こども園を除く)、病院、店舗、飲食店などで床面積の合計が10,000㎡を超えるものなど。物品販売店舗5,000㎡、幼保連携型認定こども園、附属自動車車庫は、いずれも制限されない。
法別表第2(り)項第四号・令第130条の9第1項の表より、商業地域で制限される危険物の貯蔵の火薬類からは玩具煙火が除かれている。玩具煙火を貯蔵する倉庫は、建築することができる(玩具煙火の製造を営む工場は(り)項第三号で制限される)。
法別表第2(と)項第二号より、準住居地域では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならないが、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は除かれている。同項第四号・令第130条の9第1項より、可燃性ガスの貯蔵の限度はA/20(Aは令第116条第1項の常時貯蔵する場合の数量=700㎥)=35㎥で、35㎥はこれを超えない。
法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、第一種中高層住居専用地域では、銀行の支店や学習塾などの店舗等で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内、かつ、2階以下のものは建築できる(250㎡+250㎡=500㎡)。共同住宅も建築できる。
法別表第2(い)項第十号・令第130条の5第一号より、第一種低層住居専用地域で建築できる附属自動車車庫は、床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物(車庫の部分を除く)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計)以下のもの。車庫以外の延べ面積は120㎡+50㎡=170㎡なので、車庫200㎡はこれを超え、特定行政庁の許可を受けなければならない。
選択肢5第一種低層住居専用地域の附属自動車車庫は、床面積の合計が600㎡(同一敷地内の建築物(車庫を除く)の延べ面積の合計が600㎡以下のときは、その延べ面積の合計)以下(令第130条の5第一号)。延べ面積170㎡に対して車庫200㎡は超える。
選択肢3可燃性ガスの常時貯蔵の限度は、準住居地域でA/20(Aは700㎥)=35㎥。35㎥は限度を「超えない」ので建築できる(令第130条の9第1項・令第116条第1項)。
2018年4月1日施行の改正で田園住居地域ができ、法別表第2の項の記号が変わりました(今は商業地域が(ぬ)項、工業地域が(を)項)。答えは変わりません。
法第48条、法別表第2(い)項・(は)項・(と)項・(り)項・(る)項、令第116条第1項、令第130条の5、令第130条の5の3、令第130条の9第1項
No.12日影規制・高さの制限(前面道路との高低差・幅員12mの道路と日影規制・北側高さ制限との関係・北側の公園・屋上部分の高さ)
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築物の敷地の地盤面が前面道路より1.6m高い場合においては、原則として、その前面道路は、30cm高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。2建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。3第二種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。4第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。5都市計画で定められた建築物の高さの限度が10mの第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
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令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.6−1)/2=0.3m(30cm)。
令第135条の12第1項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合は、その道路などに接する敷地境界線は道路などの幅の1/2だけ外側にあるものとみなすが、その幅が10mを超えるときは、当該道路などの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。幅員12mなので該当する。
法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限の緩和として隣地境界線を外側にみなすことができるのは、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合。公園は含まれていない(公園などに接する場合の緩和は、隣地高さ制限(令第135条の3)の規定)。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種・第二種低層住居専用地域の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。
選択肢4北側高さ制限の緩和で境界線を外側にみなせるのは、北側が水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(令第135条の4第1項第一号)。公園は含まれない(公園で緩和されるのは隣地高さ制限=令第135条の3)。
日影規制の敷地境界線の緩和(令第135条の12第1項第一号)は、2018年9月25日施行の改正で項が組み替えられ、今は同条第3項第一号です。
法第55条第1項、法第56条第1項第三号、令第2条第1項第六号ロ、令第135条の2第1項、令第135条の4第1項第一号、令第135条の12第1項第一号
No.13容積率・建ぺい率(特定道路による幅員の加算・敷地面積の最低限度の除外・特定街区・防火地域の内外にわたる敷地・地階の住宅の地盤面の条例)
容積率又は建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が42mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は1.6mとする。2用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合であっても、都市計画で定められた建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の敷地には、当該最低限度の規定は適用されない。3特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。4第一種中高層住居専用地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、建ぺい率の制限の緩和が適用される。5容積率の制限の緩和の適用において、住宅の地階を判定するための地盤面を、地方公共団体が、条例で、区域を限り、別に定める場合には、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さとしなければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
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法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70m以内の部分において敷地が接する場合は、前面道路の幅員にWa=(12−Wr)×(70−L)/70を加える。(12−8)×(70−42)/70=1.6m。
法第53条の2第1項第一号より、敷地面積の最低限度の規定は、法第53条第5項第一号に掲げる建築物(建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物)の敷地には適用しない。
法第60条第3項より、特定街区内の建築物については、法第52条から法第59条の2まで(及び法第60条の3第1項)の規定は、適用しない。特定街区内の容積率は、特定街区に関する都市計画で定められた限度によればよく、前面道路の幅員による制限は受けない。
法第53条第6項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、同条第3項第一号(防火地域内の耐火建築物の建蔽率の1/10の緩和)などを適用する。
法第52条第5項・令第135条の15第一号より、地方公共団体が、条例で、区域を限り、住宅の地階の容積率の緩和(法第52条第3項)に用いる地盤面を別に定める場合には、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めなければならない。
選択肢3特定街区内の建築物には、法第52条(容積率)から法第59条の2までの規定は適用されない(法第60条第3項)。前面道路の幅員による容積率の制限もかからない。
選択肢1Wa=(12−Wr)×(70−L)/70=(12−8)×(70−42)/70=1.6m。
2019年6月25日施行の改正で法第53条が組み替えられ、防火地域の内外にわたる敷地の規定は今は同条第7項で、「耐火建築物」は「耐火建築物等」(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物を含む)となりました。
法第52条第5項・第9項、法第53条第3項第一号・第5項第一号・第6項、法第53条の2第1項第一号、法第60条第3項、令第135条の15第一号、令第135条の18
No.14防火地域等(防火地域の地下1階付きの事務所・屋上の装飾塔・区域の内外にわたる建築物・22条区域の木造の学校・外壁の開口部の防火戸)
防火地域等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1防火地域内に新築する地下1階、地上2階建て、延べ面積80㎡の事務所は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。2防火地域内においては、建築物の屋上に設ける高さ2mの装飾塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。3建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。4特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について建築基準法第22条の規定により指定する区域内にある学校の用途に供する木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。5防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
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法第61条より、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。階数は地階を含めて数えるので、地下1階・地上2階の事務所は階数3となり、延べ面積80㎡でも耐火建築物としなければならない。準耐火建築物とすることはできない。
法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象となる。
法第67条第1項より、建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合は、その全部について防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、ただし書より、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、この限りでない。
法第24条第一号より、法第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、学校、劇場、映画館などの用途に供するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
法第64条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(準遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの)を設けなければならない。令第136条の2の3より、その技術的基準は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)に火炎を出さないこと。
選択肢1防火地域の「階数が3以上」は地階を含めて数える(法第61条)。地下1階・地上2階は階数3なので、延べ面積80㎡でも耐火建築物。準耐火建築物は不可。
2018年9月25日施行の改正で、法第24条(法第22条第1項の区域内にある木造建築物等である特殊建築物の外壁等)は削られました(今の法第24条は、建築物が法第22条第1項の区域の内外にわたる場合の規定)。今の法令では、4の木造の学校の外壁・軒裏を防火構造とする規定はなく、4も誤りとなり、正答は1と4の2つになります。また、2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の規定も組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、防火地域内の階数3以上の建築物は「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物」、5の外壁の開口部の防火設備は今は法第61条・令第136条の2の基準で判断します(屋上の装飾塔は今は法第64条、区域の内外にわたる建築物は法第65条第1項)。
法第24条第一号、法第61条、法第64条、法第66条、法第67条第1項、令第136条の2の3
📋 その他の規定(No.15)
No.15その他の規定(高度地区の内外にわたる敷地・応急仮設建築物の学校の採光・既存不適格の映画館の用途変更・用途変更の工事完了届・指定確認検査機関の処分の審査請求)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築物の敷地が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。2災害があった場合において建築する公益上必要な応急仮設建築物である学校の教室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。3床面積の合計が4,000㎡の映画館と床面積の合計が500㎡の事務所からなる一の建築物で、その建築後に用途地域が変更されたため、映画館部分が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、事務所部分の用途を変更して、延べ面積4,500㎡の映画館とする場合においては、現行の用途地域の規定の適用を受けない。4建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、工事が完了したときは、建築主事に届け出なければならない。5建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築基準法第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
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法第91条より、建築物の敷地が規定による制限を受ける区域、地域又は地区(高度地区を除く)の内外にわたる場合は、その敷地の過半の属する区域などの規定を適用するが、高度地区は除かれている。このため、高度地区の制限は、それぞれの高度地区の部分ごとに適用される。
法第85条第2項より、災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、法第6条から第7条の6まで、法第21条から第23条まで、第3章の規定などは適用しないが、採光(法第28条)は除かれていない。学校の教室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
法第87条第3項第三号・令第137条の19第2項より、用途地域の規定(法第48条)の既存不適格建築物の用途を変更する場合で、用途変更後の不適格な用途に供する部分の床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないことなどの範囲内であるときは、法第48条の規定は準用されない。映画館の部分は4,000㎡から4,500㎡となり、1.125倍なので、現行の用途地域の規定の適用を受けない。
法第87条第1項より、用途変更の確認には法第7条第1項が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた場合でも、工事が完了したときは建築主事に届け出る。
法第94条第1項より、建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
選択肢2災害時の応急仮設建築物(法第85条第2項)で適用されない規定に、採光(法第28条)は含まれていない。学校の教室には採光のための窓が必要。
選択肢1敷地が区域・地域・地区の内外にわたる場合に過半の属する側の規定を適用する法第91条の「地区」からは、高度地区が除かれている。
法第94条(審査請求)は、2016年4月1日施行の行政不服審査法の改正などで書き方が改められ、今は「建築主事等」となっています(建築審査会に審査請求をすることができる点は同じです)。令第137条の19第2項の別表第2の項の記号は、2018年4月1日の田園住居地域の新設で変わりました。法第87条第1項の読替えの「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」(大規模建築物は建築主事)です(用途の変更の工事が完了したときに届け出る点は同じ)。
法第28条第1項、法第85条第2項、法第87条第1項・第3項第三号、法第91条、法第94条第1項、令第137条の19第2項
📚 消防法・バリアフリー法(No.16〜No.17)
No.16消防法(高層建築物の防炎物品・複合用途の倉庫部分の自動火災報知設備・消防用設備等の届出と検査・11階建てのホテルのスプリンクラー設備・機械式駐車場)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
1高さ31mを超える共同住宅において使用するカーテン、布製のブラインド等の防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。2延べ面積800㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第1(16)項ロに掲げるものとする。)の部分で、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものには、原則として、当該倉庫部分に自動火災報知設備を設置しなければならない。3平屋建てで、延べ面積150㎡の飲食店に消火器を設置したときは、当該飲食店の関係者は、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。4地上11階建てのホテルには、原則として、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。5防火対象物の駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので車両の収容台数が20台のものには、原則として、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置しなければならない。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
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消防法第8条の3第1項より、高層建築物(高さ31mを超える建築物)などにおいて使用するカーテン、布製のブラインドなどの防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。共同住宅でも、高層建築物であれば対象となる。
消防法施行令第9条より、(16)項の複合用途防火対象物の部分は、自動火災報知設備の規定の適用について、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。倉庫((14)項)は、同令第21条第1項第四号より、延べ面積500㎡以上で自動火災報知設備が必要なので、床面積500㎡の倉庫部分に設置しなければならない。
消防法第17条の3の2・同法施行令第35条より、消防用設備等を設置したときに消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならないのは、同条第1項各号の防火対象物で、飲食店((3)項)は延べ面積300㎡以上のもの(第二号)。延べ面積150㎡の飲食店は対象とならない。
消防法施行令第12条第1項第三号より、(1)項から(4)項まで、(5)項イ(ホテルなど)、(6)項、(9)項イ及び(16)項イの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、延べ面積にかかわらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。
消防法施行令第13条第1項の表より、駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
選択肢3消防用設備等の設置の届出・検査(消防法第17条の3の2)が必要な飲食店は、延べ面積300㎡以上のもの(消防法施行令第35条第1項第二号)。150㎡の飲食店は対象外。
消防法第8条の3第1項・第17条の3の2、消防法施行令第4条の3・第9条・第12条第1項第三号・第13条第1項・第21条第1項第四号・第35条
No.17バリアフリー法(既存建築物の車いす用エレベーター・容積率の特例・増築の場合の移動等円滑化経路・特定建築物の努力義務・建築物特定事業の命令)
次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。
1この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。2認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。3既存の特別特定建築物に、床面積の合計が2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。4建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。5所管行政庁は、建築物特定事業を実施していないと認めて勧告したにもかかわらず、建築主等が正当な理由がなくて、その勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
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バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、主務省令で定める基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項などの規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
バリアフリー法第19条・同法施行令第24条より、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)は、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
バリアフリー法施行令第22条より、建築物の増築等をする場合に建築物移動等円滑化基準が適用されるのは、第一号の当該増築等に係る部分のほか、第二号の道等から当該部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路など。経路の一部が既存建築物の部分にあっても、その部分に基準が適用される。
バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
バリアフリー法第38条第3項・第4項より、所管行政庁(建築物特定事業の場合)は、建築物特定事業を実施すべき者が正当な理由がなくて実施していないと認めるときは勧告することができ、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
選択肢3増築等の場合も、道等から増築部分にある利用居室までの経路を構成する出入口、廊下等は、既存部分であっても基準が適用される(バリアフリー法施行令第22条第二号)。
バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、増築等の場合の適用範囲は今は第23条、容積率の特例の床面積は第27条です。2019年6月25日施行の改正で、バリアフリー法第23条第1項で耐火構造とみなす建築基準法の規定は第27条第2項だけになりました(第61条・第62条第1項の読替えはなくなりました)。建築基準法の一部の規定の適用について耐火構造とみなすことは同じで、選択肢1の答えは変わりません。
バリアフリー法第16条第1項・第19条・第23条第1項・第38条第4項、同法施行令第22条・第24条
平成28年の合格基準点と合格率
合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。平成28年の合格基準点は総得点66点で、実受検者1,300人のうち324人が合格しました(合格率24.9%)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 考査A | 17問(法令の知識) |
| 考査B | 建築計画1・建築計画2(図面などによる判定) |
| 合格基準点 | 66点(考査A+考査Bの総得点) |
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について」
考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。
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