考査A 全17問の解答・解説
令和2年(2020年8月28日実施)の一級建築基準適合判定資格者検定 考査A(全17問・五肢択一)を、建築基準適合判定資格者が選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は令和2年1月1日です。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和2年 一級建築基準適合判定資格者検定の概要
分野ごとの問題一覧
考査Aの17問は、毎年おおむね同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
=その後の改正で、今の法令では答えが変わる問題
📐 総則・手続き・特定行政庁等(No.1〜No.3)
No.1適用等(適合するに至った建築物・既存不適格の用途変更・区域外の条例による緩和・防火地域等にわたる建築物・風致地区の条例)
建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物がこれらの規定に適合しない場合でも、その後、当該規定に適合するに至った建築物については、当該規定は適用する。2建築基準法第3条第2項の規定により同法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合において、当該用途の変更が政令で定める範囲内であるものについては、同法第48条第1項から第14項までの規定を準用しない。3建築基準法第6条第1項第四号の区域外における平家建ての診療所で当該用途に供する床面積の合計が150㎡のものについて、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、同法第28条の居室の採光及び換気の規定による制限を緩和することができる。4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。5都市計画法に基づく風致地区内における、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」に定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するために定められた建築物の建築についての規定は、建築基準関係規定である。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
法第3条第3項第五号より、法令の規定に適合するに至った建築物などには、同条第2項(既存不適格)の規定は適用しない。このため、適合するに至った後は、当該規定が適用される。
法第87条第3項第三号より、法第48条第1項から第14項まで(用途地域)の既存不適格の建築物の用途を変更する場合で、その用途の変更が政令で定める範囲内(令第137条の19第2項)であるときは、法第48条の規定は準用しない。
法第41条より、法第6条第1項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、法第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和することができる(同項第一号及び第三号の建築物を除く)。平家建ての診療所150㎡は、第一号(特殊建築物で200㎡を超えるもの)・第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)に当たらない。
法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
法第6条第1項・令第9条より、建築基準関係規定に含まれる都市計画法の規定は、同法第29条第1項・第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項、第53条第1項など(令第9条第十二号)。風致地区内の建築等の規制に係る条例(都市計画法第58条)の規定は、建築基準関係規定に含まれていない。
選択肢5建築基準関係規定(令第9条)の都市計画法の規定は第29条・第35条の2・第41条・第42条・第43条・第53条など。風致地区の条例(都市計画法第58条)は含まれていない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、法第41条は今は「第6条第1項第三号の区域外」「第6条第1項第一号に掲げる建築物については、この限りでない」という書き方です(選択肢3の平家建ての診療所150㎡は、今も条例による緩和の対象)。
法第3条第3項第五号、法第6条第1項、法第41条、法第65条第2項、法第87条第3項第三号、令第9条第十二号
No.2手続等(認証型式部材等の完了検査・指定確認検査機関の指定の取消し・防火地域等の外の小規模な増築・応急仮設建築物の存続・仮使用認定報告書)
建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。2国土交通大臣又は都道府県知事は、その指定に係る指定確認検査機関が、国土交通大臣等の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。3防火地域及び準防火地域外の都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。4災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。5特定行政庁は、指定確認検査機関から所定の仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、当該認定を受けた建築物が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行った指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
▼ 解答・解説を見る(No.2)▲ 解答・解説を閉じる
法第68条の20第2項より、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
法第77条の35第2項第二号より、国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が、認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
法第6条第2項より、同条第1項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。確認済証の交付を受ける必要はない。
法第85条第3項より、災害があった場合において建築する停車場、官公署などの応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
法第7条の6第3項より、特定行政庁は、指定確認検査機関から仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、当該認定を受けた建築物が国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行った指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない(この場合、当該認定は効力を失う)。
選択肢3防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のときは、確認は不要(法第6条第2項)。
法第6条第2項、法第7条の6第3項、法第68条の20第2項、法第77条の35第2項第二号、法第85条第3項
No.3特定行政庁等(既存不適格建築物の除却命令・完了検査の立入り・条例違反の建築物・建築監視員の報告の求め・緊急の場合の命令)
特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1特定行政庁は、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、当該建築物の所有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却を命ずることができる。2建築主事が、事務所の新築の工事の完了検査を実施するために当該建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その所有者の承諾を得なければならない。3特定行政庁は、地方公共団体が建築基準法第40条の規定に基づき建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加するために定めた条例に違反した建築物については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転その他の規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。4建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。5特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合であっても、違反建築物に対する措置の通知書の交付等所定の手続を経ずに、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、違反を是正するために必要な当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替を行うことを命ずることはできない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.3
▼ 解答・解説を見る(No.3)▲ 解答・解説を閉じる
法第10条第3項より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備が著しく保安上危険であると認める場合においては、所有者などに対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却などの措置をとることを命ずることができる。
法第12条第7項より、建築主事は、完了検査などの規定の施行に必要な限度において、建築物、建築物の敷地などに立ち入り、検査することができる。ただし書より、承諾が必要なのは住居に立ち入る場合の居住者の承諾で、事務所に立ち入る場合に所有者の承諾を得る必要はない。
法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定)に違反した建築物について、建築主、工事の請負人などに対して、工事の施工の停止や除却、移転その他の違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。法第40条に基づく条例は、この法律に基づく条例なので、建築基準法令の規定に当たる。
法第12条第5項第二号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
法第9条第7項より、特定行政庁が緊急の必要がある場合に手続によらないで命ずることができるのは、仮の使用禁止又は使用制限の命令(工事中の建築物は同条第10項の工事の施工の停止の命令)。手続を経ずに、除却、移転、改築などの是正のための措置を命ずることはできない。
選択肢2立入検査で居住者の承諾が必要なのは、住居に立ち入る場合(法第12条第7項ただし書)。事務所に立ち入る場合に所有者の承諾は求められていない。
法第12条の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。
法第9条第1項・第7項・第10項、法第10条第3項、法第12条第5項第二号・第7項、法第40条
🏠 一般構造(No.4)
No.4一般構造(階段の側壁と中間の手すり・ホテルの居室の第三種ホルムアルデヒド発散建築材料・準工業地域の採光補正係数・地階の教室・住戸の調理室の換気)
一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1高さが1.2m、幅が3.5m、蹴上げが15cm、踏面が28cmの階段には、原則として、両側(手すりが設けられた側を除く。)には側壁又はこれに代わるものを設け、中間には手すりを設けなければならない。2床面積45㎡のホテルの居室で、内装の仕上げ部分の面積200㎡の全てに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、1時間当たりの換気回数0.5以上の機械換気設備を設ける必要がある。3準工業地域内にある建築物の窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積の算定において、開口部が道に面する場合に、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合の採光補正係数は、1.0である。4学校の教室で、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設け、外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から教室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、地階に設けることができる。5床面積の合計が120㎡の住戸に設けられた調理室で、発熱量の合計が6kWの火を使用する設備(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けたものには、換気上有効な開口部を設けても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4
▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
令第25条より、階段には手すりを設け(第1項)、両側(手すりが設けられた側を除く)には側壁又はこれに代わるものを設けなければならない(第2項)。同条第3項より、幅が3mをこえる階段には中間に手すりを設けなければならず、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものは除かれるが、踏面28cmは当たらない。高さ1.2mは同条第4項(高さ1m以下の部分)にも当たらない。
令第20条の7第1項第二号より、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する面積に乗ずる数値は、ホテルの居室(その他の居室)で、換気回数が0.7以上の機械換気設備を設けた場合は0.15、0.5以上0.7未満の場合は0.25。200㎡×0.25=50㎡は居室の床面積45㎡を超えるので、0.5以上の換気設備では足りず、200㎡×0.15=30㎡≦45㎡となる0.7以上の機械換気設備が必要となる。
令第20条第2項第二号より、準工業地域などの採光補正係数は、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値。同号イより、開口部が道に面する場合で、算定値が1.0未満となるときは1.0とする。
法第29条・令第22条の2より、住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、第一号(からぼりその他の空地に面する開口部など)と第二号(外壁等の直接土に接する部分の防水の措置、又は国土交通大臣の認定)の基準に適合すれば設けることができる。
法第28条第3項・令第20条の3第1項より、換気設備を設けなくてよい調理室は、床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸の調理室で、発熱量の合計が12kW以下のものなど(第二号)。床面積120㎡の住戸の調理室は当たらず、発熱量6kW以下の例外(第三号)は調理室を除く室なので、換気設備を設けなければならない。
選択肢2ホテルの居室は「住宅等の居室」ではなく「その他の居室」。換気回数0.5以上0.7未満なら第三種の面積に乗ずる数値は0.25(200㎡×0.25=50㎡>45㎡)で足りず、0.7以上(0.15)の機械換気設備が必要(令第20条の7第1項第二号)。
法第28条第3項、法第28条の2第三号、法第29条、令第20条第2項第二号、令第20条の3第1項、令第20条の7第1項第二号、令第22条の2、令第25条
🧱 構造強度(No.5〜No.6)
No.5構造計算(荷重及び外力・剛性率・速度圧の低減・限界耐力計算の地震時・高さ60m超の屋根ふき材等)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。2許容応力度等計算においては、建築物の地上部分について、各階の剛性率を、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。3建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、有効にさえぎるものがない場合の速度圧の数値の1/3まで減らすことができる。4限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。5高さが60mを超える建築物の構造計算においては、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5
▼ 解答・解説を見る(No.5)▲ 解答・解説を閉じる
令第83条より、建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力を採用しなければならず、このほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
令第82条の6第二号イより、許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、各階の剛性率(各階の層間変形角の逆数を、当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均で除した数値)が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。
令第87条第3項より、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、1/2まで減らすことができる。1/3ではない。
令第82条の5第一号より、限界耐力計算では、地震時を除き、令第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く)の許容応力度計算を行う。地震時は、損傷限界耐力・安全限界耐力の検証(同条第三号・第五号)によるので、地下部分を除き、地震力による短期の応力度が許容応力度を超えないことを確かめる必要はない(地下部分は同条第四号)。
法第20条第1項第一号・令第81条第1項より、高さが60mを超える建築物の構造計算は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することなどのほか、同項第三号より、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめるものでなければならない。
選択肢3近くの建築物や防風林などで有効にさえぎられる場合の速度圧は、1/2まで減らすことができる(令第87条第3項)。1/3ではない。
法第20条第1項第一号、令第81条第1項第三号、令第82条の5、令第82条の6第二号イ、令第83条、令第87条第3項
No.6鉄骨造の構造方法(保有水平耐力計算の場合:高力ボルトの中心距離・ボルト孔の径・柱の有効細長比・柱の脚部・鋳鉄)
鉄骨造の建築物について、保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合の構造方法に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。2径が20mm未満のボルトのボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。3構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としなければならない。4構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。5引張応力が存在する構造耐力上主要な部分の材料として、鋳鉄を使用してはならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6
▼ 解答・解説を見る(No.6)▲ 解答・解説を閉じる
令第68条第1項より、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。保有水平耐力計算の場合に除かれる規定(令第36条第2項第一号=令第67条第1項・令第68条第4項など)に当たらない。
令第68条第4項より、ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない(径20mm以上で構造耐力上支障がない場合は1.5mm)が、令第36条第2項第一号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、令第68条第4項の規定は適用されない。
令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。保有水平耐力計算の場合も除かれない。
令第66条より、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない(滑節構造である場合を除く)。
令第64条より、構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならないが、同条第2項より、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、鋳鉄を使用してはならない。引張応力が存在する部分には鋳鉄は使えない。
選択肢2保有水平耐力計算で安全を確かめた場合、ボルト孔の径の規定(令第68条第4項)は適用されない(令第36条第2項第一号)。
令第36条第2項第一号、令第64条、令第65条、令第66条、令第68条第1項・第4項
🔥 防火・避難・建築設備(No.7〜No.9)
No.7防火・耐火(小規模な寄宿舎の竪穴区画の戸・3階建ての物品販売店舗・1,500㎡区画・準耐火構造の床・3階以上の倉庫)
防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
13階を寄宿舎の用途に供する階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(建築基準法施行令第112条第10項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分を当該竪穴部分以外の部分と区画する戸は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有しなければならない。2物品販売業を営む店舗の用途に供する地上3階建て、延べ面積1,000㎡、高さ15mの建築物の主要構造部は、通常の火災による火熱が加えられた場合、通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。3主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、各階の床面積がそれぞれ1,000㎡の共同住宅(自動式スプリンクラー設備等は設置されていない。)においては、原則として、床面積の合計が1,500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画をしなければならない。4準耐火構造である床は、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。53階以上の階において、床面積の合計が200㎡以上の部分を倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7
▼ 解答・解説を見る(No.7)▲ 解答・解説を閉じる
令第112条第12項より、3階を寄宿舎などの法別表第1(い)欄(2)項の用途(病院、診療所、児童福祉施設等を除く)に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(同条第10項の建築物を除く)の竪穴部分は、その他の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子などを除く)で区画しなければならない。同条第18項第二号より、この区画に用いる戸は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
地上3階建て・高さ15mの建築物は、法第21条第1項(地階を除く階数4以上、高さ16m超など)に当たらないので、主要構造部を通常火災終了時間の性能とする必要はない。3階以上の階を物品販売店舗(法別表第1(い)欄(4)項)に供するものは、法第27条第1項第一号により、主要構造部を特定避難時間倒壊及び延焼を防止する性能(令第110条)とするなどの規定の対象となる(延べ面積は1,000㎡なので、同項第三号〔物品販売店舗でその用途の床面積の合計が3,000㎡以上のもの〕には当たらない)。
令第112条第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物などで延べ面積が1,500㎡を超えるものは、床面積の合計1,500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。共同住宅の延べ面積は5,000㎡なので該当する。
令第107条の2第一号の表より、準耐火構造の床は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの(非損傷性)でなければならない。
法第27条第2項第一号より、法別表第1(い)欄(5)項(倉庫など)の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの(同表(は)欄)は、耐火建築物としなければならない。
選択肢23階建て・高さ15mの物品販売店舗は法第21条(地階を除く階数4以上、高さ16m超など)に当たらない。3階以上の階を物品販売店舗とするものは法第27条第1項の対象で、特定避難時間倒壊等防止の性能(令第110条)が求められる。通常火災終了時間(法第21条)ではない。
令第112条は2020年4月1日施行の改正で項の番号が組み替えられ、小規模な寄宿舎などの竪穴区画は今は同条第13項、区画に用いる防火設備・戸の構造は第19項です。法第21条・法第27条の「主要構造部」の一部は、2024年4月1日から「特定主要構造部」になりました。
法第21条第1項、法第27条第1項第一号・第2項第一号、法別表第1(4)項・(5)項、令第107条の2第一号、令第110条、令第112条第1項・第12項・第18項第二号
No.8避難施設等(物品販売店舗の特別避難階段・劇場の出口の戸・避難階の歩行距離・6階の直通階段1箇所・非常用の進入口)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、「建築基準法施行令第116条の2に規定する窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、避難階は地上1階とし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1延べ面積3,000㎡、地上7階建ての物品販売業を営む店舗の用に供する建築物において、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、特別避難階段としなければならない。2延べ面積1,000㎡、地上2階建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、いずれも内開きとしてはならない。3主要構造部を耐火構造とした延べ面積300㎡、地上3階建ての飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。4主要構造部を耐火構造とした地上6階建てのホテルで、6階の宿泊室の床面積の合計を200㎡とし、かつ、6階に避難上有効なバルコニー及び6階から避難階に通ずる直通階段であって屋内の避難階段であるものが設けられているものについては、当該直通階段を1箇所とすることができる。5非常用エレベーターを設置している建築物にあっては、非常用の進入口を設けなくてもよい。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.8
▼ 解答・解説を見る(No.8)▲ 解答・解説を閉じる
令第122条第2項・第3項より、3階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の用途に供する建築物の各階の売場に通ずる2以上の直通階段は避難階段又は特別避難階段とし、5階以上の売場に通ずる直通階段はその一以上を、15階以上の売場に通ずるものはその全部を、特別避難階段としなければならない。
令第118条より、劇場などの客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。令第125条第2項より、劇場などの客用に供する屋外への出口の戸も、内開きとしてはならない。
令第125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、令第120条に規定する数値以下としなければならない。同条第1項の表(一)より、飲食店(法別表第1(い)欄(4)項)の居室の数値は30mで、同条第2項より、内装を準不燃材料としたものは10を加えて40m以下。
ホテルで6階の宿泊室の床面積の合計200㎡は、令第121条第1項第五号(第2項により主要構造部が耐火構造等の場合は200㎡を超えるもの)に当たらない。同項第六号イより、6階以上の階で居室を有するものは2以上の直通階段が必要で、その階の居室の床面積の合計が100㎡(第2項により200㎡)を超えず、避難上有効なバルコニーなどがあり、かつ、直通階段が令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項(特別避難階段)に適合するものである場合に限り除かれる。屋内の避難階段では、直通階段を1箇所とすることはできない。
令第126条の6第一号より、令第129条の13の3の規定に適合する非常用の昇降機(非常用エレベーター)を設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてもよい。
選択肢46階以上の階で直通階段を1つにできる例外(令第121条第1項第六号イ)では、直通階段は令第123条第2項(屋外の避難階段)又は第3項(特別避難階段)に適合するものでなければならない。屋内の避難階段では足りない。
令第118条、令第120条第1項・第2項、令第121条第1項第五号・第六号イ・第2項、令第122条第2項・第3項、令第125条第1項・第2項、令第126条の6第一号
No.9建築設備(非常用の昇降機の除外・地下街の排煙設備の中央管理室・乗用以外のエレベーターの安全装置・公共下水道と水洗便所・エスカレーターの制動装置)
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下のものには、非常用エレベーターを設けなくてもよい。2各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、原則として、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。3建築物に設ける、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全装置について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、停電時の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置を設けなくてもよい。4公共下水道により下水を排除することができる地域で、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。5エスカレーターの制動装置の構造は、人が危害を受け又は物が破損するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.5m/s²を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとしなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.9
▼ 解答・解説を見る(No.9)▲ 解答・解説を閉じる
法第34条第2項より、高さ31mをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第二号より、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物は除かれる。
令第126条の3第1項第十一号より、法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
令第129条の10第3項第三号より、エレベーターには、停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置を設けなければならないが、令第129条の11より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、同項第一号から第三号までの規定は適用しない。
法第31条第1項より、下水道法に規定する処理区域内(公共下水道により下水を排除し、終末処理場で処理することができる区域)においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
令第129条の12第5項より、エスカレーターの制動装置の構造は、人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m/s²を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとしなければならない。1.5m/s²ではない。
選択肢5エスカレーターの制動装置は、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25m/s²を超えることなく安全に制止させるもの(令第129条の12第5項)。1.5m/s²ではない。
法第31条第1項、法第34条第2項、令第126条の3第1項第十一号、令第129条の10第3項第三号、令第129条の11、令第129条の12第5項、令第129条の13の2第二号
🗺️ 道路・用途地域・高さ・容積率・防火地域(No.10〜No.14)
No.10道路等(道路の上空の病院の渡り廊下・2項道路の水平距離の指定・自動車専用道路の給油所・壁面線と屋根・農道に接する住宅)
都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。2特定行政庁は、都市計画区域又は準都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8mの道を建築基準法上の道路とみなして指定したものについて、土地の状況によりやむを得ずその道の中心線からの水平距離1.35mの線をその道路の境界線とみなす線として別に指定するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。3特定行政庁は、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所を安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。4特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。5特定行政庁が、幅員4m以上の農道に2m以上接する延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅を交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可する場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.10
▼ 解答・解説を見る(No.10)▲ 解答・解説を閉じる
法第44条第1項第四号・令第145条第2項第一号より、道路の上空に設けられる渡り廊下で、学校、病院、老人ホームなどに設けられるもので、患者などの通行の危険を防止するために必要なものは、特定行政庁の許可により建築できる。同条第2項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
法第42条第3項より、特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、2項道路の中心線からの水平距離を2m未満1.35m以上の範囲内で別に指定することができ、同条第6項より、この場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない(幅員1.8m未満の道を指定する場合も同じ)。
法第44条第1項第四号・令第145条第2項より、自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所は、特定行政庁が許可したものに限り建築できる。同条第2項より、この許可には、あらかじめ、建築審査会の同意が必要。
法第47条より、壁面線を越えて建築してはならないのは、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへい。屋根は含まれていないので、壁面線を越えて建築することができる。
法第43条第2項第一号・規則第10条の3より、その敷地が幅員4m以上の道(農道などで、避難及び通行の安全上必要な基準に適合するもの)に2m以上接する建築物のうち、延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅などで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、接道義務(同条第1項)が適用されない。これは認定で、建築審査会の同意は不要(建築審査会の同意を得て許可するのは、同項第二号の敷地の周囲に広い空地を有する建築物など)。
選択肢5幅員4m以上の道(農道など)に2m以上接する延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅は、特定行政庁の「認定」で接道義務が適用されない(法第43条第2項第一号)。許可でも、建築審査会の同意が必要なものでもない。
建築基準法施行規則第10条の3第3項は2023年12月13日施行の改正で、接道の特例の認定(法第43条第2項第一号)の対象が広がりました(農道などに接する場合は、劇場・映画館・集会場などの用途以外で延べ面積500㎡以内の建築物)。延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅は今も認定の対象なので、5の答えは同じです。
法第42条第2項・第3項・第6項、法第43条第2項第一号、法第44条第1項第四号・第2項、法第47条、令第145条第2項、規則第10条の3
No.11用途地域内の建築物の制限(特定行政庁の許可が必要なもの)
(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ)欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
(イ) (ロ) 1 第一種中高層住居専用地域 地上5階建ての警察署で床面積の合計が2,500㎡のもの 2 第二種中高層住居専用地域 地上2階建ての飲食店で床面積の合計が1,500㎡のもの 3 第二種住居地域 地上2階建てのぱちんこ屋で床面積の合計が600㎡のもの 4 田園住居地域 地上2階建ての、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が500㎡のもの 5 準工業地域 平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもので、3,500㎥の圧縮天然ガスの貯蔵又は処理を行うもの)で床面積の合計が5,000㎡のもの 出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
▼ 解答・解説を見る(No.11)▲ 解答・解説を閉じる
法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域で建築できる税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものは、5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。地上5階建てで各階を警察署とするものは建築できないので、特定行政庁の許可を受けなければならない。
法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域で建築してはならないのは、3階以上の部分を(は)項以外の用途に供するもの、(は)項以外の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものなど。地上2階建てで1,500㎡の飲食店は、どちらにも当たらない。
法別表第2(へ)項より、第二種住居地域で制限される遊技場(ぱちんこ屋など)は、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの。600㎡は建築できる(ぱちんこ屋が制限されるのは第一種住居地域以下=(ほ)項第二号など)。
法別表第2(ち)項第四号・令第130条の9の4より、田園住居地域では、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗などで、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)を建築することができる。
法別表第2(る)項第一号(十二)より、準工業地域では圧縮ガスの製造を営む工場は建築してはならないが、令第130条の9の7第二号イより、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは除かれている。また、法別表第2(る)項第二号・令第130条の9第1項の表より、準工業地域で制限される危険物の貯蔵・処理は、圧縮ガスでは令第116条第1項の表の常時貯蔵する場合の数量(7,000㎥)の1/2(3,500㎥)を超えるもので、3,500㎥はこれを超えない。
選択肢1第一種中高層住居専用地域で建築できる警察署などは、5階以上の部分をその用途に供するものを除く(令第130条の5の4第一号)。
選択肢5自動車に充填するための圧縮天然ガスに係る圧縮ガスの製造は、準工業地域で制限される事業から除かれている(令第130条の9の7第二号イ)。
法第48条、法別表第2(は)項第七号・(に)項・(へ)項・(ち)項第四号・(る)項第一号・第二号、令第116条第1項、令第130条の5の4第一号、令第130条の9第1項、令第130条の9の4、令第130条の9の7第二号
No.12日影規制・高さの制限(平均地盤面と隣地の高低差・ポーチの高さ・北側の公園・高度地区の内外・日影規制の対象区域)
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地(隣地又はこれに連接する土地に建築物があるもの)で、日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。2前面道路の境界線から後退した建築物の道路高さ制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。3第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。4建築物が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。5用途地域の指定のない区域であっても、地方公共団体の条例で指定する区域については、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることはできない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
▼ 解答・解説を見る(No.12)▲ 解答・解説を閉じる
令第135条の12第3項第二号より、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
令第130条の12第二号より、道路高さ制限の後退距離の算定の特例で除くことができるポーチその他これに類する建築物の部分は、高さが5m以下のものなど。令第2条第1項第六号イより、令第130条の12の規定による高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。
令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限の緩和として隣地境界線を外側にみなすことができるのは、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合。公園は含まれていない(公園などに接する場合の緩和は、隣地高さ制限(令第135条の3)の規定)。
法第91条より、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域などの規定を適用するが、地区からは高度地区が除かれている。このため、高度地区の制限は、それぞれの高度地区の部分ごとに適用される。
法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域。商業地域、工業地域及び工業専用地域は、対象区域とすることができない。
選択肢3北側高さ制限の緩和で境界線を外側にみなせるのは、北側が水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(令第135条の4第1項第一号)。公園は含まれない。
法第56条の2第1項、法第91条、法別表第4、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号、令第135条の4第1項第一号、令第135条の12第3項第二号
No.13容積率・建蔽率(地階の建築面積・準防火地域の準耐火建築物等の建蔽率・宅配ボックス・老人ホームの共用廊下・特定道路と前面道路の幅員)
容積率又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1建築物の地階で、地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。2建蔽率の限度の適用については、準防火地域内において、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する政令で定める建築物(街区の角にある敷地内にある建築物ではない。)にあっては、都市計画において定められた数値に1/10を加えた数値とする。3建築物の容積率を算定する場合、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に1/100を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。4老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積については、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しない。5都市計画で定められた容積率の限度が40/10の第一種住居地域内で、幅員15mの道路に接続する幅員6mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合には、容積率の限度は40/10である。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
▼ 解答・解説を見る(No.13)▲ 解答・解説を閉じる
令第2条第1項第二号より、建築面積は、建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
法第53条第3項第一号ロより、準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等(準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する政令で定める建築物を含む)は、建蔽率の限度に1/10を加えた数値とする(街区の角にある敷地の緩和(第二号)と合わせると2/10)。
令第2条第1項第四号ヘ・同条第3項第六号より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、宅配ボックス設置部分の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合はその合計)の1/100を限度として算入しない。
法第52条第6項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の部分に敷地が接する場合は、前面道路の幅員に(12−6)×(70−35)/70=3mを加えて9mとする。法第52条第2項第二号より、第一種住居地域では9×4/10=36/10となり、都市計画の40/10より小さいので、容積率の限度は36/10。
選択肢5特定道路による加算Wa=(12−6)×(70−35)/70=3mで、前面道路の幅員は9m。第一種住居地域は9×4/10=36/10となり、都市計画の40/10より小さいので、容積率の限度は36/10。
2023年4月1日施行の改正で法第52条第6項は号に分けられ、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段は今は同項第二号です(住宅・老人ホーム等の機械室などの部分も加わりました)。
法第52条第1項・第2項・第6項・第9項、法第53条第3項第一号、令第2条第1項第二号・第四号ヘ・第3項第六号、令第135条の18
No.14防火地域・準防火地域(屋上の看板・不燃性の物品の倉庫の屋根・耐火構造の外壁と隣地境界線・準耐火建築物に附属する塀・準防火地域の2階建ての診療所)
防火地域又は準防火地域内の建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その看板の高さにかかわらずその主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。2防火地域内に新築する不燃性の物品を保管する倉庫の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしない構造方法を用いなければならない。3防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。4準防火地域内の準耐火建築物(木造建築物等を除く。)に附属する高さ2.1mの塀は、延焼防止上支障のない構造とする必要はない。5準防火地域内に建築する延べ面積200㎡、地上2階建て、高さ8mの診療所は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
▼ 解答・解説を見る(No.14)▲ 解答・解説を閉じる
法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設けるものは、高さにかかわらず対象となる。
法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉により防火上有害な発炎をしないこと(第一号)と、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと(第二号)が求められるが、不燃性の物品を保管する倉庫などで国土交通大臣が定める用途に供するものは、第一号の基準に適合すればよい。
法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
法第61条ただし書より、門又は塀で、高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く)に附属するものについては、延焼防止上の基準は適用しない。準耐火建築物(木造建築物等を除く)に附属する塀は、高さ2.1mでも延焼防止上支障のない構造とする必要はない。
法第61条・令第136条の2第三号・第四号より、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のものは、外壁・軒裏の防火構造(木造建築物等の場合)や外壁開口部設備などの基準によればよく、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要はない。診療所は、法第27条(2階の部分300㎡以上など)にも当たらない。
選択肢5準防火地域内で地階を除く階数が2以下・延べ面積500㎡以下の建築物は、令第136条の2第三号・第四号の基準(木造建築物等なら外壁・軒裏の防火構造など)によればよく、耐火建築物・準耐火建築物とする必要はない。
2024年4月1日施行の改正で法第61条は2項に分かれ(今は第1項)、令第136条の2の基準の「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改められています。
法第27条、法第61条、法第62条、法第63条、法第64条、令第136条の2、令第136条の2の2
📋 その他の規定(No.15)
No.15その他の規定(全体計画認定・国際的な競技会の仮設興行場・国の小規模な増築・既存不適格建築物への指導及び助言・建築審査会の口頭審査)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1各階を事務所の用途に供する地上6階建ての建築物で、建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けないもののうち1階及び2階を飲食店に用途変更する場合において、特定行政庁の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、現行基準に適合させる全面的な改修を行う必要はない。2国際的な規模の競技会の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、特定行政庁が、あらかじめ、建築審査会の同意を得て安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合は、当該仮設興行場の使用上必要と認める期間を定めて、その建築を許可することができる。3国が防火地域及び準防火地域外において床面積の合計が10㎡の増築を行う場合、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなくてよい。4特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導、助言及び指示をすることができる。5建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
▼ 解答・解説を見る(No.15)▲ 解答・解説を閉じる
法第86条の8第1項より、既存不適格建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合、特定行政庁が全体計画を認定したときは、法第3条第3項第三号の「工事の着手が規定の施行又は適用の後である増築等」が「認定を受けた全体計画に係る2以上の工事」と読み替えられる。このため、全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは既存不適格のままで、現行の規定(排煙設備など)に適合させる全面的な改修を行う必要はない。
法第85条第6項より、特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。同条第7項より、この許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
法第18条第2項ただし書より、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、計画を建築主事に通知しなくてよい。
法第9条の4より、特定行政庁は、既存不適格の建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれなどがあると認める場合においては、所有者などに対して、修繕、防腐措置その他維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。指示は含まれていない。
法第94条第3項より、建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
選択肢4法第9条の4で特定行政庁ができるのは「指導及び助言」。「指示」は含まれていない。
法第85条(仮設建築物)は2022年5月31日施行の改正で項がずれ、国際的な規模の競技会などの仮設興行場の許可は今は同条第7項・第8項です。法第18条第2項は2024年4月1日から「建築主事等」です。
法第3条第3項第三号、法第9条の4、法第18条第2項、法第85条第6項・第7項、法第86条の8第1項、法第94条第3項
📚 消防法・関係法令(No.16〜No.17)
No.16消防法(スプリンクラー設備と屋内消火栓設備・特定一階段等防火対象物の自動火災報知設備・1階の駐車場・物品販売店舗の放送設備・火を使用する器具の条例)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
1屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物にスプリンクラー設備を政令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、スプリンクラー設備の有効範囲内の部分について、屋内消火栓設備を設置しないことができる。23階以上の階を飲食店の用途に供する防火対象物で、延べ面積が200㎡であるものには、避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が屋外に設けられ、その数が1の場合は、自動火災報知設備を設置しなければならない。3地上5階建ての事務所の用途に供する防火対象物で、1階に駐車の用途に供する部分の床面積が500㎡以上あるものには、原則として、当該防火対象物の駐車の用途に供する部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。4地上3階建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する防火対象物で、収容人員が300人以上のものには、原則として、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置しなければならない。5こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
▼ 解答・解説を見る(No.16)▲ 解答・解説を閉じる
消防法施行令第11条第4項より、屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物に、スプリンクラー設備などを技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、その有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
消防法施行令第21条第1項第七号より、(3)項などの用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの(特定一階段等防火対象物)には、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備が必要。屋外の直通階段が1あるものは当たらず、延べ面積200㎡の飲食店は同項第三号(300㎡以上)にも当たらないので、設置しなくてもよい。
消防法施行令第13条第1項の表より、駐車の用に供される部分で、その存する階における当該部分の床面積が、1階にあっては500㎡以上(地階又は2階以上の階は200㎡以上、屋上部分は300㎡以上)のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
消防法施行令第24条第3項第四号より、(4)項(物品販売業を営む店舗など)の防火対象物で収容人員が300人以上のものには、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置しなければならない。
消防法第9条より、火を使用する設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
選択肢2階段が屋外に設けられている場合は、直通階段が1つあればよい(消防法施行令第21条第1項第七号のかっこ書)。延べ面積200㎡の飲食店(300㎡未満)には、自動火災報知設備は要らない。
消防法第9条、消防法施行令第11条第4項・第13条第1項・第21条第1項第三号・第七号・第24条第3項第四号
No.17関係法令(建築物省エネ法の増築の適合義務・自動車車庫の適用除外/バリアフリー法の共同住宅・車椅子使用者用客室の数・特定建築物の計画の認定)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、非住宅部分の床面積の合計が1,800㎡の建築物において、床面積の合計が300㎡の非住宅部分を増築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。2「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の自動車車庫を新築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要はない。3「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,500㎡の共同住宅を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。4「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が3,000㎡、客室の総数が120室のホテルを建築しようとするときは、2室以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。5「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けなければならない。出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
▼ 解答・解説を見る(No.17)▲ 解答・解説を閉じる
建築物省エネ法第11条第1項・同法施行令第4条より、特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築で、増築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上であり、増築後に特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が2,000㎡以上)となるものは、特定建築行為として、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。1,800㎡+300㎡=2,100㎡なので該当する。
建築物省エネ法第18条第1項第一号・同法施行令第7条第1項第一号より、自動車車庫、自転車駐車場など居室を有しないことなどにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物には、適合義務などの規定は適用しない。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要はない。
共同住宅は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)だが、特別特定建築物(同令第5条)ではない。同法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数(1未満の端数は切上げ)以上設けなければならない。120室×1/100=1.2なので、2室以上となる。
バリアフリー法第17条第1項より、建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。認定を受けなければならないわけではない。
選択肢5特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定は、建築主等が「申請することができる」もの(バリアフリー法第17条第1項)。認定を受ける義務はない。
建築物省エネ法は、2024年4月1日に題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められ、2025年4月1日から省エネ基準への適合義務はすべての建築物(法第10条)に広がりました(適用除外は今は法第20条・同法施行令第4条)。バリアフリー法施行令も2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、ホテル・旅館の客室は今は第16条です。
建築物省エネ法第11条第1項・第18条第1項第一号、同法施行令第4条・第7条第1項第一号、バリアフリー法第16条第1項・第17条第1項、同法施行令第15条第1項
令和2年の合格基準点と合格率
合否は、考査Aと考査Bの合計(総得点)で決まります。令和2年の合格基準点は総得点66点で、実受検者938人のうち273人が合格しました(合格率29.1%)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 考査A | 17問(法令の知識) |
| 考査B | 建築計画1・建築計画2(図面などによる判定) |
| 合格基準点 | 66点(考査A+考査Bの総得点) |
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定合格者の発表について」
考査Aは法令集を引けば根拠を確かめられる問題が中心です。ここで確実に得点しておくと、図面を読み込む考査Bに時間と気持ちの余裕を持って臨めます。
ほかの年度の過去問
関連記事
ほかの年度の考査A、建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方は次の記事で紹介しています。


