条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「防火」について、耐火構造・準耐火構造などの性能、耐火建築物等にしなければならない建築物、防火区画・界壁・防火壁・内装の制限の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

防火の出題の傾向
防火は、一級では毎回1問(五肢択一)、二級では1回に5問出題されます。いちばん多いのは令第112条の防火区画(竪穴区画・異種用途区画・面積区画など)で、法第21条・第27条の耐火建築物等、法第26条の防火壁、令第114条の界壁・間仕切壁が続きます。一級の問題の選択肢には、防火地域・準防火地域や避難施設の決まりも入っています。
🧯 防火の性能(耐火構造・準耐火構造・防火構造・防火設備)
まず、耐火構造・準耐火構造・防火構造・防火設備などの「性能」を整理します。ほかの決まりの多くが、この言葉を使っています。
📖 耐火構造・準耐火構造・防火構造・準防火性能・防火設備(法第2条・令第107条〜第109条の2)
耐火構造・準耐火構造・防火構造などは、「どんな火災を想定するか」と「何分(何時間)耐えるか」で区別します。耐火性能は「通常の火災が終了するまでの間」倒壊と延焼を防止する性能、準耐火性能は「通常の火災による延焼を抑制する」性能、防火性能は「建築物の周囲において発生する通常の火災」による延焼を抑制する性能です(法第2条第七号・第七号の二・第八号)。
| 構造・性能 | 想定する火災 | 時間 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 耐火構造(耐火性能) | 通常の火災(屋内・周囲) | 壁・柱・床・はりは1時間から(最上階から数えた階数が多いほど長く、柱・はりは20以上の階で3時間)屋根・階段は30分壁・床の遮熱は1時間(非耐力壁の外壁の延焼のおそれのある部分以外は30分) | 法第2条第七号・令第107条 |
| 準耐火構造(準耐火性能) | 通常の火災 | 壁・柱・床・はりは45分屋根(軒裏を除く)・階段は30分非耐力壁の外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分以外は30分 | 法第2条第七号の二・令第107条の2 |
| 防火構造(防火性能) | 建築物の周囲の通常の火災 | 外壁・軒裏の遮熱は30分耐力壁である外壁は30分間、構造耐力上支障のある損傷を生じない | 法第2条第八号・令第108条 |
| 準防火性能(法第22条区域の木造建築物等の外壁) | 建築物の周囲の通常の火災 | 外壁の遮熱は20分耐力壁である外壁は20分間、構造耐力上支障のある損傷を生じない | 法第23条・令第109条の10 |
| 防火設備(遮炎性能) | 通常の火災 | 加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さない | 法第2条第九号の二ロ・令第109条の2 |
| 特定防火設備 | 通常の火災 | 加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さない(令第109条の防火設備) | 令第112条第1項 |
| 屋根(法第22条区域防火地域・準防火地域) | 通常の火災の火の粉市街地における通常の火災の火の粉 | 防火上有害な発炎をしない・屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じない(時間の定めはない) | 令第109条の9法第62条・令第136条の2の2 |
| 耐火構造の柱・はりの時間 | 最上階〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱・はり | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 |
| 壁(耐力壁)・床 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
「最上階〜4」などは、最上階から数えた階数(地階の階数も全て数える)。屋根・階段は階数にかかわらず30分(令第107条第一号の表)。
✏️ 過去問:耐火・準耐火・防火構造などの性能(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
壁を耐火構造にしなければならない場合であっても、国土交通大臣が定めた構造方法とすれば、間柱及び下地を木材とすることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第2条第七号より、耐火構造は、耐火性能に関する技術的基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたもの。大臣が定めた構造方法(平成12年建設省告示第1399号)には、間柱及び下地を木材とし、強化せっこうボードなどで覆う壁の構造方法も含まれている。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
準耐火構造である床は、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第107条の2第一号の表より、準耐火構造の床は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの(非損傷性)でなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
耐力壁である外壁に防火性能が求められる場合、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられたときには、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないことが求められる。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第108条第一号より、防火性能の技術的基準として、耐力壁である外壁は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲及び屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第108条第一号より、防火構造の耐力壁である外壁に必要な防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと。屋内において発生する火災は含まない。
防火構造の外壁の防火性能(令第108条第一号)は、建築物の「周囲」において発生する通常の火災による火熱に対するもの。屋内の火災は含まない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることとする。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第27条第1項・令第110条の3より、法第27条第1項の特殊建築物の外壁の開口部に設ける防火設備は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するもの)に火炎を出さないもの(遮炎性能)でなければならない。設問の「温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない」は遮熱の性能の書き方で、この防火設備の基準ではない。
法第27条の特殊建築物の防火設備は「遮炎性能」(火炎を出さない)。「屋内に面する面の温度が上昇しない」のは遮熱の性能の言い方。
🏢 耐火建築物等にしなければならない建築物(法第27条・第21条・第25条・第35条の3)
📖 法第27条と法別表第1の読み方
法第27条は、多くの人が集まる・寝泊まりするなどの特殊建築物を、用途・階・床面積に応じて、火災に強い構造にする決まりです。表は法別表第1の欄の順に並べています。
| 用途(法別表第1(い)欄) | 耐火建築物等(法第27条第1項) | 耐火建築物(第2項) | 耐火建築物又は準耐火建築物(第3項) |
|---|---|---|---|
| (1)劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 3階以上の階をその用途に供するもの客席の床面積の合計が200㎡以上(屋外観覧席は1,000㎡以上)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの | — | — |
| (2)病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | 3階以上の階をその用途に供するもの2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院・診療所は2階に患者の収容施設がある場合) | — | — |
| (3)学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 | 3階以上の階をその用途に供するもの床面積の合計が2,000㎡以上 | — | — |
| (4)百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗(10㎡以内を除く) | 3階以上の階をその用途に供するもの2階の部分の床面積の合計が500㎡以上床面積の合計が3,000㎡以上 | — | — |
| (5)倉庫 | — | 3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上 | 床面積の合計が1,500㎡以上 |
| (6)自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ | — | 3階以上の階をその用途に供するもの | 床面積の合計が150㎡以上 |
| 危険物の貯蔵場・処理場 | — | — | 貯蔵・処理する危険物の数量が、令第116条の限度を超えるもの |
(2)〜(4)・(6)項の「その他これらに類するもの」は令第115条の3(児童福祉施設等・博物館など・公衆浴場や飲食店など・映画スタジオなど)。
(は)欄=床面積の基準。(1)項は客席、(2)項・(4)項は2階の部分、(3)項は全体、(5)項は3階以上の部分
(に)欄=(5)項・(6)項の全体の床面積法別表第1
✏️ 過去問:耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
地上3階建ての倉庫の用途に供する建築物(各階の倉庫の用途に供する部分の床面積はそれぞれ500㎡)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.4 選択肢4
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法第27条第2項第一号より、法別表第1(い)欄(5)項(倉庫など)の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの(同表(は)欄)は、耐火建築物としなければならない。3階の倉庫は500㎡なので、準耐火建築物とすることはできない。
3階以上の部分を倉庫とするもので、その部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない(法第27条第2項第一号)。準耐火建築物は不可。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
自動車車庫の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物(建築基準法第2条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第27条第3項第一号・法別表第1(い)欄(六)項より、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物(法第2条第九号の三ロの準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く)としなければならない。令第115条の4より、除かれるのは令第109条の3第一号の準耐火建築物(外壁耐火構造のもの)で同条第二号に適合しないもの。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域及び準防火地域以外の地域における3階を共同住宅の用途に供するもので、階数が3、延べ面積が180㎡、警報設備を設けていないものは、その主要構造部を当該建築物に存する者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要とされる性能を有するものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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法第27条第1項第一号より、別表第1(ろ)欄の階(共同住宅は3階以上の階)をその用途に供する特殊建築物は、主要構造部を避難時倒壊防止の性能を有するものとしなければならない。階数が3で延べ面積が200㎡未満のものは除かれるが、共同住宅(令第110条の4)は、令第110条の5の技術的基準に従って警報設備を設けたものに限られる。警報設備を設けていないので、除かれない。
階数3・延べ面積200㎡未満で法第27条の対象から除かれる共同住宅は、警報設備を設けたものに限る(法第27条第1項第一号・令第110条の4・令第110条の5)。
2024年4月1日施行の改正で、法第21条・法第27条の「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改められました。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
3階以上の階において、床面積の合計が200㎡以上の部分を倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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法第27条第2項第一号より、法別表第1(い)欄(5)項(倉庫など)の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの(同表(は)欄)は、耐火建築物としなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
倉庫の用途に供する建築物で、当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第27条第2項第一号より、法別表第1(い)欄(5)項(倉庫など)の用途に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの(同表(は)欄)は、耐火建築物としなければならない。
📖 大規模の建築物(法第21条)・大規模の木造建築物等(法第25条)
法第21条は、主要構造部(自重や積載荷重を支える部分)に木材などの可燃材料を使った大規模な建築物を、火災に強い構造にする決まりです。法第27条(特殊建築物)とは別の決まりなので、両方に当たる建築物は両方を満たします。
| 決まり | 対象 | 求められること |
|---|---|---|
| 法第21条第1項 | ①地階を除く階数が4以上②高さが16mを超える③倉庫・自動車車庫など(法別表第1(い)欄(5)項・(6)項)で高さが13mを超える | 特定主要構造部を、通常火災終了時間(消火の措置で火災が終わるまでに通常要する時間)が経過するまで倒壊・延焼を防止する性能(令第109条の5:通常火災終了時間〔45分未満は45分〕の非損傷性などの基準、又は耐火構造などの基準)とする。周囲に延焼防止上有効な空地(各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離が、その部分の高さ以上:令第109条の6)がある建築物は除く |
| 法第21条第2項 | 延べ面積が3,000㎡を超える建築物 | 壁・柱・床・防火設備を、火災の熱が周囲に防火上有害な影響を及ぼさない性能(令第109条の7)とする |
| 法第21条第3項 | 火熱遮断壁等(令第109条の8)で区画された部分 | それぞれ別の建築物とみなす |
| 法第25条 | 延べ面積(同じ敷地の木造建築物等の合計)が1,000㎡を超える木造建築物等 | 外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造、屋根を法第22条第1項の構造とする |
✏️ 過去問:大規模の建築物(法第21条・第25条)(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域及び準防火地域以外の地域において、地階を除く階数が4以上である木造建築物は、原則として、その主要構造部を防火上一定の基準に適合するものとしなければならないが、その周囲に延焼防止上有効な空地で、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する場合はこの限りでない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.4 選択肢3
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法第21条第1項より、地階を除く階数が4以上である木造の建築物などは、主要構造部を通常火災終了時間の性能などとしなければならないが、ただし書・令第109条の6より、その周囲に延焼防止上有効な空地で、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する場合は、この限りでない。
2024年4月1日施行の改正で、法第21条第1項の「その主要構造部を…」は「その特定主要構造部を…」に改められました(地階を除く階数が4以上の木造等の建築物が対象である点は同じ)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域及び準防火地域以外の地域における地上4階建ての事務所で、主要構造部である柱及びはりに木材を用いたものは、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する場合を除き、その主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第21条第1項第一号より、地階を除く階数が4以上の建築物で、主要構造部(床、屋根及び階段を除く)の政令で定める部分に木材などの可燃材料を用いたものは、主要構造部を、通常火災終了時間が経過するまでの間、火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要とされる性能に関する技術的基準に適合するもの(大臣の構造方法又は認定)としなければならない。同項ただし書より、周囲に延焼防止上有効な空地で政令の基準に適合するものを有する建築物は除かれる。
2024年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、法第21条第1項の「その主要構造部を…」は「その特定主要構造部を…」に改められました(地階を除く階数が4以上の木造等の建築物が対象である点は同じ)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域及び準防火地域以外の地域における特殊建築物以外の建築物で、地階を除く階数が4、延べ面積が800㎡、主要構造部である階段のみに木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものは、その主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第21条第1項より、地階を除く階数が4以上である建築物などは、主要構造部を通常火災終了時間の性能を有するものとしなければならないが、対象は、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限られる。階段のみに可燃材料を用いたものは対象とならない。
法第21条第1項の対象は、主要構造部(床、屋根及び階段を除く)に木材などを用いたもの。階段のみに木材を用いた建築物は対象にならない。
2024年4月1日施行の改正で、法第21条・法第27条の「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改められました。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
物品販売業を営む店舗の用途に供する地上3階建て、延べ面積1,000㎡、高さ15mの建築物の主要構造部は、通常の火災による火熱が加えられた場合、通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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地上3階建て・高さ15mの建築物は、法第21条第1項(地階を除く階数4以上、高さ16m超など)に当たらないので、主要構造部を通常火災終了時間の性能とする必要はない。3階以上の階を物品販売店舗(法別表第1(い)欄(4)項)に供するものは、法第27条第1項第一号により、主要構造部を特定避難時間倒壊及び延焼を防止する性能(令第110条)とするなどの規定の対象となる(延べ面積は1,000㎡なので、同項第三号〔物品販売店舗でその用途の床面積の合計が3,000㎡以上のもの〕には当たらない)。
3階建て・高さ15mの物品販売店舗は法第21条(地階を除く階数4以上、高さ16m超など)に当たらない。3階以上の階を物品販売店舗とするものは法第27条第1項の対象で、特定避難時間倒壊等防止の性能(令第110条)が求められる。通常火災終了時間(法第21条)ではない。
法第21条・法第27条の「主要構造部」の一部は、2024年4月1日から「特定主要構造部」になりました。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。
高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分の全部又は一部に可燃材料を用いたものは、原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第21条第1項より、高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物(主要構造部の政令で定める部分に可燃材料を用いたもの)は、主要構造部を法第2条第九号の二イ(耐火建築物の主要構造部の基準)に適合するものとしなければならない(ただし書の政令で定める技術的基準に適合する建築物を除く)。主要構造部を準耐火構造とした建築物とすればよいわけではない。
当時の法第21条第1項は、高さ13m又は軒の高さ9mを超える木造等の建築物の主要構造部を、耐火建築物の主要構造部の基準(法第2条第九号の二イ)に適合させるもの。準耐火構造とするだけでは足りない(ただし書の政令の技術的基準に適合するものを除く)。
法第21条は、2015年6月1日・2019年6月25日施行の改正で大きく改められ、今は地階を除く階数4以上、高さ16m超などの木造等の建築物が対象です(高さ13m・軒の高さ9mの基準はなくなりました)。
防火地域及び準防火地域以外の地域において、木造、延べ面積3,300㎡、平屋建ての展示場は、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.22
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法第21条第2項より、延べ面積が3,000㎡を超える木造などの建築物は、耐火建築物の基準(法第2条第九号の二イ)に適合するもの(第一号)か、壁等によって3,000㎡以内ごとに区画したもの(第二号)としなければならない。必ず耐火建築物としなければならないわけではない。なお、展示場(法別表第1(い)欄(4)項)で床面積の合計が3,000㎡以上なので法第27条第1項第三号にも当たるが、同項は、主要構造部を令第110条の基準(第一号:特定避難時間倒壊・延焼を防止する性能、又は第二号:耐火構造などの基準)に適合させることなどを求めるもので、耐火建築物に限られない。
2024年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、法第21条第2項は、壁・柱・床などや防火設備を、火災の熱が建築物の周囲に有害な影響を及ぼさない性能(令第109条の7)とする規定に改められ、壁等による区画は、別の建築物とみなす部分として扱う形(同条第3項・令第109条の8)に整理されました。耐火建築物にしなくてもよい方法がある点は同じです。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
同一敷地内にある2以上の木造建築物で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を建築基準法第22条第1項に規定する構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第25条より、延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を法第22条第1項に規定する構造としなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証並びに国土交通大臣の認定は行わないものとする。
主要構造部を木造とした延べ面積900㎡の建築物と、主要構造部を木造とした延べ面積150㎡の建築物とが同一敷地内にある場合には、それらの外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、それらの屋根の構造を建築基準法第22条第1項に規定する構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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法第25条より、延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000㎡を超える木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を法第22条第1項の構造としなければならない。900㎡+150㎡=1,050㎡なので該当する。
法第25条の延べ面積は、同一敷地内に2以上の木造建築物等があるときはその合計(900㎡+150㎡=1,050㎡)。
📖 無窓の居室の主要構造部(法第35条の3・令第111条)
法第35条の3は、窓その他の開口部が少ない居室(無窓の居室)を、火災のときに避難しやすくするための決まりです。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 法第35条の3 | 政令で定める無窓の居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造る。劇場・映画館・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の用途の居室は除く |
| 無窓の居室令第111条第1項 | 次のどちらの開口部もない居室:①採光に有効な部分の面積の合計が床面積の1/20以上の開口部/②直接外気に接する避難上有効な構造で、直径1m以上の円が内接できるか、幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部 |
| 除かれる居室令第111条第1項かっこ書 | 避難階又はその直上階・直下階の居室その他の居室で、床面積、避難の用に供する廊下などの通路の構造、消火設備・排煙設備・非常用の照明装置・警報設備の状況などが国土交通大臣の定める基準に適合するもの |
✏️ 過去問:無窓の居室の主要構造部(法第35条の3)(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
集会場において、建築基準法施行令第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の1/30である場合にあっては、当該居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.24
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法第35条の3・令第111条第1項より、採光に有効な部分の面積が床面積の1/20未満などの窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、法第35条の3ただし書より、法別表第1(い)欄(一)項の用途(劇場、映画館、集会場など)に供するものは除かれる。集会場の居室には、この規定は適用されない。
法第35条の3のただし書:別表第1(い)欄(一)項(劇場・集会場など)は除外。1/30は1/20未満だが、用途で除かれる。
建築基準法施行令第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の1/20以上である場合にあっては、当該居室の主要構造部は木造とすることができる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.23
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法第35条の3・令第111条第1項より、主要構造部を耐火構造又は不燃材料としなければならない居室は、採光に有効な部分の面積が床面積の1/20以上のもの(第一号)又は直径1m以上の円が内接する、若しくは幅75cm以上・高さ1.2m以上の避難上有効な開口部(第二号)のいずれも有しない居室。採光に有効な部分が1/20以上あれば、この規定は適用されないので、主要構造部を木造とすることができる。
🔥 防火区画(令第112条)
防火区画は、建築物の中を床・壁・防火設備で区切って、火災が広がる範囲を限る決まりです。区画には、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類があり、ほかに区画に接する外壁や、区画を貫通する管・風道の決まりがあります。
📖 面積区画(令第112条第1項・第4項〜第6項)
面積区画は、建築物を一定の床面積ごとに区切って、火災が広がる範囲を小さくする決まりです。区画の大きさは、建築物の耐火の性能と、どの規定で準耐火建築物などにしたかで決まります。
| 区画 | 区画が必要な建築物 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|---|
| 1,500㎡区画令第112条第1項 | 主要構造部を耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造としたもの)・準耐火建築物などで、延べ面積が1,500㎡を超えるもの | 1,500㎡以内ごと | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 1,000㎡区画第5項 | 法の規定(法第21条・第27条・第61条・第67条)により準耐火建築物などとした建築物のうち、1時間以上の性能のもの(1時間準耐火基準又は令第109条の3第二号に適合するものなど)で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの | 1,000㎡以内ごと | 同上 |
| 500㎡区画第4項 | 法の規定により準耐火建築物などとした建築物のうち、上の1,000㎡区画に当たらないもの(45分の準耐火構造の準耐火建築物、外壁を耐火構造とした準耐火建築物〔令第109条の3第一号〕など)で、延べ面積が500㎡を超えるもの | 500㎡以内ごと | 同上。さらに、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる(強化天井の階などを除く) |
延べ面積・床面積は、スプリンクラー設備など自動式の消火設備を設けた部分の床面積の2分の1を除いて計算します(第1項のかっこ書き)。
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、1,500㎡区画(第1項)の対象から外れます。準防火地域の建築物の500㎡区画・1,000㎡区画(第4項・第5項)も同じです。
✏️ 過去問:面積区画・1時間準耐火基準(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、各階の床面積がそれぞれ1,000㎡の共同住宅(自動式スプリンクラー設備等は設置されていない。)においては、原則として、床面積の合計が1,500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画をしなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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令第112条第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物などで延べ面積が1,500㎡を超えるものは、床面積の合計1,500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。共同住宅の延べ面積は5,000㎡なので該当する。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした耐火建築物の事務所(延べ面積5,000㎡、地上2階建て)で、自動式のスプリンクラー設備を設けた場合については、その部分の床面積の1/2に相当する床面積を除いた床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第112条第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物などで延べ面積が1,500㎡を超えるものは、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。この床面積は、スプリンクラー設備などの自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除いて計算する。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。
主要構造部を耐火構造とした劇場で、延べ面積が1,500㎡を超えるものは、当該劇場の客席でその用途上やむを得ない場合を除き、原則として、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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令第112条第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物などで延べ面積が1,500㎡を超えるものは、床面積の合計1,500㎡以内ごとに防火区画しなければならないが、同項第一号より、劇場、映画館などの客席、体育館、工場などの用途に供する建築物の部分で用途上やむを得ない場合は除かれる。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした建築物の二つの部分が、当該建築物の吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下、この設問において「空間部分」という。)に接する場合において、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、当該二つの部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして建築基準法施行令第112条第1項の規定を適用することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.4 選択肢1
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令第112条第3項より、主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が、吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(空間部分)に接する場合で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるときは、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、同条第1項(1,500㎡区画)の規定を適用する。
2024年4月1日施行の改正で、令第112条第3項の「主要構造部を耐火構造とした建築物」は「特定主要構造部を耐火構造とした建築物」に改められました。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
1時間準耐火基準に適合するはりは、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.4 選択肢5
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令第112条第2項第一号の表より、1時間準耐火基準に適合するはりは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
📖 高層区画(令第112条第7項〜第10項)
11階以上の部分は、はしご車などによる消火や救助が難しいため、面積区画より小さく区切ります。内装の仕上げと下地を燃えにくくするほど、区画を大きくできます。
| 11階以上の部分の内装 | 区画の大きさ | 区画に使うもの |
|---|---|---|
| 下の2つ以外令第112条第7項 | 100㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は防火設備 |
| 壁・天井の仕上げと下地を準不燃材料第8項 | 200㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
| 壁・天井の仕上げと下地を不燃材料第9項 | 500㎡以内ごと | 耐火構造の床・壁、又は特定防火設備 |
第7項の対象は、11階以上の部分で各階の床面積の合計が100㎡を超えるもの。第8項・第9項の内装は、国土交通大臣が定める基準に従い、壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く)・天井の室内に面する部分の仕上げと下地をその材料とすること(又はこれに準ずる措置)です。
✏️ 過去問:高層区画(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
建築物の11階以上の各階の床面積の合計が100㎡を超えるもので、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、原則として、床面積の合計500㎡以内ごとに区画しなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第112条第7項より、建築物の11階以上の部分で各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは100㎡以内ごとに区画するが、同条第9項より、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、床面積の合計500㎡以内ごとに区画すれば足りる。
令第112条第9項(11階以上の部分の500㎡区画)は、2025年11月1日施行の改正で「国土交通大臣が定める基準に従い」「下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置」という書き方に変わっています。
📖 竪穴区画(令第112条第11項〜第15項)
竪穴区画は、階段・吹抜け・エレベーターの昇降路のように上下の階をつなぐ部分(竪穴部分)を、ほかの部分と区切る決まりです。火災の煙が階段などを通って上の階へ広がり、避難ができなくなるのを防ぎます。
竪穴部分とは、長屋・共同住宅の住戸で階数が2以上のもの(メゾネット住戸)、吹抜き、階段(その部分からだけ出入りする便所などを含む)、昇降機の昇降路、ダクトスペースなどです(令第112条第11項のかっこ書き)。
| 区画が必要な建築物 | 区画の方法 |
|---|---|
| 第11項:主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)、又は令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物で、地階又は3階以上の階に居室があるもの | 竪穴部分と、それ以外の部分を、準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。区画する相手から、直接外気に開放されている廊下・バルコニーなどは除く |
| 第12項:3階を病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等(入所する者の寝室があるもの)とした、階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(第11項の建築物を除く) | 竪穴部分とそれ以外の部分を、間仕切壁又は防火設備で区画する(居室・倉庫などにスプリンクラー設備などを設けたときは、10分間防火設備でもよい) |
| 第13項:3階をホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎など(法別表第1(い)欄(2)項の用途で、病院・診療所・児童福祉施設等以外)とした、階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(第11項の建築物を除く) | 竪穴部分とそれ以外の部分を、間仕切壁又は戸(ふすま・障子などを除く)で区画する |
第11項で区画しなくてよい竪穴部分(ただし書):
- 第一号:避難階からその直上階又は直下階だけに通じる吹抜き・階段などで、国土交通大臣が定める基準に従い、壁と天井の室内に面する部分の仕上げと下地を不燃材料としたもの(又はこれに準ずる措置をしたもの)
- 第二号:階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅、又は長屋・共同住宅の住戸のうち階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のものの中の、吹抜き・階段・昇降機の昇降路など
竪穴区画が必要かどうかは、次の順に確かめると迷いません(第11項)。
- 主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)か令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物も対象。木造の小さな建築物は、第12項・第13項(3階を病院・ホテルなどにしたもの)を確かめる
- 地階又は3階以上の階に居室があるか2階建てで、地階に居室がなければ、第11項の区画は要らない
- 区画する部分は竪穴部分か階段・吹抜け・昇降路・ダクトスペース・メゾネット住戸など
- 第二号の例外に当たらないか一戸建ての住宅は「延べ面積」200㎡以内、長屋・共同住宅は「住戸の床面積の合計」200㎡以内(どちらも階数3以下)。共用の階段は例外に当たらない
- 区画する相手は何か直接外気に開放されている廊下・バルコニーとは区画しなくてよい
令第136条の2第一号ロ・第二号ロの基準に適合する建築物のうち、構造・用途・周りの状況から避難上・防火上支障がないとして国土交通大臣が定めるものは、竪穴区画(第11項)の対象から外れます。
✏️ 過去問:竪穴区画(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの避難階からその直上階のみに通ずる吹抜きとなっている部分で、その壁及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、その他の部分とを防火区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物などで地階又は3階以上の階に居室を有するものの吹抜きとなっている部分などは竪穴区画が必要だが、同項第一号より、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分などで、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは除かれる。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、竪穴区画は今は同条第11項です。また、2025年11月1日施行の改正で、令第112条第11項第一号は「国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」という書き方に改められました。避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きなどに限られる点は同じです。
主要構造部を準耐火構造とした事務所(地上3階に居室を有し、避難階は地上1階とする。)において、地上2階から地上3階に通ずる吹抜きとなっている部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料で造った場合にあっては、当該吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。ただし、避難上の安全の検証は行わないものとする。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.21
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(吹抜きとなっている部分など)は、竪穴部分以外の部分と区画しなければならない。同項第一号で区画が不要とされるのは、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きなどで、壁及び天井の仕上げと下地を不燃材料としたもの。2階から3階に通ずる吹抜きは避難階(1階)に通じていないので、区画が必要である。
除外されるのは「避難階とその直上階・直下階だけ」をつなぐ吹抜き。2階〜3階の吹抜きは当たらない。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第112条第11項第一号は「国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの」という書き方に改められました。避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きに限られる点は同じです。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であって、共同住宅の住戸のうち、その階数が3であるものについては、当該住戸の床面積にかかわらず、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物などで3階以上の階に居室を有するものの住戸(階数が2以上のもの)、吹抜き、階段の部分などは、その他の部分と区画(竪穴区画)しなければならない。ただし、同項第二号より、共同住宅の住戸のうち階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜き、階段の部分などは除かれる。床面積にかかわらず区画しなければならないわけではない。
階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内の住戸の吹抜き・階段などは、竪穴区画が不要(令第112条第9項第二号)。床面積にかかわらず区画が必要なわけではない。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、竪穴区画は今は同条第11項(住宅・住戸の例外は第11項第二号)です。
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積180㎡、地上3階建ての寄宿舎で、3階部分に居室を有するものの階段部分については、当該階段部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号のニロに規定する防火設備で区画しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.24
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令第112条第11項より、主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(階段の部分など)は、竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロの防火設備で区画しなければならない。同項第二号の除外は一戸建ての住宅や長屋・共同住宅の住戸(階数3以下・200㎡以内)で、寄宿舎は含まれない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法による検証及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
3階を寄宿舎の用途に供する階数が3で延べ面積が200㎡未満の建築物(建築基準法施行令第112条第10項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分を当該竪穴部分以外の部分と区画する戸は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有しなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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令第112条第12項より、3階を寄宿舎などの法別表第1(い)欄(2)項の用途(病院、診療所、児童福祉施設等を除く)に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(同条第10項の建築物を除く)の竪穴部分は、その他の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子などを除く)で区画しなければならない。同条第18項第二号より、この区画に用いる戸は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
令第112条は2020年4月1日施行の改正で項の番号が組み替えられ、小規模な寄宿舎などの竪穴区画は今は同条第13項、区画に用いる防火設備・戸の構造は第19項です。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証並びに国土交通大臣の認定は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての建築物で、各階に居室を有するものにおいて、階段の部分とその他の部分とを区画する防火設備は、常時閉鎖又は作動をした状態にあるものを除き、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第112条第9項より、主要構造部を準耐火構造とし(耐火構造を含む)、3階以上の階に居室を有する建築物の階段の部分は、その他の部分と防火設備などで区画しなければならない(竪穴区画)。同条第13項第二号より、この区画に用いる防火設備は、遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしなければならない。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、竪穴区画は今は第11項、区画に用いる防火設備の構造は第19項です。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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令第112条第9項の竪穴区画(階段の部分とその他の部分との区画)に用いる防火設備は、同条第14項第二号より、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしなければならない。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、竪穴区画は今は同条第11項、区画に用いる防火設備の構造は第19項です。
主要構造部を準耐火構造とした建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.22
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令第112条第19項第二号より、同条第11項(竪穴区画)の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロの防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか随時閉鎖若しくは作動をできるものであることなどのほか、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものは、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。
📖 異種用途区画(令第112条第18項)
建築物の一部が、法第27条の「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」に当たる用途・規模のときは、その部分とその他の部分を区画します(異種用途区画・令第112条第18項)。用途が違う部分へ火災が広がるのを防ぐ決まりです。
| 区画が必要な場合 | 区画に使うもの | 区画しなくてよい場合 |
|---|---|---|
| 建築物の一部が法第27条第1項各号・第2項各号・第3項各号のいずれかに当たるとき(その部分の用途・階・床面積で判断) | 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁、又は特定防火設備(遮煙性能のあるもの) | 国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けるなどの措置をしたとき(第18項ただし書) |
✏️ 過去問:異種用途区画(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
2階を床面積300㎡の共同住宅、1階を床面積200㎡の共同住宅と床面積100㎡の自動車車庫とした建築物は、異なる用途部分の区画に用いる特定防火設備を、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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共同住宅(法別表第1(い)欄(二)項)は、2階の部分の床面積の合計が300㎡以上で法第27条第1項第二号に該当する。2階が300㎡の共同住宅なので該当し、令第112条第18項より、当該用途に供する部分とその他の部分(自動車車庫)とを、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。同条第19項第二号より、この区画に用いる特定防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものとしなければならない。
2階の共同住宅300㎡は法第27条第1項の対象(法別表第1(は)欄「300㎡以上」は2階の部分で判断)。異種用途区画(令第112条第18項)の特定防火設備は遮煙性能が必要(同条第19項第二号)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての建築物を床面積200㎡の共同住宅と床面積100㎡の診療所(患者の収容施設のないもの)とする場合、それぞれの用途部分を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第112条第18項の区画(異種用途区画)が必要なのは、建築物の一部が法第27条第1項各号などに該当する場合。共同住宅(法別表第1(い)欄(二)項)は、2階の部分の床面積の合計が300㎡以上で同項第二号に該当し、床面積200㎡では該当しない。患者の収容施設のない診療所も同項に該当しないので、区画しなくてよい。
共同住宅は2階の部分が300㎡以上で法第27条の対象。200㎡なら異種用途区画は要らない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証並びに国土交通大臣の認定は行わないものとする。
主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての建築物を床面積200㎡の共同住宅と床面積100㎡の自動車車庫とした場合、それぞれの用途部分を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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令第112条第12項の区画(異種用途区画)は、建築物の一部が法第27条各項各号のいずれかに該当する場合に必要。2階建ての共同住宅200㎡は、法第27条(共同住宅は3階以上の階、又は2階の部分300㎡以上)に当たらず、自動車車庫100㎡も同条第3項第一号(150㎡以上)に当たらないので、区画しなくてもよい。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、異種用途区画は今は第18項です。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
建築基準法施行令第112条第18項に規定する区画は、自動火災報知設備の設置の基準を満たすことにより不要とすることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第112条第18項より、建築物の一部が法第27条各項に該当する場合は、その部分とその他の部分を区画しなければならないが、同項ただし書より、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合は、区画しなくてよい(自動火災報知設備の設置などの基準)。
📖 区画に接する外壁・防火設備・管と風道の貫通(令第112条第16項〜第21項)
防火区画をつくったら、区画の端(外壁)や、区画を通り抜ける管・風道からも火が回らないようにします。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 外壁令第112条第16項・第17項 | 面積区画・高層区画・竪穴区画(第11項)の床・壁・防火設備に接する外壁は、接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とする。外壁面から50cm以上突き出した準耐火構造のひさし・床・袖壁などで防火上有効に遮られていればよい。その準耐火構造の部分の開口部には防火設備を設ける |
| 防火設備の構造第19項 | 第一号(面積区画・高層区画):常時閉鎖しているか随時閉鎖でき、閉まるときに周囲の人の安全を確保でき、常時閉鎖のもの以外は煙か急な温度の上昇で自動的に閉まるものなど 第二号(竪穴区画・異種用途区画・階段室などの区画など):第一号の条件(自動的に閉まる条件を除く)に加えて、遮煙性能があり、常時閉鎖のもの以外は煙で自動的に閉まるもの |
| 管の貫通第20項 | 給水管・配電管などが準耐火構造の防火区画を貫通するときは、管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める |
| 風道の貫通第21項 | 換気・暖房・冷房の風道が貫通するときは、貫通する部分か近くに特定防火設備(防火設備で区画する防火区画では防火設備)を設ける。煙か急な温度の上昇で自動的に閉まり、遮煙性能があるもの |
✏️ 過去問:区画に接する外壁・防火設備の構造・管の貫通(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証並びに国土交通大臣の認定は行わないものとする。
主要構造部を耐火構造とした、自動式のスプリンクラー設備等が設置されていない延べ面積2,000㎡の事務所の用途に供する建築物において、床面積1,500㎡以内ごとに設ける防火区画の壁が接する外壁のうち、防火区画を構成する壁に接する部分を含む幅90cm以内の部分には、防火設備であっても開口部を設けてはならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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令第112条第10項より、防火区画(1,500㎡区画など)の壁などに接する外壁は、これらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。同条第11項より、その部分に開口部がある場合は、開口部に防火設備を設ければよい。開口部を設けてはならないわけではない。
防火区画に接する外壁の幅90cm以上の部分は準耐火構造とするが、開口部を設けることはでき、その開口部に防火設備を設ければよい(令第112条第10項・第11項)。
2020年4月1日施行の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、防火区画に接する外壁の90cmの部分の決まりは、今は第16項・第17項です。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火区画に用いる特定防火設備で、人の通行の用に供する部分に設けるものは、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備の周囲の人の安全を確保することができる構造としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第112条第14項第一号ロより、防火区画に用いる特定防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとしなければならない。
その後の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、防火区画に用いる特定防火設備の構造は、今は同条第19項です。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火区画に用いる特定防火設備については、随時閉鎖若しくは作動できるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第112条第19項第一号イより、防火区画に用いる特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。設問は常時閉鎖の場合を書いていないが、随時閉鎖又は作動をできるものとする点は条文のとおりなので、誤りがはっきりしている選択肢1を正答とした。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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令第112条第20項より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。
給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタル等の不燃材料で埋めなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第112条第15項より、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
その後の改正で令第112条の項の番号が組み替えられ、管の貫通部の隙間の決まりは、今は同条第20項です。
🧱 界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁(令第114条)
📖 界壁・間仕切壁・隔壁の決まり(令第114条)
界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁は、防火区画とは別に、壁の上の小屋裏や天井裏を通って火が広がるのを防ぐ決まりです(令第114条)。
| 壁 | 対象 | つくり方 | 除かれるもの |
|---|---|---|---|
| 界壁令第114条第1項 | 長屋・共同住宅の各戸の界壁(規模にかかわらない) | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 自動スプリンクラー設備等設置部分など、国土交通大臣が定める部分の界壁小屋裏まで達せしめなくてよいのは、天井の全部が強化天井の階など(令第112条第4項各号) |
| 防火上主要な間仕切壁第2項 | 学校・病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケットの用途に供する部分 | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 同上 |
| 小屋裏の隔壁第3項 | 建築面積が300㎡を超える建築物で、小屋組が木造のもの | 桁行12m以内ごとに、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける(又は、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とする) | ただし書:第一号=法第2条第九号の二イ(特定主要構造部を耐火構造とするなど)の建築物第二号=各室・通路の壁・天井の仕上げを難燃材料とするか、自動式のスプリンクラー設備等と排煙設備を設けた建築物(令第115条の2第1項第七号)第三号=仕上げ・排煙設備などが国土交通大臣の基準に適合する建築物第四号=畜舎・堆肥舎・水産物の増殖場や養殖場の上家(国土交通大臣の基準) |
| 渡り廊下の隔壁第4項 | 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物(耐火建築物以外)どうしをつなぐ渡り廊下で、小屋組が木造、かつ、桁行が4mを超えるもの | 小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける | — |
✏️ 過去問:界壁・防火上主要な間仕切壁・小屋裏の隔壁(14回で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、天井の全部を所定の強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計を36mm 未満とする場合は、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。強化天井の構造方法(大臣告示)は、強化せっこうボードを2枚以上張ったもので厚さの合計が36mm以上のものなどで、36mm未満では強化天井にならないので、界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
強化天井とする強化せっこうボードは、厚さの合計36mm以上などの基準がある。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(強化天井の部分などを除く)。
令第114条第1項(界壁)には、その後の改正で、自動スプリンクラー設備等設置部分などの界壁を除く定めが加わっています。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
病院の用途に供する部分(天井は強化天井ではないもの)の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分を除く。)は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第114条第2項より、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分などを除く)は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号(強化天井の階など)に該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分で、天井の全部が強化天井である階については、その防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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令第114条第2項より、学校などの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号のいずれかに該当する部分(天井の全部が強化天井である階など)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
児童福祉施設等の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁のうち、自動スプリンクラー設備等設置部分の間仕切壁は、準耐火構造としなくてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第114条第2項より、学校、病院、児童福祉施設等などの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は準耐火構造としなければならないが、自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁は除かれる。
防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とする規定(令第114条第2項)からは、自動スプリンクラー設備等設置部分の間仕切壁が除かれている。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。
病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第114条第2項より、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設等などの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分などの間仕切壁を除く)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
建築面積が300㎡を超える小屋組が木造である建築物においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.23
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令第114条第3項より、建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合は、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない(同項ただし書の建築物を除く=「原則として」)。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第114条第3項ただし書に、各室・各通路の内装の仕上げや排煙設備の状況などが国土交通大臣の定める基準に適合する建築物(第三号)などが加わりました。原則として強化天井又は12m以内ごとの隔壁が必要である点は同じです。
🚧 防火壁・防火床(法第26条・令第113条)
📖 防火壁・防火床の決まり(法第26条・令第113条)
防火壁・防火床は、耐火建築物・準耐火建築物以外の大きな建築物(主に木造)を、1,000㎡以内ごとに区切る決まりです(法第26条)。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 防火壁・防火床が必要な建築物法第26条第1項 | 延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内とする |
| 必要ない建築物同項ただし書 | 第一号:耐火建築物又は準耐火建築物第二号:卸売市場の上家・機械製作工場など火災の発生のおそれが少ない用途で、主要構造部が不燃材料のものなど(令第115条の2の基準に適合するものを含む)第三号:畜舎など(国土交通大臣が定める基準) |
| 防火壁・防火床の構造令第113条第1項 | 耐火構造とする火災で他の部分が倒壊しても倒壊しない構造(国土交通大臣が定めた構造方法)屋外に出た火炎で区画の向こう側へ延焼しない構造(同)開口部は、防火壁は幅・高さ、防火床は幅・長さをそれぞれ2.5m以下とし、特定防火設備(令第112条第19項第一号の構造)を設ける |
| 管・風道の貫通令第113条第2項 | 管は令第112条第20項(隙間を不燃材料で埋める)、風道は同条第21項を準用する |
✏️ 過去問:防火壁・防火床(14回で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第26条第1項より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物である倉庫は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって床面積の合計1,000㎡以内ごとに有効に区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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法第26条ただし書第一号より、耐火建築物又は準耐火建築物は、延べ面積が1,000㎡を超えても、防火壁又は防火床で区画しなくてよい。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物にあっては、当該建築物の用途にかかわらず、防火上有効な構造の防火壁によって床面積の合計1,000㎡以内ごとに有効に区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁によって1,000㎡以内ごとに区画しなければならないが、同条第一号より、耐火建築物又は準耐火建築物は除かれる。用途にかかわらず、防火壁で区画しなくてもよい。
2019年6月25日施行の改正で、法第26条の防火壁には「防火床」が加わっています。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
延べ面積3,000㎡の主要構造部が不燃材料で造られた機械製作工場(耐火建築物又は準耐火建築物ではないもの)は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって床面積の合計1,000㎡以内ごとに有効に区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第26条第1項より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は防火壁又は防火床によって1,000㎡以内ごとに区画しなければならないが、同項第二号より、卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のものは除かれる。
卸売市場の上家・機械製作工場などで主要構造部が不燃材料のものは、防火壁による区画が不要(法第26条第1項第二号)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
延べ面積が3,000㎡の主要構造部が不燃材料で造られた機械製作工場は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は防火壁によって区画しなければならないが、同条第二号より、卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものなどは除かれる。防火壁で区画しなくてもよい。
主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家・機械製作工場は、防火壁による区画が不要(法第26条第二号)。
防火壁の規定は、2019年6月25日施行の改正で「防火壁又は防火床」になりました。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」は行われていないものとする。また、消防用設備等の設置による緩和はないものとする。
主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物については、延べ面積が1,000㎡を超える場合であっても、防火上有効な構造の防火壁によって区画しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第26条第二号より、卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものなどは、延べ面積が1,000㎡を超えても、防火壁によって区画しなくてもよい。
その後の改正で、法第26条の防火壁には「防火床」が加わっています。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証並びに国土交通大臣の認定は行わないものとする。
主要構造部を木造とした旅館の用途に供する平家建て、延べ面積1,500㎡の建築物(耐火建築物又は準耐火建築物ではない。)において、1,000㎡以内ごとに設ける防火上有効な構造の防火壁は組積造としてはならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)は、防火壁によって1,000㎡以内ごとに区画しなければならない。令第113条第1項第二号より、木造の建築物においては、防火壁は無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
2019年6月25日施行の改正で、法第26条の防火壁に「防火床」が加わり、令第113条第1項の「木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと」は施行令からなくなって、国土交通大臣が定めた構造方法(告示)による形に変わりました。
🎨 内装の制限・防火材料(法第35条の2)
📖 内装の制限を受ける建築物
内装制限(法第35条の2)は、壁と天井(天井がなければ屋根)の室内に面する部分の仕上げを燃えにくくする決まりです。どの建築物が対象になるかは、令第128条の4で決まります。
| 特殊建築物(令第128条の4第1項第一号の表) | 耐火建築物など(1時間準耐火基準に適合) | 準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合しない) | その他の建築物 |
|---|---|---|---|
| (1)項:劇場・映画館・集会場など | 客席400㎡以上 | 客席100㎡以上 | 客席100㎡以上 |
| (2)項:病院・診療所(患者の収容施設あり)・ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等など | 3階以上の部分300㎡以上 | 2階の部分300㎡以上(病院・診療所は患者の収容施設がある場合) | 200㎡以上 |
| (4)項:百貨店・展示場・飲食店・物品販売業の店舗など | 3階以上の部分1,000㎡以上 | 2階の部分500㎡以上 | 200㎡以上 |
表の左の欄は「法第2条第九号の三イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)で1時間準耐火基準に適合するもの」。学校・体育館など(3)項の用途は、この表にありません。
| そのほかの対象 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 自動車車庫・自動車修理工場 | 構造・規模にかかわらず対象 | 令第128条の4第1項第二号 |
| 地階の居室 | 地階・地下工作物内の居室で、(1)項・(2)項・(4)項の用途に供するものがある特殊建築物(構造・規模にかかわらず) | 第三号 |
| 階数3以上の建築物 | 延べ面積500㎡超(学校等を除く) | 第2項 |
| 延べ面積1,000㎡超の建築物 | 階数2で延べ面積1,000㎡超、又は階数1で延べ面積3,000㎡超(学校等を除く) | 第3項 |
| 火を使う調理室など | 階数2以上の住宅(店舗などとの兼用住宅を含む)の最上階以外の階にある調理室・浴室など、住宅以外の建築物の調理室・ボイラー室などで火を使う設備・器具を設けたもの。どちらも特定主要構造部を耐火構造としたものは除く | 第4項 |
| 無窓の居室 | 床面積50㎡超で、窓などの開放できる部分(天井や壁の上部の、国土交通大臣が定める部分)が床面積の1/50未満の居室など(天井の高さ6m超を除く) | 令第128条の3の2 |
📖 どこをどの材料で仕上げるか
| 部分 | 仕上げ | 条文 |
|---|---|---|
| 特殊建築物の居室の壁・天井 | 難燃材料(3階以上の階に居室がある建築物の居室の天井は準不燃材料) | 令第128条の5第1項第一号 |
| 居室から地上に通ずる主たる廊下・階段など | 準不燃材料 | 第1項第二号 |
| 自動車車庫・自動車修理工場の部分と主たる通路 | 準不燃材料 | 第2項 |
| 地階の居室と主たる通路 | 準不燃材料 | 第3項 |
| 階数3以上・500㎡超などの建築物の居室 | 難燃材料(通路は準不燃材料) | 第4項 |
| 無窓の居室・火を使う調理室など | 準不燃材料 | 第5項・第6項 |
✏️ 過去問:内装の制限(火を使用する室)(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積120㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、3階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料又はこの仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める材料の組合せによるものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.26
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令第128条の4第4項より、内装制限を受ける火を使用する室は、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階にある調理室など、又は住宅以外の建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の調理室など。地上3階建ての住宅の3階は最上階なので、3階の調理室には内装制限はかからない。
住宅の火気使用室の内装制限は「最上階以外の階」だけ。3階建ての3階(最上階)は対象外。
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.26
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法第35条の2・令第128条の4第4項より、階数が2以上の住宅(主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階にある火を使用する調理室は内装制限を受ける。地上3階建ての住宅の1階の調理室は対象で、令第128条の5第6項より、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料(又はこれに準ずるものとして大臣が定める組合せ)とすればよい。
2024年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で、令第128条の4第4項の「主要構造部を耐火構造としたもの」は「特定主要構造部を耐火構造としたもの」に改められました(答えは同じ)。
📖 防火材料・簡易な構造の建築物・ほかの条文の仕上げ
内装の制限で使う材料の性能と、内装の制限とは別の条文で仕上げを決めている部分(非常用エレベーターの乗降ロビー・特別避難階段)も押さえます。
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 不燃材料(不燃性能) | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しない・防火上有害な変形などを生じない・避難上有害な煙やガスを発生しない(建築物の外部の仕上げに用いるものは、煙・ガスの要件を除く) | 法第2条第九号・令第108条の2 |
| 準不燃材料・難燃材料 | 加熱開始後、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、令第108条の2各号(外部の仕上げに用いるものは第一号・第二号)の要件を満たす | 令第1条第五号・第六号 |
| せっこうボード(告示) | 厚さ9mm以上(ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)は準不燃材料、厚さ7mm以上(原紙0.5mm以下)は難燃材料(平成12年建設省告示第1401号・第1402号) | 令第1条第五号・第六号 |
| 簡易な構造の建築物 | 壁を有しない自動車車庫・屋根と外壁が帆布のスポーツの練習場や養殖場など(階数1・床面積3,000㎡以内など)で基準に適合するものは、内装の制限(法第35条の2)などを適用しない | 法第84条の2・令第136条の9 |
| 非常用エレベーターの乗降ロビー | 天井・壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、その下地も不燃材料で造る | 令第129条の13の3第3項第五号 |
| 特別避難階段の階段室・付室 | 天井・壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置をする | 令第123条第3項第四号 |
✏️ 過去問:不燃材料(不燃性能)(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
建築材料のうち、建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料については、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないもので、かつ、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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令第108条の2より、不燃性能の技術的基準は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、一 燃焼しないこと、二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないこと、三 避難上有害な煙又はガスを発生しないこと。建築物の外部の仕上げに用いるものは、第一号及び第二号に適合すればよい。
建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料は、不燃性能の第一号(燃焼しない)・第二号(有害な変形などを生じない)だけでよく、第三号(有害な煙・ガスを発生しない)は求められない(令第108条の2)。
🗺️ 防火地域・準防火地域・法第22条区域(防火の問題の選択肢)
一級の防火の問題の選択肢には、防火地域・準防火地域の建築物や屋根の決まりも出ています。
📖 防火地域・準防火地域の地域と規模ごとの基準(法第61条・令第136条の2)
防火地域・準防火地域内の建築物は、地域と規模に応じて、令第136条の2の基準に適合させます(法第61条)。耐火建築物・準耐火建築物のほか、それと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物でもかまいません。
| 地域と規模 | 基準(令第136条の2) | 号 |
|---|---|---|
| 防火地域:階数3以上、又は延べ面積100㎡超 | 耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第一号 |
| 防火地域:上以外(階数2以下・延べ面積100㎡以下) | 準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第二号 |
| 準防火地域:地階を除く階数4以上、又は延べ面積1,500㎡超 | 耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第一号 |
| 準防火地域:地階を除く階数3で1,500㎡以下、又は階数2以下で500㎡超1,500㎡以下 | 準耐火建築物、又は同等以上の延焼防止性能をもつ建築物 | 第二号 |
| 準防火地域:地階を除く階数2以下で500㎡以下の木造建築物等 | 外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造(令第108条)とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間屋内側に火炎を出さない防火設備を設ける | 第三号 |
| 準防火地域:地階を除く階数2以下で500㎡以下の木造建築物等以外 | 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間屋内側に火炎を出さない防火設備を設ける | 第四号 |
📖 屋根・外壁・看板と地域にわたる建築物
| 決まり | かかる地域 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 屋根 | 防火地域・準防火地域 | 市街地の通常の火災の火の粉で、防火上有害な発炎をしない、屋内に達する防火上有害な溶融・亀裂などの損傷を生じないもの | 法第62条・令第136条の2の2 |
| 隣地境界線に接する外壁 | 防火地域・準防火地域 | 外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる(準耐火構造は不可) | 法第63条 |
| 看板・広告塔など | 防火地域だけ | 建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆う | 法第64条 |
| 建築物が地域にわたる場合 | 適用する規定 | 条文 |
|---|---|---|
| 防火地域(又は準防火地域)と指定のない区域にわたる | 全部に防火地域(又は準防火地域)の規定。指定のない区域の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は除く | 法第65条第1項 |
| 防火地域と準防火地域にわたる | 全部に防火地域の規定。防火地域外の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は準防火地域の規定 | 法第65条第2項 |
✏️ 過去問:防火地域・準防火地域・法第22条区域(14回で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域内における地上3階、延べ面積3,000㎡の事務所の用途に供する建築物は、主要構造部等所定の部分の構造方法が国土交通大臣が定める基準に適合する場合、主要構造部を一定の準耐火構造とすることができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.4 選択肢2
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法第61条・令第136条の2第一号より、防火地域内の階数3以上又は延べ面積100㎡超の建築物は、主要構造部を耐火構造とするなどの基準(同号イ)か、これと同等以上の延焼防止時間となる基準(同号ロ)に適合させればよい。同号ロの国土交通大臣が定める基準に適合する場合は、主要構造部を一定の準耐火構造とすることができる。
2024年4月1日施行の改正で、令第136条の2第一号イの「主要構造部」は「特定主要構造部」に改められました。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域内に設ける地上3階の事務所の用に供する延べ面積3,000㎡以下の建築物は、主要構造部等所定の部分の構造方法が国土交通大臣が定める基準に適合する場合、当該部分を準耐火構造とすることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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法第61条・令第136条の2第一号ロ・令和元年国土交通省告示第194号より、防火地域内の地上3階建て、延べ面積3,000㎡以下の事務所は、主要構造部、外壁開口部設備などを大臣の定める構造方法(延焼防止建築物)とすれば、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造などとすることができる。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域内において、地上3階建てで延べ面積1,000㎡の物品販売業を営む店舗は、耐火建築物としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢3
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法第61条より、防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。
2019年6月25日の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、防火地域内の階数3以上又は延べ面積100㎡を超える建築物は「耐火建築物」又は「これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物(延焼防止建築物)」とすればよくなりました。今の法令では、この選択肢の「耐火建築物としなければならない」は言い切れなくなり誤りとなります(この問題の誤っているものは、選択肢2と3の2つになります)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
防火地域内において、延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものについては、耐火建築物又は準耐火建築物としなくてもよい。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢5
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法第61条より、防火地域内では、階数3以上又は延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないが、同条第一号より、延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは除かれる。
2019年6月25日施行の改正で、防火地域の附属建築物の除外(当時の法第61条第一号)は法第61条からなくなり、今は令第136条の2・国土交通大臣が定める基準(告示)で判断します。
建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.21
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法第22条第1項・令第109条の8より、法第22条第1項の区域内の建築物の屋根の基準は、通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないこと、及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと(不燃性の物品を保管する倉庫等は前者だけ)。設問の「市街地における通常の火災による火の粉」は、防火地域・準防火地域内の屋根の基準(法第62条・令第136条の2の2)の言い方で、法第22条区域の基準とは異なる(法第22条第1項ただし書の茶室、あずまや等の除外もある)。
法第22条区域=「通常の火災」の火の粉、防火・準防火地域=「市街地における通常の火災」の火の粉。言い方が入れ替えてある。
その後の改正(2024年4月1日施行)で、法第22条第1項の屋根の基準は令第109条の9に移りました(中身は同じ)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域における不燃性の物品を保管する倉庫で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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法第62条・令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根は、火の粉により防火上有害な発炎をしないもので(第一号)、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないもの(第二号)としなければならないが、同条のかっこ書より、不燃性の物品を保管する倉庫などで、火の粉が屋内に到達しても火災が発生するおそれのないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根は、第一号の基準だけでよい。
不燃性の物品を保管する倉庫などで、火の粉で火災が発生するおそれのない構造のものは、屋根の基準が「発炎しない」ことだけになる(令第136条の2の2のかっこ書)。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
防火地域内にある看板で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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法第66条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
看板等の規定は、今は法第64条です。
🚪 避難施設(防火の問題の選択肢)
📖 防火の問題に入っていた避難施設の選択肢
防火の問題の選択肢には、避難施設の決まりも出ています。病院の病室のある階の2以上の直通階段(令第121条第1項第四号)、非常用の進入口(令第126条の6)、廊下の幅(令第119条)は、避難施設の分野の条文です。
くわしい条文の要点と、ほかの年度の過去問は、分野別「避難施設」の記事で解説しています。
✏️ この項目の過去問を解く(14回で3肢)↓✏️ 過去問:避難施設(2以上の直通階段・非常用の進入口・廊下の幅)(14回で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
地上3階建ての病院で、3階における病室の床面積の合計が200㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設けたものには、その階から避難階に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢1
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令第121条第1項第四号より、病院の用途に供する階で、その階における病室の床面積の合計が50㎡(同条第2項より、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の建築物は100㎡)を超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。避難上有効なバルコニーを設けた場合の扱い(同項第三号・第六号イのかっこ書)は、病院の階(第四号)にはない。3階の病室200㎡なので、2以上の直通階段が必要。
避難上有効なバルコニーなどがあれば2以上の直通階段が要らなくなる扱い(令第121条第1項第三号・第六号イのかっこ書)は、病院の病室のある階(同項第四号)にはない。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
高さ50m、地上15階建ての共同住宅で、非常用エレベーターを設置したものには、非常用の進入口を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢2
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令第126条の6第一号より、令第129条の13の3の規定に適合する非常用エレベーターを設置している場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
問題:防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わないものとする。
小学校における児童用の廊下の幅は、片側に教室がある場合、手すり等の壁からの突起物を除いて、1.8m以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.7 選択肢4
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令第119条の表より、小学校などにおける児童用又は生徒用の廊下の幅は、両側に居室がある場合は2.3m以上、その他の廊下(片側に居室)は1.8m以上としなければならない。
法令集で開く条文
防火の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第2条第七号〜第九号の三 | 耐火構造・準耐火構造・防火構造・耐火建築物・準耐火建築物の意味 |
| 令第107条〜第109条の3 | 耐火性能・準耐火性能・防火性能の基準、特定主要構造部(令第108条の3)、耐火性能検証法・防火区画検証法(令第108条の4)、防火設備(令第109条・第109条の2)、層間変形角(令第109条の2の2)、準耐火建築物のロ(令第109条の3) |
| 法第21条・令第109条の4〜第109条の8 | 大規模の建築物の主要構造部等 |
| 法第23条・令第109条の10 | 法第22条区域の木造建築物等の外壁(準防火性能) |
| 法第25条 | 大規模の木造建築物等の外壁等 |
| 法第26条・令第113条 | 防火壁・防火床 |
| 法第27条・法別表第1・令第110条〜第110条の5・令第115条の3 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 |
| 法第35条の3・令第111条 | 無窓の居室等の主要構造部 |
| 令第112条 | 防火区画(面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画・外壁・防火設備・管と風道の貫通) |
| 令第114条 | 界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁 |
令第112条は項が多いので、どの区画が何項かを覚えておくと、本番で早く引けます。
| 項 | 中身 |
|---|---|
| 第1項 | 面積区画(1,500㎡)・特定防火設備の意味 |
| 第4項〜第6項 | 面積区画(500㎡・1,000㎡)・防火上主要な間仕切壁・強化天井の意味・適用除外 |
| 第7項〜第10項 | 高層区画(11階以上:100㎡・200㎡・500㎡・適用除外) |
| 第11項〜第15項 | 竪穴区画(第11項の例外・3階建ての小規模な病院やホテル・竪穴の一体化・適用除外) |
| 第16項・第17項 | 防火区画に接する外壁(幅90cm・ひさし50cm・開口部) |
| 第18項 | 異種用途区画 |
| 第19項 | 区画に使う防火設備の構造(第一号・第二号) |
| 第20項・第21項 | 管の貫通・風道の貫通 |
考査Aの防火の問題では、次の条文の選択肢も出ています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第35条の2・令第128条の3の2〜第128条の5 | 内装の制限 |
| 法第61条〜第65条・令第136条の2・令第136条の2の2 | 防火地域・準防火地域の建築物・屋根・看板など |
| 令第119条・令第121条・令第126条の6 | 廊下の幅・2以上の直通階段・非常用の進入口(避難施設) |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:防火で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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