条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aの最初に出題される「用語・適用」について、用語の定義、法を適用しない建築物と既存不適格、建築基準関係規定、区域の内外にわたる場合、条例による緩和などの条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

用語・適用の出題の傾向
用語・適用は、一級ではおもに No.1 に1問、二級では No.1・No.2 に出題されます。一級の問題は「建築基準法の適用等」として、用語の定義・建築基準関係規定・既存不適格・区域の内外にわたる場合・条例による緩和などの選択肢を組み合わせた形がほとんどです。
📘 用語の定義(法第2条・令第1条など)
📖 法第2条の主な用語
No.1 の用語の問題は、法第2条(用語の定義)と令第1条・令第2条から出ます。条文の言葉どおりに覚えるより、「何が含まれて、何が除かれるか」を押さえるのが近道です。
| 用語 | 意味(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 建築物法第2条第一号 | 土地に定着する工作物で、屋根と柱か壁があるもの(これに類する構造を含む)。附属する門・塀、観覧のための工作物、地下・高架の工作物内の事務所・店舗・倉庫なども含み、建築設備も建築物に含む | 建築設備も建築物の一部 |
| 特殊建築物第二号 | 学校・体育館・病院・劇場・集会場・百貨店・旅館・共同住宅・寄宿舎・工場・倉庫・自動車車庫など、その他これらに類する用途の建築物 | 一戸建ての住宅・事務所は含まれない。児童福祉施設等も特殊建築物(下のチェックポイント3) |
| 建築設備第三号 | 建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、又は煙突・昇降機・避雷針 | 浄化槽(汚物処理の設備)・煙突も建築設備 |
| 居室第四号 | 居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的で継続的に使用する室 | 学校の教室・事務室は居室。一般に、便所・浴室・廊下などは居室に当たらないとされる |
| 主要構造部第五号 | 壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除く | 土台・基礎は主要構造部ではない。屋内の階段は主要構造部 |
| 建築第十三号 | 建築物の新築・増築・改築・移転 | 同じ敷地の中の移転も建築。大規模の修繕・模様替は建築に含まれない |
| 大規模の修繕・大規模の模様替第十四号・第十五号 | 主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替 | 主要構造部でない部分(土台・最下階の床など)の過半の修繕は当たらない |
| 建築主第十六号 | 建築物の工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者 | 自分で工事をする人も建築主 |
✏️ 過去問:建築物・特殊建築物・建築設備・主要構造部・大規模の修繕(14回で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第2条第一号より、建築物には、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、観覧のための工作物が含まれる。観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、建築物に該当する。
屋根のない観覧のための工作物(野球場のスタンドなど)も「建築物」に当たる(法第2条第一号)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第2条第二号より、特殊建築物には学校、病院などその他これらに類する用途に供する建築物が含まれ、令第115条の3第一号より、法別表第1(い)欄(二)項の用途に類するものとして児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)がある。幼保連携型認定こども園は特殊建築物に該当する。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
地域活動支援センターは、特殊建築物である。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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令第19条第1項より、地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものなので、特殊建築物である。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第2条第三号より、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。火災時に自動的に閉鎖する防火戸は、法第2条第九号の二ロの防火設備であり、建築設備には該当しない。
防火戸は「防火設備」。建築設備(法第2条第三号)の列挙には入っていない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
木造、地上2階建ての一戸建ての住宅において、最下階の床の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第2条第十四号より、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。同条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、最下階の床は除かれている。最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない。
主要構造部から「最下階の床」は除かれている(法第2条第五号)。最下階の床の過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
木造の建築物の梁のうち全体数の過半を、鉄骨の梁に造り替えることは、大規模の模様替である。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第2条第十五号より、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。はりは主要構造部(同条第五号)なので、全体数の過半の木造のはりを鉄骨のはりに造り替えることは、大規模の模様替に当たる。
📖 延焼のおそれのある部分・設計図書・プログラム(法第2条第六号・第十二号・第三十四号)
延焼のおそれのある部分は、隣の建築物などで火災が起きたときに燃え移るおそれのある範囲です。どの線から測るかと、1階・2階以上の距離を押さえます。
| 用語 | 意味(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 延焼のおそれのある部分法第2条第六号 | 隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分。ただし、防火上有効な公園・広場・川などの空地や水面、耐火構造の壁などに面する部分(イ)と、外壁面と隣地境界線等との角度に応じて国土交通大臣が定める部分(ロ)を除く | 同一敷地内の建築物は、延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす(合計が500㎡を超えると、相互の外壁間の中心線から測る)。建築物に附属する門・塀も建築物なので、道路に面した塀も当たる |
| 設計図書法第2条第十二号 | 建築物・その敷地・法第88条第1項〜第3項の工作物に関する工事用の図面(現寸図などを除く)と仕様書 | 法第88条の工作物でない物(高さ4m以下の記念塔など。令第138条第1項)の図面は含まれない |
| プログラム法第2条第三十四号 | 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの | 構造計算のプログラムなど |
✏️ 過去問:延焼のおそれのある部分・設計図書(14回で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
一戸建ての住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第2条第一号より、建築物に附属する門若しくは塀も建築物に含まれる。同条第六号より、延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。幅員4mの道路に接して設ける塀は、道路中心線から2mの位置にあるので、延焼のおそれのある部分に該当する。
建築物に附属する塀も建築物(法第2条第一号)。道路中心線から1階は3m以下が延焼のおそれのある部分。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等には面さないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第2条第六号より、延焼のおそれのある部分は、同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下の距離にある部分など。延べ面積の合計は400㎡+250㎡=650㎡なので二つの建築物として扱い、外壁間の距離4mの中心線(それぞれの外壁から2m)から3m以下の部分は、延焼のおそれのある部分となる。
延べ面積の合計が500㎡以内なら一の建築物とみなす(法第2条第六号)。400㎡+250㎡=650㎡なので、二つの建築物として外壁間の中心線から測る。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、設計図書である。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第2条第十二号より、設計図書とは、建築物、その敷地又は工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
📖 令第1条の主な用語
令第1条にも、構造や材料の問題で使う言葉の意味があります。
| 用語 | 意味(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 敷地令第1条第一号 | 一の建築物、又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地 | 用途上不可分なら建築物が2棟以上でも1つの敷地 |
| 構造耐力上主要な部分第三号 | 基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材など)・床版・屋根版・横架材(はり・けたなど)で、自重・積載荷重・積雪荷重・風圧・土圧・水圧・地震などを支えるもの | 最下階の床版も、自重や積載荷重を支えるなら当たる |
| 準不燃材料・難燃材料第五号・第六号 | 加熱開始後、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、燃焼しないなどの要件を満たす材料(国土交通大臣が定めたもの又は認定) | 不燃材料(法第2条第九号)は20分間(令第108条の2) |
📖 施行令などのかっこ書きで決めている用語
施行令などで決めている言葉です。どの条文のかっこ書きで決めているかも一緒に覚えると、法令集ですぐ確かめられます。
| 用語 | 意味(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 特定天井 | 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井 | 令第39条第3項 |
| 強化天井 | 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対して、その上方への延焼を有効に防止することができるもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定) | 令第112条第4項第一号 |
| 損傷限界耐力 | 限界耐力計算で、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の、各階の水平力に対する耐力 | 令第82条の5第三号 |
| 防煙壁 | 間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁又ははりなど、煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの(下端から床面までの距離が大臣の定める距離以上)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの | 令第126条の2第1項 |
| 学校等 | 学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(排煙設備・非常用の照明装置の決まりで使う) | 令第126条の2第1項第二号 |
| 避難階 | 直接地上へ通ずる出入口のある階(傾斜地などでは、二以上の階が避難階になることがある) | 令第13条第一号 |
| 特定工程 | 中間検査を受ける工程。階数3以上の共同住宅は、2階の床とこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。ほかに特定行政庁が指定する工程 | 法第7条の3第1項・令第11条 |
| 指定建築材料を使う部分 | 基礎・主要構造部のほか、構造耐力上主要な部分・防火設備・主要構造部以外の間仕切壁や屋外階段・バルコニーなどで防火上重要なものとして国土交通大臣が定めるもの、建築設備など | 法第37条・令第144条の3 |
✏️ 過去問:構造耐力上主要な部分・特定天井・防煙壁(14回で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物の自重、積載荷重等を支える床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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令第1条第三号より、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。自重・積載荷重等を支える床版は、構造耐力上主要な部分に該当する。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「特定天井」とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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令第39条第3項より、特定天井とは、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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令第126条の2第1項より、防煙壁とは、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたものをいう。天井面から55cm下方に突出し、不燃材料で覆われた垂れ壁は、防煙壁に該当する。
2025年11月1日施行の改正(令和7年政令第310号)で、令第126条の2第1項の防煙壁に、天井面から50cm以上下方に突出した「はり」や、準耐火構造であるもの(下端から床面までの垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣の定める距離以上のもの)も加わりました。天井面から50cm以上下方に突出し、不燃材料で覆われた垂れ壁は、今の法令でも防煙壁に当たります。
📖 準防火性能・遮炎性能・特定防火設備・耐火建築物
防火の言葉は、どの部分(外壁・防火設備・主要構造部)の性能か、何分(何時間)の性能かで区別します。
| 用語 | 意味(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 準防火性能 | 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために、外壁に必要とされる性能 | 法第23条 |
| 遮炎性能 | 通常の火災時における火炎を有効に遮るために、防火設備に必要とされる性能 | 法第2条第九号の二ロ |
| 特定防火設備 | 令第109条の防火設備で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの(国土交通大臣が定めた構造方法又は認定) | 令第112条第1項 |
| 耐火建築物の特定主要構造部 | 耐火構造であるか、又は(ⅰ)屋内で発生が予測される火災の火熱に火災が終了するまで耐えること(外壁は、さらに(ⅱ)周囲で発生する通常の火災の火熱に火災が終了するまで耐えること)の技術的基準に適合するもの | 法第2条第九号の二イ |
✏️ 過去問:準防火性能(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「準防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第23条より、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「準防火性能に関する技術的基準」は、耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることとされている。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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令第109条の7第一号より、準防火性能に関する技術的基準として、耐力壁である外壁は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
準防火性能の技術的基準(当時の令第109条の7)は、今は令第109条の10です。
📋 建築基準関係規定(法第6条第1項・令第9条)
📖 建築基準関係規定(法第6条第1項・令第9条)
建築基準関係規定は、確認・検査で適合しているかを審査する規定です。建築基準法令の規定(建築基準法とこれに基づく命令・条例)のほか、令第9条に挙げた他の法律の規定も含みます(法第6条第1項)。
| 令第9条の号 | 法律の規定(いずれも、これに基づく命令・条例の規定で建築物の敷地・構造・建築設備に係るものを含む) |
|---|---|
| 第一号 | 消防法 第9条・第9条の2・第15条・第17条 |
| 第二号〜第五号 | 屋外広告物法 第3条〜第5条(一部)・港湾法 第40条第1項・高圧ガス保安法 第24条・ガス事業法 第162条 |
| 第六号〜第十号 | 駐車場法 第20条・水道法 第16条・下水道法 第10条第1項・第3項・第25条の2・第30条第1項・宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条第1項ほか・流通業務市街地の整備に関する法律 第5条第1項 |
| 第十一号・第十二号 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の2・都市計画法 第29条第1項・第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項、第53条第1項ほか |
| 第十三号〜第十六号 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条第1項〜第3項・自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第5条第4項・浄化槽法 第3条の2第1項・特定都市河川浸水被害対策法 第10条 |
バリアフリー法・建築物省エネ法の適合義務などは、それぞれの法律で「建築基準関係規定とみなす」と決めている(令第9条には挙がっていない)。関係法令の分野で扱います。
✏️ 過去問:建築基準関係規定・建築基準法令の規定(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ガス事業法第162条及び水道法第16条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準法施行令第9条の「建築基準関係規定」に該当する。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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令第9条第五号・第七号より、ガス事業法第162条と水道法第16条は、これらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとともに、建築基準関係規定に含まれる。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第6条第1項・令第9条第十六号より、特定都市河川浸水被害対策法第10条の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定に該当する。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準関係規定とは、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第6条第1項より、建築基準関係規定とは、この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの(令第9条)をいう。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、建築物の敷地に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを市町村の条例でこれらに関する制限として定められた規定は、建築基準法第6条における「建築基準法令の規定」である。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第6条第1項より、「建築基準法令の規定」とは、この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定をいう。法第68条の2第1項より、市町村は、地区整備計画等が定められている区域内において、建築物の敷地などに関する事項で地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。この条例はこの法律に基づく条例なので、建築基準法令の規定に当たる。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画法に基づく風致地区内における、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」に定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するために定められた建築物の建築についての規定は、建築基準関係規定である。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第6条第1項・令第9条より、建築基準関係規定に含まれる都市計画法の規定は、同法第29条第1項・第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項、第53条第1項など(令第9条第十二号)。風致地区内の建築等の規制に係る条例(都市計画法第58条)の規定は、建築基準関係規定に含まれていない。
建築基準関係規定(令第9条)の都市計画法の規定は第29条・第35条の2・第41条・第42条・第43条・第53条など。風致地区の条例(都市計画法第58条)は含まれていない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主事を置かない市町村が、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、建築物の用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、建築物の用途に関する制限として定めた規定は、建築基準関係規定である。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第68条の2第1項より、市町村は、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の用途などに関する事項で地区計画の内容として定められたものを、条例で、制限として定めることができる。この条例は法に基づく条例なので、法第6条第1項の建築基準法令の規定に当たり、建築基準関係規定に含まれる。建築主事を置いているかどうかは関係しない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)の規定に基づく条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第6条第1項・令第9条第二号より、屋外広告物法第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る)の規定に基づく条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
駐車場法第20条の規定並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第6条第1項・令第9条第六号より、駐車場法第20条(附置義務の条例)の規定並びにこれに基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、建築基準関係規定である。
⚖️ 法を適用しない建築物・既存不適格(法第3条)
📖 法を適用しない建築物と既存不適格(法第3条・法第86条の9)
建築基準法には、最初から法を適用しない建築物(法第3条第1項)と、法令の施行・改正のときに既にあった建築物で新しい規定に合わないもの(既存不適格・同条第2項)の決まりがあります。既存不適格は、同条第3項に当たると外れ、その規定が適用されます。
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 法を適用しない建築物 | 文化財保護法で国宝・重要文化財などに指定又は仮指定された建築物旧重要美術品等保存法の重要美術品等条例で現状変更の規制・保存の措置が講じられ、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した保存建築物これらであったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てやむを得ないと認めたもの | 法第3条第1項 |
| 既存不適格 | 規定の施行・適用の際に現に存する建築物・敷地、又は現に建築・修繕・模様替の工事中の建築物・敷地で、その規定に適合しないもの(適合しない部分を有するもの)には、その規定を適用しない | 法第3条第2項 |
| 既存不適格にならない(規定を適用する) | ①改正後の規定の適用の際、相当する従前の規定に違反しているもの②都市計画の決定・変更などで制限が変わった際、相当する従前の制限に違反しているもの③規定の施行・適用の後に工事に着手した増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替をする建築物・敷地④③の建築物・敷地の部分⑤規定に適合するに至ったもの | 法第3条第3項第一号〜第五号 |
| 公共事業による敷地面積の減少 | 土地収用法の事業や、土地を収用・使用できる都市計画事業などの施行で敷地面積が減り、規定に適合しなくなった建築物・敷地にも、既存不適格の決まり(法第3条第2項・第3項〔第一号・第二号を除く〕)を準用する | 法第86条の9第1項 |
✏️ 過去問:法を適用しない建築物・既存不適格(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全7枚)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用しない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第3条第1項第一号より、文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などとして指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
文化財保護法の規定によって国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第3条第1項第四号より、国宝などとして指定された建築物(第一号)であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行の際、現に模様替の工事中の建築物がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、原則として、当該規定は適用しない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第3条第2項より、法令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物や現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物などが規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該建築物などに対しては、当該規定は適用しない(既存不適格)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
同じ文:一級 平成28年 No.1 選択肢4
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法第3条第3項第一号より、法令の改正後の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物などについては、同条第2項(既存不適格)の規定は適用しない。このため、改正後の規定が適用される。
改正前の規定に違反していた建築物は、既存不適格の扱いを受けない(法第3条第3項第一号)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物がこれらの規定に適合しない場合でも、その後、当該規定に適合するに至った建築物については、当該規定は適用する。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第3条第3項第五号より、法令の規定に適合するに至った建築物などには、同条第2項(既存不適格)の規定は適用しない。このため、適合するに至った後は、当該規定が適用される。
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物の敷地がこれらの規定に適合しない場合においては、その後、当該規定に適合するに至った建築物の敷地についても、当該規定は引き続き適用しない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
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法第3条第2項より、規定の施行又は適用の際に現に存する建築物の敷地が規定に適合しない場合は、当該規定は適用しない(既存不適格)。しかし、同条第3項第五号より、その後規定に適合するに至った建築物の敷地には、同条第2項は適用されない。一度適合した敷地は、それ以後は規定が適用される。
「適合するに至った」あとは既存不適格ではなくなる(法第3条第3項第五号)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画法の規定により土地を収用することができる都市計画事業の施行の際現に存する建築物が、当該事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、建築基準法の規定に適合しないこととなった場合、この建築物に対する当該建築基準法の規定は適用しない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第86条の9第1項第一号より、法第3条第2項(既存不適格)の規定は、土地収用法第3条各号に掲げるものに関する事業や、都市計画法の規定により土地を収用することができる都市計画事業の施行の際現に存する建築物が、当該事業の施行による敷地面積の減少により規定に適合しないこととなった場合について準用される。このため、適合しないこととなった規定は適用しない。
📖 用途の変更に準用される規定と、一時的な用途の変更
用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(その用途の部分の床面積の合計200㎡超)にするときは、確認が必要です(類似の用途どうしを除く・法第87条第1項)。また、用途の変更には用途地域の制限などが準用され(第2項)、既存不適格の建築物の用途を変更するときは、変更後の用途について法第27条・法第35条などの規定が準用されます(第3項)。
| 準用される場合 | 主な規定 | 条文 |
|---|---|---|
| 用途の変更(第3項の建築物を除く) | 用途地域の制限(法第48条第1項〜第14項)、卸売市場などの位置(法第51条)、条例の規定(法第39条第2項・第40条・第43条第3項・第49条〜第50条など) | 法第87条第2項 |
| 既存不適格の建築物の用途の変更 | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)、居室の採光・換気(法第28条第1項・第3項)、地階の住宅等の居室(法第29条)、長屋・共同住宅の界壁(法第30条)、避難・消火の技術的基準(法第35条)、内装の制限(法第35条の2)、無窓の居室等の主要構造部(法第35条の3)、用途地域の制限(法第48条)など | 法第87条第3項 |
| 準用しない場合(法第3条第2項の既存不適格の建築物) | 条文 |
|---|---|
| 増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をしない場合で、類似の用途どうしの変更(修繕・模様替をしないか、大規模でない) | 法第87条第3項第二号 |
| 用途地域の制限で、政令の範囲内の変更(原動機の出力・機械の台数・容器の容量や、適合しない用途の部分の床面積の合計が、基準時の1.2倍以下など) | 法第87条第3項第三号・令第137条の19第2項 |
| 一時的な用途の変更 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等で、災害救助用建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が災害救助に使う住宅・病院など)に用途を変更する | 災害の発生から1月以内に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第87条の3第1項 |
| 興行場・博覧会建築物・店舗などとして一時的に使う | 特定行政庁が1年以内の期間(工事中の代替建築物は工事の施工上必要な期間)を定めて許可。法第12条第1項〜第4項・第21条・第22条・第24条・第26条・第27条・第34条第2項・第35条の2・第35条の3・第3章・第87条第2項を適用しない | 法第87条の3第6項 |
| 国際的な会議・競技会などで1年を超えて使う特別興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可(あらかじめ建築審査会の同意) | 法第87条の3第7項・第8項 |
✏️ 過去問:既存不適格の建築物の用途の変更(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により同法第27条の適用を受けない建築物の用途を料理店からカフェーに変更し、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合は、同法第27条の規定を準用する。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第87条第3項より、法第3条第2項の規定により法第27条などの適用を受けない建築物の用途を変更する場合は、同項各号に該当する場合を除き、これらの規定を準用する。同項第二号の類似の用途相互間の変更は令第137条の19第1項で定められていて、同項は、令第137条の18第八号から第十一号までの号ごとのグループと同項各号を類似の用途としている。料理店(令第137条の18第十号「待合、料理店」)とカフェー(同条第九号「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー」)は別の号に掲げられているので、類似の用途に当たらない。このため、修繕・模様替をしない場合でも、法第27条の規定が準用される。
料理店(令第137条の18第十号)とカフェー(同条第九号)は別の号で、類似の用途ではない。用途を変更すると法第27条が準用される。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により同法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合において、当該用途の変更が政令で定める範囲内であるものについては、同法第48条第1項から第14項までの規定を準用しない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第87条第3項第三号より、法第48条第1項から第14項まで(用途地域)の既存不適格の建築物の用途を変更する場合で、その用途の変更が政令で定める範囲内(令第137条の19第2項)であるときは、法第48条の規定は準用しない。
🏛️ 特定行政庁と建築主事
📖 特定行政庁・建築主事を置く市町村(法第2条第三十五号・法第4条・法第97条の2)
| 言葉・決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 特定行政庁 | 建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域は、その市町村の長。その他の市町村の区域は、都道府県知事。ただし、法第97条の2・第97条の3で建築主事等を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事 | 法第2条第三十五号 |
| 建築主事を置く市町村 | 政令で指定する人口25万以上の市は、建築主事を置かなければならない。それ以外の市町村は、建築主事を置くことができる | 法第4条第1項・第2項 |
| 事務を限った建築主事 | 法第4条第1項の市以外の市又は町村は、建築主事の権限に属する事務のうち政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる | 法第97条の2第1項 |
✏️ 過去問:特定行政庁・建築主事を置く市町村(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主事を置かない市町村の区域における特定行政庁は、都道府県知事である。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第2条第三十五号より、特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる市町村は、建築基準法第4条第1項の政令で指定する人口25万以上の市以外の市又は町村である。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第97条の2第1項より、法第4条第1項の市(政令で指定する人口25万以上の市)以外の市又は町村においては、建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
🏯 条例による適用除外・緩和と、非常災害
📖 条例による適用除外・緩和(法第41条・法第85条の2・法第85条の3・令第128条の3第6項)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 市町村の条例による制限の緩和 | 法第6条第1項第三号の区域(都市計画区域など)の外で、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、法第19条・第21条・第28条・第29条・第36条の全部又は一部を適用せず、又は緩和できる。法第6条第1項第一号の建築物と、第二号の建築物(木造以外)は除く | 法第41条 |
| 景観重要建造物 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条〜第25条・第28条・第43条・第44条・第47条・第52条・第53条・第54条〜第56条の2・第58条・第61条・第62条・第67条第1項・第5項〜第7項・第68条第1項・第2項の全部又は一部を適用せず、又は緩和できる | 法第85条の2 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条〜第25条・第28条・第43条・第44条・第52条・第53条・第55条・第56条・第61条・第62条・第67条第1項の全部又は一部を適用せず、又は緩和できる | 法第85条の3 |
| 地下街 | 地方公共団体は、他の工作物との関係など周囲の状況により必要なときは、条例で、地下街の各構えなど令第128条の3の事項について、異なる定めをすることができる | 令第128条の3第6項 |
✏️ 過去問:条例による適用除外・緩和(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、構造耐力の規定による制限を緩和することができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第85条の3より、伝統的建造物群保存地区内で、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で適用せず又は緩和することができるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条及び第67条第1項の規定。構造耐力(法第20条)の規定は含まれていない。
伝統的建造物群保存地区内で条例により緩和できる規定(法第85条の3)は、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条、第67条第1項。構造耐力(法第20条)は含まれていない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第65条の規定の全部若しくは一部を適用しないことができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第85条の2より、景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第58条、第61条から第64条までなどの規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和することができる。法第65条(隣地境界線に接する外壁)は含まれていない。
景観重要建造物の条例で適用除外・緩和できる規定(法第85条の2)は、第21条〜第25条、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条〜第56条の2、第58条、第61条〜第64条など。当時の法第65条(隣地境界線に接する外壁)は含まれていない。
2019年6月25日施行の改正で防火地域・準防火地域の条文の番号が変わり、隣地境界線に接する外壁は今は法第63条です(法第85条の2の対象には今も入っていません)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第6条第1項第四号の区域外における平家建ての診療所で当該用途に供する床面積の合計が150㎡のものについて、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、同法第28条の居室の採光及び換気の規定による制限を緩和することができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第41条より、法第6条第1項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、法第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和することができる(同項第一号及び第三号の建築物を除く)。平家建ての診療所150㎡は、第一号(特殊建築物で200㎡を超えるもの)・第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)に当たらない。
2025年4月1日施行の改正で法第6条第1項が組み替えられ、法第41条は今は「第6条第1項第三号の区域外」「第6条第1項第一号に掲げる建築物…については、この限りでない」という書き方です(平家建ての診療所150㎡は、今も条例による緩和の対象)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、地下街の各構えについて建築基準法施行令に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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令第128条の3第6項より、地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、地下街の各構えなどについて同条の各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
📖 仮設建築物の決まり(法第85条)
| 仮設建築物 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等の応急仮設建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が建築するもの、被災者が自ら使う延べ面積30㎡以内のもの) | 災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第85条第1項 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 確認・検査(法第6条〜第7条の6)、第3章の規定などを適用しない。第20条(構造耐力)・第28条の2(石綿など)は適用する | 第2項 |
| 応急仮設建築物を3月を超えて存続させる | 特定行政庁の許可(2年以内) | 第3項・第4項 |
| 仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 特定行政庁の許可(1年以内)。第3章の規定などを適用しない | 第6項 |
| 国際的な規模の会議・競技会などで1年を超えて使う仮設興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可。あらかじめ建築審査会の同意が必要 | 第7項・第8項 |
✏️ 過去問:非常災害の応急の修繕・応急仮設建築物(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
非常災害があった場合において、その発生した区域内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕で、その災害が発生した日から3月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第85条第1項より、非常災害があった場合において、その発生した区域などで特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕などで、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。3月以内ではない。
非常災害の応急の修繕などで建築基準法令の規定が適用されないのは、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するもの(法第85条第1項)。3月ではない。
🗺️ 区域・地域の内外にわたる場合と敷地面積の最低限度
📖 区域・地域の内外にわたる場合(法第24条・法第65条・法第91条)
建築物や敷地が、制限の違う区域・地域にまたがるときの扱いは、決まりごとに違います。「建築物」で判断するものと「敷地の過半」で判断するものを分けて覚えます。
| 場合 | 扱い | 条文 |
|---|---|---|
| 建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる | 建築物の全部に、区域内の建築物の規定を適用する | 法第24条 |
| 建築物が防火地域・準防火地域と指定のない区域にわたる | 建築物の全部に、防火地域(準防火地域)の規定を適用する。指定のない区域の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は除く | 法第65条第1項 |
| 建築物が防火地域と準防火地域にわたる | 建築物の全部に、防火地域の規定を適用する。防火地域外の部分が防火壁で区画されていれば、その部分は準防火地域の規定 | 法第65条第2項 |
| 敷地が制限の違う区域・地域・地区にわたる | 建築物・敷地の全部に、敷地の過半の属する区域等の規定を適用する。容積率・建蔽率・外壁の後退・高さ・日影規制など(法第52条・第53条・第54条〜第56条の2など)と、法第22条第1項の区域・防火地域・準防火地域・高度地区は除く | 法第91条 |
| 敷地が防火地域の内外にわたり、建築物の全部が耐火建築物等 | 建蔽率の決まりでは、敷地の全部を防火地域内とみなす | 法第53条第7項 |
✏️ 過去問:区域・地域の内外にわたる場合(14回で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第24条より、建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の全部について同法第23条の規定が適用される。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第24条より、建築物が法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。区域内の木造建築物等の外壁の規定(法第23条)も、建築物の全部に適用される。
建築物の敷地が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合において、建築物の全部が同法第22条第1項の市街地の区域の外である場合は、同法第23条の規定は適用されない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
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法第91条の「区域」からは法第22条第1項の市街地の区域が除かれているので、敷地の過半では判断しない。法第24条より、区域の規定を全部に適用するのは、建築物が法第22条第1項の区域の内外にわたる場合。建築物の全部が区域の外にあれば、区域内の建築物の外壁の規定(法第23条)は適用されない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたっていて、建築物の全部が準防火地域にある場合は、当該建築物については準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第65条第2項は、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合の規定(全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用)。敷地が両地域にわたっていても、建築物の全部が準防火地域にあるときはこの規定に当たらず、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するが、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
建築物の敷地が建築物の敷地面積の最低限度が定められている用途地域の内外にわたる場合においては、その敷地の全部について敷地の過半の属する用途地域における敷地面積の最低限度の規定を適用する。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1
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法第91条より、建築物の敷地が制限の異なる区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域等の規定を、その敷地の全部に適用する。過半の考え方から除かれるのは法第52条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第54条から第56条の2まで(外壁の後退・高さ・日影)などで、法第53条の2(敷地面積の最低限度)は除かれていない。
過半で決めないもの=容積率・建蔽率・高さ・日影など(法第91条かっこ書)。敷地面積の最低限度は過半で決める。
📖 建蔽率の加算と制限なし・敷地面積の最低限度
建蔽率の限度は、用途地域ごとに都市計画で定めます(法第53条第1項)。防火地域・準防火地域内の建築物と角地の建築物は、次のように1/10ずつ加えます。
| 条件 | 加える数値 | 条文 |
|---|---|---|
| 防火地域内の耐火建築物等(建蔽率8/10の地域を除く) | +1/10 | 法第53条第3項第一号 |
| 準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等 | +1/10 | 第3項第一号 |
| 特定行政庁が指定する角地など | +1/10 | 第3項第二号 |
| 上の2つ(第一号と第二号)の両方に当たる | +2/10 | 第3項 |
| 建蔽率8/10の地域内で、防火地域内の耐火建築物等 | 制限なし | 第6項第一号 |
防火地域内の準耐火建築物は、1/10を加えません。建蔽率の限度が8/10とされているのは、第一種・第二種住居、準住居、準工業、近隣商業、商業地域で、都市計画で8/10と定められたところ(商業地域は8/10だけ)です。
✏️ 過去問:敷地面積の最低限度・建蔽率(14回で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で建築基準法第53条の2第1項の規定に適合しないものが、同項の規定に適合するに至った場合、当該建築物の敷地については、同項の規定は適用しない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第53条の2第3項より、敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用する場合は、第1項の規定は適用しない。ただし、同項第二号より、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地は、この適用除外から除かれる。適合するに至った後は、敷地面積の最低限度の規定が適用される。
敷地面積の最低限度の適用除外(法第53条の2第3項)は、その後に規定に適合するに至った敷地には及ばない(同項ただし書・第二号)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められている地域の場合、建蔽率の限度が8/10と定められている準住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の敷地については、当該敷地面積の最低限度以上でなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第53条の2第1項より、建築物の敷地面積は、敷地面積の最低限度以上でなければならないが、同項第一号より、法第53条第5項第一号に掲げる建築物(建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物)の敷地は除かれる。準住居地域で建蔽率の限度が8/10の地域内の防火地域にある耐火建築物の敷地には、敷地面積の最低限度の規定は適用されない。
建蔽率の限度が8/10の地域で、防火地域内にある耐火建築物の敷地は、敷地面積の最低限度の規定が適用されない(法第53条の2第1項第一号・法第53条第5項第一号)。
2019年6月25日施行の改正で、法第53条の2第1項第一号が引く建蔽率の規定は法第53条第6項第一号に移り、「耐火建築物」は「耐火建築物等」(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物を含む)に広がりました。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第53条第1項第二号から第四号までの規定により、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、当該建築物の全部について、建蔽率の制限を受けない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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法第53条第5項第一号より、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には、建蔽率の制限は適用しない。同条第6項より、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、同条第5項第一号の規定を適用する。
2019年6月25日施行の改正で法第53条が組み替えられ、防火地域の内外にわたる敷地の規定(第6項)は今は同条第7項で、「耐火建築物」は「耐火建築物等」(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物を含む)となりました。
📏 面積・高さの算定(令第2条)と高さの限度
📖 面積・高さ・階数の算定方法(令第2条)
面積・高さ・階数の算定方法は令第2条にまとまっています。一級では、令和4年 No.1 で図を使った算定の問題が出ています。
| 算定するもの | 算定方法(条文の要点) | よく出る所 |
|---|---|---|
| 敷地面積令第2条第1項第一号 | 敷地の水平投影面積 | 法第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない |
| 建築面積第二号 | 外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。軒・ひさしなどが中心線から1m以上突き出たときは、その端から1m後退した線まで | 地階で地盤面上1m以下にある部分は算入しない |
| 床面積・延べ面積第三号・第四号 | 各階の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。延べ面積は各階の床面積の合計 | 容積率の延べ面積からは自動車車庫などの部分を一定の限度まで除く(下の「容積率の延べ面積に入れない部分」で解説) |
| 建築物の高さ第六号 | 地盤面からの高さ。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、高さ12m(低層住居専用地域の高さの限度などでは5m)までは算入しない(避雷設備・北側斜線などの高さでは算入する)。棟飾・防火壁の屋上突出部などは算入しない | 道路斜線などは前面道路の路面の中心から |
| 軒の高さ第七号 | 地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端までの高さ | 棟の高さではない |
| 階数第八号 | 昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。部分によって階数が違うときは最大のもの | 斜面の敷地は、いちばん多い階数 |
| 地盤面令第2条第2項 | 建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。接する位置の高低差が3mを超えるときは、3m以内ごとの平均の高さ | 日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面から測る(3mごとに分けない。法別表第4 備考) |
建蔽率の算定の基礎となる建築面積に限り、工場・倉庫で荷の積み卸しなどのために設ける軒等のうち、国土交通大臣が定めるもの(特例軒等)は、算入の仕方が別に定められています(令第2条第1項第二号のかっこ書き)。
📖 隣地・北側高さ制限と日影規制の緩和(令第135条の3・第135条の4・第135条の12)
高さの制限には、敷地の周りの状況に応じて、境界線や地盤面の位置を「みなす」緩和があります。斜線制限と日影規制で、使える場合と数字が少しずつ違います。
| 制限 | 接するもの(境界線を外側にみなす) | 敷地の地盤面が低いとき | 条文 |
|---|---|---|---|
| 隣地高さ制限 | 公園(都市公園を除く)・広場・水面など → 幅の1/2だけ外側 | 隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の3 |
| 北側高さ制限 | 水面・線路敷など(公園・広場は当たらない) → 幅の1/2だけ外側 | 北側の隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の4 |
| 日影規制 | 道路・水面・線路敷など → 幅の1/2だけ外側。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線 | 平均地盤面が隣地などの地盤面より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の12第3項 |
✏️ 過去問:面積・高さの算定と緩和(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物の高さ等の算定における地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢4
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令第2条第2項より、建築物の高さなどの算定における「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第56条第1項第一号の規定による建築物の高さは、前面道路の路面の中心からの高さにより算定する。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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令第2条第1項第六号イより、法第56条第1項第一号(道路高さ制限)の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第42条第2項の規定によって道路とみなされる道について、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、敷地面積に算入しない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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令第2条第1項第一号より、敷地面積は敷地の水平投影面積によるが、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の規定の適用の緩和については、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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令第135条の3第1項第二号より、隣地高さ制限の緩和として、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
📖 高さの限度を超えられる場合
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。
| 超えられる場合 | 手続き | 条文 |
|---|---|---|
| 高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる) | 特定行政庁の認定で12m | 法第55条第2項・令第130条の10 |
| 太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第3項・第5項 |
| 周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物 | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第4項・第5項 |
✏️ 過去問:第一種低層住居専用地域などの高さの限度(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、政令で定める所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、建築物の高さの限度を12mとすることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢2
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法第55条第2項より、都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域などでは、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。条文の言い方は「許可」ではなく「認める」(認定)だが、高さの限度を12mとすることができる点は条文のとおりなので、誤りがはっきりしている選択肢3を正答とした。
🧰 建築材料・維持保全・報告と工作物への準用
📖 建築材料の品質・維持保全・報告(法第37条・法第8条第2項・法第12条第5項)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 建築材料の品質 | 基礎・主要構造部など、安全上・防火上・衛生上重要な部分(令第144条の3)に使う指定建築材料は、①国土交通大臣が指定する日本産業規格・日本農林規格に適合するもの、又は②国土交通大臣の認定を受けたもの、のどちらかでなければならない | 法第37条 |
| 維持保全の準則・計画 | 政令で定める特殊建築物や、特定行政庁が指定する建築物などの所有者・管理者は、必要に応じ、維持保全に関する準則又は計画を作成するなどの措置を講じる(国・都道府県・建築主事を置く市町村が所有・管理する建築物を除く) | 法第8条第2項 |
| 報告の求め | 特定行政庁・建築主事等・建築監視員は、所有者・管理者・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者などに、建築物の敷地・構造・建築設備・用途や、工事の計画・施工の状況などの報告を求めることができる | 法第12条第5項 |
✏️ 過去問:建築材料の品質・維持保全・報告(14回で4肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築材料の品質の規定における「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」には、防火構造の構造部分で主要構造部以外のものは含まない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第37条より、建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する建築材料は、日本工業規格などに適合するものでなければならない。令第144条の3第二号より、この政令で定める部分には、耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のものが含まれる。
建築材料の品質の規定(法第37条)の対象の部分には、耐火構造・準耐火構造・防火構造の構造部分で主要構造部以外のものも含まれる(令第144条の3第二号)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、建築材料ごとに国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢5
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法第37条より、建築物の基礎、主要構造部などに使用する指定建築材料は、第一号の日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの、又は第二号の国土交通大臣の定める技術的基準に適合することについて国土交通大臣の認定を受けたもの、のいずれかでなければならない。必ず認定を受けなければならないわけではない。
指定建築材料は、日本工業規格・日本農林規格に適合するもの(法第37条第一号)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(第二号)のどちらかであればよい。認定が必須ではない。
法第37条第一号の「日本工業規格」は、2019年7月1日施行の改正で「日本産業規格」になりました(答えは同じ)。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢3
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法第8条第2項より、法第12条第1項に規定する建築物(定期調査の対象の特殊建築物など)の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
法第8条第2項(維持保全計画)は、2019年6月25日施行の改正で「特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの」などを対象とする形に改められました。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものについて、建築物に関する確認及び検査の特例を受ける場合は、建築主事は、設計者に対して、建築物の敷地、構造等に関する報告を求めることができない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第6条の4の確認の特例は、建築士の設計に係る一定の建築物について、確認の審査などで一部の規定を審査の対象から除くもの。法第12条第5項より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の設計者などに対して、建築物の敷地、構造、建築設備などに関する報告を求めることができる。特例を受ける建築物も除かれていない。
確認の特例は審査の一部を省くもので、建築主事が設計者などに報告を求める権限(法第12条第5項)まではなくならない。
2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)で法第6条第1項第四号はなくなり(建築物の区分は第一号〜第三号に組み替え)、確認の特例(法第6条の4)の対象も変わりました。法第12条第5項の「建築主事」は、2024年4月1日から「建築主事等」です。建築主事等が設計者に報告を求めることができる点は同じです。
📖 工作物への準用と、建築物から除かれるもの
建築物でなくても、一定の大きさを超える工作物を築造するときは、確認の規定が準用されます(法第88条第1項)。また、建築物から除かれるものもあります。
| 工作物 | 確認が必要な大きさ | 条文 |
|---|---|---|
| 煙突(ストーブの煙突を除く) | 高さ6mを超える | 令第138条第1項第一号 |
| 鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱など(旗ざおを除く) | 高さ15mを超える | 第二号 |
| 広告塔・広告板・装飾塔・記念塔など | 高さ4mを超える | 第三号 |
| 高架水槽・サイロ・物見塔など | 高さ8mを超える | 第四号 |
| 擁壁 | 高さ2mを超える | 第五号 |
| 観光用のエレベーター・エスカレーター、コースターなどの高架の遊戯施設、観覧車・メリーゴーラウンドなどの回転運動をする遊戯施設(原動機を使うもの) | 大きさによらない | 令第138条第2項 |
高さ4mの広告板・高さ2mの擁壁は「超える」に当たらないので、確認は要りません。
✏️ 過去問:工作物への準用(遊戯施設など)(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法第12条の規定に基づく定期の報告の対象となる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.1 選択肢1
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法第88条第1項より、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する工作物で政令で指定するもの(昇降機等)には、法第12条第1項から第4項までが準用される。同条第3項より、昇降機などで特定行政庁が指定するものの所有者は、定期に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2016年6月1日施行の改正で定期報告の制度が見直され、遊戯施設などの昇降機等は、特定行政庁の指定がなくても、政令で定めるもの(法第12条第3項・令第138条の3など)は定期検査の報告の対象となりました。
高さ6mの観覧車で原動機を使用するものを築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.2
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法第88条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)・令第138条第2項第三号より、観覧車、メリーゴーラウンドなどの回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものは、高さにかかわらず、法第88条第1項の工作物(昇降機等)に当たる。同項より、昇降機等には法第20条(構造耐力)の規定が準用される。
法令集で開く条文
用語・適用の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第2条・令第1条・令第2条 | 用語の定義、面積・高さ・階数の算定 |
| 法第3条・法第86条の9 | 法を適用しない建築物、既存不適格 |
| 法第6条第1項・令第9条 | 建築基準関係規定 |
| 法第4条・法第97条の2 | 建築主事を置く市町村 |
| 法第24条・法第65条・法第91条 | 区域・地域の内外にわたる場合 |
| 法第41条・法第85条の2・法第85条の3・令第128条の3第6項 | 条例による適用除外・緩和 |
| 法第8条・法第12条・法第37条・法第88条 | 維持保全、報告、建築材料の品質、工作物への準用 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:用語・適用で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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