条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「一般構造」について、採光・換気・シックハウス・天井の高さ・階段と傾斜路・地階の居室・界壁の遮音などの条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

一般構造の出題の傾向
一般構造は、一級ではおもに No.4 に1問、二級では1回に4問出題されます。多いのは採光(採光が必要な居室・採光補正係数)、階段・踊場・手すり・傾斜路、換気(集会場・火を使用する室)、界壁の遮音で、シックハウスと地階の居室も毎年のように出ます。
☀️ 採光(法第28条第1項・令第19条・令第20条)
📖 採光が必要な居室と割合(法第28条第1項・令第19条)
採光のための開口部が必要な居室と、その割合は、法第28条第1項と令第19条で決まります。地階に設ける居室などは、この決まりが適用されません(法第28条第1項ただし書)。
| 居室の種類(令第19条第3項の表) | 割合(採光に有効な部分の面積÷床面積) |
|---|---|
| (一)幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・幼保連携型認定こども園の教室、(二)保育所・幼保連携型認定こども園の保育室 | 1/5以上 |
| (三)住宅の居住のための居室、(四)病院・診療所の病室、(五)寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室、(六)児童福祉施設等の入所者の寝室・保育や訓練などに使う居室 | 1/7以上 |
| (七)(一)以外の学校の教室、(八)病院・診療所・児童福祉施設等の入院患者・入所者の談話・娯楽などの居室 | 1/10以上 |
(一)〜(六)の居室は、国土交通大臣が定める基準に従い照明設備を設けるなどの措置をすれば、1/10までの範囲で大臣が定める割合に緩和されます(令第19条第3項ただし書)。
令第19条第2項第四号(児童福祉施設等の保育・訓練などに使う居室)の対象から、利用者の滞在時間が短いことなどで衛生上支障がないとして国土交通大臣が定める児童福祉施設等が外れます。
📖 採光補正係数(令第20条)
採光に有効な部分の面積は「開口部の面積×採光補正係数」で求めます(令第20条第1項)。採光補正係数は、用途地域ごとの式に採光関係比率(d/h)を入れて計算します。
| 用途地域(令第20条第2項) | 採光補正係数の式 | 道に面しない開口部で、算定値が1.0未満でも1.0とする水平距離 |
|---|---|---|
| 第一号:住居系(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居) | d/h×6.0−1.4 | 7m以上 |
| 第二号:工業系(準工業、工業、工業専用) | d/h×8.0−1.0 | 5m以上 |
| 第三号:商業系など(近隣商業、商業、用途地域の指定のない区域) | d/h×10−1.0 | 4m以上 |
d=開口部の直上にある建築物の部分(軒先など)から隣地境界線までの水平距離、h=その部分から開口部の中心までの垂直距離。d/h が最も小さくなる部分で計算します。
✏️ 過去問:採光(14回で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保育所を除く児童福祉施設等に通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与の目的のために使用される居室の窓その他開口部で採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合は、1/7以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.5 選択肢3
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令第19条第3項の表(六)より、同条第2項第四号の居室(児童福祉施設等(保育所を除く)の居室のうち、通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与などの目的のために使用されるもの)の採光に有効な部分の面積の割合は、1/7以上としなければならない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
中学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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法第28条第1項・令第19条より、採光のための開口部が必要な居室は、学校では教室など。職員室は採光の規定の対象となる居室に含まれていないので、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高等学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣の定める基準に従った措置が講じられている場合を除き、14㎡以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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法第28条第1項・令第19条第3項の表(一)より、高等学校の教室の採光に有効な部分の面積は、床面積の1/5以上(国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置などの措置が講じられている場合は、1/10までの範囲で大臣が別に定める割合)。70㎡×1/5=14㎡以上となる。
法第28条第1項・令第19条第3項は、2023年4月1日施行の改正で、採光に有効な部分の割合を居室の種類ごとに令第19条第3項の表で定める書き方に改められました(高等学校の教室は今も1/5で、答えは同じ)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地上2階建ての有料老人ホームに入所する者の談話のために使用される居室については、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/10以上でなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第19条第1項より、有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれる。同条第3項の表(七)より、児童福祉施設等の居室のうち入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものの採光に有効な部分の面積は、その床面積に対して1/10以上でなければならない。
令第19条第3項の採光の割合の表は2023年4月1日施行の改正で組み替えられ、入所者の談話などのための居室は、今は表の(八)(1/10)です。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地上3階建ての有料老人ホームの居室で、入所者の談話のために使用されているものについては、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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法第28条第1項・令第19条第1項より、児童福祉施設等(有料老人ホームを含む)の居室のうち入所する者の談話、娯楽などのために使用されるものには、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
老人福祉施設の入所者が談話や娯楽のために使用する居室を地上階に設ける場合は、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/10以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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法第28条第1項・令第19条第1項・第3項の表より、児童福祉施設等(老人福祉施設を含む)の居室のうち入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものの採光に有効な部分の面積は、その床面積に対して1/10以上としなければならない。
地上2階建ての助産所に入所する者の談話のために使用される居室については、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/10以上でなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
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令第19条第1項より、助産所は児童福祉施設等に含まれる。同条第2項第五号より、病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものは採光の対象となる居室で、同条第3項の表(八)より、採光に有効な部分の面積は床面積の1/10以上としなければならない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準工業地域内の住宅の居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面していないもの)の採光補正係数は、隣地境界線からの水平距離が5mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第20条第2項第二号(準工業地域)より、算定値は、採光関係比率×8.0−1.0=0.24×8.0−1.0=0.92。開口部が道に面しない場合で、水平距離が5m以上であり、算定値が1.0未満となるときは1.0とする(同号ロ)。さらに同項より、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部は、その数値に0.7を乗じるので、1.0×0.7=0.7となる。
準工業地域は「採光関係比率×8.0−1.0」。水平距離5m以上で1.0未満なら1.0とし、そのあと縁側の0.7を掛ける。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
近隣商業地域内の住宅の居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面していないもの)の採光補正係数は、隣地境界線からの水平距離が4mであり、かつ、採光関係比率が0.2の場合においては0.7である。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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令第20条第2項第三号より、近隣商業地域では、採光補正係数は、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値=0.2×10−1.0=1.0。同項より、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部は、この数値に0.7を乗じるので、1.0×0.7=0.7。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準工業地域内にある建築物の窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積の算定において、開口部が道に面する場合に、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合の採光補正係数は、1.0である。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第20条第2項第二号より、準工業地域などの採光補正係数は、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値。同号イより、開口部が道に面する場合で、算定値が1.0未満となるときは1.0とする。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
住宅の居室の天窓における採光に有効な部分の面積を算定する際の採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて定めるところにより計算した数値に3.0を乗じて得た数値(当該数値が3.0を超えるときは3.0を限度とする。)とする。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第20条第2項より、採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて計算した数値(天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値)とし、3.0を超えるときは3.0を限度とする。
準工業地域内の住宅の居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有するものの開口部(道に面していないもの)の採光補正係数は、隣地境界線からの水平距離が5m未満であり、かつ、採光関係比率が0.5の場合においては、2.1である。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
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令第20条第2項第二号(準工業地域)より、算定値は、採光関係比率×8.0−1.0=0.5×8.0−1.0=3.0(水平距離が5m未満で、算定値が負数ではないので、同号ハは当たらない)。同項より、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある開口部は、その数値に0.7を乗じるので、3.0×0.7=2.1となる(3.0を超えないので上限の調整もない)。
準工業地域は「×8.0−1.0」。縁側の0.7は、算定した数値に最後に掛ける。
🌬️ 換気・シックハウス・中央管理方式の空気調和設備
📖 換気(法第28条第2項・第3項)
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 居室の換気 | 換気に有効な部分の面積を床面積の1/20以上にする。政令の技術的基準に従った換気設備を設ければ不要 | 法第28条第2項 |
| 劇場・集会場など(法別表第1(い)欄(1)項)の居室 | 窓の大きさにかかわらず、政令の技術的基準に従った換気設備を設ける(自然換気設備は使えない) | 法第28条第3項・令第20条の2 |
| 火を使用する設備・器具を設けた調理室・浴室など | 政令の技術的基準に従った換気設備を設ける(密閉式燃焼器具だけの室などは除く) | 法第28条第3項・令第20条の3 |
✏️ 過去問:居室の換気(集会場など)(14回で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場の用途に供する床面積200㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が10㎡の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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法第28条第3項より、法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)に供する特殊建築物の居室には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。換気に有効な部分の面積が居室の床面積の1/20以上(200㎡×1/20=10㎡)の窓があっても、換気設備は省略できない。
集会場など法別表第1(い)欄(一)項の用途の居室は、窓があっても換気設備が必要(法第28条第3項)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場の居室に換気のための窓その他の開口部を設け、その換気上有効な部分の面積が、その居室の床面積に対して1/20となる場合は、政令で定める基準に従って換気設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.5 選択肢4
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法第28条第2項より、居室の換気に有効な部分の面積は床面積の1/20以上とすればよいが、同条第3項より、法別表第1(い)欄(1)項の特殊建築物(集会場など)の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。1/20の窓があっても換気設備は必要。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
集会場の用途に供する床面積100㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が10㎡の窓を設けた場合においても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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法第28条第3項より、別表第1(い)欄(1)項の特殊建築物(集会場など)の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。換気に有効な部分の面積が床面積の1/20以上の窓があっても、換気設備は必要。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
図書館の居室において、換気に有効な部分の面積としてその居室の床面積の1/50の窓その他の開口部を設けた場合は、換気設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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法第28条第2項より、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない(政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除く)。1/50では足りないので、換気設備が必要。
換気設備を設けなくてよいのは、換気に有効な部分の面積が居室の床面積の1/20以上の場合(法第28条第2項)。1/50では足りない。
公会堂の用途に供する床面積100㎡の居室には、換気に有効な部分の面積が5㎡の窓を設けた場合においても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
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法第28条第3項より、法別表第1(い)欄(一)項の用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)に供する特殊建築物の居室には、窓の面積にかかわらず、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない(換気に有効な部分が床面積の1/20=5㎡あっても同じ)。
📖 火を使う室の換気・ホルムアルデヒド・自然換気設備
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 火を使う室で換気設備がいらないもの | 密閉式燃焼器具等だけを設けた室床面積の合計100㎡以内の住宅・住戸の調理室で、発熱量の合計12kW以下の器具を設け、床面積の1/10(0.8㎡未満なら0.8㎡)以上の有効開口面積の窓などがあるもの発熱量の合計6kW以下の器具を設けた室(調理室を除く)で換気上有効な開口部があるもの | 令第20条の3第1項 |
| ホルムアルデヒドの機械換気設備 | 有効換気量は必要有効換気量 Vr=nAh 以上(n:住宅等の居室0.5、その他の居室0.3、A:居室の床面積、h:天井の高さ) | 令第20条の8第1項第一号 |
| 自然換気設備 | 給気口は居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に、常時外気に開放された構造で設ける。排気口は給気口より高い位置 | 令第129条の2の5第1項 |
✏️ 過去問:火を使用する室・自然換気設備・シックハウス(14回で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が130㎡の一戸建ての住宅に設けられた調理室で、発熱量の合計が6kWの火を使用する設備又は器具(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けたものにおいて、換気上有効な開口部を設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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法第28条第3項・令第20条の3第1項より、換気設備を設けなくてよい火を使用する室は、第二号の床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸の調理室(発熱量の合計12kW以下で、床面積の1/10以上(0.8㎡以上)の有効開口面積の開口部を設けたもの)や、第三号の発熱量の合計が6kW以下の設備等を設けた室で調理室を除くもので換気上有効な開口部を設けたものなど。床面積の合計が130㎡の住宅の調理室はどちらにも当たらないので、換気設備を設けなければならない。
発熱量6kW以下で換気上有効な開口部があれば換気設備が不要になるのは「調理室を除く」室(令第20条の3第1項第三号)。住宅の調理室は、床面積の合計100㎡以内の住宅に限り第二号の緩和がある。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が120㎡の住戸に設けられた調理室で、発熱量の合計が6kWの火を使用する設備(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けたものには、換気上有効な開口部を設けても、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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法第28条第3項・令第20条の3第1項より、換気設備を設けなくてよい調理室は、床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸の調理室で、発熱量の合計が12kW以下のものなど(第二号)。床面積120㎡の住戸の調理室は当たらず、発熱量6kW以下の例外(第三号)は調理室を除く室なので、換気設備を設けなければならない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
延べ面積110㎡の一戸建て住宅において、発熱量の合計が6kWの火を使用する設備又は器具(「密閉式燃焼器具等」ではない。)を設けた調理室で換気上有効な開口部を設けたものには、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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法第28条第3項より、火を使用する設備又は器具を設けた調理室には換気設備を設けなければならない。令第20条の3第1項第二号の除外は、床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸の調理室で、発熱量の合計が12kW以下のもの(換気上有効な開口部があるもの)。延べ面積110㎡の住宅は100㎡を超えるので除外されず、換気設備が必要。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅における居室の天井の高さが2.7m の場合、自然換気設備の給気口は、床面から1.35m以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第129条の2の5第1項第二号より、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。天井の高さ2.7mなら、床面から1.35m以下となる。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、住宅の居室の天井の仕上げに使用することができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.5 選択肢1
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令第20条の7第4項より、第一種から第三種までのホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.005mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、これらの建築材料に該当しないものとみなす。このため使用の制限を受けず、住宅の居室の天井の仕上げに使用することができる。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積45㎡のホテルの居室で、内装の仕上げ部分の面積200㎡の全てに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、1時間当たりの換気回数0.5以上の機械換気設備を設ける必要がある。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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令第20条の7第1項第二号より、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する面積に乗ずる数値は、ホテルの居室(その他の居室)で、換気回数が0.7以上の機械換気設備を設けた場合は0.15、0.5以上0.7未満の場合は0.25。200㎡×0.25=50㎡は居室の床面積45㎡を超えるので、0.5以上の換気設備では足りず、200㎡×0.15=30㎡≦45㎡となる0.7以上の機械換気設備が必要となる。
ホテルの居室は「住宅等の居室」ではなく「その他の居室」。換気回数0.5以上0.7未満なら第三種の面積に乗ずる数値は0.25(200㎡×0.25=50㎡>45㎡)で足りず、0.7以上(0.15)の機械換気設備が必要(令第20条の7第1項第二号)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室を有する建築物においては、居室以外の部分についても、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用してはならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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法第28条の2第三号・令第20条の6より、居室を有する建築物には、建築材料にクロルピリホスを添加しないこと、及びクロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(国土交通大臣が定めたものを除く)を使用しないこと。居室に限らず、建築物の建築材料が対象。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築材料に添加しないこととして定められている「石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質」とは、石綿、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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法第28条の2第一号・令第20条の4より、建築材料に添加しないこととして定められている「石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質」は、石綿だけ。クロルピリホス及びホルムアルデヒドは、令第20条の5により、居室を有する建築物について法第28条の2第三号の基準が定められる物質。
法第28条の2第一号の「石綿その他の著しく衛生上有害なもの」は石綿だけ(令第20条の4)。クロルピリホスとホルムアルデヒドは、居室を有する建築物の第三号の物質(令第20条の5)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
一の機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)が2以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第20条の8第1項第一号イより、ホルムアルデヒドに関する技術的基準として、一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上でなければならない。
一戸建ての住宅における居間(床面積18㎡、天井の高さ2.5m)において、機械換気設備を設けるに当たっては、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12
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令第20条の8第1項第一号イ(1)より、機械換気設備の必要有効換気量は、Vr=nAh(nは住宅等の居室では0.5、その他の居室では0.3)。床面積18㎡、天井の高さ2.5mの住宅の居間では、0.5×18×2.5=22.5㎥/h以上必要なので、20㎥/hでは足りない。
住宅の居室は換気回数0.5回/h。床面積×天井高×0.5で計算する。
📖 中央管理方式の空気調和設備(令第129条の2の5第3項)
中央管理方式の空気調和設備は、居室の空気が次の基準におおむね適合するように、空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給(排出を含む)できる性能にします(令第129条の2の5第3項)。
| 事項 | 基準 |
|---|---|
| 浮遊粉じんの量 | 空気1㎥につき0.15mg以下 |
| 一酸化炭素の含有率 | 100万分の6以下 |
| 炭酸ガスの含有率 | 100万分の1,000以下 |
| 温度 | 18度以上28度以下居室の温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
| 気流 | 1秒間につき0.5m以下 |
温度の基準は「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」に、一酸化炭素の含有率は「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に改められました。それより前の年度の問題は、当時の数値で出題されています。
✏️ 過去問:中央管理方式の空気調和設備(14回で1肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能のうち、居室における温度については、おおむね17度以上28度以下となるように、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないように、空気の温度を調節して供給することができるものとしなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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令第129条の2の6第3項の表より、中央管理方式の空気調和設備は、居室における温度を17度以上28度以下とし、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないように空気を調節して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
中央管理方式の空気調和設備の性能の表(当時の令第129条の2の6第3項)は、その後の改正で今は令第129条の2の5第3項となり、2023年4月1日施行の改正で、温度の基準は「18度以上28度以下」に改められました。今の法令では、この選択肢の「おおむね17度以上28度以下」は誤りとなります(この問題の誤っているものは、選択肢3と4の2つになります)。
🏚️ 既存不適格の建築物の増築(石綿・シックハウス)
📖 既存不適格と増築などの緩和
法令の施行や改正のときに現に存在する(工事中を含む)建築物で、新しい規定に適合しないものは、その規定を適用しません(既存不適格・法第3条第2項)。増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をすると原則として適用されますが(第3項)、政令で定める範囲内の増築等なら、引き続き適用しません(法第86条の7第1項)。
| 既存不適格の規定 | 引き続き適用しない増築・改築の範囲(主なもの) | 条文 |
|---|---|---|
| 構造耐力(法第20条) | 増築・改築部分が基準時の延べ面積の1/20(50㎡を超えるときは50㎡)以下:増築・改築部分が現行の規定に適合し、それ以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。1/20(50㎡)を超え1/2以下:耐久性等関係規定に適合し、倒壊・脱落などのおそれがない大臣の基準に適合することなど | 令第137条の2 |
| 石綿(法第28条の2第一号・第二号) | 増築・改築部分が基準時の延べ面積の1/2以下で、増築・改築部分が基準に適合し、それ以外の部分は石綿の飛散のおそれがない措置(大臣の基準)をすること | 令第137条の4の2 |
| 非常用の昇降機(法第34条第2項) | 増築部分の高さが31mを超えず、かつ、増築部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2以下(改築は1/5以下で、高さが基準時を超えない) | 令第137条の6 |
| しくみ | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 独立部分 | 構造(エキスパンションジョイントなどで接する部分)、防火(火熱遮断壁等で区画された部分)、避難施設・排煙設備(開口部のない耐火構造の床・壁で区画された部分など)の規定ごとに、別の建築物とみなせる部分(独立部分)が2以上あるときは、増築等をする独立部分以外の独立部分には、引き続き適用しない | 法第86条の7第2項・令第137条の14 |
| 全体計画の認定(増築等) | 2以上の工事に分けて増築等を含む工事をする場合、特定行政庁が全体計画を認定すると、工事中・工事の間も既存不適格のまま扱う。基準:分けることがやむを得ない全ての工事の完了後に適合する各工事の完了後も危険性・有害性が増大しない | 法第86条の8第1項 |
| 全体計画の認定(用途の変更) | 法第27条等の規定の既存不適格の建築物で、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事をする場合も、同じ考え方で特定行政庁が全体計画を認定できる | 法第87条の2第1項 |
✏️ 過去問:既存不適格の建築物の増築(石綿・シックハウス)(14回で3肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている小学校について、基準時における延べ面積が5,000㎡のものに増築して延べ面積6,000㎡とする場合、増築に係る部分以外の部分においては、添加された石綿を建築材料に固着する等の措置が必要となる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第28条の2(石綿)の規定の適用を受けない建築物を増築する場合、令第137条の4の2より、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2を超えないこと(5,000㎡×1/2=2,500㎡≧1,000㎡)などの条件を満たせば現行の規定は適用されないが、同条第三号より、増築に係る部分以外の部分は、石綿が添加された建築材料を被覆し、又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合するものでなければならない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用しているが、建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2第一号及び第二号の石綿についての基準の適用を受けない建築物の増築を行う場合、増築部分が当該基準に適合しており、基準時における延べ面積の1/2を超えない床面積の増築であれば、当該増築に係る部分以外の部分については、当該石綿を添加した建築材料を被覆する等の措置の必要はない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第86条の7第1項・令第137条の4の3より、石綿の基準の適用を受けない建築物の増築で現行の規定が適用されないのは、増築に係る部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2を超えないこと、増築部分が基準に適合することに加えて、同条第三号より、増築に係る部分以外の部分が、石綿が添加された建築材料を被覆し又は固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合する場合に限られる。被覆等の措置は必要。
石綿の既存不適格建築物の増築で現行の規定が適用されないのは、増築部分以外の部分が石綿を被覆し又は固着する措置の基準に適合する場合に限られる(令第137条の4の3第三号)。
石綿の既存不適格建築物の増築の範囲(当時の令第137条の4の3)は、2024年4月1日施行の改正で、今は令第137条の4の2です。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2の規定の適用を受けない建築物を増築する場合、当該増築をする部分以外の部分に使用されている第一種ホルムアルデヒド発散建築材料については、同法第28条の2の規定が適用される。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第86条の7第3項・令第137条の15より、法第3条第2項の規定により法第28条の2(ホルムアルデヒドに関する同条第三号の基準のうち、令第20条の7から第20条の9までの技術的基準に係る部分)の適用を受けない建築物について増築等をする場合、増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は適用しない。
ホルムアルデヒドの規定の既存不適格の建築物を増築するとき、増築する部分以外の部分には法第28条の2の規定は適用されない(法第86条の7第3項・令第137条の15)。
🪜 天井の高さ・階段・踊場・手すり・傾斜路(令第21条〜第27条)
📖 居室の天井の高さ(令第21条)
一室で天井の高さが違うときは、平均の高さで判断します(令第21条第2項)。平均の高さは「室の容積÷床面積」です。
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| ① 床面積 | 室の床面積を出す(例:10m×6m=60㎡) |
| ② 容積 | 勾配天井の部分は、高い所と低い所の平均の高さ×その部分の面積。平らな部分は天井の高さ×面積。これを足す |
| ③ 平均の高さ | 容積÷床面積。居室は2.1m以上(令第21条第1項) |
✏️ 過去問:居室の天井の高さ(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m 以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第21条より、居室の天井の高さは2.1m以上とし、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
中学校の教室でその床面積が50㎡を超えるものにあっては、天井の高さは、3m以上でなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。床面積が50㎡を超える学校の教室の天井の高さを3m以上とする規定は、すでに削られている。
学校の教室(50㎡超)の天井の高さを3m以上とする規定は、すでに削られている。居室の天井の高さは2.1m以上(令第21条第1項)。
📖 階段の寸法・踊場・手すり・傾斜路
階段の問題は、令第23条の表の数字と、ただし書・第2項〜第4項の例外の組み合わせで出ます。一戸建て住宅の問題では、住宅の階段の例外(蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上)がよく使われます。
| 階段の種類(令第23条第1項の表) | 幅(踊場も) | 蹴上げ | 踏面 |
|---|---|---|---|
| (一)小学校の児童用 | 140cm以上 | 16cm以下 | 26cm以上 |
| (二)中学校・高等学校の生徒用、物品販売業の店舗(1,500㎡超)・劇場・集会場などの客用 | 140cm以上 | 18cm以下 | 26cm以上 |
| (三)直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階、居室の床面積の合計が100㎡を超える地階のもの | 120cm以上 | 20cm以下 | 24cm以上 |
| (四)(一)〜(三)以外のもの | 75cm以上 | 22cm以下 | 21cm以上 |
ただし書:屋外階段の幅は、直通階段は90cm以上、その他は60cm以上でよい。住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)は、蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上でよい。
第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段は、第1項の規定によらなくてよい(令第23条第4項)。告示第709号は、両側に手すりを設けるなどした階段について、表の(一)(二)(四)の階段の蹴上げ・踏面を緩和しています((三)の階段には緩和の欄がない)。
✏️ 過去問:階段・踊場・手すり・傾斜路(14回で16肢)
答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
中学校における生徒用の階段で、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる屋外の直通階段の幅は、140cm以上としなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第23条第1項の表より、中学校における生徒用の階段の幅は140cm以上だが、同項ただし書より、屋外階段の幅は、令第120条又は令第121条の規定による直通階段にあっては90cm以上とすることができる。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
床面積の合計が1,400㎡である2階建ての中学校(各階の居室の床面積は700㎡)における生徒用の屋内に設ける階段の幅を、120cmとした。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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令第23条第1項の表の(二)より、中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用の階段の幅は、140cm以上としなければならない。床面積の合計が1,500㎡を超えるという条件は物品販売業を営む店舗のもので、中学校の生徒用の階段は規模にかかわらず140cm以上。120cmは適合しない。
中学校の生徒用の階段は令第23条第1項の表の(二)で、幅は140cm以上。床面積の合計(1,500㎡)の条件は物品販売業を営む店舗のもので、学校には付いていない。
住宅の階段(昇降機機械室、物見塔その他特殊の用途に専用する階段ではない。)については、その幅を75cmとし、側壁の一方に幅12cmの手すりを設けた。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
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令第23条第1項の表(四)より、住宅の階段の幅は75cm以上。同条第3項より、高さ50cm以下の手すり等が設けられた場合、階段の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。幅12cmの手すりは10cmまでしかないものとみなせないので、階段の幅は75−(12−10)=73cmとなり、75cm以上を満たさない。
手すりは10cmまで幅に含めてよい。10cmを超えた分は幅から差し引く。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床面積の合計が1,500㎡の映画館の高さ4mを超える客用の階段には、高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.5 選択肢5
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令第23条第1項の表(二)より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用の階段などは(二)に当たる。令第24条第1項より、(一)又は(二)の階段で高さが3mをこえるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。4m以内ごとではない。
劇場、映画館などの客用の階段は令第23条第1項の表の(二)で、高さ3mをこえるものは3m以内ごとに踊場が必要(令第24条第1項)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
高等学校における生徒用の高さ3.5mの直階段に設ける踊場の踏幅を、1.2mとした。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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令第23条第1項の表の(二)(高等学校の生徒用)の階段で高さが3mをこえるものは、令第24条第1項より高さ3m以内ごとに踊場を設け、同条第2項より、直階段の踊場の踏幅は1.2m以上としなければならない。1.2mは適合する。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地上2階建て、床面積の合計が1,500㎡の物品販売業を営む店舗については、階段の高さ3.5mの1階から2階への客用の階段に踊場を設けなくてもよい。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第24条第1項より、高さ3mをこえる階段に3m以内ごとに踊場が必要なのは、令第23条第1項の表の(一)又は(二)の階段。(二)の物品販売業を営む店舗は床面積の合計が1,500㎡を超えるものなので、1,500㎡の店舗は該当しない。その他の階段は高さ4mをこえるものに4m以内ごとに踊場を設けるので、高さ3.5mの階段には踊場を設けなくてもよい。
階段の高さ3mごとに踊場が必要なのは、物品販売店舗で床面積の合計が1,500㎡を「超える」もの(令第23条第1項の表(二))。1,500㎡ちょうどは4mごと。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
有料老人ホームの入居者用の階段は、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに、踊場を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第24条第1項より、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならないのは、令第23条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段(小学校の児童用、中学校・高等学校の生徒用、物品販売店舗(1,500㎡超)・劇場などの客用など)で、その他の階段は高さ4m以内ごとでよい。有料老人ホームの階段は(一)(二)に当たらない。
高さ3m以内ごとに踊場が必要なのは、令第23条第1項の表の(一)(小学校の児童用)・(二)(中学校の生徒用、劇場・物品販売店舗(1,500㎡超)の客用など)の階段だけ(令第24条第1項)。有料老人ホームは4m以内ごと。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
劇場における客用の階段で、高さが1m、幅が5mのものには、中間に手すりを設けなかった。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第25条第3項より、階段の幅が3mをこえる場合は中間に手すりを設けなければならないが、同条第4項より、高さ1m以下の階段の部分には、この規定は適用しない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが1mを超える住宅の階段には、手すりを設け、かつ、両側(手すりが設けられた側を除く。)に側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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令第25条第1項・第2項より、階段には手すりを設け、階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)には側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。同条第4項より、これらの規定は高さ1m以下の階段の部分には適用しない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが1.2m、幅が3.5m、蹴上げが15cm、踏面が28cmの階段には、原則として、両側(手すりが設けられた側を除く。)には側壁又はこれに代わるものを設け、中間には手すりを設けなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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令第25条より、階段には手すりを設け(第1項)、両側(手すりが設けられた側を除く)には側壁又はこれに代わるものを設けなければならない(第2項)。同条第3項より、幅が3mをこえる階段には中間に手すりを設けなければならず、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものは除かれるが、踏面28cmは当たらない。高さ1.2mは同条第4項(高さ1m以下の部分)にも当たらない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
幅が3mをこえる階段であっても、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上の場合には、中間に手すりを設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
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令第25条第3項より、階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならないが、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りでない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
直上階の居室の床面積の合計が400㎡である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125cm以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には、令第23条(幅)の規定などが準用される。令第23条第1項の表(三)より、直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段の幅は120cm以上。同条第3項より、手すり等は幅10cmを限度としてないものとみなすので、幅15cmの手すりを設けた場合は、側壁間の距離を120+(15−10)=125cm以上としなければならない。
傾斜路にも階段の幅の規定(令第23条)が準用される。手すりは幅10cmまでないものとみなす。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
直上階の居室の床面積の合計が250㎡の老人ホームの地上階における屋内にある階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の両側に幅15cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は130cm以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢3
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には令第23条(けあげ・踏面を除く)が準用される。令第23条第1項の表(三)より、直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段の幅は120cm以上。同条第3項より、手すりが設けられた場合、手すりの幅は10cmを限度としてないものとみなすので、幅15cmの手すりを両側に設けると、側壁間の距離は120+5×2=130cm以上としなければならない。
手すりの幅は10cmまでないものとみなす(令第23条第3項)。幅15cmの手すりを両側に設けると、120cm+5cm×2=130cm以上が必要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
直上階の居室の床面積の合計が250㎡である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路は、その両側に側壁を設け、かつ、その側壁の片方に幅15cmの手すりを設ける場合には、側壁間の距離を125cm以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には令第23条(けあげ・踏面を除く)が準用される。令第23条第1項の表(三)より、直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段の幅は120cm以上。同条第3項より、手すりは10cmを限度としてないものとみなすので、片側に幅15cmの手すりを設けると、側壁間の距離は120+5=125cm以上としなければならない。
手すりは10cmまでないものとみなす(令第23条第3項)。片側に幅15cmの手すりなら5cm分だけ幅が減るので、120cm+5cm=125cm以上が必要。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
映画館における階段に代わる高さ1.0m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が4mの場合においては、中間に手すりを設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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令第26条より、階段に代わる傾斜路は勾配1/8以下とし、同条第2項より、令第25条(手すり)などの規定が準用される。令第25条第3項より、幅が3mをこえる場合は中間に手すりを設けなければならないが、同条第4項より、これらの規定は高さ1m以下の部分には適用しない。高さ1.0mの傾斜路には中間の手すりを設けなくてもよい。
高さ1m以下の階段(傾斜路)の部分には、手すりの規定(令第25条第1項〜第3項)は適用しない(同条第4項・令第26条第2項)。
階段に代わる高さ1.2mの傾斜路で、幅10cm の手すりを設けた場合において、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりがないものとみなして算定する。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.11
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令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には、令第23条から第25条まで(蹴上げ及び踏面に関する部分を除く)の規定が準用される。令第23条第3項より、高さ50cm以下の手すり等が設けられた場合、階段の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。幅10cmの手すりは、ないものとみなせる。
🏠 地階の居室・木造の床・界壁
📖 地階の居室・木造の床・界壁の遮音・シックハウス・機械室の階段
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 地階の住宅の居室・学校の教室・病室・寄宿舎の寝室 | からぼりなどの空地に面する開口部、換気設備、湿度を調節する設備のいずれかを設け、直接土に接する外壁・床などに防水層を設けるなどの防水の措置をする | 法第29条・令第22条の2 |
| 最下階の居室の床が木造 | 床の高さは直下の地面から45cm以上、外壁の床下部分には壁の長さ5m以下ごとに面積300cm²以上の換気孔(ねずみの侵入を防ぐ設備付き)。床下をコンクリートなどで覆う場合などは除く | 令第22条 |
| 長屋・共同住宅の各戸の界壁(遮音) | 遮音性能の基準に適合し、小屋裏又は天井裏に達するものとする。天井の構造が遮音性能の基準に適合する場合は、小屋裏・天井裏に達しなくてよい | 法第30条 |
| シックハウス(ホルムアルデヒド) | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は居室の内装の仕上げに使えない。第二種・第三種は、使う面積に大臣の定める数値を乗じた合計が居室の床面積を超えないこと。原則として機械換気設備も設ける | 法第28条の2第三号・令第20条の7・令第20条の8 |
| エレベーターの機械室に通ずる階段 | 蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上(両側に側壁などがないときは手すり) | 令第129条の9第五号 |
✏️ 過去問:地階の居室・木造の床・界壁の遮音・機械室の階段(14回で15肢)
答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
住宅における地階の居室で、からぼりに面する一定の開口部を設けたものとしたので、居室の防湿のための換気設備を設けなかった。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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令第22条の2第一号イより、住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部を設けること、換気設備を設けること、湿度を調節する設備を設けることのいずれかによればよい。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学校の教室で、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設け、外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から教室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、地階に設けることができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第29条・令第22条の2より、住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、第一号(からぼりその他の空地に面する開口部など)と第二号(外壁等の直接土に接する部分の防水の措置、又は国土交通大臣の認定)の基準に適合すれば設けることができる。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
住宅の居室で地階に設けるものは、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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法第29条・令第22条の2第一号より、住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部(同号イ)、換気設備(同号ロ)、湿度を調節する設備(同号ハ)のいずれかに該当すればよい。からぼりに面する開口部を設けた場合は、換気設備を設けなくてもよい。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
住宅の居室で地階に設けるものについては、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合においても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第29条・令第22条の2第一号より、住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部(イ)、換気設備(ロ)、湿度を調節する設備(ハ)のいずれかに適合すればよい。からぼりに面する開口部を設けた場合は、湿度を調節する設備を設けなくてもよい。
地階の住宅の居室は、からぼりに面する開口部・換気設備・湿度を調節する設備の「いずれか」があればよい(令第22条の2第一号)。
住宅の居室で地階に設けるものは、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりに面する開口部を設けた場合であっても、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.14
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法第29条・令第22条の2第1項第一号より、住宅の居室などで地階に設けるものは、からぼりその他の空地に面する開口部を設ける、換気設備を設ける、居室内の湿度を調節する設備を設ける、のいずれかの措置を講ずればよい(壁・床の防水の基準も満たすこと)。からぼりに面する開口部を設けた場合は、湿度を調節する設備は不要である。
からぼり・換気設備・湿度調節設備は「いずれか」でよい。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第22条第二号より、最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない(床下をコンクリート等で覆う場合などを除く=「原則として」)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
最下階の居室の床が木造である場合には、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆うとともに、床の高さは直下の地面からその床の上面まで45cm 以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢1
同じ文:一級 平成28年 No.4 選択肢2
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令第22条より、最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さを直下の地面からその床の上面まで45cm以上とし、外壁の床下部分に換気孔を設けなければならないが、同条ただし書より、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、これらの規定は適用しない。覆ったうえで45cm以上とする必要はない。
床下をコンクリート、たたきなどで覆う場合は、床の高さ45cm以上・換気孔の規定そのものが除かれる(令第22条ただし書)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
長屋の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合には、当該長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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法第30条第1項第二号より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないが、同条第2項より、天井の構造が遮音の技術的基準に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等の場合は、この規定は適用しない。また、令第114条第1項より、防火上の界壁も、令第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)に該当する部分は、小屋裏又は天井裏に達せしめなくてよい。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の各戸の界壁の構造は、500Hzの振動数の音に対しては透過損失が40dB以上である遮音性能を有するものとしなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第30条第1項第一号・令第22条の3第1項の表より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音性能は、振動数125Hzで25dB以上、500Hzで40dB以上、2,000Hzで50dB以上の透過損失を有するものとしなければならない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の各戸の界壁を小屋裏又は天井裏まで達しないものとする場合には、天井の構造を政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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法第30条第1項第二号より、共同住宅の各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないが、同条第2項より、天井の構造が遮音に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、この規定は適用しない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅の各戸の界壁は、2,000Hzの振動数の音に対しては、50dB以上の透過損失となる遮音性能を有する構造としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢4
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法第30条・令第22条の3の表より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音性能は、振動数2,000Hzの音に対して透過損失50dB以上とする。
法第30条は2019年6月25日施行の改正で組み替えられ、界壁の遮音性能は今は法第30条第1項第一号・令第22条の3第1項です(振動数2,000Hzの音で透過損失50dB以上などの数値は同じ)。界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとする規定は同項第二号で、天井に遮音性能がある場合は同条第2項により除かれます。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
長屋の各戸の界壁の構造は、500Hzの振動数の音に対する透過損失が40dB以上である遮音性能を有するものとしなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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法第30条・令第22条の3の表より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁の遮音性能は、振動数500Hzの音に対して透過損失40dB以上とする。
共同住宅の各戸の界壁は、天井の構造が、天井に必要とされる遮音性能に関する技術的基準に適合するものであって、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合、小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.13
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法第30条第1項第二号より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないが、同条第2項より、天井の構造が遮音の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものである場合は、この規定は適用しない。なお、防火上の界壁は令第114条第1項で別に定められている(強化天井の階などを除き、小屋裏又は天井裏に達せしめる)。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
映画館における昇降機機械室用階段の蹴上げを、23cmとした。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第27条より、昇降機機械室用階段には令第23条から第25条までの規定は適用しない。令第129条の9第五号より、機械室に通ずる階段のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすればよい。
📖 界壁・間仕切壁・隔壁の決まり(令第114条)
界壁・防火上主要な間仕切壁・隔壁は、防火区画とは別に、壁の上の小屋裏や天井裏を通って火が広がるのを防ぐ決まりです(令第114条)。
| 壁 | 対象 | つくり方 | 除かれるもの |
|---|---|---|---|
| 界壁令第114条第1項 | 長屋・共同住宅の各戸の界壁(規模にかかわらない) | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 自動スプリンクラー設備等設置部分など、国土交通大臣が定める部分の界壁小屋裏まで達せしめなくてよいのは、天井の全部が強化天井の階など(令第112条第4項各号) |
| 防火上主要な間仕切壁第2項 | 学校・病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・児童福祉施設等・ホテル・旅館・下宿・寄宿舎・マーケットの用途に供する部分 | 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる | 同上 |
| 小屋裏の隔壁第3項 | 建築面積が300㎡を超える建築物で、小屋組が木造のもの | 桁行12m以内ごとに、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける(又は、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とする) | ただし書:第一号=法第2条第九号の二イ(特定主要構造部を耐火構造とするなど)の建築物第二号=各室・通路の壁・天井の仕上げを難燃材料とするか、自動式のスプリンクラー設備等と排煙設備を設けた建築物(令第115条の2第1項第七号)第三号=仕上げ・排煙設備などが国土交通大臣の基準に適合する建築物第四号=畜舎・堆肥舎・水産物の増殖場や養殖場の上家(国土交通大臣の基準) |
| 渡り廊下の隔壁第4項 | 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物(耐火建築物以外)どうしをつなぐ渡り廊下で、小屋組が木造、かつ、桁行が4mを超えるもの | 小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける | — |
✏️ 過去問:界壁・防火上主要な間仕切壁(令第114条)(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
寄宿舎の天井の全部が強化天井の階においては、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とした場合、当該間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで達せしめなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.5 選択肢2
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令第114条第2項より、学校、病院、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎などの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、令第112条第4項各号のいずれかに該当する部分(天井の全部が強化天井である階など)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢5
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令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。耐火構造とする必要はない。
🛗 非常用の昇降機・中央管理室(一般構造の問題の選択肢)
📖 非常用の昇降機・中央管理室・避雷設備
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 非常用の昇降機 | 高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設ける | 法第34条第2項 |
| 設けなくてよい建築物 | 31mを超える部分が階段室・機械室・装飾塔などだけ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下31mを超える部分の階数が4以下の特定主要構造部を耐火構造とした建築物で、100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁や特定防火設備で区画したもの31mを超える部分が機械製作工場・不燃性の物品の倉庫など | 令第129条の13の2 |
| 乗降ロビー | 各階で屋内と連絡し、バルコニーを設け、窓・排煙設備・出入口を除き耐火構造の床・壁で囲む。天井・壁の仕上げと下地は不燃材料、予備電源付きの照明設備、床面積は非常用エレベーター1基について10㎡以上 | 令第129条の13の3第3項 |
| 昇降路 | 非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口と機械室に通ずる主索・電線などの周囲を除き、耐火構造の床・壁で囲む | 令第129条の13の3第4項 |
| 避難階の歩行距離 | 昇降路の出入口(乗降ロビーがあればその出入口)から屋外への出口の一に至る歩行距離は30m以下 | 令第129条の13の3第5項 |
| 煙の流入を防ぐ構造 | 昇降路・乗降ロビーの構造が、煙が昇降路に流入することを有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法などなら、バルコニーを設ける決まり(第3項第二号)を適用しない | 令第129条の13の3第13項 |
| 中央管理室 | 高さ31mを超える建築物(法第34条第2項)や、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街の排煙設備の制御・作動状態の監視は、中央管理室で行えるようにする | 令第126条の3第1項第十一号 |
| 避雷設備 | 高さ20mを超える建築物には有効な避雷設備を設ける(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く) | 法第33条 |
✏️ 過去問:非常用の昇降機・中央管理室(14回で2肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物で、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口が設けられている場合には、非常用の昇降機を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第34条第2項より、高さ31mをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないが、令第129条の13の2第二号より、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物は除かれる。非常用の進入口の有無にかかわらず、設置しなくてもよい。
問題:一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.4 選択肢2
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令第126条の3第1項第十一号より、法第34条第2項に規定する建築物(高さ31mをこえる建築物で非常用の昇降機を設けなければならないもの)などに設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
法令集で開く条文
一般構造の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第28条・令第19条・令第20条 | 採光(採光が必要な居室・割合・採光補正係数) |
| 法第28条第2項・第3項・令第20条の2〜第20条の3・令第129条の2の5 | 換気・火を使用する室・自然換気設備・中央管理方式の空気調和設備 |
| 法第28条の2・令第20条の4〜第20条の9 | 石綿・シックハウス(クロルピリホス・ホルムアルデヒド) |
| 法第29条・令第22条の2 | 地階の居室 |
| 法第30条・令第22条の3 | 長屋・共同住宅の界壁の遮音 |
| 令第21条〜第27条 | 天井の高さ・床の高さ・階段・踊場・手すり・傾斜路 |
| 法第86条の7・令第137条の4の2・令第137条の15 | 既存不適格の建築物の増築(石綿・シックハウス) |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:一般構造で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


