条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「構造計算」について、構造計算の種類、応力の組合せ、層間変形角・保有水平耐力・限界耐力計算、積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力、許容応力度・材料強度の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

構造計算の出題の傾向
構造計算は、一級では毎回1問(令和7年〜平成30年は No.5、平成29年〜平成27年と令和6年 再検定は No.6)、二級では1回に3問出題されます。多いのは荷重・外力(とくに積載荷重の表と低減、地下部分の水平震度)と許容応力度(鋼材・高力ボルト・コンクリート・地盤)で、応力の組合せと層間変形角も毎年のように出ます。
🧮 構造計算の種類と方法(令第81条〜第82条の6)
📖 法第20条第1項の区分
構造計算が必要かどうかは、法第20条第1項の各号で決まります。一級では、高さ・構造・階数から第何号の建築物かを決め、その号で使える構造計算(令第81条)を選ぶ問題が出ます(下の表)。
| 号 | 建築物(高さ60m以下) | 安全性の確かめ方 |
|---|---|---|
| 第二号 | 木造は地階を除く階数4以上又は高さ16m超。木造以外は、鉄骨造で地階を除く階数4以上、RC造・SRC造で高さ20m超など | 保有水平耐力計算・限界耐力計算など |
| 第三号 | 第二号以外で、法第6条第1項第一号・第二号の建築物(特殊建築物200㎡超、2以上の階数又は延べ面積200㎡超)。ただし木造は、地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超のものに限る | 許容応力度計算など |
| 第四号 | 上の各号以外(木造2階建て・延べ面積300㎡以下、木造以外の平家建て・延べ面積200㎡以下など) | 仕様規定に適合させればよい(構造計算は必須ではない) |
第一号は高さ60mを超える建築物(国土交通大臣の認定)。
前は、構造計算が必要な木造の建築物は「3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mのどれかを超えるもの」でした。今は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(第三号)と「地階を除く階数4以上又は高さ16m超」(第二号)です。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文で書いています。
📖 構造計算の種類・確かめる項目・構造計算適合性判定
一級では、どの構造計算で何を確かめるか(層間変形角・剛性率・偏心率・屋根ふき材の風圧など)と、構造計算適合性判定の対象かどうかがよく出ます。
| 建築物(法第20条第1項) | 構造計算(令第81条) |
|---|---|
| 第一号:高さ60m超 | 時刻歴応答解析など(荷重・外力によって各部分に連続的に生ずる力と変形を把握)で、国土交通大臣の認定を受ける |
| 第二号のうち高さ31m超 | 保有水平耐力計算・限界耐力計算、又はこれらと同等以上の大臣が定める基準の構造計算(第2項第一号) |
| 第二号のうち高さ31m以下 | 許容応力度等計算、又は第一号の構造計算(保有水平耐力計算・限界耐力計算など)(第2項第二号) |
| 第三号 | 許容応力度計算(令第82条各号・令第82条の4)又はこれと同等以上の大臣が定める基準の構造計算(第3項) |
| 構造計算 | 確かめる主な項目 | 条文 |
|---|---|---|
| 許容応力度計算 | 長期・短期の応力度が許容応力度を超えないこと(令第82条各号)、使用上の支障(大臣が定める場合の変形・振動)、屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁の風圧(令第82条の4) | 令第82条・令第82条の4 |
| 許容応力度等計算 | 許容応力度計算の項目に加え、層間変形角1/200(著しい損傷のおそれがなければ1/120)以内、剛性率6/10以上、偏心率15/100以下 | 令第82条の6 |
| 保有水平耐力計算 | 令第82条各号・層間変形角(令第82条の2)・保有水平耐力が必要保有水平耐力以上(令第82条の3)・屋根ふき材などの風圧(令第82条の4)。剛性率・偏心率の確認はない(必要保有水平耐力の計算で考慮) | 令第82条〜第82条の4 |
| 限界耐力計算 | 地震時以外は令第82条第一号〜第三号(許容応力度)。地震時は、損傷限界耐力と層間変位(1/200・1/120)、安全限界耐力を確かめる。地下部分は地震力による応力度が短期の許容応力度を超えないこと。屋根ふき材などの風圧なども | 令第82条の5 |
| 構造計算適合性判定 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 対象(特定構造計算基準) | 法第20条第1項第二号イ・第三号イの構造計算のうち、大臣が定めた方法又は大臣の認定を受けたプログラムによるもの(許容応力度等計算・保有水平耐力計算・限界耐力計算など)。第三号の建築物でも、第二号イの方法(保有水平耐力計算など)で確かめたものは対象 | 法第6条の3第1項 |
| 対象にならないもの | 高さ60m超(大臣の認定)。許容応力度計算だけで確かめた第三号の建築物。確認審査が比較的容易な許容応力度等計算などを、要件を備えた建築主事等・確認検査員が審査する場合 | 法第6条の3第1項ただし書 |
✏️ 過去問:構造計算の方法(応力の組合せ・層間変形角・保有水平耐力・限界耐力計算)(14回で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全18枚)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
特定行政庁が指定する多雪区域内であるかどうかにかかわらず、建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる地震時の短期の応力度を計算する場合には、積雪荷重のある状態とない状態のそれぞれについて行わなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.6 選択肢3
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令第82条第二号の表より、地震時の短期の応力度は、一般の場合はG+P+K、特定行政庁が指定する多雪区域における場合はG+P+0.35S+Kで計算する。地震時について、積雪荷重のある状態とない状態の両方を計算する定めはない(両方の組合せを定めているのは、多雪区域の暴風時〔G+P+W と G+P+0.35S+W〕)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、積雪荷重によって生ずる力は考慮しないことができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第82条第二号の表より、特定行政庁が指定する多雪区域以外では、積雪時の長期に生ずる力は G+P(固定荷重と積載荷重)とし、積雪荷重Sによって生ずる力は考慮しない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる暴風時の短期の応力度を計算する場合には、特定行政庁が指定する多雪区域内であるか否かにかかわらず、積雪荷重のある状態と積雪荷重のない状態のそれぞれについて行わなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第82条第二号の表より、暴風時の短期の応力度は、一般の場合はG+P+W。積雪荷重のある状態(G+P+0.35S+W)とない状態の両方を計算するのは、特定行政庁が指定する多雪区域における場合に限られる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築基準法施行令第82条第二号の構造計算に当たって、特定行政庁が指定する多雪区域において、地震時に構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の各応力度を計算する場合、固定荷重、積載荷重及び地震力によって生ずる力のほか、積雪荷重によって生ずる力に0.35倍を乗じて得た値を加算して計算しなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第82条第二号の表より、特定行政庁が指定する多雪区域において、地震時の短期の応力度は、G+P+0.35S+K(固定荷重・積載荷重・地震力によって生ずる力に、積雪荷重によって生ずる力の0.35倍を加える)によって計算しなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、建築基準法施行令に規定する積雪荷重によって生ずる力の0.7倍の値を用いなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1
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令第82条第二号の表より、長期に生ずる力の積雪時(G+P+0.7S)を計算するのは、特定行政庁が指定する多雪区域における場合。一般の場合の長期は常時(G+P)だけで、積雪時は短期(G+P+S)として計算する。
長期の積雪時(G+P+0.7S)を計算するのは、特定行政庁が指定する多雪区域だけ(令第82条第二号の表)。
問題:許容応力度等計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
外装材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第82条の4より、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない(許容応力度等計算に含まれる)。
問題:許容応力度等計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第82条第四号より、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算においては、建築物の地上部分について、各階の剛性率を、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第82条の6第二号イより、許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、各階の剛性率(各階の層間変形角の逆数を、当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均で除した数値)が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければならない。
問題:建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
保有水平耐力計算において、層間変形角を計算する場合の地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数 Co を1.0以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第82条の2より、層間変形角は、令第88条第1項の地震力(標準せん断力係数0.2以上、同条第2項)によって計算する。標準せん断力係数を1.0以上とするのは、令第88条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合である。
Co≧1.0 は必要保有水平耐力の計算(令第88条第3項)。層間変形角は一次設計の地震力(Co≧0.2)で計算する。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
保有水平耐力計算において、層間変形角を計算する場合の地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数を1.0以上としなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第82条の2より、層間変形角は、令第88条第1項に規定する地震力(標準せん断力係数0.2以上)によって計算する。標準せん断力係数を1.0以上とするのは、必要保有水平耐力を計算する場合(令第88条第3項)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
保有水平耐力計算において、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって当該建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのないことを確かめた場合、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/150以内であることを確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
同じ文:一級 平成27年 No.6 選択肢3
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令第82条の2より、地震力によって各階に生ずる層間変形角は、1/200以内(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、1/120以内)であることを確かめなければならない。1/150ではない。
層間変形角は1/200以内(著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120以内)(令第82条の2)。1/150という数値はない。
保有水平耐力計算において、必要保有水平耐力を計算する場合の建築物の地上部分に作用する地震力の計算に当たっては、標準せん断力係数 Co を1.0以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
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令第82条の3第二号・令第88条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合の地上部分の地震力は、標準せん断力係数(Co)を1.0以上として計算しなければならない(許容応力度計算などの一次設計では0.2以上)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算において、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれがなかったため、損傷限界変位が1/120を超えないことを確かめた。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第82条の5第三号より、限界耐力計算では、地震力が損傷限界耐力を超えないことを確かめるとともに、各階の層間変位の当該各階の高さに対する割合が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)を超えないことを確かめる。1/120を超えないことを確かめるのは層間変位の高さに対する割合であり、「損傷限界変位が1/120を超えない」という書き方は条文の内容と合わない。
国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定における正答肢について」によると、当初は選択肢4を正答として想定していましたが、選択肢3の「損傷限界変位が1/120を超えないこと」という表現は不適当(層間変位の各階の高さに対する割合として書くべき)であることから、選択肢3と選択肢4の両方を正答とする措置がとられました。
1/120(又は1/200)以下を確かめるのは「層間変位の各階の高さに対する割合」。
問題:建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
限界耐力計算において、建築物の各階に作用する地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめる場合に用いる地震力は、損傷限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算する。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第82条の5第五号より、限界耐力計算で地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめる場合の地震力は、安全限界固有周期に応じて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算する。損傷限界固有周期に応じて計算する地震力は、同条第三号の損傷限界耐力を超えないことを確かめる場合のもの。
保有水平耐力を超えないことを確かめる地震力は「安全限界固有周期」に応じて計算する(令第82条の5第五号)。損傷限界固有周期は第三号。
問題:建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
限界耐力計算においては、建築物の規模及び形態に応じた上下方向の地震動により作用する地震力が安全限界耐力を超えないことを確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第82条の5の限界耐力計算は、積雪時・暴風時(第二号)、地震による水平方向の地震力(第三号・第五号)などを確かめるもので、上下方向の地震動による地震力が安全限界耐力を超えないことを確かめる規定はない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第82条の5第一号より、限界耐力計算では、地震時を除き、令第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く)の許容応力度計算を行う。地震時は、損傷限界耐力・安全限界耐力の検証(同条第三号・第五号)によるので、地下部分を除き、地震力による短期の応力度が許容応力度を超えないことを確かめる必要はない(地下部分は同条第四号)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
限界耐力計算を行う際に、損傷限界耐力は、各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が材料強度に達する場合の各階の水平力に対する耐力により計算しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2
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令第82条の5第三号より、限界耐力計算の損傷限界耐力は、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の各階の水平力に対する耐力。材料強度に達する場合の耐力は、安全限界耐力(同条第五号)の計算に用いる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが60mを超える建築物の構造計算においては、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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法第20条第1項第一号・令第81条第1項より、高さが60mを超える建築物の構造計算は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することなどのほか、同項第三号より、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめるものでなければならない。
⚖️ 荷重・外力(令第83条〜第88条)
📖 荷重・外力の種類と組合せ
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 荷重・外力の種類 | 固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力。実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力も | 令第83条 |
| 応力度の組合せ | 長期:常時 G+P(多雪区域の積雪時 G+P+0.7S)。短期:積雪時 G+P+S、暴風時 G+P+W(多雪区域は G+P+0.35S+W も)、地震時 G+P+K(多雪区域は G+P+0.35S+K) | 令第82条第二号 |
| 固定荷重 | 実況によらないときは令第84条の表。コンクリート造の床・壁の仕上げのモルタル塗は、仕上げ厚さ1cmごとに200 N/㎡ | 令第84条 |
| 積載荷重 | 実況によらないときは令第85条の表(室の種類・計算の対象ごと)。店舗の売場に連絡する廊下・階段は「その他の場合」の数値(大ばり・柱・基礎は3,200 N/㎡)。倉庫業を営む倉庫の床は3,900 N/㎡未満にできない | 令第85条 |
| 積雪荷重 | 積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに20 N/㎡以上(多雪区域は特定行政庁が定める)。雪止めがなければ勾配に応じて屋根形状係数で低減できる。雪下ろしの慣習がある地方は垂直積雪量を1mまで減らせる | 令第86条 |
| 風圧力 | 速度圧×風力係数。近くに風をさえぎる建築物・防風林などがあれば、その方向の速度圧を1/2まで減らせる | 令第87条 |
| 地震力 | 地上部分は、その高さの部分が支える固定荷重と積載荷重の和(多雪区域は積雪荷重も)×地震層せん断力係数。標準せん断力係数は0.2以上(必要保有水平耐力の計算では1.0以上) | 令第88条 |
| 一級でよく出る点 | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 標準せん断力係数0.3以上 | 地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内の木造の建築物(令第46条第2項第一号の基準に適合するものを除く) | 令第88条第2項ただし書 |
| 地下部分の地震力 | 固定荷重と積載荷重の和×水平震度(k≧0.1(1−H/40)Z)。地震時の振動の性状を適切に評価して計算できる場合は、その計算によることができる | 令第88条第4項 |
| 屋根の勾配と積雪荷重 | 雪止めがない屋根は、勾配60度以下なら屋根形状係数を乗じた数値、60度を超えれば零にできる | 令第86条第4項 |
📖 積載荷重の表と低減(令第85条)
積載荷重は、実況によらないときは令第85条の表の数値を使います。構造計算の対象(床・大ばり柱基礎・地震力)で数値が違い、柱・基礎では支える床の数で減らせます。
| 室の種類(令第85条第1項の表) | (い)床 | (ろ)大ばり・柱・基礎 | (は)地震力 |
|---|---|---|---|
| (一)住宅の居室、住宅以外の寝室・病室 | 1,800 | 1,300 | 600 |
| (二)事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 |
| (三)教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 |
| (四)百貨店・店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 |
| (五)劇場・映画館・公会堂・集会場などの客席・集会室(固定席) | 2,900 | 2,600 | 1,600 |
| (五)同(その他) | 3,500 | 3,200 | 2,100 |
| (六)自動車車庫・自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 |
単位はN/㎡。(七)廊下・玄関・階段は、(三)〜(五)の室に連絡するものは(五)の「その他の場合」の数値。(八)屋上広場・バルコニーは(一)の数値(学校・百貨店は(四)の数値)。
| 支える床の数(令第85条第2項) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ろ)欄に乗じる数値 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
柱・基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合に限る。(五)の劇場などの客席・集会室は減らせない(第2項ただし書)。
✏️ 過去問:荷重・外力(14回で25肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第83条より、建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力を採用しなければならず、このほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算するとき、建築基準法施行令第85条の表を用い、ささえる床の数が2である劇場(固定席)の積載荷重を2,470N/㎡とした。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第85条第1項の表より、劇場の客席(固定席)の積載荷重は、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合((ろ)欄)で2,600N/㎡。同条第2項より、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、ささえる床の数に応じて減らすことができる(床の数2で0.95)が、同項ただし書より、同表の(五)に掲げる室(劇場の客席など)の床の積載荷重は除かれる。2,600×0.95=2,470N/㎡と減らすことはできない。
国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定における正答肢について」によると、当初は選択肢4を正答として想定していましたが、選択肢3の「損傷限界変位が1/120を超えないこと」という表現は不適当(層間変位の各階の高さに対する割合として書くべき)であることから、選択肢3と選択肢4の両方を正答とする措置がとられました。
柱・基礎の積載荷重の低減(ささえる床の数による)は、劇場・集会場などの客席・集会室には使えない(令第85条第2項ただし書)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
積載荷重の計算に当たって、百貨店の売場に連絡する廊下をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が5である場合、床の積載荷重として採用する数値を、建築物の実況によらないで、2,560N/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.6 選択肢4
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令第85条第1項の表(七)より、(三)から(五)までの室に連絡する廊下の積載荷重は、(五)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算用は3,200N/㎡で、同条第2項より、支える床の数が5の場合は0.8を乗じた数値まで減らせるので、3,200×0.8=2,560N/㎡とすることができる。同項ただし書で減らせないのは(五)の室(劇場などの客席・集会室)の床で、(七)の廊下は減らすことができる。
百貨店の売場に連絡する廊下は(五)の「その他の場合」の数値(柱の計算用 3,200N/㎡)。支える床の数が5なら0.8を乗じて2,560N/㎡(令第85条第1項・第2項)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
倉庫業を営む倉庫の床の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満の場合においても、3,900N/㎡としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第85条第3項より、倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満の場合においても、3,900N/㎡としなければならない。
問題:許容応力度等計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地震力を計算する場合の学校のバルコニーの床の積載荷重については、教室の床の数値によって計算することができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第85条第1項の表の(八)より、屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)の数値によるが、ただし書より、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあっては、(四)(百貨店又は店舗の売場)の数値による。教室(三)の数値ではない。
屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)(住宅の居室など)の数値。ただし、学校又は百貨店の建築物は(四)(百貨店又は店舗の売場)の数値(令第85条第1項の表の(八))。教室(三)の数値ではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
積載荷重の計算に当たって、学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が3である場合、床の積載荷重として採用する数値を、建築物の実況によらないで2,200N/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第85条第1項の表(八)より、屋上広場の積載荷重は、学校の用途に供する建築物にあっては(四)(百貨店又は店舗の売場)の数値による。柱の計算用の数値は2,400N/㎡で、同条第2項より、支える床の数が3の場合は0.9を乗じた数値まで減らすことができるので、2,400×0.9=2,160N/㎡以上であればよい。2,200N/㎡はこれ以上なので、採用することができる。
学校の屋上広場の積載荷重は(四)百貨店・店舗の売場の数値(柱の計算用 2,400N/㎡)。支える床の数が3なら0.9を乗じて2,160N/㎡まで減らせるので、2,200N/㎡は採用できる(令第85条第1項・第2項)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
実況に応じた積載荷重の計算を行わない場合、大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が10の柱の垂直荷重による圧縮力を計算するときは、百貨店の売場に連絡する廊下の積載荷重を、1,600N/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第85条第1項の表(七)より、(三)から(五)までの室に連絡する廊下の積載荷重は、(五)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算用は3,200N/㎡で、同条第2項より、支える床の数が9以上の場合は0.6を乗じた数値まで減らせるので、3,200×0.6=1,920N/㎡が下限。1,600N/㎡とすることはできない。
百貨店の売場に連絡する廊下は(五)の「その他の場合」の数値(柱の計算用 3,200N/㎡)。支える床の数が10(9以上)なら0.6を乗じて1,920N/㎡までしか減らせない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重については、実況に応じて計算した数値が3,600N/㎡の場合、当該数値を採用することができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4
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令第85条第3項より、倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満の場合においても、3,900N/㎡としなければならない。
倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満でも、3,900N/㎡としなければならない(令第85条第3項)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が5の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、集会場の固定席の集会室に連絡する廊下の床の積載荷重を2,560N/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4
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令第85条第1項の表(七)より、(三)から(五)までの室に連絡する廊下の積載荷重は、(五)(集会場などの客席又は集会室)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算用は3,200N/㎡で、同条第2項より、支える床の数が5の場合は0.8を乗じた数値まで減らせるので、3,200×0.8=2,560N/㎡とすることができる。
集会場の固定席の集会室に連絡する廊下は(五)の「その他の場合」の数値(柱の計算用 3,200N/㎡)。支える床の数が5なら0.8を乗じて2,560N/㎡(令第85条第1項・第2項)。
学校の屋上広場の床の積載荷重の計算に当たっては、床の積載荷重として採用する数値を、建築物の実況によらないで、1,800N/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
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令第85条第1項の表(八)より、屋上広場又はバルコニーの積載荷重は(一)の住宅の居室などの数値(床の計算用1,800N/㎡)による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物は、(四)の店舗の売場の数値(床の計算用2,900N/㎡)による。学校の屋上広場を1,800N/㎡とすることはできない。
屋上広場は原則(一)の数値。ただし学校・百貨店は(四)の数値になる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
雪止めがない屋根の積雪荷重については、その勾配が60度を超える場合には、0とすることができる。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第86条第4項より、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、0とすることができる。
屋根の勾配が60度を超える場合、積雪荷重は0とすることができる(令第86条第4項)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を減らして計算してはならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第86条第4項より、屋根に雪止めがある場合は、屋根の勾配に応じた屋根形状係数による低減ができない。一方、同条第6項より、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができ、雪止めの有無による制限はない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
雪止めがある屋根の積雪荷重については、屋根の勾配に応じた屋根形状係数による低減を行ってはならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5
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令第86条第4項より、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、勾配に応じた屋根形状係数を乗じて計算する。雪止めがある屋根は、この低減を行うことができない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、有効にさえぎるものがない場合の速度圧の数値の1/3まで減らすことができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第87条第3項より、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、1/2まで減らすことができる。1/3ではない。
近くの建築物や防風林などで有効にさえぎられる場合の速度圧は、1/2まで減らすことができる(令第87条第3項)。1/3ではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
風圧力は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速に風力係数を乗じて計算しなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1
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令第87条第1項より、風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。国土交通大臣が定める風速(基準風速)は、速度圧の計算(同条第2項)に用いる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(建築基準法施行令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)において、標準せん断力係数を0.3とした。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第88条第2項より、標準せん断力係数は0.2以上とするが、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内における木造の建築物(令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く)は、0.3以上としなければならない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができるときを除き、Z=1.0の地域において、地盤面からの深さが16mである建築物の地下部分の水平震度kを0.06とした。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第88条第4項より、建築物の地下部分の水平震度kは、k≧0.1×(1−H/40)×Z(Hは地盤面からの深さ。20mを超えるときは20)。H=16m、Z=1.0のとき、k≧0.1×(1−16/40)×1.0=0.06となる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
許容応力度等計算においては、建築物の地上部分の一定の高さの部分に作用する地震力について、当該高さの部分が支える部分の固定荷重に、地震層せん断力係数Ciを乗じて計算しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.6 選択肢1
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令第88条第1項より、地上部分の地震力は、当該高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加える)に、地震層せん断力係数Ciを乗じて計算する。固定荷重だけに乗じるのではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の地上部分の地震力の計算において、地震層せん断力係数を計算する際に用いるZは、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第88条第1項より、地震層せん断力係数の計算に用いるZは、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値とする。
問題:許容応力度等計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合には、当該計算によることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第88条第4項より、建築物の地下部分に作用する地震力は、固定荷重と積載荷重との和に水平震度kを乗じて計算するが、ただし書より、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。
問題:建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内における建築物にあっては、地下部分の水平震度 k を0.3以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第88条第4項より、地下部分の水平震度kは、k≧0.1×(1−H/40)×Z(Hは地盤面からの深さで20mを超えるときは20)で計算する。0.3以上とする規定はない(0.3以上は、令第88条第2項の地盤が著しく軟弱な区域内の木造の建築物の標準せん断力係数)。
問題:建築物の構造計算における地震力に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築物の地上部分の地震力の計算に用いる地震層せん断力係数 Ci の計算に用いる係数 Rt は、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣の定める方法により算出する数値である。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第88条第1項より、地上部分の地震力の計算に用いる地震層せん断力係数 Ci=Z・Rt・Ai・Co の Rt(振動特性係数)は、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値である。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築物の地下部分の各部分に作用する地震力の計算に用いる水平震度は、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができない場合、地盤面からの深さが30mの部分については、建築基準法施行令第88条第1項に規定する Z の数値に0.025を乗じて得た数値とすることができる。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第88条第4項より、地下部分の水平震度kは、k≧0.1×(1−H/40)×Z(Hは地盤面からの深さ。20mを超えるときは20mとする)。深さ30mの部分では、H=20として0.1×(1−20/40)×Z=0.05Z以上でなければならない。0.025Zとすることはできない。
地下部分の水平震度は0.1×(1−H/40)×Z で、深さHが20mを超えるときは20mとする。深さ30mでも0.05Zまでしか下げられない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築物の地下部分の各部分に作用する地震力の計算に用いる水平震度は、地盤面からの深さが40mを超える部分については、0とすることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3
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令第88条第4項より、地下部分の水平震度kは、k≧0.1×(1−H/40)×Z(Hは地盤面からの深さ。20mを超えるときは20mとする)。深さが40mを超える部分でも、0.05Z以上となり、0とすることはできない。
地下部分の水平震度は、深さHが20mを超えるときは20mとして計算する(令第88条第4項)ので、0にはならない。
地震力の計算に用いる標準せん断力係数 Co は、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内における木造建築物(令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては、0.3以上としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.15
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令第88条第2項より、標準せん断力係数は0.2以上とするが、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内における木造の建築物(令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く)は0.3以上としなければならない。
📐 許容応力度・材料強度(令第89条〜第99条)
📖 許容応力度と材料強度
許容応力度は「長期の式」と「短期は長期の何倍か」の組で決まっています。Fは、木材・鋼材・溶接では国土交通大臣が定める基準強度、コンクリートでは設計基準強度です。
| 材料 | 長期の許容応力度 | 短期の許容応力度 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 木材(繊維方向) | 1.1F/3(圧縮・引張り・曲げ・せん断とも) | 2F/3(積雪時の構造計算では、長期は1.3倍、短期は0.8倍) | 令第89条第1項 |
| 鋼材(炭素鋼・ステンレス鋼の構造用鋼材) | 圧縮・引張り・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3) | 長期の1.5倍(圧縮・引張り・曲げはF、せん断はF/√3) | 令第90条表一 |
| 異形鉄筋(径28mm以下) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F/1.5(215を超えるときは215) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F | 令第90条表二 |
| 異形鉄筋(径28mm超) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F/1.5(195を超えるときは195) | 圧縮・引張り(せん断補強以外)F | 令第90条表二 |
| 溶接(突合せ) | 圧縮・引張り・曲げ F/1.5、せん断 F/(1.5√3) | 長期の1.5倍(せん断はF/√3) | 令第92条 |
| コンクリート | 圧縮 F/3、引張り・せん断 F/30 | 長期の2倍(引張り・せん断はF/15) | 令第91条第1項 |
| 地盤(地盤調査の結果によらない場合) | 岩盤1,000・固結した砂500・土丹盤300・密実な礫層300・密実な砂質地盤200・堅い粘土質地盤100・堅いローム層100・砂質地盤(液状化のおそれのないもの)50・ローム層50・粘土質地盤20(kN/㎡) | 長期の2倍 | 令第93条 |
| 上のほかの材料(高力ボルトの引張りなど) | 国土交通大臣が定める数値 | 国土交通大臣が定める数値 | 令第94条 |
異形鉄筋をせん断補強に用いる場合の引張りは、長期F/1.5(195を超えるときは195)、短期F(390を超えるときは390)。コンクリートの引張り・せん断は、Fが21を超えるものについて国土交通大臣が異なる数値を定めた場合はその数値。
| 材料強度 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 鋼材(構造用鋼材・高力ボルトなど) | 圧縮・引張り・曲げはF(高力ボルトの引張りもF)、せん断はF/√3 | 令第96条表一 |
| 異形鉄筋 | 圧縮F、引張り(せん断補強以外)F。せん断補強に用いる場合はF(390を超えるときは390) | 令第96条表二 |
| コンクリート | 圧縮F、引張り・せん断F/10 | 令第97条 |
✏️ 過去問:許容応力度・材料強度(14回で22肢)
答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
基準強度Fが390N/mm²で径29mmの異形鉄筋であったので、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度を195N/mm²とした。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第90条の表より、異形鉄筋で径28mmを超えるものの長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、F/1.5(当該数値が195を超える場合には195)。F=390N/mm²のとき、390/1.5=260となるので、195N/mm²となる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
径が28mmを超える異形鉄筋をせん断補強に用いる場合の短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値と390N/㎡のうち、大きいほうの数値としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第90条の表より、異形鉄筋をせん断補強に用いる場合の短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、F(当該数値が390を超える場合には390)N/㎟。基準強度Fと390N/㎟の小さいほうの数値であり、「大きいほうの数値」ではない。
国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定の検定問題について」によると、選択肢5の「390N/㎡」は「390N/㎟」の誤字でした。ただし、選択肢5は「大きいほうの数値」としている点で誤りであり、誤字が解答に影響しないため、得点調整などの措置はとられていません(正答は5)。
せん断補強に用いる鉄筋の短期の引張りは、基準強度Fと390N/㎟の「小さいほう」(F が390を超えるときは390)。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
ステンレス鋼のボルトの短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度の数値を、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度を√3で除した数値とした。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢1
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令第90条の表より、ステンレス鋼のボルトのせん断の長期に生ずる力に対する許容応力度はF/(1.5√3)、短期に生ずる力に対する許容応力度はその1.5倍なので、F/(1.5√3)×1.5=F/√3となる。
鋼材等のせん断の短期許容応力度は、長期(F/(1.5√3))の1.5倍=F/√3。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値と同じである。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第90条の表より、炭素鋼の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、F/1.5(Fは基準強度)。基準強度の数値と同じではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。
ステンレス鋼を構造用鋼材として用いる場合、長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の数値を、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値とした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2
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令第90条の表より、ステンレス鋼の構造用鋼材の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、F/1.5(Fは基準強度)。基準強度の数値と同じではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する二面せん断の場合の短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、一面せん断の場合の当該数値の1.5倍としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.6 選択肢2
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令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の許容せん断応力度は、一面せん断が0.3To、二面せん断が0.6To(短期はそれぞれ1.5倍)。二面せん断は一面せん断の2倍。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
高力ボルトが引張力を受けないとき、高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する一面せん断の場合の短期に生ずる力に対する許容せん断応力度を、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位N/mm²)の0.45倍の数値とした。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の一面せん断の長期に生ずる力に対する許容せん断応力度は0.3To、短期はその1.5倍なので、0.3×1.5=0.45To。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する二面せん断の場合の短期に生ずる力に対する許容せん断応力度を、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力の0.9倍の数値とした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢4
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令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の二面せん断の長期に生ずる力に対する許容せん断応力度は0.6To、短期はその1.5倍なので、0.6×1.5=0.9To。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する短期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、一面せん断の場合、二面せん断の場合の2倍の数値とすることができる。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢2
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令第92条の2第1項の表より、高力ボルト摩擦接合部の許容せん断応力度は、一面せん断が0.3To、二面せん断が0.6To(短期はそれぞれ1.5倍)。一面せん断は、二面せん断の1/2。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
設計基準強度21N/mm²のコンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度を、7N/mm²とした。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢2
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令第91条第1項の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3(Fは設計基準強度)。21/3=7N/mm²。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
軽量骨材を使用しないコンクリートの長期に生ずる力に対する丸鋼を用いた付着の許容応力度は、設計基準強度の0.7倍である。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第91条第1項の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する付着の許容応力度は、0.7N/mm²(軽量骨材を使用するものにあっては0.6N/mm²)。設計基準強度の0.7倍ではない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。
設計基準強度18N/mm²のコンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度を、9N/mm²とした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5
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令第91条第1項の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3。設計基準強度18N/mm²では18/3=6N/mm²で、9N/mm²とすることはできない。
設計基準強度24N/mm²のコンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度を、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の2倍とし、16N/mm²とした。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
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令第91条の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度はF/3、短期はその2倍。設計基準強度24N/mm²の場合、長期は24/3=8N/mm²、短期は8×2=16N/mm²となる。
設計基準強度21N/mm²のコンクリートの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度を、長期に対する圧縮の許容応力度の1/3の数値とした。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16
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令第91条の表より、コンクリートの長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度はF/30(圧縮はF/3)、短期はそれぞれ長期の2倍。設計基準強度21N/mm²の場合、短期の引張りは21/30×2=1.4N/mm²。長期の圧縮(21/3=7N/mm²)の1/3(約2.33N/mm²)ではない。
引張りは「長期 F/30、短期はその2倍=F/15」。長期の圧縮(F/3)の1/3(=F/9)とは違う。
問題:許容応力度等計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わずに400kN/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢3
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令第93条の表より、密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は200kN/㎡で、短期はその2倍なので、400kN/㎡とすることができる。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
堅い粘土質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに200kN/㎡とした。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢4
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令第93条の表より、堅い粘土質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は100kN/㎡、短期はその2倍なので200kN/㎡。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。
密実な砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに600kN/㎡とした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢1
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令第93条の表より、密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は200kN/㎡、短期はその2倍の400kN/㎡。600kN/㎡とすることはできない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
堅いローム層の地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度については、地盤調査を行わない場合、300kN/㎡とすることができる。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢5
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令第93条の表より、堅いローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は100kN/㎡、短期はその2倍の200kN/㎡。300kN/㎡とすることはできない。
堅い粘土質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度を、地盤調査を行わずに300kN/㎡とした。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17
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令第93条の表より、地盤調査を行わない場合の堅い粘土質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は100kN/㎡、短期は長期の2倍の200kN/㎡。300kN/㎡とすることはできない。
堅い粘土質地盤は長期100・短期200kN/㎡。300kN/㎡は土丹盤・密実な礫層の長期の数値。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
木材を常時湿潤状態にある浴室に使用する場合の繊維方向の圧縮の材料強度は、国土交通大臣が定める圧縮の基準強度に2/3を乗じた数値の70%に相当する数値としなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.6 選択肢5
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令第95条第1項の表より、木材の繊維方向の圧縮の材料強度は、基準強度Fcの数値そのもの。同条第2項で準用する令第89条第3項より、浴室などの常時湿潤状態にある部分に使用する場合は、その70%に相当する数値とする。基準強度に2/3を乗じる(短期の許容応力度の値)のではない。
木材の繊維方向の材料強度は基準強度そのもの(令第95条第1項)で、常時湿潤状態ではその70%(同条第2項で準用する令第89条第3項)。2/3を乗じるのは短期の許容応力度。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
かた木で特に品質優良なものを柱に使用する場合の繊維方向の材料強度の数値を、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の2倍の数値とした。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.5 選択肢5
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令第95条第2項で準用する令第89条第2項より、基準強度の数値を2倍まで増大できるのは、かた木で特に品質優良なものをしやち、込み栓の類に使用する場合。柱に使用する場合は増大できない。
基準強度の2倍まで増大できるのは、かた木で特に品質優良なものを「しやち、込み栓の類」に使用する場合だけ(令第95条第2項で準用する令第89条第2項)。柱には使えない。
問題:建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法に適合するものはどれか。
限界耐力計算において、積雪時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が、当該部分の耐力を超えないことを確かめる場合の耐力の計算に用いる木材の繊維方向の材料強度の数値を、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値とした。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.6 選択肢3
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令第95条第1項ただし書より、令第82条の5第二号の規定によって積雪時の構造計算をするに当たっては、木材の繊維方向の材料強度は、基準強度に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
積雪時の構造計算(令第82条の5第二号)では、木材の材料強度は基準強度に0.8を乗じた数値とする(令第95条第1項ただし書)。
法令集で開く条文
構造計算の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第20条・令第81条 | 構造計算が必要な建築物と、構造計算の種類(高さ60m超・31m超など) |
| 令第82条〜第82条の6 | 許容応力度等計算(応力の組合せ・層間変形角・保有水平耐力・剛性率・偏心率・外装材) |
| 令第82条の5 | 限界耐力計算(損傷限界耐力・安全限界耐力) |
| 令第83条〜第88条 | 荷重・外力(固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力) |
| 令第89条〜第99条 | 許容応力度・材料強度(木材・鋼材・コンクリート・地盤など) |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:構造計算で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


