条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「高さの制限・日影規制」について、道路・隣地・北側高さ制限と緩和、天空率、低層住居専用地域の高さの限度と屋上部分の扱い、日影規制の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

高さの制限・日影規制の出題の傾向
高さの制限・日影規制は、一級では毎回 No.12 に1問、二級では1回に4問出題されます。いちばん多いのは日影規制(対象区域・同一敷地内の2以上の建築物・区域の内外・緩和)で、北側高さ制限と日影規制の関係、道路高さ制限の後退距離・高低差、天空率の算定位置が続きます。
🛣️ 道路高さ制限(法第56条第1項第一号)
📖 斜線の式と適用距離(住居系)
A点の高さの最高限度は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線(第一種・第二種低層住居専用、田園住居、第一種・第二種中高層住居専用地域)をそれぞれ計算し、いちばん低いものです。
| 斜線 | 式(住居系の地域) | 条文 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | (A点から前面道路の反対側の境界線までの水平距離+後退距離)×1.25 | 法第56条第1項第一号・第2項 |
| 隣地斜線 | 20m+(隣地境界線までの水平距離+後退距離)×1.25 | 第1項第二号 |
| 北側斜線(低層住居専用・田園住居) | 5m+真北方向の水平距離×1.25 | 第1項第三号 |
| 北側斜線(中高層住居専用) | 10m+真北方向の水平距離×1.25 | 第1項第三号 |
近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域は、道路斜線の勾配が1.5、隣地斜線が「31m+距離×2.5」です(法別表第3・法第56条第1項第二号)。
| 道路斜線の適用距離(住居系の地域・法別表第3) | 距離 |
|---|---|
| 容積率の限度20/10以下 | 20m |
| 20/10を超え30/10以下 | 25m |
| 30/10を超え40/10以下 | 30m |
| 40/10を超える | 35m |
前面道路の反対側の境界線からの水平距離が適用距離を超える部分には、道路斜線はかかりません。
📖 道路斜線のみなし
道路斜線の計算で、前面道路の幅員や反対側の境界線の位置を「みなす」決まりがあります。
| 場合 | どうみなすか | 条文 |
|---|---|---|
| 前面道路が2以上 | 幅員の最大な前面道路の境界線から、その幅員の2倍以内かつ35m以内の区域と、ほかの前面道路の中心線から10mを超える区域では、全部の前面道路を最大の幅員とみなす | 令第132条第1項 |
| 反対側に公園・広場・水面など | 前面道路の反対側の境界線は、公園・広場・水面などの反対側の境界線にあるとみなす | 令第134条第1項 |
| 敷地が道路より1m以上高い | 前面道路は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす | 令第135条の2第1項 |
| 2項道路 | 道の中心線から2m(片側が川などなら川の側の境界線から4m)の線が道路の境界線 | 法第42条第2項 |
📖 高さ・軒の高さの算定の特例(令第2条第1項第六号・第七号・令第130条の12)
建築物の高さ・軒の高さは地盤面から測るのが原則ですが、道路との関係の高さは前面道路の路面の中心から測り、屋上部分を高さに入れない扱いには、使えない規定があります。
| 場合 | 算定の仕方 | 条文 |
|---|---|---|
| 道路高さ制限(法第56条第1項第一号)・後退距離の算定の特例(令第130条の12)などの高さ | 前面道路の路面の中心からの高さ | 令第2条第1項第六号イ |
| 階段室・昇降機塔・装飾塔・物見塔・屋窓などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内 | 12m(低層住居専用地域などの高さの限度の場合は5m)までは高さに入れない。ただし、避雷設備(法第33条)・北側高さ制限(法第56条第1項第三号)・高度地区などの北側の前面道路・隣地との関係の高さの最高限度(法第58条第1項・第2項など)には使わない | 令第2条第1項第六号ロ |
| 棟飾・防火壁の屋上突出部など | 高さに入れない | 令第2条第1項第六号ハ |
| 軒の高さ | 地盤面から、小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁・敷桁・柱の上端まで。令第130条の12第一号イの場合(後退距離の特例の物置)は、前面道路の路面の中心から | 令第2条第1項第七号 |
| 後退距離の算定で建築物から除く部分(令第130条の12) | 要件 |
|---|---|
| 物置など(第一号) | 軒の高さ2.3m以下・床面積の合計5㎡以内、前面道路に面する長さが敷地の前面道路に接する長さの1/5以下、前面道路の境界線から1m以上 |
| ポーチなど(第二号) | 第一号ロ・ハ(1/5以下・1m以上)の要件に当たり、高さ5m以下 |
| 道路に沿った門・塀(第三号) | 高さ2m以下(1.2mを超える部分は網状など) |
| そのほか | 隣地境界線に沿った門・塀(第四号)、特定行政庁が規則で定める歩廊・渡り廊下など(第五号)、高さ1.2m以下の部分(第六号) |
✏️ 過去問:道路高さ制限(後退距離・高低差)(14回で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
前面道路に沿って高さ2mのコンクリートブロック塀が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用する。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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法第56条第2項・令第130条の12第三号より、後退距離の算定で除かれる道路に沿って設けられる門又は塀は、高さが2m以下で、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるもの。高さ2mのコンクリートブロック塀は除かれないので、その塀が前面道路の境界線から後退していなければ、建築物の後退による緩和は受けられない。
後退距離の算定で除かれる道路沿いの門・塀は、高さ2m以下で、1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状のもの(令第130条の12第三号)。コンクリートブロック塀は除かれない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより0.5m高く、かつ、前面道路の境界線沿いに当該地盤面からの高さが1.8mの塀(当該地盤面からの高さが1.2mを超える部分は網状のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和の規定が適用される。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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令第130条の12第三号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができるのは、道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状のもの)。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。地盤面が前面道路より0.5m高く、地盤面からの高さが1.8mの塀は、前面道路の路面の中心から2.3mとなり、2mを超えるので、緩和の規定は適用されない(高低差が1m未満なので、令第135条の2第1項の緩和もない)。
道路高さ制限の後退距離の緩和(令第130条の12第三号)の門・塀の高さ2mは、前面道路の路面の中心から測る(令第2条第1項第六号イ)。地盤面が0.5m高いので、0.5+1.8=2.3mとなり、2mを超える。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1.2m高く、かつ、前面道路の境界に沿って塀(地盤面からの高さは1m)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の特例を適用することができない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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令第130条の12第三号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができる塀は、高さが2m以下のもの。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによるが、令第135条の2第1項より、地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、前面道路は高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるとみなす。(1.2−1)/2=0.1mなので、塀の高さは1.2+1−0.1=2.1mとなり、2mを超えるので、特例は適用できない。
地盤面が前面道路より1.2m高いので、令第135条の2第1項より道路は(1.2−1)/2=0.1m高いとみなす。塀の高さは前面道路の路面の中心から1.2+1−0.1=2.1mで、2mを超える。
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1.4m高く、かつ、前面道路の境界に沿って塀(地盤面からの高さ1.1mのもの)を設けている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.35
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法第56条第2項・令第130条の12第三号より、前面道路の境界線から後退した建築物に道路高さ制限の緩和を適用するには、後退部分にある門又は塀は、道路に沿って設けられる高さ2m以下のもの(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状)でなければならない。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。令第135条の2第1項より、敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は(1.4m−1m)×1/2=0.2m高い位置にあるものとみなすので、塀の高さは1.4m−0.2m+1.1m=2.3mとなり、2mを超える。この場合、後退距離の緩和は適用できない。
門・塀の高さは地盤面からではなく前面道路の路面の中心から測る(令第2条第1項第六号イ)。
建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが2.2m のもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.35
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法第56条第2項・令第130条の12第三号より、後退部分に道路に沿って設ける門又は塀は、高さが2m以下(1.2mを超える部分は網状その他これに類する形状)でなければ、後退距離の緩和は適用できない。令第2条第1項第六号イより、この高さは前面道路の路面の中心からの高さによる。2.2mの塀では緩和を適用することができない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路の境界線から後退した建築物の道路高さ制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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令第130条の12第二号より、道路高さ制限の後退距離の算定の特例で除くことができるポーチその他これに類する建築物の部分は、高さが5m以下のものなど。令第2条第1項第六号イより、令第130条の12の規定による高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の規定において、ポーチの高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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令第130条の12第二号より、道路高さ制限の後退距離の算定で除くことができるポーチその他これに類する建築物の部分は、高さが5m以下のものなど。令第2条第1項第六号イより、令第130条の12の規定による高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1.2m 高い場合においては、原則として、その前面道路は、10cm 高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.2m−1m)×1/2=0.1m=10cmとなる(特定行政庁が規則で別に定める場合を除く=「原則として」)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1.6m高い場合においては、原則として、その前面道路は、30cm高い位置にあるものとみなして道路高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.6−1)/2=0.3m(30cm)。
🏢 隣地・北側高さ制限・2以上の地域・高度地区
📖 商業系・工業系の適用距離と高低差
一級では、商業地域・近隣商業地域の図の問題がよく出ます。道路斜線の勾配は1.5で、適用距離は容積率の限度によって20m〜50mです。
| 道路斜線の適用距離(法別表第3) | 近隣商業・商業地域(二の項) | 準工業・工業・工業専用地域(三の項) |
|---|---|---|
| 容積率の限度20/10以下 | 20m | 20m |
| 20/10を超え30/10以下 | 20m | 25m |
| 30/10を超え40/10以下 | 20m | 30m |
| 40/10を超え60/10以下 | 25m | 35m |
| 60/10を超え80/10以下 | 30m | 35m |
| 80/10を超え100/10以下 | 35m | 35m |
| 100/10を超え110/10以下 | 40m | 35m |
| 110/10を超え120/10以下 | 45m | 35m |
| 120/10を超える | 50m | 35m |
勾配(法別表第3(に)欄)はどちらも1.5。容積率の限度は、法第52条第1項・第2項・第7項・第9項による数値(前面道路の幅員による限度を含む)。
| みなし(隣地斜線・北側斜線) | どうみなすか | 条文 |
|---|---|---|
| 敷地が隣地より1m以上低い(隣地斜線) | 敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす | 令第135条の3第1項第二号 |
| 敷地が北側の隣地より1m以上低い(北側斜線) | 敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置にあるとみなす(北側に前面道路があれば、道路の反対側の隣接地と比べる) | 令第135条の4第1項第二号 |
📖 斜線がかかる地域と後退距離
| 斜線 | かかる地域 | 条文 |
|---|---|---|
| 道路斜線 | すべての地域(用途地域の指定のない区域も) | 法第56条第1項第一号 |
| 隣地斜線 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外(用途地域の指定のない区域も)。住居系は高さ20m超、その他は31m超の部分にかかる | 第1項第二号 |
| 北側斜線 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(中高層は、条例で日影規制の対象区域に指定されたところを除く) | 第1項第三号 |
📖 隣地・北側高さ制限と日影規制の緩和(令第135条の3・第135条の4・第135条の12)
高さの制限には、敷地の周りの状況に応じて、境界線や地盤面の位置を「みなす」緩和があります。斜線制限と日影規制で、使える場合と数字が少しずつ違います。
| 制限 | 接するもの(境界線を外側にみなす) | 敷地の地盤面が低いとき | 条文 |
|---|---|---|---|
| 隣地高さ制限 | 公園(都市公園を除く)・広場・水面など → 幅の1/2だけ外側 | 隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の3 |
| 北側高さ制限 | 水面・線路敷など(公園・広場は当たらない) → 幅の1/2だけ外側 | 北側の隣地より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の4 |
| 日影規制 | 道路・水面・線路敷など → 幅の1/2だけ外側。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に5mの線 | 平均地盤面が隣地などの地盤面より1m以上低いとき、(高低差−1m)×1/2 だけ高い位置とみなす | 令第135条の12第3項 |
📖 2つの用途地域にわたる場合
斜線制限は、法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)の対象外です。敷地が2つの用途地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その部分がある地域の制限を受けます。
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 隣地斜線・北側斜線 | 建築物が2以上の地域にわたるときは、建築物の部分ごとに、その地域の式を使う | 法第56条第5項 |
| 道路斜線の適用距離 | 前面道路に面する方向にある、前面道路に接する敷地の部分の地域で決める | 令第130条の11 |
| 絶対高さ(10m・12m) | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の部分だけにかかる | 法第55条第1項 |
✏️ 過去問:隣地・北側高さ制限・2以上の地域・高度地区(14回で19肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より2.0m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は50cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(2.0−1)/2=0.5m(50cm)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を適用する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1.8m低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、40cm高い位置にあるものとみなして隣地高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(1.8−1)/2=0.4m(40cm)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限の緩和として隣地境界線を外側にみなすことができるのは、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合。公園は含まれていない(公園などに接する場合の緩和は、隣地高さ制限(令第135条の3)の規定)。
北側高さ制限の緩和で境界線を外側にみなせるのは、北側が水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(令第135条の4第1項第一号)。公園は含まれない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限の緩和として隣地境界線を外側にみなすことができるのは、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合。公園は含まれていない(公園などに接する場合の緩和は、隣地高さ制限(令第135条の3)の規定)。
北側高さ制限の緩和で境界線を外側にみなせるのは、北側が水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(令第135条の4第1項第一号)。公園は含まれない(公園で緩和されるのは隣地高さ制限=令第135条の3)。
第一種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして、北側高さ制限を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.36
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令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限で隣地境界線を外側にあるものとみなせるのは、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(その幅の1/2だけ外側)。公園は含まれていない(公園による緩和は、令第135条の3第1項第一号の隣地高さ制限の規定)。
公園の1/2緩和は「隣地高さ制限」。北側高さ制限は水面・線路敷など。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第一種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢5
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法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域内である第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用されない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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法第56条第1項第三号より、第一種・第二種中高層住居専用地域の北側高さ制限は、法第56条の2第1項の条例で別表第4の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているもの(日影規制の対象区域)では適用されない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内で日影規制が適用される区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域として指定された第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内においては、北側高さ制限は適用しない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第二種中高層住居専用地域内において、日影規制の対象区域内にある建築物については、北側高さ制限は適用されない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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法第56条第1項第三号より、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で指定された区域内においては、北側高さ制限は適用しない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限を適用しない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域に適用される。日影規制の条例で指定された区域で適用しないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。
日影規制の区域で北側高さ制限が適用されなくなるのは、第一種・第二種中高層住居専用地域(法第56条第1項第三号のかっこ書)。低層住居専用地域では両方とも適用される。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域として指定された第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、北側高さ制限は適用しない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されるが、適用されないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で法別表第4の二の項に規定する(一)〜(三)の号が指定されている区域だけ。低層住居専用地域と田園住居地域では、日影規制の対象区域であっても北側高さ制限は適用される。
日影規制の対象区域で北側高さ制限が適用されないのは、第一種・第二種中高層住居専用地域。低層住居専用地域と田園住居地域は、日影規制があっても北側高さ制限がかかる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、日影規制と北側高さ制限の両方の規制を適用する。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用される。日影規制の条例の指定によって北側高さ制限が除外されるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけなので、低層住居専用地域では日影規制と北側高さ制限の両方が適用される。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域内においては、日影規制に加えて、北側高さ制限の適用も受ける。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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法第56条第1項第三号より、北側高さ制限が日影規制の指定によって除外されるのは第一種・第二種中高層住居専用地域だけ。第一種低層住居専用地域では、日影規制に加えて北側高さ制限も適用される。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物が建築基準法第56条第1項第二号に掲げる二つの異なる地域にわたる場合において、隣地高さ制限については、それぞれの地域の規制が適用される。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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法第56条第5項より、建築物が同条第1項第二号(隣地高さ制限)及び第三号の地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは「建築物の部分」とするので、それぞれの地域の部分ごとに、その地域の規制が適用される。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が規制内容の異なる二つの高度地区にわたる場合、敷地の過半が属する高度地区の規制が敷地全体に適用される。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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法第91条より、敷地が制限の異なる区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域等の規定を敷地全体に適用するが、この「地区」からは高度地区が除かれている。2つの高度地区にわたる敷地では、それぞれの部分に、それぞれの高度地区の規制が適用される。
「敷地の過半」の考え方(法第91条)は、高度地区には使わない。2つの高度地区にわたる敷地は、それぞれの部分にそれぞれの規制がかかる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物が二つの異なる高度地区にわたる場合、その建築物の部分が属する敷地の高度地区の規制を適用する。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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法第91条より、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域などの規定を適用するが、地区からは高度地区が除かれている。このため、高度地区の制限は、それぞれの高度地区の部分ごとに適用される。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
都市計画で高さの限度が定められている高度地区内においては、北側高さ制限を適用しない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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高度地区(法第58条)内でも、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)は、その用途地域の規定どおり適用される。高度地区の規定で北側高さ制限が除かれる定めはない。
🌤️ 天空率(法第56条第7項)
📖 天空率の算定位置と高低差(法第56条第7項・令第135条の9〜第135条の11)
天空率(法第56条第7項)は、斜線制限に適合する建築物と同じ程度以上の採光・通風などが確保されることを、決められた位置で算定した天空率で確かめたときに、その斜線制限を適用しない決まりです。
| 斜線制限 | 天空率を算定する位置 | 高低差があるとき | 条文 |
|---|---|---|---|
| 道路高さ制限 | 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置 | 敷地の地盤面が前面道路の路面の中心より1m以上高いときは、前面道路の路面の中心を(高低差−1m)×1/2だけ高い位置とみなす | 法第56条第7項第一号・令第135条の9 |
| 隣地高さ制限 | 隣地境界線から、勾配1.25の建築物は16m、勾配2.5の建築物は12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置 | 敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、敷地の地盤面を(高低差−1m)×1/2だけ高い位置とみなす | 法第56条第7項第二号・令第135条の10 |
| 北側高さ制限 | 隣地境界線から真北方向に、低層住居専用地域・田園住居地域は4m、中高層住居専用地域は8mだけ外側の線上の政令で定める位置 | — | 法第56条第7項第三号・令第135条の11 |
✏️ 過去問:天空率(14回で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全5枚)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16m だけ外側の線上の政令で定める位置とする。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
同じ文:一級 平成27年 No.12 選択肢1
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法第56条第7項第二号より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合の算定位置は、隣地境界線からの水平距離が、同条第1項第二号イ又はニの数値が1.25とされている建築物(準住居地域など。特定行政庁が指定する区域を除く)では16m、2.5とされている建築物では12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
近隣商業地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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法第56条第7項第二号・令第135条の10より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合、算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が、隣地高さ制限の勾配が1.25の建築物は16m、2.5の建築物は12.4mだけ外側の線上の政令で定める位置。近隣商業地域は勾配が2.5(法第56条第1項第二号ロ)なので、12.4m。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合において、建築基準法第56条第7項による計算を適用する場合、算定する位置は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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令第135条の10第4項より、法第56条第7項(天空率)を隣地高さ制限について適用する場合に、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、算定する位置の基準となる敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、天空率を算定する位置は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢4
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令第135条の10第4項より、隣地高さ制限に天空率を適用する場合、当該建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低いときは、算定する位置の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合において、天空率を適用する際、天空率を算定する位置(前面道路の路面の中心)は、当該高低差から1m減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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令第135条の9第4項より、天空率を算定する位置について、建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1m以上高い場合においては、前面道路の路面の中心は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
📏 高さの限度・屋上部分の高さの算定
📖 高さの限度を超えられる場合
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mを超えてはなりません(法第55条第1項)。超えられるのは次の場合だけです。
| 超えられる場合 | 手続き | 条文 |
|---|---|---|
| 高さの限度10mの地域で、空地があり、敷地面積が1,500㎡以上(特定行政庁が規則で750㎡以上1,500㎡未満に定めることができる) | 特定行政庁の認定で12m | 法第55条第2項・令第130条の10 |
| 太陽光など再生可能エネルギー設備の設置のための屋根の工事などで、構造上やむを得ないもの | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第3項・第5項 |
| 周囲に広い公園・広場・道路などの空地がある建築物、学校など用途上やむを得ない建築物 | 特定行政庁の許可(建築審査会の同意) | 第4項・第5項 |
✏️ 過去問:高さの限度・屋上部分の高さの算定(14回で7肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画において定められた建築物の高さの限度が10mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用において、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢1
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令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画で定められた建築物の高さの限度が10mの第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種・第二種低層住居専用地域の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画で定められた建築物の高さの限度が12mの第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用について、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは、原則として、当該建築物の高さに算入しない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等の高さの限度)などの場合は、5mまでとなる。
階段室などの屋上部分(建築面積の1/8以内)を高さに算入しないのは、低層住居専用地域の絶対高さ(法第55条第1項)の場合は5mまで(令第2条第1項第六号ロのかっこ書)。12mまでではない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に設ける防火壁の屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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令第2条第1項第六号ハより、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避雷設備の設置を検討する場合においては、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔の高さは、当該建築物の高さに算入する。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分(建築面積の1/8以内)の高さを12m(又は5m)まで算入しない扱いは、法第33条(避雷設備)などの高さを算定する場合には除かれている。このため、避雷設備の設置の検討では、屋上部分の階段室、昇降機塔の高さも建築物の高さに算入する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高度地区に関する都市計画において、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の建築物の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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令第2条第1項第六号ロより、屋上部分の階段室などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さを12m(又は5m)まで建築物の高さに算入しないが、法第33条、法第56条第1項第三号(北側高さ制限)、法第58条(高度地区)の北側の前面道路又は隣地との関係についての高さの最高限度などの高さを算定する場合は除かれ、算入する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
第一種中高層住居専用地域内における建築物の日影規制の制限を受ける建築物の高さについて、階段室及び昇降機塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、5mまでは当該建築物の高さに算入しない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは12mまでは高さに算入しないが、日影規制(法別表第4(ろ)欄2の項=第一種・第二種中高層住居専用地域など)の場合は5mまでとなる。
🌗 日影規制(法第56条の2・法別表第4)
📖 日影規制
日影規制(法第56条の2)は、法別表第4の地域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域(対象区域)で、次の建築物にかかります。
| 地域(法別表第4) | 制限を受ける建築物 | 測る水平面(平均地盤面から) |
|---|---|---|
| 一:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 軒の高さ7m超、又は地階を除く階数3以上 | 1.5m |
| 二:第一種・第二種中高層住居専用地域 | 高さ10m超 | 4m又は6.5m |
| 三:第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、準工業地域 | 高さ10m超 | 4m又は6.5m |
| 四:用途地域の指定のない区域 | イ 軒の高さ7m超又は階数3以上/ロ 高さ10m超 | イ 1.5m/ロ 4m |
商業地域・工業地域・工業専用地域は、法別表第4にないので、対象区域になりません。
✏️ 過去問:日影規制(14回で27肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何回も出た選択肢は1枚にまとめています(全24枚)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
地方公共団体は、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域であっても、条例で日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、対象区域とすることができない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域のうちから地方公共団体が条例で指定する。商業地域、工業地域、工業専用地域は法別表第4に掲げられていないので、対象区域とすることはできない。
商業地域・工業地域・工業専用地域は、法別表第4の対象区域に入っていない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用途地域の指定のない区域であっても、地方公共団体の条例で指定する区域については、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることができない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域のうちから地方公共団体が条例で指定する区域。商業地域は法別表第4に掲げられていないので、対象区域とすることはできない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用途地域の指定のない区域であっても、地方公共団体の条例で指定する区域については、日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることはできない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体が条例で指定する区域。商業地域、工業地域及び工業専用地域は、対象区域とすることができない。
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.38
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法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域のうちから、地方公共団体の条例で指定する区域である。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
地方公共団体は、条例で、商業地域についても日影規制の対象区域とすることができる。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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法第56条の2第1項・法別表第4より、日影規制の対象区域として条例で指定できるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない区域。商業地域、工業地域、工業専用地域は含まれていない。
日影規制の対象となる建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく、平均地盤面からの高さによる。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.37
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日影規制の対象となる建築物(法別表第4(ろ)欄:軒の高さが7mを超える建築物、高さが10mを超える建築物など)の高さは、令第2条第1項第六号より地盤面からの高さで判断する。「平均地盤面からの高さ」は、日影を測定する水平面の高さ(法別表第4(は)欄=1.5m、4m、6.5m)に使う言葉である。
対象建築物の高さ=地盤面から。測定面の高さ=平均地盤面から。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制において、平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、法別表第4で「当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ」と定められている。令第2条第2項の「地盤面」とは異なり、高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さとする扱いはない。
日影規制の平均地盤面は、高低差が3mを超えても3mごとに区切らない(令第2条第2項の「地盤面」との違い)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢3
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法別表第4より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ。高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とするのは、令第2条第2項の「地盤面」(建築物の高さなどの算定)の定義で、平均地盤面には当てはまらない。
日影規制の「平均地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(法別表第4)。高低差3m以内ごとに分ける考え方(令第2条第2項の地盤面)は使わない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制とは、平均地盤面から一定の高さの水平面に生じる日影について規制するものであり、当該平均地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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法別表第4より、日影規制の「平均地盤面からの高さ」は、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。高低差が3mを超える場合に3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とするのは、令第2条第2項の「地盤面」(建築物の高さなどの算定)の定義で、平均地盤面には当てはまらない。
日影規制の「平均地盤面」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(法別表第4)で、高低差3m以内ごとに分ける考え方(令第2条第2項の「地盤面」)は使わない。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
同じ文:一級 平成30年 No.12 選択肢5
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法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢4
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法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制において、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合については、これらの建築物を一の建築物とみなして適用する。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域外にある高さ11mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
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法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制を適用する。高さ11mの建築物は対象となる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域外にある高さが11mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
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法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
日影規制の対象区域外にある高さ13mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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法第56条の2第4項より、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。高さ13mなので適用される。
日影規制の対象区域外にある高さが10m以下で軒高が7mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域である第一種低層住居専用地域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.38
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法第56条の2第4項より、対象区域外にある建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものを対象区域内にある建築物とみなして規制するのは、高さが10mを超える建築物。高さが10m以下の建築物は、軒の高さが7mを超えていても、この規定の対象にならない。
区域外からの日影は「高さ10m超」だけが対象。軒高7m超(第一種低層住居専用地域内の対象の基準)とは別。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢3
同じ文:一級 平成27年 No.12 選択肢5
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法第56条の2第5項・令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、当該対象建築物がある各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を適用するのではない。
日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる建築物は、建築物がある各区域内にそれぞれあるものとして規制を適用する(令第135条の13)。敷地の過半の属する区域の制限ではない。
日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.37
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法第56条の2第5項・令第135条の13より、対象建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、当該対象建築物がある各区域内に対象建築物があるものとみなして、それぞれの区域の日影規制を適用する。敷地の過半の属する区域の制限を建築物の全部に適用するのではない。
用途地域の「敷地の過半」の考え方(法第91条)とは違う。日影は各区域ごとに適用。
日影規制において、建築物の敷地が用途地域の異なる区域の内外にわたる場合は、その建築物の全部について敷地の過半の属する区域の規定が適用される。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.36
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法第91条より、敷地の過半の考え方は日影規制(法第56条の2)には使わない。法第56条の2第5項・令第135条の13より、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合は、当該建築物がある各区域内に建築物があるものとみなして、それぞれの区域の日影規制を適用する。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が幅員10mの道路に接する場合においては、敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.12 選択肢2
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令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合は、その道路などに接する敷地境界線は、当該道路などの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。反対側の境界線から5mの線とみなすのは、幅が10mを超えるとき。幅員10mの道路は、幅の1/2による。
道路の幅が10mを「超える」ときは反対側から5mの線(令第135条の12第3項第一号ただし書)。幅員10mちょうどは、幅の1/2だけ外側。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合にあっては、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢2
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令第135条の12第1項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合は、その道路などに接する敷地境界線は道路などの幅の1/2だけ外側にあるものとみなすが、その幅が10mを超えるときは、当該道路などの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
令第135条の12は2018年9月25日施行の改正で項が組み替えられ、日影規制の敷地境界線の緩和(道路などに接する場合)は今は同条第3項第一号です。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の対象区域内において、建築物の敷地が幅員15mの道路に接する場合には、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合、その幅が10mを超えるときは、当該道路などの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす(10m以下のときは、幅の1/2だけ外側の線)。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が幅員12m の道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5m の線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢5
同じ文:一級 平成28年 No.12 選択肢2
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令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路などに接する場合、その幅が10mを超えるときは、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。幅員12mの道路はこれに当たる。
問題:日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の各部分の高さの制限等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地(隣地又はこれに連接する土地に建築物があるもの)で、日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.12 選択肢1
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令第135条の12第3項第二号より、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
法令集で開く条文
高さの制限・日影規制の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第55条・令第130条の10 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さの限度(10m・12m) |
| 法第56条・令第130条の11〜第135条の4 | 道路・隣地・北側高さ制限と緩和(後退距離・高低差・公園など) |
| 法第56条第7項・令第135条の5〜第135条の11 | 天空率 |
| 法第56条の2・令第135条の12〜第135条の13・法別表第4 | 日影規制(対象区域・対象建築物・緩和・区域の内外にわたる場合) |
| 令第2条第1項第六号 | 建築物の高さの算定(屋上部分・屋上突出物) |
| 法第58条・法第91条 | 高度地区・敷地が区域の内外にわたる場合 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:高さの制限・日影規制で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


