条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分
建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「消防法」について、消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備などの消火設備、自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備・避難器具などの設置基準と、防炎・火を使用する設備・設置の届出と検査の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

消防法の出題の傾向
消防法は、一級では毎回 No.16 に1問、二級では1回に2〜3問出題されます。いちばん多いのはスプリンクラー設備(11階以上・特別養護老人ホームなど)と自動火災報知設備で、屋内消火栓設備の面積の読替え(3倍・2倍)、消火器具、駐車場の泡消火設備などが続きます。
🧯 消火設備(消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備など)
📖 消火設備
| 設備 | 設置が必要なもの(主なもの) | 条文 |
|---|---|---|
| 消火器具 | 劇場・映画館((1)項イ)・キャバレーなど((2)項)・病院など、火を使用する設備・器具を設けた飲食店は規模によらない公会堂・集会場・飲食店・物品販売店舗・旅館・共同住宅など150㎡以上学校・図書館・事務所など300㎡以上。屋内消火栓設備などを設置すれば、有効範囲内で能力単位を1/3まで減らせる | 消防法施行令第10条・消防法施行規則第8条 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上((2)〜(10)項・(12)項・(14)項)。特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井を難燃材料で仕上げたものは3倍、特定主要構造部を耐火構造としたその他のもの・準耐火建築物で壁・天井を難燃材料で仕上げたものは2倍の数値で判断 | 消防法施行令第11条第1項・第2項 |
| 屋内消火栓の配置 | 倉庫・工場など((12)項イ・(14)項)は、階ごとに各部分から一のホース接続口まで25m以下(1号消火栓) | 消防法施行令第11条第3項第一号 |
| 屋外消火栓設備との関係 | 屋外消火栓設備を設置したときは、有効範囲内の1階・2階の部分だけ屋内消火栓設備を省略できる | 消防法施行令第11条第4項 |
| 屋外消火栓設備 | 1階・2階の床面積の合計が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他3,000㎡以上 | 消防法施行令第19条第1項 |
| スプリンクラー設備 | 特別養護老人ホームなど((6)項ロ)は延焼を抑制する構造でなければ規模によらない旅館・ホテルなどで地階を除く階数11以上平屋建以外の旅館・ホテルなどで床面積の合計6,000㎡以上((4)項などは3,000㎡以上)天井の高さ10m超・延べ面積700㎡以上のラック式倉庫 | 消防法施行令第12条第1項 |
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 特殊な消火設備 | 駐車の用に供される部分(1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上300㎡以上、機械式で収容台数10以上)は水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備のいずれか。飛行機の格納庫は泡又は粉末。ボイラー室など多量の火気を使用する部分(200㎡以上)は不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 | 消防法施行令第13条第1項 |
| 粉末消火設備の非常電源 | 全域放出方式・局所放出方式の粉末消火設備には非常電源を附置する(移動式には定めがない) | 消防法施行令第18条第六号 |
✏️ 過去問:消火設備(消防法施行令第10条〜第13条)(14回で30肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防
延べ面積が100㎡の物品販売業を営む店舗には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第10条第1項第二号より、物品販売業を営む店舗((4)項)には、延べ面積が150㎡以上のものに消火器具を設置しなければならない。延べ面積100㎡の店舗は対象とならない。
物品販売店舗((4)項)の消火器具は、延べ面積150㎡以上のもの(消防法施行令第10条第1項第二号)。100㎡は対象外。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
延べ面積200㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第10条第1項第二号より、飲食店((3)項)で延べ面積が150㎡以上のものには、消火器具を設置しなければならない(火を使用する設備又は器具を設けたものは、同項第一号により延べ面積にかかわらず必要)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
延べ面積150㎡の飲食店には、原則として、消火器具を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第10条第1項第二号より、飲食店(別表第1(3)項ロ)には、延べ面積が150㎡以上のものに消火器具を設置しなければならない。
消防法施行令第10条第1項は2019年10月1日施行の改正で、飲食店は火を使用する設備又は器具を設けたものは延べ面積にかかわらず消火器具が必要になりました(それ以外は今も延べ面積150㎡以上で、答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
飲食店の用途に供する防火対象物で火を使用する設備又は器具を設けたものには、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第10条第1項第一号ロより、同令別表第1(三)項(飲食店など)の防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く)を設けたものには、延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
飲食店で火を使用する設備又は器具を設けたものには、原則として、延べ面積に関わらず、消火器具を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第10条第1項第一号ロより、同令別表第1(三)項(飲食店など)の防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く)を設けたものには、延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
消火器具を設置しなければならない防火対象物の10階以下の部分において、スプリンクラー設備を政令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火器具の設置個数を減少することができる。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第10条第3項・消防法施行規則第8条第1項より、屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を技術上の基準に従って設置した場合は、その有効範囲内の部分について、消火器具の能力単位の数値の合計数を1/3まで減少することができる。同条第4項より、この規定は11階以上の部分に設置する消火器具には適用しないので、10階以下の部分では減少することができる。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
平屋建て、延べ面積1,300㎡の工場の用途に供する防火対象物で、その特定主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第11条第1項第二号より、工場(同令別表第1(十二)項イ)は延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、特定主要構造部を耐火構造としたものは、この数値を2倍(さらに内装を難燃材料としたものは3倍)として扱う。700×2=1,400㎡となるので、延べ面積1,300㎡の工場には設置しなくてよい。
工場の屋内消火栓設備は延べ面積700㎡以上。特定主要構造部を耐火構造としたものは2倍の1,400㎡で判断する。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防
地上3階建て、延べ面積1,000㎡の飲食店で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第11条第1項第二号より、飲食店((3)項ロ)には延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とした防火対象物は、この数値を2倍(内装を難燃材料としたものは3倍)とするので1,400㎡以上となり、延べ面積1,000㎡では設置しなくてもよい。
2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上4階建て、延べ面積1,200㎡の事務所の用途に供する防火対象物で、その主要構造部を耐火構造としたものには、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第11条第1項第三号より、事務所(同令別表第1(十五)項)は延べ面積1,000㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造としたものは、この数値を2倍(内装を難燃材料としたものは3倍)とするので、2,000㎡以上で必要になる。同条第1項第六号の4階以上の階の基準((十五)項は床面積200㎡以上)も2倍の400㎡となり、各階300㎡(1,200㎡÷4)では当たらない。延べ面積1,200㎡の事務所には設置しなくてよい。
事務所((十五)項)の屋内消火栓設備は延べ面積1,000㎡以上。主要構造部を耐火構造とすれば2倍の2,000㎡で判断(4階以上の階の床面積の基準200㎡も2倍)。
2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上2階建て、延べ面積1,200㎡の物品販売業を営む店舗で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第11条第1項第二号より、物品販売店舗((4)項)には延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とした防火対象物は、この数値を2倍(内装を難燃材料としたものは3倍)とするので1,400㎡以上となり、延べ面積1,200㎡では設置しなくてもよい。
2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上3階建て、延べ面積1,200㎡の共同住宅で、その主要構造部を耐火構造としたものには、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第11条第1項第二号より、共同住宅((5)項ロ)には延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備が必要。同条第2項より、主要構造部を耐火構造としたものは、この数値を2倍(内装を難燃材料としたものは3倍)とするので1,400㎡以上となり、延べ面積1,200㎡では設置しなくてもよい。
2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
飲食店で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものには、原則として、延べ面積が1,400㎡以上の場合に屋内消火栓設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第11条第1項第二号より、飲食店(別表第1(3)項ロ)には、延べ面積が700㎡以上のものに屋内消火栓設備を設置する。同条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものは、この数値を3倍とするので、延べ面積2,100㎡以上の場合に設置しなければならない。1,400㎡ではない。
主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料とした防火対象物は、屋内消火栓設備の延べ面積の数値が3倍になる(消防法施行令第11条第2項)。飲食店は700㎡×3=2,100㎡以上。
2024年4月1日施行の改正で、消防法施行令第11条第2項の「主要構造部を耐火構造とし」は「特定主要構造部(建築基準法第2条第九号の二イに規定する特定主要構造部)を耐火構造とし」の書き方になりました(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物にスプリンクラー設備を政令に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、スプリンクラー設備の有効範囲内の部分について、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第11条第4項より、屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物に、スプリンクラー設備などを技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、その有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防
地上12階建ての建築物で、1階から5階を事務所の用途に、6階から12階までをホテルの用途にそれぞれ供する複合用途防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第12条第1項第三号より、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イ(ホテルを含む複合用途防火対象物)の防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上11階建ての病院の用途に供する防火対象物には、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第12条第1項第三号より、同令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項(病院など)、(九)項イ及び(十六)項イの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、スプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
地上11階建てのホテルには、原則として、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第12条第1項第三号より、(1)項から(4)項まで、(5)項イ(ホテルなど)、(6)項、(9)項イ及び(16)項イの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものには、延べ面積にかかわらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上11階建ての建築物で、1階から8階を事務所の用途に、9階から11階までを共同住宅の用途にそれぞれ供する複合用途の防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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事務所((15)項)と共同住宅((5)項ロ)の複合用途防火対象物は(16)項ロ。消防法施行令第12条第1項第三号(地階を除く階数が11以上のものは全ての階)の対象は(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イで、(16)項ロは含まれない。(16)項ロは、同項第十二号により11階以上の階にスプリンクラー設備を設置すればよい。
事務所と共同住宅だけの複合用途防火対象物は(16)項ロ。11階建て以上で全ての階にスプリンクラー設備が必要な消防法施行令第12条第1項第三号は(16)項イなど。(16)項ロは11階以上の階だけ(同項第十二号)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上11階建ての事務所の用途に供する建築物には、原則として、延べ面積に関わらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第12条第1項第三号より、地階を除く階数が11以上で全ての階にスプリンクラー設備が必要となるのは、同令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イの防火対象物。事務所((十五)項)は当たらず、同項第十二号より、11階以上の階に設置すればよい。
事務所((十五)項)は、11階以上の階にスプリンクラー設備が必要(消防法施行令第12条第1項第十二号)。全ての階ではない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
地上11階建ての倉庫(ラック式倉庫を除く。)には、原則として、延べ面積にかかわらず、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第12条第1項第十二号より、前各号に掲げるもの以外の防火対象物の11階以上の階にはスプリンクラー設備を設置しなければならないが、倉庫(ラック式倉庫を除く)の10階以下の階には、階数を理由とする設置は求められていない(建築物の全体に設置が必要となる地階を除く階数11以上の防火対象物(同項第三号)に、倉庫((14)項)は含まれない)。全ての階に設置しなければならないわけではない。
倉庫(ラック式倉庫を除く)に階数で求められるスプリンクラー設備は、11階以上の階だけ(消防法施行令第12条第1項第十二号)。全ての階ではない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上3階建て、延べ面積500㎡の養護老人ホームの用途に供する防火対象物で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有しないものには、原則として、全ての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第12条第1項第一号ロより、同令別表第1(六)項ロ(1)の防火対象物(養護老人ホームなど)は、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除き、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置しなければならない(総務省令で定める部分を除く)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上2階建て、延べ面積300㎡の住宅を認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設に用途の変更をする場合、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有しないものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設は(6)項ロで、消防法施行令第12条第1項第一号ロより、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものには、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置しなければならない。消防法第17条の3第2項第四号より、変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合は、変更後の用途の基準に適合させなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有しないものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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特別養護老人ホームは別表第1(6)項ロ(1)で、消防法施行令第12条第1項第一号ロより、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものには、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
スプリンクラー設備を設置しなければならない認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設において、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が1,000㎡以上の場合には、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することはできない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第12条第2項第三号の二より、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が1,000㎡未満のものに限り、設置することができる。1,000㎡以上の場合は設置できない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上5階建ての物品販売業を営む店舗、飲食店等の用途に供する複合用途防火対象物で、1階に駐車の用途に供する部分の床面積が500㎡以上あるものには、原則として、当該防火対象物の駐車の用途に供する部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第13条第1項の表より、防火対象物の駐車の用に供する部分で、当該部分の存する階における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階で200㎡以上、1階で500㎡以上、屋上部分で300㎡以上のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上5階建ての事務所の用途に供する防火対象物で、1階に駐車の用途に供する部分の床面積が500㎡以上あるものには、原則として、当該防火対象物の駐車の用途に供する部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第13条第1項の表より、駐車の用に供される部分で、その存する階における当該部分の床面積が、1階にあっては500㎡以上(地階又は2階以上の階は200㎡以上、屋上部分は300㎡以上)のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上4階建ての共同住宅の駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が20台のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第13条第1項より、駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
防火対象物の駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので車両の収容台数が20台のものには、原則として、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第13条第1項の表より、駐車の用に供される部分で、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のものには、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
飛行機の格納庫には、原則として、泡消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第13条第1項の表より、飛行機又は回転翼航空機の格納庫(別表第1(13)項ロ)には、泡消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のボイラー室で、床面積が200㎡以上のものには、原則として、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第13条第1項の表より、別表第1に掲げる防火対象物のボイラー室など火気を使用する部分で、床面積が200㎡以上のものには、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
ホテルに附属する駐車場に設置する移動式の粉末消火設備には、非常電源を附置しなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第18条第六号より、非常電源を附置しなければならないのは、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備。移動式の粉末消火設備には、非常電源の附置は求められていない。
粉末消火設備に非常電源を附置しなければならないのは、全域放出方式又は局所放出方式のもの(消防法施行令第18条第六号)。移動式のものは含まれない。
🚨 警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設
📖 警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設
| 設備・施設 | 設置が必要なもの(主なもの) | 条文 |
|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | キャバレーなど((2)項イ)300㎡以上、図書館など((8)項)500㎡以上、別表第1の建築物の地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上 | 消防法施行令第21条第1項 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 複合用途防火対象物((16)項イ)の地階で、床面積の合計1,000㎡以上、かつ、特定用途の部分の合計500㎡以上 | 消防法施行令第21条の2第1項第五号 |
| 避難器具 | 病院・診療所など((6)項)の2階以上の階・地階で収容人員20人以上、工場など((12)項)の3階以上の階で150人以上(地階・無窓階は100人以上)、3階以上(キャバレー・飲食店など((2)項・(3)項)は2階以上)の階のうち直通階段が2以上ない階で10人以上 など | 消防法施行令第25条第1項 |
| 避難口誘導灯 | 劇場・飲食店・旅館・病院などは全体、学校((7)項)などは地階・無窓階・11階以上の部分 | 消防法施行令第26条第1項第一号 |
| 消防用水 | 高さ31mを超え、延べ面積(地階を除く)25,000㎡以上の建築物 など | 消防法施行令第27条第1項第二号 |
| 排煙設備 | キャバレーなど((2)項)・物品販売店舗など((4)項)・駅など((10)項)・自動車車庫など((13)項)の地階・無窓階で床面積1,000㎡以上(地上の階は対象外)。劇場などの舞台部は床面積500㎡以上 | 消防法施行令第28条第1項 |
| 連結送水管 | 地階を除く階数7以上の建築物、階数5以上で延べ面積6,000㎡以上の建築物など。放水口は階段室・非常用エレベーターの乗降ロビーなどに | 消防法施行令第29条第1項・第2項 |
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 病院((6)項イ(1)〜(3))・特別養護老人ホームなど((6)項ロ)は規模によらない。物品販売店舗・旅館などは500㎡以上、飲食店・共同住宅・事務所などは1,000㎡以上。消防機関へ常時通報できる電話を設置したときは省略できる(病院・(6)項ロ・旅館などを除く) | 消防法施行令第23条 |
| 非常ベル・放送設備 | 地階を除く階数11以上・地階の階数3以上のもの、物品販売店舗など((1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ)で収容人員300人以上のものなど | 消防法施行令第24条第3項 |
| 避難器具を設置する階 | 避難階と11階以上の階には設置しない | 消防法施行令第25条第1項 |
| 連結送水管(11階以上) | 地階を除く階数11以上の建築物に設置する連結送水管は、非常電源を附置した加圧送水装置を設け、11階以上の部分の放水口は双口形にする | 消防法施行令第29条第2項第四号 |
✏️ 過去問:警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設(14回で21肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防
地上3階建て、延べ面積700㎡の倉庫には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第21条第1項第四号より、倉庫((14)項)には、延べ面積が500㎡以上のものに自動火災報知設備を設置しなければならない。延べ面積700㎡なので必要。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上3階建ての旅館には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第21条第1項第一号より、旅館((5)項イ)には、延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しなければならない。
消防法上、旅館には、原則として、その延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.47
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消防法施行令第21条第1項第一号イより、同令別表第1(二)項ニ、(五)項イ(旅館、ホテルなど)、(六)項イ(1)〜(3)及びロ、(十三)項ロ並びに(十七)項の防火対象物には、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
病院には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第21条第1項第一号イより、病院(別表第1(6)項イ(1)から(3)まで)には、延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
飲食店には、原則として、その延べ面積にかかわらず、自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第21条第1項第三号イより、飲食店((3)項ロ)には、延べ面積が300㎡以上のものに自動火災報知設備を設置しなければならない。延べ面積にかかわらず設置しなければならないものではない。
飲食店((3)項ロ)の自動火災報知設備は、延べ面積300㎡以上のもの(消防法施行令第21条第1項第三号)。延べ面積にかかわらず設置するものではない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
共同住宅及び宿泊所の用途に供する地上2階建て、延べ面積400㎡の複合用途防火対象物には、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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共同住宅と宿泊所(同令別表第1(五)項イ)の複合用途防火対象物は、(十六)項イ(特定用途を含む複合用途防火対象物)。消防法施行令第21条第1項第三号イより、(十六)項イは延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要なので、延べ面積400㎡のものには設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上1階及び2階を飲食店、地上3階を事務所の用途に供する延べ面積360㎡(各階の床面積120㎡)、地上3階建ての建築物には、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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1・2階が飲食店、3階が事務所の建築物は、同令別表第1(十六)項イ(特定用途を含む複合用途防火対象物)。消防法施行令第21条第1項第三号イより、(十六)項イは延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備が必要なので、延べ面積360㎡のものには設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上5階建ての建築物で、1階から2階を飲食店の用途に、3階から5階を共同住宅の用途に供する複合用途防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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1・2階が飲食店、3〜5階が共同住宅の建築物は、同令別表第1(十六)項イ(特定用途を含む複合用途防火対象物)に当たる。消防法施行令第21条第1項第三号より、(十六)項イの防火対象物に自動火災報知設備が必要なのは延べ面積が300㎡以上のもの。なお、飲食店は1階・2階にあるので、同項第七号(避難階以外の階(1階・2階を除く)に特定用途がある、いわゆる特定一階段等防火対象物)にも当たらない。
特定用途を含む複合用途防火対象物((十六)項イ)の自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上が対象。面積にかかわらず必要ではない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
3階以上の階を飲食店の用途に供する防火対象物で、延べ面積が200㎡であるものには、避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が屋外に設けられ、その数が1の場合は、自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第21条第1項第七号より、(3)項などの用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの(特定一階段等防火対象物)には、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備が必要。屋外の直通階段が1あるものは当たらず、延べ面積200㎡の飲食店は同項第三号(300㎡以上)にも当たらないので、設置しなくてもよい。
階段が屋外に設けられている場合は、直通階段が1つあればよい(消防法施行令第21条第1項第七号のかっこ書)。延べ面積200㎡の飲食店(300㎡未満)には、自動火災報知設備は要らない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗は、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第23条第1項第二号より、物品販売業を営む店舗(同令別表第1(四)項)で延べ面積500㎡以上のものには消防機関へ通報する火災報知設備が必要だが、同条第3項より、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる((六)項イ(1)〜(3)・ロなどは除外)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第23条第1項第二号より、物品販売店舗((4)項)で延べ面積500㎡以上のものには消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならないが、同条第3項より、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、設置しないことができる(病院・社会福祉施設などを除く)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
病院には、原則として、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合であっても、その延べ面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第23条第1項第一号より、病院((6)項イ(1)・(2))には、延べ面積にかかわらず消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。同条第3項より、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときに設置しないことができる防火対象物から、病院などは除かれている。
消防法上、病院には、原則として、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合は、その延べ面積にかかわらず、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.48
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消防法施行令第23条第3項より、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しないことができるが、同令別表第1(六)項イ(1)から(3)まで(病院など)及びロなどは、この緩和から除かれている。病院には、電話を設置しても火災報知設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上3階建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する防火対象物で、収容人員が300人以上のものには、原則として、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第24条第3項第四号より、(4)項(物品販売業を営む店舗など)の防火対象物で収容人員が300人以上のものには、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上15階建ての共同住宅の11階以上の階には、避難器具の設置を要しない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法施行令第25条第1項より、避難器具は、同項各号の防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く)に設置する。11階以上の階には設置を要しない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
地上20階建ての共同住宅の11階以上の階については、消防法施行令に規定する避難器具の設置を要しない。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第25条第1項より、避難器具は、同項各号の防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く)に設置する。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防
地上3階建ての診療所で、3階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられておらず、3階の収容人員が10人以上の場合には、原則として、当該階に避難器具を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第25条第1項第五号より、別表第1に掲げる防火対象物(診療所などの(6)項を含む)の3階で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないもので、収容人員が10人以上のものには、避難器具を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上7階建てのホテルの用途に供する防火対象物には、その延べ面積にかかわらず、原則として、全ての階に避難口誘導灯を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第26条第1項第一号より、同令別表第1(五)項イ(ホテル、旅館など)の防火対象物には、延べ面積にかかわらず避難口誘導灯を設置しなければならない(避難が容易であると認められるものとして総務省令で定める部分を除く)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上30階建ての共同住宅に設置する連結送水管には、総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けなければならない。
出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢4
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消防法施行令第29条第2項第四号ロより、地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管には、総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階及び無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
地上3階建ての百貨店の無窓階で、床面積2,000㎡のものには、原則として、排煙設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法施行令第28条第1項第三号より、(2)項、(4)項(百貨店など)、(10)項及び(13)項の防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のものには、排煙設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
物品販売業を営む店舗の無窓階で、床面積が2,000㎡のものに設置する排煙設備は、消防法に適合する排煙設備でなくてもよい。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第28条第1項第三号より、(4)項(物品販売業を営む店舗など)の防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のものには、排煙設備を設置しなければならない。床面積2,000㎡の無窓階には、消防法に適合する排煙設備が必要。
物品販売店舗((4)項)の地階又は無窓階で床面積1,000㎡以上のものには、消防法の排煙設備が必要(消防法施行令第28条第1項第三号)。2,000㎡は対象。
🏢 防火対象物の区分と既存の防火対象物
📖 防火対象物の区分と管理
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 消防用設備等 | 消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設(排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備)。非常用エレベーターは建築基準法の設備で含まれない | 消防法第17条第1項・消防法施行令第7条 |
| 特定防火対象物 | 百貨店・旅館・病院・地下街など多数の者が出入りするもの(消防法施行令別表第1の(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項)。図書館・博物館((8)項)、学校((7)項)は含まれない | 消防法第17条の2の5第2項第四号・消防法施行令第34条の4 |
| 既存の建築物 | 基準の施行・適用の際に現に存する防火対象物は、原則として前の基準による。特定防火対象物は、既存でも新しい基準に適合させる。用途を変更した場合も、変更後が特定防火対象物の用途なら変更後の基準に適合させる | 消防法第17条の2の5・第17条の3 |
| 別の防火対象物とみなす区画 | 開口部のない耐火構造の床・壁で区画された部分(2024年4月から、総務省令の防火上有効な措置を講じた床・壁・防火設備で区画された部分も)は、消防用設備等の基準の適用では別の防火対象物とみなす(準耐火構造の床・壁ではみなされない) | 消防法施行令第8条 |
| 防火管理者 | 複合用途防火対象物((16)項イ)は、収容人員の合計が30人以上((6)項ロの用途を含むものは10人以上)なら防火管理者を定める | 消防法第8条第1項・消防法施行令第1条の2第3項 |
| 避難上必要な施設などの管理 | 劇場などの管理について権原を有する者は、廊下・階段・避難口などに物件を放置させず、防火戸の閉鎖の支障になる物件も置かないように管理する | 消防法第8条の2の4 |
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 複合用途防火対象物の部分 | (16)項の防火対象物の部分で、ほかの項の用途に供されるものは、消防用設備等の基準(一部の規定を除く)の適用では、その用途の一の防火対象物とみなす | 消防法施行令第9条 |
✏️ 過去問:防火対象物の区分と既存の防火対象物(14回で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
共同住宅と宿泊所とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、屋内消火栓設備に関する基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置の規定(屋内消火栓設備を含む)の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
消防法施行令第8条は2024年4月1日施行の改正で号に分かれ、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画は今は同条第一号です(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
延べ面積500㎡の飲食店を、開口部のない耐火構造の床又は壁で床面積の合計250㎡ごとに区画した場合には、自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第8条より、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。同令第21条第1項第三号より、飲食店の自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上で必要となるので、250㎡ごとに区画された部分には設置しなくてもよい。
消防法施行令第8条は2024年4月1日施行の改正で号に分かれ、開口部のない耐火構造の床又は壁による区画は今は同条第一号です(答えは同じ)。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載がない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
共同住宅及び宿泊所の用途に供する地上2階建て、延べ面積180㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第1(16)項イに掲げるもの)には、宿泊所の用途に供する部分に自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第9条より、(16)項の複合用途防火対象物の部分で各用途に供されるものは、自動火災報知設備の規定(第21条第1項第一号など)の適用について、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。宿泊所は(5)項イで、第21条第1項第一号イより、(5)項イの防火対象物には延べ面積にかかわらず自動火災報知設備を設置しなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
共同住宅及び宿泊所の用途に供する地上2階建て、延べ面積200㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第1(16)項イに掲げるもの)には、原則として、宿泊所部分のみに自動火災報知設備を設置すればよい。
出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法施行令第9条より、(16)項の複合用途防火対象物の部分は、自動火災報知設備の規定の適用について、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。宿泊所((5)項イ)の部分には、第21条第1項第一号により延べ面積にかかわらず設置が必要。共同住宅((5)項ロ)の部分は500㎡以上で、(16)項イの全体は300㎡以上で必要となるが、どちらにも当たらないので、宿泊所部分のみに設置すればよい。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
延べ面積800㎡の複合用途防火対象物(消防法施行令別表第1(16)項ロに掲げるものとする。)の部分で、倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものには、原則として、当該倉庫部分に自動火災報知設備を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢2
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消防法施行令第9条より、(16)項の複合用途防火対象物の部分は、自動火災報知設備の規定の適用について、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。倉庫((14)項)は、同令第21条第1項第四号より、延べ面積500㎡以上で自動火災報知設備が必要なので、床面積500㎡の倉庫部分に設置しなければならない。
「消防法」上、飲食店は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.47
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消防法第17条の2の5第2項第四号・消防法施行令第34条の4第2項より、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)のほか、同令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項の防火対象物は特定防火対象物で、消防用設備等の技術上の基準が改正された場合も、既存のものに新しい基準が適用される。飲食店は同表(三)項ロなので、特定防火対象物に当たる。
📄 防炎・火を使用する設備・住宅用防災機器・設置の届出と検査
📖 防炎・火を使用する設備・住宅用防災機器・届出と検査
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 防炎 | 高層建築物(高さ31m超)・地下街、劇場・旅館・病院など政令で定める防火対象物で使用するカーテン・じゅうたんなどの防炎対象物品は、基準以上の防炎性能をもつものにする | 消防法第8条の3第1項 |
| 火を使用する設備・器具 | かまど・風呂場など火を使用する設備の位置・構造・管理、こんろ・こたつなど火を使用する器具の取扱いなどは、政令で定める基準に従い市町村条例で定める | 消防法第9条 |
| 住宅用防災機器 | 住宅の関係者は、住宅用防災機器(住宅用防災警報器など)を設置・維持する。一部が住宅以外の用途の建築物は、住宅の部分が対象 | 消防法第9条の2 |
| 設置の届出と検査 | 特定防火対象物など政令で定めるものに消防用設備等を設置したときは、消防長又は消防署長に届け出て検査を受ける(飲食店・物品販売店舗などは延べ面積300㎡以上。旅館・病院などは規模によらない。簡易消火用具・非常警報器具は除く) | 消防法第17条の3の2・消防法施行令第35条 |
✏️ 過去問:防炎・火を使用する設備・住宅用防災機器・設置の届出と検査(14回で8肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、特に記載のない場合は、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
高さ50mの共同住宅に使用するじゅうたんは、低層部分に使用するものであっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法第8条の3第1項より、高層建築物(高さ31mを超える建築物)において使用する防炎対象物品(じゅうたん等など=消防法施行令第4条の3第3項)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。高層建築物では、低層部分で使用するものも対象となる。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
高さ31mを超える共同住宅において使用するカーテン、布製のブラインド等の防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢1
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消防法第8条の3第1項より、高層建築物(高さ31mを超える建築物)などにおいて使用するカーテン、布製のブラインドなどの防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。共同住宅でも、高層建築物であれば対象となる。
「消防法」上、旅館において使用するじゅうたん等は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.48
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消防法第8条の3第1項・消防法施行令第4条の3より、同令別表第1(五)項イ(旅館、ホテルなど)などの防炎防火対象物において使用するカーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等などの防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階又は無窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防法施行令第29条の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮しないものとする。
こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法第9条より、火を使用する設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造、管理等に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢5
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消防法第9条より、かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理などに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
消防法上、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める。
出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.49
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消防法第9条より、かまど、風呂場その他火を使用する設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具の取扱いなど、火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。政令で定めるのではない。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
建築物の一部が住宅の用途に供されている場合には、原則として、当該住宅の用途に供されている部分に住宅用防災機器を設置しなければならない。
出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法第9条の2より、住宅の用途に供される防火対象物(住宅の用途以外の用途に供される部分を除く)の関係者は、市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。建築物の一部が住宅の場合は、その住宅の部分に設置する。
問題:次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。
平屋建てで、延べ面積150㎡の飲食店に消火器を設置したときは、当該飲食店の関係者は、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。
出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.16 選択肢3
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消防法第17条の3の2・同法施行令第35条より、消防用設備等を設置したときに消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならないのは、同条第1項各号の防火対象物で、飲食店((3)項)は延べ面積300㎡以上のもの(第二号)。延べ面積150㎡の飲食店は対象とならない。
消防用設備等の設置の届出・検査(消防法第17条の3の2)が必要な飲食店は、延べ面積300㎡以上のもの(消防法施行令第35条第1項第二号)。150㎡の飲食店は対象外。
法令集で開く条文
消防法の問題は、一級では毎回 No.16 に1問出題され、主に消防法施行令の次の条文から出題されます。用途は消防法施行令別表第1の項で判断します。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 消防法施行令第8条・第9条 | 別の防火対象物とみなす区画・複合用途防火対象物の部分 |
| 消防法施行令第10条〜第13条・第18条 | 消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備など |
| 消防法施行令第21条〜第26条 | 自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報設備・避難器具・誘導灯 |
| 消防法施行令第28条・第29条 | 排煙設備・連結送水管 |
| 消防法第8条の3・第9条・第9条の2・第17条の2の5・第17条の3の2 | 防炎・火を使用する設備・住宅用防災機器・既存の防火対象物・設置の届出と検査 |
考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:消防法で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。
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建築士試験の法規の過去問(一級・二級)、法令集の選び方、建築法規の実務の参考書は次の記事で紹介しています。


