建築基準適合判定資格者検定 考査A【関係法令】建築物省エネ法・バリアフリー法の適合義務・基準・認定の要点と過去問(一級12回・二級2回)※完全無料

関係法令|建築基準適合判定 資格者検定 考査A|分野別・要点と過去問(資格教材キング)

📝 建築基準適合判定資格者検定 考査A|分野別の解説
関係法令(建築物省エネ法・バリアフリー法)
条文の要点と過去問 一級12回・二級2回分

建築基準適合判定資格者検定 考査Aで毎回出題される「関係法令」について、建築物省エネ法の適合義務・適合性判定・向上計画の認定と、バリアフリー法の適合義務・建築物移動等円滑化基準・計画の認定の条文の要点を今の法令でまとめ、一級12回(令和7年〜平成27年)・二級2回(令和7年・令和6年)の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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📖 建築物省エネ法の要点から読む

関係法令の出題の傾向

関係法令は、一級では毎回 No.17 に1問、二級では1回に1〜2問出題されます。一級は平成30年から、建築物省エネ法とバリアフリー法の選択肢を組み合わせた形です。建築物省エネ法は2025年4月に全面的に見直され、バリアフリー法施行令も2025年6月に条番号が変わったので、過去問の多くに ℹ️・🔶 の注記があります。

📌 出典と解説の法令
問題国土交通省が公表している考査Aの問題から引用(各選択肢の枠の右下に出典)
正答国土交通省が公表した正答で確認(一級の令和2年・令和5年は、公表された正答が今は見られないため、出題当時の条文で確かめて決めた)
解説「条文の要点」は今の法令。過去問の解説は出題当時の法令による(各カードに法令の基準日)。🔶=今の法令では答えが変わる選択肢、ℹ️=条文の番号や言い方だけが変わった選択肢

🌱 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)

📖 適合義務と2025年3月までの制度

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)は2025年4月1日に全面的に見直され、原則として全ての建築物の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました。過去問の多くは、それより前の制度で出題されています。

今の決まり(2025年4月から)内容(条文の要点)条文
省エネ基準への適合義務建築物の建築(床面積の合計10㎡以下を除く)をするときは、建築物(増築・改築はその部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる(確認が要らない住宅も)建築物省エネ法第10条第1項・同法施行令第3条
適合性判定工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して適合性判定を受ける。建築基準法第6条の4第1項第三号の建築物(平家建て・延べ面積200㎡以下で建築士が設計したもの)の建築などは除く同法第11条第1項
適合判定通知書の提出確認をする建築主事等・指定確認検査機関に提出する(建築主事等の確認では審査の期間の末日の3日前までに)同法第11条第6項・第7項
適用除外自動車車庫・自転車駐車場・畜舎など、居室がないか高い開放性があり空気調和設備が要らない用途の建築物などには適用しない同法第20条第1項・同法施行令第4条
建築士の説明建築士は、建築・修繕等の設計を行うとき、委託した建築主にエネルギー消費性能などについて説明するよう努める(努力義務)同法第6条第3項
2025年3月までの制度(過去問の当時)内容
特定建築物の適合義務・適合性判定非住宅部分の床面積の合計が300㎡以上(2021年3月までは2,000㎡以上)の特定建築物の新築・増改築(非住宅部分300㎡以上)は適合義務と適合性判定
届出特定建築物以外で床面積の合計300㎡以上(住宅など)の新築などは、着手の21日前までに所管行政庁に届出
小規模建築物の説明義務建築士は、300㎡未満の小規模建築物の設計で、省エネ基準への適合性を評価し、書面を交付して建築主に説明(建築主が要らないと表明した場合を除く)

📖 規格住宅の努力義務

規格住宅の努力義務対象(1年間の戸数)条文
分譲型一戸建て規格住宅特定一戸建て住宅建築主:150戸以上建築物省エネ法第21条第1項・同法施行令第5条第1項
分譲型規格共同住宅等特定共同住宅等建築主:1,000戸以上同法第21条第2項・同法施行令第5条第2項
請負型一戸建て規格住宅特定一戸建て住宅建設工事業者:300戸以上同法第24条第1項・同法施行令第6条第1項
請負型規格共同住宅等特定共同住宅等建設工事業者:1,000戸以上同法第24条第2項・同法施行令第6条第2項

いずれも、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努める(努力義務)。

ℹ️ 2027年4月1日施行の改正(令和8年法律第75号・令和8年政令第292号)

2027年4月1日からは、戸数は「前年度に新築した(新たに建設した)」戸数で決まる書き方になり、請負型の300戸・1,000戸は建築物省エネ法施行令第7条に移ります(分譲型の150戸・1,000戸は第5条のまま)。また、前年度の戸数が政令で定める戸数(2,000戸など)以上の建築主・工事業者を国土交通大臣が指定する決まり(同法第22条の2・第25条の2)が加わります。

📖 向上計画の認定と容積率の特例

決まり内容(条文の要点)条文
向上計画の認定建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築、又は一層の向上のための増築・改築・修繕等(修繕・模様替・空気調和設備等の設置や改修)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成して所管行政庁の認定を申請できる建築物省エネ法第29条第1項
認定の基準建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え一層の促進のために誘導すべき建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すること など同法第30条第1項第一号
適合性判定のみなし向上計画の認定を受けたとき、適合性判定を受けなければならないものは、原則として適合判定通知書の交付を受けたものとみなす同法第30条第8項
容積率の特例認定を受けた計画の建築物の床面積のうち、省エネ性能の向上のための設備の設置などで通常の床面積を超える部分(延べ面積の1/10を限度)は、容積率の算定の延べ面積に算入しない(建蔽率の特例はない)同法第35条第1項・同法施行令第7条
ℹ️ 2027年4月1日施行の改正(令和8年法律第75号・令和8年政令第292号)

2027年4月1日からは、認定の基準(建築物省エネ法第30条第1項第一号)は、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するもの(イ)か、同等性の認定を受けたもの(ロ)のどちらかに当たること、という書き方になり、容積率の特例の1/10の決まりは同法施行令第9条に移ります。

✏️ この項目の過去問を解く(14回で23肢)↓

✏️ 過去問:建築物省エネ法(14回で23肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

適合義務と適用除外
一級 令和7年 No.17選択肢11 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、建築主は、床面積の合計が120㎡の一戸建ての住宅を新築しようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

建築物省エネ法第10条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のもの=同法施行令第3条により床面積の合計10㎡以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。床面積の合計120㎡の一戸建ての住宅も対象となる。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.17 選択肢1)

2025年4月から、住宅を含む原則全ての新築(床面積10㎡以下を除く)に省エネ基準の適合義務。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.17
二級 令和7年 No.492 / 23

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、建築物を増築しようとする部分の床面積の合計が10㎡を超える場合であって、増築後の建築物が建築基準法第6条第1項第二号に該当する場合においては、当該建築物を全て建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.49

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この記述は、誤っている。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

建築物省エネ法第10条第1項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、建築主は、建築物の建築(床面積の合計10㎡以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。増築の場合に基準に適合させるのは増築する部分で、建築物の全てではない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.49)

2025年4月から、増築・改築は「その部分」だけ適合させればよい(以前の既存部分を含む全体の計算から変わった)。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.49
一級 令和2年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、非住宅部分の床面積の合計が1,800㎡の建築物において、床面積の合計が300㎡の非住宅部分を増築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第11条第1項・同法施行令第4条より、特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築で、増築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上であり、増築後に特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が2,000㎡以上)となるものは、特定建築行為として、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。1,800㎡+300㎡=2,100㎡なので該当する。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日から、省エネ基準への適合義務はすべての建築物(建築物省エネ法第10条)に広がりました(非住宅部分の増築で適合させなければならない点は同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.17
一級 平成30年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、主たる用途が、床面積2,500㎡の事務所と床面積500㎡の自動車車庫との複合用途である床面積の合計が3,000㎡の建築物を新築する場合、建築物全体として建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第11条第1項・同法施行令第4条より、非住宅部分の床面積の合計が2,000㎡以上の特定建築物の新築をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。事務所と自動車車庫はどちらも非住宅部分なので、合計3,000㎡の建築物全体を適合させなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日から、省エネ基準への適合義務はすべての建築物(建築物省エネ法第10条)に広がりました(3,000㎡の建築物全体を適合させる点は同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.17
一級 令和5年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が3,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない観覧場を新築する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第18条第1項第一号・同法施行令第7条第1項第二号より、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途(観覧場、スケート場など。壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)に供する建築物には、適合義務(同法第11条)などの規定は適用しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、適合義務の適用除外(当時の法第18条)は今は法第20条(同法施行令第4条)で、適合義務は今はすべての建築物が対象の法第10条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.17
一級 令和2年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の自動車車庫を新築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要はない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第18条第1項第一号・同法施行令第7条第1項第一号より、自動車車庫、自転車駐車場など居室を有しないことなどにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物には、適合義務などの規定は適用しない。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要はない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、適合義務の適用除外(当時の法第18条)は今は法第20条・同法施行令第4条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.17
一級 平成30年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、床面積の合計が2,000㎡の高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないスポーツの練習場を新築する場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなくてもよい。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第18条第1項第一号・同法施行令第7条第1項第二号より、高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途(観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場など)に供する建築物については、適合義務の規定は適用しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、適合義務の適用除外(当時の法第18条)は今は法第20条・同法施行令第4条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.17
二級 令和7年 No.508 / 23

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、建築基準法第85条第6項の規定による許可を受けた仮設建築物については、建築物エネルギー消費性能基準は適用しない。

出典:国土交通省「令和7年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.50

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この記述は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

建築物省エネ法第20条第三号(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)・同法施行令第4条第3項第三号より、建築基準法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物には、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務などの規定(同条が置かれている節の規定)は適用されない。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和7年 No.50
適合性判定と適合判定通知書・報告と立入検査
一級 令和7年 No.17選択肢39 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、原則として、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

建築物省エネ法第11条第2項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、変更後の計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。同法第14条より、所管行政庁は、この判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.17
一級 令和7年 No.17選択肢210 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」上、適合判定通知書の交付を受けた者は、建築基準法に基づく確認の申請書を建築主事等に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

建築物省エネ法第11条第6項(この規定は、問題の注意書きにより2025年4月1日の版で出題)より、適合判定通知書の交付を受けた建築主は、確認をする建築主事等又は指定確認検査機関に、適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。同条第7項より、建築主事等の確認に係るものであるときは、その提出は確認の審査期間(法第6条第4項の期間)の末日の3日前までにしなければならないとされており、確認の申請書の提出と併せて提出しなければならないわけではない。

⚠️ ひっかけの所(令和7年 No.17 選択肢2)

適合判定通知書は、確認をする建築主事等・指定確認検査機関に提出する。建築主事等の確認の場合の期限は審査期間の末日の3日前まで(建築物省エネ法第11条第7項)で、申請書と同時でなくてよい。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.17
一級 令和6年 No.17選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)11 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、第12条第3項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合において、当該特定建築行為に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認をする建築主事又は指定確認検査機関に、原則として、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第12条第6項より、建築主は、交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合は、確認をする建築主事又は指定確認検査機関に、適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない(確認の審査の結果の通知書の交付を受けた場合などを除く=「原則として」)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、適合判定通知書の提出(当時の法第12条第6項)は今は法第11条第6項です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.17
一級 令和3年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)12 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、適合判定通知書の交付を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和3年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第12条第6項より、建築主は、適合判定通知書の交付を受けた場合、適合判定通知書又はその写しを確認をする建築主事などに提出しなければならない。同条第7項より、建築主事の確認に係るものであるときは、その提出は、建築基準法第6条第4項の期間の末日の3日前までにすればよい。確認申請書を提出するときに併せて提出しなければならないわけではない。

⚠️ ひっかけの所(令和3年 No.17 選択肢1)

適合判定通知書(又はその写し)は、確認申請と同時でなく、建築主事の確認の期間の末日の3日前までに提出すればよい(建築物省エネ法第12条第7項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、適合判定通知書の提出(当時の法第12条第6項)は今は法第11条第6項・第7項です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.17
一級 令和元年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)13 / 23

問題:次の記述のうち、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築主が、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出する場合には、確認申請書の提出時に併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成31年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第12条第6項より、建築主は、適合判定通知書の交付を受けた場合、適合判定通知書又はその写しを確認をする建築主事などに提出しなければならない。同条第7項より、建築主事の確認に係るものであるときは、その提出は、建築基準法第6条第4項の期間の末日の3日前までにすればよい。確認申請書の提出時に併せて提出しなければならないわけではない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.17 選択肢2)

適合判定通知書(又はその写し)は、確認申請と同時でなく、建築主事の確認の期間の末日の3日前までに提出すればよい(建築物省エネ法第12条第7項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、適合判定通知書の提出(当時の法第12条第6項)は今は法第11条第6項・第7項です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.17
一級 令和6年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)14 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物に立ち入り、物件を検査させることができる。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第17条第1項より、建築主等に対し、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に特定建築物などに立ち入り、検査させることができるのは、所管行政庁。登録建築物エネルギー消費性能判定機関には、この権限はない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 No.17 選択肢2)

報告の徴収・立入検査ができるのは所管行政庁。登録建築物エネルギー消費性能判定機関にはこの権限はない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、報告と立入検査(当時の法第17条)は今は法第15条です(所管行政庁の権限である点は同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.17
向上計画の認定・容積率の特例・規格住宅
一級 令和5年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)15 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の増築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第34条第1項より、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(当時の法第34条)は今は法第29条です(「一層の向上」という言い方。答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.17
一級 令和4年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)16 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第35条第8項より、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、その建築物の新築等のうち建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなす(同条第2項の申出があった場合などを除く=「原則として」)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、向上計画の認定を受けたときの適合判定通知書のみなし規定(当時の法第35条第8項)は今は法第30条第8項です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.17
一級 令和元年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)17 / 23

問題:次の記述のうち、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについて、当該建築物の新築等をしようとする者が建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第30条第8項より、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない新築等については、同条第2項の申出があった場合を除き、適合判定通知書の交付を受けたものとみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

建築物省エネ法は、2024年4月1日に題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められました(向上計画の認定のみなし規定は今も第30条第8項)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.17
二級 令和6年 No.50ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)18 / 23

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときでも、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合はない。

出典:国土交通省「令和6年二級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.50

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
この記述は、誤っている。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第8項より、所管行政庁が建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をしたときは、その建築物の新築等のうち建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同法第12条第6項から第8項までの規定を適用する(同条第2項の申出があった場合などを除く)。みなす場合はない、というのは誤りである。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

この法律は、2024年4月1日に題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改められ、2025年4月1日施行の改正で条番号も変わりました。今は第30条で、認定を受けたときは適合判定通知書の交付を受けたものとみなす扱いは同じです。

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:二級 令和6年 No.50
一級 令和6年 再検定 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)19 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることになる場合、当該床面積は延べ面積の1/10を限度として、延べ面積には算入しないものとする。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第40条・同法施行令第11条より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)は、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、容積率の特例(当時の法第40条・同法施行令第11条)は、今は法第35条・同法施行令第7条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.17
一級 令和6年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)20 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものについては、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第40条・同法施行令第11条第1項より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものは、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、容積率の特例(当時の法第40条・同法施行令第11条第1項)は、今は法第35条・同法施行令第7条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.17
一級 令和3年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)21 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなる国土交通大臣が定めるものについては、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第35条第1項・同法施行令第14条より、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものは、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

容積率の特例の床面積(当時の建築物省エネ法施行令第14条)は、今は同法施行令第7条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.17
一級 令和4年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)22 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅を新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第31条・同法施行令第13条より、請負型規格住宅を1年間に新たに建設する戸数が一戸建ての住宅で300戸以上の特定建設工事業者は、その新たに建設する請負型規格住宅を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、請負型の一戸建て規格住宅の努力義務(当時の法第31条・同法施行令第13条)は今は法第24条第1項・同法施行令第6条第1項です(300戸以上で同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.17
既存建築物の基準適合認定(令和6年 再検定)
一級 令和6年 再検定 No.17選択肢2🔶 改正で答えが変わる23 / 23

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、現に存する建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.17 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

建築物省エネ法第41条第1項より、建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる(現に存する建築物も対象)。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日施行の建築物省エネ法の改正で、既存建築物の基準適合認定(法第41条)の制度はなくなりました。今の法令では、2の「認定を申請することができる」も誤りとなり、この問題の誤っているものは2と3の2つになります。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.17

♿ バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

📖 適合義務と努力義務

決まり内容(条文の要点)条文
特別特定建築物の適合義務百貨店・劇場・病院・老人ホーム・飲食店・公衆便所・公共用歩廊など(特別特定建築物)で、床面積の合計2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)をするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させる(仮設建築物も対象)バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第5条・第9条
増築等の適用範囲増築・改築・用途の変更の場合は、その部分のほか、道などからその部分の利用居室までの一以上の経路を構成する出入口・廊下・階段・傾斜路・昇降機・敷地内の通路(既存の部分も)などに適用する同法施行令第23条
特定建築物の努力義務事務所・共同住宅・自動車教習所・会員制の施設など(特定建築物で特別特定建築物でないもの)の建築や、特定建築物の建築物特定施設の修繕・模様替をするときは、基準に適合させるよう努める同法第16条・同法施行令第4条
条例による付加地方公共団体は、条例で基準に必要な事項を付加し、規模を引き下げられる。その条例の規定は建築基準関係規定とみなす同法第14条第3項・第4項
✏️ この項目の過去問を解く(14回で21肢)↓

✏️ 過去問:バリアフリー法(14回で21肢)

答えを考えてから、解説を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

特別特定建築物の適合義務(2,000㎡・公衆便所50㎡・用途の変更)
一級 令和7年 No.17選択肢41 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の映画館の新築に当たって、建築確認の申請を受けた指定確認検査機関は、建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、特別特定建築物(映画館など)で床面積の合計が2,000㎡以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。バリアフリー法第14条第4項より、この規定は建築基準関係規定とみなされるので、確認の申請を受けた指定確認検査機関は、計画がこの基準に適合することを確認しなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.17
一級 令和元年 No.17選択肢42 / 21

問題:次の記述のうち、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が1,500㎡の病院を新築する場合には、建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象は、特別特定建築物(病院を含む)で床面積の合計が2,000㎡以上のもの。1,500㎡の病院は対象とならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.17
一級 平成30年 No.17選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が2,000㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするときは、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、床面積の合計が2,000㎡以上の物品販売業を営む店舗(特別特定建築物)は建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象。同令第17条より、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、駐車施設は今は第18条です。車椅子使用者用駐車施設の数も、今は駐車施設の数の2/100以上(200を超えるときは1/100に2を加えた数以上)に改められました(「1以上」を下回ることはないので、答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.17
一級 平成27年 No.17選択肢34 / 21

問題:次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

床面積の合計が2,000㎡の百貨店の新築

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

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適合させなければならない。
この問題の正答解説は平成27年1月1日時点の法令

百貨店は特別特定建築物(同法施行令第5条)で、床面積の合計が2,000㎡以上の新築なので、同法第14条第1項より、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.17
一級 平成27年 No.17選択肢25 / 21

問題:次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

床面積の合計が1,500㎡の病院の新築

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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適合させる必要はない。
解説は平成27年1月1日時点の法令

病院は特別特定建築物(同法施行令第5条)だが、同令第9条より、適合義務の対象は床面積の合計が2,000㎡以上の建築。1,500㎡の病院は対象とならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.17
一級 令和4年 No.17選択肢56 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が90㎡の公衆便所及び床面積の合計が2,000㎡の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)。公衆便所(90㎡)も公共用歩廊(2,000㎡・同法施行令第5条の特別特定建築物)も対象となる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.17
一級 令和3年 No.17選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は床面積の合計が50㎡の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、公衆便所は床面積の合計50㎡以上で建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる。同令第14条第1項第二号より、不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令第14条(便所)は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、水洗器具を設けた便房は今は同条第3項です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.17
一級 平成27年 No.17選択肢18 / 21

問題:次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

床面積の合計が30㎡の公衆便所の新築

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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適合させる必要はない。
解説は平成27年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、公衆便所は床面積の合計50㎡以上で建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる。30㎡の公衆便所は対象とならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.17
一級 令和3年 No.17選択肢59 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の集会場の新築に当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、建築物移動等円滑化基準に適合する計画であることを確認しなければならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

集会場は特別特定建築物(バリアフリー法施行令第5条第四号)で、床面積の合計2,000㎡以上は基準適合義務の対象(同法第14条第1項・同令第9条)。同法第14条第4項より、これらの規定は建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなすので、建築主事又は指定確認検査機関は、確認の際に建築物移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.17
一級 平成30年 No.17選択肢410 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建築主等は、現に存する建築物の用途を変更して、特別特定建築物(用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡)にしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

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設問は、正しい。
解説は平成30年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項より、建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模(2,000㎡、同法施行令第9条)以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.17
一級 令和4年 No.17選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)11 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、前面道路から駐車場スペースを経由した場所に建つ既存の倉庫の一部を改修し、床面積の合計が2,500㎡の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更後の物品販売業を営む店舗の部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和4年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、用途の変更をして床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物(物品販売業を営む店舗)とするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。同法施行令第22条より、増築等(用途の変更を含む)の場合に基準が適用されるのは、当該増築等に係る部分のほか、道等から当該部分にある利用居室等までの経路を構成する出入口、廊下等、敷地内の通路などの部分。店舗の部分に限られるわけではない。

⚠️ ひっかけの所(令和4年 No.17 選択肢4)

増築・用途変更で基準に適合させるのは、その部分だけでなく、道等からその部分の利用居室等までの経路(敷地内の通路など)も含む(バリアフリー法施行令第22条)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、増築等の場合の適用範囲は今は第23条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.17
一級 平成27年 No.17選択肢412 / 21

問題:次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

床面積の合計が1,500㎡の寄宿舎から老人ホームへの用途の変更

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

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適合させる必要はない。
解説は平成27年1月1日時点の法令

同法第14条第1項より、用途の変更をして特別特定建築物(老人ホームなど)にすることも適合義務の対象だが、同法施行令第9条より、用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上の場合に限られる。1,500㎡は対象とならない。

⚠️ ひっかけの所(平成27年 No.17 選択肢4)

用途の変更も適合義務の対象だが、変更後が特別特定建築物で床面積の合計2,000㎡以上の場合に限る(バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条)。老人ホーム1,500㎡は面積が足りず、工場は特別特定建築物ではない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.17
一級 平成27年 No.17選択肢513 / 21

問題:次の行為のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。

床面積の合計が3,000㎡の体育館から工場への用途の変更

出典:国土交通省「平成27年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

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適合させる必要はない。
解説は平成27年1月1日時点の法令

工場は特別特定建築物(同法施行令第5条)に当たらないので、体育館から工場への用途の変更は、適合義務の対象とならない。

⚠️ ひっかけの所(平成27年 No.17 選択肢5)

用途の変更も適合義務の対象だが、変更後が特別特定建築物で床面積の合計2,000㎡以上の場合に限る(バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条)。老人ホーム1,500㎡は面積が足りず、工場は特別特定建築物ではない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成27年 No.17
一級 令和5年 No.17選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)14 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が1,800㎡の物品販売業を営む店舗を新築しようとするときは、車椅子使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和5年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第1項・同法施行令第9条より、建築物移動等円滑化基準への適合義務があるのは、特別特定建築物で床面積の合計が2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の建築。床面積の合計1,800㎡の物品販売店舗は適合義務の対象ではない(同法第14条第3項の条例で規模を引き下げた場合を除く)ので、車椅子使用者用駐車施設(同法施行令第17条)を設けなければならないとはいえない。

⚠️ ひっかけの所(令和5年 No.17 選択肢4)

物品販売店舗(特別特定建築物)で建築物移動等円滑化基準への適合義務があるのは、床面積の合計2,000㎡以上(バリアフリー法施行令第9条)。1,800㎡は適合義務の対象外(条例で規模を引き下げた場合を除く)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、車椅子使用者用駐車施設の決まりは今は第18条です(駐車施設の数は、今は駐車施設の数の2/100以上などに改められました)。答えは同じです。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.17
条例による付加・建築基準関係規定(第14条第3項・第4項)
一級 令和5年 No.17選択肢515 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第3項より、地方公共団体は、条例で、建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することができ、同条第4項より、同条第1項から第3項までの規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.17
一級 平成29年 No.17選択肢516 / 21

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる旨の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

バリアフリー法第14条第4項より、新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる旨の規定(同条第1項から第3項まで)は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.17
特定建築物の努力義務(第16条)
一級 令和3年 No.17選択肢317 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は延べ面積2,000㎡の自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:国土交通省「令和3年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和3年1月1日時点の法令

自動車教習所は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条第十七号)だが、特別特定建築物(同令第5条)ではない。同法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和3年 No.17
一級 令和2年 No.17選択肢318 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,500㎡の共同住宅を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

共同住宅は特定建築物(バリアフリー法施行令第4条)だが、特別特定建築物(同令第5条)ではない。同法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.17
一級 平成28年 No.17選択肢419 / 21

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.17
一級 令和6年 No.17選択肢420 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物(共同住宅など)の建築物特定施設(エレベーターなど)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.17
一級 令和4年 No.17選択肢321 / 21

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、事務所の便所を修繕しようとするときは、当該便所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:国土交通省「令和4年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和4年1月1日時点の法令

バリアフリー法第16条第2項より、建築主等は、特定建築物(事務所など)の建築物特定施設(便所など)の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和4年 No.17

📖 建築物移動等円滑化基準

建築物移動等円滑化基準内容(条文の要点)条文
階段踊場を除き手すり、表面は粗面か滑りにくい材料、段の端部と周囲の色の差で段を識別しやすく、段鼻の突き出しなどつまずきの原因を設けない などバリアフリー法施行令第12条
便所利用する階の階数に相当する数以上設け、各階のうち一以上に車椅子使用者用便房、水洗器具を設けた便房を一以上 などバリアフリー法施行令第14条
劇場等の客席座席の数が400以下なら2以上、400を超えるときは座席の数×1/200(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用部分(2025年6月から)バリアフリー法施行令第15条
ホテル・旅館の客室客室の総数が50以上なら、総数×1/100(端数は切り上げ)以上の車椅子使用者用客室。客室の階に車椅子使用者用便房のある便所があれば、客室内の便所の決まりは適用しないバリアフリー法施行令第16条
駐車場駐車施設の数が200以下なら数×2/100以上、200を超えるなら数×1/100+2以上の車椅子使用者用駐車施設(幅350cm以上、利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置)バリアフリー法施行令第18条
移動等円滑化経路出入口の幅80cm以上・戸は自動的に開閉するなどで前後に高低差なし傾斜路の幅120cm以上(階段に併設するものは90cm以上)エレベーターの乗降ロビーは幅・奥行き150cm以上敷地内の通路の幅120cm以上・50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所、傾斜路の幅120cm以上(段に併設は90cm以上) などバリアフリー法施行令第19条
案内設備エレベーター・便所・駐車施設の配置を表示した案内板などと、点字などで視覚障害者に示す設備。案内所を設ける場合は適用しないバリアフリー法施行令第21条
✅ チェックポイント
12025年6月の条番号の繰下げ
劇場等の客席の規定(第15条)ができて、客室は第16条、駐車場は第18条、移動等円滑化経路は第19条、案内設備は第21条、増築等の適用範囲は第23条になった。過去問の解説の条番号は出題当時のもの。バリアフリー法施行令第15条〜第23条
✏️ この項目の過去問を解く(14回で11肢)↓

✏️ 過去問:建築物移動等円滑化基準(14回で11肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

階段
一級 令和6年 再検定 No.17選択肢51 / 11

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が2,000㎡の図書館を建築しようとする場合、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第12条第一号より、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること。図書館(特別特定建築物)で床面積の合計2,000㎡以上の建築は、適合義務の対象となる(同法第14条第1項・同法施行令第9条)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.17
一級 平成29年 No.17選択肢22 / 11

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

「建築物移動等円滑化誘導基準」において、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成29年1月1日時点の法令

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(誘導基準の省令)第4条第九号より、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段でないこと。回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに回り階段とすることができるのは、建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法施行令第12条第六号)の規定で、誘導基準にはこのただし書はない。

⚠️ ひっかけの所(平成29年 No.17 選択肢2)

回り階段を認める「回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるとき」のただし書は、建築物移動等円滑化「基準」(バリアフリー法施行令第12条第六号)の規定。「誘導基準」では主たる階段は回り階段でないこととされ、ただし書はない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.17
移動等円滑化経路・駐車場
一級 令和6年 No.17選択肢5ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 11

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

出典:国土交通省「令和6年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第18条第2項第七号より、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、移動等円滑化経路の規定は今は第19条です(敷地内の通路の幅120cm以上・50m以内ごとの転回場所は同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 No.17
一級 平成29年 No.17選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 11

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第18条第2項第七号イより、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、移動等円滑化経路の規定は今は第19条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.17
一級 令和6年 再検定 No.17選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)5 / 11

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、敷地に不特定かつ多数の者が利用する駐車場を1か所設ける場合、車椅子使用者用駐車施設は1以上設け、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路を移動等円滑化経路とし、その経路の長さができるだけ短くなる位置としなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和6年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第17条より、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に車椅子使用者用駐車施設を設け、同条第2項第二号より、次条第1項第三号に定める経路(車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの移動等円滑化経路)の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、車椅子使用者用駐車施設の決まりは今は第18条(位置の決まりは同条第2項第二号)です。車椅子使用者用駐車施設の数も、今は駐車施設の数の2/100以上(200を超えるときは1/100に2を加えた数以上)に改められました(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.17
ホテル・旅館の客室
一級 令和2年 No.17選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 11

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、床面積の合計が3,000㎡、客室の総数が120室のホテルを建築しようとするときは、2室以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和2年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数(1未満の端数は切上げ)以上設けなければならない。120室×1/100=1.2なので、2室以上となる。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、ホテル・旅館の客室は今は第16条です(客室は、その後の改正で総数が50以上のときに総数の1/100以上となっています)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.17
一級 平成30年 No.17選択肢5ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 11

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が2,000㎡の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。

出典:国土交通省「平成30年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成30年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。客室の総数にかかわらず設けなければならないわけではない。

⚠️ ひっかけの所(平成30年 No.17 選択肢5)

車いす使用者用客室を設けなければならないのは、客室の総数が50以上のホテル又は旅館(バリアフリー法施行令第15条第1項)。客室の総数にかかわらず必要なわけではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、客室は今は第16条です(客室は、その後の改正で総数が50以上のときに総数の1/100以上となっています)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成30年 No.17
一級 平成29年 No.17選択肢4ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)8 / 11

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

建築主等は、床面積の合計が2,000㎡以上で、客室の総数が50以上のホテルを新築しようとするときは、車いす使用者が円滑に利用できる客室を1以上設けなければならない。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢4

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第15条第1項より、ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。床面積の合計2,000㎡以上のホテルは、建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象(同法第14条第1項・同法施行令第9条)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、ホテル・旅館の客室は今は第16条です(客室は、その後の改正で総数が50以上のときに総数の1/100以上となっています)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.17
案内設備・増築等の適用範囲
一級 令和5年 No.17選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)9 / 11

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を、点字等により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。

出典:国土交通省「令和5年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は令和5年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第20条第2項より、建築物又はその敷地には、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならないが、同条第3項より、案内所を設ける場合には、この規定は適用しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、案内設備の規定は今は第21条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和5年 No.17
一級 令和元年 No.17選択肢5ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)10 / 11

問題:次の記述のうち、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設けなくてもよい。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第20条第1項より、建築物には、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターなどの配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならないが、同条第3項より、案内所を設ける場合には、これらの規定は適用しない。

⚠️ ひっかけの所(令和元年 No.17 選択肢5)

案内所を設ける場合は、案内板などの規定は適用しない(バリアフリー法施行令第20条第3項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、案内設備は今は第21条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.17
一級 平成28年 No.17選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)11 / 11

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

既存の特別特定建築物に、床面積の合計が2,000㎡の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は平成28年1月1日時点の法令

バリアフリー法施行令第22条より、建築物の増築等をする場合に建築物移動等円滑化基準が適用されるのは、第一号の当該増築等に係る部分のほか、第二号の道等から当該部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路など。経路の一部が既存建築物の部分にあっても、その部分に基準が適用される。

⚠️ ひっかけの所(平成28年 No.17 選択肢3)

増築等の場合も、道等から増築部分にある利用居室までの経路を構成する出入口、廊下等は、既存部分であっても基準が適用される(バリアフリー法施行令第22条第二号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、増築等の場合の適用範囲は今は第23条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.17

📖 計画の認定と特例

決まり内容(条文の要点)条文
誘導基準建築物移動等円滑化誘導基準では、主たる階段は回り階段でないこと(ただし書はない)。「回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難なとき」の例外があるのは、建築物移動等円滑化基準のほう誘導基準省令第4条第九号・バリアフリー法施行令第12条第六号
計画の認定建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できる(申請は任意)。誘導基準に適合することなどが認定の基準バリアフリー法第17条
容積率の特例認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の床面積を超える部分は、延べ面積の1/10を限度として容積率の算定の延べ面積に算入しないバリアフリー法第19条・バリアフリー法施行令第27条
既存の特定建築物のエレベーター車椅子使用者用のエレベーターを設置し、基準に適合し所管行政庁が認めたときは、建築基準法第27条第2項の適用について耐火構造とみなすバリアフリー法第23条第1項
✏️ この項目の過去問を解く(14回で8肢)↓

✏️ 過去問:計画の認定・容積率の特例・既存の特定建築物のエレベーター(14回で8肢)

正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。

一級 令和2年 No.17選択肢51 / 8

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けなければならない。

出典:国土交通省「令和2年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和2年1月1日時点の法令

バリアフリー法第17条第1項より、建築主等は、特定建築物の建築等をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。認定を受けなければならないわけではない。

⚠️ ひっかけの所(令和2年 No.17 選択肢5)

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定は、建築主等が「申請することができる」もの(バリアフリー法第17条第1項)。認定を受ける義務はない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和2年 No.17
一級 令和7年 No.17選択肢5ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)2 / 8

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える面積については、当該認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

出典:国土交通省「令和7年一級建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

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設問は、正しい。
解説は令和7年1月1日時点の法令(省エネ法等の改正関係は4月1日)

バリアフリー法第19条・同法施行令第26条より、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものは、当該認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、認定特定建築物の容積率の特例の床面積は今は第27条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和7年 No.17
一級 令和元年 No.17選択肢3ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)3 / 8

問題:次の記述のうち、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

出典:国土交通省「令和元年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢3

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設問は、正しい。
解説は平成31年1月1日時点の法令

バリアフリー法第19条・同法施行令第24条より、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)は、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、容積率の特例の床面積は今は第27条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和元年 No.17
一級 平成28年 No.17選択肢2ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)4 / 8

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢2

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

バリアフリー法第19条・同法施行令第24条より、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもの(国土交通大臣が定めるもの)は、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

バリアフリー法施行令は2025年6月1日施行の改正で組み替えられ、容積率の特例の床面積は今は第27条です(答えは同じ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.17
一級 令和6年 再検定 No.17選択肢35 / 8

問題:次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、既存の特定建築物に、専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターの構造を耐火構造とみなすためには、当該エレベーターの昇降路は壁、柱及びはりが準不燃材料で造られたものでなければならない。

出典:国土交通省「令和6年建築基準適合判定資格者検定(再検定) 考査A」No.17 選択肢3

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設問は、誤っている。
この問題の正答解説は令和6年1月1日時点の法令

バリアフリー法第23条第1項第一号・同法施行規則第13条第二号より、既存の特定建築物に設ける専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの構造を耐火構造とみなすための基準として、当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(主要構造部に該当する部分に限る)が不燃材料で造られたものでなければならない。準不燃材料ではない。

⚠️ ひっかけの所(令和6年 再検定 No.17 選択肢3)

既存の特定建築物の車椅子用エレベーターを耐火構造とみなす基準では、昇降路の壁、柱及びはり(主要構造部に当たる部分)は不燃材料で造られたものでなければならない(バリアフリー法施行規則第13条第二号)。準不燃材料ではない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 令和6年 再検定 No.17
一級 平成29年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)6 / 8

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが主務省令に基づく所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

出典:国土交通省「平成29年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成29年1月1日時点の法令

バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、主務省令で定める基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項などの規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で、バリアフリー法第23条第1項で耐火構造とみなす建築基準法の規定は第27条第2項だけになりました(第61条・第62条第1項の読替えはなくなりました)。建築基準法の一部の規定の適用について耐火構造とみなすことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成29年 No.17
一級 平成28年 No.17選択肢1ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)7 / 8

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢1

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設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

バリアフリー法第23条第1項より、この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、主務省令で定める基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法第27条第2項などの規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日施行の改正で、バリアフリー法第23条第1項で耐火構造とみなす建築基準法の規定は第27条第2項だけになりました(第61条・第62条第1項の読替えはなくなりました)。建築基準法の一部の規定の適用について耐火構造とみなすことは同じで、答えは変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.17
一級 平成28年 No.17選択肢58 / 8

問題:次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

所管行政庁は、建築物特定事業を実施していないと認めて勧告したにもかかわらず、建築主等が正当な理由がなくて、その勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

出典:国土交通省「平成28年建築基準適合判定資格者検定 考査A」No.17 選択肢5

▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、正しい。
解説は平成28年1月1日時点の法令

バリアフリー法第38条第3項・第4項より、所管行政庁(建築物特定事業の場合)は、建築物特定事業を実施すべき者が正当な理由がなくて実施していないと認めるときは勧告することができ、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:一級 平成28年 No.17

法令集で開く条文

関係法令の問題は、一級では毎回 No.17 に、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)の選択肢2〜3つと、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の選択肢2〜3つを組み合わせた形で出題されます(平成27年〜平成29年はバリアフリー法だけ)。主に次の条文から出題されます。

条文内容
建築物省エネ法第10条・第11条・第20条省エネ基準への適合義務・適合性判定と適合判定通知書・適用除外
建築物省エネ法第21条・第24条・第29条〜第35条規格住宅の努力義務・向上計画の認定・容積率の特例
バリアフリー法第14条・第16条・同法施行令第5条・第9条特別特定建築物の適合義務(2,000㎡・公衆便所50㎡)・特定建築物の努力義務
バリアフリー法施行令第11条〜第23条建築物移動等円滑化基準(階段・便所・客室・駐車場・移動等円滑化経路・案内設備・増築等)
バリアフリー法第17条・第19条・第23条計画の認定・容積率の特例・既存の特定建築物のエレベーター
📌 法令集の線引き・インデックスについて

考査Aでは、建築基準法・建築士法などの法令集を持ち込めます(原則1冊。本編に付いている告示編などは1セットとして使える)。使える法令集は「建築士試験に準じる」とされていて、建築士試験で認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、使用が認められないか、判断が出るまで法令集なしで受検することになる場合があります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方二級建築士向けの「建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:国土交通省「令和8年 一級/二級建築基準適合判定資格者検定要領」・建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

まとめ:関係法令で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🌱 建築物省エネ法
適合義務要点 ›
全ての建築物10㎡以下を除く(2025年4月から)
建築物省エネ法第10条
建築士の説明要点 ›
努力義務今(当時の小規模建築物は義務)
建築物省エネ法第6条第3項
規格住宅要点 ›
150戸・300戸分譲型・請負型の一戸建て1,000戸共同住宅等
建築物省エネ法第21条・第24条
容積率の特例要点 ›
1/10延べ面積を限度に不算入
建築物省エネ法第35条・同法施行令第7条
向上計画の認定要点 ›
申請できる新築・増改築・修繕等(任意)
建築物省エネ法第29条
♿ バリアフリー法
特別特定建築物の適合義務要点 ›
2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)
バリアフリー法第14条・バリアフリー法施行令第9条
車椅子使用者用客室要点 ›
50室以上客室の総数1/100以上
バリアフリー法施行令第16条
傾斜路の幅要点 ›
120cm以上(階段・段に併設は90cm以上)
バリアフリー法施行令第19条
敷地内の通路要点 ›
120cm以上幅50m以内ごと車椅子の転回場所
バリアフリー法施行令第19条
容積率の特例要点 ›
1/10延べ面積を限度に不算入
バリアフリー法施行令第27条
劇場等の客席要点 ›
400以下は2それを超えると×1/200
バリアフリー法施行令第15条
💡 バリアフリー法の問題は「義務か努力義務か(特別特定建築物か特定建築物か)」「規模(2,000㎡・50㎡)」「基準の数字(120cm・90cm・150cm・1/100)」の3つで判断できるものがほとんどです。2025年6月に施行令の条番号が変わったので、今の法令集では1つ後ろの条を引きます。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

考査Aの分野別の解説(17の分野)の一覧です。

🔥 防火・避難・設備
📋 防火地域・その他の規定
📚 消防法・関係法令
16消防法17関係法令(この記事)
📅 二級の年度別の過去問1回分の50問を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です。
📋分野と年度の対応表(過去問題一覧)17の分野が、各年度の何番で出題されたかを一覧で見られます›

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