二級建築士 建築法規 No.5【一般構造② 採光・換気の計算】分野別過去問 要点解説※完全無料

一般構造②|二級建築士 建築法規|問題No.5・要点と過去問(資格教材キング)

📝 二級建築士 学科Ⅱ(建築法規)|分野別の解説 No.5
No.5 一般構造② 採光・換気・天井の高さの計算(図)
条文の要点と過去問10年分

二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.5(年度によっては No.4)で出題される図・計算の問題について、採光補正係数・天井の平均の高さ・必要有効換気量の式と手順を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の過去問9問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
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今の法令の条文を、表と判断の順番でまとめています
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過去問の選択肢を読み、正しいか誤りかを考えてから解説を開く
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年度別の記事で、5つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
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目次 表示

No.5 採光・換気・天井の高さの計算の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

図・計算の問題は、10年のうち9年で出題されました(令和3年は建築設備の文章の問題)。採光に有効な部分の面積が4問、勾配天井の天井の高さが3問、ホルムアルデヒド対策の必要有効換気量が2問で、同じ形の問題がくり返し出ています。

📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

🪟 採光に有効な部分の面積(令第20条)

📖 採光補正係数の式と隣地境界線

採光に有効な部分の面積は「開口部の面積×採光補正係数」で求めます(令第20条第1項)。採光補正係数は、用途地域ごとの式に採光関係比率(d/h)を入れて計算します。

用途地域(令第20条第2項)採光補正係数の式道に面しない開口部で、算定値が1.0未満でも1.0とする水平距離
第一号:住居系(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)d/h×6.0−1.47m以上
第二号:工業系(準工業、工業、工業専用)d/h×8.0−1.05m以上
第三号:商業系など(近隣商業、商業、用途地域の指定のない区域)d/h×10−1.04m以上

d=開口部の直上にある建築物の部分(軒先など)から隣地境界線までの水平距離、h=その部分から開口部の中心までの垂直距離。d/h が最も小さくなる部分で計算します。

✅ チェックポイント
1隣地境界線のとり方
道に面する開口部は道の反対側の境界線まで、公園・広場・川などに面する開口部は、その幅の1/2だけ隣地境界線の外側の線まで。令第20条第2項
2係数の下限と上限
道に面する開口部は、算定値が1.0未満なら1.0とする。道に面しない開口部は、水平距離が上の表の距離以上で算定値が1.0未満なら1.0、表の距離未満で算定値が負数なら0とする。どの場合も上限は3.0。令第20条第2項
3天窓・縁側
天窓は算定値の3.0倍、幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)などがある開口部は0.7倍(上限3.0)。令第20条第2項
4必要な面積
住宅の居住のための居室は床面積の1/7以上(照明設備の設置などの措置をすれば、1/10までの範囲で国土交通大臣が定める割合)。法第28条第1項・令第19条第3項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で4問)↓

✏️ 過去問:採光に有効な部分の面積(図)(10年で4問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和8年 No.4採光に有効な部分の面積(断面図)

一般構造(採光・計算)計算・図

第一種低層住居専用地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅2.0 m、面積4.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。

No.4の図:断面図。左から宅地、建築基準法第42条に規定する道路(幅員4.0m)、道路境界線。道路境界線から1.5mの位置に住宅の外壁があり、軒の先端は外壁から0.5m道路側に出ている。地盤面から1階の床まで0.5m、1階の床から2.0mの高さまでが1階の居室の開口部、その上4.0mで軒。2階にも開口部がある
図を押すと大きく表示します
14.0㎡
28.8㎡
311.2㎡
412.0㎡
518.4㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4

▼ 解答・解説を見る(No.4)▲ 解答・解説を閉じる
正答4正しいものは、4である。
解説
採光に有効な部分の面積は、12.0㎡である。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数。
【採光関係比率】令第20条第2項第一号より、開口部の直上にある建築物の各部分から、その部分の面する隣地境界線(開口部が道に面する場合は、道の反対側の境界線)までの水平距離を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうち、最も小さいもの。直上で最も道路側に出ている軒の先端で計算する(屋根は奥ほど高いので、軒の先端の値が最も小さい)。
・水平距離:道路境界線から軒の先端まで 1.5m−0.5m=1.0m、道路の幅員4.0m → 1.0m+4.0m=5.0m
・垂直距離:軒の先端の高さは地盤面から 0.5m+2.0m+4.0m=6.5m。開口部の高さは 4.0㎡÷2.0m=2.0mなので、中心は1階の床から1.0m(地盤面から1.5m) → 6.5m−1.5m=5.0m
・採光関係比率:5.0m÷5.0m=1.0
【採光補正係数】第一種低層住居専用地域なので 1.0×6.0−1.4=4.6。同項ただし書より、3.0を超えるときは3.0が限度なので3.0。
【採光に有効な部分の面積】4.0㎡×3.0=12.0㎡

⚠️ ひっかけの所(No.4)

解き方道に面する開口部は、道の反対側の境界線までを水平距離にとる。採光補正係数は3.0が上限(計算で4.6になっても3.0)。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第19条第3項、令第20条第1項・第2項第一号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和8年 No.4

令和6年 No.5採光に有効な部分の面積(川に面する開口部・図)

一般構造(採光・図)計算・図

第一種住居地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅2.0 m、面積4.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。

No.5の図:断面図。2階建ての住宅で、1階の居室の開口部は高さ2.0m。軒先から1階の開口部の上端までの垂直距離は5.0m。隣地境界線から外壁までは3.5mで、軒の出は0.5m。隣地境界線の外側(隣地側)に幅2.0mの川があり、その先は宅地。地盤面から1階の床までは0.5m
図を押すと大きく表示します
12.4㎡
26.4㎡
310.4㎡
412.0㎡
514.4㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

▼ 解答・解説を見る(No.5)▲ 解答・解説を閉じる
正答3正しいものは、3である。
解説
採光に有効な部分の面積は、10.4㎡である。

令第20条第2項第一号より、第一種住居地域の採光補正係数は、(水平距離÷垂直距離)×6.0−1.4。
【水平距離】開口部の直上にある建築物の部分(軒先)から隣地境界線までの水平距離。軒先から隣地境界線までは 3.5m−0.5m=3.0m。隣地境界線の外側に川があるので、隣地境界線は川の幅の1/2(2.0m×1/2=1.0m)だけ外側にあるとみなす。
3.0m+1.0m=4.0m
【垂直距離】軒先から開口部の中心まで。開口部の高さは 4.0㎡÷2.0m=2.0mなので、5.0m+2.0m×1/2=6.0m
【採光補正係数】4.0÷6.0×6.0−1.4=4.0−1.4=2.6(上限3.0以下)
【採光に有効な部分の面積】4.0㎡×2.6=10.4㎡

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方水平距離は外壁ではなく、開口部の直上の軒先から測る。隣地境界線の外側に川があるときは、川の幅の1/2だけ隣地境界線が外側にあるとみなす。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第20条第1項・第2項第一号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和6年 No.5

令和2年 No.5採光に必要な隣地境界線からの距離(図)

一般構造(採光・図)計算・図ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5 m、面積3.0㎡とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21㎡とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。

No.5の図:近隣商業地域の住宅の断面図。1階の開口部は地盤面から1.0m〜3.0mの高さ(高さ2.0m)で、開口部の上端から軒先まで4.0m。軒の出は0.5mで、隣地境界線から外壁までの距離がX
図を押すと大きく表示します
11.0 m
21.2 m
31.5 m
41.8 m
52.0 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

▼ 解答・解説を見る(No.5)▲ 解答・解説を閉じる
正答3最小限度の距離Xは、3である。
解説
隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、1.5mである。

【必要な採光面積】法第28条第1項より、住宅の居室は床面積の1/7以上:21㎡×1/7=3.0㎡
【採光補正係数】令第20条第1項より、有効な採光面積=開口部の面積×採光補正係数。開口部は3.0㎡なので、採光補正係数が1.0以上必要。
令第20条第2項第三号より、近隣商業地域は 採光補正係数=d/h×10−1.0
(d:軒先から隣地境界線までの水平距離、h:軒先から開口部の中心までの垂直距離)
h=4.0m+2.0m÷2=5.0m
d/5.0×10−1.0≧1.0 → d≧1.0m
【距離X】Xは外壁から隣地境界線までなので、軒の出0.5mを足して 1.0m+0.5m=1.5m

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方h は軒先から開口部の中心まで(4.0m+2.0m÷2=5.0m)。d は軒先から隣地境界線までなので、外壁からの距離Xには軒の出0.5mを足す。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日から、居室の採光に必要な割合は令第19条第3項の表で定める形になりました(住宅の居住のための居室は今も1/7。照明設備の設置などの措置をとった場合は1/10まで緩和できる)。この問題は「採光に有効な措置は考慮しない」ので、答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第20条第1項・第2項第三号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和2年 No.5

平成29年 No.5準工業地域の住宅の採光に有効な部分の面積(図)

一般構造(採光・図)計算・図

準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面積3.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

No.5の図:準工業地域内の住宅の断面図。隣地境界線から建築物の外壁まで3.5m、軒の出0.5m。軒先から1階の開口部の上端まで5.0m、1階の開口部の高さ2.0m、開口部の下端は地盤面から0.5m
図を押すと大きく表示します
14.8㎡
26.3㎡
39.0㎡
411.0㎡
512.0㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

▼ 解答・解説を見る(No.5)▲ 解答・解説を閉じる
正答3正しいものは、3である。
解説
採光に有効な部分の面積は、9.0㎡である。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数。
令第20条第2項第二号より、準工業地域の採光補正係数=(d÷h)×8−1.0(d:開口部の直上にある建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離、h:その部分から開口部の中心までの垂直距離。最も小さい値になる部分で計算する)。
・d:軒先から隣地境界線まで 3.5m−0.5m=3.0m
・h:軒先から1階の開口部の中心まで 5.0m+1.0m=6.0m
採光補正係数=(3.0÷6.0)×8−1.0=3.0(上限の3.0以下)
3.0㎡×3.0=9.0㎡

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方d は軒先から隣地境界線まで(3.5mから軒の出0.5mを引く)、h は軒先から開口部の「中心」まで。

📖 法令集で引く条文

令第20条第1項・第2項第二号

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:平成29年 No.5

📏 勾配天井の天井の高さ(令第21条)

📖 天井の平均の高さの求め方

一室で天井の高さが違うときは、平均の高さで判断します(令第21条第2項)。平均の高さは「室の容積÷床面積」です。

手順計算
① 床面積室の床面積を出す(例:10m×6m=60㎡)
② 容積勾配天井の部分は、高い所と低い所の平均の高さ×その部分の面積。平らな部分は天井の高さ×面積。これを足す
③ 平均の高さ容積÷床面積。居室は2.1m以上(令第21条第1項)
✅ チェックポイント
1一様に傾斜した部分は平均でよい
天井が3mから2mへ一様に下がる部分の平均の高さは2.5m。令第21条第2項
✏️ この項目の過去問を解く(10年で3問)↓

✏️ 過去問:天井の高さ(勾配天井の図)(10年で3問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和7年 No.5勾配天井の居室の天井の高さ(図)

一般構造(天井の高さ・図)計算・図

図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

No.5の図:天井面を水平に投影した図と2つの断面図。居室は東西10m(6m+4m)×南北6m(3m+3m)で、北東の4m×3mが勾配天井部分。A-A断面図(南北)では、南側3mは天井の高さ3mで水平、北側3mは3mから2mへ一様に下がる勾配天井。B-B断面図(東西)では、天井の高さは3mで、東側4mの範囲の奥に勾配天井(1m下がる)が見える
図を押すと大きく表示します
12.60 m
22.75 m
32.80 m
42.90 m
53.00 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答4正しいものは、4である。
解説
居室の天井の高さは、2.90mである。

令第21条第2項より、天井の高さは室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる(平均の高さ=室の容積÷床面積)。
・床面積:10m×6m=60㎡
・勾配天井部分(4m×3m):天井の高さは3mから2mへ一様に下がるので、平均2.5m → 4m×3m×2.5m=30㎥
・それ以外の部分(60㎡−12㎡=48㎡):天井の高さ3m → 48㎡×3m=144㎥
・室の容積:144㎥+30㎥=174㎥
・平均の高さ:174㎥÷60㎡=2.90m

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方一室で天井の高さが異なるときは、平均の高さ=室の容積÷床面積。勾配天井部分は平均の高さ(3mと2mの間の2.5m)で考える。

📖 法令集で引く条文

令第21条第1項・第2項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和7年 No.5

令和4年 No.5勾配天井の居室の天井の高さ(図)

一般構造(天井の高さ・図)計算・図

図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

No.5の図:天井面を水平に投影した図。10m×6mの居室のうち、6m×4mの部分が勾配天井
図を押すと大きく表示します
No.5の図:A-A断面図(天井の高さが3mから2mまで一様に傾斜)とB-B断面図
図を押すと大きく表示します
12.4 m
22.5 m
32.7 m
42.8 m
53.0 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答4正しいものは、4である。
解説
天井の高さは、2.8mである。

令第21条第2項より、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。平均の高さは、居室の容積を床面積で割って求める。
居室の床面積:10m×6m=60㎡
勾配天井の部分:6m×4m=24㎡(天井の高さは3mから2mまで一様)
それ以外の部分:60㎡-24㎡=36㎡(天井の高さ3m)
容積=36㎡×3m+24㎡×(3m+2m)÷2=108㎥+60㎥=168㎥

よって、168㎥÷60㎡=2.8mとなる。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方勾配天井の居室の天井の高さは「平均の高さ」=居室の容積÷床面積。いちばん高い所や低い所ではない。

📖 法令集で引く条文

令第21条第2項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和4年 No.5

平成30年 No.5勾配天井のある居室の天井の高さ(図)

一般構造(天井の高さ・図)計算・図

図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

No.5の図(1):天井面を水平に投影した図。居室は10m×6mで、右上の6m×3mの部分が勾配天井
図を押すと大きく表示します
No.5の図(2):A-A断面図とB-B断面図。天井の高さは3mで、勾配天井の部分は3mから2mまで一様に下がる
図を押すと大きく表示します
12.400m
22.700m
32.750m
42.850m
52.875m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答4正しいものは、4である。
解説
居室の天井の高さは、2.850mである。

令第21条第2項より、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる(居室の容積÷床面積)。
・床面積:10m×6m=60㎡
・勾配天井の部分(6m×3m=18㎡):天井の高さは3mから2mへ一様に下がるので平均2.5m → 18㎡×2.5m=45㎥
・それ以外の部分(60㎡−18㎡=42㎡):天井の高さ3m → 42㎡×3m=126㎥
(126㎥+45㎥)÷60㎡=2.85m

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方勾配天井の部分は平均の高さ(3mと2mの平均2.5m)で容積を出し、室全体の容積を床面積で割る。

📖 法令集で引く条文

令第21条第1項・第2項

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:平成30年 No.5

💨 必要有効換気量(令第20条の7・第20条の8)

📖 必要有効換気量の式と居室の範囲

ホルムアルデヒド対策の機械換気設備は、必要有効換気量 Vr=nAh 以上の有効換気量にします(令第20条の8第1項第一号イ)。

記号意味
n住宅等の居室(住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具などの物品販売業の店舗の売場)は0.5、その他の居室は0.3
A居室の床面積。常時開放された開口部を通じて通気が確保される廊下・収納などの部分も、居室に含める(令第20条の7第1項第一号)
h居室の天井の高さ
✅ チェックポイント
1どこまでを居室に入れるか
戸で仕切られた便所・収納は入れない。常時開放された開口部でつながる廊下・玄関・収納は入れる。令第20条の7第1項第一号
2集会場は0.3
住宅等の居室でないので n=0.3。住宅の居間なら0.5。令第20条の8第1項第一号イ
✏️ この項目の過去問を解く(10年で2問)↓

✏️ 過去問:必要有効換気量(ホルムアルデヒド・図)(10年で2問)

図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。

令和5年 No.4ホルムアルデヒド対策の必要有効換気量

一般構造(換気・計算)計算・図

図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42㎡、天井の高さは全て2.5 mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。

No.4の図:集会室(24㎡)・収納(2㎡)2か所・便所(2㎡)・収納(2㎡)・玄関・廊下(10㎡)の平面図。常時開放された開口部を矢印で示している
図を押すと大きく表示します
118.0㎥/時
221.0㎥/時
328.5㎥/時
430.0㎥/時
531.5㎥/時

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4

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正答3正しいのは、3である。
解説
必要有効換気量は、28.5㎥/時である。

令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量 Vr=nAh(n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3/A:居室の床面積/h:天井の高さ)。
令第20条の7第1項第一号のかっこ書きより、常時開放された開口部を通じて居室と通気が確保される廊下などの部分は、居室に含める。集会室(24㎡)に常時開放の開口部でつながる収納2か所(2㎡+2㎡)と玄関・廊下(10㎡)を加え、戸のある便所と収納は加えない。
A=24㎡+2㎡+2㎡+10㎡=38㎡
集会場は住宅等ではないので n=0.3
Vr=0.3×38㎡×2.5m=28.5㎥/時

⚠️ ひっかけの所(No.4)

解き方常時開放の開口部でつながる部分は床面積に含める。集会場は「住宅等の居室」ではないので n=0.3(0.5で計算すると誤り)。

📖 法令集で引く条文

令第20条の7第1項第一号、令第20条の8第1項第一号イ

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和5年 No.4

令和元年 No.5ホルムアルデヒド対策の必要有効換気量(図)

一般構造(換気・図)計算・図

図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42㎡、天井の高さは全て2.5 mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。

No.5の図:集会場の平面図。集会室(26㎡)・収納(2㎡)・玄関・廊下(10㎡)は常時開放された開口部(図の矢印)でつながり、便所(2㎡)ともう1つの収納(2㎡)は戸で仕切られている
図を押すと大きく表示します
119.5㎥/時
227.0㎥/時
328.5㎥/時
430.0㎥/時
531.5㎥/時

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答3正しいものは、3である。
解説
必要有効換気量は、28.5㎥/時である。

令第20条の8第1項第一号イ(1)より、必要有効換気量 Vr=nAh(n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3、A:居室の床面積、h:居室の天井の高さ)。
令第20条の7第1項第一号のかっこ書きより、居室には、常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。集会室(26㎡)に、常時開放された開口部でつながる収納(2㎡)と玄関・廊下(10㎡)を加える:26+2+10=38㎡(戸で仕切られた便所・収納は含めない)
集会場は住宅等ではないので n=0.3
Vr=0.3×38㎡×2.5m=28.5㎥/時

⚠️ ひっかけの所(No.5)

解き方集会場は住宅等ではないので n=0.3。常時開放された開口部でつながる収納・廊下は居室に含めて計算する(戸で仕切られた便所・収納は含めない)。

📖 法令集で引く条文

令第20条の7第1項第一号、令第20条の8第1項第一号イ

年度別の記事で、ほかの問題と続けて解く:令和元年 No.5

法令集で開く条文

No.5(年度によっては No.4)の図・計算の問題は、主に次の条文で解きます。

条文内容
法第28条第1項・令第19条第3項採光に必要な割合(住宅の居室1/7 など)
令第20条採光に有効な部分の面積・採光補正係数
令第21条居室の天井の高さ(平均の高さ)
令第20条の7・第20条の8ホルムアルデヒド対策(居室の範囲・必要有効換気量)
📌 法令集の線引き・インデックスについて

試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。

  • 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
  • 改正年月日
  • アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
  • ○・△・×の記号

言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。

どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。

✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›

出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)

まとめ:No.5 採光・換気・天井の高さの計算で覚えておく数字

試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🪟 採光
採光補正係数の式要点 ›
d/h×6.0−1.4住居系(道に面しない開口部で1.0とする水平距離7m)d/h×8.0−1.0工業系(同5m)d/h×10−1.0商業系など(同4m)
令第20条第2項
係数の上限・天窓・縁側要点 ›
3.0採光補正係数の上限×3.0天窓×0.7幅90cm以上の縁側などがある開口部
令第20条第2項
📏 天井の高さ
天井の高さ要点 ›
容積÷床面積一室で天井の高さが違うときの平均の高さ2.1m以上居室
令第21条
💨 換気量
必要有効換気量要点 ›
Vr=nAhA=床面積・h=天井の高さ0.5住宅等の居室の n(その他の居室は0.3)
令第20条の8
💡 図の問題は、問題文の用途地域と、図の寸法(軒の出・道路や川の幅・開口部の高さ)を最初に書き出してから式に入れると、計算の間違いが減ります。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。

📋二級建築士 過去問題一覧(4科目)4科目の年度別・分野別の過去問をまとめています›

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