条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.6〜No.8 で出題される「構造計算」と「荷重及び外力」の問題について、構造計算が必要な建築物(2025年4月の改正後)・荷重の組合せ・各荷重の数字の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成30年の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.8 構造計算・荷重と外力の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
構造計算と荷重の問題は、10年のうち8年で出題されました(令和8年〜令和6年は2問ずつ)。構造計算が必要な建築物を選ぶ問題、モルタル塗の固定荷重(200 N/㎡)、倉庫業の倉庫の積載荷重(3,900 N/㎡)、雪下ろし(1m)、多雪区域の荷重の組合せが、くり返し出題されています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
🧮 構造計算が必要な建築物(法第20条第1項)
📖 法第20条第1項の各号
構造計算が必要かどうかは、法第20条第1項の各号で決まります。二級建築士の試験では、第三号(許容応力度計算などが必要)に当たるか、第四号(仕様規定だけでよい)かを問う問題が出ます。
| 号 | 建築物(高さ60m以下) | 安全性の確かめ方 |
|---|---|---|
| 第二号 | 木造は地階を除く階数4以上又は高さ16m超。木造以外は、鉄骨造で地階を除く階数4以上、RC造・SRC造で高さ20m超など | 保有水平耐力計算・限界耐力計算など |
| 第三号 | 第二号以外で、法第6条第1項第一号・第二号の建築物(特殊建築物200㎡超、2以上の階数又は延べ面積200㎡超)。ただし木造は、地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超のものに限る | 許容応力度計算など |
| 第四号 | 上の各号以外(木造2階建て・延べ面積300㎡以下、木造以外の平家建て・延べ面積200㎡以下など) | 仕様規定に適合させればよい(構造計算は必須ではない) |
第一号は高さ60mを超える建築物(国土交通大臣の認定)。
前は、構造計算が必要な木造の建築物は「3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mのどれかを超えるもの」でした。今は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(第三号)と「地階を除く階数4以上又は高さ16m超」(第二号)です。令和5年以前の過去問の解説は、当時の条文で書いています。
✏️ 過去問:構造計算が必要な建築物(法第20条)(10年で20肢)
構造計算が必要かどうかを考えてから開いてください。解説は出題当時の法令によります(令和5年以前は木造の対象が今と違います)。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によりその構造が安全であることを確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造平家建て、延べ面積350㎡、高さ4mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢1
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法第20条第1項第三号より、法第6条第1項第一号又は第二号の建築物のうち、木造の建築物は地階を除く階数が3以上又は延べ面積が300㎡を超えるものが構造計算の対象。木造平家建て・延べ面積350㎡は300㎡を超える。
2025年4月の改正で、木造は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(300㎡ちょうどは不要)。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造平家建て、延べ面積400㎡、高さ4mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢1
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法第20条第1項第三号より、法第6条第1項第一号又は第二号の建築物のうち、木造の建築物は地階を除く階数が3以上又は延べ面積が300㎡を超えるものが構造計算の対象(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。木造平家建て・延べ面積400㎡は300㎡を超える。
2025年4月の改正後は、木造は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」で構造計算が必要(改正前は500㎡超)。令和7年はこの改正後の条文で出題された。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によりその構造が安全であることを確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ7mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢2
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木造2階建て・延べ面積300㎡・高さ7mは、階数3以上でも300㎡超でもないので、法第20条第1項第三号に当たらない。同項第二号(木造は高さ16m超又は地階を除く階数4以上)にも当たらないので、第四号の建築物として構造計算は必要ない(仕様規定に適合させる)。
2025年4月の改正で、木造は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(300㎡ちょうどは不要)。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ7mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢2
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木造2階建て・延べ面積300㎡・高さ7mは、階数3以上でも300㎡超でもなく、法第20条第1項第二号(木造は高さ16m超又は地階を除く階数4以上)にも当たらないので、第四号の建築物。
2025年4月の改正後は、木造は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」で構造計算が必要(改正前は500㎡超)。令和7年はこの改正後の条文で出題された。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造平家建て、延べ面積500㎡、高さ6mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
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法第20条第1項第三号・法第6条第1項第二号より、木造の建築物で構造計算が必要なのは、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの(令和5年当時)。延べ面積500㎡は「超える」に当たらない。
「超える」かどうかに注意(500㎡ちょうどは超えない)。
2025年4月1日の改正で、構造計算が必要な木造の建築物は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(法第20条第1項第三号)と「地階を除く階数4以上又は高さ16m超」(同項第二号)になりました(当時は、階数3以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒の高さ9m超)。木造平家建て・延べ面積500㎡は、今の法令では構造計算が必要になり、答えが変わります(令和5年 No.7 の正答は1と5の2つになります)。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造平家建て、延べ面積500㎡、高さ6mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
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法第20条第1項第三号(当時)より、構造計算が必要なのは、法第6条第1項第二号(木造で3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超えるもの)又は第三号(木造以外で2以上の階数、又は延べ面積200㎡を超えるもの)の建築物など。木造平家建て・延べ面積500㎡・高さ6mは、500㎡を「超える」に当たらないので、第四号の建築物になる。
当時は、木造は「3以上の階数又は500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超」、木造以外は「2以上の階数又は200㎡超」。
2025年4月1日の改正で、構造計算が必要な木造の建築物は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」(法第20条第1項第三号)と「地階を除く階数4以上又は高さ16m超」(同項第二号)になりました(当時は、階数3以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒の高さ9m超)。木造平家建て・延べ面積500㎡は、今の法令では構造計算が必要になり、答えが変わります(平成30年 No.7 の正答は1と4の2つになります)。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ8mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
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木造2階建て・延べ面積300㎡・高さ8mは、上の基準(3以上の階数、延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超)のどれにも当たらない。
2025年4月1日の改正で、木造の構造計算の対象は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」などになりました。木造2階建て・延べ面積300㎡は300㎡を超えないので、今も構造計算は要りません。答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
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木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは、法第6条第1項第二号(当時)の木造の規模(3以上の階数、又は延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超)に当たらないので、法第20条第1項第四号の建築物(構造計算は必須ではない)。
2025年4月1日の改正で、木造の構造計算の対象は「地階を除く階数3以上又は延べ面積300㎡超」と「高さ16m超」などになりました。木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは今も当たらないので、答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によりその構造が安全であることを確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積300㎡、高さ5mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢3
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補強コンクリートブロック造平家建て・延べ面積300㎡は、法第6条第1項第二号(延べ面積200㎡超)の建築物で、木造以外なので、法第20条第1項第三号の構造計算の対象。
木造以外は「2以上の階数又は延べ面積200㎡超」。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によりその構造が安全であることを確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡、高さ9mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢4
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鉄骨造2階建ては、法第6条第1項第二号(2以上の階数)の建築物で、木造以外なので、法第20条第1項第三号の構造計算の対象。
木造以外は「2以上の階数又は延べ面積200㎡超」。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によりその構造が安全であることを確かめなくてもよいものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢5
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鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積250㎡は、法第6条第1項第二号(延べ面積200㎡超)の建築物で、木造以外なので、法第20条第1項第三号の構造計算の対象。
木造以外は「2以上の階数又は延べ面積200㎡超」。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積200㎡、高さ5mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢3
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補強コンクリートブロック造平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第二号(2以上の階数又は延べ面積200㎡超)に当たらないので、法第20条第1項第三号の対象にならない(第四号の建築物)。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡、高さ6mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢4
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鉄骨造平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第二号に当たらないので、第四号の建築物。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6 選択肢5
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鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積200㎡は、法第6条第1項第二号に当たらない。高さ9mは法第20条第1項第二号(鉄筋コンクリート造は高さ20m超など)にも当たらないので、第四号の建築物。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡、高さ5mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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法第20条第1項第三号・法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で構造計算が必要なのは、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの。平家建て・延べ面積200㎡は当たらない。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物は、今は第二号(法第20条第1項第三号が引く号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積150㎡、高さ4mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
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補強コンクリートブロック造も木造以外の建築物。平家建て・延べ面積150㎡は、2以上の階数にも延べ面積200㎡超にも当たらない(高さ13m・軒の高さ9m超にも当たらない)。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物は、今は第二号(法第20条第1項第三号が引く号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄骨造2階建て、延べ面積80㎡、高さ7mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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木造以外(鉄骨造)の建築物で2以上の階数を有するため、延べ面積が80㎡と小さくても、構造計算によって安全性を確かめる必要がある(法第20条第1項第三号・法第6条第1項第三号)。
木造以外は2階建てなら面積が小さくても構造計算が必要。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物は、今は第二号(法第20条第1項第三号が引く号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄骨造平家建て、延べ面積150㎡、高さ8mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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鉄骨造平家建て・延べ面積150㎡は、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数、又は延べ面積200㎡を超えるもの)に当たらないので、法第20条第1項第四号の建築物。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物は、今は第二号(法第20条第1項第三号が引く号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡、高さ7mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
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鉄骨造2階建ては、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数を有するもの)の建築物なので、法第20条第1項第三号(当時)より、許容応力度計算などの構造計算で安全性を確かめなければならない(高さ13m・軒の高さ9m以下で、令第36条の2の建築物にも当たらないので、第二号ではなく第三号)。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物は、今は第二号(法第20条第1項第三号が引く号)です。答えは変わりません。
問題:建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180㎡、高さ5mの建築物
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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補強コンクリートブロック造平家建て・延べ面積180㎡・高さ5mは、法第6条第1項第三号(木造以外で2以上の階数又は200㎡超)にも、法第20条第1項第三号の組積造・補強コンクリートブロック造などで高さ13m又は軒の高さ9mを超えるものにも当たらない。
当時は、木造は「3以上の階数又は500㎡・高さ13m・軒の高さ9m超」、木造以外は「2以上の階数又は200㎡超」。
2025年4月1日の改正で法第6条第1項の号が組み替えられ、木造以外で2以上の階数又は延べ面積200㎡超の建築物は、今は第二号(法第20条第1項第三号が引く号)です。答えは変わりません。
⚖️ 荷重及び外力(令第82条〜第88条)
📖 荷重の組合せと各荷重の数字
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 荷重・外力の種類 | 固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力。実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力も | 令第83条 |
| 応力度の組合せ | 長期:常時 G+P(多雪区域の積雪時 G+P+0.7S)。短期:積雪時 G+P+S、暴風時 G+P+W(多雪区域は G+P+0.35S+W も)、地震時 G+P+K(多雪区域は G+P+0.35S+K) | 令第82条第二号 |
| 固定荷重 | 実況によらないときは令第84条の表。コンクリート造の床・壁の仕上げのモルタル塗は、仕上げ厚さ1cmごとに200 N/㎡ | 令第84条 |
| 積載荷重 | 実況によらないときは令第85条の表(室の種類・計算の対象ごと)。店舗の売場に連絡する廊下・階段は「その他の場合」の数値(大ばり・柱・基礎は3,200 N/㎡)。倉庫業を営む倉庫の床は3,900 N/㎡未満にできない | 令第85条 |
| 積雪荷重 | 積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに20 N/㎡以上(多雪区域は特定行政庁が定める)。雪止めがなければ勾配に応じて屋根形状係数で低減できる。雪下ろしの慣習がある地方は垂直積雪量を1mまで減らせる | 令第86条 |
| 風圧力 | 速度圧×風力係数。近くに風をさえぎる建築物・防風林などがあれば、その方向の速度圧を1/2まで減らせる | 令第87条 |
| 地震力 | 地上部分は、その高さの部分が支える固定荷重と積載荷重の和(多雪区域は積雪荷重も)×地震層せん断力係数。標準せん断力係数は0.2以上(必要保有水平耐力の計算では1.0以上) | 令第88条 |
✏️ 過去問:荷重及び外力(令第82条〜第88条)(10年で20肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全13枚)。
問題:建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
同じ文:令和4年 No.8 選択肢5・令和2年 No.8 選択肢1
問題:建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第82条第二号の表より、多雪区域における長期の応力度は、常時 G+P、積雪時 G+P+0.7S で計算し、地震力(K)は考慮しない。地震力を考慮するのは短期の応力度(地震時 G+P+0.35S+K)である。
多雪区域で地震力を考慮するのは短期の応力度(令第82条第二号の表)。長期は、固定荷重・積載荷重に積雪荷重(×0.7)を加えるだけで、地震力は入らない。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に150 N/㎡(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
同じ文:令和4年 No.8 選択肢4
問題:建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の壁の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の壁面積に200 N/㎡(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
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令第84条の表より、コンクリート造の壁の仕上げのうち「モルタル塗及び人造石塗」の固定荷重は、仕上げ厚さ1cmごとに200N/㎡。
問題:建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
店舗の売場に連絡する廊下における基礎の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に3,200 N/㎡を乗じて計算することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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令第85条第1項の表の(七)より、廊下、玄関又は階段で、(三)から(五)までに掲げる室(店舗の売場など)に連絡するものは、(五)の「その他の場合」の数値による。大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合は3,200N/㎡。
問題:構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900 N/㎡未満としてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢2
同じ文:令和3年 No.8 選択肢4
問題:荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第85条第1項より、表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
問題:建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合、その勾配に応じた屋根形状係数による低減を行ってはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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令第86条第4項より、屋根の積雪荷重を勾配に応じた屋根形状係数で低減できるのは、屋根に雪止めがある場合を除く場合。雪止めがある場合は低減してはならない。
問題:構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢1
同じ文:令和4年 No.8 選択肢2・令和2年 No.8 選択肢5
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
同じ文:令和2年 No.8 選択肢4
問題:構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
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令第83条第1項より、建築物に作用する荷重及び外力として、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力を採用する。同条第2項より、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力も採用しなければならない。
問題:構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁の指定する多雪区域以外の建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢5
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令第88条第1項より、地上部分の地震力は、各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(多雪区域では積雪荷重も加える)に、当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算する。
問題:荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
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令第88条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合の標準せん断力係数は1.0以上。0.2以上(同条第2項)は、地上部分の地震力を許容応力度計算などで計算する場合の数値である。
標準せん断力係数は、許容応力度計算などの地震力では0.2以上、必要保有水平耐力の計算では1.0以上。
📏 構造計算の基準・構造の決まり・地盤
📖 構造計算の基準と構造の決まり
| 決まり | 内容(条文の要点) | 条文 |
|---|---|---|
| 層間変形角 | 許容応力度等計算では、地震力による各階の層間変形角が1/200(著しい損傷のおそれがなければ1/120)以内 | 令第82条の2 |
| 剛性率・偏心率 | 許容応力度等計算では、各階の剛性率6/10以上、偏心率15/100以下 | 令第82条の6第二号 |
| 屋上から突出する水槽・煙突 | 法第20条第1項第一号〜第三号の建築物は、国土交通大臣の基準による構造計算で風圧・地震などに安全であることを確かめる | 令第129条の2の3第三号 |
| 材料・脱落防止・特定天井 | 腐食・腐朽・摩損のおそれのある部分は、しにくい材料か措置をした材料屋根ふき材・外装材などは脱落しないように特定天井は大臣が定めた構造方法か認定 | 令第37条・第39条 |
| 鋼材の許容応力度 | 構造用鋼材の短期の許容応力度は長期の1.5倍(圧縮・引張り・曲げは基準強度Fと同じ値) | 令第90条 |
| 柱の脚部(鉄骨造) | アンカーボルトなどで基礎に緊結する。滑節構造なら不要 | 令第66条 |
| 基礎・かぶり厚さ | 異なる構造方法の基礎の併用は不可(構造計算で確かめた場合を除く)。基礎のかぶり厚さは捨コンクリートを除いて6cm以上 | 令第38条・第79条 |
| 別の建築物とみなす | エキスパンションジョイントなどで相互に応力を伝えない構造方法だけで接していれば、構造の基準では別の建築物 | 法第20条第2項・令第36条の4 |
| 地盤の許容応力度 | 地盤調査をしないときは令第93条の表(堅いローム層:長期100 kN/㎡、ローム層:長期50 kN/㎡ など)。短期は長期の2倍 | 令第93条 |
✏️ 過去問:構造計算の基準・構造の決まり・地盤(10年で15肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全13枚)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
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令第82条の6第二号イ・ロより、許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、各階の剛性率が6/10以上、各階の偏心率が15/100を超えないことを確かめる。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さが31 m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第82条の6第一号・令第82条の2より、許容応力度等計算では、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/200(著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)以内であることを確かめる。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4
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令第90条の表より、ステンレス鋼(構造用鋼材)の長期の圧縮・引張り・曲げの許容応力度はF/1.5で、短期はその1.5倍。よって短期は基準強度Fと同じ値になる。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
同じ文:令和6年 No.8 選択肢2・令和3年 No.8 選択肢5
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の集会場に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第39条第3項より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
問題:建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢1
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令第37条より、構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
問題:建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢2
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令第39条第1項より、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
問題:構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢3
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令第66条より、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、アンカーボルトによる緊結などにより基礎に緊結しなければならないが、滑節構造である場合は、この限りでない。
柱の脚部のアンカーボルトによる緊結は、滑節構造の場合は不要(令第66条ただし書)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢4
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令第38条第2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない(同条第4項の構造計算で安全を確かめた場合を除く)。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢5
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令第79条第1項より、基礎(布基礎の立上り部分を除く)の鉄筋のかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。捨コンクリートを含めて6cmでは足りない。
基礎(布基礎の立上り部分を除く)のかぶり厚さ6cm以上は、捨コンクリートの部分を除いて測る。
問題:構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢5
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法第20条第2項・令第36条の4より、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、法第20条第1項の基準の適用について、それぞれ別の建築物とみなす。
問題:建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
堅いローム層の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、100 kN/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7 選択肢4
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令第93条の表より、地盤調査を行わない場合の堅いローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は100kN/㎡で、短期はその2倍の200kN/㎡。短期100kN/㎡ではない。
地盤の許容応力度の表で、堅いローム層は長期100kN/㎡、短期はその2倍の200kN/㎡。
問題:建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ローム層の地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50 kN/㎡とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8 選択肢3
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令第93条の表より、ローム層の地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50 kN/㎡とすることができる。
法令集で開く条文
No.6〜No.8 の構造計算・荷重の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第20条 | 構造耐力(構造計算が必要な建築物・別の建築物とみなす部分) |
| 令第81条〜第82条の6 | 構造計算の基準(保有水平耐力計算・許容応力度等計算) |
| 令第83条〜第88条 | 荷重及び外力(固定・積載・積雪・風圧・地震) |
| 令第89条〜第94条 | 許容応力度・地盤 |
| 令第129条の2の3 | 建築設備の構造強度(屋上の水槽・煙突) |
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.8 構造計算・荷重と外力で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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