条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.15(年度によっては No.16・No.1)で出題される面積の算定・容積率の延べ面積・建蔽率について、条文の要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.15 面積の算定・建蔽率・容積率の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
この記事では、容積率の算定の基礎となる延べ面積・建蔽率・敷地面積の最低限度などの文章の問題8問と、面積・高さ・階数の算定の図の問題(平成30年・平成29年の No.1)をまとめています。8問のうち、延べ面積を扱う問題が5問、建蔽率を扱う問題が5問です(両方を含む問題もあります)。令和6年・令和2年は文章の問題がなく、建蔽率・容積率の計算の図の問題だけでした(No.16 の記事で解説)。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
📐 面積・高さ・階数の算定(令第2条)
📖 面積・高さ・階数の数え方
面積・高さ・階数の算定方法は、令第2条で決まります。図の問題では、次の5つの数え方が組み合わせて問われます。
| 項目 | 数え方 | 条文 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 敷地の水平投影面積。2項道路などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は入れない | 令第2条第1項第一号 |
| 建築面積 | 外壁・柱の中心線で囲まれた部分。軒・ひさしなどが1m以上突き出ていれば、先端から1m後退した線まで入れる。地階で地盤面上1m以下にある部分は入れない | 第二号 |
| 延べ面積 | 各階の床面積の合計(容積率の算定では、算入しない部分がある=次の章) | 第三号・第四号 |
| 高さ | 地盤面からの高さ。階段室・昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、12m(低層住居専用地域などの高さの限度・日影規制などでは5m)まで高さに入れない。北側の斜線制限などでは入れる | 第六号 |
| 階数 | 昇降機塔などの屋上部分、地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは階数に入れない。部分によって階数が違えば最大のもの | 第八号 |
✏️ 過去問:面積・高さ・階数の算定(図の問題)(10年で2問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
平成30年 No.1面積・高さ・階数の算定(敷地面積・建築面積・延べ面積・高さ・階数)
図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
図を押すと大きく表示します 1敷地面積は、475㎡である。2建築面積は、180㎡である。3延べ面積は、384㎡である。4高さは、10mである。5階数は、3である。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1
▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
令第2条第1項第一号より、敷地面積は敷地の水平投影面積によるが、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない。東側の幅員2mの道(2項道路)は、中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるので、敷地のうち1mは算入しない。
25m×(20m−1m)=475㎡
令第2条第1項第二号より、建築面積は外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。軒・ひさし・はね出し縁などで中心線から1m以上突き出たものは、その先端から1m後退した線までを算入する。2階のバルコニー(2m)とひさし(2m)は、それぞれ1m分を算入する。
15m×(1m+10m+1m)=180㎡
令第2条第1項第四号より、延べ面積は各階の床面積の合計(バルコニー・ひさしは床面積に入らない)。
地階60㎡(10m×6m)+1階150㎡(10m×15m)+2階150㎡+ペントハウス24㎡(4m×6m)=384㎡
令第2条第1項第六号ロより、階段室などの屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内なら、12mまでは高さに算入しない。ペントハウス24㎡は、180㎡×1/8=22.5㎡を超えるので、高さに算入する。
地盤面から:3.5m(1階)+3.5m(2階)+3.0m(ペントハウス)=10m
令第2条第1項第八号より、昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
建築面積180㎡×1/8=22.5㎡
・ペントハウス24㎡>22.5㎡ → 階数に算入する
・地階60㎡>22.5㎡ → 階数に算入する
よって、階数は地階・1階・2階・ペントハウスの4となる。
選択肢4・5ペントハウス24㎡も地階60㎡も、建築面積の1/8(22.5㎡)を超えるので、高さにも階数にも算入する。
選択肢1東側の幅員2mの道は2項道路で、敷地のうち1mは敷地面積に入らない。
令第2条第1項第一号・第二号・第四号・第六号ロ・第八号、法第42条第2項
平成29年 No.1傾斜地の建築物の高さ・建築面積・敷地面積(図)
図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。
図を押すと大きく表示します 図を押すと大きく表示します
建築物の高さ・建築面積・敷地面積の組合せ 建築物の高さ 建築面積 敷地面積 1. 7.5 m 138 ㎡ 400 ㎡ 2. 7.5 m 168 ㎡ 380 ㎡ 3. 7.5 m 168 ㎡ 400 ㎡ 4. 9.0 m 138 ㎡ 400 ㎡ 5. 9.0 m 168 ㎡ 380 ㎡ 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1
▼ 解答・解説を見る(No.1)▲ 解答・解説を閉じる
【地盤面】令第2条第2項より、地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(高低差が3mを超える場合は3m以内ごと)。接する位置は、西側が1階の床の高さ、東側が地階の床の高さで、高低差は3m(3mを超えない)なので、地盤面は地階の床から1.5mの高さ。
【建築物の高さ】令第2条第1項第六号より、地盤面からの高さ。1.5m(地階の地盤面より上の部分)+3m(1階)+3m(2階)=7.5m
【建築面積】令第2条第1項第二号より、地階で地盤面上1m以下にある部分は除くが、この地階は地盤面上1.5mまで出ているので算入する。地階は1階・2階より東に3m広く、東西14m×南北12m。ひさしは、西側(1m)は1m後退すると残らず、東側(1.5m)は地階の範囲の上にあるので、加える部分はない。
14m×12m=168㎡
【敷地面積】令第2条第1項第一号より、法第42条第2項の規定で道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない。東側の道(幅員2m)は川に沿うので、同項ただし書より、川の側の境界線から4mの線が道路の境界線とみなされ、敷地のうち2mは算入しない。
(21m−2m)×20m=380㎡
解き方地階が地盤面から1mを超えて出ている(1.5m)ので、地階も建築面積に入る。川に沿う2項道路は、川の側の境界線から4mの線が道路の境界線(敷地は2m減る)。
令第2条第1項第一号・第二号・第六号・第2項、法第42条第2項ただし書
🏢 容積率の算定の基礎となる延べ面積(法第52条・令第2条)
📖 延べ面積に入れない部分と限度
容積率の算定の基礎となる延べ面積(法第52条第1項)には、次の部分の床面積を入れません。限度の数字(1/5・1/50・1/100・1/3)の入れ替えが、毎年のように出題されます。
| 延べ面積に入れない部分 | 限度 | 条文 |
|---|---|---|
| 自動車車庫・自転車の駐車施設など | 各階の床面積の合計の1/5 | 令第2条第1項第四号イ・第3項第一号 |
| 専ら防災のために設ける備蓄倉庫 | 1/50 | 第四号ロ・第3項第二号 |
| 蓄電池(床に据え付けるもの)を設ける部分 | 1/50 | 第四号ハ・第3項第三号 |
| 自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスを設ける部分 | 1/100 | 第四号ニ〜ヘ・第3項第四号〜第六号 |
| 住宅・老人ホーム等の地階(天井が地盤面から1m以下) | 住宅・老人ホーム等の部分の床面積の合計の1/3 | 法第52条第3項 |
| エレベーターの昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段 | 限度なし(全部入れない) | 法第52条第6項第一号・第二号・令第135条の16 |
住宅・老人ホーム等の給湯設備などの機械室で、特定行政庁が認めるものも入れません(法第52条第6項第三号)。
✏️ 過去問:容積率の算定の基礎となる延べ面積(10年で23肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全20枚)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものも考慮しないものとする。
老人ホームの専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号ロ・第3項第二号より、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の部分は、各階の床面積の合計の1/50を限度として延べ面積に算入しない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第3項第二号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、備蓄倉庫部分の床面積は、敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
不算入の限度:住宅の地階は1/3、備蓄倉庫・蓄電池は1/50、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスは1/100(自動車車庫等は1/5)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号ロ・第3項第二号より、備蓄倉庫の部分の床面積は、各階の床面積の合計の1/50を限度として延べ面積に算入しない。1/5は自動車車庫等の部分の限度。
延べ面積に算入しない限度は、備蓄倉庫1/50、自動車車庫等1/5、地階の住宅・老人ホーム等1/3。
問題:都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号ハ・第3項第三号より、床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
延べ面積に算入しない限度:自動車車庫等1/5、備蓄倉庫・蓄電池1/50、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックス1/100。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第3項第四号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自家発電設備設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない。
不算入の限度:住宅の地階は1/3、備蓄倉庫・蓄電池は1/50、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスは1/100(自動車車庫等は1/5)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものも考慮しないものとする。
共同住宅の宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号ヘ・第3項第六号より、宅配ボックスを設ける部分は、各階の床面積の合計の1/100を限度として延べ面積に算入しない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢4
同じ文:令和3年 No.15 選択肢2・令和元年 No.15 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第3項第六号より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100 を限度として、延べ面積に算入しない。
不算入の限度:住宅の地階は1/3、備蓄倉庫・蓄電池は1/50、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスは1/100(自動車車庫等は1/5)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものも考慮しないものとする。
老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/3を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第3項より、住宅又は老人ホーム等の地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、その建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入しない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第3項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅部分の床面積は、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の 1/3を限度として、算入しないものとする。
不算入の限度:住宅の地階は1/3、備蓄倉庫・蓄電池は1/50、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスは1/100(自動車車庫等は1/5)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする
建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第3項より、地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として延べ面積に算入しない。1/2ではない。
延べ面積に算入しない限度は、備蓄倉庫1/50、自動車車庫等1/5、地階の住宅・老人ホーム等1/3。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものも考慮しないものとする。
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢4
同じ文:平成29年 No.15 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項第一号・第二号、令第135条の16より、エレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
問題:都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第6項及び令第135条の16より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は、算入しないものとする。
エスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入する。
エスカレーターの昇降路は不算入にならない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものも考慮しないものとする。
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロ・第八号より、屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の階段室、昇降機塔などは、高さ(12mまで)や階数に算入しない扱いがある。しかし、延べ面積(容積率の算定の基礎)に算入しないという規定はない。
屋上の階段室・昇降機塔などの「建築面積の1/8以内」は、高さ・階数の算定の話。延べ面積から除く規定ではない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第六号ロより、昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さを一定の高さ(12mなど)まで建築物の高さに算入しない。同項第八号より、階数にも算入しない。1/8以内なら延べ面積に算入しないという規定はない。
昇降機塔などの「建築面積の1/8以内」は、高さ・階数に算入しない決まり(延べ面積ではない)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
令第2条第1項第四号より、階段室、昇降機等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はない。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合は、建築物の高さの緩和の規定である。
問題:都市計画区域内における建築物の容積率、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び準防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
田園住居地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第8項より、住宅の容積率を都市計画の数値の1.5倍以下まで緩和できるのは、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域・商業地域内で、敷地内の空地と敷地面積の条件を満たすものなどに限られる。田園住居地域は含まれないため、1.5倍以下とすることはできない。
住宅の容積率の緩和(1.5倍)は、住居系では第一種・第二種住居地域と準住居地域だけ(田園住居地域や低層・中高層住居専用地域は対象外)。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする
第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第8項第一号より、容積率を1.5倍以下まで緩和できる(敷地内に一定の空地を有するなど)住宅の用途の建築物は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は商業地域内のもの。第一種低層住居専用地域は含まれない。
問題:都市計画区域内における建築物の容積率、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び準防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、容積率の制限を受けない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第52条第1項第八号より、用途地域の指定のない区域内の建築物は、容積率の制限を受ける。
法第52条第1項に特定業務施設等誘導地区の号が加わるため、用途地域の指定のない区域の号は、2026年11月26日から第八号ではなく第九号です。答えは変わりません。
🔥 建蔽率と敷地面積の最低限度(法第53条・第53条の2)
📖 建蔽率に1/10を加える場合
建蔽率の限度は、用途地域ごとに都市計画で定めます(法第53条第1項)。防火地域・準防火地域内の建築物と角地の建築物は、次のように1/10ずつ加えます。
| 条件 | 加える数値 | 条文 |
|---|---|---|
| 防火地域内の耐火建築物等(建蔽率8/10の地域を除く) | +1/10 | 法第53条第3項第一号 |
| 準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等 | +1/10 | 第3項第一号 |
| 特定行政庁が指定する角地など | +1/10 | 第3項第二号 |
| 上の2つ(第一号と第二号)の両方に当たる | +2/10 | 第3項 |
| 建蔽率8/10の地域内で、防火地域内の耐火建築物等 | 制限なし | 第6項第一号 |
防火地域内の準耐火建築物は、1/10を加えません。建蔽率の限度が8/10とされているのは、第一種・第二種住居、準住居、準工業、近隣商業、商業地域で、都市計画で8/10と定められたところ(商業地域は8/10だけ)です。
✏️ 過去問:建蔽率と敷地面積の最低限度(10年で12肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。
準耐火建築物、工業地域(5/10)、防火地域、街区の角地の指定あり、建蔽率の最高限度6/10
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条第3項第一号より、防火地域内で1/10を加えるのは耐火建築物等だけで、準耐火建築物は対象外。角地の指定(同項第二号)で1/10を加える。
5/10+1/10=6/10
防火地域の1/10の加算は耐火建築物等だけ(準耐火建築物は不可)。
問題:「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。
準耐火建築物、第一種住居地域(6/10)、準防火地域、街区の角地の指定あり、建蔽率の最高限度7/10
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
準防火地域内の準耐火建築物等(法第53条第3項第一号ロ)で1/10、角地の指定(同項第二号)で1/10を加える。
6/10+1/10+1/10=8/10(7/10ではない)
準防火地域なら準耐火建築物等でも1/10。
問題:「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。
耐火建築物、準住居地域(6/10)、準防火地域、街区の角地の指定なし、建蔽率の最高限度6/10
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
準防火地域内の耐火建築物等(法第53条第3項第一号イ)で1/10を加える。
6/10+1/10=7/10(6/10ではない)
問題:都市計画区域内における建築物の容積率、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び準防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、準防火地域内で、準耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条第3項第一号ロより、準防火地域内で、準耐火建築物を建築する場合、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものを建蔽率の限度とする。
よって、建蔽率の最高限度は、8/10+1/10=9/10となる。
問題:都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢2
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条第3項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加える。6/10+1/10=7/10。
2019年6月25日の改正で法第53条が組み替えられ、防火地域内の耐火建築物等に1/10を加える規定は、今は第3項第一号です(準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等にも1/10を加えるようになった)。答えは変わりません。
問題:「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。
耐火建築物、商業地域(8/10)、準防火地域、街区の角地の指定あり、建蔽率の最高限度9/10
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
準防火地域内の耐火建築物等(法第53条第3項第一号)で1/10、角地の指定(同項第二号)で1/10を加える。
8/10+1/10+1/10=10/10(9/10ではない)。建蔽率の制限がなくなる同条第6項第一号は防火地域内の場合で、準防火地域には当たらない。
建蔽率8/10の地域の防火地域内の耐火建築物等は、建蔽率の制限がない。
問題:「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。
耐火建築物、近隣商業地域(8/10)、防火地域、街区の角地の指定なし、建蔽率の最高限度9/10
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条第6項第一号より、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。9/10ではない。
建蔽率8/10の地域の防火地域内の耐火建築物等は、建蔽率の制限がない。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条第6項第一号より、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。角地の緩和(同条第3項)を足して9/10になるのではなく、建蔽率の最高限度はない。
防火地域内で建蔽率8/10の地域の耐火建築物等は、建蔽率の制限がなくなる(9/10ではない)。
問題:都市計画区域内における建築物の建蔽率又は延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢1
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条第5項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には、建蔽率の制限は適用しない。商業地域の建蔽率の限度は8/10(同条第1項第四号)なので、これに当たる。
2019年6月25日の改正で法第53条が組み替えられ、建蔽率8/10の地域内で防火地域内にある耐火建築物等に建蔽率の制限がない規定は、今は第6項第一号です。答えは変わりません。
問題:都市計画区域内における建築物の容積率、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び準防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢3
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
敷地に接する道路の幅員と建蔽率の制限は関係しない。
なお、法第52条第2項より、容積率は、敷地に接する道路の幅員によって、制限が異なる。
問題:都市計画区域内における建築物の容積率、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び準防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に巡査派出所を新築しようとする場合については、その敷地面積を当該最低限度以上としなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢5
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条の2第1項ただし書き二号より、巡査派出所は除外されているため、その敷地面積を当該最低限度以上としなくてもよい。
巡査派出所・公衆便所などは敷地面積の最低限度の適用外。
問題:都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15 選択肢4
▼ 正しい? 誤り?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
法第53条の2第2項より、都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。
✏️ 過去問:建蔽率の最高限度の組合せ(表の問題)(10年で1問)
図や計算の問題は、問題ごとに載せています。法令集を引きながら解いてから「解答・解説を見る」を開いてください。
平成30年 No.15建蔽率の最高限度(防火地域・準防火地域・防火地域の内外にわたる敷地)
「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。
建築物及び敷地の条件と建蔽率の最高限度 建築物の構造・用途地域(都市計画で定められた建蔽率)・防火地域又は準防火地域の指定 建蔽率の最高限度 1. 耐火建築物
第一種中高層住居専用地域
(6/10)
防火地域内の敷地6/10 2. 耐火建築物
準住居地域(6/10)
準防火地域内の敷地7/10 3. 耐火建築物
近隣商業地域(8/10)
防火地域の内外にわたる敷地適用しない 4. 耐火建築物
商業地域
防火地域内の敷地9/10 5. 準耐火建築物
工業地域(5/10)
防火地域の内外にわたる敷地6/10 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15
▼ 解答・解説を見る(No.15)▲ 解答・解説を閉じる
法第53条第3項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加える。第一種中高層住居専用地域(6/10)なので、6/10+1/10=7/10。
当時の法第53条第3項第一号で1/10を加えるのは、防火地域内にある耐火建築物だけ。準防火地域内の耐火建築物には加算がないので、建蔽率の最高限度は都市計画で定められた6/10のまま。
法第53条第6項(当時)より、敷地が防火地域の内外にわたる場合で、敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、敷地は全て防火地域内にあるものとみなす。近隣商業地域(8/10)の防火地域内の耐火建築物なので、同条第5項第一号(当時)より、建蔽率の制限は適用しない。
商業地域の建蔽率の限度は8/10(法第53条第1項第四号)。同条第5項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には、建蔽率の制限は適用しない。9/10ではない。
法第53条第6項(当時)で敷地の全部を防火地域内とみなすのは、敷地内の建築物の全部が耐火建築物の場合だけ。準耐火建築物なので当たらず、第3項第一号の加算(防火地域内の耐火建築物)もないので、建蔽率の最高限度は工業地域の5/10のまま。
選択肢1・2当時(平成30年1月1日)は、建蔽率に1/10を加えるのは「防火地域内の耐火建築物」だけ(準防火地域は2019年6月25日から)。
選択肢3・5防火地域の内外にわたる敷地は、建築物の全部が耐火建築物のときだけ全部を防火地域とみなす。
2019年6月25日の改正で法第53条が組み替えられ、準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等にも、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えるようになりました(今の第3項第一号)。今の法令では、2(準防火地域内の耐火建築物・6/10+1/10=7/10)も正しくなり、正答は2と3の2つになります。なお、建蔽率の制限がないのは今は第6項第一号、敷地が防火地域の内外にわたる場合は第7項です。
法第53条第1項・第3項第一号・第5項第一号・第6項(いずれも当時の項番号)
法令集で開く条文
No.15 の面積・建蔽率・容積率の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 令第2条 | 面積・高さ・階数の算定方法(容積率の延べ面積に入れない部分=第1項第四号・第3項) |
| 法第52条 | 容積率(地階の住宅など=第3項、昇降路・共用の廊下=第6項、住宅の1.5倍=第8項) |
| 法第53条 | 建蔽率(1/10を加える=第3項、制限なし=第6項、地域の内外=第7項・第8項) |
| 法第53条の2 | 建築物の敷地面積の最低限度 |
| 法第42条第2項 | 2項道路(敷地面積の算定) |
令第2条第3項の限度は、第1項第四号のイ〜ヘと同じ順に並んでいます(イ 自動車車庫等1/5、ロ 備蓄倉庫1/50、ハ 蓄電池1/50、ニ 自家発電設備1/100、ホ 貯水槽1/100、ヘ 宅配ボックス1/100)。
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.15 面積の算定・建蔽率・容積率で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
関連記事
法規の勉強の進め方、法令集の選び方、二級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。





