条文の要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の No.20 で毎年出題される「雑則・罰則」について、仮設建築物・用途の変更・工作物・罰則などの要点を今の法令でまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

No.20 雑則・罰則の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.20 は、10年とも雑則・罰則の問題でした(令和7年と平成30年は用途の変更だけの問題)。工事現場の事務所、被災者の応急仮設建築物、高さ2mを超える擁壁、簡易な構造の建築物、伝統的建造物群保存地区が、くり返し出題されています。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「条文の要点」は今の法令でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令(各年の法令の基準日)によります。その後の改正で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった選択肢には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
🏗️ 仮設建築物と制限の緩和(法第84条の2〜第86条の7)
📖 仮設建築物の決まり(法第85条)
| 仮設建築物 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 非常災害区域等の応急仮設建築物(国・地方公共団体・日本赤十字社が建築するもの、被災者が自ら使う延べ面積30㎡以内のもの) | 災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものは、建築基準法令の規定を適用しない(防火地域内を除く) | 法第85条第1項 |
| 災害時の公益上必要な応急仮設建築物、工事現場に設ける事務所・下小屋・材料置場など | 確認・検査(法第6条〜第7条の6)、第3章の規定などを適用しない。第20条(構造耐力)・第28条の2(石綿など)は適用する | 第2項 |
| 応急仮設建築物を3月を超えて存続させる | 特定行政庁の許可(2年以内) | 第3項・第4項 |
| 仮設興行場・博覧会建築物・仮設店舗など | 特定行政庁の許可(1年以内)。第3章の規定などを適用しない | 第6項 |
| 国際的な規模の会議・競技会などで1年を超えて使う仮設興行場等 | 特定行政庁が使用上必要な期間を定めて許可。あらかじめ建築審査会の同意が必要 | 第7項・第8項 |
✏️ 過去問:仮設建築物・応急仮設建築物(法第85条)(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、法第6条から第7条の6までなどの規定は適用されない。確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、法第6条から第7条の6まで(確認・検査)などの規定と第3章の規定は適用しない。確認済証の交付を受ける必要はない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物は、確認などの手続き(第6条〜第7条の6)や第3章の規定などが適用されない。しかし、適用しない規定の一覧に第20条(構造耐力)は含まれていないため、構造耐力の規定は適用される。
工事用の仮設事務所でも、構造耐力(法第20条)は適用される。法第85条第2項の「適用しない規定」の一覧で確かめる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第85条第2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第25項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
よって、建築基準法第 28 条の 2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定は、適用される。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は適用しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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法第85条第1項第二号より、非常災害区域等内で、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものには、建築基準法令の規定は適用しない(防火地域内に建築する場合を除く)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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法第85条第1項第二号より、非常災害があつた場合において、非常災害区域等内においては、被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のものでその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
建築基準法第56 条(建築物の各部分の高さ)及び第 56 条の 2(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、第3章の規定である。
2022年5月31日の改正で法第85条が組み替えられ、仮設店舗などの許可は今は第6項です。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第85条第6項・第7項より、特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
2022年5月31日の改正で法第85条が組み替えられ、1年を超えて使う仮設興行場等の許可は今は第7項、建築審査会の同意は第8項です。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、1年を超える期間を定めてその建築を許可することはできない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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法第85条第6項(当時)より、特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合は、使用上必要と認める期間を定めて建築を許可することができる(1年を超えてもよい。同条第7項より、あらかじめ建築審査会の同意が必要)。
2022年5月31日の改正で法第85条が組み替えられ、1年を超えて使う仮設興行場等の許可は今は第7項、建築審査会の同意は第8項です。答えは変わりません。
📖 制限の緩和と既存不適格
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 簡易な構造の建築物 | 壁のない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場などで基準に適合するものは、第22条〜第26条、第27条第1項・第3項、第35条の2、第61条、第62条、第67条第1項を適用しない(第20条は適用する) | 法第84条の2 |
| 景観重要建造物 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で第21条〜第25条、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条〜第56条の2、第58条、第61条、第62条など(第20条は含まない)の適用を除外・緩和できる | 法第85条の2 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和できる | 法第85条の3 |
| 一団地の総合的設計 | 特定行政庁が認めるものは、一団地を一の敷地とみなす | 法第86条 |
| 既存不適格建築物の増築など | 政令で定める範囲内の増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替なら、法第3条第3項第三号・第四号にかかわらず、引き続き第20条・第22条第1項・第26条・第27条などを適用しない | 法第86条の7第1項 |
✏️ 過去問:制限の緩和と既存不適格(法第84条の2〜第86条の7)(10年で11肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
同じ文:令和2年 No.20 選択肢3
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法第84条の2より、壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第84条の2より、壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。
よって、法第 20 条(構造耐力)の規定は適用される。
簡易な構造の建築物の緩和で適用されないのは防火関係の規定。構造耐力(第20条)は適用される。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
同じ文:令和3年 No.20 選択肢2
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法第86条の7第1項より、法第3条第2項の規定により一部の規定の適用を受けない建築物(既存不適格建築物)について、政令で定める範囲内で増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合は、同条第3項第三号・第四号の規定にかかわらず、引き続き、それらの規定は適用しない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根)の規定が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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法第86条の7第1項(当時)より、既存不適格の建築物について政令で定める範囲内の増築などをする場合に引き続き適用しない規定は、法第20条・第26条・第27条・第28条の2・第30条などに限られ、法第22条(屋根)は含まれていない。このため、増築をする場合は法第22条の規定が適用される。
2024年4月1日から、法第86条の7第1項に法第22条第1項(屋根)が加わりました。今の法令では、屋根の規定に適合しない既存の建築物でも、令第137条の2の3の範囲(増築する部分が基準時の延べ面積の1/20以内で、屋根の延焼の危険性を増大させないもの)の増築なら屋根の規定は適用されないため、この選択肢は誤りになります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法第20条の規定の適用を除外することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第85条の2より、景観重要建造物について、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で適用を除外・緩和できるのは、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第47条、第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第58条、第61条、第62条、第67条第1項・第5項〜第7項、第68条第1項・第2項の規定。法第20条は含まれない。
景観重要建造物で条例により適用を除外・緩和できる規定に、法第20条(構造耐力)は含まれない(法第85条の2)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
同じ文:令和5年 No.20 選択肢5
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法第85条の3より、伝統的建造物群保存地区内では、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条、第67条第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は制限を緩和することができる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第86条より、一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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法第91条より、建築物の敷地が区域・地域・地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域等の規定を適用するが、ここでいう地区からは高度地区が除かれている。高度地区の制限は、建築物の部分ごとにそれぞれの地区の制限を受ける。
法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)から、高度地区は除かれている。高度地区の制限は建築物の部分ごとにかかる。
🔄 用途の変更・工作物・建築設備(法第87条〜第88条)
📖 用途の変更で確認が必要な場合
用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で、その部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にするときは、確認が必要です(法第87条第1項)。
| 場合 | 確認 | 条文 |
|---|---|---|
| 事務所 → 飲食店(250㎡) | 必要 | 法第87条第1項 |
| 住宅・学校 → 旅館・寄宿舎(200㎡) | 不要(200㎡を超えない) | 法第87条第1項・法第6条第1項第一号 |
| 共同住宅 → 事務所(300㎡) | 不要(事務所は特殊建築物でない) | 法第87条第1項 |
| 児童福祉施設 ⇔ 患者の収容施設がある診療所 | 不要(類似の用途) | 令第137条の18第三号 |
| 物品販売業の店舗 → 患者の収容施設がある診療所(250㎡) | 必要(類似の用途ではない) | 令第137条の18 |
✏️ 過去問:用途の変更(法第87条)(10年で10肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
延べ面積200㎡の学校を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で、その床面積の合計が200㎡を超えるもの)とする場合。寄宿舎は特殊建築物だが、延べ面積200㎡は「超える」に当たらないので、確認済証の交付を受ける必要はない(問題集の注意事項により、2025年4月1日施行の改正後の条文で出題)。
用途変更で確認が必要なのは、変更後の特殊建築物の用途の床面積が200㎡を超える場合(200㎡ちょうどは不要)。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
木造、延べ面積200㎡の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認が必要(類似の用途相互間の変更を除く)。当時の第一号は、法別表第1(い)欄の用途で床面積の合計が100㎡を超えるもの。寄宿舎は(2)項の用途で延べ面積200㎡なので、確認済証の交付を受ける必要がある。
当時(平成30年1月1日)は、特殊建築物への用途の変更で確認が必要なのは「100㎡を超える」もの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。
法第6条第1項第一号の特殊建築物は、2019年6月25日から床面積の合計が「200㎡を超える」ものになりました。今の法令では、延べ面積200㎡の住宅から寄宿舎への用途の変更は確認が不要となり、この選択肢は誤りになります。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
延べ面積200㎡の木造住宅を旅館に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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旅館は特殊建築物だが、延べ面積200㎡は第一号の「200㎡を超える」に当たらないので、確認は不要。
用途変更で確認が必要なのは、変更後の特殊建築物の用途の床面積が200㎡を超える場合(200㎡ちょうどは不要)。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
延べ面積250㎡の児童福祉施設を患者の収容施設がある診療所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第87条第1項かっこ書・令第137条の18第三号より、診療所(患者の収容施設があるものに限る)と児童福祉施設等は類似の用途とされ、その相互間の用途の変更には確認が不要(同条ただし書の第一種低層住居専用地域などの例外は、問題文で用途地域を考慮しないので当たらない)。
診療所(患者の収容施設あり)と児童福祉施設等は類似の用途。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
延べ面積250㎡の事務所を飲食店に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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飲食店は法別表第1(い)欄(4)項の用途(令第115条の3第三号)で、延べ面積250㎡は200㎡を超えるので、事務所から飲食店への用途の変更には確認が必要。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
延べ面積300㎡の共同住宅を事務所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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事務所は特殊建築物ではないので、共同住宅から事務所への用途の変更には確認が不要。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
延べ面積250㎡の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(当時は、法別表第1(い)欄の用途で床面積の合計が100㎡を超えるもの)にする場合は、確認が必要(令第137条の18の類似の用途相互間の変更を除く)。物品販売業を営む店舗から患者の収容施設がある診療所への変更は類似の用途ではなく、250㎡なので、確認済証の交付を受ける必要がある。
当時の法第6条第1項第一号は特殊建築物で100㎡を超えるもの。
当時の法第6条第1項第一号の特殊建築物は床面積の合計が100㎡を超えるもので、2019年6月25日から200㎡を超えるものになりました。この選択肢は250㎡なので、今の法令でも確認が必要で、答えは変わりません。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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規則第1条の3第1項第一号イより、用途の変更の場合の確認申請書には、表1の(は)項に掲げる図書(基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図)は添付しなくてよい。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項(完了検査の申請)が準用され、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。
2024年4月1日から、届出先は「建築主事等」(大規模建築物の用途の変更は建築主事)と読み替えます(法第87条第1項)。答えは変わりません。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90㎡の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第87条第2項より、用途の変更には法第48条(用途地域の制限)が準用される。法別表第2(は)項より、第一種中高層住居専用地域内に建築できる建築物に工場は含まれていないので、工場に用途の変更をすることはできない。
用途の変更にも用途地域の制限(法第48条)が準用される。
📖 工作物・建築設備への準用
| 工作物・建築設備 | 決まり | 条文 |
|---|---|---|
| 高さ2mを超える擁壁、6mを超える煙突、4mを超える広告塔、8mを超える高架水槽、15mを超える鉄柱など | 確認・第20条・第8条(維持保全)などを準用 | 法第88条第1項・令第138条第1項 |
| 観光用のエレベーター・エスカレーター、コースター、原動機を使う観覧車・メリーゴーラウンドなど | 確認・第20条などを準用(高さにかかわらない) | 法第88条第1項・令第138条第2項 |
| エレベーター・エスカレーターなどの建築設備 | 法第6条第1項第一号・第二号の建築物に設けるときは確認が必要 | 法第87条の4・令第146条 |
✏️ 過去問:工作物・建築設備(法第87条の4・第88条)(10年で5肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ2.2 mの擁壁を築造した場合においては、建築基準法第8条の規定が準用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、高さが2mを超える擁壁には、法第8条(維持保全)などの規定が準用される。高さ2.2mなので当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
高さ2.2 mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定は準用されない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、高さが2mを超える擁壁には、法第20条などの規定が準用される。高さ2.2mの擁壁には法第20条が準用される。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、法第20条などが準用される擁壁は、高さが2mを超えるもの。高さ2mの擁壁には準用されない。
擁壁は高さ2mを「超える」ものから法第20条などが準用される。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ6 mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第88条第1項より、昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するものは法20条の規定は準用される。
なお、観覧車は令第138条第2項第三号より、工作物として指定されている。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ7 mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
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法第87条の2(当時)・令第146条第1項第一号より、エレベーターなどの昇降機を法第6条第1項第一号から第三号までの建築物に設ける場合は、確認が必要(法第6条の準用)。木造2階建て・延べ面積150㎡・高さ7mの一戸建て住宅は第四号の建築物なので、増築を伴わずにエレベーターを設ける場合は確認済証の交付を受ける必要はない。
昇降機の確認(当時の法第87条の2)は、第一号〜第三号の建築物に設ける場合だけで、木造2階建ての住宅(第四号)は対象外だった。
2025年4月1日の法第6条第1項の組み替えで、木造2階建ての住宅は第二号の建築物になり、エレベーターを設けるときも確認が必要になりました(今の法第87条の4=第一号・第二号の建築物に設ける場合)。今の法令では、この選択肢は誤りになります。
⚖️ 罰則とそのほかの規定(法第98条〜第101条など)
📖 罰則の重さ
| 違反 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 構造耐力(第20条)・防火区画などの違反の設計者・工事施工者 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 法第98条第1項 |
| 確認を受けずに建築・用途の変更、確認済証の交付前の工事、立入検査の拒否など | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 法第99条第1項 |
| 用途地域(第48条第1項〜第14項)の違反の建築主など | 100万円以下の罰金 | 法第101条第1項 |
2025年6月1日から、刑法の改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められました(罰則の重さは同じ)。
✏️ 過去問:罰則(法第98条〜第101条)(10年で9肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全8枚)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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法第6条第8項より、確認済証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築などの工事はできない。法第99条第1項第二号より、この規定に違反した場合における工事施工者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第6条第8項より、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることができない建築物の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、法第99条第1項第二号より、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
2025年6月1日から、刑法の改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められました(罰則の重さは同じ)。答えは変わりません。
問題:建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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法第99条第1項第一号より、法第87条第1項で準用する法第6条第1項の規定に違反した者(確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
2025年6月1日から、刑法の改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められました(罰則の重さは同じ)。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第99条第1項第七号より、法第 12 条第 7 項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる。
2025年6月1日から、刑法の改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められました(罰則の重さは同じ)。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第48条(用途地域等)第1項から第14項までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、100万円以下の罰金に処せられる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢4
同じ文:令和8年 No.20 選択肢4
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法第101条第1項第五号より、法第48条(用途地域等)第 1 項から第 14 項までの規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、100 万円以下の罰金に処せられる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主も罰則の適用の対象となる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第98条第2項より、法第 27 条の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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法第98条第1項第二号(構造耐力の法第20条など)・第三号(防火壁・防火区画などの法第36条に基づく政令の規定)の違反があった場合、同条第2項より、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、建築主にも同項の刑(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)を科する。
2025年6月1日から、刑法の改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められました(罰則の重さは同じ)。答えは変わりません。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢3
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法第98条第1項第二号(法第20条第1項第一号〜第三号の違反)又は法第99条第1項第八号(同項第四号の違反)より、法第20条に違反した建築物の設計者などは罰則の対象となる。さらに、法第98条第2項・法第99条第2項より、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者などを罰するほか、建築主にも同じ刑を科する。建築士が罰を免れるわけではない。
📖 そのほかの規定
| 決まり | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 維持保全計画 | 特殊建築物で特に重要なものとして政令で定めるもの(国・都道府県・建築主事を置く市町村の建築物を除く)などの所有者・管理者は、必要に応じ、維持保全の準則・計画を作成する | 法第8条第2項 |
| 消防長などの同意 | 防火地域・準防火地域以外の住宅(長屋・共同住宅などを除く)の確認には、消防長などの同意は要らない | 法第93条第1項 |
| 災害危険区域 | 第2章の規定なので、都市計画区域・準都市計画区域以外でも適用される | 法第39条 |
| 山留め | 深さ1.5m以上の根切り工事の山留めは、応力度が許容応力度(コンクリートは短期)を超えないことを計算で確かめる | 令第136条の3 |
| バルコニーの手すり | 階数3以上の建築物などの2階以上のバルコニーの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網 | 令第117条・第126条第1項 |
✏️ 過去問:そのほかの規定(10年で6肢)
正しいか誤りかを考えてから「正しい? 誤り?」を開いてください。解説は出題当時の法令によります。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第8条第2項第一号・令第13条の3より、特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除く)。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢1
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法第93条第1項ただし書より、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合は、消防長又は消防署長の同意は不要。木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途なし)は、指定確認検査機関が確認する場合でも同意は要らない。
防火地域・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は、消防長等の同意が不要(法第93条第1項ただし書)。木造3階建てでも同じ。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
災害危険区域に関する規定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても適用される。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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法第39条第1項より、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
都市計画区域及び準都市計画区域に限り適用される規定は法第3章であり、法第2章の災害危険区域の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても適用される。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合に設けなければならない山留めについては、土圧によって山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度が、コンクリートの場合にあっては、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算によって確かめなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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令第136条の3第5項第三号ロより、土圧によって山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度が、コンクリートの場合にあっては、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算によって確かめなければならない。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢5
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令第117条第1項より、第5章第2節(避難施設等)の規定は、階数が3以上である建築物などに適用される。令第126条第1項より、2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。木造3階建ての住宅はこれに当たる。
問題:次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
工業地域内に延べ面積200㎡の店舗兼用住宅を新築する場合、特定行政庁の許可を受けなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20 選択肢2
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法第48条第12項・法別表第2(を)項より、工業地域内に建築してはならない建築物は、ホテル又は旅館、キャバレー・料理店、劇場など、学校、病院、床面積の合計が1万㎡を超える店舗などで、住宅や店舗兼用住宅は禁止されていない。延べ面積200㎡の店舗兼用住宅は、特定行政庁の許可なく新築できる。
工業地域で建てられないのは、ホテル、学校、病院、キャバレー・料理店などで、住宅・店舗兼用住宅は建てられる(住宅が禁止なのは工業専用地域)。
法令集で開く条文
No.20 の雑則・罰則の問題は、主に次の条文から出題されます。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第84条の2〜第86条の7 | 簡易な構造の建築物・仮設建築物・景観重要建造物・伝統的建造物群保存地区・一団地・既存不適格 |
| 法第87条〜第88条 | 用途の変更・建築設備・工作物への準用 |
| 法第93条 | 消防長などの同意 |
| 法第98条〜第101条 | 罰則 |
| 令第137条の18・令第138条・令第146条 | 類似の用途・工作物の指定・確認が必要な建築設備 |
法第85条は2022年5月31日の改正で項が組み替えられました(仮設興行場等の許可=第6項・第7項、建築審査会の同意=第8項)。古い過去問集の解説は前の項の番号で書かれていることがあるので、今の番号で条文を引き直してください。
試験に持ち込む法令集に認められている書き込みは、次の4つだけです。
- 目次・見出し・関連する条文の指示(法令名・章・節・条などの名称、番号、ページまで)
- 改正年月日
- アンダーライン(二重線・囲み枠を含む)
- ○・△・×の記号
言葉の書き足しや、表・図・計算式の書き込み・貼り付けは「解説」「早見表」にあたり、認められません。紛らわしい書き込みがあると、確認が終わるまで法令集なしで受験することになる場合もあります。
どこに線を引き、どこにインデックスを貼るかは、文章で読むより見本を見るほうが確実です。法令集の出版社や資格学校が出している「線引き見本」を見ながら進めてください。
✏️法令集の線引き・インデックスの進め方「二級建築士 建築法規 攻略ガイド」の「STEP 2:法令集の初期セットアップ」で、見本の入手から作業の手順まで紹介しています›出典:建築技術教育普及センター「使用が認められる法令集について」(試験当日の注意事項のページから)
まとめ:No.20 雑則・罰則で覚えておく数字
試験の前に見直す数字を、章ごとにまとめました。数字の右の説明が「何の数字か」です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
ほかの分野の解説・年度別の過去問
分野別の解説(No.1〜No.20)の一覧です。
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法規の勉強の進め方、法令集の選び方、二級建築士 学科の教材は次の記事で紹介しています。

