【過去問題】令和3年 二級建築士 建築法規 全25問【解答・解説付】※完全無料

令和3年|二級建築士 建築法規|年度別・解答解説付(資格教材キング)

📝 令和3年(2021年)二級建築士 学科Ⅱ
令和3年 二級建築士「建築法規」
全25問の解答・解説

令和3年(2021年7月4日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

令和3年 二級建築士試験(学科)の概要

試験日
2021年7月4日(日)
令和3年・学科の試験
法令の基準日
令和3年1月1日
この日の法令で出題
出題
25問・五肢択一
計画と合わせて3時間
合格基準点
13点/25点
総得点60点以上も必要
学科の合格率
41.9%
19,596人中8,219人が合格
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(令和3年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

分野ごとの問題一覧

📐 総則・手続き(No.1〜No.3)

No.1用語の定義(居室・建築・特殊建築物・大規模の修繕・防火設備)

総則(用語)誤っているもの

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1学校の教室は、「居室」である。
2建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。
3幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
4建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
5ドレンチャーは、「防火設備」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1

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正答4誤っているものは、4である。
1
学校の教室は、「居室」である。
設問は、正しい。

法第2条第四号より、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

2
建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。

設問は、正しい。
法第2条第十三号より、建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

3
幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
設問は、正しい。

法第2条第二号より、特殊建築物には、学校・病院・共同住宅などのほか「その他これらに類する用途に供する建築物」が含まれる。令第115条の3第一号より、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとして児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。)が定められており、幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は特殊建築物である。

4正答
建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
設問は、誤っている。

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。法第2条第五号より、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれる。
最下階の床は主要構造部ではないため、その過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。

5
ドレンチャーは、「防火設備」である。
設問は、正しい。

令第109条第1項より、ドレンチャーは、防火設備である。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

主要構造部からは「最下階の床」が除かれている。主要構造部ではない部分の過半の修繕は、大規模の修繕に当たらない。

📖 法令集で引く条文

法第2条第二号・第四号・第五号・第十三号・第十四号、令第109条第1項、令第115条の3第一号、法別表第1(い)欄(2)項

この分野をくわしく:分野別「No.1 総則① 用語の定義」の解説 →

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No.2全国どこでも確認済証が必要な行為

総則(確認の要・不要)確認が必要なもの🔶 改正で答えが変わる

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
2鉄骨造3階建て、延べ面積300㎡の美術館における床面積10㎡の増築
3木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ8 mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
4木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9 mの集会場の新築
5鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積400㎡の共同住宅から事務所への用途の変更

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2

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正答1確認済証の交付を受ける必要があるものは、1である。
1正答
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
確認済証の交付を受ける必要がある。

患者の収容施設がない診療所は、法別表第1(い)欄の特殊建築物に当たらない。ただし法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、新築だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替をする場合も、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄骨造平家建て・延べ面積300㎡はこれに当たる。

2
鉄骨造3階建て、延べ面積300㎡の美術館における床面積10㎡の増築
全国どこでも必要とはいえない。

法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要。防火地域・準防火地域内なら10㎡以内でも必要なので、「全国どの場所においても」必要とはいえない。

3
木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ8 mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で、その部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にする場合は、確認が必要になる(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く)。旅館は法別表第1(い)欄(2)項の用途だが、延べ面積150㎡で200㎡を超えないため、確認済証は不要。

4
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9 mの集会場の新築
全国どこでも必要とはいえない。

法第6条第1項第一号は、法別表第1(い)欄の用途の特殊建築物で、その用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの。延べ面積200㎡の集会場は「超える」に当たらない。
法第6条第1項第二号(当時)は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは当たらない。
このため第四号(都市計画区域内などに限って確認が必要)の建築物になり、全国どこでも必要とはいえない。

5
鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積400㎡の共同住宅から事務所への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条の規定を準用する。
事務所は法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物ではないため、確認済証の交付を受ける必要がない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

「全国どの場所においても」=都市計画区域の外でも必要なもの(当時の法第6条第1項第一号〜第三号)。患者の収容施設がない診療所は特殊建築物(法別表第1)に当たらない。木造は(当時)3以上の階数か、延べ面積500㎡・高さ13m・軒の高さ9mを超えるものが第二号。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」は全国で確認が必要になりました(第二号)。今の法令では、4の木造2階建ての集会場の新築も確認済証が必要になり、正答は1と4の2つになります。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項・第2項、法第87条第1項、法別表第1(い)欄

この分野をくわしく:分野別「No.2 総則② 確認の要・不要」の解説 →

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No.3手続き(定期報告・確認の特例・確認済証の効力・仮設建築物・建築工事届)

総則(各種手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第35条の2の規定については審査から除外される。
3指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
4災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
5建築主は、床面積の合計が10 m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3

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正答2誤っているものは、2である。
1
建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
設問は、正しい。

法第12条第1項より、法第6条第1項第一号の建築物で令第16条で定めるものの所有者は、特定行政庁へ定期報告をしなければならない。

2正答
建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第35条の2の規定については審査から除外される。
設問は、誤っている。

法第6条の4第1項第三号の建築物(建築士が設計した、当時の法第6条第1項第四号の建築物)は、確認の審査から一部の規定が除かれる。除かれる規定は令第10条で決まっていて、
・第三号:防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅 → 法第35条の2(内装制限)も除かれる
・第四号:それ以外の建築物 → 法第35条の2は除かれない
準防火地域内の一戸建ての住宅は第四号に当たるため、法第35条の2の規定は審査から除外されない。

3
指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
設問は、正しい。

法第6条の2第6項より、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

4
災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

法第85条第2項及び第3項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物について建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

5
建築主は、床面積の合計が10 m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
設問は、正しい。

法第15条第1項より、建築主は、床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(10㎡以内は届出不要)。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

確認の特例(いわゆる4号特例)で審査から除かれる規定は、建築物の区分ごとに令第10条で決まっている。一戸建ての住宅で内装制限(法第35条の2)まで除かれるのは、防火地域及び準防火地域以外の区域内のもの(令第10条第三号)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日から、法第6条の4第1項第三号の建築物は「法第6条第1項第三号の建築物(平家建てで延べ面積200㎡以下のもの)で建築士の設計に係るもの」に変わりました(いわゆる4号特例の縮小)。令第10条の仕組みは同じで、準防火地域内の一戸建ての住宅で内装制限が審査から除かれないことも変わりません。また、2024年4月1日に「建築副主事」ができ、建築工事届の経由先(法第15条第1項)は「建築主事等」になりました。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第6条の2第6項、法第6条の4第1項第三号、法第12条第1項、法第15条第1項、法第85条第2項・第3項、令第10条第三号・第四号、令第16条第1項

この分野をくわしく:分野別「No.3 総則③ 各種手続き等」の解説 →

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🏠 一般構造・建築設備(No.4〜No.5)

No.4長屋の一般構造(化学物質・界壁・天井の高さ・階段・便所)

一般構造適合しないもの

木造2階建て、延べ面積180㎡の長屋の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1建築材料には、クロルピリホスを添加しなかった。
2各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなかったので、遮音性能については、天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした。
3居間の天井の高さを2.3 mとし、便所の天井の高さを2.0 mとした。
4階段の片側にのみ幅12㎝の手すりを設けたので、階段の幅は、77㎝とした。
5下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、その汚水管を合併処理浄化槽に連結させ、便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4

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正答5適合しないのは、5である。
1
建築材料には、クロルピリホスを添加しなかった。
設問は、適合する。

法第28条の2第三号・令第20条の6第一号より、建築材料にはクロルピリホスを添加しないこと。

2
各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなかったので、遮音性能については、天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした。
設問は、適合する。

法第30条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、遮音性能の技術的基準に適合し、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。ただし同条第2項より、天井の構造が令第22条の3(天井の遮音性能)の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたものである場合は、界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてよい。

3
居間の天井の高さを2.3 mとし、便所の天井の高さを2.0 mとした。
設問は、適合する。

令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
法第2条第四号より、居間は居室であるが、便所は居室ではない。

4
階段の片側にのみ幅12㎝の手すりを設けたので、階段の幅は、77㎝とした。
設問は、適合する。

令第23条第1項より、この長屋の階段(表の(4)の階段)の幅は75㎝以上。同条第3項より、手すり等が設けられた場合は、手すり等の幅が10㎝を限度としてないものとみなして階段の幅を算定する。
手すりの幅12㎝のうち10㎝はないものとみなし、残りの2㎝だけ幅が減るので、77㎝−(12㎝−10㎝)=75㎝ ≧ 75㎝ となり、適合する。

5正答
下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、その汚水管を合併処理浄化槽に連結させ、便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流した。
設問は、適合しない。

法第31条第1項より、下水道法第2条第八号に規定する処理区域内では、便所は水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。汚水管を合併処理浄化槽に連結し、公共下水道以外に放流することはできない。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

処理区域内の便所は、水洗便所にするだけでなく、汚水管を公共下水道に連結しなければならない(浄化槽で処理して公共下水道以外に放流するのは不可)。階段の手すりは幅10㎝までないものとみなすので、12㎝なら2㎝だけ幅が減る。

📖 法令集で引く条文

法第28条の2第三号、令第20条の6第一号、法第30条、令第22条の3、令第21条第1項、令第23条第1項・第3項、法第31条第1項

この分野をくわしく:分野別「No.4 一般構造①」の解説 →

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No.5建築設備(便所・排水・換気・風道)

一般構造(建築設備)誤っているもの

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
2建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
3建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
4住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
5地上2階建て、延べ面積1,000㎡の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答5誤っているものは、5である。
1
水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
設問は、正しい。

令第28条より、便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

2
建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の2の4第3項第三号より、配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。

3
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の2の5第1項第二号より、自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの 1/2 以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

4
住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

法第28条第3項より、火を使用する設備又は器具を設けた室には換気設備を設けなければならない。ただし令第20条の3第1項第一号より、密閉式燃焼器具等(室内の空気を汚染するおそれがないもの)以外の火を使用する設備・器具を設けていない室は除かれる。密閉式燃焼器具のみを設けた浴室には、換気設備を設けなくてよい。

5正答
地上2階建て、延べ面積1,000㎡の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。
設問は、誤っている。

令第129条の2の4第1項第六号より、地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造らなければならない。
設問の建築物の規模は、これに該当しない。

⚠️ ひっかけの所(No.5)

風道を不燃材料で造らなければならないのは、地階を除く階数が3以上・地階に居室がある・延べ面積が3,000㎡を超える建築物。2階建て・延べ面積1,000㎡は当たらない。

📖 法令集で引く条文

令第28条、令第129条の2の4第1項第六号・第3項第三号、令第129条の2の5第1項第二号、法第28条第3項、令第20条の3第1項第一号

この分野をくわしく:分野別「No.4 一般構造①」の解説 →

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🧱 構造強度(No.6〜No.8)

No.6必要な軸組の長さ(図)

構造強度(軸組・図)計算・図🔶 改正で答えが変わる

図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140㎡の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ3㎝×幅9㎝の木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。

No.6の図:木造2階建ての2つの立面図。左は妻側(幅7.00m)、右は平側(幅10.00m)。地盤面から1階床面まで0.50m、1階床面から2階床面まで2.75m、2階床面から軒まで2.60m、軒から棟まで1.10m
図を押すと大きく表示します
11,155㎝
21,275㎝
31,540㎝
41,700㎝
52,150㎝

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6

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正答4正しいのは、4である。
解説
必要な軸組の長さは、1,700㎝である。

令第46条第4項より、必要な軸組の長さは、地震力と風圧力のそれぞれで求めた長さの大きいほうとする。
【地震力(表2)】瓦葺屋根(重い屋根)の階数2の建築物の1階:33㎝/㎡
1階の床面積 7m×10m=70㎡ → 33㎝/㎡×70㎡=2,310㎝
【風圧力(表3)】特定行政庁の指定がない区域:50㎝/㎡
張り間方向の見付面積は、張り間方向から見た立面(幅10m)のうち、1階の床面から1.35mを超える部分:(2.75m+2.60m+1.10m−1.35m)×10m=5.1m×10m=51㎡ → 50㎝/㎡×51㎡=2,550㎝
2,310㎝<2,550㎝ なので、必要な有効長さは2,550㎝。
【軸組の倍率(表1)】厚さ3㎝×幅9㎝の木材の筋かいを入れた軸組:1.5
必要な軸組の長さ=2,550㎝÷1.5=1,700㎝

⚠️ ひっかけの所(No.6)

必要な軸組の長さは、地震力(床面積×表2)と風圧力(見付面積×表3)で求めた長さの大きいほう。見付面積は、その階の床面から1.35m以下の部分を除く。張り間方向の軸組には、張り間方向から見た立面(幅10mの面)の見付面積を使う。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令集では、この問題の数値を施行令の表では確かめられません。今の基準は、国土交通大臣が定めた告示で確かめてください。

📖 法令集で引く条文

令第46条第4項(表1・表2・表3)

この分野をくわしく:分野別「No.6 構造強度① 図形・図面形式」の解説 →

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No.7構造耐力上主要な部分(筋かい・塀・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)

構造強度(仕様規定)適合しないもの

平家建て、延べ面積120㎡、高さ5 mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
2建築物に附属する高さ1.2 mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10㎝とし、控壁を設けなかった。
3鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
4鉄骨造とするに当たって、張り間が13 m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
5鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7

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正答5適合しないのは、5である。
1
木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
設問は、適合する。

令第45条第4項より、筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

2
建築物に附属する高さ1.2 mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10㎝とし、控壁を設けなかった。
設問は、適合する。

令第62条の8より、補強コンクリートブロック造の塀は、高さ1.2m以下の塀では第五号(控壁)と第七号(基礎の丈・根入れ)が除かれる。また同条第二号より、壁の厚さは15㎝(高さ2m以下の塀は10㎝)以上とする。高さ1.2mの塀で、壁の厚さ10㎝・控壁なしは適合する。

3
鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
設問は、適合する。

令第64条第1項より、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
また、令第66条より、柱の脚部は、アンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。

4
鉄骨造とするに当たって、張り間が13 m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
設問は、適合する。

令第67条第1項ただし書きより、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合によることができる。

5正答
鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。
設問は、適合しない。

令第77条第五号より、鉄筋コンクリート造の柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上としなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

鉄筋コンクリート造の柱の小径は、主要な支点間の距離の1/15以上。高さ1.2m以下の補強コンクリートブロック造の塀は、控壁(第五号)と基礎の丈・根入れ(第七号)の規定が除かれる。

📖 法令集で引く条文

令第45条第4項、令第62条の8、令第64条第1項、令第66条、令第67条第1項、令第77条第五号

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No.8構造強度・構造計算(材料・脱落防止・荷重の組合せ・積載荷重・屋上の煙突)

構造強度(構造計算)誤っているもの

建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
2屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
3保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
4倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900 N/㎡未満としてはならない。
5建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8

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正答3誤っているものは、3である。
1
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
設問は、正しい。

令第37条より、構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

2
屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
設問は、正しい。

令第39条第1項より、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

3正答
保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
設問は、誤っている。

令第82条第二号の表より、多雪区域における長期の応力度は、常時 G+P、積雪時 G+P+0.7S で計算し、地震力(K)は考慮しない。地震力を考慮するのは短期の応力度(地震時 G+P+0.35S+K)である。

4
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900 N/㎡未満としてはならない。
設問は、正しい。

令第85条第3項より、倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によつて実況に応じて計算した数値が3,900N/㎡未満の場合においても、3,900Nとしなければならない。

5
建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
設問は、正しい。

令第129条の2の3第三号より、法第20条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

多雪区域で地震力を考慮するのは短期の応力度(令第82条第二号の表)。長期は、固定荷重・積載荷重に積雪荷重(×0.7)を加えるだけで、地震力は入らない。

📖 法令集で引く条文

令第37条、令第39条第1項、令第82条第二号、令第85条第3項、令第129条の2の3第三号

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🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)

No.9防火区画・防火壁・界壁(竪穴区画など)

防火区画等誤っているもの

建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

13階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした3階建て、延べ面積150㎡の建築物(建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪たて穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
2防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
3建築物の竪たて穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
4木造平家建て、延べ面積1,500㎡の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
5共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9

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正答3誤っているのは、3である。
1
3階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした3階建て、延べ面積150㎡の建築物(建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪たて穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第12項より、3階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪たて穴部分については、当該竪たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

2
防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第16項より、防火区画(建築基準法施行令第 112 条第 18 項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅 90㎝以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。

3正答
建築物の竪たて穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
設問は、誤っている。

令第112条第19項第二号ロより、建築物の竪たて穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。

4
木造平家建て、延べ面積1,500㎡の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
設問は、正しい。

法第26条ただし書第一号より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。

5
共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
設問は、正しい。

令第114条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号(天井の全部が強化天井である階など)のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

竪穴区画に用いる防火設備は、遮煙性能を有し、常時閉鎖か、煙が発生したときに自動的に閉鎖するものでなければならない(令第112条第19項第二号)。

📖 法令集で引く条文

令第112条第4項・第12項・第16項・第19項、法第26条、令第114条第1項

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No.10物品販売業を営む店舗の避難施設(直通階段・排煙・非常用の照明・敷地内の通路)

避難施設等誤っているもの

木造2階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600 m(各階の床面積300㎡、2階の居室の床面積250㎡)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。

12階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。
22階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
4居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5 m以上の通路を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10

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正答2誤っているのは、2である。
1
2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30 m以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第115条の3第三号より、物品販売業を営む店舗は法別表第1(い)欄(4)項の用途に類するもの。令第120条第1項の表の(1)より、(4)項の用途の主たる用途に供する居室から直通階段の一に至る歩行距離は、主要構造部が準耐火構造でも30m以下。
なお、居室と廊下・階段などの内装を準不燃材料とした場合に10mを加える緩和(同条第2項)は、問題文に条件がないので考えない。

2正答
2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第121条第1項第六号ロより、5階以下の階で、避難階の直上階は居室の床面積の合計が200㎡を超える場合に、2以上の直通階段が必要。ただし同条第2項より、主要構造部が準耐火構造であるか不燃材料で造られている建築物は「200㎡」を「400㎡」と読み替える。2階の居室の床面積の合計は250㎡で400㎡以下なので、2以上の直通階段は不要。
なお、物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(同項第二号)にも当たらない(延べ面積600㎡)。

3
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項第五号より、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。

4
居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の4より、居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

5
敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5 m以上の通路を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第128条より、敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90㎝)以上の通路を設けなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

2以上の直通階段が必要なのは、避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡を超えるときだが、主要構造部が準耐火構造か不燃材料なら400㎡に読み替える(令第121条第2項)。250㎡は400㎡以下なので不要。

📖 法令集で引く条文

令第115条の3第三号、令第120条第1項、令第121条第1項第六号ロ・第2項、令第126条の2第1項第五号、令第126条の4、令第128条

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No.11内装制限(集会場・旅館・調理室・自動車修理工場・地階の居室)

内装制限誤っているもの

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分はないものとする。

1主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、客席の床面積の合計が100㎡の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
2主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積3,500㎡の旅館(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
3木造2階建て、延べ面積200㎡の事務所兼用住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
4自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
5地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11

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正答5誤っているのは、5である。
1
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、客席の床面積の合計が100㎡の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。

集会場は法別表第1(い)欄(1)項の用途。令第128条の4第1項の表の(1)より、1時間準耐火基準に適合しない準耐火建築物やその他の建築物では、客席の床面積の合計が100㎡以上の集会場は内装の制限を受ける。客席100㎡はこれに当たる。

2
主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積3,500㎡の旅館(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。

令第128条の4第3項より、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるものは、内装の制限を受ける。

3
木造2階建て、延べ面積200㎡の事務所兼用住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

令第128条の4第4項より、火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階は、内装の制限を受ける。

4
自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は内装の制限を受ける。
また、令第128条の5第2項より、自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。

5正答
地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、誤っている。

令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物が、内装の制限を受ける。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

地階の居室で内装制限を受けるのは、法別表第1(い)欄(1)項・(2)項・(4)項の用途(劇場・病院・物品販売店舗など)の居室を有する特殊建築物。「用途にかかわらず」は誤り。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、令第128条の4第1項〜第4項、令第128条の5第2項

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🗺️ 道路・用途地域・面積・高さ(No.12〜No.18)

No.12道路・敷地と道路の関係

道路等誤っているもの

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2 m以上接しなくてもよい。
2地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
3工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2 m以上接しなければならない。
4建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
5建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12

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正答3誤っているものは、3である。
1
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2 m以上接しなくてもよい。
設問は、正しい。

法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に 2 m以上接しなくてもよい。

2
地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
設問は、正しい。

法第43条第3項第二号より、地方公共団体は、階数が 3 以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。

3正答
工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2 m以上接しなければならない。
設問は、誤っている。

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所については、第3章の規定は、適用しない。したがって、法第43条(敷地等と道路との関係)の適用はなく、道路に 2 m以上接しなくてもよい。

4
建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
設問は、正しい。

令第144条の4第1項一号ニより、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を 6 m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

5
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
設問は、正しい。

法第42条第2項より、建築基準法第 3 章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、第3章(集団規定)が適用されない(法第85条第2項)。接道義務(法第43条)も適用されない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第43条第2項第二号・第3項、法第85条第2項、令第144条の4第1項第一号ニ

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No.13用途地域内に新築できる建築物

用途地域等新築してはならないもの

2階建て、延べ面積300㎡の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1工業専用地域内の「銀行の支店」
2田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」
3第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」
4第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
5第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13

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正答4新築してはならないものは、4である。
1
工業専用地域内の「銀行の支店」
設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(わ)項は工業専用地域内に建築してはならない建築物を定めているが、銀行の支店は含まれていないため、新築できる。

2
田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」
設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(ち)項第四号・令第130条の9の4第二号より、田園住居地域内では、地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)を新築できる。2階建て・延べ面積300㎡は当たる。

3
第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」
設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(へ)項は第二種住居地域内に建築してはならない建築物を定めており、遊技場などは床面積の合計が10,000㎡を超えるものが禁止される。延べ面積300㎡のぱちんこ屋は新築できる。なお、ぱちんこ屋は(ほ)項第二号にあり、第一種住居地域内には新築できない。

4正答
第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
設問の建築物は、新築してはならない。

法別表第2(ろ)項第二号及び令第130条の5の2第一号より、第二種低層住居専用地域内に「日用品の販売を主たる目的とする店舗」でその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のものは新築できる。
設問の建築物は延べ面積 300 ㎡であるため、新築できない。

5
第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」
設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域内には、地方公共団体の支庁又は支所、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のものを建築できる。延べ面積300㎡の老人福祉センターは新築できる。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

第二種低層住居専用地域の店舗は、日用品の販売を主たる目的とする店舗などで床面積の合計150㎡以内・2階以下(令第130条の5の2)。延べ面積300㎡は超える。田園住居地域の地元の農産物を使う飲食店は500㎡以内まで建てられる。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第九号・(ろ)項第二号・(へ)項・(ち)項第四号・(わ)項、令第130条の4第二号、令第130条の5の2第一号、令第130条の9の4第二号

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No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)

用途地域等(図)新築できるもの

図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600㎡)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

No.14の図:準住居地域(幅20m)と第一種中高層住居専用地域(幅26m)にまたがる敷地。奥行きは20mで、第一種中高層住居専用地域側は幅16mの部分に、幅10m・奥行き10mの部分が張り出している。敷地の西側に幅員10mの道路
図を押すと大きく表示します
1料理店
2旅館
3貸本屋
4演芸場(客席の部分の床面積の合計が190㎡)
5消防署

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14

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正答5新築することができる建築物は、5である。
解説
新築することができる建築物は、5.消防署である。

法第91条より、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける。
・準住居地域:20m×20m=400㎡
・第一種中高層住居専用地域:16m×20m+10m×10m=420㎡
400㎡<420㎡ なので、第一種中高層住居専用地域の制限を受ける。
・消防署:法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、新築できる
・料理店・旅館・演芸場:第一種中高層住居専用地域では新築できない((は)項に当たらない。演芸場は、準住居地域なら客席の部分が200㎡未満で建てられる)
・貸本屋:法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、サービス業を営む店舗は床面積の合計500㎡以内・2階以下なら建てられるが、延べ面積600㎡なので新築できない

⚠️ ひっかけの所(No.14)

建築物がどちらの地域にあるかではなく、敷地の過半がどちらにあるかで決まる。第一種中高層住居専用地域側の、右に張り出した部分(10m×10m)を面積に入れ忘れないこと。

📖 法令集で引く条文

法第91条、法別表第2(は)項、令第130条の5の3、令第130条の5の4第一号

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No.15容積率・建蔽率・敷地面積の最低限度

面積(容積率・建蔽率)正しいもの

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
2宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
3近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
4用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。
5老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15

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正答5正しいものは、5である。
1
昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第六号ロより、昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内のものは、その部分の高さを一定の高さ(12mなど)まで建築物の高さに算入しない。同項第八号より、階数にも算入しない。1/8以内なら延べ面積に算入しないという規定はない。

2
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第四号ヘ・第3項第六号より、宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/100を限度として、延べ面積に算入しない。

3
近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
設問は、誤っている。

法第53条第6項第一号より、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。角地の緩和(同条第3項)を足して9/10になるのではなく、建蔽率の最高限度はない。

4
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100㎡を超えてはならない。
設問は、誤っている。

法第53条の2第2項より、都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。

5正答
老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
設問は、正しい。

法第52条第6項より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

昇降機塔などの「建築面積の1/8以内」は、高さ・階数に算入しない決まり(延べ面積ではない)。宅配ボックスは1/100まで。防火地域内で建蔽率8/10の地域の耐火建築物等は、建蔽率の制限がなくなる(9/10ではない)。

📖 法令集で引く条文

法第52条第6項、法第53条第3項・第6項第一号、法第53条の2第2項、令第2条第1項第四号・第六号ロ・第八号・第3項第六号

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No.16容積率の算定の基礎となる延べ面積の最高限度(図)

面積(容積率・図)計算・図

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分及び地階はないものとする。

No.16の図:西側に幅員6m、東側に幅員4mの道路に挟まれた幅15mの敷地。敷地の北側には、法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道。敷地は第一種低層住居専用地域(容積率20/10・奥行き11m)と第一種住居地域(容積率30/10・奥行き10m)にまたがる
図を押すと大きく表示します
1630㎡
2660㎡
3690㎡
4750㎡
5780㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16

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正答2新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、2である。
解説
延べ面積の最高限度は、660㎡である。

【敷地面積】北側の幅員2mの道は法第42条第2項の道路なので、道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされる。中心線は敷地から1mなので、敷地のうち1mは道路となり、敷地面積に算入しない(令第2条第1項第一号)。
・第一種低層住居専用地域:15m×(11m−1m)=150㎡
・第一種住居地域:15m×10m=150㎡
【前面道路の幅員による容積率(法第52条第2項)】前面道路の幅員は最大の6m。住居系の用途地域なので 6×4/10=24/10
・第一種低層住居専用地域:20/10 < 24/10 → 20/10
・第一種住居地域:30/10 > 24/10 → 24/10
【敷地が2つの地域にわたる場合(法第52条第7項)】150㎡×20/10+150㎡×24/10=300㎡+360㎡=660㎡

⚠️ ひっかけの所(No.16)

北側の幅員2mの道は法第42条第2項の道路。道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされるので、敷地のうち1mは道路になり、敷地面積に入らない。前面道路の幅員は、広いほう(6m)で考える。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第52条第1項・第2項・第7項、令第2条第1項第一号

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No.17高さの最高限度(道路斜線・隣地斜線・北側斜線・図)

高さ(図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、第一種低層住居専用地域の都市計画において定められた建築物の高さの最高限度は10 mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.17の図:南側に幅員4mの道路がある敷地。敷地の北側は第一種中高層住居専用地域(容積率20/10)、南側は第一種低層住居専用地域(容積率10/10)。A点は建築物の北面にあり、北側の隣地境界線から1m、地域の境界線から北へ2m、南の道路境界線から11m。建築物は道路から2m、北・東・西の隣地境界線から1m後退している
図を押すと大きく表示します
16.25 m
210.00 m
311.25 m
418.75 m
521.25 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17

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正答3A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、3である。
解説
A点における高さの最高限度は、11.25mである。

A点は第一種中高層住居専用地域内にある。建築物が2つの地域にわたる場合、隣地斜線・北側斜線は建築物の部分ごとにその地域の制限を受ける(法第56条第5項)。第一種低層住居専用地域の高さの限度10m(法第55条第1項)も、法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)の対象外なので、その地域内の部分だけにかかり、A点にはかからない。
【道路斜線(法第56条第1項第一号・第2項)】A点から南の道路境界線まで11m(2m+5m+2m+2m)、道路の幅員4m、後退距離2m → (11m+4m+2m)×1.25=21.25m
【隣地斜線(同項第二号)】A点から北の隣地境界線まで1m、後退距離1m → 20m+(1m+1m)×1.25=22.5m
【北側斜線(同項第三号)】A点から真北方向の隣地境界線まで1m → 10m+1m×1.25=11.25m

最も低い11.25mが最高限度となる。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

A点は第一種中高層住居専用地域内にあるので、第一種低層住居専用地域の高さの限度(10m)はかからない。北側斜線は、後退距離を足さない。

📖 法令集で引く条文

法第55条第1項、法第56条第1項第一号〜第三号・第2項・第5項、法第91条、法別表第3、令第130条の11

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No.18日影規制

高さ(日影規制)誤っているもの

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
2日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
3同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
4田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7 mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
5建築物の敷地が幅員10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18

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正答3誤っているものは、3である。
1
商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
設問は、正しい。

法第56条の2第1項より、日影規制が適用される地域は、法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域であり、別表第4(い)欄の各項に商業地域はないことから、日影規制は適用されない。

2
日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
設問は、正しい。

令第2条第1項第六号より、法別表第4(ろ)欄の当該各項の日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。

3正答
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
設問は、誤っている。

法第56条の2第2項より、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

4
田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7 mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
設問は、正しい。

法別表第4(ろ)欄1の項より、田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが 7 mを超える建築物又は地階を除く階数が 3 以上の建築物について、日影規制を適用する。

5
建築物の敷地が幅員10 m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
設問は、正しい。

令第135条の12第3項第一号より、建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10mを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、一の建築物とみなして日影規制を適用する(法第56条の2第2項)。

📖 法令集で引く条文

法第56条の2第1項・第2項、法別表第4、令第2条第1項第六号・第七号、令第135条の12第3項第一号

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📋 防火地域・雑則(No.19〜No.20)

No.19防火地域・準防火地域

防火・準防火地域誤っているもの

2階建て、延べ面積200㎡の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、記述されているもの以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
2準防火地域内において建築物に附属する高さ2 mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
3防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
4建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
5準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19

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正答2誤っているのは、2である。
1
準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第三号イより、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下のもの(木造建築物等に限る。)は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。

2正答
準防火地域内において建築物に附属する高さ2 mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、誤っている。

法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

3
防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
設問は、正しい。

法第63条より、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4
建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。

法第65条第1項より、建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

5
準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

高さ2mを超える門・塀の規定は、防火地域内の建築物に附属するもの、又は準防火地域内の木造建築物等に附属するものだけ(令第136条の2第五号)。

📖 法令集で引く条文

法第61条、令第136条の2第三号・第五号、法第62条、令第136条の2の2、法第63条、法第65条第1項

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No.20雑則・罰則(消防同意・既存不適格・工作物・仮設興行場)

雑則・罰則誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。
2建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
3高さ6 mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
4特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
5建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。
設問は、誤っている。

法第93条第1項ただし書より、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合は、消防長又は消防署長の同意は不要。木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途なし)は、指定確認検査機関が確認する場合でも同意は要らない。

2
建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
設問は、正しい。

法第86条の7第1項より、法第3条第2項の規定で法第20条、第26条、第27条などの同項に掲げる規定の適用を受けない建築物(既存不適格の建築物)について、政令で定める範囲内で増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替をする場合は、法第3条第3項第三号・第四号にかかわらず、引き続きそれらの規定は適用しない。

3
高さ6 mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
設問は、正しい。

法第88条第1項より、昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するものは法20条の規定は準用される。
なお、観覧車は令第138条第2項第三号より、工作物として指定されている。

4
特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
設問は、正しい。

法第85条第6項・第7項より、特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより 1 年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。

5
建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。
設問は、正しい。

法第98条第1項第二号(構造耐力の法第20条など)・第三号(防火壁・防火区画などの法第36条に基づく政令の規定)の違反があった場合、同条第2項より、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、建築主にも同項の刑(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)を科する。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

防火地域・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は、消防長等の同意が不要(法第93条第1項ただし書)。木造3階建てでも同じ。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2022年5月31日の改正で法第85条が組み替えられ、今は、国際的な規模の会議・競技会などで1年を超えて使う仮設興行場等の許可は第7項、建築審査会の同意は第8項にあります。また、罰則の「懲役」は2025年6月1日から「拘禁刑」になりました。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第93条第1項、法第86条の7第1項、法第88条第1項、令第138条第2項第三号、法第85条第6項・第7項、法第98条第1項第二号・第三号・第2項

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👷 建築士法(No.21〜No.22)

No.21二級建築士が設計できる建築物

建築士法(業務範囲)設計してはならないものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。

1延べ面積1,600㎡、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム
2延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅
3延べ面積600㎡、高さ9m、木造2階建ての病院
4延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館
5延べ面積200㎡、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21

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正答3設計してはならないものは、3である。
1
延べ面積1,600㎡、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム
設問は、設計してよい。

建築士法第3条第1項第四号より、延べ面積1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物は一級建築士でなければ設計できないが、平家建てなので当たらない。老人ホームは第一号の用途(学校・病院など)にも当たらず、木造で高さ6mなので第二号にも当たらない。

2
延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅
設問は、設計してよい。

建築士法第3条第1項第二号より、木造で一級建築士でなければ設計できないのは、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(令和3年当時)。高さ12m・軒の高さ9mは超えない。共同住宅は第一号の用途に当たらず、延べ面積1,000㎡以下なので第四号にも当たらない。

3正答
延べ面積600㎡、高さ9m、木造2階建ての病院
設問は、設計してはならない。

建築士法第3条1項第一号により、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡をこえるものは、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。

4
延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館
設問は、設計してよい。

建築士法第3条第1項第三号より、鉄骨造などで一級建築士でなければ設計できないのは、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(令和3年当時)。延べ面積300㎡は超えない。美術館は第一号の用途に当たらない。

5
延べ面積200㎡、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所
設問は、設計してよい。

建築士法第3条第1項第三号より、鉄骨造は延べ面積300㎡、高さ13m又は軒の高さ9mを超えるものが一級建築士の業務(令和3年当時)。延べ面積200㎡・高さ13m・軒の高さ9mは、どれも超えない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

学校・病院・劇場・集会場・百貨店などの用途は、延べ面積が500㎡を超えると一級建築士でなければ設計できない。木造・鉄骨造などは(当時)高さ13m・軒の高さ9mを「超える」もの。13m・9mちょうどは超えない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日から建築士法第3条が改正され、一級建築士でなければ設計できない木造・鉄骨造などの範囲は「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のもの」に変わりました。この問題は、今の法令でも答えは変わりません(3の病院は第一号のまま)。

📖 法令集で引く条文

建築士法第3条第1項

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No.22建築士事務所

建築士法(建築士事務所)誤っているもの

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
2建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
3建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
4建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
5建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
設問の「建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について」の箇所が誤っている。

2
建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
設問は、正しい。

建築士法第24条の4第2項より、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
建築士法施行規則第21条第5項より、建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならない。

3
建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
設問は、正しい。

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、それを管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならない。管理建築士を置かないと、第23条の4第1項第十号(第24条第1項・第2項の要件を欠く者)に当たり、第26条第1項第二号より、都道府県知事は登録を取り消さなければならない。

4
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

5
建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第23条第1項より、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

重要事項の説明が必要なのは、設計受託契約・工事監理受託契約を結ぶとき。手続の代理など、ほかの業務の契約は対象外。

📖 法令集で引く条文

建築士法第23条第1項、第23条の4第1項第十号、第24条第1項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の7第1項、第26条第1項第二号、同法施行規則第21条第5項

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📚 関係法令(No.23〜No.25)

No.23耐震改修促進法

関係法令(耐震改修促進法)誤っているもの

次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
2耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
3建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
4通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
5要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23

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正答2誤っているものは、2である。
1
建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
設問は、正しい。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第10項より、第1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。

2正答
耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
設問は、誤っている。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項より、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

3
建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
設問は、正しい。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第3項より、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。

4
通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
設問は、正しい。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第二号より、通行障害建築物とは、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。

5
要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
設問は、正しい。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条より、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

「耐震改修」には、増築・改築・修繕・模様替・一部の除却のほか、敷地の整備も含まれる(第2条第2項)。

📖 法令集で引く条文

耐震改修促進法第2条第2項、第5条第3項第二号、第7条、第17条第10項、第22条第3項

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No.24バリアフリー法・長期優良住宅法・宅地造成等規制法・都市計画法

関係法令誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
2「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
3「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が75㎡以上でなければならない。
4「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
5「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24

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正答4誤っているものは、4である。
1
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
設問は、正しい。

バリアフリー法第2条第十八号より、建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるもの。同法施行令第6条第七号より、ホテル又は旅館の客室は建築物特定施設に当たる。

2
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
設問は、正しい。

長期優良住宅法第6条第1項第四号ロより、長期優良住宅建築等計画の認定の基準として、建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であることが必要。

3
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が75㎡以上でなければならない。
設問は、正しい。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条より、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が 40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が 75㎡以上でなければならない。

4正答
「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

宅地造成等規制法第2条第二号より、宅地造成は、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの。同法施行令第3条より、切土の場合は
・第一号:切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずるもの
・第四号:第一号〜第三号に当たらない切土又は盛土で、その土地の面積が500㎡を超えるもの
高さ2mの崖・面積500㎡は、どちらも「超える」に当たらないため宅地造成ではなく、同法第8条第1項の許可は不要。

5
「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。許可が不要な軽易な行為(同項第一号・同法施行令第37条)は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、新築は含まれない。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

宅地造成に当たるのは、切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの、又は切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの。2m・500㎡ちょうどは「超える」に当たらない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で、バリアフリー法の建築物特定施設は第2条第二十号(2021年4月1日から)、ホテル又は旅館の客室は同法施行令第6条第八号(2025年6月1日から)になりました。宅地造成等規制法は2023年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」になり、宅地造成の規模は今は同法施行令第3条第二号(切土で高さ2mを超える崖)・第五号(面積500㎡を超える)です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

バリアフリー法第2条第十八号、同法施行令第6条第七号、長期優良住宅法第6条第1項第二号・第四号ロ、同法施行規則第4条、宅地造成等規制法第2条第二号・第8条第1項、同法施行令第3条、都市計画法第53条第1項、同法施行令第37条

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No.25建築物省エネ法・建設業法・土地区画整理法・建設リサイクル法・消防法

関係法令誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200㎡のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
2「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
3「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500㎡の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200㎡のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
設問は、誤っている。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項(どちらも当時)より、特定建築物以外の建築物の新築で、所管行政庁への計画の届出が必要なのは、床面積の合計が300㎡以上のもの。200㎡の新築は届出の対象ではない。

2
「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

建設業法第2条第2項より、「建設業」は、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。同法第3条第1項より、建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければならない。下請負人も同じ。

3
「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

土地区画整理法第76条第1項第四号より、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

4
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500㎡の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
設問は、正しい。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条より、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

同法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第二号により、建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500㎡であるものは、対象建設工事に該当する。

5
「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。
設問は、正しい。

消防法第9条の2及び同法施行令5条の7より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

(当時)所管行政庁への届出が必要なのは、特定建築物以外で床面積の合計が300㎡以上の新築(建築物省エネ法第19条第1項第一号・同法施行令第8条第1項)。200㎡は届出の対象外。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

建築物省エネ法は2024年4月1日に名前が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」になり、2025年4月1日からは原則としてすべての新築に省エネ基準への適合が義務付けられ(第10条)、この問題の所管行政庁への届出(旧第19条)の制度はなくなりました。今の法令でも、200㎡の新築で届出が必要という記述は誤りで、答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

建築物省エネ法第19条第1項第一号、同法施行令第8条第1項、建設業法第2条第2項・第3条第1項、土地区画整理法第76条第1項第四号、建設リサイクル法第9条第3項・第10条第1項、同法施行令第2条第1項第二号、消防法第9条の2、消防法施行令第5条の7

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令和3年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
法規
学科Ⅲ
構造
学科Ⅳ
施工
総得点
合格基準点14点※13点13点13点60点

※ 令和3年は、学科Ⅰ(建築計画)の平均点が例年に比べて著しく高く、試験問題の難易度の差によると認められたため、学科Ⅰの基準点が13点から14点に補正されました。法規は13点のままです。

出典:建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。

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