【過去問題】平成29年 二級建築士 建築法規 全25問【解答・解説付】※完全無料

平成29年|二級建築士 建築法規|年度別・解答解説付(資格教材キング)

📝 平成29年(2017年)二級建築士 学科Ⅱ
平成29年 二級建築士「建築法規」
全25問の解答・解説

平成29年(2017年7月2日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。法令の基準日は平成29年1月1日で、2018年9月・2019年6月の改正(木造の特殊建築物の外壁等の規定〔旧法第24条〕の削除、防火地域の条文の組み替えなど)より前の条文で出題されています。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

平成29年 二級建築士試験(学科)の概要

試験日
2017年7月2日(日)
平成29年・学科の試験
法令の基準日
平成29年1月1日
この日の法令で出題
出題
25問・五肢択一
計画と合わせて3時間
合格基準点
13点/25点
総得点60点以上も必要
学科の合格率
36.6%
19,649人中7,197人が合格
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(平成29年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

分野ごとの問題一覧

📐 総則・手続き(No.1〜No.3)

No.1傾斜地の建築物の高さ・建築面積・敷地面積(図)

総則(面積・高さの算定・図)正しい組合せ

図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

No.1の図(1):東西断面図。地階・1階・2階は各3m。1階・2階は東西11mで、地階はさらに東へ3m広い。西側に1m、東側に1.5mのひさし。地面は西側が1階の床の高さ、東側が地階の床の高さで、その間は一様に傾斜している
図を押すと大きく表示します
No.1の図(2):配置図。敷地は東西21m×南北20m。建築物は東西14m×南北12m(ひさし部分を点線で表示)。敷地の東側に、川に沿う建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道(幅員2m)、その東に幅4mの川
図を押すと大きく表示します
建築物の高さ・建築面積・敷地面積の組合せ
建築物の高さ建築面積敷地面積
1.7.5 m138 ㎡400 ㎡
2.7.5 m168 ㎡380 ㎡
3.7.5 m168 ㎡400 ㎡
4.9.0 m138 ㎡400 ㎡
5.9.0 m168 ㎡380 ㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1

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正答2正しいものは、2である。
解説
正しい組合せは、2(建築物の高さ7.5m・建築面積168㎡・敷地面積380㎡)である。

【地盤面】令第2条第2項より、地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(高低差が3mを超える場合は3m以内ごと)。接する位置は、西側が1階の床の高さ、東側が地階の床の高さで、高低差は3m(3mを超えない)なので、地盤面は地階の床から1.5mの高さ。
【建築物の高さ】令第2条第1項第六号より、地盤面からの高さ。1.5m(地階の地盤面より上の部分)+3m(1階)+3m(2階)=7.5m
【建築面積】令第2条第1項第二号より、地階で地盤面上1m以下にある部分は除くが、この地階は地盤面上1.5mまで出ているので算入する。地階は1階・2階より東に3m広く、東西14m×南北12m。ひさしは、西側(1m)は1m後退すると残らず、東側(1.5m)は地階の範囲の上にあるので、加える部分はない。
14m×12m=168㎡
【敷地面積】令第2条第1項第一号より、法第42条第2項の規定で道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しない。東側の道(幅員2m)は川に沿うので、同項ただし書より、川の側の境界線から4mの線が道路の境界線とみなされ、敷地のうち2mは算入しない。
(21m−2m)×20m=380㎡

⚠️ ひっかけの所(No.1)

地階が地盤面から1mを超えて出ている(1.5m)ので、地階も建築面積に入る。川に沿う2項道路は、川の側の境界線から4mの線が道路の境界線(敷地は2m減る)。

📖 法令集で引く条文

令第2条第1項第一号・第二号・第六号・第2項、法第42条第2項ただし書

この分野をくわしく:分野別「No.15 面積関係①」の解説 →

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No.2全国どこでも確認済証が必要な行為

総則(確認の要・不要)確認が必要なもの🔶 改正で答えが変わる

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡の事務所の新築
2鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
3木造3階建て、延べ面積210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10㎡の倉庫の増築
4木造2階建て、延べ面積500㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
5木造平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50㎡)の大規模の模様替

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2

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正答2確認済証の交付を受ける必要があるものは、2である。
1
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200㎡の事務所の新築
全国どこでも必要とはいえない。

法第6条第1項第三号より、全国どこでも確認が必要な木造以外の建築物は、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの。鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積200㎡は当たらないので、都市計画区域内などで確認が必要な第四号の建築物になる。

2正答
鉄骨造平家建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
全国どこでも確認済証の交付を受ける必要がある。

法第87条第1項より、用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認が必要(類似の用途相互間の変更を除く)。当時の第一号は、法別表第1(い)欄の用途で床面積の合計が100㎡を超えるもの。幼保連携型認定こども園は、令第115条の3第一号の児童福祉施設等として(2)項の用途に当たり、延べ面積300㎡なので確認が必要(患者の収容施設がない診療所は特殊建築物ではないので、類似の用途相互間の変更でもない)。

3
木造3階建て、延べ面積210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10㎡の倉庫の増築
全国どこでも必要とはいえない。

法第6条第2項より、防火地域及び準防火地域外で増築する場合、増築部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認は不要(木造3階建ての第二号の建築物でも同じ)。防火地域・準防火地域内なら必要なので、全国どこでも必要とはいえない。

4
木造2階建て、延べ面積500㎡、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
全国どこでも必要とはいえない。

法第6条第1項第二号(当時)より、全国どこでも確認が必要な木造の建築物は、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。木造2階建て・延べ面積500㎡・高さ8mは「超える」に当たらないので第四号の建築物で、第四号の建築物の大規模の修繕は確認の対象ではない。

5
木造平家建て、延べ面積150㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50㎡)の大規模の模様替
全国どこでも必要とはいえない。

木造平家建て・延べ面積150㎡のアトリエ兼用住宅は、特殊建築物(第一号)でもなく、木造の規模(第二号)にも当たらない第四号の建築物なので、大規模の模様替は確認の対象ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

当時(平成29年1月1日)の法第6条第1項第一号は、特殊建築物で床面積の合計が100㎡を超えるもの(200㎡になったのは2019年6月25日から)。第四号の建築物の大規模の修繕・大規模の模様替は確認の対象ではない。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」は、大規模の修繕・大規模の模様替も含め全国で確認が必要になりました(第二号)。今の法令では、4(木造2階建て・延べ面積500㎡の住宅の大規模の修繕)も確認済証が必要になり、正答は2と4の2つになります。なお、特殊建築物の面積は2019年6月25日から「200㎡を超える」になりましたが、2の幼保連携型認定こども園(300㎡)は今も当たります。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項第一号〜第四号・第2項、法第87条第1項、令第115条の3第一号、法別表第1

この分野をくわしく:分野別「No.2 総則② 確認の要・不要」の解説 →

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No.3手続き(配置図・仮使用・違反建築物・確認済証の失効・審査請求)

総則(各種手続き)誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
2建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
3特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
4指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
5建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3

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正答5誤っているものは、5である。
1
建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
設問は、正しい。

規則第1条の3第1項の表1より、確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、縮尺及び方位、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類などが含まれる。

2
建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
設問は、正しい。

法第7条の6第1項第二号より、検査済証の交付を受ける前でも、建築主事又は指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、建築物又はその部分を使用し、又は使用させることができる。

3
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
設問は、正しい。

法第9条第1項より、特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又はその敷地について、建築主、工事の請負人(下請人を含む。)、現場管理者などに対して、工事の施工の停止を命じ、又は違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

4
指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
設問は、正しい。

法第6条の2第6項より、特定行政庁は、指定確認検査機関が確認済証を交付した建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、建築主と指定確認検査機関にその旨を通知しなければならない。この場合、当該確認済証は、その効力を失う。

5正答
建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
設問は、誤っている。

法第94条第3項より、建築審査会は、審査請求の裁決を行う場合(却下する場合を除く)、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関その他の関係人などの出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。「意見の聴取」ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

建築審査会が審査請求の裁決の前に行うのは「公開による口頭審査」(意見の聴取ではない)。

📖 法令集で引く条文

法第6条の2第6項、法第7条の6第1項第二号、法第9条第1項、法第94条第3項、規則第1条の3第1項(表1)

この分野をくわしく:分野別「No.3 総則③ 各種手続き等」の解説 →

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🏠 一般構造(No.4〜No.5)

No.4一戸建て住宅の一般構造(踊場・床の高さ・天井の高さ・調理室の換気・傾斜路の幅)

一般構造適合しないもの

木造2階建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
21階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで30㎝とした。
3子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。
4発熱量の合計が12㎾の火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10㎡)に、0.9㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
5階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10㎝の手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4

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正答4適合しないものは、4である。
1
階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
設問は、適合する。

令第24条第1項より、踊場を設けなければならないのは、学校・物品販売業の店舗などの階段(令第23条第1項の表の(1)・(2))で高さ3mを超えるもの、その他の階段で高さ4mを超えるもの。住宅の高さ3.0mの階段は踊場を設ける義務がないので、踏幅1.2m以上の決まり(同条第2項)も適用されず、踏幅1.1mの踊場でよい。

2
1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで30㎝とした。
設問は、適合する。

令第22条ただし書より、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合は、最下階の居室の床の高さを直下の地面から45㎝以上とする規定(第一号)は適用されない。

3
子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。
設問は、適合する。

令第21条第1項より、天井の高さを2.1m以上としなければならないのは居室。クロゼット(収納スペース)は居室(法第2条第四号=居住、執務などのために継続的に使用する室)ではないので、天井の高さの制限はない。

4正答
発熱量の合計が12㎾の火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10㎡)に、0.9㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
設問は、適合しない。

法第28条第3項・令第20条の3第1項第二号より、換気設備を設けなくてよいのは、床面積の合計が100㎡以内の住宅の調理室で、発熱量の合計12kW以下の火を使用する設備・器具を設け、調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡)以上の有効開口面積の開口部を換気上有効に設けたもの。床面積10㎡の調理室では1㎡以上が必要なので、0.9㎡では換気設備を設けなければならない。

5
階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10㎝の手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
設問は、適合する。

令第26条第2項より、階段に代わる傾斜路には令第23条第3項が準用される。同項より、高さ50㎝以下の手すり等が設けられた場合、階段・踊場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度としてないものとみなして算定する。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

調理室の換気設備を省略できる開口部は、床面積の1/10以上(0.8㎡未満なら0.8㎡)。床面積10㎡なら1㎡が必要。

📖 法令集で引く条文

法第2条第四号、法第28条第3項、令第20条の3第1項第二号、令第21条第1項、令第22条、令第23条第3項、令第24条、令第26条第2項

この分野をくわしく:分野別「No.4 一般構造①」の解説 →

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No.5準工業地域の住宅の採光に有効な部分の面積(図)

一般構造(採光・図)計算・図

準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面積3.0㎡)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

No.5の図:準工業地域内の住宅の断面図。隣地境界線から建築物の外壁まで3.5m、軒の出0.5m。軒先から1階の開口部の上端まで5.0m、1階の開口部の高さ2.0m、開口部の下端は地盤面から0.5m
図を押すと大きく表示します
14.8㎡
26.3㎡
39.0㎡
411.0㎡
512.0㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答3正しいものは、3である。
解説
採光に有効な部分の面積は、9.0㎡である。

令第20条第1項より、採光に有効な部分の面積=開口部の面積×採光補正係数。
令第20条第2項第二号より、準工業地域の採光補正係数=(d÷h)×8−1.0(d:開口部の直上にある建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離、h:その部分から開口部の中心までの垂直距離。最も小さい値になる部分で計算する)。
・d:軒先から隣地境界線まで 3.5m−0.5m=3.0m
・h:軒先から1階の開口部の中心まで 5.0m+1.0m=6.0m
採光補正係数=(3.0÷6.0)×8−1.0=3.0(上限の3.0以下)
3.0㎡×3.0=9.0㎡

⚠️ ひっかけの所(No.5)

d は軒先から隣地境界線まで(3.5mから軒の出0.5mを引く)、h は軒先から開口部の「中心」まで。

📖 法令集で引く条文

令第20条第1項・第2項第二号

この分野をくわしく:分野別「No.5 一般構造② 図形・図面形式」の解説 →

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🧱 構造強度(No.6〜No.8)

No.6木造平家建ての倉庫の構造耐力上有効な軸組の長さ(図)

構造強度(軸組の長さ・図)計算・図🔶 改正で答えが変わる

図のような平面を有する木造平家建ての倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と桁行方向における「壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

No.6の図:木造平家建ての倉庫の平面図(東西10m×南北6m)。南北の壁は、両端の2mが木ずりを両面に打ち付けた壁+筋かい(厚さ4.5㎝×幅9㎝)、中央の2mが木ずりを片面に打ち付けた壁。東西の壁は、両端の2mが木ずりを片面に打ち付けた壁+たすき掛けの筋かい(厚さ4.5㎝×幅9㎝)
図を押すと大きく表示します
構造耐力上有効な軸組の長さ
張り間方向桁行方向
1.20 m42 m
2.24 m40 m
3.32 m18 m
4.36 m26 m
5.40 m24 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6

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正答4正しいものは、4である。
解説
構造耐力上有効な軸組の長さは、張り間方向36m・桁行方向26m(4)である。

令第46条第4項の表1より、軸組の倍率は
・木ずりを片面に打ち付けた壁:0.5、両面:1
・厚さ4.5㎝×幅9㎝の木材の筋かい:2、たすき掛け:4
・壁と筋かいを併用した軸組は、それぞれの倍率の和
軸組の長さ(各2m)×倍率を合計する。
【張り間方向】東西の壁に、片面木ずり+たすき掛け筋かい(0.5+4=4.5)の軸組が4か所
2m×4.5×4=36m
【桁行方向】南北の壁に、両面木ずり+筋かい(1+2=3)の軸組が4か所、片面木ずりの軸組が2か所
2m×3×4+2m×0.5×2=24m+2m=26m

⚠️ ひっかけの所(No.6)

壁と筋かいを併用した軸組は倍率の和(両面木ずり1+筋かい2=3、片面木ずり0.5+たすき掛け4=4.5)。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から、令第46条第4項の表(軸組の種類と倍率、床面積・見付面積に乗ずる数値)は施行令からなくなり、「国土交通大臣が定める基準」(告示)に従って軸組を設置する形に変わりました(木造の壁量基準の見直し)。今の法令集では、この問題の倍率を施行令の表では確かめられません。今の基準は、国土交通大臣が定めた告示で確かめてください。

📖 法令集で引く条文

令第46条第4項(表1)

この分野をくわしく:分野別「No.6 構造強度① 図形・図面形式」の解説 →

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No.7構造強度(床組・土台・仮設建築物の材料・エキスパンションジョイント・特定天井)

構造強度誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

1木造2階建て、延べ面積200㎡の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
2木造2階建て、延べ面積300㎡の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
3建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。
4木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
5鉄骨造平家建て、延べ面積400㎡の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7

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正答3誤っているものは、3である。
1
木造2階建て、延べ面積200㎡の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
設問は、正しい。

令第46条第3項より、木造の建築物の床組及び小屋ばり組には、木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない(構造計算で安全を確かめた場合を除く)。

2
木造2階建て、延べ面積300㎡の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第42条第1項第三号より、最下階の柱の下部には土台を設けるのが原則だが、柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが確かめられた場合は、土台を設けなくてよい。

3正答
建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150㎡)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。
設問は、誤っている。

法第85条第2項より、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物には、法第37条(建築材料の品質)などの規定は適用しない。柱に用いる鋼材が日本工業規格に適合しなければならないという規定は、この事務所には適用されない。

4
木造3階建て、延べ面積250㎡の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60㎡の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
設問は、正しい。

法第20条第2項・令第36条の4より、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、法第20条第1項の基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

5
鉄骨造平家建て、延べ面積400㎡の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
設問は、正しい。

令第39条第3項より、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

現場事務所などの仮設建築物には、法第37条(建築材料の品質)は適用されない(法第85条第2項)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

法第37条の「日本工業規格」は、2019年7月1日から「日本産業規格」になりました。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第20条第2項、法第37条、法第85条第2項、令第36条の4、令第39条第3項、令第42条第1項第三号、令第46条第3項

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No.8確認申請書に添える構造関係の図書の明示事項

総則(確認申請の図書)誤っているもの

建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

1建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
2建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
3建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
4建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
5建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
設問は、誤っている。

規則第1条の3第1項の表2の(1)項より、令第3章第2節(構造部材等)の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項は、支持地盤の種別及び位置、基礎の種類、基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置、基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法、木ぐい及び常水面の位置。「地盤調査方法及びその結果」は含まれない。

2
建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
設問は、正しい。

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第3節の規定が適用される建築物」の項より、「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。

3
建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
設問は、正しい。

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第4節の2の規定が適用される建築物」の項より、「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。

4
建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
設問は、正しい。

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第5節の規定が適用される建築物」の項より、「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。

5
建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。
設問は、正しい。

規則第1条の3表2(1)項の(い)欄の「令第3章第6節の規定が適用される建築物」の項より、「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

「地盤調査方法及びその結果」は、令第3章第2節の基礎・地盤説明書の明示事項にはない。

📖 法令集で引く条文

規則第1条の3第1項(表2の(1)項)

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🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)

No.9防火区画・隔壁・特定防火設備・強化天井

防火区画等誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
22階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
3延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
4建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
5天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9

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正答2誤っているものは、2である。
1
主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
設問は、正しい。

令第112条第9項(当時)より、主要構造部を準耐火構造とし、3階以上の階に居室がある建築物の階段の部分などは竪穴区画が必要だが、同項ただし書第二号より、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅の階段の部分などは除かれる。

2正答
2階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
設問は、誤っている。

令第112条第12項(当時)より、建築物の一部が法第24条各号(当時)のいずれかに該当する場合は、その部分とその他の部分とを準耐火構造の壁又は防火設備で区画しなければならない。法第24条第二号(当時)は、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。60㎡の自動車車庫の部分は区画しなければならない(法第27条第3項の自動車車庫〔150㎡以上〕には当たらないので、令第112条第13項の区画ではない)。

3
延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第114条第4項より、延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、小屋組が木造で、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

4
建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
設問は、正しい。

令第112条第1項より、令第109条に規定する防火設備で、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを「特定防火設備」という。

5
天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
設問は、正しい。

令第112条第2項第一号(当時)より、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを「強化天井」という。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

当時は、建築物の一部が自動車車庫(50㎡超)など法第24条各号に該当する場合にも区画(令第112条第12項)が必要だった(2019年6月25日に削除)。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2019年6月25日の改正で、法第24条(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)の規定と、令第112条第12項(法第24条各号に該当する部分の区画)はなくなりました。今の法令では、60㎡の自動車車庫の部分を区画しなくてよいことになり(法第27条の自動車車庫は150㎡以上)、2も正しくなるため、誤っているものがない問題になります。なお、今の令第112条は項の番号が変わり、竪穴区画が第11項、異種用途区画が第18項、強化天井の定義は第4項第一号です。

📖 法令集で引く条文

法第24条、令第109条、令第112条第1項・第2項・第9項・第12項・第13項、令第114条第4項(いずれも当時)

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No.10避難施設等(歩行距離・出口の戸・非常用の進入口・直通階段・避難階段)

避難施設等誤っているもの

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

12階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
2集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
3非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
4避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
5屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10

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正答3誤っているものは、3である。
1
2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第115条の3第一号より、幼保連携型認定こども園は法別表第1(い)欄(2)項の用途。令第120条第1項の表の(2)より、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料(耐火建築物を含む)の場合、居室の各部分から直通階段までの歩行距離は50m以下。同条第2項より、居室と地上に通ずる主たる廊下・階段などの壁・天井の仕上げを準不燃材料としたものは、表の数値に10mを加えるので、50m+10m=60m以下。

2
集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
設問は、正しい。

令第125条第2項より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

3正答
非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならないが、同条第一号より、第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(非常用エレベーター)を設置している場合は、設けなくてよい。

4
避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250㎡のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第121条第1項第五号より、ホテルの用途に供する階で、その階の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、2以上の直通階段が必要。主要構造部が準耐火構造などで200㎡に読み替える場合(同条第2項)でも、250㎡はこれを超える。

5
屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
設問は、正しい。

令第123条第1項第二号より、屋内に設ける避難階段は、階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

非常用エレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けなくてよい(令第126条の6第一号)。

📖 法令集で引く条文

令第115条の3第一号、令第120条第1項・第2項、令第121条第1項第五号・第2項、令第123条第1項第二号、令第125条第2項、令第126条の6第一号

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No.11内装の制限(有料老人ホーム・診療所・自動車車庫・調理室・学校)

内装制限誤っているもの

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙
設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。

1内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
2患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受けない。
3平家建て、延べ面積25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
4木造3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
5主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11

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正答3誤っているものは、3である。
1
内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
設問は、正しい。

令第128条の5第1項より、法別表第1(い)欄(2)項の用途(有料老人ホームなどの児童福祉施設等)の居室の壁(床面から1.2m以下の部分を除く)・天井の室内に面する部分は、難燃材料とすることができる(3階以上の階に居室がある建築物の天井は準不燃材料)。

2
患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項第一号の表の(2)より、患者の収容施設がある診療所は、準耐火建築物の場合、2階の部分の床面積の合計が300㎡以上のものが内装の制限を受ける。その用途の床面積の合計200㎡では当たらない。

3正答
平家建て、延べ面積25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
設問は、誤っている。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。

4
木造3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

令第128条の4第4項より、火を使用する設備を設けた調理室などが内装の制限を受けるのは、階数2以上の住宅の最上階以外の階などにあるもの。3階建ての住宅の3階(最上階)の調理室は当たらない。

5
主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項の表に学校は含まれず、同条第2項(階数3以上で延べ面積500㎡超など)・第3項(延べ面積1,000㎡超など)でも学校等は除かれているので、学校は規模にかかわらず内装の制限を受けない(窓その他の開口部を有しない居室などは除く)。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

自動車車庫・自動車修理工場は、構造や規模にかかわらず内装の制限を受ける。

📖 法令集で引く条文

令第128条の4第1項第一号・第二号・第2項〜第4項、令第128条の5第1項

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🗺️ 道路・用途地域・面積(No.12〜No.16)

No.12道路(区域外・準都市計画区域・私道の廃止・地盤面下・公衆便所)

道路等誤っているもの

道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

1都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
2準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
3都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
4都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
5都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12

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正答5誤っているものは、5である。
1
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
設問は、正しい。

法第41条の2より、道路や接道などの規定(第3章)は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する。区域外では、幅員2mの道路の境界線沿いに門・塀を建築できる。

2
準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
設問は、正しい。

法第42条第1項第二号より、都市計画法による道路幅員4m以上のものは建築基準法上の道路に該当する。
また、法第43条第1項より、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

3
都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
設問は、正しい。

法第42条第1項第三号より、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在する幅員4m以上の道(私道を含む)は道路に当たる。法第45条第1項より、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定(又は同条第2項〔当時〕の条例の規定)に抵触することとなる場合、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

4
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
設問は、正しい。

法第44条第1項ただし書第一号より、地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けなくても道路内に建築できる。

5正答
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
設問は、誤っている。

法第44条第1項ただし書第二号より、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で道路内に建築できるのは、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。許可を受けずに建築することはできない。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

道路内の公衆便所・巡査派出所は、特定行政庁の許可(建築審査会の同意)が必要。地盤面下の建築物は許可なしでよい。

📖 法令集で引く条文

法第41条の2、法第42条第1項第二号・第三号、法第43条第1項、法第44条第1項、法第45条第1項

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No.13用途地域内の建築制限(店舗・ダンス飲食施設・畜舎・自動車車庫・支所)

用途地域等新築できるものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1工業専用地域内の平家建て、延べ面積150㎡の物品販売業を営む店舗
2準住居地域内の平家建て、延べ面積200㎡の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
3第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20㎡の畜舎
4第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300㎡の自動車車庫
5第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300㎡の地方公共団体の支所

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13

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正答5新築することができるものは、5である。
1
工業専用地域内の平家建て、延べ面積150㎡の物品販売業を営む店舗
新築できない。

法別表第2(を)項第五号(当時の記号)より、工業専用地域内には、物品販売業を営む店舗又は飲食店を建築してはならない。

2
準住居地域内の平家建て、延べ面積200㎡の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
新築できない。

法別表第2(と)項第五号・令第130条の9の2より、準住居地域内には、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く)を営む施設で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のものを建築してはならない。

3
第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20㎡の畜舎
新築できない。

法別表第2(に)項第六号・令第130条の7より、第二種中高層住居専用地域内には、床面積の合計が15㎡を超える畜舎を建築してはならない。

4
第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300㎡の自動車車庫
新築できない。

法別表第2(は)項第六号より、第一種中高層住居専用地域内に建築できる自動車車庫は、床面積の合計が300㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。3階建ての自動車車庫は建築できない。

5正答
第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300㎡の地方公共団体の支所
新築できる。

法別表第2(い)項第九号・令第130条の4第二号より、第一種低層住居専用地域内には、地方公共団体の支所などで、床面積の合計が600㎡以内のものを建築できる。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

第一種中高層住居専用地域の自動車車庫は300㎡以内でも、3階以上の部分にあるものは建てられない。当時(平成29年1月1日)は田園住居地域がなく、工業専用地域は(を)項。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2018年4月1日に田園住居地域ができ、法別表第2に(ち)項が加わったため、当時の工業専用地域(を)項は、今は(わ)項です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第九号・(は)項第六号・(に)項第六号・(と)項第五号・(を)項第五号(当時の記号)、令第130条の4第二号、令第130条の7、令第130条の9の2

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No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)

用途地域等(図)新築してはならないもの

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

No.14の図:第一種住居地域(幅20m×奥行き25m)と第二種低層住居専用地域(台形・上辺16m・下辺23m・奥行き25m)にまたがる敷地。建築物は主に第二種低層住居専用地域側にある。敷地の西側に幅員10mの道路
図を押すと大きく表示します
1延べ面積200㎡の倉庫業を営む倉庫
2警察署
3延べ面積300㎡の旅館
4作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が1.5㎾の空気圧縮機を使用する自動車修理工場
5老人福祉センター

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14

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正答1新築してはならない建築物は、1である。
解説
新築してはならない建築物は、1.延べ面積200㎡の倉庫業を営む倉庫である。

法第91条より、敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける。
・第一種住居地域:20m×25m=500㎡
・第二種低層住居専用地域:(16m+23m)÷2×25m=487.5㎡
500㎡>487.5㎡ なので、第一種住居地域の制限(法別表第2(ほ)項)を受ける。
・倉庫業を営む倉庫:(ほ)項第一号・(へ)項第五号で建築できない
・警察署・老人福祉センター:建築できる
・旅館(300㎡):(ほ)項第四号は3,000㎡を超えるものなので、建築できる
・自動車修理工場(作業場50㎡・空気圧縮機1.5kW):(へ)項第二号は作業場50㎡を超えるもの、(と)項第三号(十一)は1.5kWを超える空気圧縮機なので、どちらにも当たらず建築できる

⚠️ ひっかけの所(No.14)

空気圧縮機は1.5kWを「超える」もの、作業場は50㎡を「超える」ものが制限される。ちょうどの値は当たらない。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法第91条、法別表第2(ほ)項・(へ)項・(と)項

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No.15容積率の算定の基礎となる延べ面積・容積率の緩和

面積(容積率)正しいものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする

1専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
2エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
3階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
4第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
5建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15

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正答2正しいものは、2である。
1
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第四号ロ・第3項第二号より、備蓄倉庫の部分の床面積は、各階の床面積の合計の1/50を限度として延べ面積に算入しない。1/5は自動車車庫等の部分の限度。

2正答
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
設問は、正しい。

法第52条第6項(当時)より、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分(令第135条の16=エレベーター)又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

3
階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
設問は、誤っている。

令第2条第1項第四号より、階段室、昇降機等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はない。
令第2条第1項第六号ロより、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下の場合は、建築物の高さの緩和の規定である。

4
第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
設問は、誤っている。

法第52条第8項第一号より、容積率を1.5倍以下まで緩和できる(敷地内に一定の空地を有するなど)住宅の用途の建築物は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は商業地域内のもの。第一種低層住居専用地域は含まれない。

5
建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
設問は、誤っている。

法第52条第3項より、地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として延べ面積に算入しない。1/2ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.15)

延べ面積に算入しない限度は、備蓄倉庫1/50、自動車車庫等1/5、地階の住宅・老人ホーム等1/3。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で、共用の廊下・階段を算入しない規定には老人ホーム等の共用の廊下・階段が加わりました(2018年9月25日・今の法第52条第6項第二号)。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第52条第3項・第6項・第8項、令第2条第1項第四号・第3項、令第135条の16

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No.16建蔽率の異なる地域にわたる敷地の建築面積の最高限度(図)

面積(建蔽率・図)計算・図ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

No.16の図:敷地は東西15mで、北側10mが防火地域・商業地域、南側15mが防火地域・準住居地域(都市計画で定められた建蔽率6/10)。西側に幅員8mの道路、東側に幅員5mの道路、南側に建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道
図を押すと大きく表示します
1246㎡
2255㎡
3276㎡
4285㎡
5297㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16

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正答5建築面積の最高限度は、5である。
解説
建築面積の最高限度は、297㎡である。

法第53条第2項より、敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合は、地域ごとの限度にその部分の敷地面積を掛けて合計する。
【商業地域の部分】法第53条第5項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物には建蔽率の制限がない(10/10として計算)。
15m×10m=150㎡ → 150㎡
【準住居地域の部分】法第53条第3項第一号(当時)より、建蔽率の限度が8/10の地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加える。6/10+1/10=7/10
南側の幅員2mの道は2項道路で、中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるので、敷地のうち1mは敷地面積に入らない(令第2条第1項第一号)。
15m×(15m−1m)=210㎡ → 210㎡×7/10=147㎡
150㎡+147㎡=297㎡

⚠️ ひっかけの所(No.16)

商業地域(8/10)の防火地域内の耐火建築物は制限なし(10/10)。準住居地域の防火地域内の耐火建築物は+1/10。南側の2項道路で敷地が1m減る。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2019年6月25日の改正で法第53条が組み替えられ、今は、建蔽率の制限がないのが第6項第一号、1/10を加えるのが第3項第一号(準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等にも加算)です。この問題の答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号・第5項第一号(当時の項番号)、令第2条第1項第一号

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📋 防火地域・高さ・雑則(No.17〜No.20)

No.17防火地域・準防火地域(塀・看板・集会場・木造住宅の外壁・地域にわたる場合)

防火・準防火地域誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1防火地域内において、3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
2防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
3準防火地域内において、2階建て、延べ面積300㎡(客席の床面積200㎡)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
4準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
5木造2階建て、延べ面積200㎡の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17

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正答4誤っているものは、4である。
1
防火地域内において、3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
設問は、正しい。

法第61条(当時)より、防火地域内の建築物は耐火建築物などとしなければならないが、同条ただし書第四号より、高さ2m以下の門又は塀は除かれているので、木造とすることができる。

2
防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第66条(当時)より、防火地域内にある看板・広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

3
準防火地域内において、2階建て、延べ面積300㎡(客席の床面積200㎡)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
設問は、正しい。

客席の床面積200㎡の集会場は、法第27条第1項第二号(法別表第1(い)欄(1)項・客席200㎡以上)に当たり、主要構造部を同項の基準(令第110条)に適合させなければならない。これに適合する建築物が「特定避難時間倒壊等防止建築物」(令第109条の2の2〔当時〕)で、耐火建築物でなくてよい。また、準防火地域内の2階建て・延べ面積300㎡の建築物は、法第62条第1項(当時)で耐火建築物とする必要はない。

4正答
準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
設問は、誤っている。

法第62条第2項(当時)より、準防火地域内にある木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。準耐火構造とする必要はない(2階建て・延べ面積500㎡以下なので、同条第1項の耐火建築物・準耐火建築物の制限もない)。

5
木造2階建て、延べ面積200㎡の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。
設問は、正しい。

法第67条第2項(当時)より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。法第61条(当時)より、防火地域内の延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないので、準耐火建築物の住宅(延べ面積200㎡)は新築できない。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

準防火地域の木造建築物等の外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分は「防火構造」(準耐火構造ではない)。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2019年6月25日の改正で防火地域・準防火地域の規定が組み替えられ(今の法第61条・令第136条の2)、防火地域内の延べ面積100㎡を超える建築物は「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物(延焼防止建築物)」とすればよくなりました。5の準耐火建築物が建てられるかは、今は延焼防止建築物の基準(国土交通大臣が定めた構造方法)に適合するかで判断することになり、「新築してはならない」とは言い切れません。また、3の「特定避難時間倒壊等防止建築物」という用語は、今の法令にはありません。今の法令では、この問題をそのまま解くことはできません。

📖 法令集で引く条文

法第27条第1項、法第61条、法第62条第1項・第2項、法第66条、法第67条第2項、令第109条の2の2、令第110条(いずれも当時)

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No.18高さの制限・日影規制(12mの高さの限度・高低差・道路の緩和・北側の公園・用途地域の指定のない区域)

高さ(斜線・日影)正しいものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
2道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
4北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
5日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18

▼ 解答・解説を見る(No.18)▲ 解答・解説を閉じる
正答3正しいものは、3である。
1
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
設問は、誤っている。

法第55条第2項及び令第130条の10第2項より、建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、その敷地内に空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500㎡以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12mとする。
設問は、敷地面積が700㎡のため、建築物の高さの限度は10mとなる。

2
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
設問は、誤っている。

令第135条の2第1項より、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

3正答
建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
設問は、正しい。

令第135条の12第一号ただし書(当時)より、日影規制で敷地が道路などに接する場合、その幅が10mを超えるときは、道路などの反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。幅員12mの道路はこれに当たる。

4
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
設問は、誤っている。

令第135条の4第1項第一号より、北側高さ制限で、敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合は、その隣地境界線は幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。公園は含まれない(道路斜線の令第134条とは違う)ので、緩和はない。

5
日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
設問は、誤っている。

法第56条の2第1項・法別表第4の4の項より、用途地域の指定のない区域で高さが10mを超える建築物を対象とする場合、日影を測る水平面は、平均地盤面からの高さが4m。1.5mは、軒の高さ7m超又は階数3以上の建築物を対象とする場合。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

北側高さ制限の緩和は水面・線路敷などで、公園は含まれない。日影規制の道路の緩和は、幅10m超なら反対側から5mの線。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

日影規制の緩和の規定は、2018年9月25日の組み替えで今は令第135条の12第3項第一号です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第55条第2項、法第56条の2第1項、法別表第4、令第130条の10第2項、令第135条の2第1項、令第135条の4第1項第一号、令第135条の12第一号(当時)

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No.19道路斜線と北側高さ制限(2以上の前面道路・図)

高さ(図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.19の図:第一種中高層住居専用地域(容積率20/10)の敷地。西側に幅員5mの道路、南側に幅員4mの道路、北と東は隣地。建築物は西側の道路から1m、南側の道路から2m後退している。A点は建築物の東面にあり、西側の道路境界線から9m、南側の道路境界線から5m、北側の隣地境界線から5mの位置
図を押すと大きく表示します
111.25 m
212.50 m
313.75 m
415.00 m
516.25 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19

▼ 解答・解説を見る(No.19)▲ 解答・解説を閉じる
正答4地盤面からの建築物の高さの最高限度は、4である。
解説
A点における高さの最高限度は、15.00mである。

【2以上の前面道路】令第132条第1項より、幅員の最大な前面道路(西側5m)の境界線から、その幅員の2倍(10m)以内で、かつ、35m以内の区域では、他の前面道路も同じ幅員5mとみなす。A点は西側の道路境界線から9m(後退1m+建築物8m)なので、南側の道路も幅員5mとみなす。
【南側の道路斜線(法第56条第1項第一号・第2項)】勾配1.25(第一種中高層住居専用地域)。後退距離は、南側の道路から建築物までの最小の距離2m。
(A点から南側の道路境界線まで5m+道路5m+後退距離2m)×1.25=15.00m
(12mは、容積率20/10の適用距離20m〔法別表第3〕以内)
【西側の道路斜線】(9m+5m+1m)×1.25=18.75m
【北側高さ制限(同項第三号)】10m+1.25×(A点から北側の隣地境界線まで5m)=16.25m
【隣地斜線】20mを超える部分にかかるので、これより高い
最も低い15.00mが最高限度となる。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

南側の道路(4m)は、西側の道路(5m)の境界線から10m以内の区域では幅員5mとみなす。北側高さ制限(16.25m)より道路斜線(15.00m)が低い。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第一号・第三号・第2項、法別表第3、令第132条第1項

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No.20雑則・罰則(確認前の工事・応急仮設建築物・故意の違反・擁壁・バルコニーの手すり)

雑則・罰則誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。
2非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
3建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。
4高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
5木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20

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正答4誤っているものは、4である。
1
確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。
設問は、正しい。

法第6条第8項より、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることができない建築物の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、法第99条第1項第二号より、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

2
非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
設問は、正しい。

法第85条第1項第二号より、非常災害があつた場合において、非常災害区域等内においては、被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のものでその災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。

3
建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。
設問は、正しい。

法第98条第1項第二号(法第20条第1項第一号〜第三号の違反)又は法第99条第1項第八号(同項第四号の違反)より、法第20条に違反した建築物の設計者などは罰則の対象となる。さらに、法第98条第2項・法第99条第2項より、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者などを罰するほか、建築主にも同じ刑を科する。建築士が罰を免れるわけではない。

4正答
高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
設問は、誤っている。

法第88条第1項・令第138条第1項第五号より、法第20条などが準用される擁壁は、高さが2mを超えるもの。高さ2mの擁壁には準用されない。

5
木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。
設問は、正しい。

令第117条第1項より、第5章第2節(避難施設等)の規定は、階数が3以上である建築物などに適用される。令第126条第1項より、2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。木造3階建ての住宅はこれに当たる。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

擁壁は高さ2mを「超える」ものから法第20条などが準用される。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

罰則の「懲役」は、2025年6月1日から「拘禁刑」になりました。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第6条第8項、法第85条第1項、法第88条第1項、法第98条第1項第二号・第2項、法第99条第1項第二号・第八号・第2項、令第117条第1項、令第126条第1項、令第138条第1項第五号

この分野をくわしく:分野別「No.20 雑則・罰則」の解説 →

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👷 建築士法(No.21〜No.22)

No.21建築士法(免許証の提示・定期講習・欠格事由・業務範囲・書面による契約)

建築士法誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。
2建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
3建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
4二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積450㎡、高さ10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。
5延べ面積300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21

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正答5誤っているものは、5である。
1
二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第19条の2より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第23条第1項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

2
建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第22条の2第二号及び同法施行規則第17条の36より、建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。

3
建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
設問は、正しい。

建築士法第7条第五号(当時)より、同法第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者には、二級建築士の免許を与えない。

4
二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積450㎡、高さ10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。
設問は、正しい。

建築士法第3条第1項第三号(当時)より、鉄筋コンクリート造などの建築物で延べ面積が300㎡を超えるものは、一級建築士でなければ設計できない。延べ面積450㎡はこれに当たる(映画館は第一号の用途だが、500㎡を超えないので第一号には当たらない)。

5正答
延べ面積300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第22条の3の3第1項より、書面による契約の締結(作成する設計図書の種類、建築士の氏名、報酬の額などを記載し、署名又は記名押印をして相互に交付)が義務付けられるのは、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約。延べ面積300㎡は「超える」に当たらない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

書面による契約の締結の義務は、延べ面積300㎡を「超える」建築物の新築に係るもの。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で、建築士法第7条は成年被後見人等の欠格条項の削除(2019年12月)により号番号が1つずれ、免許取消し後5年の欠格は今は第四号です。また、同法第3条(2025年4月1日)は木造・鉄骨造などの範囲が「高さ16m超又は階数4以上」に変わりましたが、延べ面積300㎡超の基準は同じです。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

建築士法第3条第1項、第7条第五号、第10条第1項、第19条の2、第22条の2、第22条の3の3第1項、同法施行規則第17条の36(いずれも当時)

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No.22建築士事務所(登録・重要事項の説明・再委託・管理建築士・損害賠償の措置)

建築士法(建築士事務所)誤っているもの

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
2建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
3建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
5建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22

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正答2誤っているものは、2である。
1
建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第23条第1項より、建築士(又は建築士を使用する者)が他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理のほか、建築工事の指導監督などを業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならない。

2正答
建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第24条の7第1項より、重要事項の説明が必要なのは、建築士事務所の開設者が設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするとき。法令・条例に基づく手続の代理の業務の契約は含まれない。

3
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

4
建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合、開設者に対し、技術的事項に関し必要な意見を述べるものとし、同条第5項より、開設者は、その管理建築士の意見を尊重しなければならない。

5
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

重要事項の説明は、設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとするときだけ。

📖 法令集で引く条文

建築士法第23条第1項、第24条第4項・第5項、第24条の3第2項、第24条の7第1項、第24条の9

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📚 関係法令(No.23〜No.25)

No.23住宅品確法(雨水の浸入を防止する部分・性能評価書・表示基準・瑕疵担保の期間・紛争処理支援センター)

関係法令(住宅品確法)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。
2住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
3国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
4新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしその他の住宅の隠れた瑕疵について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
5国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。
設問は、誤っている。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項・同法施行令第5条第2項より、住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具と、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分。全ての排水管ではない。

2
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
設問は、正しい。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項より、住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
また、同条第4項より、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。

3
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
設問は、正しい。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項より、国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
また、同条第2項より、日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定め、又は変更しなければならない。

4
新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしその他の住宅の隠れた瑕疵について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
設問は、正しい。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第1項より、新築住宅の売主は、買主に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う。同法第97条より、この期間は、新築住宅の売買契約で、買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。

5
国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。
設問は、正しい。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第83条第1項第七号より、国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

雨水の浸入を防止する部分の排水管は、屋根・外壁の内部又は屋内にある部分だけ(全ての排水管ではない)。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2020年4月1日の民法改正に合わせて、品確法の「隠れた瑕疵」「担保の責任」の書き方は変わりました(今は民法の契約不適合責任の規定を引用)。4の「20年以内とすることができる」は今も同じで、答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

住宅品確法第3条、第6条第1項・第4項、第83条第1項第七号、第94条第1項、第95条第1項、第97条、同法施行令第5条第2項

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No.24住宅瑕疵担保履行法・長期優良住宅法・耐震改修促進法・建設リサイクル法

関係法令正しいものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、関係法令上、正しいものはどれか。

1「特定住宅瑕疵かし担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。
2「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
3「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。
4「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
5「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24

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正答4正しいものは、4である。
1
「特定住宅瑕疵かし担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。
設問は、誤っている。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第四号(当時)より、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の買主が売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。工事が完了した時からではない。

2
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
設問は、誤っている。

長期優良住宅法第2条第3項より、「維持保全」は、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分のほか、住宅の給水又は排水の設備(同法施行令第3条=給水又は排水のための配管設備)について、点検又は調査を行い、必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。

3
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。
設問は、誤っている。

長期優良住宅法第5条第1項より、自ら維持保全を行おうとする者のほか、同条第2項より分譲事業者が譲受人と共同して、同条第3項より分譲事業者が単独で(譲受人の決定に相当の期間を要する場合)、長期優良住宅建築等計画を作成して認定を申請することができる。

4正答
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500㎡の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
設問は、正しい。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第一号・同法施行令第6条第2項第一号より、幼稚園は、階数2以上かつ床面積の合計500㎡以上のもので、既存耐震不適格建築物であるものが特定既存耐震不適格建築物に当たる。その所有者は、耐震診断を行い、必要と認められるときは耐震改修を行うよう努めなければならない。

5
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。
設問は、誤っている。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条より、「特定建設資材」は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート。アスファルト・ルーフィングは含まれない。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

特定建設資材は、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4つ。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は今は第2条第7項(2025年10月1日)です。また、長期優良住宅法第5条は、既存住宅の認定などが加わって項が組み替えられました。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項(当時)、長期優良住宅法第2条第3項・第5条第1項〜第3項・同法施行令第3条、耐震改修促進法第14条・同法施行令第6条第2項、建設リサイクル法施行令第1条

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No.25都市計画法・宅地造成等規制法・バリアフリー法・建設業法(組合せ)

関係法令正しいものの組合せℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

イ~ニの記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。
ロ.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、「宅地造成」に該当する。
ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
ニ.「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。
1イとロ
2イとハ
3ロとハ
4ロとニ
5ハとニ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25

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正答3正しいもののみの組合せは、3である。
イ
イ.「都市計画法」上、市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする者は、都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

都市計画法第29条第1項第二号より、市街化調整区域などで行う開発行為で、農業・林業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、許可を受けなくてよい。

ロ
ロ.「宅地造成等規制法」上、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mの崖を生ずることとなるもので、当該盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、「宅地造成」に該当する。
設問は、正しい。

宅地造成等規制法第2条第二号・同法施行令第3条より、盛土で高さ1mの崖(1mを「超える」ものではないので第二号には当たらない)を生ずるものでも、第四号の切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものは「宅地造成」に当たる。

ハ
ハ.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

バリアフリー法第16条第1項より、建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。同法第2条第十六号(当時)・同法施行令第4条第九号より、共同住宅は特定建築物に当たる。

ニ
ニ.「建設業法」上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負うことを営業とする者であっても、建設業の許可を受けなければならない。
設問は、誤っている。

建設業法第3条第1項ただし書・同法施行令第1条の2第1項より、建築一式工事で1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事(又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)などの軽微な建設工事のみを請け負う者は、建設業の許可を受けなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

盛土で高さ1mの崖(1mを「超える」ものではない)でも、面積が500㎡を超えれば「宅地造成」。市街化調整区域の農業者の住宅のための開発行為は許可不要。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で、宅地造成等規制法は「宅地造成及び特定盛土等規制法」(2023年5月26日)になり、バリアフリー法の特定建築物は今は第2条第十八号です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

都市計画法第29条第1項第二号、宅地造成等規制法第2条第二号・同法施行令第3条、バリアフリー法第2条第十六号・第16条第1項・同法施行令第4条第九号、建設業法第3条第1項・同法施行令第1条の2第1項(いずれも当時)

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平成29年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
法規
学科Ⅲ
構造
学科Ⅳ
施工
総得点
合格基準点13点13点13点13点60点

出典:建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。

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