【過去問題】令和2年 二級建築士 建築法規 全25問【解答・解説付】※完全無料

令和2年|二級建築士 建築法規|年度別・解答解説付(資格教材キング)

📝 令和2年(2020年)二級建築士 学科Ⅱ
令和2年 二級建築士「建築法規」
全25問の解答・解説

令和2年(2020年7月5日実施)の二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)全25問を、選択肢ごとに根拠の条文を示して解説します。まず法令集を引きながら自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
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目次 表示

令和2年 二級建築士試験(学科)の概要

試験日
2020年7月5日(日)
令和2年・学科の試験
法令の基準日
令和2年1月1日
この日の法令で出題
出題
25問・五肢択一
計画と合わせて3時間
合格基準点
13点/25点
総得点60点以上も必要
学科の合格率
41.4%
18,258人中7,565人が合格
法令集
持ち込みできる
引きながら解ける
📌 出典と、この記事の読み方

問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。

解説は、出題当時(令和2年1月1日時点)の法令によります。その後の改正で答えが変わる問題には「🔶 現在の法令では」、条文の番号や言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。

分野ごとの問題一覧

📐 総則・手続き(No.1〜No.3)

No.1用語の定義(防火性能・準防火性能・大規模の修繕・特殊建築物・避難階)

総則(用語)誤っているもの

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
2建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
3木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
4地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
5避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.1

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正答5誤っているものは、5である。
1
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
設問は、正しい。

法第2条第八号(防火構造の定義)のかっこ書きより、防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

2
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
設問は、正しい。

法第23条(外壁)のかっこ書きより、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

3
木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
設問は、正しい。

法第2条第十四号より、大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。法第2条第五号より、主要構造部には階段が含まれる(除かれるのは局部的な小階段・屋外階段など)。1階から2階に通ずる屋内階段は主要構造部なので、その過半の修繕は大規模の修繕に当たる。

4
地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
設問は、正しい。

令第19条第1項より、地域活動支援センターは児童福祉施設等に含まれる。令第115条の3第一号より、児童福祉施設等は法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するものとされ、法第2条第二号の特殊建築物に当たる。

5正答
避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
設問は、誤っている。

令第13条第一号より、避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。避難上有効なバルコニーがあるだけでは避難階にならない。

⚠️ ひっかけの所(No.1)

避難階は「直接地上へ通ずる出入口のある階」。主要構造部から除かれるのは局部的な小階段・屋外階段などで、1階から2階に通ずる屋内階段は主要構造部に当たる。

📖 法令集で引く条文

法第2条第二号・第五号・第八号・第十四号、法第23条、令第13条第一号、令第19条第1項、令第115条の3第一号

この分野をくわしく:分野別「No.1 総則① 用語の定義」の解説 →

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No.2全国どこでも確認済証が必要な行為

総則(確認の要・不要)確認が必要なもの🔶 改正で答えが変わる

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1鉄骨造平家建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100㎡の事務所の増築
2鉄骨造2階建て、延べ面積300㎡の倉庫から事務所への用途の変更
3鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300㎡の事務所の大規模の修繕
4木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ8 mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
5木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9 mの共同住宅の新築

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.2

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正答3確認済証の交付を受ける必要があるものは、3である。
1
鉄骨造平家建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100㎡の事務所の増築
全国どこでも必要とはいえない。

法第6条第1項より、増築後に第一号〜第三号の規模になる場合は全国で確認が必要。増築後は鉄骨造平家建て・延べ面積200㎡で、第三号の「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える」に当たらない(住宅・事務所は特殊建築物でもない)。このため第四号(都市計画区域内などに限って確認が必要)となり、全国どこでも必要とはいえない。

2
鉄骨造2階建て、延べ面積300㎡の倉庫から事務所への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。

法第87条第1項より、用途の変更で確認が必要なのは、法第6条第1項第一号の特殊建築物(法別表第1(い)欄の用途で200㎡超)にする場合。事務所は法別表第1の用途ではないため、確認済証は不要。

3正答
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300㎡の事務所の大規模の修繕
確認済証の交付を受ける必要がある。

法第6条第1項第三号より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、新築だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替をする場合も、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。鉄筋コンクリート造平家建て・延べ面積300㎡はこれに当たる。

4
木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ8 mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
確認済証の交付を受ける必要がない。

令第19条第1項・令第115条の3第一号より、老人福祉施設は児童福祉施設等に含まれ、法別表第1(い)欄(2)項の用途に当たる。ただし法第87条第1項・法第6条第1項第一号より、確認が必要なのはその用途の床面積の合計が200㎡を超える場合で、延べ面積150㎡は当たらない。

5
木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9 mの共同住宅の新築
全国どこでも必要とはいえない。

共同住宅は法別表第1(い)欄(2)項の用途だが、延べ面積200㎡は「200㎡を超える」に当たらず、第一号ではない。法第6条第1項第二号(当時)は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもので、木造2階建て・延べ面積200㎡・高さ9mは当たらない。このため第四号の建築物になり、全国どこでも必要とはいえない。

⚠️ ひっかけの所(No.2)

「全国どの場所においても」=都市計画区域の外でも必要なもの(当時の法第6条第1項第一号〜第三号)。増築は増築後の規模で判断する。延べ面積200㎡ちょうどは「200㎡を超える」に当たらない。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から法第6条第1項が組み替えられ、木造かどうかを問わず「2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物」は全国で確認が必要になりました(第二号)。今の法令では、5の木造2階建ての共同住宅の新築も確認済証が必要になり、正答は3と5の2つになります。1(増築後も平家建て・延べ面積200㎡)は今も第二号に当たりません。

📖 法令集で引く条文

法第6条第1項、法第87条第1項、法別表第1(い)欄、令第19条第1項、令第115条の3第一号

この分野をくわしく:分野別「No.2 総則② 確認の要・不要」の解説 →

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No.3手続き(用途の変更の完了・確認の特例・設計図書・報告・維持保全)

総則(各種手続き)誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
2建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
3建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
4特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
5特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.3

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正答1誤っているのは、1である。
1正答
建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
設問は、誤っている。

法第87条第1項より、用途の変更には法第7条第1項(完了検査の申請)が準用されるが、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替える。指定確認検査機関による完了検査(法第7条の2)は準用されていないため、工事完了の届出先は建築主事で、指定確認検査機関に届け出ることはできない。

2
建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
設問は、正しい。

令第10条第三号より、法第6条の4第1項第三号の建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅以外の用途の部分が延べ面積の1/2以上又は50㎡を超えるものを除く。)は、同号イに掲げる規定が審査から除かれる。同号イには法第28条(居室の採光及び換気)が含まれている。

3
建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
設問は、正しい。

法第89条第2項より、第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

4
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
設問は、正しい。

法第12条第5項第一号より、特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。

5
特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
設問は、正しい。

法第9条の4より、特定行政庁は、建築物(法第3条第2項の規定により第2章の規定などの適用を受けない、いわゆる既存不適格のもの)の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、修繕、防腐措置その他当該建築物又はその敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

⚠️ ひっかけの所(No.3)

用途の変更の工事の完了は「届出」で、届出先は建築主事(法第87条第1項の読み替え)。指定確認検査機関による完了検査(法第7条の2)は、用途の変更には準用されない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2024年4月1日に「建築副主事」ができ、用途の変更の完了の届出先は今は「建築主事等(大規模建築物は建築主事)」です。また2025年4月1日から、法第6条の4第1項第三号の建築物は「法第6条第1項第三号の建築物(平家建てで延べ面積200㎡以下のもの)で建築士の設計に係るもの」に変わりました(いわゆる4号特例の縮小)。どちらも、この問題の答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第87条第1項、法第7条第1項、法第7条の2、法第6条の4第1項第三号、令第10条第三号、法第89条第2項、法第12条第5項、法第9条の4

この分野をくわしく:分野別「No.3 総則③ 各種手続き等」の解説 →

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🏠 一般構造(No.4〜No.5)

No.4共同住宅の一般構造(踊場・界壁・換気・天井の高さ)

一般構造適合しないもの

木造2階建て、延べ面積200㎡の共同住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。

1階段(高さ3.0 mの屋外の直階段)の高さ1.5 mの位置に、踏幅1.0 mの踊場を設けた。
2各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
3居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
4居間(床面積20㎡、天井の高さ2.4 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
5寝室の天井の高さを2.4 mとし、便所の天井の高さを2.0 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.4

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正答4適合しないのは、4である。
1
階段(高さ3.0 mの屋外の直階段)の高さ1.5 mの位置に、踏幅1.0 mの踊場を設けた。
設問は、適合する。

令第24条第1項より、踊場が必要なのは、令第23条第1項の表の(1)・(2)の階段で高さが3mを超えるもの(3m以内ごと)と、その他の階段で高さが4mを超えるもの(4m以内ごと)。共同住宅のこの階段は(1)・(2)に当たらず、高さ3.0mなので、踊場を設ける義務はない。踏幅1.2m以上の決まり(同条第2項)は「前項の規定によって設ける」直階段の踊場のものなので、この踊場(踏幅1.0m)には当たらない。

2
各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
設問は、適合する。

法第30条第1項より、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、遮音性能の技術的基準(令第22条の3)に適合する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたもので、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。設問はこの両方を満たしている。

3
居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
設問は、適合する。

法第28条第3項より、火を使用する設備又は器具を設けた室には換気設備を設けなければならないが、令第20条の3第1項第一号より、密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備・器具を設けていない室は除かれる。居室以外の室に密閉式燃焼器具のみを設けた場合は、換気設備を設けなくてよい。

4正答
居間(床面積20㎡、天井の高さ2.4 m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20㎥/hとした。
設問は、適合しない。

令第20条の8第1項第一号イ(1)より、機械換気設備の有効換気量は、必要有効換気量 Vr=nAh 以上としなければならない(住宅等の居室は n=0.5)。
Vr=0.5×20㎡×2.4m=24㎥/h
有効換気量20㎥/h<必要有効換気量24㎥/h なので、適合しない。

5
寝室の天井の高さを2.4 mとし、便所の天井の高さを2.0 mとした。
設問は、適合する。

法第2条第四号より、寝室は居室であり、便所は居室ではない。
令第21条第1項より、居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.4)

ホルムアルデヒド対策の必要有効換気量は Vr=nAh(住宅等の居室は n=0.5)。0.5×20×2.4=24㎥/h なので、20㎥/h では足りない。踏幅1.2m以上は「設けなければならない踊場」の決まり。

📖 法令集で引く条文

令第24条、法第30条、令第22条の3、法第28条第3項、令第20条の3第1項第一号、令第20条の8第1項第一号イ、令第21条第1項

この分野をくわしく:分野別「No.4 一般構造①」の解説 →

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No.5採光に必要な隣地境界線からの距離(図)

一般構造(採光・図)計算・図ℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5 m、面積3.0㎡とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21㎡とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。

No.5の図:近隣商業地域の住宅の断面図。1階の開口部は地盤面から1.0m〜3.0mの高さ(高さ2.0m)で、開口部の上端から軒先まで4.0m。軒の出は0.5mで、隣地境界線から外壁までの距離がX
図を押すと大きく表示します
11.0 m
21.2 m
31.5 m
41.8 m
52.0 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.5

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正答3最小限度の距離Xは、3である。
解説
隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、1.5mである。

【必要な採光面積】法第28条第1項より、住宅の居室は床面積の1/7以上:21㎡×1/7=3.0㎡
【採光補正係数】令第20条第1項より、有効な採光面積=開口部の面積×採光補正係数。開口部は3.0㎡なので、採光補正係数が1.0以上必要。
令第20条第2項第三号より、近隣商業地域は 採光補正係数=d/h×10−1.0
(d:軒先から隣地境界線までの水平距離、h:軒先から開口部の中心までの垂直距離)
h=4.0m+2.0m÷2=5.0m
d/5.0×10−1.0≧1.0 → d≧1.0m
【距離X】Xは外壁から隣地境界線までなので、軒の出0.5mを足して 1.0m+0.5m=1.5m

⚠️ ひっかけの所(No.5)

h は軒先から開口部の中心まで(4.0m+2.0m÷2=5.0m)。d は軒先から隣地境界線までなので、外壁からの距離Xには軒の出0.5mを足す。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2023年4月1日から、居室の採光に必要な割合は令第19条第3項の表で定める形になりました(住宅の居住のための居室は今も1/7。照明設備の設置などの措置をとった場合は1/10まで緩和できる)。この問題は「採光に有効な措置は考慮しない」ので、答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

法第28条第1項、令第20条第1項・第2項第三号

この分野をくわしく:分野別「No.5 一般構造② 図形・図面形式」の解説 →

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🧱 構造強度(No.6〜No.8)

No.6木造の構造強度(柱の小径・軸組の倍率・土台・基礎・軸組の配置)

構造強度(木造)誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ7 mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。

1屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10 m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。
2構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5㎝で幅9㎝の木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。
3構造耐力上主要な部分である1階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
4布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6㎝以上としなければならない。
5構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.6

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正答2誤っているものは、2である。
1
屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10 m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第43条第1項の表より、屋根を金属板などの軽い材料でふいた建築物で、張り間方向・桁行方向の間隔が10m未満の柱のうち、最上階の柱の小径は横架材の相互間の垂直距離の1/33以上。2階建ての2階は最上階なので1/33以上となる。

2正答
構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5㎝で幅9㎝の木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。
設問は、誤っている。

令第46条第4項の表1より、厚さ4.5㎝×幅9㎝の木材の筋かいの倍率は2で、たすき掛けはその2倍の4。木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁の倍率は0.5。壁と筋かいを併用した軸組は、それぞれの倍率の和なので 4+0.5=4.5 となり、5とすることはできない。

3
構造耐力上主要な部分である1階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第42条第1項第一号より、構造耐力上主要な部分である 1 階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。

4
布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6㎝以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第79条第1項より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2㎝以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3㎝以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4㎝以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6㎝以上としなければならない。

5
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
設問は、正しい。

令第46条第1項より、構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.6)

壁と筋かいを併用した軸組の倍率は足し算(4+0.5=4.5)。たすき掛けは片筋かいの2倍。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2025年4月1日から、令第43条第1項の表(柱の小径の割合)と令第46条第4項の表(軸組の倍率など)は施行令からなくなり、どちらも国土交通大臣が定める基準(告示)に従う形に変わりました(木造の構造規定の見直し)。今の法令集では、この問題の1と2を施行令の表では確かめられません。今の割合・倍率は、国土交通大臣が定めた告示で確かめてください。

📖 法令集で引く条文

令第42条第1項第一号、令第43条第1項、令第46条第1項・第4項(表1)、令第79条第1項

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No.7構造の仕様規定(補強コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)

構造強度(仕様規定)誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

1補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40㎡、高さ3 mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6 m以上、桁行方向に6 m以上としなければならない。
2鉄骨造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4 mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。
3鉄骨造2階建て、延べ面積200㎡、高さ8 m、張り間が10 mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
4鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4 mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15㎝以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
5鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200㎡、高さ7 mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.7

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正答4誤っているものは、4である。
1
補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40㎡、高さ3 mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6 m以上、桁行方向に6 m以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第62条の4第2項より、各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1㎡につき15㎝以上としなければならない。
40㎡×15㎝/㎡=6mであることから、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さは、6 m以上としなければならない。

2
鉄骨造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4 mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。
設問は、正しい。

令第65条より、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。

3
鉄骨造2階建て、延べ面積200㎡、高さ8 m、張り間が10 mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
設問は、正しい。

令第67条第1項ただし書きより、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように措置を講じたボルト接合によることができる。
なお、第二号より、当該ボルトに使用するナットの部分を溶接することは、ボルトが緩まないように措置に該当する。

4正答
鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250㎡、高さ4 mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15㎝以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
設問は、誤っている。

令第77条第三号より、帯筋の間隔は15㎝以下とし、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分では10㎝以下とする(いずれも最も細い主筋の径の15倍以下)。「15㎝以下」は誤り。

5
鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200㎡、高さ7 mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。
設問は、正しい。

令第73条第1項より、鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げなければならないが、同項第一号の柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分と第二号の煙突以外の部分に使う異形鉄筋は、末端を折り曲げなくてよい。基礎ばりの出すみ部分は除かれているので、異形鉄筋なら折り曲げなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.7)

鉄筋コンクリート造の帯筋の間隔は、柱の上下の端部(横架材から柱の小径の2倍以内)は10㎝以下、それ以外は15㎝以下。

📖 法令集で引く条文

令第62条の4第2項、令第65条、令第67条第1項第二号、令第73条第1項、令第77条第三号

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No.8荷重及び外力(積雪・地震力・積載荷重・風圧力)

構造強度(構造計算)誤っているもの

荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
2保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。
3床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
4風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
5雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1 mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1 mまで減らして計算することができる。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.8

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正答2誤っているものは、2である。
1
保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
設問は、正しい。

令第82条第二号の表より、多雪区域における短期の地震時の応力度は G+P+0.35S+K で計算し、積雪荷重(S)を考慮する。

2正答
保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。
設問は、誤っている。

令第88条第3項より、必要保有水平耐力を計算する場合の標準せん断力係数は1.0以上。0.2以上(同条第2項)は、地上部分の地震力を許容応力度計算などで計算する場合の数値である。

3
床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
設問は、正しい。

令第85条第1項より、表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

4
風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
設問は、正しい。

令第87条第3項より、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。

5
雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1 mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1 mまで減らして計算することができる。
設問は、正しい。

令第86条第6項より、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

⚠️ ひっかけの所(No.8)

標準せん断力係数は、許容応力度計算などの地震力では0.2以上、必要保有水平耐力の計算では1.0以上。

📖 法令集で引く条文

令第82条第二号、令第85条第1項、令第86条第6項、令第87条第3項、令第88条第2項・第3項

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🔥 防火・避難・内装(No.9〜No.11)

No.9防火区画・防火壁(竪穴区画・異種用途区画・管の貫通)

防火区画等誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
22階建て、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
32階建ての建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
4防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5 m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
5配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.9

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正答3誤っているものは、3である。
1
主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
設問は、正しい。

令第112条第10項第二号より、竪穴区画の対象から、階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内の長屋又は共同住宅の住戸のうち吹抜き・階段の部分などは除かれる。メゾネット形式の住戸(階数2・床面積130㎡)の住戸内の階段は、防火区画しなくてよい。

2
2階建て、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
設問は、正しい。

法第26条より、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(耐火建築物・準耐火建築物などを除く)。

3正答
2階建ての建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
設問は、誤っている。

令第112条第17項より、異種用途区画が必要なのは、建築物の一部が法第27条第1項各号・第2項各号・第3項各号のいずれかに該当する場合。幼保連携型認定こども園は、法別表第1(い)欄(2)項(児童福祉施設等)としても(3)項(学校)としても、1階だけ・床面積300㎡では法第27条第1項に当たらない((2)項は3階以上の階か2階の部分が300㎡以上、(3)項は3階以上の階か2,000㎡以上)。このため、防火区画しなくてよい。

4
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5 m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
設問は、正しい。

令第113条第1項第四号より、防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。

5
配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
設問は、正しい。

令第112条第19項より、給水管・配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.9)

異種用途区画は、その部分が法第27条(耐火建築物等にしなければならない特殊建築物)に当たるときだけ。児童福祉施設等(法別表第1(い)欄(2)項)は2階の部分が300㎡以上か3階以上の階で当たる。1階だけなら当たらない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2020年4月1日の改正で令第112条の項の番号がずれ、今は、竪穴区画の対象外(住戸の階段など)が第11項第二号、異種用途区画が第18項、管の貫通が第20項です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

令第112条第10項第二号・第17項・第19項、法第26条、法第27条第1項、法別表第1、令第113条第1項第四号

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No.10避難施設等(直通階段・非常用の照明・歩行距離・廊下の幅・排煙)

避難施設等誤っているもの

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

12階建て、各階の床面積がそれぞれ200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は1階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
23階建て、延べ面積600㎡の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60 m以下としなければならない。
4病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
5体育館における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.10

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
2階建て、各階の床面積がそれぞれ200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は1階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第121条第1項より、物品販売業を営む店舗で2以上の直通階段が必要なのは、床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(第二号)や、避難階の直上階で居室の床面積の合計が200㎡を超えるもの(第六号ロ)など。各階200㎡の2階建ての店舗は、2階の居室の床面積の合計が200㎡以下なので当たらず、2以上の直通階段は不要。

2
3階建て、延べ面積600㎡の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の4より、下宿(法別表第1(い)欄(2)項)の居室から地上に通ずる廊下・階段などには非常用の照明装置が必要だが、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれている。

3
主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60 m以下としなければならない。
設問は、正しい。

有料老人ホームは児童福祉施設等(令第19条第1項)で、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するもの(令第115条の3第一号)。令第120条第1項の表より、主要構造部が準耐火構造の場合の歩行距離は50m以下。同条第2項より、居室と主たる廊下・階段などの壁及び天井の仕上げを準不燃材料でしたものは10mを加えるので、50m+10m=60m以下となる。

4
病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。
設問は、正しい。

令第119条の表より、病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6 m以上としなければならない。

5
体育館における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
設問は、正しい。

令第126条の2第1項第二号より、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校等)には、排煙設備を設けなくてよい。窓その他の開口部を有しない居室でも同じ。

⚠️ ひっかけの所(No.10)

物品販売店舗で2以上の直通階段が必要になるのは、店舗の床面積の合計が1,500㎡超、又は避難階の直上階の居室の床面積の合計が200㎡超など。200㎡ちょうどは超えない。

📖 法令集で引く条文

令第121条第1項第二号・第六号ロ、令第126条の4、令第120条第1項・第2項、令第119条、令第126条の2第1項第二号

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No.11内装制限(回り縁・自動車車庫・地階の居室・障害者支援施設・学校)

内装制限誤っているもの

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「内装の制限を受ける調理室等」はないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。

1内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
2自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
3地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
4延べ面積250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のものは、内装の制限を受けない。
5主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600㎡の学校は、内装の制限を受ける。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.11

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正答5誤っているものは、5である。
1
内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
設問は、正しい。

令第128条の5第1項より、天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。

2
自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

3
地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
設問は、正しい。

飲食店は法別表第1(い)欄(4)項の用途に類するもの(令第115条の3第三号)。令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室で法別表第1(い)欄(1)項・(2)項・(4)項の用途に供するものを有する特殊建築物は、構造や規模にかかわらず内装の制限を受ける。

4
延べ面積250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のものは、内装の制限を受けない。
設問は、正しい。

障害者支援施設は児童福祉施設等(令第19条第1項)で、法別表第1(い)欄(2)項の用途に類するもの。令第128条の4第1項の表の(2)より、耐火建築物・準耐火建築物以外の場合でも、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上で内装の制限を受ける。180㎡は当たらず、延べ面積250㎡も同条第2項・第3項の規模に当たらないため、内装の制限を受けない。

5正答
主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600㎡の学校は、内装の制限を受ける。
設問は、誤っている。

学校は法別表第1(い)欄(3)項の用途で、令第128条の4第1項の表((1)項・(2)項・(4)項の用途)には入っていない。また同条第2項より、階数が3以上の建築物(延べ面積500㎡超)で内装の制限を受けるものから学校等は除かれている。このため、3階建て・延べ面積600㎡の学校は内装の制限を受けない。

⚠️ ひっかけの所(No.11)

学校等(学校・体育館など)は、内装の制限の対象からほぼ外れている(令第128条の4第1項の表にない・同条第2項・第3項で除かれる)。

📖 法令集で引く条文

法第35条の2、令第128条の4第1項〜第3項、令第128条の5第1項

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🗺️ 道路・用途地域・面積・高さ(No.12〜No.18)

No.12道路・壁面線・道路内の建築制限

道路等誤っているもの

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6 m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
2建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
3特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
4道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
5道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.12

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6 m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
設問は、誤っている。

令第144条の4第1項第一号より、位置の指定を受ける道は原則として両端が他の道路に接続したものだが、延長35m以下・終端が公園などに接続・転回広場を設ける・幅員6m以上などのいずれかに該当すれば、袋路状道路とすることができる。幅員6m以上と転回広場の両方は必要ない。

2
建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
設問は、正しい。

法第47条より、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。屋根は含まれていない。

3
特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8 m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
設問は、正しい。

法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

4
道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
設問は、正しい。

法第44条第1項第一号より、道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。

5
道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
設問は、正しい。

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

⚠️ ひっかけの所(No.12)

袋路状道路にできる条件(令第144条の4第1項第一号イ〜ホ)は「いずれか」を満たせばよい。幅員6m以上なら転回広場はいらない。

📖 法令集で引く条文

法第42条第1項第四号・第6項、法第44条第1項第一号、法第47条、令第144条の4第1項第一号

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No.13用途地域内に新築できる建築物

用途地域等新築できるもの

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150㎡のもの
2第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500㎡の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
3第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800㎡の保健所(各階を当該用途に供するもの)
4第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300㎡のバッティング練習場
5第二種住居地域における平家建て、延べ面積250㎡の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100㎡のもの

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.13

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正答3新築することができるものは、3である。
1
第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220㎡の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150㎡のもの
設問の建築物は、新築してはならない。

法別表第2(い)項第二号及び令第130条の3第六号より、第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。)とする。
延べ面積220㎡ー居住の用に供する部分の床面積150㎡=学習塾70㎡
学習塾の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるため、新築してはならない。

2
第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500㎡の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
設問の建築物は、新築してはならない。

法別表第2(は)項第五号・令第130条の5の3より、第一種中高層住居専用地域内の飲食店は、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内で、3階以上の部分をその用途に供するものを除く。各階を飲食店とする3階建ては新築できない。

3正答
第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800㎡の保健所(各階を当該用途に供するもの)
設問の建築物は、新築できる。

法別表第2(は)項第七号・令第130条の5の4第一号より、第一種中高層住居専用地域内には、税務署・警察署・保健所・消防署などを新築できる(5階以上の部分をこれらの用途に供するものなどを除く)。4階建て・延べ面積800㎡の保健所は新築できる。

4
第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300㎡のバッティング練習場
設問の建築物は、新築してはならない。

法別表第2(に)項第三号及び令第130条の6の2より、バッティング練習場は、新築してはならない。

5
第二種住居地域における平家建て、延べ面積250㎡の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100㎡のもの
設問の建築物は、新築してはならない。

法別表第2(へ)項第二号より、第二種住居地域内では、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは新築できない。自動車修理工場も工場に当たり、作業場100㎡は50㎡を超える。

⚠️ ひっかけの所(No.13)

第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、居住部分が延べ面積の1/2以上で、兼用部分が50㎡以下(220−150=70㎡で不可)。第一種中高層住居専用地域の店舗・飲食店は3階以上の部分を使えない。

📖 法令集で引く条文

法第48条、法別表第2(い)項第二号・(は)項第五号・第七号・(に)項第三号・(へ)項第二号、令第130条の3第六号、令第130条の5の3、令第130条の5の4第一号、令第130条の6の2

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No.14敷地が2つの用途地域にわたる場合(図)

用途地域等(図)新築してはならないもの

図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積100㎡)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

No.14の図:第一種住居地域(幅20m)と第二種中高層住居専用地域(幅25m)にまたがる奥行き25mの敷地。建築物は第一種住居地域側にある。敷地の西側に幅員8mの道路
図を押すと大きく表示します
1パン屋の工場(作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が0.75 kWのもの)
2畜舎
3宅地建物取引業を営む店舗
4畳屋(作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が0.75 kWのもの)
5診療所

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.14

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正答2新築してはならない建築物は、2である。
解説
新築してはならない建築物は、2.畜舎である。

法第91条より、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の用途制限を受ける(建築物がどちらにあるかではない)。
・第一種住居地域:20m×25m=500㎡
・第二種中高層住居専用地域:25m×25m=625㎡
500㎡<625㎡ なので、第二種中高層住居専用地域の制限を受ける。
・畜舎:法別表第2(に)項第六号・令第130条の7より、床面積の合計が15㎡を超える畜舎は新築できない(延べ面積100㎡)
・パン屋の工場:(に)項第二号の工場から、作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下のパン屋などは除かれている(令第130条の6)
・畳屋(作業場50㎡以内・原動機0.75kW以下):第二種低層住居専用地域でも建てられるサービス業の店舗(令第130条の5の2第三号)で、第二種中高層住居専用地域でも建てられる
・宅地建物取引業を営む店舗・診療所:第二種中高層住居専用地域では制限されない(平家建て・延べ面積100㎡)

⚠️ ひっかけの所(No.14)

建築物は第一種住居地域側に建っていても、敷地の過半(625㎡)は第二種中高層住居専用地域。用途の制限は敷地の過半で決まる。

📖 法令集で引く条文

法第91条、法別表第2(に)項、令第130条の5の2第三号、令第130条の6、令第130条の7

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No.15建築面積の最高限度(建蔽率・図)

面積(建蔽率・図)計算・図

図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

No.15の図:西側に幅員7m、東側に幅員6mの道路に挟まれた幅15mの敷地。北側に法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した幅員2mの道。敷地はすべて防火地域で、北側(奥行き17m)は準住居地域(建蔽率6/10)、南側(奥行き10m)は商業地域
図を押すと大きく表示します
1264㎡
2273㎡
3288㎡
4303㎡
5318㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.15

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正答5建築面積の最高限度は、5である。
解説
建築面積の最高限度は、318㎡である。

【敷地面積】北側の幅員2mの道は法第42条第2項の道路なので、道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、敷地のうち1mは敷地面積に算入しない(令第2条第1項第一号)。
・準住居地域:15m×(17m−1m)=240㎡
・商業地域:15m×10m=150㎡
【準住居地域】法第53条第3項第一号より、建蔽率の限度が8/10とされている地域以外で、防火地域内の耐火建築物等は1/10を加える:6/10+1/10=7/10 → 240㎡×7/10=168㎡
【商業地域】建蔽率の限度は8/10。法第53条第6項第一号より、建蔽率8/10の地域内で防火地域内の耐火建築物等には建蔽率の制限が適用されない → 150㎡×10/10=150㎡
【合計(法第53条第2項)】168㎡+150㎡=318㎡

⚠️ ひっかけの所(No.15)

2項道路のみなし境界線より道路側(1m)は敷地面積に入らない。商業地域(8/10)の防火地域内の耐火建築物等は制限なし(10/10)、準住居地域は1/10を加える。

📖 法令集で引く条文

法第42条第2項、法第53条第1項・第2項・第3項第一号・第6項第一号、令第2条第1項第一号

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No.16延べ面積の最高限度(特定道路・図)

面積(容積率・図)計算・図

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

No.16の図:近隣商業地域(容積率50/10)の10m×10mの敷地。南側に幅員6mの道路があり、その道路は敷地から49m西で幅員18mの道路(特定道路)に接続する
図を押すと大きく表示します
1240㎡
2312㎡
3360㎡
4468㎡
5500㎡

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.16

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正答4延べ面積の最高限度は、4である。
解説
延べ面積の最高限度は、468㎡である。

【特定道路による前面道路の幅員の加算】法第52条第9項・令第135条の18より、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路で、特定道路からの延長が70m以内の部分に敷地が接する場合は、次の Wa を前面道路の幅員に加える。
Wa=(12−Wr)×(70−L)÷70=(12−6)×(70−49)÷70=1.8m
前面道路の幅員:6m+1.8m=7.8m
【前面道路の幅員による容積率(法第52条第2項第三号)】近隣商業地域は 7.8×6/10=46.8/10 < 50/10 → 46.8/10
【延べ面積】10m×10m=100㎡ → 100㎡×46.8/10=468㎡

⚠️ ひっかけの所(No.16)

特定道路までの延長 L は49m(70m以内)。加算した幅員7.8mで計算した46.8/10 が、都市計画の50/10 より小さいので、こちらが限度になる。

📖 法令集で引く条文

法第52条第1項・第2項第三号・第9項、令第135条の18

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No.17高さの制限・日影規制

高さ(斜線・日影)誤っているもの

建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

1用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
2第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
3第一種中高層住居専用地域内にある高さ10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
4第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
5高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.17

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
設問は、誤っている。

法第56条の2第1項及び法別表第4(い)欄の4項より、用途地域の指定のない区域は、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができる。

2
第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。

法第56条第1項第二号より、第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。

3
第一種中高層住居専用地域内にある高さ10 mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
設問は、正しい。

法第56条の2第1項ただし書きより、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、日影規制は適用されない。

4
第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。

法第56条第1項第三号より、北側高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されるが、第一種・第二種中高層住居専用地域では条例で日影規制の対象区域に指定されたものは除かれる。

5
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
設問は、正しい。

法第57条第1項より、高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。

⚠️ ひっかけの所(No.17)

日影規制の対象区域にできるのは、法別表第4の地域(低層・中高層・住居系・近隣商業・準工業など)と用途地域の指定のない区域。商業・工業・工業専用地域は対象外。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第二号・第三号、法第56条の2第1項、法別表第4、法第57条第1項

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No.18高さの最高限度(道路斜線・2以上の前面道路・図)

高さ(図)計算・図

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

No.18の図:第二種住居地域(容積率20/10)の角地。西側に幅員5m、北側に幅員4mの道路。建築物は西の道路から2m、北の道路から1m後退。A点は西の道路境界線から5m、北の道路境界線から4m
図を押すと大きく表示します
110.00 m
211.25 m
312.50 m
413.75 m
515.00 m

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.18

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正答3地盤面からの建築物の高さの最高限度は、3である。
解説
A点における高さの最高限度は、12.50mである。

【北側の道路の幅員】令第132条第1項より、前面道路が2以上ある場合、幅員の最大な前面道路(西側5m)の境界線から、その幅員の2倍(10m)以内かつ35m以内の区域では、ほかの前面道路も最大の幅員と同じとみなす。A点は西の道路境界線から5mなので、北側の道路(4m)も5mとみなす。
【道路斜線(法第56条第1項第一号・第2項)】建築物が道路境界線から後退しているので、前面道路の反対側の境界線から後退距離だけ外側の線から測る。勾配は1.25(第二種住居地域)。
・北側:(4m+5m+1m)×1.25=12.50m(A点から北の道路境界線まで4m、みなし幅員5m、後退距離1m)
・西側:(5m+5m+2m)×1.25=15.00m(A点から西の道路境界線まで5m、幅員5m、後退距離2m)
【隣地斜線(同項第二号)】20m+1.25×(隣地境界線までの距離+後退距離)で、12.50mより高くなる。

最も低い12.50mが最高限度となる。

⚠️ ひっかけの所(No.18)

北側の道路(4m)は、令第132条で最大の前面道路と同じ5mとみなす。後退距離(北1m・西2m)は道路の反対側にも足す。

📖 法令集で引く条文

法第56条第1項第一号・第2項、法別表第3、令第132条第1項

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📋 防火地域・雑則(No.19〜No.20)

No.19防火地域・準防火地域(耐火建築物・屋根・看板・塀)

防火・準防火地域誤っているもの

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

1準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
2防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
3防火地域内の高さ2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4防火地域内にある建築物に附属する高さ2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
5建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.19

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正答1誤っているものは、1である。
1正答
準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
設問は、誤っている。

患者の収容施設がない診療所は、法別表第1(い)欄(2)項の用途に当たらないため、法第27条で耐火建築物等にする必要はない。また法第61条・令第136条の2第二号より、準防火地域内の地階を除く階数が3で延べ面積が1,500㎡以下の建築物は、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能のもの(準耐火建築物等)でよい。耐火建築物等が必要なのは、準防火地域では地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える場合(同条第一号)。

2
防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
設問は、正しい。

法第62条及び令第136条の2の2より、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。

3
防火地域内の高さ2 mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
設問は、正しい。

法第64条より、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

4
防火地域内にある建築物に附属する高さ2 mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
設問は、正しい。

法第61条・令第136条の2第五号より、高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの又は準防火地域内にある木造建築物等に附属するものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

5
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
設問は、正しい。

法第65条第2項より、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

⚠️ ひっかけの所(No.19)

準防火地域で耐火建築物等が必要なのは、地階を除く階数4以上か延べ面積1,500㎡超。3階建て・300㎡は準耐火建築物等でよい。患者の収容施設がない診療所は法第27条の特殊建築物にも当たらない。

📖 法令集で引く条文

法第27条第1項、法別表第1、法第61条、令第136条の2第一号・第二号・第五号、法第62条、令第136条の2の2、法第64条、法第65条第2項

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No.20雑則(仮設建築物・高度地区・簡易な構造の建築物・既存不適格)

雑則・罰則誤っているもの🔶 改正で答えが変わる

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
2建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
3「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
4工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
5建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根)の規定が適用される。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.20

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正答2誤っているものは、2である。
1
都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
設問は、正しい。

法第85条第5項より、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
建築基準法第56 条(建築物の各部分の高さ)及び第 56 条の 2(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、第3章の規定である。

2正答
建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
設問は、誤っている。

法第91条より、建築物の敷地が区域・地域・地区の内外にわたる場合は、敷地の過半の属する区域等の規定を適用するが、ここでいう地区からは高度地区が除かれている。高度地区の制限は、建築物の部分ごとにそれぞれの地区の制限を受ける。

3
「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
設問は、正しい。

法第84条の2より、壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しない。

4
工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
設問は、正しい。

法第85条第2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、第12条第1項から第4項まで、第15条、第18条(第25項を除く。)、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項及び第35条に係る部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。
よって、建築基準法第 28 条の 2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定は、適用される。

5
建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根)の規定が適用される。
設問は、正しい。

法第86条の7第1項(当時)より、既存不適格の建築物について政令で定める範囲内の増築などをする場合に引き続き適用しない規定は、法第20条・第26条・第27条・第28条の2・第30条などに限られ、法第22条(屋根)は含まれていない。このため、増築をする場合は法第22条の規定が適用される。

⚠️ ひっかけの所(No.20)

法第91条(敷地の過半の地域の規定を全体に適用)から、高度地区は除かれている。高度地区の制限は建築物の部分ごとにかかる。

🔶 現在の法令では(答えが変わります)

2024年4月1日から、法第86条の7第1項の規定に法第22条第1項(屋根)が加わりました。今の法令では、屋根の規定に適合しない既存の建築物でも、令第137条の2の3の範囲(増築する部分が基準時の延べ面積の1/20以内で、屋根の延焼の危険性を増大させないもの)の増築なら屋根の規定は適用されないため、5の記述も誤りとなり、正答は2と5の2つになります。また、仮設店舗などの許可は今は法第85条第6項です。

📖 法令集で引く条文

法第84条の2、法第85条第2項・第5項、法第86条の7第1項、法第91条

この分野をくわしく:分野別「No.20 雑則・罰則」の解説 →

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👷 建築士法(No.21〜No.22)

No.21二級建築士が設計できる建築物(組合せ)

建築士法(業務範囲)設計してはならないものの組合せℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

イ~ニの建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは、次のうちどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。

イ.延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
ロ.延べ面積1,100㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
ハ.延べ面積600㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
ニ.延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
1イとロ
2イとハ
3イとニ
4ロとハ
5ロとニ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.21

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正答4二級建築士が設計してはならないもののみの組合せは、4である。
イ
イ.延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
二級建築士が設計してよい。

建築士法第3条第1項第四号より、延べ面積1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物は一級建築士でなければ設計できないが、平家建てなので当たらない。老人ホームは第一号の用途ではなく、木造で高さ6m・軒の高さ4mなので第二号にも当たらない。

ロ
ロ.延べ面積1,100㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
二級建築士が設計してはならない。

建築士法第3条第1項第四号より、延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上の建築物は、一級建築士でなければ設計できない。延べ面積1,100㎡・2階建ての共同住宅はこれに当たる。

ハ
ハ.延べ面積600㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場
二級建築士が設計してはならない。

建築士法第3条第1項第一号より、学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店の用途で、延べ面積が500㎡を超えるものは、一級建築士でなければ設計できない。延べ面積600㎡の劇場はこれに当たる。

ニ
ニ.延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
二級建築士が設計してよい。

建築士法第3条第1項第三号より、鉄骨造などで一級建築士でなければ設計できないのは、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(令和2年当時)。延べ面積300㎡・高さ9mは超えない。機械製作工場は第一号の用途ではない。

⚠️ ひっかけの所(No.21)

延べ面積1,000㎡超の建築物は、階数2以上のときだけ一級建築士の業務(平家建ては除く)。劇場などの用途は延べ面積500㎡超で一級建築士の業務。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

2025年4月1日から建築士法第3条が改正され、一級建築士でなければ設計できない木造・鉄骨造などの範囲は「高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの」から「高さ16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上のもの」に変わりました(延べ面積の基準は同じ)。この問題は、今の法令でも答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

建築士法第3条第1項

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No.22建築士事務所(保険・管理建築士・重要事項の説明・登録)

建築士法(建築士事務所)誤っているもの

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
3建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
4管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
5建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.22

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正答5誤っているものは、5である。
1
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2
建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。また、同条第5項より、建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。

3
建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条の7第2項より、管理建築士等は、重要事項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

4
管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
設問は、正しい。

建築士法第24条第2項より、管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。

5正答
建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
設問は、誤っている。

建築士法第23条第1項より、建築士事務所の登録が必要なのは、他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理などを業として行おうとするとき。自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合は、登録は不要。

⚠️ ひっかけの所(No.22)

建築士事務所の登録が必要なのは「他人の求めに応じ報酬を得て」設計等を業として行う場合。自らが建築主となる建築物だけなら不要。

📖 法令集で引く条文

建築士法第23条第1項、第24条第2項・第4項・第5項、第24条の7第2項、第24条の9

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📚 関係法令(No.23〜No.25)

No.23都市計画法(市街化調整区域・開発許可・公共施設・都市計画施設)

関係法令(都市計画法)正しいものの組合せ

イ~ニの記述について、「都市計画法」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
ロ.市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500㎡の開発行為については、開発許可を必要としない。
ハ.「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
ニ.都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
1イとロ
2イとハ
3ロとハ
4ロとニ
5ハとニ

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.23

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正答5正しいもののみの組合せは、5である。
イ
イ.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
設問は、誤っている。

都市計画法第43条第1項より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築するには、原則として都道府県知事の許可が必要。許可が不要な行為(同項第五号・同法施行令第35条第三号)は、周辺の居住者の日常生活に必要な物品の販売などを営む店舗で、延べ面積が50㎡以内のもの(業務の部分が延べ面積の50%以上)の新築で、その区域内の居住者が自ら営むもの。延べ面積80㎡は50㎡を超えるため、許可が必要。

ロ
ロ.市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500㎡の開発行為については、開発許可を必要としない。
設問は、誤っている。

都市計画法第29条第1項第一号・同法施行令第19条第1項より、市街化区域内で開発許可が不要なのは、原則として開発行為の規模が1,000㎡未満のもの(区域によっては、政令や都道府県の条例でもっと小さい規模になる)。1,500㎡は許可が必要。病院は、許可が不要な公益上必要な建築物(同項第三号・同法施行令第21条)にも当たらない(同条第二十六号ハで除かれている)。

ハ
ハ.「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
設問は、正しい。

都市計画法第4条第14項より、公共施設とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。同法施行令第1条の2より、政令で定めるものは下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設。

ニ
ニ.都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

都市計画法第53条第1項より、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。許可が不要な軽易な行為(同項第一号・同法施行令第37条)は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転で、新築は含まれない。

⚠️ ひっかけの所(No.23)

市街化区域の開発許可は1,000㎡未満なら不要(1,500㎡は必要)。都市計画施設の区域内の軽易な行為は、木造2階以下・地階なしの改築・移転だけで、新築は許可が必要。

📖 法令集で引く条文

都市計画法第4条第14項、第29条第1項第一号・第三号、第43条第1項、第53条第1項、同法施行令第1条の2、第19条第1項、第21条、第35条、第37条

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No.24民法・住宅瑕疵担保履行法・バリアフリー法・建設リサイクル法・低炭素法

関係法令誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1「民法」上、境界線から1 m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
2「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
3「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
4「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
5「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.24

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正答3誤っているものは、3である。
1
「民法」上、境界線から1 m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
設問は、正しい。

民法第235条より、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
設問は、正しい。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第5項第五号より、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。

3正答
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
設問は、誤っている。

バリアフリー法第2条第十七号より、特別特定建築物は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物で、政令で定めるもの。同法施行令第5条の各号(病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、老人ホームなど)に事務所は含まれていない(事務所は「特定建築物」=同法施行令第4条第八号)。

4
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
設問は、正しい。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第6条より、発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。

5
「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
設問は、正しい。

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第三号より、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。

⚠️ ひっかけの所(No.24)

事務所は「特定建築物」だが、「特別特定建築物」(不特定多数の者や主に高齢者・障害者等が利用する建築物)ではない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

その後の改正で、バリアフリー法の特別特定建築物は第2条第十九号(2021年4月1日から)、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項(2025年10月1日から)になりました。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

民法第235条第1項、住宅瑕疵担保履行法第2条第5項第五号、バリアフリー法第2条第十七号、同法施行令第4条・第5条、建設リサイクル法第6条、低炭素法第53条第2項第三号

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No.25宅地造成等規制法・建設業法・品確法・消防法・長期優良住宅法

関係法令誤っているものℹ️ 条文が変わった(答えは同じ)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
3「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
4「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
5「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)」No.25

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正答5誤っているものは、5である。
1
「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
設問は、正しい。

宅地造成等規制法第2条第二号より、宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で施行令第3条各号で定めるものである。
同法施行令第3条第二号より、盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、宅地造成に該当する。
同法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2
「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
設問は、正しい。

建設業法第3条第1項ただし書より、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてよい。同法施行令第1条の2第1項より、軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事では1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、それ以外の建設工事では500万円に満たない工事。

3
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
設問は、正しい。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

4
「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
設問は、正しい。

消防法第9条の2及び同法施行令5条の7より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。

5正答
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
設問は、誤っている。

長期優良住宅法第8条第1項より、認定を受けた計画を変更するときは所管行政庁の変更の認定が必要だが、国土交通省令で定める軽微な変更は除かれる。同法施行規則第7条第一号より、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更は軽微な変更なので、3月の遅れは変更の認定を受けなくてよい。

⚠️ ひっかけの所(No.25)

長期優良住宅の工事の着手・完了予定時期は、6月以内の変更なら軽微な変更で、変更の認定はいらない。

ℹ️ その後の改正(答えは同じ)

宅地造成等規制法は2023年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」になり、宅地造成等工事規制区域内の工事の許可は今は第12条第1項、高さ1mを超える崖を生ずる盛土は同法施行令第3条第一号です。答えは変わりません。

📖 法令集で引く条文

宅地造成等規制法第2条第二号・第8条第1項、同法施行令第3条第二号、建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項、住宅品確法第2条第2項、消防法第9条の2、消防法施行令第5条の7、長期優良住宅法第8条第1項、同法施行規則第7条第一号

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令和2年の合格基準点(学科の試験)

配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。

学科Ⅰ
計画
学科Ⅱ
法規
学科Ⅲ
構造
学科Ⅳ
施工
総得点
合格基準点13点13点13点13点60点

出典:建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」

💡 法規は何点を目指すか

法規は13点が最低ラインですが、法令集を持ち込める科目なので、条文を引けば確かめられる問題が多くあります。当サイトでは、ほかの科目の取りこぼしを補えるよう、20点前後を目標にすることをおすすめしています(勉強の進め方は関連記事の「建築法規」攻略ガイドで紹介しています)。

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