要点と過去問10年分
一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)の No.18 で出題される「建築生産(契約・業務・工事監理)」について、四会連合協定の約款、建築士法の業務、報酬の基準と標準業務を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を解説します。

建築生産(契約・業務・工事監理)の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
建築生産は No.18〜No.20 に出ていて、そのうち契約・業務・工事監理は毎年 No.18 に1問出ています。正答は、契約・約款(解除・一括再委託・監理者の権限・著作権)が4回、建築士法の業務(重要事項説明・管理建築士・講習)が4回、報酬の基準と標準業務(工事監理の標準業務・特別経費)が2回です。
毎年 No.18 に1問(10年で10問)。この記事で解説する選択肢は40肢です。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している一級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「要点」は、今の法令・基準や設計の資料でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。
📝 契約・約款(四会連合協定)
📖 約款の決まり
契約・約款は、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」で、委託者と受託者のどちらが何をできるかが問われます。10年で4回正答になっています。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 契約の解除・中止 | 委託者は、書面で通知していつでも契約の全部又は一部を解除できる。債務の不履行は相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除。暴力団員等が経営に関与しているときは、催告せず書面で通知して直ちに解除できる。委託者は必要なとき設計業務の中止を請求できる |
| 再委託・情報・報告 | 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託できない(委託者の同意があっても不可。建築士法 第24条の3 も、延べ300㎡を超える新築工事の設計・工事監理の一括再委託を禁止)。委託者は必要な情報を速やかに提供し、受託者は求めがあれば進み具合を説明・報告する |
| 著作権・成果物 | 成果物・本件建築物が著作物に当たる場合、著作権は受託者に帰属し、第三者に譲渡するには委託者の承諾が要る。委託者は本件建築物を写真・模型などで表現して利用できる。受託者が実名・変名を表示するとき、どちらかが新たに意匠登録を受けるときは、相手方の承諾が要る。成果物を委託者の承諾なく他人に閲覧・譲渡しない |
| 監理業務と監理者の権限 | 監理業務は、建築士法の工事監理と、契約で定めるそれ以外の業務をあわせたもの。設計変更を決める権限は発注者(建築主)にあり、契約で特に定めた場合を除き監理者の権限に含まれない |
✏️ 過去問:契約・約款(四会連合協定)(10年で17肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
委託者は、受託者に書面をもって通知して、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
委託者は、受託者に債務の不履行があった場合、委託者の責めに帰すべき事由によるときを除き、書面をもって相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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受託者に債務の不履行があったときは、委託者の責めによる場合を除き、相当の期間を定めて書面で履行を催告し、その期間内に履行がなければ、契約の全部または一部を解除できる(催告による解除)。
問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
委託者は、受託者において暴力団員等が実質的に経営に関与していると認められるときは、所轄の警察に通報し、対処方法を協議したうえで契約を解除することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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受託者に暴力団員等が実質的に経営に関与していると認められるなど、暴力団排除の条項に当たるときは、委託者は催告をせずに、書面で通知して直ちに解除できる。警察に通報して対処の方法を協議したうえで解除する、という手続きは定められていない。
問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
委託者は、受託者が債務の一部の履行が不能であるとき又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告することなく、受託者に書面をもって通知し、この契約の一部を解除することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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受託者の債務の一部の履行が不能なとき、または債務の一部の履行を拒絶する意思をはっきり示したときは、催告をせずに、書面で通知して契約の一部を解除できる(民法 第542条第2項〔一部の解除〕と同じ考え方)。
問題:建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部の中止を請求することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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四会連合協定の約款では、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に書面で通知して、設計業務の全部または一部の中止を請求できる。
問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
委託者は、受託者に対し、設計業務等を遂行するにあたり必要となる情報を、受託者の求めに応じて、速やかに提供しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
受託者は、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託する場合は、あらかじめ書面による委託者の同意を得なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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受託者は、設計業務・監理業務などの全部を一括して第三者に委託することはできない(委託者の同意があっても認められない)。あらかじめ書面で委託者の同意を得れば一括して委託できる、とするのは誤り。建築士法 第24条の3 にも、委託者の許諾を得た場合でも、延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事の設計・工事監理の業務を一括して他の建築士事務所に委託してはならない、という規定がある。
問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
受託者は、契約に定めがない場合においても、委託者の請求があるときは、設計業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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受託者は、契約に定めがなくても、委託者から求められたときは、設計業務の進み具合を委託者に説明・報告しなければならない。
問題:著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は当該成果物を利用して完成した建築物とする。
本件建築物が著作物に該当する場合、当該著作権は受託者に帰属する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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問題:著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は当該成果物を利用して完成した建築物とする。
委託者は、本件建築物が著作物に該当する場合であっても、当該本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現し、利用することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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委託者は、本件建築物が著作物に当たる場合でも、本件建築物を写真・模型・絵画などで表現して利用できる(建物の宣伝などに使える)。
問題:著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は当該成果物を利用して完成した建築物とする。
受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、受託者の権利により、委託者の承諾を得ることなく、当該著作権を第三者に譲渡することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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受託者は、成果物や本件建築物が著作物に当たる場合、その著作権を第三者に譲渡するには、委託者の承諾を得なければならない。承諾なしに譲渡はできない。
問題:著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は当該成果物を利用して完成した建築物とする。
受託者は、成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、原則として、第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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成果物が第三者の著作権を侵害した場合、原則として受託者が、その第三者に損害を賠償する(委託者の指示による場合などを除く)。
問題:四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
受託者は、著作建築物に受託者の実名又は変名を表示する場合、委託者の承諾を得なければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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受託者は、著作建築物に受託者の実名や変名(ペンネームなど)を表示するときは、委託者の承諾を得なければならない。
問題:設計及び工事監理の契約等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」を使用して契約する、委託者、受託者双方は、完成した建築物について、新たに意匠登録を受けようとする場合、相手側の承諾を得る必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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四会連合協定の約款を使う場合、委託者・受託者のどちらも、完成した建築物について新たに意匠登録を受けようとするときは、相手方の承諾を得る必要がある。
問題:建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾なく、成果物、未完了の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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受託者は、委託者の承諾なく、成果物・未完成の成果物・業務で得た記録などを他人に閲覧・複写させたり、譲渡したりしてはならない。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
四会連合協定「建築設計・監理業務委託契約書」を利用する場合の「監理業務」は、工事監理と工事監理に係るそれ以外の業務(契約で定められる任意の業務)を含んでいる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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四会連合協定の契約書を使う場合の「監理業務」は、建築士法の工事監理と、それ以外の工事監理に関する業務(契約で決める業務)をあわせたもの。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における監理者の権限は、基本的に発注者との個別の契約で定められるが、契約で特に定められた場合を除き、工事施工段階での設計変更の権限も含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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監理者の権限は、発注者との契約で決まる。工事施工段階での設計変更を決める権限は発注者(建築主)にあり、契約で特に定めた場合を除き、監理者の権限に設計変更は含まれない。監理者は、設計変更が必要なときに発注者へ報告・助言などを行う立場。
⚖️ 建築士法の業務
📖 建築士法の業務の決まり
建築士法の業務は、重要事項説明・管理建築士・工事監理・講習の決まりが問われます。10年で4回正答になっています。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 設計受託契約 | 当事者は対等な立場で合意し、公正な契約を結ぶ(建築士法 第22条の3の2) |
| 重要事項説明 | 契約を締結しようとするときに、あらかじめ建築主に説明する(契約の後ではない)。説明するのは管理建築士その他のその事務所に属する建築士(管理建築士等)で、管理建築士に限らない(同 第24条の7) |
| 管理建築士 | 建築士として3年以上の設計などの業務に従事したあと、管理建築士講習を修了する(同 第24条第2項)。二級建築士として従事した期間も含む |
| 工事監理 | 工事を設計図書と照合し、そのとおりか確認すること。照合・確認の結果報告や工事監理の結果報告を含めて、一定の建築物では建築士の独占業務。具体的な実施方法は建築士法では定めていない。工事監理は民法の準委任で、善管注意義務を負う |
| 講習・ほかの資格 | 建築士事務所に属する建築士が受けるのは定期講習(同 第22条の2)。監理技術者講習は建設業法の監理技術者のための講習。監理技術者は施工計画・工程管理・品質管理と技術上の指導監督を行う。施工管理技士は技術検定に合格した者(令和3年4月からは第二次検定の合格者。第一次検定だけの合格者は技士補) |
✏️ 過去問:建築士法の業務(重要事項説明・管理建築士・工事監理)(10年で12肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全11枚)。
問題:設計及び工事監理の契約等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築設計受託契約とは、建築設計業務を建築主が設計者に対して依頼することを契約することであり、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約をしなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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設計受託契約の当事者は、対等な立場で合意し、公正な契約を結ばなければならない(建築士法 第22条の3の2)。
問題:設計及び工事監理の契約等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
重要事項説明とは、作成する設計図書の種類や、工事監理に際して工事と設計図書との照合方法等を建築主に対し説明することであり、契約締結後、速やかに実施する必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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重要事項説明(作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合の方法など)は、建築士事務所の開設者が、管理建築士などに、設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとするときに、あらかじめ建築主に説明させるもの(建築士法 第24条の7)。契約締結後に行うのではない。
問題:建築関係の資格者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
一級建築士事務所において、建築士法で定める重要事項の説明については、管理建築士のほか当該一級建築士事務所に属する一級建築士も行うことができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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重要事項の説明は、管理建築士その他の、その建築士事務所に属する建築士(管理建築士等)が行う(建築士法 第24条の7)。
問題:建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築士法に定められた、設計又は工事監理の契約を締結する際に行う重要事項(業務の内容及びその履行に関する事項)の説明等は、管理建築士以外の建築士が行ってはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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重要事項の説明は、建築士事務所の開設者が、管理建築士その他の、その建築士事務所に属する建築士(管理建築士等)にさせる(建築士法 第24条の7)。管理建築士以外の建築士でも、その事務所に属する建築士なら説明できる。
問題:建築関係の資格者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
二級建築士事務所を管理する二級建築士が、一級建築士事務所の管理建築士となるには、一級建築士の免許を取得後、3年以上の建築物の設計、工事監理等に関する業務に従事する必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計などの業務に従事したあと、管理建築士講習の課程を修了することが必要(建築士法 第24条第2項)。二級建築士として業務に従事した期間も「建築士として」の期間に含まれるので、一級建築士の免許を取ってから改めて3年以上の業務が必要というのは誤り。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
「工事監理」、「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」及び「工事監理の結果報告」は、建築士法における、いわゆる「建築士の独占業務」に該当する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
同じ文:平成29年 No.18 選択肢1
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工事監理(工事を設計図書と照合し、そのとおり行われているか確認すること)は、一定の建築物では建築士でなければ行えない独占業務。照合・確認の結果の報告や、工事監理の結果の報告も、工事監理を行う建築士の業務(建築士法 第18条第3項・第20条第3項)。
問題:工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
工事監理の具体的で詳細な実施方法(工事と設計図書との照合及び確認の具体的な対象、方法や業務の範囲)は、建築士法では定められていない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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工事と設計図書との照合・確認の具体的な対象・方法・業務の範囲などは、建築士法では定められていない(国土交通省の告示の標準業務などで示されている)。
問題:建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
工事監理業務においては、一般に、民法における「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、監理業務委託契約書に明記されていなくても過失責任が問われることがある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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工事監理の業務は、民法の委任(準委任)にあたり、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負う(民法 第644条)。これを怠って損害が生じれば、契約書に書いていなくても過失責任を問われることがある。
問題:工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
工事監理を行う一級建築士は、所定の登録講習機関が実施する監理技術者講習を受講しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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建築士事務所に属する一級建築士が受けなければならないのは、登録講習機関が行う定期講習(3年ごと・建築士法 第22条の2)。監理技術者講習は、建設業法の監理技術者(工事を請け負った建設業者の技術者)のための講習。
問題:建築関係の資格者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理等を行うとともに当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要がある。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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監理技術者は、工事現場で建設工事を適正に行うため、施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない(建設業法 第26条の3)。
問題:建築関係の資格者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
施工管理技士は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格した者である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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施工管理技士は、施工技術の向上を図るため、建設工事に従事する人などを対象に行われる技術検定に合格した人(建設業法 第27条)。
💴 報酬の基準と標準業務
📖 報酬の基準と標準業務
報酬の基準と標準業務は、経費の区分と、工事監理の標準業務に何が入るかが問われます。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 報酬の基準 | 建築士事務所の開設者が請求できる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号。令和6年1月に令和6年国土交通省告示第8号に改められた) |
| 経費の区分 | 業務経費=直接人件費・特別経費・直接経費・間接経費(消費税相当額は含まない)。直接人件費は1日当たりの人件費×延べ日数。特別経費は出張旅費・特許使用料など建築主の特別の依頼による費用。技術力・創造力の対価は技術料等経費。実費加算方法は、業務経費・技術料等経費・消費税相当額を積み上げて合算する |
| 設計の標準業務 | 実施設計は、工事施工者が設計図書を正確に読み取り、工事費を見積もれるよう、詳細な仕様書・図面を作成する。工事施工段階で選ぶほうが合理的な材料・機器や色・柄の選定は、設計者が設計意図の観点から検討し建築主に助言する |
| 工事監理の標準業務 | 工事を設計図書と照合・確認する(施工図のとおりかを確かめるのではない)。施工図・製作見本・見本施工が設計図書に適合しているか検討し建築主に報告する。質疑書は品質確保の観点から検討し、必要なら建築主を通じて設計者に確認して回答する。工程表は工期と品質が確保できないおそれを検討し建築主に報告する(工事監理と一体で行う「その他の標準業務」) |
| 監理業務に含まれるもの | 工事監理のほか、一般に、工事請負契約の目的物の引渡しの立会いや工事費の支払いの審査も含まれる |
✏️ 過去問:報酬の基準と標準業務(10年で11肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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業務経費は、直接人件費・特別経費・直接経費・間接経費の合計で、これらの経費には、課税仕入れの対価に含まれる消費税相当額は含まない(告示)。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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特別経費は、出張旅費・特許使用料など、建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用。設計などの業務で発揮される技術力・創造力などの対価は、技術料等経費。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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直接人件費は、業務に直接従事する人の給与・諸手当・賞与・退職給与・法定保険料などの1日当たりの額に、従事する延べ日数をかけた額の合計(告示 第二)。
問題:設計及び工事監理の契約等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」における実費加算方法とは、業務経費(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費)、技術料等経費及び消費税に相当する額を個別に積み上げたうえで合算して算出する方法である。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号。令和6年1月に令和6年国土交通省告示第8号に改められた)の実費加算方法は、業務経費(直接人件費・特別経費・直接経費・間接経費)、技術料等経費、消費税相当額をそれぞれ積み上げて合算する方法。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」における実施設計に関する標準業務には、工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行い、工事費の適切な見積りができるよう、基本設計に基づき、設計意図をより詳細に具体化した仕様書や図面等の図書を作成する業務が含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢1
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報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)の実施設計の標準業務には、工事施工者が設計図書を正確に読み取り、設計意図どおりに工事を行い、工事費を適切に見積もれるよう、基本設計をもとに詳細な仕様書や図面をつくる業務が含まれる。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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工事施工段階で選ぶほうが合理的な工事材料・設備機器やその色・柄・形状などの選定について、設計者が設計意図の観点から検討し、建築主に助言するのは、告示の別添一の「工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務」(設計意図を正確に伝えるための業務)に含まれる。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
工事監理に関する標準業務には、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し提出した施工図と工事を照合し、それが施工図のとおりに実施されているかを確認するために行う業務が含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢2
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工事監理の標準業務は、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているか確認すること。工事施工者が出す施工図については、施工図などが設計図書の内容に適合しているかを検討し、建築主に報告する業務とされている。工事が施工図のとおりかを確かめる業務は、工事監理の標準業務ではない。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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工事監理者は、工事施工者が出す施工図・製作見本・見本施工などが設計図書の内容に適合しているかを検討し、建築主に報告する(工事監理に関する標準業務)。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
工事監理に関する標準業務には、工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する業務が含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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工事施工者から質疑書が出されたときは、設計図書に定めた品質の確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認したうえで、回答を工事施工者に通知する業務が、工事監理の標準業務に含まれる。
問題:設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
工事監理に関する標準業務と一体となって行われるその他の標準業務には、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する業務が含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢4
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工事施工者が出す工程表について、工期と品質が確保できないおそれがないかを検討し、そのおそれがあるときは建築主に報告する業務が、工事監理に関するその他の標準業務に含まれる。
問題:工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築士事務所が行う監理業務には、一般に、「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」と「工事費支払いの審査」が含まれる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)」No.18 選択肢3
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建築士事務所が行う監理業務には、工事監理のほか、一般に、工事請負契約の目的物の引渡しの立会いや、工事費の支払いの審査なども含まれる。
まとめ:建築生産(契約・業務・工事監理)で覚えておくこと
試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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