全25問の解答・解説
令和8年(2026年7月5日実施)の二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)全25問を、選択肢ごとに正誤の理由を示して解説します。施工計画と法令・躯体工事・仕上げ工事・積算と契約などの分野から出題されます。まず自分で解き、「解答・解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

令和8年 二級建築士試験(学科)の概要
問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の試験問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各問の枠の右下に出典)。正答は、同センターの合格基準点等(正答肢)と全問を照らし合わせています。
解説は、出題当時の法令・基準によります(法令がからむ問題は令和8年1月1日時点の法令)。その後の改正や基準の改定で答えが変わる問題には「🔶 現在の基準では」、言い方だけが変わった問題には「ℹ️ その後の改正」の枠を付けています。
分野ごとの問題一覧
施工の25問は、毎年ほぼ同じ順番で、分野ごとに出題されます。解きたい問題を押すと、その問題へ移動します。
📋 施工計画・法令(No.1〜No.5)
No.1施工計画(品質管理計画・施工管理技術者・総合施工計画書・施工方法の決定・工事種別施工計画書)
施工計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1監理者は、品質管理を行うために、工事開始前に品質管理計画を立案し、必要に応じて施工者と協議した。2施工管理技術者には、その任務に必要な能力、資格を有する管理者を選定し、監理者に報告した。3総合施工計画書には、工事期間中における工事敷地内の仮設資材や工事用機械の配置などを示した。4設計図書に指定がなかったので、仮設・工法など工事を完成する手段・方法については、施工者が決定した。5工事種別施工計画書には、工事の工程表、品質管理計画書、施工要領書及びその他の必要事項を記載した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.1
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品質管理計画は、工事を行う施工者(受注者)が立案し、施工計画書に入れて提出する。監理者(公共工事では監督職員)は、その内容を確認・承諾する側で、自分で立案するのではない(公共建築工事標準仕様書 1.2.2 では、品質計画を含む施工計画書を受注者が作成し、品質計画の部分は監督職員の承諾を受ける)。
施工管理技術者は、工事に相応した能力・資格をもつ者を選び、その資格などを監理者(監督職員)に報告する(公共建築工事標準仕様書 1.3.2)。
総合施工計画書は、工事全般の計画をまとめたもので、仮設物・資材置場・工事用機械の配置などの総合仮設計画を示す。
仮設・施工方法など、工事を完成するための手段・方法は、設計図書に特別の定めがなければ、施工者がその責任で定める。
工事種別施工計画書(工種別施工計画書)は、工事の種類ごとに、工程表・品質管理計画書・施工要領書などをまとめたもの。
No.2申請・届出の提出先と時期(道路使用許可・完了検査・クレーン設置届・特定建設作業・除却届)
建築工事に関する申請・届出、提出先及び提出時期の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
申請・届出 提出先 提出時期 1. 道路使用許可申請 警察署長 着工前 2. 工事完了届 建築主事等
又は
指定確認検査機関完了日から4日以内 3. クレーン設置届 労働基準監督署長 工事開始30日前まで 4. 特定建設作業実施届 労働基準監督署長 作業開始5日前まで 5. 建築物除却届 都道府県知事 着工前 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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道路に足場を設けたり工事用の車両を置いたりして道路を使うときは、着工前に警察署長の道路使用許可を受ける(道路交通法第77条)。
工事が完了したら、完了した日から4日以内に建築主事等に届くように完了検査を申請する(建築基準法第7条第2項)。指定確認検査機関に検査を求めることもできる(同法第7条の2)。
クレーンを設置するときは、工事開始の30日前までに、労働基準監督署長へクレーン設置届を出す(労働安全衛生法第88条第1項・クレーン等安全規則第5条)。
騒音規制法の特定建設作業実施届は、作業開始の日の7日前までに、市町村長へ届け出る(騒音規制法第14条第1項)。提出先も時期も違う。
建築物を除却するときは、工事を行う者が、建築主事等を経由して都道府県知事へ届け出る(建築基準法第15条第1項。床面積の合計が10㎡以内は不要)。
建築基準法 第7条第2項(完了検査の申請=完了から4日以内)・第15条第1項(除却の届出)、労働安全衛生法 第88条第1項・クレーン等安全規則 第5条(クレーン設置届)、騒音規制法 第14条第1項(特定建設作業の届出)、道路交通法 第77条(道路使用許可)
No.3作業主任者の選任(土止め支保工・鉄骨の組立て・足場の解体・木造の組立て・型枠支保工)
工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
1掘削面の高さが2.0 mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取外し作業2高さが5.0 mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業3高さが3.6 mの枠組足場の解体作業4軒の高さが5.5 mの木造の建築物における構造部材の組立てに伴う外壁下地の取付けの作業5高さが3.0 mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3
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土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外しの作業は、高さに関係なく、土止め支保工作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十号)。
金属製の部材でできた建築物の骨組みで、高さ5m以上のものの組立て等は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任する(同条第十五号の二)。5.0mは「5m以上」に当たる。
足場の組立て等作業主任者が必要なのは、つり足場・張出し足場か、高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業(同条第十五号)。高さ3.6mの枠組足場の解体は当たらない。
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てや、それに伴う屋根下地・外壁下地の取付けは、木造建築物の組立て等作業主任者を選任する(同条第十五号の四)。
型枠支保工の組立て・解体の作業は、高さに関係なく、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(同条第十四号)。
労働安全衛生法施行令 第6条第十号・第十四号・第十五号・第十五号の二・第十五号の四(作業主任者を選任すべき作業)
No.4工事現場の廃棄物(廃ウエス・鉄筋くず・汚泥・PCBを含む安定器・せっこうボード)
建築等の工事現場から排出される廃棄物に関する次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
1建築物の新築工事に伴って生じた廃ウエスは、産業廃棄物に該当する。2建築物の解体工事に伴って生じた鉄筋くずは、産業廃棄物に該当する。3建築物の基礎工事に伴って生じた含水率が高く粒子が微細な汚泥は、産業廃棄物に該当する。4建築物の改築工事に伴って取り外した、ポリ塩化ビフェニルが含まれた蛍光灯安定器は、特別管理産業廃棄物に該当する。5建築物の新築工事に伴って生じたせっこうボードの残材は、特別管理産業廃棄物に該当する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.4
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新築工事で出た廃ウエス(ふき取りに使った布)は、建設業に係る繊維くずで、産業廃棄物に当たる(廃棄物処理法施行令第2条第三号)。
鉄筋くずは金属くずで、産業廃棄物(同施行令第2条第六号)。
基礎工事などで出る、含水率が高く粒子の細かい泥状のものは汚泥で、産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項第一号)。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)が封入された蛍光灯安定器は、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物に当たる(同施行令第2条の4第五号ロ)。
せっこうボードの残材は、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずに当たる、ふつうの産業廃棄物(同施行令第2条第七号)。爆発性・毒性・感染性などをもつ特別管理産業廃棄物ではない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項第一号、同法施行令 第2条第三号・第六号・第七号・第2条の4第五号ロ
No.5仮設工事(仮囲い・配電線からの離隔距離・現場事務所・登り桟橋の踊場・ベンチマーク)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1鉄骨造2階建ての建築物の新築工事において、高さ3.0 mの鋼板製の仮囲いを設けた。2200 Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を0.8 mとした。3事前に監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済みの一部を現場事務所として使用した。4高さが9.0 mの登り桟橋において、高さ4.5 mの位置に踊場を設置した。5ベンチマークを2箇所設けて、相互にチェックが行えるようにした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5
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木造以外で2階建て以上の建築物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける(建築基準法施行令第136条の2の20)。高さ3.0mの鋼板製の仮囲いは満たしている。
移動式クレーンのブームなどは、電路から一定の距離を離す。低圧(600V以下)の配電線では1.0m以上、高圧は1.2m以上、特別高圧は2m以上が目安(労働基準局長の通達による値で、国土交通省 近畿地方整備局の安全資料などにも示されている)。200Vの配電線で0.8mは近すぎる。
施工済みの部分を現場事務所などに使うときは、事前に監理者の承諾を受ける。承諾を得ていれば使ってよい。
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ9.0mで4.5mの位置に設けたのは満たしている。
ベンチマーク(高さ・位置の基準点)は、動かないように設置して養生し(公共建築工事標準仕様書 2.2.2)、2か所以上設けて相互にチェックできるようにする。
建築基準法施行令 第136条の2の20(仮囲い)、労働安全衛生規則 第552条第1項第六号(登り桟橋の踊場)
🏗️ 地盤・躯体工事(No.6〜No.14)
No.6木造住宅の基礎(耐力壁の直下の基礎・布基礎の鉄筋・基礎のコンクリート・アンカーボルト・養生)
木造住宅の基礎工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
11階の外周部及び内部の耐力壁の直下に基礎を設けた。2布基礎の底盤部分の主筋にはD13を用い、その間隔を250 mmとした。3基礎に用いるコンクリートについて、特記がなかったので、スランプは18 cmとし、呼び強度は24 N/mm²とした。4アンカーボルトのコンクリートへの埋込み長さは、200 mmとした。5コンクリート打込み終了後は、直射日光、寒気、風雨などを避けるために、シートを用いて養生した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.6
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1階の外周部と、内部の耐力壁の直下には、壁にかかる力を地盤に伝えられるように基礎を設ける。
鉄筋コンクリート造の布基礎で底盤の幅が24cmを超えるときは、底盤に径9mm以上の補強筋を30cm以下の間隔で配置する(平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第三号)。D13を250mm間隔は満たしている。
木造住宅の基礎のコンクリートは、特記がなければ、呼び強度24N/mm²・スランプ18cm程度とするのが一般的(住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書など)。スランプ18cmは、公共建築工事標準仕様書の基礎のスランプ(15cm又は18cm)にも合う(表6.2.2)。
アンカーボルトのコンクリートへの埋込み長さは250mm以上とする(住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書など)。200mmでは、引き抜く力に対して短い。
打込み後のコンクリートは、直射日光・寒気・風雨から守り、急な乾燥や凍結を防ぐため、シートなどで養生する。
平成12年建設省告示第1347号 第1第4項第三号(布基礎の底盤の補強筋)
No.7土工事等(布掘りの作業余裕・埋戻しの締固め・平板載荷試験・セメントミルク工法・床下防湿層)
土工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1根切りにおいて、布掘りとしたので、法面下部と型枠組立材料との間隔は、500 mmとした。2埋戻しに当たり、埋戻し土が透水性の悪い山砂であったので、ローラー及びランマーによりまき出し厚さ約300 mmごとに締め固めた。3地盤の平板載荷試験における載荷板は、直径250 mm、厚さ20 mmの鋼板を用いた。4セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、特記がなかったので、支持地盤への掘削深さについては1.5 mとし、杭の支持地盤への根入れ深さについては1.0 mとした。5基礎スラブの床下防湿層には、特記がなかったので、厚さ0.15 mmのポリエチレンフィルムを用いた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.7
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布掘りでは、型枠の組立て・取外しなどの作業ができるよう、法面の下部と型枠の間に作業の余裕をとる。500mmは適当な間隔。
透水性の悪い山砂は、水締めでは締まりにくいので、ローラーやランマーなどの機器で締め固める。埋戻しは300mm程度ごとに締め固める(公共建築工事標準仕様書 3.2.3)。
平板載荷試験の載荷板は、直径300mm、厚さ25mm以上の円形の鋼板を使う(地盤工学会の基準)。直径250mm・厚さ20mmでは小さく、薄い。
セメントミルク工法の掘削深さと杭の支持層への根入れ長さは、公共建築工事標準仕様書では特記による(4.3.4)。特記がない場合は、支持地盤への掘削深さを1.5m程度、杭の支持地盤への根入れ深さを1.0m以上とするのが一般的。
床下防湿層は、特記がなければ、厚さ0.15mm以上のポリエチレンフィルムとする(公共建築工事標準仕様書 4.6.2)。
No.8鉄筋工事(ガス圧接の偏心量・スラブ下端筋の定着・加工寸法の許容差・フックのある重ね継手・径の異なる重ね継手)
鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1鉄筋の種類がSD345の径が同じガス圧接継手の外観試験において、圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が鉄筋径の1/6であったので、合格とした。2屋根スラブの下端筋として用いるD13の鉄筋の直線定着の長さは、特記がなかったので、130 mmとした。3特記がない場合の帯筋の加工寸法の検査において、加工後の外側寸法の誤差が+5 mmであったので、合格とした。4フックのある重ね継手の長さには、末端のフック部分の長さを含めなかった。5重ね継手の長さの指定が45 dであったので、D10とD13との重ね継手の長さは450 mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.8
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ガス圧接部の鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以下(公共建築工事標準仕様書 5.4.4)。1/6は1/5より小さいので合格。
小梁・スラブの下端筋の直線定着の長さ(L3)は、スラブでは「10d かつ 150mm以上」(公共建築工事標準仕様書 表5.3.4。屋根スラブも含む)。D13では10d=130mmだが、150mm以上必要。
帯筋・あばら筋の加工寸法の許容差は±5mm。+5mmは許容差の範囲内なので合格。
フックのある重ね継手の長さには、末端のフック部分を含めない(公共建築工事標準仕様書 表5.3.2の注)。
径の異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径で決める(公共建築工事標準仕様書 5.3.4)。D10なら45×10=450mm。
No.9型枠工事(スラブ下の支柱の取外し・供試体の養生・掃除口・打放しのコーン・型枠の転用)
型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート圧縮強度が12 N/mm² に達し、かつ、施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全が確認されたので、スラブ下の支柱を取り外した。2支柱の取外し期間を決定するためのコンクリート供試体の養生方法は、工事現場における水中養生とした。3柱の型枠の加工及び組立てに当たっては、コンクリート打込み後の清掃用に、型枠下部に掃除口を設けた。4コンクリートの表面の仕上がりが、目違い、不陸等の極めて少ない良好な面とする打放し仕上げであったので、型枠締付け金物にコーンを使用した。5型枠については、廃棄物の発生を抑制する等のために、可能な限り転用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.9
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スラブ下の支柱は、圧縮強度が設計基準強度の85%以上か12N/mm²以上で、かつ、施工中の荷重・外力に対して構造計算で安全が確かめられれば取り外せる(公共建築工事標準仕様書 表6.8.3)。
支柱の取外し時期を決めるための供試体は、工事現場における水中養生か封かん養生とする(公共建築工事標準仕様書 表6.8.3の注)。
柱の型枠の下部に設ける掃除口は、コンクリートを打ち込む前に、型枠の中に落ちた木くず・ごみなどを取り除くためのもの。打込み後の清掃用ではない。
打放し仕上げでは、型枠締付け金物にコーンを使う。型枠を外した後にコーンを取り外し、穴をモルタルで埋める(公共建築工事標準仕様書 6.8.5)。
型枠は、廃棄物を減らすため、可能な限り転用する。
No.10コンクリート工事①(ひび割れの確認・スランプの許容差・打重ね時間・先送りモルタル・構造体コンクリートの供試体)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート打込み後の有害なひび割れ及びたわみの有無については、支保工を取り外した後に確認した。2レディーミクストコンクリートの受入検査において、指定したスランプ18 cmに対して、スランプが16 cmであったので、合格とした。3コンクリートの打込みにおいて、同一区画の打込み継続中における打重ね時間の間隔は、外気温が26℃であったので、先に打ち込まれたコンクリートが再振動可能な120分以内とした。4コンクリートのポンプによる圧送に先立ち、コンクリートの品質の変化を防止するために、富調合のセメントモルタルを圧送した。5構造体コンクリートの圧縮強度の判定において、任意の運搬車1台からコンクリート試料を採取して、3個の供試体を作製した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.10
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有害なひび割れ・たわみの有無は、支保工を取り外して、構造体に荷重がかかった状態で確認する。
スランプ8cm以上18cm以下の許容差は±2.5cm(公共建築工事標準仕様書 表6.5.1)。18cmに対して16cmは範囲内で合格。
打重ね時間間隔の限度は、先に打ち込まれたコンクリートの再振動可能時間以内(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。外気温が25℃以上のときは、120分以内が目安(JASS 5)。
圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して、コンクリートの品質の変化を防ぐ(公共建築工事標準仕様書 6.6.1)。このモルタルは型枠内に打ち込まない。
構造体コンクリート強度の判定の1回の試験は、適切な間隔をあけた3台の運搬車から1台につき1個ずつ、合計3個の供試体をつくる(公共建築工事標準仕様書 表6.9.2)。1台の運搬車から3個をつくるのは、調合管理強度の判定の方法。
No.11コンクリート工事②(横流しの禁止・輸送管の呼び寸法・タンピング・棒形振動機の挿入間隔・外部振動機)
コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリートは、型枠内で材料分離が生じやすくなる横流しを避けて、目的の位置にできるだけ近づけて打ち込んだ。2コンクリートの圧送において、粗骨材の最大寸法が20 mmであったので、その寸法に対する輸送管の呼び寸法は100 Aとした。3コンクリート打込み後のプラスチック収縮ひび割れや材料分離等の不具合は、コンクリートの凝結が終了する前にタンピングなどにより処置した。4棒形振動機を用いて締め固めるに当たり、その挿入間隔を80 cm程度とし、加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとした。5外部振動機は、型枠の外側に適切に取り付け、打込み高さと打込み速度に応じて、コンクリートが密実になるように順序立てて加振し、加振時間は、スランプ18 cmであったので1分程度とした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.11
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型枠の中でコンクリートを横に流すと材料分離が起きやすいので、目的の位置に可能な限り近づけて打ち込む(公共建築工事標準仕様書 6.6.3)。
粗骨材の最大寸法が20mmのとき、輸送管の呼び寸法は100A以上(公共建築工事標準仕様書 表6.6.1)。
打込み後のプラスチック収縮ひび割れや沈みひび割れなどは、凝結が終わる前にタンピング(たたき締め)などで閉じる。
棒形振動機の挿入間隔は60cm以下とし、加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする(公共建築工事標準仕様書 6.6.5)。80cm程度では締固めが不十分になる。
外部振動機(型枠振動機)は型枠の外側に取り付け、打込み高さ・打込み速度に応じて、コンクリートが密実になるように順序立てて加振する(公共建築工事標準仕様書 6.6.5)。加振時間は、スランプ18cm程度なら1分程度が目安。
No.12高力ボルト接合(勾配座金・孔あけとブラスト処理・肌すき・ピンテールの破断・締付けの順序)
高力ボルト接合に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1ボルト頭部と接合部材の面が1/20以上傾斜していたので、勾配座金を使用した。2高力ボルト用の孔あけ加工は、接合面をブラスト処理する前に行った。3高力ボルト摩擦接合において、接合部の材厚の差により生じた肌すきが1.0 mmであったので、フィラープレートを挿入せず、そのまま締め付けた。4トルシア形高力ボルトの本締めにおいて、シャーレンチでピンテールが破断するまで締め付けた。5トルシア形高力ボルトの締付けは、マーキング → 一次締め → 本締めの順で行った。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.12
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ボルト頭部やナットと接合部材の面が1/20以上傾いているときは、勾配座金を使う(公共建築工事標準仕様書 7.4.6)。
高力ボルトの孔あけは、摩擦面のブラスト処理の前に行う(孔あけで生じるまくれなどを、ブラスト処理の後に残さないため)。
材厚の差などによる肌すきが1mmを超えるときにフィラープレートを入れる(公共建築工事標準仕様書 7.4.6)。1.0mmなら入れなくてよい。
トルシア形高力ボルトの本締めは、専用のレンチ(シャーレンチ)でピンテールが破断するまで締め付ける(公共建築工事標準仕様書 7.4.7)。
締付けは、一次締め → マーキング → 本締めの順(公共建築工事標準仕様書 7.4.7)。一次締めの後に、ボルト・ナット・座金・母材にかけてマークを付け、本締めの後に、マークのずれで共回り・軸回りがないかを確かめる。
No.13鉄骨工事(隅肉溶接の長さ・ピットの補修・ベースプレートの支持工法・建方中の補強・ワイヤロープの兼用)
鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1隅肉溶接の溶接長さは、有効溶接長さに隅肉サイズの1/2倍を加えたものとした。2溶接部にピットがあったので、不良部分を削り取り、補修溶接を行った。3ベースプレートの支持工法は、特記がなかったので、あと詰め中心塗り工法とし、無収縮モルタルを使用した。4筋かいによる補強作業は、建方の当日に行った。5架構の倒壊防止用に使用するワイヤロープは、建入れ直し用に兼用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.13
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隅肉溶接で施工する溶接長さは、有効長さに隅肉溶接のサイズの2倍を加えたもの(公共建築工事標準仕様書 7.6.7)。溶接の始端と終端は不完全になりやすいので、その分を足す。
ピットなどの有害な欠陥がある部分は、除去してから再溶接する(公共建築工事標準仕様書 7.6.13)。
ベースプレートの下の柱底均しモルタルは、特記がなければ、ベースプレートの中央下部に硬練りモルタルを塗っておき、柱を建てた後に周囲から無収縮モルタルを圧入するあと詰め中心塗り工法(公共建築工事標準仕様書 表7.10.2のA種)。
建方の途中の骨組みは不安定なので、筋かいによる補強は建方の当日に行い、倒壊を防ぐ。
架構の倒壊防止用のワイヤロープは、建入れ直し用に兼用してよい。
No.14ALCパネル工事(横壁アンカー構法の受金物・縦壁ロッキング構法の取合い・伸縮目地・シーリング・補修)
ALCパネル工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1外壁パネルを横壁アンカー構法で取り付けるに当たり、自重受け金物は、パネル積上げ段数6段ごとに設けた。2外壁パネルを縦壁ロッキング構法で取り付けるに当たり、床パネルとの取り合い部分の隙間には、外壁パネルに絶縁材を張り付けたうえで、セメントモルタルを充塡した。3外壁パネルの短辺小口相互の接合部は伸縮目地とし、特記がなかったので、目地幅は10 mmとした。4雨掛り部分のパネルの目地には、シーリング材を充塡した。5パネルの補修に当たり、補修用モルタルとパネルとの付着性を確保するために、補修下地を補修用シーラーで処理した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.14
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横壁アンカー構法では、パネルの自重を受ける受金物を、パネル積上げ段数5段以下ごとに設ける(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。6段ごとでは基準を超える。
縦壁ロッキング構法で、パネルと床(スラブ)の取合い部の隙間にモルタルを充塡するときは、パネルが動けるように、モルタルとパネルの間に絶縁材(クラフトテープなど)を入れる(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。
外壁パネルの短辺小口相互の接合部の目地は伸縮目地とし、特記がなければ目地幅は10〜20mm(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。10mmは範囲内。
外部に面するパネルの目地には、シーリング材を充塡する(公共建築工事標準仕様書 8.4.3)。
欠けや傷の補修では、補修用モルタルの付着をよくするため、補修する部分を補修用のシーラーで処理してからモルタルを塗る。
🔨 木工事・仕上げ工事(No.15〜No.20)
No.15木工事①(床下地板の厚さ・建方精度・側桁階段・防腐・防蟻処理・通気胴縁)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1根太を300 mmの間隔で設けた床組の床下地板には、厚さ12 mmのパーティクルボードを使用した。2建入れ直し後の建方精度の誤差において、特記がなかったので、垂直、水平ともに1/1,000以下を許容した。3真壁造における側桁階段の側桁と軸組との取合部において、柱及び胴差を欠き取って側桁を取り付けた。4地表面から1 m以内の軸組、枠組、木質パネル等の劣化を防止するために、防腐・防蟻処理を行った。5外壁の通気構法において、特記がなかったので、仕上材継目部、壁の出隅部及び入隅部では、下地の通気胴縁の寸法を、厚さ18 mm、幅90 mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.15
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根太間隔300mm程度の下張り用床板は、構造用合板なら厚さ12mm、パーティクルボードなら厚さ15mmとする(公共建築工事標準仕様書 12.6.2)。パーティクルボードで12mmは薄い。
建入れ直し後の建方精度は、特記がなければ、水平・垂直とも誤差を1/1,000以下とする(公共建築木造工事標準仕様書 5.5.7)。
真壁造の側桁階段では、側桁を柱・胴差に欠き込んで取り付ける。
地面から1m以内の木部は、腐朽やシロアリの被害を受けやすいので、防腐・防蟻処理を行う(建築基準法施行令第49条第2項も、地面から1m以内の柱・筋かい・土台に防腐措置などを求めている)。
通気胴縁は、特記がなければ、厚さ18mm以上・幅45mm以上とし、仕上材の継目部・出隅部・入隅部では幅90mm以上とする(公共建築木造工事標準仕様書 10.8.1)。
No.16木工事②(羽子板ボルト・合板の釘の長さ・垂木の継手・筋かいと間柱・梁の向き)
木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1胴差と通し柱との仕口の補強には、羽子板ボルトを用いた。2非耐力壁の厚さ12 mmの合板の留付けには、長さ32 mmの釘を用いた。3垂木の継手の位置は、母屋上端で乱に配置した。4筋かいと間柱が取合う部分については、間柱を筋かいの厚さだけ欠き取り、釘打ちとした。5梁は、腹を上端にして取り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.16
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胴差と通し柱の仕口は、羽子板ボルトなどの金物で補強する。
釘の長さは、打ち付ける板の厚さの2.5倍以上が標準(公共建築工事標準仕様書 12.2.2)。12mm×2.5=30mmなので、32mmは満たしている。
垂木の継手は、母屋の上で乱に(位置をずらして)配置し、継手が一か所に集まらないようにする。
筋かいと間柱が交わる所は、間柱を筋かいの厚さだけ欠き取り、筋かいは欠かずに通す(公共建築木造工事標準仕様書 5.6.9)。筋かいを欠くと耐力が落ちる。
梁などの横架材は、木の反りの凸側(背)を上端にして取り付ける。荷重で下に曲がる力と反りが打ち消し合うため。腹(凹側)を上にするのは誤り。
No.17陸屋根の防水工事(溶融がま・トーチ工法・合成高分子系シートの重ね幅・ウレタンゴム系の下地・シリコーン系シーリング材)
鉄筋コンクリート造建築物の陸屋根防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1アスファルト防水工事において、溶融釜は可能な限り施工箇所の近くに設置した。2トーチ工法による改質アスファルトシートの張付けにおいて、シート裏面と下地面をトーチバーナーで均一にあぶり、裏面の改質アスファルトを溶融させながら均一に押し広げて密着させた。3加硫ゴム系シートを用いた合成高分子系シート防水工事において、平場一般部のシートの重ね幅を、幅方向、長手方向ともに40 mmとした。4ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地は、出隅は通りよく45度の面取りとし、入隅は通りよく直角とした。5シーリング材の充塡作業において、充塡箇所以外の部分に付着したシリコーン系シーリング材は、硬化後の早い時期に取り除いた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.17
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アスファルトの溶融がまは、運ぶ間の温度低下を防ぐため、可能な限り施工箇所の近くに設置する(公共建築工事標準仕様書 9.2.4)。完成した防水層の上には置かない。
トーチ工法は、改質アスファルトシートの裏面と下地をトーチバーナーであぶり、裏面の改質アスファルトを溶かしながら押し広げて密着させる工法。
加硫ゴム系シートの重ね幅は、幅方向・長手方向とも100mm以上(公共建築工事標準仕様書 9.4.4)。40mm以上は、熱風融着・溶剤溶着で接合する塩化ビニル樹脂系シートの値。
ウレタンゴム系塗膜防水の下地は、出隅を通りよく45°の面取り、入隅を通りよく直角とする(公共建築工事標準仕様書 9.5.4)。
はみ出したシーリング材は直ちに取り除くが、シリコーン系は、硬化前にふき取ると広がって汚れるので、硬化後に取り除く(公共建築工事標準仕様書 9.7.4)。
No.18左官・タイル・石工事(床のモルタル塗り・打診・下地の水湿し・石材の加工・乾式工法の取付け代)
左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1コンクリート床面へのセメントモルタルの塗付けは、コンクリート硬化後、なるべく早い時期に行った。2外壁のセメントモルタルによるタイル張りにおいて、セメントモルタルの硬化後、全面にわたり打診を行った。3外壁のセメントモルタルによるタイル張りにおいて、下地セメントモルタルの乾燥が著しかったので、前日に散水し、十分に吸水させた。4石工事において、使用する石材の金物用の穴あけ、道切り及び座掘りは工場加工とし、加工後の石材を現場で取り付けた。5外壁乾式工法による石工事において、取付け代については、石材の裏面と躯体コンクリート面との間隔を40 mmとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.18
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コンクリート床面へのモルタル塗りは、コンクリート硬化後、可能な限り早い時期に行う(公共建築工事標準仕様書 15.3.4)。時間がたつと付着が悪くなるため。
屋外のタイル張りは、モルタルの硬化後、全面にわたり打診を行い、浮きなどを確かめる(公共建築工事標準仕様書 11.1.7)。
下地モルタルが乾きすぎていると、張付けモルタルの水分が吸われて付着が悪くなるので、前日に散水して吸水させておく。
石材の金物用の穴あけ・道切り・座掘りなどは、据付け前に加工しておく(公共建築工事標準仕様書 10.1.3)。
外壁乾式工法の取付け代(石材の裏面とコンクリート面の間隔)は70mm程度(公共建築工事標準仕様書 10.5.3)。40mm程度は外壁湿式工法の値(同 10.3.3)。
No.19塗装工事(見え隠れ部分の錆止め・シーリング面の塗装・中塗りと上塗りの色・アルミニウム合金素地・エアレススプレー)
塗装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1鉄鋼面の錆止め塗料塗りにおいて、見え隠れ部分については、特記がなかったので、研磨紙ずりの工程を省略した。2シーリング面の塗装仕上げにおいて、シーリング材を充塡した後、硬化する前に塗装を行った。3内壁の中塗り及び上塗りにおいて、塗料の色を変えた。4アルミニウム合金素地に塗装を行うに当たって、あらかじめ陽極酸化皮膜処理を行った。5鉄鋼面に使用する合成樹脂調合ペイントの中塗りは、エアレススプレーによる吹付け塗りとした。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.19
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鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、特記がなければ、見え掛り部分はA種、見え隠れ部分はB種で、B種は研磨紙ずりの工程を行わない(公共建築工事標準仕様書 18.3.3・表18.3.3)。
シーリング面に塗装するときは、シーリング材が硬化した後に行い、塗重ねの適合性を確かめる(公共建築工事標準仕様書 18.1.4)。硬化前に塗ると、塗膜の割れや汚れの原因になる。
中塗りと上塗りの色を変えると、各層が全面に均一に塗られているかを確かめやすい(公共建築工事標準仕様書 18.1.4)。
アルミニウム合金は塗料が付きにくいので、陽極酸化皮膜処理や化成皮膜処理をして、塗料の付着をよくしてから塗装する。
合成樹脂調合ペイントは、はけ・ローラーブラシのほか、エアレススプレーによる吹付けでも塗れる。
No.20建具・ガラス・内装工事(FRP防水と建具・水抜き孔・セッティングブロック・フローリングの接着剤・合板の1類)
建具工事、ガラス工事及び内装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1FRP系塗膜防水とアルミニウム製建具が取り合う箇所は、防水材を塗り付けた後に、建具の取付けを行った。2外部に面したアルミニウム製建具に網入りガラスをはめ込むに当たり、これを受ける下端ガラス溝に、径6 mmの水抜き孔を1箇所設けた。3シーリング材を用いたガラスのはめ込みにおいて、セッティングブロックを敷き込み、ガラスを溝の中央に保ち、シーリング材を充塡した。4接着工法による直張り用複合フローリングの張付けには、ウレタン樹脂系接着剤を用いた。5洗面脱衣室などの断続的に湿潤状態となる壁の下地材料として、JASによる普通合板の1類を使用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.20
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FRP系塗膜防水とアルミニウム製建具が取り合う箇所は、先に防水材を塗り付けてから建具を取り付け、防水層を建具の下まで連続させて雨水の浸入を防ぐ。
網入りガラス・合わせガラス・複層ガラスなどを受ける下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設ける(公共建築工事標準仕様書 16.14.3)。1か所では足りない。
セッティングブロックでガラスの下辺を支え、ガラスを溝の中央に保ってからシーリング材を充塡する。
直張り用複合フローリングの張付けには、ウレタン樹脂系などの接着剤を用いる。
JASの普通合板の1類は、断続的に湿潤状態となる場所に使えるよう、接着の耐水性を高めたもの(常に湿潤状態となる場所は特類)。
📐 設備・改修・測量・積算・契約(No.21〜No.25)
No.21設備工事(住宅用防災警報器・都市ガスの検知器・給水管の切断・排水横管の勾配・分電盤)
設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1住宅用防災警報器は、天井面から下方0.15 m以上、0.5 m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に取り付けた。2空気よりも軽い都市ガスのガス漏れ警報設備の検知器は、ガス燃焼器から水平距離8 m以内、かつ、その下端が天井面から下方0.5 m以内の位置となるように取り付けた。3給水管を切断するに当たり、管の断面が変形しないよう、かつ、管の軸線に対して直角に切断し、切り口は平滑に仕上げた。4屋内の排水横管の勾配は、管径が75 mmであったので、1/100とした。5コンクリート埋込みとなる分電盤の外箱は、型枠に取り付けた。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.21
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住宅用防災警報器を壁に付けるときは、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置とする(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第7条第二号)。
空気より軽いガス(都市ガス)の検知器は、燃焼器から水平距離8m以内で、下端が天井面から下方0.3m以内になるように設ける(消防法施行規則第24条の2の3)。0.5m以内では低すぎる。
給水管は、管の断面が変形しないよう軸線に直角に切断し、切り口のばり・まくれを取って平滑にする。
屋内の横走り排水管の勾配は、呼び径75・100で最小1/100(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)2.6.1)。
コンクリートに埋め込む分電盤の外箱は、型枠に取り付けておき、コンクリートと一緒に打ち込む。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第7条第二号、消防法施行規則 第24条の2の3(ガス漏れ火災警報設備の検知器)
No.22改修工事(既存保護層の補修・保護コンクリートの伸縮目地・既存目地・ひび割れの樹脂注入・モルタルの充塡工法)
改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1防水改修工事において、既存保護層の浮き部分の除去跡や欠損部は、ポリマーセメントモルタルで補修した。2防水改修工事において、アスファルト防水の屋根の保護コンクリートに用いた伸縮目地は、周辺の立上り部まで達するように、また、保護コンクリートの下面まで達するように設けた。3防水改修工事において、既存の伸縮目地部分には、ポリウレタン系シーリング材を充塡した。4コンクリート打放し仕上げ外壁のひび割れ改修工事において、ひび割れ幅が0.3 mmであったので、樹脂注入工法に使用するエポキシ樹脂は、低粘度形を用いた。5セメントモルタル塗り仕上げ外壁の改修工事において、セメントモルタルを撤去した欠損部の面積が1箇所当たり0.50㎡程度となったので、充塡工法を採用した。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.22
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既存下地の欠損部や、撤去した浮き部は、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修する(公共建築改修工事標準仕様書 3.2.6)。
保護コンクリートの伸縮目地は、周辺の立上り部の仕上り面まで達し、保護コンクリートの上面から下面まで通るように設ける(公共建築改修工事標準仕様書 3.3.2・3.3.5)。
既存の伸縮目地を処理するときは、目地材を撤去し、バックアップ材を用いてポリウレタン系シーリング材などを充塡する(公共建築改修工事標準仕様書 3.2.6)。
樹脂注入工法に使うエポキシ樹脂は、JIS A 6024 に基づく注入エポキシ樹脂とする(公共建築改修工事標準仕様書 4.2.4)。ひび割れ幅が0.3mm程度と細いときは、奥まで入りやすい低粘度形を使う(平成31年版までの改修標準仕様書は、注入用のエポキシ樹脂を低粘度形又は中粘度形とし、適用を特記としていた)。
モルタル塗り仕上げ外壁の欠損部の改修で、充塡工法は、撤去部の面積が1か所当たり0.25㎡程度以下の場合に使う(公共建築改修工事標準仕様書 4.3.9)。0.50㎡程度ならモルタル塗替え工法。
No.23測量と器具(距離測量・平板測量・トラバース測量・角測量・水準測量)
測量とそれに用いる器具との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1距離測量スチールテープ2平板測量磁針箱3トラバース測量トータルステーション4角測量アリダード5水準測量オートレベル出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.23
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距離測量では、スチールテープ(鋼巻尺)などで2点間の距離を測る。
平板測量は、平板の上で図をかく測量で、方位を合わせる磁針箱や、目標を見通すアリダードを使う。
トラバース測量(多角測量)は、測点を結んだ折れ線の角度と距離を測る測量で、角度と距離を同時に測れるトータルステーションを使う。
角測量(角度を測る測量)には、セオドライト(トランシット)やトータルステーションを使う。アリダードは平板測量の器具。
水準測量(高低差を測る測量)には、オートレベルなどのレベルと標尺を使う。
No.24建築積算(工事費の区分・直接工事費・共通費・現場管理費・一般管理費等)
建築積算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1純工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算する。2直接工事費は、設計図書の表示に従って各工事種目ごとに区分する。3共通費は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分する。4現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用とする。5一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.24
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直接工事費・共通費・消費税等相当額に区分して積算するのは工事費(公共建築工事積算基準 第2)。純工事費は、直接工事費と共通仮設費を合わせたもの(同 第3)。
直接工事費は、設計図書の表示に従って各工事種目ごとに区分する(同 第2)。
共通費は、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等に区分する(同 第2)。
現場管理費は、工事現場を管理運営するための費用で、共通仮設費以外の費用(同 第6)。
一般管理費等は、受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる(同 第6)。
公共建築工事積算基準(国土交通省)第2(工事費の区分)・第3(工事費の構成)・第6(共通費)
No.25監理者の業務(民間建設工事標準請負契約約款(甲))
中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和7年12月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知する。2設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。3受注者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書等に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、当該結果を受注者に回答する。4受注者が契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。5受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査する。出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25
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設計図書等に明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まりなどを見つけたら、受注者に通知する(約款 第9条第1項)。
監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(同)。発注者に交付するのではない。
受注者から質疑書が出されたら、品質確保の観点から技術的に検討し、結果を受注者に回答する(同)。
受注者が、契約に定められた指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・助言・協議などを求めたときは、速やかに応じる(同)。
受注者が出す出来高払・完成払の請求書を技術的に審査する(同)。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和7年12月改正)第9条第1項(監理者の業務)
令和8年の合格基準点(学科の試験)
配点は各問題1点(各科目25点・合計100点)で、各科目の基準点と総得点の基準点のすべてに達した人が合格です。
| 学科Ⅰ 計画 | 学科Ⅱ 法規 | 学科Ⅲ 構造 | 学科Ⅳ 施工 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 14点※ | 13点 | 13点 | 13点 | 60点 |
※ 令和8年は、学科Ⅰ(建築計画)の平均点が例年に比べて著しく高く、試験問題の難易度の差によると認められたため、学科Ⅰの基準点が13点から14点に補正されました。学科Ⅳ(建築施工)は13点のままです。
出典:建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験『学科の試験』の合格基準点等について」
令和8年の施工の基準点は13点でした。施工は法令集を使えない科目で、公共建築工事標準仕様書などにある工事の数値(継手や定着の長さ・養生の温度や期間・目地の幅など)がくり返し問われます。毎年ほぼ同じ順番で出る工事ごとに、数値と理由をセットで覚えておくと安心です。
ほかの年度・ほかの科目の過去問
この記事の問題文は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している令和8年 二級建築士試験(学科の試験)の問題から、著作権法第32条の引用として掲載しています。著作権は同センターにあります。
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