要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の No.2・No.3 で出題される「作業主任者の選任」「工事現場の安全確保」「申請・届出の提出先」について、労働安全衛生法・労働安全衛生規則・騒音規制法などの数字と提出先を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の過去問を解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令によります。

安全管理・申請と届出の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.2・No.3 は、年によって「工事監理」「材料の保管」「安全管理」「申請・届出」が入れ替わって出題されます。この記事では、作業主任者(10年で4問)・工事現場の安全確保(3問)・申請と届出(5問)をまとめています。工事監理と材料の保管は「工事監理・材料の保管」の記事で解説しています。
No.2・No.3 に出題(10年のうち8年・12問)。この記事で解説する選択肢は35肢、図・表・計算の問題は5問(問題ごとに掲載)です。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「要点」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版や日本建築学会の JASS など、今の基準でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。
👷 作業主任者の選任
📖 作業主任者を選任しなければならない作業
作業主任者の問題は、「高さに関係なく選任が必要な作業」と「高さ5m以上(地山の掘削は2m以上)で必要な作業」を分けて覚えると解けます。
| 作業 | 作業主任者が必要なとき | 根拠 |
|---|---|---|
| 土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し | 高さに関係なく必要 | 労働安全衛生法施行令 第6条第十号 |
| 型枠支保工の組立て・解体 | 高さに関係なく必要 | 同 第十四号 |
| 地山の掘削 | 掘削面の高さが2m以上 | 同 第九号 |
| 足場の組立て・解体・変更 | つり足場・張出し足場、又は高さ5m以上の足場 | 同 第十五号 |
| 建築物の鉄骨(金属製の骨組み)の組立て・解体など | 高さ5m以上 | 同 第十五号の二 |
| 木造建築物の構造部材の組立て(屋根下地・外壁下地の取付けを含む) | 軒の高さ5m以上 | 同 第十五号の四 |
| コンクリート造の工作物の解体・破壊 | 高さ5m以上 | 同 第十五号の五 |
✏️ 過去問:作業主任者の選任(10年で20肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全17枚)。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
掘削面の高さが 2.0 mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取外し作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢1
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外しの作業は、高さに関係なく、土止め支保工作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十号)。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
掘削面の高さが 2.0 mの土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付け作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢1
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外しの作業は、高さに関係なく、土止め支保工作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十号)。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 3.0 mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢5
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
型枠支保工の組立て・解体の作業は、高さに関係なく、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)。
問題:建築の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 4.5 mのコンクリート造の工作物の型枠支保工の解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢5
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
型枠支保工の組立て・解体の作業は、高さに関係なく、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 5.0 mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢2
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
金属製の部材でできた建築物の骨組みで、高さ5m以上のものの組立て等は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の二)。5.0mは「5m以上」に当たる。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
軒の高さが 5.0 mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢1
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て作業には、木造建築物の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の四)。5.0mは「5m以上」に当たる。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
軒の高さが 5.5 mの木造の建築物における構造部材の組立てに伴う外壁下地の取付けの作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢4
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てや、それに伴う屋根下地・外壁下地の取付けは、木造建築物の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の四)。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者の選任を要しないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 3.6 mの枠組足場の解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢3
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
足場の組立て等作業主任者が必要なのは、つり足場・張出し足場か、高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)。高さ3.6mの枠組足場の解体は当たらない。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 3.6 mの枠組足場の組立て作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢2
同じ文:令和2年 No.3 選択肢3
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 4.0 mのコンクリート造の工作物の解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢3
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の工作物の解体・破壊の作業(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の五)。4.0mは当たらない。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 3.0 mのコンクリート造の工作物の解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢4
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の工作物(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の五)。3.0mは当たらない。
問題:建築の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 4.5 mのコンクリート造の工作物の解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢4
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の工作物(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の五)。4.5mは当たらない。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
軒の高さが 4.5 mの木造の建築物における構造部材の組立て作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢4
同じ文:平成30年 No.3 選択肢2
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
木造建築物の組立て等作業主任者が必要なのは、軒の高さ5m以上の木造建築物(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の四)。4.5mは当たらない。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 4.5 mの鉄骨造の建築物における骨組みの解体作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢5
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の金属製の骨組み(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の二)。4.5mは当たらない。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
高さが 4.5 mの鉄骨造の建築物における骨組みの組立て作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢2
同じ文:平成30年 No.3 選択肢3
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が必要なのは、高さ5m以上の金属製の骨組み(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の二)。4.5mは当たらない。
問題:工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
掘削面の高さが 1.8 mの地山の掘削作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢5
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
地山の掘削作業主任者が必要なのは、掘削面の高さが2m以上の地山の掘削(労働安全衛生法施行令第6条第九号)。1.8mは当たらない。
問題:建築の工事現場における次の作業のうち、「労働安全衛生法」上、所定の作業主任者を選任しなければならないものはどれか。ただし、いずれの作業も火薬、石綿などの取扱いはないものとする。
掘削面の高さが 1.5 mの地山の掘削作業
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢1
▼ 選任が要る? 要らない?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
地山の掘削作業主任者が必要なのは、掘削面の高さが2m以上の地山の掘削(労働安全衛生法施行令第6条第九号)。1.5mは当たらない。
🦺 工事現場の安全確保
📖 足場・作業床・架設通路などの数字
工事現場の安全確保は、労働安全衛生規則の数字がそのまま問われます。
| 場所・作業 | 決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 架設通路の手すり・中桟 | 手すり85cm以上、中桟35cm以上50cm以下 | 労働安全衛生規則 第552条第1項第四号 |
| 手すりなどの臨時の取外し | 作業の必要上臨時に取り外すときは、墜落制止用器具を使わせ、関係者以外の立入りを禁止する。必要がなくなったら直ちに元に戻す | 同 第552条第2項・第3項 |
| 登り桟橋の踊場 | 高さ8m以上の登り桟橋は、7m以内ごとに踊場 | 同 第552条第1項第六号 |
| 昇降設備 | 高さ又は深さが1.5mを超える箇所の作業 | 同 第526条第1項 |
| 作業床の床材間の隙間(高さ2m以上) | 3cm以下 | 同 第563条第1項第二号ロ |
| 作業床の床材と建地の隙間 | 12cm未満 | 同 第563条第1項第二号ハ |
| 作業構台の作業床の床材間の隙間(高さ2m以上) | 3cm以下 | 同 第575条の6第1項第三号 |
| 吊り足場の作業床 | 幅40cm以上で、隙間がないように | 同 第574条第1項第六号 |
| 単管足場の建地の間隔 | けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下 | 同 第571条第1項第一号 |
| スレート・木毛板などの屋根の上の作業 | 幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る | 同 第524条 |
| 悪天候 | 高さ2m以上の箇所の作業は、強風・大雨・大雪などで危険が予想されるときは行わない | 同 第522条 |
| 物体の投下 | 高さ3m以上から投下するときは、投下設備を設け、監視人を置くなどする | 同 第536条 |
✏️ 過去問:工事現場の安全確保(10年で15肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
架設通路において、墜落の危険のある箇所に、高さ 90 cmの手摺及び高さ 40 cmの中桟を設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢1
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
架設通路の墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟などを設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第四号)。90cmの手すりと40cmの中桟は満たしている。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
架設通路については、墜落の危険のある箇所に、高さ 95 cmの手摺及び高さ 50 cmの中桟を設けたが、作業上やむを得なかったので、必要な部分を限って臨時にこれを取り外した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢2
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
架設通路の手すりは高さ85cm以上、中桟は35cm以上50cm以下とし、作業の必要上、臨時に取り外すことはできる。そのときは、墜落制止用器具を使わせるなどの措置と、関係者以外の立入禁止の措置をとり、必要がなくなったら直ちに元に戻す(労働安全衛生規則第552条第1項第四号・第2項・第3項)。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ 8 mの登り桟橋において、高さ 4 mの位置に踊場を 1 箇所設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢3
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ8mで4mの位置に1か所は満たしている。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ 9 mの登り桟橋において、踊り場を高さ 3 mごとに設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢3
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ3mごとは満たしている。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ 1.6 mの箇所での作業のため、安全に昇降するための設備を設けた。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢1
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業するときは、安全に昇降するための設備を設ける(労働安全衛生規則第526条第1項)。1.6mは当たる。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ 2 mの作業構台において、作業床の床材間の隙間を 5 cmとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢4
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
作業構台の高さ2m以上の作業床では、床材間の隙間を3cm以下とする(労働安全衛生規則第575条の6第1項第三号)。5cmは広すぎる。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ 3 mの位置に設ける足場の作業床において、床材間の隙間を 2 cmとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢5
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さ2m以上の作業床では、床材間の隙間を3cm以下とする(労働安全衛生規則第563条第1項第二号ロ)。2cmは満たしている。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
くさび緊結式足場において、高さ 2 m以上の場所に作業床を設置するに当たり、墜落防止措置のため、床材と建地(支柱)との隙間を 10 cmとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢2
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
作業床の床材と建地との隙間は、12cm未満とする(労働安全衛生規則第563条第1項第二号ハ)。10cmは満たしている。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
吊り足場の作業床は、幅を 40 cmとし、かつ、隙間がないようにした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢5
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
吊り足場の作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、隙間がないようにする(労働安全衛生規則第574条第1項第六号)。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
単管足場の建地の間隔を、桁行方向 1.8 m、はり間方向 1.5 mとした。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢3
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
スレート葺の屋根の上で作業を行うに当たり、幅 24 cmの歩み板を設け、防網を張った。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢2
同じ文:令和元年 No.2 選択肢1
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
強風による悪天候のため、地盤面からの高さが 2 m以上の箇所で予定していた作業を中止した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢4
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
高さ2m以上の箇所の作業は、強風・大雨・大雪などの悪天候で危険が予想されるときは行わない(労働安全衛生規則第522条)。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
高さ 3 mの作業場所から不要となった資材を投下する必要があったので、投下設備を設けるとともに、立入禁止区域を設定して監視人を配置した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2 選択肢5
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
3m以上の高所から物体を投下するときは、投下設備を設け、監視人を置くなどの措置をとる(労働安全衛生規則第536条)。
問題:工事現場の安全確保に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
地山の掘削作業については、掘削面の高さが 2 mであったので、作業主任者を選任した。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3 選択肢4
▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業は、地山の掘削作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第九号)。
📨 申請・届出の提出先と時期
📖 申請・届出の提出先と時期
申請・届出の問題は、「どこへ出すか(提出先)」と「いつまでに出すか(時期)」の組合せです。労働基準監督署長・市町村長・警察署長・道路管理者・都道府県知事を取り違えた選択肢がよく出ます。
| 申請・届出 | 提出先 | 時期など | 根拠 |
|---|---|---|---|
| クレーン設置届 | 労働基準監督署長 | 事業者が、工事開始の30日前まで | 労働安全衛生法 第88条第1項・クレーン等安全規則 第5条 |
| 建設用リフト設置届 | 労働基準監督署長 | — | クレーン等安全規則 第174条 |
| 安全管理者選任報告 | 労働基準監督署長 | 事業者が、選任後遅滞なく | 労働安全衛生規則 第4条第3項(2024年までは第4条第2項) |
| 特定元方事業者の事業開始報告 | 労働基準監督署長 | 作業の開始後遅滞なく | 労働安全衛生規則 第664条 |
| 特定建設作業実施届出 | 市町村長 | 作業開始の7日前まで | 騒音規制法 第14条第1項 |
| 道路使用許可 | 警察署長 | 着工前(道路で工事・作業をするとき) | 道路交通法 第77条 |
| 道路占用許可 | 道路管理者 | 道路に物件などを設けて継続して使うとき | 道路法 第32条第1項 |
| 特殊車両通行許可 | 道路管理者 | 重さ・大きさが制限を超える車両 | 道路法 第47条の2 |
| 危険物の貯蔵所の設置許可 | 市町村長等 | 消防本部・消防署のある市町村は市町村長(消防署長ではない) | 消防法 第11条第1項 |
| 建築工事届 | 都道府県知事 | 建築主が、建築主事等を経由して | 建築基準法 第15条第1項 |
| 建築物除却届 | 都道府県知事 | 工事を行う者が、建築主事等を経由して(床面積10㎡以内は不要) | 建築基準法 第15条第1項 |
| 完了検査の申請 | 建築主事等又は指定確認検査機関 | 工事の完了日から4日以内に届くように | 建築基準法 第7条・第7条の2 |
✏️ 過去問:申請・届出の提出先と時期(10年で5問)
申請・届出・提出先の組合せの問題は、問題ごとに載せています。提出先と時期を思い浮かべてから「解答・解説を見る」を開いてください。
令和8年 No.2申請・届出の提出先と時期(道路使用許可・完了検査・クレーン設置届・特定建設作業・除却届)
建築工事に関する申請・届出、提出先及び提出時期の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
申請・届出 提出先 提出時期 1. 道路使用許可申請 警察署長 着工前 2. 工事完了届 建築主事等
又は
指定確認検査機関完了日から4日以内 3. クレーン設置届 労働基準監督署長 工事開始30日前まで 4. 特定建設作業実施届 労働基準監督署長 作業開始5日前まで 5. 建築物除却届 都道府県知事 着工前 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
▼ 解答・解説を見る(No.2)▲ 解答・解説を閉じる
道路に足場を設けたり工事用の車両を置いたりして道路を使うときは、着工前に警察署長の道路使用許可を受ける(道路交通法第77条)。
工事が完了したら、完了した日から4日以内に建築主事等に届くように完了検査を申請する(建築基準法第7条第2項)。指定確認検査機関に検査を求めることもできる(同法第7条の2)。
クレーンを設置するときは、工事開始の30日前までに、労働基準監督署長へクレーン設置届を出す(労働安全衛生法第88条第1項・クレーン等安全規則第5条)。
騒音規制法の特定建設作業実施届は、作業開始の日の7日前までに、市町村長へ届け出る(騒音規制法第14条第1項)。提出先も時期も違う。
建築物を除却するときは、工事を行う者が、建築主事等を経由して都道府県知事へ届け出る(建築基準法第15条第1項。床面積の合計が10㎡以内は不要)。
建築基準法 第7条第2項(完了検査の申請=完了から4日以内)・第15条第1項(除却の届出)、労働安全衛生法 第88条第1項・クレーン等安全規則 第5条(クレーン設置届)、騒音規制法 第14条第1項(特定建設作業の届出)、道路交通法 第77条(道路使用許可)
令和6年 No.2申請・届出・報告の申請者と提出先(道路占用・クレーン設置・安全管理者・危険物貯蔵所・建築工事届)
建築工事に関する申請・届出・報告とその申請者・届出者及び提出先の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
申請・届出・報告 申請者・届出者 提出先 1. 道路占用許可申請 施工者 道路管理者 2. クレーン設置届 事業者 労働基準監督署長 3. 安全管理者選任報告 事業者 労働基準監督署長 4. 危険物貯蔵所設置許可申請 設置者 消防署長 5. 建築工事届 建築主 都道府県知事 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
▼ 解答・解説を見る(No.2)▲ 解答・解説を閉じる
道路に工作物・物件・施設を設けて継続して使う(占用する)ときは、道路管理者の許可を受ける(道路法第32条第1項)。
クレーンを設置するときは、事業者が工事開始の30日前までに労働基準監督署長へ設置届を出す(労働安全衛生法第88条第1項)。
安全管理者を選任したときは、事業者が遅滞なく選任報告を所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第4条第2項・第2条第2項)。
危険物の貯蔵所を設置しようとする者は、市町村長等(市町村長・都道府県知事・総務大臣のうち区分に応じた者)の許可を受ける(消防法第11条第1項)。消防署長ではない。
建築物を建築しようとするときは、建築主が建築主事等を経由して都道府県知事に建築工事届を出す(建築基準法第15条第1項)。
2025年1月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第45号)で、安全管理者選任報告は電子情報処理組織(電子申請)を使って行うことになり、根拠は労働安全衛生規則 第4条第3項に移った(当分の間は、改正前の様式の書面で報告することもできる。同省令 附則第2条)。報告するのは事業者、提出先は所轄労働基準監督署長のままで、選択肢3の組合せは今も正しく、答えは変わらない。
道路法 第32条第1項、労働安全衛生法 第88条第1項、労働安全衛生規則 第4条第2項(第2条第2項の準用)、消防法 第11条第1項、建築基準法 第15条第1項
令和4年 No.3労働基準監督署長あての届・報告(クレーン・建設用リフト・特定建設作業・安全管理者・特定元方事業者)
建築工事等に関する次の届又は報告のうち、労働基準監督署長あてに提出するものとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1クレーン設置届2建設用リフト設置届3特定建設作業実施届出書4安全管理者選任報告5特定元方事業者の事業開始報告出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.3
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クレーン設置届は、所轄労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則第5条)。
建設用リフト設置届は、所轄労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則第174条)。
特定建設作業実施届出書は、騒音規制法(振動規制法)に基づく届出で、作業開始の7日前までに市町村長に提出する(騒音規制法第14条第1項)。労働基準監督署長あてではない。
安全管理者選任報告は、所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第4条第2項・第2条第2項)。
特定元方事業者の事業開始報告は、作業の開始後遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第664条)。
2025年1月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第45号)で、安全管理者選任報告は電子情報処理組織(電子申請)を使って行うことになり、根拠は労働安全衛生規則 第4条第3項に移った(当分の間は、改正前の様式の書面で報告することもできる。同省令 附則第2条)。提出先は所轄労働基準監督署長のままで、選択肢4は今も適当であり、答えは変わらない。
労働安全衛生法 第88条第1項、クレーン等安全規則 第5条・第174条、騒音規制法 第14条第1項、労働安全衛生規則 第4条第2項・第664条
令和2年 No.2届・報告・申請書と提出先(クレーン設置届・特定元方事業者・特殊車両通行・道路使用・危険物貯蔵所)
建築工事に関する届・報告・申請書とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1クレーン設置届労働基準監督署長2特定元方事業者の事業開始報告労働基準監督署長3特殊車両通行許可申請書道路管理者4道路使用許可申請書警察署長5危険物貯蔵所設置許可申請書消防署長出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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クレーン設置届は、所轄労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則第5条)。
特定元方事業者の事業開始報告は、所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第664条)。
重さ・大きさが制限を超える特殊車両の通行許可は、道路管理者に申請する(道路法第47条の2)。
道路で工事や作業をするための道路使用許可は、所轄警察署長に申請する(道路交通法第77条第1項)。
危険物の貯蔵所を設置するときは、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では市町村長、それ以外では都道府県知事の許可を受ける(消防法第11条第1項)。消防署長ではない。
クレーン等安全規則 第5条、労働安全衛生規則 第664条、道路法 第47条の2、道路交通法 第77条第1項、消防法 第11条第1項
平成30年 No.2申請書・届と提出先(完了検査・特殊車両通行・特定建設作業・建築工事届・クレーン設置届)
建築工事に関する申請書・届とその提出先との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1完了検査申請書建築主事2特殊車両通行許可申請書道路管理者3特定建設作業実施届出書市町村長4建築工事届都道府県知事5クレーン設置届警察署長出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.2
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完了検査の申請先は、建築主事(または指定確認検査機関)(建築基準法第7条第1項)。
特殊車両の通行許可は、道路管理者に申請する(道路法第47条の2)。
特定建設作業の実施の届出は、市町村長に提出する(騒音規制法第14条第1項)。
建築工事届は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(建築基準法第15条第1項)。
クレーン設置届は、所轄労働基準監督署長に提出する(クレーン等安全規則第5条)。警察署長ではない。
建築基準法 第7条第1項・第15条第1項、道路法 第47条の2、騒音規制法 第14条第1項、クレーン等安全規則 第5条
まとめ:安全管理・申請と届出で覚えておくこと
試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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