二級建築士 建築施工【仮設工事】分野別過去問 要点解説※完全無料

仮設工事|二級建築士 建築施工|分野別・要点と過去問(資格教材キング)

📝 二級建築士 学科Ⅳ(建築施工)|分野別の解説
仮設工事
要点と過去問10年分

二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の No.5 で毎年出題される「仮設工事」について、単管足場・枠組足場・くさび緊結式足場の数字、作業床と墜落防止、架設通路・登り桟橋・はしご道、仮囲いと配電線の離隔距離を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の法令・基準によります。

運営者 トトまる
監修・執筆:運営者「トトまる」
一級建築士建築基準適合判定資格者
この記事の使い方
1
要点を読む
基準の数字と考え方を、表とチェックポイントでまとめています
2
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過去問の選択肢を読み、適当か不適当かを考えてから解説を開く
10年分・50肢
3
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年度別の記事で、5つの選択肢がそろった問題を時間を計って解く
📖 足場の要点から読む

仮設工事の出題の傾向(令和8年〜平成29年)

No.5 は、10年とも仮設工事の問題でした。足場の壁つなぎの間隔(10年のうち6年)と建地の間隔(5年)がよく出題され、架設通路・登り桟橋の数字、仮囲いの高さ、配電線との離隔距離も繰り返し出ます。同じ文の選択肢が何年も出ているので、数字を覚えれば得点しやすい分野です。

毎年 No.5 に1問(10年で10問)。この記事で解説する選択肢は50肢です。

📌 出典と、この記事の読み方

過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。

「要点」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版や日本建築学会の JASS など、今の基準でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。

🏗️ 足場

📖 単管足場・枠組足場・くさび緊結式足場の数字

足場の問題は、単管足場と枠組足場で違う数字の覚え分けがよく問われます。くさび緊結式足場は、建地と壁つなぎの間隔を単管足場と同じにします。

項目単管足場(くさび緊結式足場も同じ)枠組足場根拠
建地の間隔けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下—労働安全衛生規則 第571条第1項第一号
地上第一の布地面から2m以下の位置—同 第571条第1項第二号
建地間の積載荷重400kgが限度—同 第571条第1項第四号
壁つなぎの間隔垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下垂直方向9m以下、水平方向8m以下(高さ5m未満を除く)同 第570条第1項第五号
水平材—最上層及び5層以内ごと同 第571条第1項第五号
作業床・墜落防止・落下防止決まり根拠
作業床の幅(高さ2m以上)40cm以上労働安全衛生規則 第563条第1項第二号イ
床材間の隙間3cm以下同 第563条第1項第二号ロ
枠組足場の構面の墜落防止交差筋かいと、高さ15cm以上40cm以下の桟(下桟)、又は高さ15cm以上の幅木など同 第563条第1項第三号イ
枠組足場の妻面高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟同 第563条第1項第三号ロ・第552条第1項第四号
物体の落下を防ぐ幅木高さ10cm以上同 第563条第1項第六号
工事用シート足場に垂直方向5.5m以下ごとに水平材を設け、隙間やたるみがないよう緊結材で緊結する
ブラケット一側足場高さ15m以下の足場に使える。ただし2024年4月からは、幅1m以上の箇所では原則として本足場を使う同 第561条の2(本足場の使用)
✅ チェックポイント
1壁つなぎは「単管5・5.5、枠組9・8」
単管足場は垂直5m・水平5.5m、枠組足場は垂直9m・水平8m。垂直と水平を入れ替えた選択肢に注意。第570条第1項第五号
2積載荷重は400kg
くさび緊結式足場で建地の間隔1.8mでも、表示する最大積載荷重は400kg。500kgは超えている。第571条第1項第四号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で28肢)↓

✏️ 過去問:足場(10年で28肢)

答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全24枚)。

建地の間隔・地上第一の布・積載荷重
令和7年 No.5選択肢21 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

くさび緊結式足場については、建地の間隔を 1.8 mとし、建地間の最大積載荷重を 500 kgと表示した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

建地間の積載荷重は400kgが限度(労働安全衛生規則第571条第1項第四号)。くさび緊結式足場も、建地の間隔1.8mで最大積載荷重は400kgとして表示する。500kgは超えている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.5
令和4年 No.5選択肢22 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場における地上第一の布を、地面から高さ 2.5 mの位置に設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

単管足場の地上第一の布は、2m以下の位置に設ける(労働安全衛生規則第571条第1項第二号)。2.5mでは高すぎる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.5
令和5年 No.5選択肢3同じ文が2回出題3 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場の建地の間隔を、桁行方向 1.8 m、はり間方向 1.5 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3
同じ文:平成30年 No.5 選択肢1

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.5平成30年 No.5
令和4年 No.5選択肢14 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場における建地の間隔を、桁行方向 1.8 m、はり間方向 1.4 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.5
平成29年 No.5選択肢35 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さ 18 mのくさび緊結式足場の組立てにおいて、建枠・建地の間隔を、桁行方向 1.8 m、梁間方向 1.5 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)。くさび緊結式足場も、単管足場と同じ間隔とする。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.5
令和4年 No.5選択肢56 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場における建地間の積載荷重の限度を、400 kgとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

単管足場の建地間の積載荷重は400kgが限度(労働安全衛生規則第571条第1項第四号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.5
壁つなぎの間隔
令和元年 No.5選択肢27 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5.5 m、水平方向 5 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)。垂直方向5.5mは広すぎる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.5
令和6年 No.5選択肢18 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 12 mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに 5.5 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

壁つなぎの間隔は、単管足場で垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下、枠組足場で垂直方向9m以下・水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号)。くさび緊結式足場は単管足場と同じ間隔とするので、垂直方向5.5mは広すぎる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.5
令和2年 No.5選択肢59 / 24

問題:仮設工事の枠組足場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

壁つなぎの間隔を、垂直方向 8 m、水平方向 9 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

枠組足場(高さ5m未満を除く)の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)。水平方向9mは広すぎる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.5
平成30年 No.5選択肢210 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 12 mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向 8 m、水平方向 9 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

枠組足場(高さ5m未満を除く)の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)。水平方向9mは広すぎる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.5
令和7年 No.5選択肢111 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5.0 m、水平方向 5.5 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.5
平成30年 No.5選択肢312 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 12 mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに 5 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

くさび緊結式足場の壁つなぎは、単管足場と同じく、垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下とする。垂直・水平とも5mは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.5
令和6年 No.5選択肢4同じ文が2回出題13 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 12 mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向 9 m、水平方向 8 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4
同じ文:令和3年 No.5 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場の壁つなぎは、垂直方向9m以下・水平方向8m以下(労働安全衛生規則第570条第1項第五号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.5令和3年 No.5
水平材・作業床・墜落防止・落下防止
令和7年 No.5選択肢414 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

枠組足場の水平材を、最上層及び 5 層以内ごとに設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場では、最上層及び5層以内ごとに水平材を設ける(労働安全衛生規則第571条第1項第五号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.5
令和2年 No.5選択肢115 / 24

問題:仮設工事の枠組足場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

水平材を、最上層及び 5 層以内ごとに設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場の水平材は、最上層及び5層以内ごとに設ける(労働安全衛生規則第571条第1項第五号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.5
令和4年 No.5選択肢316 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

枠組足場における水平材を、最上層及び 3 層ごとに設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場の水平材は、最上層及び5層以内ごとに設ける(労働安全衛生規則第571条第1項第五号)。3層ごとは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.5
令和4年 No.5選択肢417 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場における高さ 4.5 mの位置に設ける作業床の幅を、45 cmとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

高さ2m以上の作業床の幅は40cm以上(労働安全衛生規則第563条第1項第二号イ)。45cmは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和4年 No.5
令和2年 No.5選択肢418 / 24

問題:仮設工事の枠組足場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

作業床については、床材間の隙間が 3 cm以下となるようにした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

作業床の床材間の隙間は、3cm以下とする(労働安全衛生規則第563条第1項第二号ロ)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.5
令和3年 No.5選択肢419 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

枠組足場において、墜落防止のために、交差筋かい及び高さ 30 cmの位置に下桟を設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場の墜落防止設備は、交差筋かいと、高さ15cm以上40cm以下の桟(または高さ15cm以上の幅木など)とする(労働安全衛生規則第563条第1項第三号イ)。30cmは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.5
令和2年 No.5選択肢220 / 24

問題:仮設工事の枠組足場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

墜落防止設備として、構面には、交差筋かい及び作業床からの高さ 30 cmの位置に下桟を設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場の構面(妻面以外)の墜落防止設備は、交差筋かいと、高さ15cm以上40cm以下の桟(下桟)など(労働安全衛生規則第563条第1項第三号イ)。30cmは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.5
令和2年 No.5選択肢321 / 24

問題:仮設工事の枠組足場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

墜落防止設備として、妻面には、作業床からの高さ 90 cmの位置に手摺すりと高さ 40 cmの位置に中桟を設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

枠組足場の妻面は、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟を設ける(労働安全衛生規則第563条第1項第三号ロ・第552条第1項第四号)。90cmと40cmは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和2年 No.5
令和3年 No.5選択肢522 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

単管足場において、作業に伴う物体の落下防止のために、作業床の両側に高さ 10 cmの幅木を設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

物体の落下を防ぐ幅木は、高さ10cm以上(労働安全衛生規則第563条第1項第六号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.5
工事用シート・ブラケット一側足場
令和6年 No.5選択肢3同じ文が3回出題23 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

工事用シートの取付けにおいて、足場に水平材を垂直方向 5.5 m以下ごとに設け、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3
同じ文:令和元年 No.5 選択肢3・平成29年 No.5 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

工事用シートは、足場に垂直方向5.5m以下ごとに設けた水平材に、隙間やたるみがないように緊結材で緊結する。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.5令和元年 No.5平成29年 No.5
令和元年 No.5選択肢4ℹ️ 基準の言い方が変わった(答えは同じ)24 / 24

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

木造 2 階建ての住宅の新築工事において、必要な足場の高さが 7 mであったので、ブラケット一側足場を用いた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

ブラケット一側足場は、高さ15m以下の足場に使える。木造2階建てで高さ7mの足場には適している。

ℹ️ その後の改定(答えは同じ)

2024年4月1日施行の労働安全衛生規則 第561条の2で、幅が1m以上の箇所で足場を使うときは、原則として本足場を使うことになりました(つり足場を使うときや、障害物などで本足場を使うのが難しいときを除く)。今は、足場の高さが15m以下というだけではブラケット一側足場を選べません。この問題の正答(選択肢2)は変わりません。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.5

🪜 架設通路・登り桟橋・はしご道

📖 勾配・手すり・踊場・はしご

架設通路・登り桟橋・はしご道は、勾配・手すり・踊場・はしごの突き出しの数字が問われます。

項目決まり根拠
架設通路の勾配30度以下(30度を超えるときは階段にする)労働安全衛生規則 第552条第1項第二号
滑止め勾配が15度を超えるものには、踏桟などの滑止めを設ける(踏桟を設けても30度は超えられない)同 第552条第1項第三号
墜落の危険のある箇所(階段の踊り場を含む)高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟など同 第552条第1項第四号
登り桟橋の踊場高さ8m以上の登り桟橋は、7m以内ごと同 第552条第1項第六号
はしご道はしごの上端を床から60cm以上突き出す同 第556条第1項第五号
✅ チェックポイント
1手すり80cmは低い
手すりは85cm以上。90cmや95cmはよい。第552条第1項第四号
2はしごの突き出しは60cm
40cmは足りない。80cmはよい。第556条第1項第五号
✏️ この項目の過去問を解く(10年で10肢)↓

✏️ 過去問:架設通路・登り桟橋・はしご道(10年で10肢)

答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全9枚)。

勾配・手すり
令和5年 No.5選択肢41 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 2.5 mの登り桟橋は、滑止めのための踏桟を設けたので、勾配を 35 度とした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

架設通路(登り桟橋)の勾配は30度以下とし、勾配が15度を超えるものには踏桟などの滑止めを設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第二号・第三号)。踏桟を設けても30度を超えることはできず、35度は急すぎる(30度を超えるときは階段にする)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.5
平成29年 No.5選択肢42 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

架設通路の階段の踊り場において、墜落の危険のある箇所には、高さ 80 cmの手摺すりを設け、高さ 40 cmの中桟を取り付けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

架設通路(階段の踊り場を含む)の墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりと、高さ35cm以上50cm以下の中桟などを設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第四号)。手すり80cmでは低い。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.5
令和7年 No.5選択肢3同じ文が2回出題3 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

架設通路を設けるに当たって、勾配が 30 度を超えるので、階段を設置した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3
同じ文:平成30年 No.5 選択肢5

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

架設通路の勾配は30度以下とし、30度を超える場合は階段を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第二号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.5平成30年 No.5
登り桟橋の踊場
令和8年 No.5選択肢44 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 9.0 mの登り桟橋において、高さ 4.5 mの位置に踊場を設置した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ9.0mで4.5mの位置に設けたのは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.5
令和6年 No.5選択肢55 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 9 mの登り桟橋において、高さが 4.5 mの位置に踊場を設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ9mで4.5mの位置は満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.5
令和3年 No.5選択肢26 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 9 mの登り桟橋において、高さ 4.5 mの位置に踊り場を設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。高さ9mで4.5mの位置は満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.5
平成30年 No.5選択肢47 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

高さが 9 mの登り桟橋において、高さ 4.5 mの位置に踊り場を設置した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢4

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設ける(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成30年 No.5
はしご道
令和3年 No.5選択肢38 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

はしご道のはしごの上端を、床から 40 cm突出させた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

はしご道のはしごの上端は、床から60cm以上突出させる(労働安全衛生規則第556条第1項第五号)。40cmでは足りない。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和3年 No.5
令和7年 No.5選択肢59 / 9

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

はしご道のはしごの上端を、床から 80 cm突出させた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

はしご道のはしごの上端は、床から60cm以上突き出させる(労働安全衛生規則第556条第1項第五号)。80cmは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和7年 No.5

🚧 仮囲い・配電線・ベンチマーク

📖 仮囲い・移動式クレーンと配電線・ベンチマーク・現場事務所

仮設工事の問題には、仮囲いの高さ、移動式クレーンと配電線の距離、ベンチマーク、現場事務所の使い方も混ざります。

項目決まり根拠
仮囲い木造以外で2階以上の建築物の工事は、高さ1.8m以上建築基準法施行令 第136条の2の20
移動式クレーンと配電線の離隔距離低圧(600V以下)1.0m以上、高圧1.2m以上、特別高圧2m以上が目安労働基準局長の通達による値
ベンチマーク移動しないように設けて周囲を養生し、相互にチェックできるよう2か所以上設ける公共建築工事標準仕様書 2.2.2(設置と養生)
施工済みの部分を現場事務所に使う事前に監理者(工事監理者)の承諾を受ける
✅ チェックポイント
1200Vは低圧
200Vの配電線は低圧なので、離隔距離は1.0m以上が目安。0.8mは近すぎる。
✏️ この項目の過去問を解く(10年で12肢)↓

✏️ 過去問:仮囲い・配電線・ベンチマーク・現場事務所(10年で12肢)

答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全10枚)。

仮囲い
令和8年 No.5選択肢11 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

鉄骨造 2 階建ての建築物の新築工事において、高さ 3.0 mの鋼板製の仮囲いを設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

木造以外で2階建て以上の建築物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける(建築基準法施行令第136条の2の20)。高さ3.0mの鋼板製の仮囲いは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.5
令和6年 No.5選択肢22 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

鉄骨造 2 階建ての建築物の工事において、高さが 3.0 mの仮囲いを設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

木造以外で2階建て以上の建築物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける(建築基準法施行令第136条の2の20)。3.0mは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和6年 No.5
令和元年 No.5選択肢13 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

市街地における鉄骨造 2 階建ての建築物の新築工事において、仮囲いは、高さ 3.0 mの鋼製板を用いた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

木造以外で2階以上の建築物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける(建築基準法施行令第136条の2の20)。3.0mは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和元年 No.5
平成29年 No.5選択肢14 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

鉄骨造 2 階建ての建築物の工事において、高さ 1.8 mの仮囲いを設けた。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

木造以外で2階以上の建築物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設ける(建築基準法施行令第136条の2の20)。

本番の形(5つの選択肢)で解く:平成29年 No.5
移動式クレーンと配電線の離隔距離
令和8年 No.5選択肢25 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

200 Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を 0.8 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2

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設問は、不適当である。
この問題の正答解説は出題当時の基準

移動式クレーンのブームなどは、電路から一定の距離を離す。低圧(600V以下)の配電線では1.0m以上、高圧は1.2m以上、特別高圧は2m以上が目安(労働基準局長の通達による値で、国土交通省 近畿地方整備局の安全資料などにも示されている)。200Vの配電線で0.8mは近すぎる。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.5
令和5年 No.5選択肢1同じ文が2回出題6 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

200 Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を 2.0 mとした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢1
同じ文:令和元年 No.5 選択肢5

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

移動式クレーンのブームなどと配電線との離隔距離は、低圧(600V以下)で1.0m以上が目安(労働基準局長の通達による値)。2.0mは満たしている。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.5令和元年 No.5
ベンチマーク・現場事務所
令和8年 No.5選択肢57 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

ベンチマークを 2 箇所設けて、相互にチェックが行えるようにした。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

ベンチマーク(高さ・位置の基準点)は、動かないように設置して養生し(公共建築工事標準仕様書 2.2.2)、2か所以上設けて相互にチェックできるようにする。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.5
令和5年 No.5選択肢2同じ文が2回出題8 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

ベンチマークは、相互にチェックできるように 2 箇所設置し、移動しないようにそれらの周囲に養生を行った。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢2
同じ文:平成29年 No.5 選択肢5

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

ベンチマークは、移動しないように設けて周囲を養生し(公共建築工事標準仕様書 2.2.2)、相互にチェックできるよう2か所以上設ける。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.5平成29年 No.5
令和8年 No.5選択肢39 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

事前に監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済みの一部を現場事務所として使用した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢3

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設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

施工済みの部分を現場事務所などに使うときは、事前に監理者の承諾を受ける。承諾を得ていれば使ってよい。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和8年 No.5
令和5年 No.5選択肢510 / 10

問題:仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

事前に工事監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。

出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.5 選択肢5

▼ 適当? 不適当?(解説を見る)▲ 解説を閉じる
設問は、適当である。
解説は出題当時の基準

施工済みの部分を現場事務所に使うときは、事前に工事監理者の承諾を受ける。

本番の形(5つの選択肢)で解く:令和5年 No.5

まとめ:仮設工事で覚えておくこと

試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。

🏗️ 足場
単管足場(くさび緊結式も)要点 ›
1.85m・1.5m建地の間隔(けた行・はり間)2m以下地上第一の布400kg建地間の積載荷重の限度
安衛則 第571条
壁つなぎの間隔要点 ›
垂直5m・水平5.5m単管足場・くさび緊結式足場垂直9m・水平8m枠組足場
安衛則 第570条
作業床と墜落防止要点 ›
40cm以上作業床の幅3cm以下床材間の隙間15〜40cm枠組足場の下桟の高さ10cm以上落下防止の幅木
安衛則 第563条
🪜 架設通路
架設通路・登り桟橋要点 ›
30度以下勾配(超えたら階段)15度超踏桟などの滑止めが必要85cm以上手すり7m以内ごと高さ8m以上の登り桟橋の踊場
安衛則 第552条
はしご道要点 ›
60cm以上はしごの上端の突き出し
安衛則 第556条
🚧 仮囲いなど
仮囲い・配電線要点 ›
1.8m以上仮囲いの高さ(木造以外・2階以上)1.0m以上低圧の配電線と移動式クレーンの離隔
建基令 第136条の2の20・労働基準局長の通達
💡 壁つなぎの「単管5・5.5、枠組9・8」と、架設通路の「30度・85cm・7m」を表のまま言えるようにしておくと、数字を入れ替えた選択肢に気づけます。

ほかの分野の解説・年度別の過去問

二級建築士 建築施工の分野別の解説(25分野)の一覧です。

📅 年度別の過去問(建築施工)1年分の問題を、本番と同じ順に解けます。カードの番号は、その年にこの分野が出題された問題です(押すとその問題へ移ります)。
📋二級建築士 過去問題一覧(4科目)建築施工の年度別の過去問と、ほかの科目の過去問をまとめています›

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