要点と過去問10年分
二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)の No.25 で毎年出題される「請負契約」について、民間建設工事標準請負契約約款(甲)の監理者の業務と、発注者・受注者の役割、民間連合協定の工事請負契約約款を要点にまとめ、令和8年〜平成29年の10年分の過去問を選択肢ごとに解説します。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の約款によります。

請負契約の出題の傾向(令和8年〜平成29年)
No.25 は、10年とも請負契約が1問出題されています。令和元年からは民間建設工事標準請負契約約款(甲)、平成29年・平成30年は民間連合協定の工事請負契約約款でした。令和4年・令和6年・令和8年は「監理者の業務」が1問まるごと出ていて、説明用図書の交付の相手を発注者にした選択肢(令和4年・令和8年)や、発注者が行う担当者の通知を監理者の業務とした選択肢(令和6年)が正答になっています。令和7年も、施工計画の助言と報告の相手を入れ替えた選択肢が正答でした。
毎年 No.25 に1問(10年で10問)。この記事で解説する選択肢は45肢、図・表・計算の問題は1問(問題ごとに掲載)です。
過去問の問題文と選択肢は、公益財団法人 建築技術教育普及センターが公表している二級建築士試験の問題から、解説に必要な範囲で引用しています(各選択肢の枠の右下に出典)。正答は、同センターの「合格基準点等(正答肢)」と照らし合わせています。
「要点」は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版や日本建築学会の JASS など、今の基準でまとめています。過去問の解説は、年度別の記事と同じく出題当時の基準によります。その後の改定で答えが変わる選択肢には「🔶 現在の基準では」の枠を付けています。
📋 監理者の業務
📖 監理者の業務と相手
民間建設工事標準請負契約約款(甲)の監理者の業務は、「誰と打ち合わせ、誰に交付・通知・助言し、誰に報告するか」の相手を入れ替えた選択肢がよく出ます。
| 監理者の業務 | 相手・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設計図書等の明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まりを見つけたとき | 受注者に通知する | 約款 第9条 |
| 設計内容を伝える打合せ・説明用図書 | 受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する | 第9条 |
| 受注者からの質疑書 | 品質確保の観点から技術的に検討し、受注者に回答する | 第9条 |
| 施工計画で工期・品質が確保できないおそれが明らかなとき | 受注者に助言し、その旨を発注者に報告する | 第9条 |
| 工事が設計図書等のとおりでないとき | 直ちに受注者に指摘して是正を求め、発注者に報告する | 第9条 |
| 受注者が求める指示・検査・立会い・承認・協議など | 速やかに応じる | 第9条 |
| 出来高払・完成払の請求書 | 技術的に審査する | 第9条 |
| 監理業務の担当者の氏名・担当業務の通知 | 発注者が受注者に通知する(監理者の業務ではない) | 第9条 |
「約款」は中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(第9条・第1条は令和7年12月改正で確かめた)。
✏️ 過去問:監理者の業務(10年で19肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。同じ文で何年も出た選択肢は1枚にまとめています(全14枚)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 7 年 12 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
設計図書等の内容を把握し、設計図書等に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合は、受注者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
同じ文:令和6年 No.25 選択肢5・令和4年 No.25 選択肢1
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設計図書等に明らかな矛盾・誤謬・脱漏・不適切な納まりなどを見つけたら、受注者に通知する(約款 第9条第1項)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 7 年 12 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。発注者に交付するのではない。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」における監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
設計内容を伝えるため発注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。発注者と打ち合わせ、発注者に交付するのではない。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(約款 第9条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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監理者は、設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、必要な時期に説明用図書を受注者に交付する(約款 第9条第1項)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 7 年 12 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
受注者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書等に定められた品質確保の観点から技術的に検討し、当該結果を受注者に回答する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
同じ文:令和4年 No.25 選択肢3
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受注者から質疑書が出されたら、品質確保の観点から技術的に検討し、結果を受注者に回答する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
監理者は、設計図書等の定めにより受注者が作成、提出する施工計画について、設計図書等に定められた工期及び品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、発注者に対して助言し、その旨を受注者に報告する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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監理者は、施工計画について工期・品質が確保できないおそれが明らかなときは、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。助言の相手と報告の相手が逆。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」における監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
設計図書等の定めにより受注者が作成、提出する施工計画について、設計図書等に定められた工期及び品質が確保できないおそれがあると明らかに認められる場合には、受注者に対して助言し、その旨を発注者に報告する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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施工計画について工期・品質が確保できないおそれが明らかなときは、受注者に助言し、その旨を発注者に報告する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
監理者は、工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に対してその旨を指摘し、工事を設計図書等のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
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監理者は、工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に指摘して是正を求め、発注者に報告する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」における監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
工事と設計図書等との照合及び確認の結果、工事が設計図書等のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに受注者に対してその旨を指摘し、工事を設計図書等のとおりに実施するよう求めるとともに発注者に報告する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和4年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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工事が設計図書等のとおりに実施されていないときは、直ちに受注者に指摘して是正を求め、発注者に報告する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 7 年 12 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
受注者が契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
同じ文:令和6年 No.25 選択肢3
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受注者が、契約に定められた指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・助言・協議などを求めたときは、速やかに応じる(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
監理者は、受注者が契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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受注者が、契約に定められた指示・検査・試験・立会い・確認・審査・承認・助言・協議などを求めたときは、速やかに応じる(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 7 年 12 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
受注者の提出する出来高払又は完成払の請求書を技術的に審査する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和8年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
同じ文:令和6年 No.25 選択肢4
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受注者が出す出来高払・完成払の請求書を技術的に審査する(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第9条第1項)。
問題:中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)上、監理者が行う業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
監理業務の担当者の氏名及び担当業務を受注者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和6年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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監理業務の担当者の氏名と担当業務を受注者に通知するのは発注者(約款 第9条第3項)。監理者の業務ではない。
🤝 発注者・受注者の役割
📖 誰が・誰に・何をするか
発注者・受注者・監理者のうち、誰が何をするか(通知の相手、検査を受ける人、代金の決め方)が問われます。
| 場面 | 決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 設計図書 | 設計図・仕様書・現場説明書・その質問回答書(施工図は含まない) | 約款 第1条 |
| 発注者と受注者の通知・協議 | 通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う | 約款 |
| 図面・仕様書の表示が明確でないとき | 受注者は、直ちに書面で発注者等(発注者又は監理者)に通知する(令和元年の出題当時は監理者に通知) | 約款 |
| 契約の履行報告(設計図書に定めがあるとき) | 受注者は発注者に報告する | 約款 |
| 監理者の処置が著しく適当でないとき | 受注者は発注者に異議を申し立てられる | 約款 |
| 請負代金内訳書と工程表 | 受注者は契約後速やかに発注者に提出し(写しを監理者に)、内訳書は監理者の確認を受ける | 約款 |
| 監理技術者・主任技術者 | 受注者が定め、書面で氏名を発注者に通知する | 約款 |
| 法定検査 | 発注者が、受注者・監理者の立会いのもとで受ける | 約款 |
| 請負代金額の変更 | 減少部分は監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価、増加部分は時価 | 約款 |
| 工期 | 工事の追加・変更などがあれば、受注者は理由を示して工期の延長を請求できる。発注者は、変更後の工期を著しく短い期間にしてはならない | 約款・建設業法 第19条の5 |
| 工事を施工しない日・時間帯 | 定める場合は、契約書に記載する | 建設業法 第19条第1項第四号 |
| 工事の中止・解除 | 発注者は必要があれば書面で通知して中止・解除できる。受注者が正当な理由なく着手しなければ、損害の賠償を請求できる | 約款 |
| 部分使用(契約に定めがないとき) | 受注者の書面による同意が必要 | 約款 |
| 設計意図の伝達 | 発注者は、設計者が行う質疑応答・説明の内容を、受注者と監理者に通知する | 約款 |
✏️ 過去問:発注者・受注者の役割(10年で16肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者又は受注者は、工事について発注者、受注者間で通知、協議を行う場合は、契約に別段の定めのあるときを除き、原則として、通知は監理者を通じて、協議は監理者を参加させて行う。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところにより監理者に報告しなければならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めにより発注者に報告する(約款 第11条)。監理者に報告するのではない。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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受注者は、図面・仕様書の表示が明確でないこと、図面と仕様書の矛盾などを見つけたときは、直ちに書面をもって監理者に通知する(約款 第16条)。発注者に通知するのではない。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)は令和元年12月の改正(令和2年4月1日施行)で、図面・仕様書の表示が明確でないことなどを見つけたときの通知先を、監理者から「発注者等」(発注者又は監理者)に改めました(第16条第1項)。今の約款では、発注者に通知するのも約款どおりです。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に異議を申し立てられる(約款 第12条第3項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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発注者は、受注者または設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を伝えるための質疑応答・説明の内容を、受注者と監理者に通知する(約款 第1条第6項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に、それぞれの写しを監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受ける。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
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受注者は、契約後速やかに請負代金内訳書と工程表を発注者に、写しを監理者に提出し、請負代金内訳書は監理者の確認を受ける(約款 第4条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、発注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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法定検査は、発注者が、受注者及び監理者の立会いのもとで受ける(約款 第24条第3項)。受注者は、必要な協力をする。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(令和 4 年 9 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については時価による。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和5年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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請負代金額を変更するときは、原則として、減少部分は監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価、増加部分は時価による(約款 第31条第2項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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受注者は、工事の追加・変更などがあるときは、理由を明示して、必要な工期の延長を請求できる(約款 第31条第5項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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発注者は、工期を変更するとき、変更後の工期を、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない(約款 第29条。建設業法第19条の5)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
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工事を施工しない日・時間帯を定める場合は、その内容を契約書に記載する(契約書の記載事項。建設業法第19条第1項第四号)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和3年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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発注者は、工事が完成するまでの間は、必要があると認めるときは、書面で受注者に通知して工事を中止できる(約款 第33条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知して工事を中止し、又は契約を解除することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
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発注者は、必要があると認めるときは、書面で受注者に通知して、工事を中止し、または契約を解除できる(約款 第34条第1項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、受注者に損害の賠償を請求することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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受注者が正当な理由なく着手期日を過ぎても工事に着手しないときは、発注者は、工事の中止・契約の解除ができ、受注者に損害の賠償を請求できる(約款 第34条第2項)。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和元年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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部分使用について契約書・設計図書に定めがない場合、発注者は、監理者の技術的審査と受注者との事前協議を経たうえで、受注者の書面による同意を得なければならない(約款 第26条)。
✏️ 過去問:設計図書に含まれるもの(10年で1問)
5つの言葉から「設計図書に含まれないもの」を選ぶ問題は、問題ごとに載せています。
令和2年 No.25設計図書に含まれるもの(民間建設工事標準請負契約約款(甲))
中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(平成29年7月改正)上、設計図書に含まれないものは、次のうちどれか。
1仕様書2設計図3施工図4現場説明書5質問回答書出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和2年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25
▼ 解答・解説を見る(No.25)▲ 解答・解説を閉じる
設計図書は、添付の設計図、仕様書、現場説明書及びその質問回答書をいう(約款 第1条第1項)。仕様書は含まれる。
設計図は設計図書に含まれる(同)。
施工図は、設計図書をもとに受注者(施工者)が施工のために作成する図面で、設計図書には含まれない(約款 第1条第1項)。
現場説明書は設計図書に含まれる(同)。
現場説明書に対する質問回答書も設計図書に含まれる(同)。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成29年7月改正)第1条第1項
📜 工事請負契約約款(民間連合協定)
📖 民間連合協定の約款
平成29年・平成30年は、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」から出題されました。考え方は(甲)の約款と同じです。
| 場面 | 決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 協議・承諾・通知・指示・請求など | 原則として書面で行う | |
| 工程表 | 受注者は、契約後速やかに発注者と監理者に提出する | |
| 第三者への損害 | 発注者の責めに帰すべき事由によるものを除き、受注者の負担 | |
| 工事内容の変更の提案 | 受注者は、工事内容の変更(施工方法などを含む)と、それに伴う請負代金の増減額を提案できる | |
| 保険 | 受注者は、出来形部分・工事材料・設備の機器などに火災保険または建設工事保険をかけ、証券の写しを発注者に提出する | |
| 発注者の支払の遅滞 | 書面で相当の期間を定めて催告しても解消されなければ、受注者は工事を中止できる | |
| 解除のときの清算 | 発注者が出来形部分と検査済みの材料・機器(有償支給材料を含む)を引き受けるものとして、協議して清算する |
✏️ 過去問:工事請負契約約款(民間連合協定)(10年で10肢)
答えを考えてから、選択肢の下の「解説を見る」を開いてください。解説は出題当時の基準によります。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
工事請負契約約款の各条項に基づく協議、承諾、承認、確認、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、工事請負契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
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問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分は監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分は時価による(民間建設工事標準請負契約約款(甲)第32条第2項も同じ)。増加と減少が逆になっている。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)に伴う請負代金の増減額を提案することができない。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢2
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受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法などを含む)とそれに伴う請負代金の増減額を提案することができる(中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款(甲)にも同じ規定がある)。提案できないとするのは誤り。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者が前払又は部分払を遅滞したとき、受注者は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、この工事を中止することができる。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成30年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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発注者が前払・部分払を遅滞し、受注者が相当の期間を定めて書面で催告しても解消されないときは、受注者は工事を中止できる。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢1
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問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢3
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受注者は、工事中、出来形部分や搬入した工事材料・設備の機器などに火災保険または建設工事保険をかけ、その証券の写しを発注者に提出する。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
契約を解除したときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済みの工事材料及び設備の機器(有償支給材料を含む。)を引き受けるものとして、発注者及び受注者が協議して清算する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢5
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契約を解除したときは、発注者が出来形部分と検査済みの工事材料・設備の機器(有償支給材料を含む)を引き受けるものとして、発注者と受注者が協議して清算する。
問題:請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
発注者は、受注者、監理者又は設計者(その者の責任において設計図書を作成した者をいう。)の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「平成29年二級建築士試験 学科Ⅳ(建築施工)」No.25 選択肢4
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発注者は、受注者・監理者・設計者の求めにより、設計意図を正確に伝えるため設計者が行う質疑応答や説明の内容を、受注者と監理者に通知する。
まとめ:請負契約で覚えておくこと
試験の前に見直すことを、章ごとにまとめました。左が覚える数字や言葉、右がその説明です。「要点 ›」を押すと、くわしい説明に戻ります。
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